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新谷寅三郎君 その問題は非常に重要な問題でありまして、実際上も
一般放送局の免許申請をされる向におきましても、準備期間に
相当の人手も要り、経費も要ると思います。免許申請を出したところが、電波の管理の関係で実際に電波がないということになりましてもいけないのでありまして、当然これは昨日申上げたように資材、資金の問題もありますけれども、致命的な電波の問題につきましては、この周波数は使
つてもいいんだということを明示されました上で免許申請人が計画を立て得るようにしてやることが最も適当だと思いますので、今言明されました
通りに、是非これは逓信省におきましては実行して頂きたいと思うのであります。
それから五十
五條に関係しまして、これは若しできれば
大臣からでも御答弁を願いたいと思いますが、五十
五條の
規定によりますと、外國資本や外國人の
一般放送に対する関與について相解の制限がございます。これは成る程昨日
お話のような一應御尤もではありますけれども、五号によりますと「
役員の三分の一」、「議決権の五分の一」ということにな
つております。議決権というのは、恐らく言い換えれば資本構成の問題であろうと思います。この資本構成に関しまして、
一般放送局というようなものはどういう形として出て來るだろうかというようなことを
考えました場合に、何しろ現在の
日本の状態から見ますると、
一般放送局を作られます場合に、資材
方面とか或いはいろいろな機器類につきまして、或る場合には
相当外國の援助を仰いだ方がいい、又仰がなければでき上りにくいというような問題が
考えられるのであります。これも過半数になると、昨日
政府からの
お話のように困る問題も起
つて來ると思いますが、「五分の一」というふうに特別に資本構成を制限されたのは何か特別に
意味があります。何か資本構成については緩和して置いた方が
一般放送局を実現する場合にやりいいんじやないかという氣がするのでございますが、如何でございましようか。