○
政府委員(
村上好君) この
爲替法施行に
伴つて、
豫算がどれだけ要るか要らないかといふ點について
説明をいたしておりませんでしたが、この
法律施行のために新に
豫算を必要といたしません。それからもう
一つの點、これは第六條の
郵便爲替に關する條約、この點について一應事前に御了解を願
つておきたいと存ずるのでありますが、第六條では、「
郵便爲替に關し條約に別段の定のある場合には、その
規定による。」ということにいたしております。從いまして、
外國爲替の
料金も條約によ
つて定められたものをそのまま適用されることに相成るのでありまするが、實はこの
外國との條約の
料金は、
料金の
最高額を決めて、何サンチーム以下の
料金というふうな決め方が多いのであります。從いましてそれを何サンチームを換算して、何十銭、何圓にするかということは、
國内法で決めなければならないことになりますので、これは勢いここで若しこのままにして置きますならば、
料金を改めて
法律に又かけるというような問題も起るのであります。又一々
法律とすることは非常に
繁雜であると
考えられますので、この
外國條約による
料金は、内
閣總理大臣及び
遞信大臣が協議の上命令を以てこれを定めるということにいたしたいという
考えの下に、今これの案文、その
條項の
追加を
手續中なのでありますが、間に合いませんで、この審議にかけることができませんでした。いずれその
追加を出したいと
考えておりますから、さよう御了承願いたいと思います。それから
施行期日の點であります。これは三月一日とな
つておりますが、これは
政府側から
施行期日の修正を改めて
提案いたすつもりであります。
内容は
本法施行の日より起算して二十日という案を今
手續中でございますから、さよう御了承願います。