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1948-08-30 第2回国会 参議院 通信委員会 閉会後第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年八月三十日(月曜日)    午前十一時二十分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○放送法案内閣送付)   —————————————
  2. 深水六郎

    委員長深水六郎君) それでは只今から通信委員会を開きます。本法案につきましては、前回のときからいろいろ質疑をいたしたのでございますが、実際地方に廻つていろいろに意見も聽いて参りましたのでその点、その他についていろいろその後研究して考えておることについて質疑をいたしたいと思います。御質問のある方はどうぞお願いいたします。  その前にちよつとお断りして置きますが、実は大臣に御出席を意いたいと思いましたが、先般丁度私汽車の中で一緒になつて、是非出て貰いたいということを言つたのですが、どうしても日程の都合で出られないということをおつしやつていましたが、併し委員会としては大臣がこういう重要な法案並びに現在いろいろ逓信省の機構の問題とか、公務員法問題等について非常に関心を持つてわざわざ休会中に継続委員会を開くというのに対して、留守にされるということは非常に困ると、是非一日でも出て貰えないかということを申しましたけれども、どうしても日程の都合できないから勘弁して呉れといういろいろ弁解をされておりましたから、この点一應御報告申上げておきます。
  3. 大野幸一

    大野幸一君 只今委員長の御報告承りましたのですが、本日は五坪政務次官がおいでになつているので、私は元來與党に属しています。而も逓信大臣社会党出身の閣僚であるから、あまり申上げるのもどうかと思うが、これは本会議でなくて委員長だから一應申上げておきたいと思います。今委員長報告のように、国会法によつても、或いは又新憲法によつて國務大臣は常に委員会の求めに應じて出席しなければならん義務がある、こういう義務が第一の義務であると思うのでありまして、是非今後はそういう遺憾のないようにして頂きたいと思うのであります。元來今の内閣は余程先から言われておりますが、大臣の欠席が甚だ多い、目下非常に政界が動搖しておる折柄である。而も國家公務員法のような重大なる案件を解決しなければならんこういうときに、三党首協定の傳えられるところによると、九月中旬までに國会の程くということになつていたに拘わらず、今日になつてもそういう線に副うて実行されていないようであります。今の内閣は徒らにと申上げると言い過ぎかもしれませんが、とにかく國会邪魔者扱いにして成るべく國会会議を延ばし延命策を講ずると世の中から言われている折から、各大臣地方の遊説の前に重要案件審議されるようにしたいと、すべて次官会議でできるものならば内閣は総辞職をされても次官だけが留任されれば結構と、こう思うのであります。この点を國民代表者として特に私は次官でも次官会議からそういう意見を表明されて置きたいことを切望いたします。
  4. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 それでは我々大阪名古屋長野の方へ参りました委員を代表いたしまして、これらの各地における國民放送法案に対する要望なりその声の一部分を申上げて、政府当局のこれに対する御意見を伺いたいと思います。  各地ともこの法律案に対しましては関心が深いのでありまして、地方有力者は勿論、多数の関係の方が列席いたされまして、この放送法案につきましていろいろの要望も出、又建説的な意見も出たのでありますが、その主なものを申上げますと、大体各地方を通じての希望は、この放送法案にあります一般放送局、つまり新らしく生れんとする民間放送会社をもつて積極的に援助をして貰いたい。放送協会特典が相当この法律案によると多過ぎるのじやないか。むしろ例えば放送協会の第二放送民間に開放するとか、或いは聽取料一部分民間一般放送局に分與しまして、そうしてそういう方法を採つてでも民間放送会社を何とか早く設立できるような方向に持つてつてやるのが國民としては非常に望ましいという声が、各地を通じてあつたのであります。この点につきましては、本委員会におきましても、先般の会合で種々論議されたところでありますが、各地のそういう國民方々要望がありますので、民間放送会社ができるにつきまして、逓信省として、或いは今度できんとする放送委員会として、もう少し積極的な援助、支援を與うべきであると考えるのでありますが、この点につきまして、まとめて逓信省から御意見を伺つて置いた方がいいんじやないかと思います。  それから各地とも、ローカル放送をもう少し多くして貰いたいという希望があつたのであります。只今番組編成から参りますと、ローカリ放送を多くするということは、非常に困難を伴うことと察せられるのでありますが、併し各地地方民が喜ばれるのはローカル放送が非常に多いのでありまして、この点についてもう少し時間的にも余裕を與え、そうしてその地方それぞれに向くようなローカル放送を多くすることが、國民としては非常に望ましいということを各地で聞いたのであります。この点につきましても、番組編成逓信当局はどういうふうなお考えを持つておられるか、伺つて置きたいと思います。  それから大阪方面では特に、受信機のもう少しいいものを成るべく安く賣れるように、政府においても配慮して貰いたいという希望が強かつたのであります。勿論大阪受信機につきましてはメーカーも多いことでありますから、そういう方々からの意見も入つてつたのでありますが、長野方面におきましても、御承知のように非常に感度の悪いところが多いのでありまして、これは電力を強くするか、或いは受信機をよくするか、或いは放送所でも設置して行くか、いずれかの方法を選ばなければ、これを救済する途がないのであります。その一つとして、やはり受信機のいいものを安く賣れるような考慮政府の方でも拂うべきであるということは、大阪の主張にも通ずるのであります。この点については、相当困難な点がありましようが、この方向に向つて進むことはラヂオ普及につきまして、又一般國民全般ラヂオ特典といいますか、恩典を受けさせるためには非常に必要だと思う。この点につきましても政府がどういう措置を採つて行きべきか、この御方針を伺つて置いた方がいいと思います。  それから長野方面では特に希望がありましたことは、これはあそこの地理的な事情にもよるのでありましようが、感度の悪いところがあちらこちら非常に多いのであります。時間によりますと非常に遠くの北海道帶廣あたり放送は聽けるけれども近くの長野方面放送は聽けないとか、或いはもうどこの放送も全然聽こえない。場所によりましては東京の方の放送が若干入つて來るけれども長野方面の地元の方の放送は全然聽こえないというような土地が多いのであります。これはひとり長野だけではないと思います。各地にこういつた事情があると思うのでありますが、一体こういうふうな状況で放置することがいけないことは勿論でありますが、これに対して逓信省としては今後このラヂオ國民全般に聽かせるという目的からこの放送所なり放送施設なり、そういつたものの建設計画、それから受信機の改良、そういつた点を総合いたしまして、今後どういう方面でこの目的を達成するようにして行かれるか、これは非常に大きな問題でありますが、今後の日本放送事業一つ根本の問題であるかとも思いますので、そういつたことについて今後五ケ年計画とか或いは十ケ年計画とかいうので根本計画考えておられるかどうか、或いはそれがもうでき上つておるか、この点を明らかにして頂きたいと存じます。場合によりましては現在の小さな放送所というものを改めて非常にパワーの強い放送局を数少なく置くということも一つ方法であろうと思います。或いは小さな放送所をもつと分散して各地に置くということも方法であろうかと思います。波長の関係でこれはあまり数多くは期待できないのじやないか、この点は非常に今後の根本問題であると同時に、困難な問題も伴つておると思いますが、御計画根本な問題としまして御説明のできるだけこの機会に明かにして置きたいとかように考えるのであります。その他いろいろの問題はございますけれども大体においてこういつたことが一般希望であります。  それからこれは極く一部分でありましたが岐阜市におきまして市会がラヂオ税を取る、つまりラヂオ受信機を持つている者に対しまして税金を掛けるということを決議されたそうであります。この問題が大阪でも名古屋でも相当問題になつているのでありまして、極力これを阻止するように國会の方に陳情したいというお話があつたのであります。ラヂオ普及という点から参りまして財源各地ともないことは分つておるのでありますが、非常にこれは遺憾な措置ではないかと思うのであります。政府当局としましてラヂオ税地方に任せて、取るところは取つてもよろしいという放任主義で臨んでおられるのかどうか、これは中央におきまして地方財政委員会等において問題にされまして、ラヂオ税は取つちやいかんというようにお決めになる御方針があるかどうかこの点もお伺いしたい。大体以上につきましてお答えを願います。
  5. 網島毅

    遞信省電波局長網島毅君) 只今の御質問に対しまして、目下逓信省として考えておるところを、或いは又とりつつある事柄につきましてお答え申上げたいと思います。  第一の一般放送局援助する必要がないかどうかというお尋ねでございますが、私共といたしましても、勿論今後成るべく立派な一般放送局が出現いたしまして、そうしてそれらを通していろいろ我が國の文化向上、その他に資することを望んでおるのでございますが、現在の我が國の状況といたしまして、未だ場所によりまして、例えば北海道の一部、或いは又、只今指摘になりました長野縣伊那地方、その他、又九州の南部地方、その他におきましては、現在でもまだ電波が十分届いておりません。而もそれらの土地は、割合に人口が少い土地でございまして、今後共こういう地方に対しましては、公共的な性質を持つた日本放送協会の手によつて放送施設を拡充しなければならないのではないか、と考えておる次第でございまして、全國的にこの公共放送ネツトを完成するためには、少くとも目下審議を願つておりまするところの法案にありまするような程度の保護は日本放送協会に対して必要ではないかというふうに考えておるのでございます。ところで御指摘ありました日本放送協会の第二放送設備を割讓してはどうかという御意見ではございまするが、これに対しましては、現在の日本放送協会は第一放送と第二放送を、これをコンバインいたしまして、それぞれそれらに一般的なプログラム或いは片方に教養的な、或いは娯樂的なプログラムを組むことによつて両両相俟つて日本公共放送の完成を期したいという計画でございますし、この点は英國のB・P・〇も大体同じような方針を執つておりまして、少くとも公共放送には第一放送、第二放送という二つネツトは必要じやないかというふうに考える点が一つと、それから現在の第一放送施設と、第二放送施設は大体において共通の使用しておる部分が非常に多いのでございまして、これを別々の施設者の手に施設的にこれを分離するということは殆んど不可能でございます。從いまして強いてやろうといたしますれば、施設だけはどつかが一ケ所で持つておりまして、その使用だけを二つに分けるということになるのでございまするが、こういうような状態におきましては、この放送法が主としておりまするところの放送事業面、或いはプログラム面におけるところの全く自由な立場における競爭的放送ということが企図できなくなるのではないかということも考えられるのでございまして、現在のところその放送協会施設を二分するということは考えておらないのでございます。又聽取料分配ということにつきましても、これは一つは実行上が非常に困難であろうということを、仮にこれが実行できましても、聽取料分配するということになりますと、分配方法で非常な困難が伴なうだろうということ、このようなこの聽取料分配するということになりますれば勢いその間に或程度政府統制監督という問題が起らざるを得ないのでございまして、そうなりますると、一般放送局を全く自由に、伸び伸びとやらせるという方針とも矛盾して参るのでございまして、現在のところそういうことは考えておらないのでございます。  第二の御質問ローカル放送の問題でございまするが、現在は日本政府といたしましては連合軍の指令によりまして放送の内容には全然タツチしておりません。併しながら最近のこの日本放送協会番組編成に関しましては檢閲その他連合軍方針が大分緩和されて参りまして、從つてローカル放送を行い得るチヤンスも漸次増大しておると思つております。この点に関しましては、逓信省から放送協会に連絡いたしまして、御趣旨のあるところをよく傳えたいというふうに考えておるのでございます。  第三の受信機性能向上の問題でございまするが、現在我が國の放送受信機は、御説の通り良いものがなかなか出ておりませんで、私共も非常に残念だと思つておる次第でございます。殊に音質とかそういうものは別といたしまして、受信機の不良なために受信機自身から電波が出まして、隣り近所の放送の聽取を妨害するというものもございまするし、又選択度が悪いために第一放送、第二放送分離もできない。或いは又他の放送局との分離もできないというような受信機としての最小限度のこの要求すら満足し得るものが少ないというような状態でございまして、このまま放送いたしますれば我が國の電波行政上からいいましても非常に困つたことになるという見地から最近放送受信機形式試驗ということを始めておるのでございます。この形式試驗は一定の受信機規格を決めまして、その規格に合格した製品に関しまして形式試驗の合格という認証をいたしまして、この形式試驗通つた受信機のみが一般の使い得るという形を採つておるのでございます。この形式試驗基準となりまするところの技術標準は、官廳ばかりでなく一般業者團体でありまするところの電氣通信工業会あたりで長い間研究されたところの基準を採用しまして目下つておるのでございまするが、このように一般業者が、この程度は必要だ、或いはこの程度なら十分できるということで作つた基準ですから実際試驗してみますると合格するものが非常に少いという状況でございまして、最近に至りまして漸く提出した資料の六〇%程度が合格するという状況になつたのでございます。この形式試驗は本年の四月から始めておりまするが、その試驗成績を見ますると業者自覚と、それから又試驗の結果こういう点が悪いという、こういうポイントが分ることによりまして漸次受信機が改善されて参つて來ております。初めは殆んど合格しなかつたものが、最近は大分合格するようになつたというような状況でございまして、これらの制度受信機性能向上ということにつきまして相当効果があるように見受けられねのでございます。逓信省といたしましてできるだけこういうような形式試驗という制度は早く止めまして業者自らの手によつて良い受信機がどんどん出て行くというような状況になることを望んでおるのでございまするが、現在のところまだこれを全面的に撤廃するという状況にはなつておりません。  次に又この形式試驗に合格したところのメーカーの商品で一般市場に販賣されておるものが果して合格した受信機と同じ性能を持つておるかどうかということにつきまして若干の疑義がございます。併しながら現在のところは逓信省といたしましては一應業者自覚とその責任感に俟つという態度でこれを見守つておるのでございますが、試驗に提出された受信機と実際市場に出ておるところの受信機性能に非常に大きな差があるということに相成つて参りますれば、勢い各製品をスポツト・テスト、スポツト・チエツクするということも必要かというふうに存じておるのでございます。只今お話申上げましたように、現状はまだまだアメリカその他の受信機に比べて性能は劣つておりまするが、漸次向上して参つておりまするからして、我々はこれらの將來に対して大きな期待を持つておる次第でございます。  次に長野地方放送局感度が悪い、これに対して何か救済方策考えておるかという御質問でございまするが、長野縣は御承知のように非常に山の多い所でございまして、特に長野縣南地方、即ち伊那地方中心とした所は山嶽が重疊としております。その谷間々々に町村が点在しておるというような状態でございまして、電波傳播上から申しますと、非常に具合が悪いところなんでございます。これらに対しましてそれぞれ放送局を設置するということも一應救済策としては考えられるのでございまするが、次に申上げるように日本全般を見ましたところの放送政策といいまするか、或いは又電波行政からいいまして、そういう個個の小さい放送局を沢山ばらまくということは徒らに相互の混信を惹起するばかりでございまして、盆するところがないのでございます。從いまして、これらの救済策といたしまして目下逓信省日本放送協会とは協力をいたしまして放送計画の五ケ年計画というものを考えつつあるのでございまするが、それによりますと大体現在の名古屋放送局電力を五十キロ程度に増加することによつて、而もその位置を現在より変更することによつて、この地方は救済し得るという見込の下に計画を進めつつございます。從いましてこれらの計画が実現された曉におきましては、今お話の中の長野南部地方のごときは相当救済されるものというふうに考えておるのでございます。尚最近放送協会或いは逓信省に対しまして、各地から放送局を設置して欲しいという要望が沢山参つておるのでございまするが、その中には勿論感度が非常に低くて普通の受信機では到底聞こえないというところもございまするが、又中にはその希望するところの市町村中心としたローカル放送を拡充するために、自分の町に放送局を置きたいということから來るところの要求も相当多いのでございまして、こういうような要求に対しましては放送局を設置する代りにスタジオを置くというようなことで救済することも目下考慮中でございます。最後にそれに関聯いたしまして、全國的な置局計画というものを考慮しておるかという御質問でございますが、只今お話申上げましたように現在逓信省、及び日本放送協会公共放送の五ケ年計画というものを考えつつございます。この五ケ年計画方針につきまして簡單に御説明申上げたいと存ずるのでございまするが、我が國のように山の非常に多いところにおきましては、現在の標準放送、即ち中波放送につきまして條件が非常に悪いのでございます。現在の放送に使われておりますところのこの五百五十キロサイクル、乃至千五百キロサイクル中波晝間電波は非常に悪いのでございまして、ことに山などがございますと、山の陰の部分電波が非常に弱くなるのでございます。これに反しまして夜間にやりますと電流層関係上この電波能力が急に増して参りまして、殊に放送局の所在地から五百キロ、六百キロメートル離れたところにおきまして、その感度のマキシマムが生ずる状況でございます。從いまして、晝間電波状況考えまして放送局を沢山設置いたしますと、これらは夜間になりまして非常な混信の原因となるのでございます。從いまして、先程もちよつと申上げましたように、小さな放送局を沢山設置するということは、決して得策ではないのでございます。殊に現在すでに十数個の周波数を除いた以外の周波数は全部現用されておりまして、これ以上新らしい周波数を殖やすということは、今回の放送法が新らしい一般放送局というものを予期しておるという点から考えまして、私共といたしましては、そういう方針は採りたくないというふうに考えておりまして、成るべく現在使つておる範囲周波数をうまく組み合せまして、そうしてできるだけ全國的な放送網を作り上げたいという方針の下に考えておるのでございます。この方針の下に参りますと、どうしても小局を沢山置くという行き方よりは、成るべく有効適切な土地には大電力放送局を設置いたしまして、できるだけ一つ電波によつて廣い範囲をカバーさせるというのでございます。併しながらこれのみによつては、やはり山の谷合いその他は救済できないのでございまして、そういうところには、小さなものも数を限つて設置するという行き方目下考えております。即ち東京大阪、北九州、或いは名古屋というような平原を控えて而も人口稠密なところに、五十キロ乃至百キロ程度の大電力放送局を設置する。それから又中都市を中心としたところには十キロの放送網を作る。次に極く特殊な地域には五百ワツト、或いは場合によりましては五十キロのものも若干併置するという方針の下に、できるだけ周波数を適切有効に使おうという考えから、目下計画を進めつつあるのでございます。  尚、最近放送が聞こえないというところにつきまして、実際について逓信局或いは日本放送協会におきまして電波の強さを計つてみますると、電波の強さそのもの必らずしも低くはない。併しながら最近の電力事情からしまして、電燈線の重圧が下つておる。從つてそのために受信機感度そのものが非常に降下しておるということを知つた土地もいろいろあるのでございまして、これらにつきましては、電力会社と交渉して、低い電圧をできるだけ標準電圧にして貰うという方策もいろいろ考えておるのでございます。  最後ラジオ税の問題でございますが、御指摘通り、最近岐阜縣岐阜市におきまして、ラジオ税法定外独立税として徴收するということが、その議会において議決されまして、このラジオ税の問題につきましては、昨年各地におきまして、この問題が生じましたときに、逓信省といたしましては当時の内務省、それから大藏省ともいろいろ協議いたしまして、最初の地方税のの原案の中にありましたところのこのラジオ税という独立税の項目を削除して貰つたのでございます。從いまして当時このラジオ税をすでに徴收しておりました北海道の一部、或いは秋田縣静岡縣という所におきましても、期限の滿了と共にラジオ税というものが漸次なくなりまして、最近は極く少数のものだけが残つているという状況でございます。ところが本年の地方税法の改正に当りまして、地方縣会或い市町村会におきまして必要と認めた場合におきましては、これらの法定外のものにつきましても、独自な立場から税金を取り得るということに決められまして、それにつきまして内閣総理大臣地方税審議会に付託してその審議決定によらない場合におきましては、自動的に効力を発生するということになつたのでございます。過般の岐阜縣ラジオ税につきまして、報告がございましたときに、逓信省といたしましては大臣次官その他いろいろ御協議願いまして、逓信省といたしましては、現在我が國の放送普及状況は漸く四〇%程度なつたばかりでございまして、連合軍要望するところの五〇%にはまだまだ遠いという点、並びにこの放送というものは現在の我が國におきまして國民文化向上、或いは又教育、情報の機関として非常に大事であるという点から考えまして、地方財源の枯渇もさることながら、それは他に又別な方法考えて貰うということにして、当分の間ラジオ税は是非やめて貰おうじやないかということになりまして、逓信省から内閣総理大臣並びに地方財政委員会の方へその希望を申上げまして、いろいろ考慮願つたのでございまするが、地方財政委員会におきましては、審議会において研究された結果、現在の地方の財政難の折から、ラヂオ税は止むを得ないということに決定なつたという通知を受けたのでございます。私共といたしましては、非常に残念だというふうに考えておりまするが、今後これらのラヂオ税の問題につきましては、地方、縣、市町村縣民並びにその議員諸氏の良識と判断に俟つて善処して頂くことを希望しておるというふうに考えておるのでございます。以上を以て説明を終りたいと思います。
  6. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 電圧の問題に関連してもう少しお伺いします。今の電圧の非常に低下しておるという問題がやかましいことになつておりまするが、簡單にちよつとその点について御説明がありましたが、非常に重要な問題で、殊に選挙が始まりましてそのために地方の選挙区を地盤にされる候補者達が非常に不公平を見るということがあると思うのであります。而もそのラヂオによる政見発表ということは非常に重要視されておる際に、近く若し選挙を行われるという場合には、どう逓信省として電力の問題を善処されるのか、もう一度よくお考え頂きたいと思います。
  7. 網島毅

    遞信省電波局長網島毅君) 只今電圧の低下の問題でございまするが、この前の選挙のときにおきまして、放送が重大な役割を演ずるという見地からいたしまして、逓信省といたしまして商工省に申入れをいたしまして、選挙中は少くともこの停電を止めること、それから電圧をできるだけ規定の電圧に保持するということをいろいろお願いしたのでございます。商工省におきましても、この考えを了とされまして、いろいろ日本発送電会社、その他に対しまして善処して頂けたのでございます。今後選挙放送が行われるような場合につきましては、逓信省といたしましても、直接電力はその主管ではないのでありまするからして、商工省にいろいろお願いして善処して頂くようにしたいと思つております。尚これらの問題につきまして、國会の電氣委員会におきましても、いろいろ考慮して頂ければ非常に仕合せだというふうに存じておる次第でございます。
  8. 大野幸一

    大野幸一君 それに関連して先つきのラジオ税の問題ですが、私岐阜縣出身でありまして、岐阜市と多治見市におきましては、市会で決議しましたのですが、併しその決議もやや軽卒の感があつたということが、日本全体の輿論から見て、当分の間実施を見合わせるということになつたのであります。当分の間というのは、他の大都市があちらでも、こちらでも取るようになるまでは岐阜市及び多治見市は取らないということになつておりますから、ただ岐阜市のみを率先して実施するという観念でなく、むしろ実施を中止したというところに一つ宣傳して貰いたい、こう思うのであります。
  9. 大島定吉

    ○大島定吉君 私北海道方面を視察して参りましたので、代表いたしまして大体御報告申上げまして、幸い当局の御意見を承ることができれば幸いと存じますので、極く簡單に申上げて見たいと思います。  私共は仙台、札幌、室蘭この三市の状況を視察して参りました。大体放送事業一般状況視察並びに設備の視察もいたして参つたのでありますが、それらのことは別に書類で申上げることにいたしまして、懇談会の状況だけ簡單に御報告申上げまして当局の御意見を承りたいと存じます。  大体懇談会におきまして論議されました放送問題につきましては、先程新谷委員から申されましたと大同小異でありますので、相違しておる点だけを一つ申上げて見たいと存じますが、放送法案につきまして札幌で懇談会を開催いたしましたときには、非常に活発に論議されまして、その主なるものは、放送委員の内容でありまして、委員の人数は大体少な過ぎるではないかということが一つ、それから委員の任命は総理大臣國会の承認を得ることになつておるが、その選考は選挙か推薦によるのか、同時に委員の任命は総理大臣國会の承認を得ることに相成つておることは、その実際は民主的でない、官選になる虞れがあるからこれを公選にする意思はないか、委員会の権力が大き過ぎるというような、見解については意見が出たのであります。尚兼職も禁止されておるが待遇及び一年限りの委員もある点から考えて、果して期待しておるような人材が得られるかどうかというようなことが問題になりました。幸い鳥居政府委員も参つておりましたので、これらの問題につきましては懇切丁寧に説明もして参つたのであります。  尚放送協会の問題につきましても、放送協会が協会放送一般放送に分けずに、二大放送を同じ條件で対立競爭させるのがいいのではないかというような意見も亦出たのでありますが、協会理事の人事権を放送委員会が握つておるのは、協会の仕事は委員会即ち官の意のままになるようなことになるのではないか、從つて経営の仕方が自主性、積極性に缺けることになりはしないかというような懸念を持つておる方もあつたのであります。  尚一般放送につきましては、一般放送局の許可方針は、設備その他の関係もあるから全國的規模のものに対しては許可するというのではなく地方的のものに対してするようにして貰いたい。廣告放送は小規模のものならば企業的にしたらどうだというような意見も相当出たのであります。又現在市中で行われておる街の雜音の多い廣告を消して、靜かな室内廣告放送を期待するが、協会は広告放送をする方がいい。現在の協会の放送でも廣告の性質を帶びているものがあるが、廣告放送の定義をはつきりして貰いたい。これが商業放送のことにつきまして出たのでありますが、又先程問題になりましたラヂオの聽取税の問題であります。これは札幌の市長が不在でありまして助役さんと市会議長さんが出て参りまして、ラヂオ税を取らない、免税によるというような決議はしないで貰いたい。現在非常に地方財政が貧困である現在であるので、法律でそれを決議するようなことにしないで貰いたいというような陳情がその間に札幌の市当局から意見が出ました。  それから室蘭、小樽等におきましては中継放送局の設置の陳情がありまして、それぞれ政府側、大体放送局の方からこれに対しまして答弁があつたのでありまするが、大体やはり北海道は非常に感度が山獄地帶でありまする関係上、聽取不能の地方が相当ある。そういうようなところから中継所の設置の希望が多いと見受けて参つたのでありますが、先程これらの問題につきましても政府委員から御答弁がありましたが、中継放送局設置の要望が非常に熱烈にあつたのであります。尚放送方面意見といたしましては、商業放送につきまして全体では非常に強く意見が出て、これは新聞社の一つの仕事としても差支えないのかというようなことで、又放送委員会委員の資格制限が相当に嚴重であるが兼職の禁止等は緩和する必要があるかどうかというような意見も出たのであります。大体の要旨は以上申上げました点でありまするが、札幌では非常にこの法案の内容につきましては熱心に質疑が交され、尚仙台方面におきましては商業放送のことで先程新谷さんからお話がありましたように、今後の商業放送の育成その他についての希望意見が活発に論議されました。  以上概略だけを申上げまして御当局に御意見がありましたならばお聽かせを願いたいと思います。尚又商業放送経営者は被追放者でもよいのかというようなことも質問の中に出ておつたように記憶いたしております。  これらの点につきまして御当局の御意見をお述べ頂ければ幸いだと思います。
  10. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)只今大島委員から御視察の結果につきましてお話のありました点につきまして政府といたしましての考えを簡單に申上げます。  先ず第一に、本法案に規定されました放送委員会委員の数でございまするが、これは先般來御質問に應じまして既にお答え申上げました通り政府といたしましてはこの五人が決して少い人数だとは考えておりません。これをこの委員会の性格を本法案に決めましたのと変えまして諮問的な委員会、或いは單なる審議機関、こういうように変えますならばそれは又別でございまするが、現在の法案で決めましたような性格の委員会といたしますれば五人で決して少なくなく、寧ろ極く切り詰めてやれば三人でもよいのではないか。併し三人では公平ということを期する上からいつて多数危惧もございまするので五人にいたしました。この点につきましては先般札幌の懇談会におきましても私からも御説明したのでございまするが、一般にこの法案につきまして誤解と申しますが、理解が欠けておる点がございました。それはこの法案は、こういう委員会を設けましてこの委員会に行政に当らせるのだ、こういう場合に、その行政の行爲を全然委任処分によつてやらせる從來のやり方と同じように取つておられるのであります。ところがこれは先般來本委員会の席上におきましても御説明申上げました通りに、法規裁量の立場を取つておりますので、こういう点から見ますると、委員会の人数の五人という点も決して少な過ぎはしないということも言えますし、又委員会の権限が大き過ぎるというようなことも出て参らないのでございまするが、これが法規裁量ということを念頭に置きませんと、如何にも五人の委員放送という非常に大事な政策を勝手に壟断して、そうして思いの儘に放送局を認可したり、或いはこれを取消してしまつたり、絶大な権力を持つて、而も日本放送協会の役員を任命して、その任命した役員に対して更に監督権を発動して思う存分にやらせるのではないかというような誤解が生ずるのでございまするが、この委員会の処分というものはこの仕方を全部今度は法律によつて決めております。委員裁量は殆んどいたす余地はございません。從いまして放送委員会の権限が大き過ぎるという問題は、この法案の理解が違う点から出たと私共は考えております。  それから協会を二つの系統に二分して競爭さしたらどうかという御意見もございますが、これは先程も電波局長から御説明いたしましたように、技術的にも非常に困難でございますし、又公共放送というものを競爭事業にするという点にも私共としては大きな疑問を持つております。公共放送は飽くまでも一本立でよろしい。併しそれと変る商業的な部面においては飽くまでも自由競爭の原理で行くべきである。こういうふうに考えております。  それから一般放送の許可を全國的な規模のもののみでなくて、地方的な競爭についても考えて見たらどうかという、先程お話がございましたが、これはこの法案自身がそういう立場に立つて立案されておりまして、商業放送局の方は、一つ一つ放送局について免許をする、こういう立場になつておりますので、これは当然一つ一つローカルの局について免許が行なわれることになります。  それから日本放送協会にも廣告をやらせて、そうして聽取料をもう少し安くするというような法案も論議の対象になつておるのでございますが、これは一つ行き方ではございますが、一度こういう方法を取りますと、公共放送としての企画を何処へ持つて行くかという線を引くのに、非常に引き難いのでございまして、結局日本放送協会一般の商業企業と同樣の線に引戻して行つてしまうということに、結果的には相成ると思うのでございます。從つて若しそういう原則を採りますならば、本法案のように日本放送協会という特殊法人を特に設けて、公共放送をさせるという理由も亦なくなると思うのでありまして、この点は一應現在の法案の線で進めて頂きまして、今後この五ケ年後にこの法案を再び御審議頂きます時に、事実の結果を見て、いずれがよいかと御判断頂くのが一番よろしいかと存じております。  それからラジオにつきましては只今電波局長から申上げました通りでございます。又北海道地方放送局の地局計画につきましても、只今申上げましたように五ケ年計画というものを現在作つておりまして、これにも北海道地方放送改善のための地局計画の建直し並びに電力の配分ということも十分に考えられておるようでございます。又必要なれば詳しい資料を電波局長の方から御提出ができると存じます。  それから先達てお話のありました商業放送を新聞社が行ない得るかどうかという問題でございますが、これはなかなかデリケートな問題でございまして、只今この席で以て新聞社はそういう放送を行ない得ないということは申上げられないと存じます。これは一に事実の問題でございまして、大きな新聞会社が新聞として一つ非常に大きな勢力を持ち、そこに経済的な格差を持つておるところに、更にその同じ企業者放送という別な部面で、新聞の企業の持つておつた資本なり、或いは廣告その他を集めるいろいろな機関なり、こういう機構を以ちまして、他の私企業放送局を圧倒するような格差を以てこの事業を行なう。こういう事実が起つた場合に、個々の場合につきまして、それが集中排除法或いは独占禁止法、こういう立場から見てどうなるかという問題に相成ると思うのでございます。アメリカではこういう問題につきまして、一つ決定された前例がございます。これはアメリカのFCC(連邦通信委員会)の決定によりまして、或る大新聞社が放送事業に進出したことを阻止された事実がございます。併し日本におきまして、それと同樣な判断が下されるかどうかということは、その起つたときの実情から判断されるより外ございませんので、ここに抽象的に、法規上新聞社は放送を行ない得ないのだという結論は出て参らないと存ずるのでございます。  それから放送委員会委員の兼職の禁止につきましては、先般当委員会の席止でもお答え申上げました通りに、最初政府は原案といたしましては、総理大臣の特別な承認のあつた場合には兼職を許す規定を作つたのでございますが、これが関係方面との折衝の結果脱けたわけでございまして、私共といたしましては、その程度の兼職は差支ないのではないかという考えを依然として持つております。大体只今の主な事項につきまして、政府としての考えを御説明いたしました。
  11. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 放送法案に対する質疑はあとにしまして、緊急の質問をしたいのですが、よろしうございますか。
  12. 深水六郎

    委員長深水六郎君) どうですか、午後にしますか。十二時半になつておりますが、直ぐ引続いてやりますか。
  13. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 簡單ですから……。
  14. 深水六郎

    委員長深水六郎君) それでは新谷君。
  15. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 最近地方を廻りましても痛感することなんですが、先般料金値上げの際に大臣から、料金はこれだけ上げたいのだが、その代りに大いにサービスの向上をするということは、再三この委員会でも約束をせられたのであります。然るに各地状況を見ますると、通信事業に対するサービスの向上で、大臣の言明されたように十分に行なわれておらないのであります。殊に電話の障害の如き、一週間、十日或いは一月というふうに、如何に足を運んで依頼いたしましても、その障害が直らない。そのために電話の加入者は非常に迷惑をしておるのみならず、逓信省の通信事業というものに対しまして、むしろ非常に憤りを感じ非難をしておるという向きが多いのであります。これは重要な問題でありまして、如何に料金をお上げになりましても、サービスの向上を計りそうして通信の疏通を計らなければ、料金値上げの効果がないのでありまして、サービスを向上するということは当然の義務ではありますが、同時に又逓信省の收入を増加する所以であることは言うまでもないのであります。大臣不在で残念でありますが、この点につきまして政務次官から逓信省のとつておられる方針につきまして簡單明瞭にお答え願いたして存じます。
  16. 井上なつゑ

    ○井上なつゑ君 電話のことでございますが、これは地方でございませんが、東京で実際私共が経驗いたしております。七月の雷以來電話が通じないのでございます。それまでは非常にとても丁寧に毎日のように電話の故障はないかというので心配して頂いたのでございますが、この頃は参りません。私は中野でございますが、私共一軒かと思いましたら御近所も皆それであつたのです。発信はできないのでございますが、受信はできるのでございます。これはどういうことでございますか。二、三軒聞いて見ますと同樣でございます。どうぞお調べ願いたいと存じます。それからもう一つ、これは私の友達が英國から手紙をくれましたのでございますが、その手紙の表書に衆議院と書いてございますが、参議院ということが分らなかつたのでハウス・オヴ・カマンスと書いてございます。それでこの手紙が受取人不在アドレス・アンノーンで英國へ送り返されたのであります。英國の友人は根氣よく私が前にいたことのある公衆衞生院の住所を調べまして、公衆衞生院宛に又封をいたして送つてつたのであります。この手紙がこの間八月の六日に公衆衞生院から回送されて私は八月の十四日に四月一日の手紙を受取つたのであります。こういうような外國郵便なんかどういうようにしてやつておられるのか、衆議院の場所について不明だということになると外國に対しても恥しいことでございますのでその点お伺いを申上げたいと思います。
  17. 五坪茂雄

    ○遞信政務次官(五坪茂雄君) 今のをとりどりに申上げたいと思いますが、七月の雷が鳴つてから通話ができない。向うからの通話はできるのだが、こつちからの通話はできないということはそう長い間放つておく筈がないのですが、こういうことはもう早速調べまして御通信申上げる次第であります。  それから前段の御質問に対しましてお答えしたいと思いますが、これは全く何と申しますか、私共の痛いところをずぼりと指されたわけでありまして、恐縮に堪えません。十分反省いたしまして何とかこれは一つ大衆の便宜を図るべく努力することをお誓いしたいと思うのです。これは私共そういうことに関係しておりながら、全くお話通りのことを痛感いたしておりますし、又省内におきましても、私共は別な立場におりますので、しきりに事務関係者にこういうことを傳えて、何とか改善する道がないかというふうに研究もいたしておるのでありますが、何と申しましても、長い間、この機械の補充ができておらんようでありまして、そのために摩滅、損耗せられて一ケ所直しても直ぐ又故障が起る。その故障を直すと又次のところに故障が生ずるというようなわけで、次から次へと故障が生じておるようであります。これらは予算の関係もありますが、できるだけ資材を按配いたしまして、早い期間に元通りに復旧するように努力いたしたいと思います。  それからそういうことばかりでなしに、市外電話の通話が極めて遲いのであります。これはもう調べて見ますると、全國的であつて、所によるというと、朝もう出勤して直ちに申込む、退廳時間までにはその通話ができない、そういうことを三日も、四日も繰返えしても、どうしても通話ができないから、止むを得ず二日も、三日も掛るにも拘らず、或いは地方の縣廳へ行くとか、或いは協同組合へ係員を出張させるとかいうふうなことをやつてるというところが、これはもう全國的にあると思うのです。これらについてもいろいろ調べて見ますると、回線が足りないということが、主な原因であること、又最近通話数が非常に殖えておるというような点もありまするのですが、これらのできるだけ回線を殖やしたりいたしまして、大体地方要望に副うように努力いたしたい、かように考えております。尚こういう技術上の問題につきましては、工務局長から御答弁があるだろうと思います。
  18. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 別にここで技術的お話を伺う必要もありません。工務局長の御答弁は頂かなくても結構ですが、政務次官に申上げておきますが、これは從來料金値上げ等の場合には、大臣政府委員方々も必ず今度はサービスの向上をいたしますということを固く約束をしておられる。ところがその言明を裏切ることが何回か分りません。殆んどその通りに実行されたことはない。こういう状態で放つておきますと、結局通信事業というものが、國民からはもう縁遠いものになつてしもう。國民としては殆んど通信事業というようなものを頼るに足りないという感じを起しつつあるのじやないかと思うのです。ですからいろいろ訓示をされたり、事務当局を鞭撻される以外に、本当に通信事業というものを早く國民要望するようにすることが、それのみが仕事だということを上から下まで、とにかく十分一つ徹底して貰うことが何よりも先決だと思うのです。それでそういうことについては非常にむつかしい問題も沢山あることは承知しておりますけれども、それについて根本的な対策をお考えになつて頂かないと、ここで如何に御答弁になりましても、これは承るだけの話でちつとも実行されないということにしかならないということを、この点は大臣御不在ですが、お帰りになりましたら、何よりも先ず大事な問題として取上げになつて根本的にこれを解決すべく、これだけが仕事だというお考えでおやりになつてもいいくらいだと思います。是非お諮りを願いたいと思います。それでお尋ねをしたわけです。その点大臣にも十分お傳えを願いたい。
  19. 五坪茂雄

    ○遞信政務次官(五坪茂雄君) 私は今の御質問に対して單なる答弁という意味で申上げるのではありませんが、実は同じようなことを私も考えておりますので、今までに何とかできんかということを事務の方々に深く相談をしたので、そうすると資材がないということが第一点、それから予算がない、そういうような主なるもの、それから逓信省の全逓関係の問題もありますが、これは別にいたしまして、資材がないということについて私はどうも本当にないのかどうかと思いまして、或いはケーブルを作つている会社、電話の機械を作つている日本機械とか、或いは沖電氣といつたような所で重役にも会い、会社にも参りまして、事実調べて見たのですが、電話機であるとか交換台であるとか、それからケーブル線というようなものは必ずしもないわけじやないのです。むしろ買取つてくれないからと言つて向うじやストツクがあるくらいな会社もあるのです。逓信省が本当にこれだけのものが要るのだからということならば、その必要量は必ずできると思います。そんならその資材の原料がないのかというと、これは御承知通り通信関係の材料というものはそう大量に要るものじやありません。安本といえどもそれは必要な量だけは必ず配給してくれると思うのです。從つて私はそれは隘路にならんと思うのです。  それから予算の問題ですが、私は安本長官にも言つたのですが、三万六千円でもいい、五万円でもいいのだ、とにかく早く電話を附けて欲しいのだという希望者が殺到している、沢山ある。そうして資材は今申上げたようにある。それじや労務はないのかということで労務関係も調べて見ましたのですが、その労務関係も随分ではありませんが逓信省がやらなければならんのだということであるならば、必ずその労務に今欠けるということはないと思つている。  そこで予算の点についてどうかと言つてこういうわけだから一つ予算をもつと配当してくれることができるのかどうか、公債の枠を拡げることができるのかどうかといつて交渉して見ましたところが相談して見ようじやないかということを安本長官も言われる。そうすれば改善が必要であるのか、その改善をする隘路というのは一体どこにあるのかということを突き詰めて見ますと、どうも私にもはつきり分らないので、この点は一つ大臣が帰つて來られたら篤と相談いたしまして本氣になつて一つ改善して行きたいというふうに考えております。  又これはここで言うべきことではないかと思いますけれども、逓信省の機構問題があります。これらについてもそういう点を照合いたしまして、一つ皆さんの御援助も仰ぎたいとお願いする次第であります。
  20. 井上なつゑ

    ○井上なつゑ君 恐入りますが先程の外國郵便のことについて。
  21. 小池行政

    ○遞信省監察部長(小池行政君) 只今の外國郵便の質問ですが、衆議院の名宛で参りまして……。
  22. 井上なつゑ

    ○井上なつゑ君 これは衆議院じやありません。参議院です。ハウス・ホブ・カウンシラーズと書いてあるのですから。差出人に返送相成度とあります。
  23. 小池行政

    ○遞信省監察部長(小池行政君) 恐らく中央郵便局の外國郵便課の方の行違いではないかと思われますが、尚それをちよつと拜借しまして、十分調査して見たいと思います。
  24. 井上なつゑ

    ○井上なつゑ君 こういつた外國郵便につきましては、特に御注意が願いとう存じます。宜しくお願いいたします。
  25. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 先程新谷委員からも電氣の復旧なり、或いは災害電話のことについて御質問がありまして、次官から懇切な御答弁がありましたが、いつもこちらからの質問に対して御答弁のある際には納得が行くのでありますが、実際問題として、料金の値上げ以來相当日数が経つております。私が一つの例を申上げますると、私の現在の電話が議員電話で、而も通信委員の電話として相当考慮されておる。ところが先月末から故障になつて如何に局に申込んでも未だに復旧できない。議員電話がこんな状態であるから、一般電話は恐らく問題にならんと思います。こういう点も考慮して貰いたいと思います。答弁はあつてもいつもそれが悪い結果が出ておる。昨日の新聞に元の逓信局長の巖さんが私設の逓信省を設けられておる。その頃料金の値上げについて隨分意見が出ましたが、こういうようなことをすれば私設逓信省のようなものができるのじやないか。いわゆるメツセンジヤーが跋扈するようになるのではないかというような御質問に対してそういうようなことをやつていけないという御答弁を頂いたのであります。現に新聞に出ておりまするが、そういうことが事実であるのか。或いはそれに対して事前に逓信省としては了解を與えておられるか。或いはこれの防止についてお考えであるのか。郵便料の改正とか料金の問題において出た問題であります。御答弁はされておりまするが実際問題にこういうことは必ず現われておる。電話の再開の問題でも前から聞いておるが能率がちつとも上らないということを聞いております。眞相を一つお聽かせ願いたいと思います。
  26. 五坪茂雄

    ○遞信政務次官(五坪茂雄君) 先のことは今申上げましたような措置を執りたいと思います。それから私設逓信省の問題ですが、通信業務を一手に扱つておる逓信省としてはそういう問題が起ることは誠に遺憾に堪えないのであります。調査その他の実情については関係局長からお答えいたしますが、私はこれについても考えるのです。午後五時に締切つた郵便物がその晩の急行で大阪へ参りまして、大阪でそれが午前中に配達されるということになりますれば、どれだけ経済、文化その他に貢献するか分らない、恐らく私設逓信省ではそれをやつておるのだと思います。なぜそれが逓信省としてできないかということになるのです。そうして又大阪名古屋、京都あたりは午後五時に締切つた郵便物は速達の制度もあるから、速達が午前中に配達されるということはできなければならない筈でございます。これは我々は大いに反省し研究しなければならないと思います。もつと眞劍にならなければ私設逓信省ができるということは、今の御質問にもありましたように、逓信省の無能を暴露しておるものと私も考えております。私は上野八時の急行で金澤へ行くことがありますが、五時に集めた郵便物がその急行に積まれて、そうしてその行く道々の停車する局で降されて最後に金澤へ参りましてその金澤で午前中に配達される。これは幾らでもできる問題で決してむずかしい問題ではない。私はそういうことを考えております。これは一つ大臣が帰られましたらそういうこともよく相談をしてできるだけ速かに実現するように努力したいとかように思います。尚内容については……。
  27. 小池行政

    ○遞信省監察部長(小池行政君) 只今の新聞記事にありました私設逓信省の事実はあつたかなかつたかという質問に対しましてお答えしたいと思います。お答えいたします前に委員長にお諮りいたしますが、本件は只今檢察廳を中心にして取調中であることと、司令部側が関與いたしておりますので、速記を省略して現在の段階までのお話をいたしたいと思います。
  28. 深水六郎

    委員長深水六郎君) 速記を止めて下さい。    〔速記中止〕
  29. 深水六郎

    委員長深水六郎君) 速記を始めて……。それでは午後二時から開くことにいたしまして一旦休憩いたします。    午後零時五十八分休憩    —————・—————    午後二時四十二分開会
  30. 深水六郎

    委員長深水六郎君) それでは午前中に引続きまして委員会を開きます。放送法案に対する質疑を続行したいと思います。
  31. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 第二條の用語のことでありますが、それに関聯して無線の規定であります。將來有線放送についての用意はされてありませんか。
  32. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)この法案と有線放送についてのお尋ねでございますが、この法案は無線によります放送、これを規制いたしますのを目的といたしまして立案いたしました。その理由はもう既に御承知通りに無線の方は電波を使いまするために、これに関係の規制が非常に重要なことと思います。それから電波というものは御承知通り一つ出しますと、日本中に拡がつてつてします。これによつて廣播される放送内容、こういうものは國民に影響するところが大きいのでありまして、そのために内容についてもこの法案に書きましたような制限をするというようにいたしたのであります。  有線放送につきましては現在殆んど有線放送と言えるようなものが割合に少いのであります。その影響いたします範囲も狹いものであります。一應この法案からは除きまして、最初原案といたしましてこの法案の主な條項を有線放送にも準用する、こういうように考えていたしたのでございますけれども、現在日本の有線放送というようなものが殆どありませんので、ここに提案いたしました法案からはこの分を削除いたしました。  又最近いろいろ御意見を伺いまして、街頭の廣告放送、あれも放送になるかならないかも区分がはつきりいたしません。地方に行きますと、共同受信設備と稱しまして、有線放送類似の放送普及して行く傾向がある。こういうのを見て行きますと、或る程度有線放送についてもこのような法規を準備することを必要ではないかと最近私共も考えている次第であります。
  33. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 第四條、これは三項といいますか、事実間違つた場合の訂正の場合でありますが、「同一放送設備により相当の方法でその訂正若しくは取消又は本人若しくは直接関係人の弁明の放送をし又はさせなければならない。」この場合、取消若しくは訂正だけで、賠償というような面には触れておらないのですか……。
  34. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員会主査(鳥居博君)これはこの法案では取消の業務を課したのでございまして、賠償は又賠償で別個の問題、こう考えたのであります。從いましてこの法案によつて取消をされたから、名誉毀損に対する損害賠償の請求権はなくなると、こういうふうには考えておりません。
  35. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 それは別途に講ぜられるのでありますか。
  36. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)別途に講ぜられる、こう考えております。
  37. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 第四條にニユースの編集のことでありますが、これを見ますと、「事実に基き」とあるようでありますが、終戰後の例で作爲的に編集された傾向があつたようで、そういう非難も聞いておりますが、現在ではどういう状態になつておりますか。
  38. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)このニユースにつきましては終戰直後から今日まで見ておりますと、放送されましたニュースそのものではそうひどく作爲的であつた、極端に作爲的であつたと思われるものはないのであります。多少傾向的な部分もあつたように見受けますが、ひどかつたのはむしろ第四條の第二項にあります時事評論、時事解説、こういう部面を通しまして相当傾向的な解説が見えた、これは事実でございます。そうして又これに基きまして関係者も非常に反省をいたしまして、そうして放送のニユース或いは時事解説というのはどうなければいけないかということを関係方面とも眞劍に考えまして、現在では関係方面から一つの指令が出ております。これは日本の新聞に関しての指令と同樣の内容でございまして、放送のニユースというものはこうなければいけないという一つのこれは進駐軍のデレクテイーヴであるのであります。それの内容は四條に入れましたのと大体同じであります。それに基いて現在行われているのであります。  尚先日迄は関係方面の事前の檢閲がありまして、最近は事後檢閲になりましたが、こういうものを通してニユースというものは行われております。戰爭直後のような偏した傾向の情報或いは解説というものは最近はなくなつたと、こう考えております。この法案が成立いたしますならば、この傾向で推し進めまして、そう方面は絶対公平を期して行く。こういうふうに考えております。
  39. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 それから第九條の十二でありますが、「放送の発達に関する研究を奨励し、及び援助すること。」これは一般的によく知られておりますが、四十五條で相当これを窮屈に縛つてあるように思いますが、この点は若し奨励する意味でどこのどんな機関を利用するようになりますか。十二と四十五條との関係であります。
  40. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)第九條の十二号と、四十五條との関連でございますが、第九條の方は一般に廣い意味で以て放送の発達に関する研究、こういうものを奨励又は援助する、この場合には放送の発達に関する技術的に研究もございますし、又は演藝その他で特殊な演出方法を研究する、或いは放送に関する世論調査の非常に科学的な方法を研究する、又放送というものの今までない部面を考えて、こういう非常に廣い部面を、特殊な機関を考えずに、普通の機関で少数研究なさつていらつしやる方たちの研究を奨励助長しまして、將來日本國民文化に役立つように努めて、これを放送委員会の職員の一つにしたわけでございます。  それから四十五條の方では、日本放送協会に、この法律によりまして放送技術を進歩させますために研究機関を設けられるようにしてございます。この研究機関が、日本の公共的な機関が持つ唯一の研究機関になるわけでございます。私共としても相当整備された内容と実力を持つことと期待しておるわけでございます。從いましてこの機関に國家的な立場から必要な研究を命ずるということを特にいたしまして、前の九條では國民が自発的にやつておる研究、これを指導して助長して行くようにしたのでございますが、四十五條の方は尚積極的に國家という立場から、特に研究を進めなければならないようなものに、この放送協会に命じて研究を進めて、その代りその費用は國が負担する、こういうふうにいたしたわけでございます。
  41. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 堀越議員のそれに関連しまして、もう少し伺いたいのですが、今の御説明によりますと放送協会だけが國に費用を補助して貰つて研究をするだけの施設を持つようになつておるからこれは特別に扱つておるのだというお話ですが、併し現在におきましても、すでに放送協会の研究所と負けないくらいの研究所があちらこちらにあると思うのです。殊に放送事業全般から考えますと受信機でありますとか、或いはテレヴイジヨンでありますとか、非常に新らしいこれから発展を遂げなければならない仕事が沢山あるわけですが、そういう点から言いますと、放送協会よりもむしろ他の会社とか或いは團体においてやつている研究の方が進んでいる、施設もいいというようなものが沢山あると思います。そういつたものに対しては、そういたしますと具体的にこの場合に法律でも出して、國が費用を負担するというようなことになるのでしようか。若しそういうことであればそういう事態が明瞭なんですから、特に四十五條のように放送協会に限らず全般的にそういう必要があれば、放送委員会はそういう機関に対して國の費的で以て研究を助長するということにしておかないと、現実とも非常に違つた結果になると思うのです。  その点が一つと、それから、この四十五條を見ますと、第三項に、こういうふうに費用を國が負担した場合に、その研究の成果は全放送事業を含む公益の利益になるようにしなければならないと、こう思うのですが、放送協会の持つています研究の施設、これは申上げるまでもなく聽取者全体から集まつて聽取料で以て築き上げた研究所だと思います。單に國が特別の費用を負担しただけじやなしに、現在の放送協会の研究所で、自分自身の考えで研究を進めて、そうして得た結果が非常に日本の全放送事業に役に立つというものであれば、これも当然に一般に開放して、そうして日本放送事業の発展に寄與させるというのが当然であり、又そうしなければ、放送協会の本來の使命からいいまして、非常に妙なことになるのじやないかと私は思うのです。特に四十五條第三項にこういつたことをおくよりも、放送協会の全般の研究に対して、こういう技術の公開ということをやらせるべきじやないかと思うのですが、この二点如何でしようか。
  42. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)只今日本放送協会の研究機関以外にも、國家の命令による研究をさせてはどうかという最初の御質問でございますが、この法案では、先程申上げました通りに、一應一般民間の研究につきましては自発的な創意を重んじて、これをできるだけ國家の立場から助長して行く、併し放送協会に対しましては、放送協会の意思に反しても、國家という立場から、研究題目を指定してそうして研究をさせることができるのだと、こういうふうにいたしたのでございますが、今新谷委員からの御質問のように、若し一般民間の研究所にもこういう研究命令を出す方がいいということになりますと、これも亦一つ行き方だと思うのでございます。この点は、今度できます日本学術会議でございますか、科学技術の研究命令に対しまして新らしい制度が作られるのでございますが、これなんかとの関連も考えまして、若しそういうふうに一般民間の研究機関に対しても研究命令を出した方が効果が挙り得るのだというふうになれば、この法案をそのように御修正頂くことも、決して私共といたしましては吝かでないのでございます。  それから研究の成果の問題でございますけれども、日本の特許法を改正する案を現在政府において審議中でございまして、現在の特許権に相当大巾の修正が加えられると思うのでございます。殊に政府その他の公共團体の持つ特許権というものにつきまして、現在再檢討が加えられております。併し今日におきましては、大臣名で政府が所有しております特許権につきましても、まだこれを一般に公開するというところまでには立ち至つておらないのでございまして、ましてこういう公共團体の特許を全部公開してしまうのだという原則に至るには、この法案でそれを行うには、ちよつとまだ早いのではないか、こう考えております。
  43. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 第九條の三に「放送設備及び受信設備に関し、必要な最低技術要件を制定すること」とあり、その次の但しのところに「少くとも電波廳の定める技術基準を満たすものでなければならない」と、こうありますが、その「少くとも」というのは、現在の日本の技術水準を予想されてのことでありますか。いつまでもこれを置かれるものでありますか。少くともという文字を、まだはつきりさせるところまで進んでおらないということを考えておられるのでありますか。その点、余程含みがあるのですか、お聽きしたいと思います。
  44. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)第九條第三号の問題でございますが、これは只今質問の趣旨とはちよつと異つておりますので、只今の無線電信法によりますとこの電波の何と申しますか、警察行政と申しますか、こういうような権限は逓信大臣に現在ございます。そうしてこの法案を立案いたしますときに、放送に関してだけの電波の取締りは放送委員会に持つて行くか、或いはこれも含めて電波警察権に関しては一元的に逓信省に残して置くかどうかということを愼重に考慮いたしたのでございますが、こういう一つ電波の取締りというようなことを國内で二つの機関に分けますと、これは國際的な立場から言つても非常に不利でございますし、又こういう警察行政というような権限を発揮しますためにもその間の調波を欠くような虞れもございますので、こういう面は依然として逓信省に残して置く、こういう建前でこの法案を起案いたしました。從いまして逓信省がこういう電波警察、電波を練締るという立場から電波につきまして少なくともこういう電波でなければいけないという規則を作るわけでございます。  今度は放送委員会放送というこういう文化的な事業を行わせる立場から、その電波につきまして更に明細な基準を最低の要求を決めて行く、こういうふうにさせることにいたしまして、それでこの法案では「少くとも電波廳の定める技術基準」とこう書きましたのは、例えば放送に使う電波の種類はこうだ、その電波はどのくらいの正確さでもつて出さなければいけない。或いは他と混信を起した時はどういうふうになるか、こういう規則については電波廳に任せて置く。更に被せて今度放送委員会としては途が聽けるいい音になるにはどういうふうに使わなければならんか、こういうふうな規則を作つて行こう、こういう次第でございます。
  45. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 第二十五條の八号でありますが、「ニユース及び情報を集收し並びにニユース提供機関を設け、」とありますが、これは放送協会自体がニユース提供機関を自分の費用をもつて設けるのですか、これを他にそういう機関があるなればそれを利用するということは考えられないのですか。
  46. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)これは御質問通りに相当大幅な規定になつております。それで他にこれは三つの場合を考え得とめ思うのであります。一つ放送協会自身が自分のためにニユース、提供機関を作る。現在でも放送協会放送記者という特殊の職員を置きまして、そうして新聞記者と同様な仕事をさせましてニユースを集めております。これは一つの内部機関でありますが、内部における一つの情報の提供機関を作つております。こうも考えられるのでございまして、これは外部には提供しておりませんが、内部関係一つのニユースの提供機関を作つておるとこう考えるのであります。もう一つは他にできておるニユースの提供機関、例えば共同通信とか、その他の通信社に参加しまして、参加と申しますか予約いたしましてそのニユースを貰う、こういうことも一つ。それからもう一つは他のいろいろな報道機関と共同いたしまして一つの報道機関を設置する。こういうふうな三つの場合を予想してどれもできるようにこの法案といたしましては考えております。
  47. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 今の御答弁でありますけれども、内部の設けられる場合は「情報を收集し」ということで事足りるのじやないかと思いますが、ニユース提供の機関を設けなくても、すでに共同通信のようなものがあり、そういう機関を十分に利用するということで足りないのですか。
  48. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)これは今の御質問通りに、外部の機関を利用しましてニユースを受けるということでも足りると申せば足りる。ただこの法案考えましたことは、先般も一度申上げたのでございますが、今後の日本放送局をなるべく多数おきまして、こういう一般放送局も認めて、多数の放送局を作つて行こう。この放送につきましても、この放送一般のニユース機関と独立の立場を持たそうじやないか、こう考えましたのは、ニユースの源泉はですね、成るべく豊富の方がいいのだ、成るべく違つた源泉から國民にいろいろのニユースが集まる方が、今後の民主主義的な國を作るのには望ましいのではないか。こうした場合に、日本放送協会のような日本全國に非常に大きな報道網を持ちまして、影響力が大きい、こういう機関が、朝日新聞ならば朝日新聞と同じニユースを又持ち出す、こういうことになるよりは、やはり一つの独自なニユース網がありまして、違つた集め方をして、そうして違つたニユースを流す、この方が望ましいのじやないか。從つてそういうこともあることを予想しまして、これではニユースのそういう機関を作ることができる、こう考えたわけであります。
  49. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 御趣旨結構でございまするが、專門にやつておりまする共同通信のような設備になりますと、予算の大きな設備があり、非常な経費を掛けております。現在の聽取料などの予算によつてやられるこの設備に対して、それ以上のものを設けられるというお見込みかお立ちになるのでしようか。
  50. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)只今日本放送協会の経営状況から見ますれば、自分だけでこのような報道機関を独自に作つてそうして又、これを共同などと同じようにニユース提供人として働かすというだけの余力はとても現在はないと私どもはこう考えております。
  51. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 そうなりますと、私設のそういう機関をもつと利用される方に向けられるのがいいのじやないかと思います。その費用を、更に技術面において足りないのですから、そういう方面に向けられて、ニユースの場合には、放送協会自体でやられる、いわゆる貧弱と思われるよりも、もつと拡大された既設の機関に向けられる方が私はいいのじやないかと思うのですが、それはどうですか。
  52. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)只今放送協会の現状で申しますれば、只今質問通りになると思います。現在の日本放送協会の経営状況から申しましては、独立のニユース機関を作るということは困難だと存じております。併しながら法律といたしましては、そういうことをできなくしてしもうということも、やはり一考を要すると思うのでございまして、法律としては、飽くまでもそういうものを作り得る余地は残しておく、例えば今アメリカでは三つ、四つの大きな放送会社のグループがございまして、これが皆やはり一つのニユース提供機関というものを作つておる。例えばNBCがございますと、NBCが一つのニユース提供機関にもなつて、新聞社にもニユースを配つておる、こういう機関の將來日本におけるエージエンシーのようなものを作ることも考えられていいのじやないか。その余地だけは残しておきたい、こういう考えでございます。
  53. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 四十六條でありまするが、「放送番組の編集について……科学的世論調査を定期的に行わなければならない。」ということがあるが、特に「科学的」と銘打つて輿論調査をするということは、近頃輿論調査ということは非常に盛んに各方面で行われますが、「科学的」という言葉を特に使つておるのは、どういう方法をやつておられるのですか。
  54. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)御説明いたします。私共の最初の原案では、この科学的という言葉はございませんで、又私共としてはこういうことはちよつと思いも付かない考えなのでございますが、関係方面と折衝しておる中に、すべてこういう言葉をはつきりさして置く。こういう意見が出ましてのは、今まで世論調査というものが実に得態が知れない。それで、例えばたまたま集つた投書だけを分析してこういう世論だと、こういうふうに語り、或いは又自分の知つている人だけに聞いたり、そうしてこれが世論だ、こういうふうに言つて放送番組の編集方針を決めて行く、こうなるとこれはちつとも本当の世論を反映したものでなくて、たまたま投書的な人の傾向が出て來る。或いは放送協会の知り合いのある人の傾向が出たことになるので、日本國民大衆の世論というものは出て來ない。ところがアメリカにおきましてここ三、四年間でございますか、非常に世論調査というのが、統計学的に進んで一つのサイエンスをなしておるのである。これを科学的な世論調査、こういうので、これは國民をやはり職業別、或いは年齢別、性別、こういうようないろいろな社会学行な面から一つの典型的な型を選びまして、そうしてそういう形につきまして二十何種類くらいの社会人としての在り方を決めて行くわけであります。そうしてそれにつきまして、國民の全体に亘りまして、そういうタイプとしての代表的な人を選びまして、そうしてこの人を定期的な調査報告者として委嘱するわけであります。そうしてこの方々に問題ごとに調査表を出して置きまして、そうしてそれを統計学的に分析いたしまして、その結果出たものを以て科学的世論と、こういうふうに言う。こういうことをいたしまして、現在関係方面の御指導で以て日本放送協会に大体その準備ができまして、大体來月頃から第一回調査に掛かることになつております。大体そういう内容を入れまして、ここに科学的な世論調査、こう言つておるわけでございます。
  55. 深水六郎

    委員長深水六郎君) この法案について國際的ないろいろな資料はありませんか。例えばスターズ・アンド・ストライプスあたりや他の國の、何かそういうふうな批評と言いますか、反響というのはありませんか。
  56. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)この法案が発表されましてから、國際的な反響というものにつきましては、現在私共の方に分つておりますのは、ユー・ピーの記者がこれにつきましてアメリカ本國に通信を送りまして、一つの記事を送つております。これがアメリカ本國でどの程度にインフルエンスされましたかは残念ながら明細が分りませんのでございますが、その論旨の主なところは、進駐軍関係の機関紙でございますスターズ・アンド・ストライプスの六月の二十五日号に出ております。その趣旨といたしますところは、この法案の第五十五條、外國人の一般放送局の申請ができないという点につきまして取上げております。この点につきましてこの記者の論旨を簡單に御紹介いたしますと、この五十五條は極めて排他的であつて、この條文のためにアメリカ人その他の外國人は日本において放送事業を行うことができなくなる。併しながら日本の、自分の知つておる限りの識者というものの意見をよく聽いて見たところが、日本人はアメリカの放送局日本にできることを非常に期待しておる。或る識者の言によれば、日本に強力な放送局を作つて呉れなければ日本はロシヤの放送によつて圧倒されてしまうだろう。從つて我々はこの五十五條のような條文には反対だと、日本の或る識者は言つておる。こういうふうな記事を出しております。これに対しまして総司令部の意見を代表いたしましてミスター・フアイスナーが反対しておりまして、この五十五條のような條文というものは凡そ世界の文明國といわれる國の放送に関する法規にはどこにもあるので、アメリカにも、イギリスにも、フランスにもこういうものと同じような法規がある。そうして國民的な文化を守つて行くのだという立場からいえばこれは当然なんであつてユー・ピーのこの記者の言のごとき、即ちこの法案が特に排他的であるということは当らない。こう反撥しておられます。この以外に國際的な反響が強かつたことはまだ私共は聞いておりません。
  57. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 この四十八條でありますが、「協会は、表現の如何にかかわらず、営業廣告を放送してはならない。」この営業廣告というのは何を意味するのですか。
  58. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)四十八條で特に営業廣告と、こう書きましたのは、営業廣告と申しますと、例えば今やつております尋ね人の時間、これは一つの廣告放送になりますので、公益上非常に必要な放送で、特に営業廣告と書きましたので、或る宣傳的意図を以て、費用を貰つてそうしてその宣傳のためにする放送、こういう意味に私共は解釈しております。
  59. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 若しそうだとすれば、この第二條の中に、用語の定義を並べておられますが、そこへ「営業廣告」というのはこういうものであるということを入れる必要がないか。
  60. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)只今の御質問はよい御質問で、営業廣告に入れることについて私共は一つも異議はございません。むしろそういうふうに修正して頂いた方がよいと思います。
  61. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 少し重複する点があるかも知れませんが、もう少し質問したいと思います。この前にお尋ねをした放送協会の債券十五億というものの算出の根拠を出して頂きたいということでございますが、それは明日で結構ですから、簡單ながら印刷物にして配付して頂きたい。それから先程午前中に御説明のあつた全國的な放送施設に対する五ケ年計画、これも差支ない限り、只今決まつておるだけの計画の大綱を印刷にして頂きたいと思います。明日で結構でございます。
  62. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)分りました。
  63. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 それからお伺いいたしますが、午前中にも申上げたように、各地とも一般放送局と、できればこの法律案が訂正された場合に相当の数に実際実現するように考慮して呉れという要望が非常に強かつた。逓信省としては現在日本放送協会に対して法律により、或いは法律によらない事実上いろいろの便宜を與えておられると思います。勿論この一般放送局に対しましても放送協会に対すると全然同じ條件で、例えば有線の中継線でありますとか、その他いろいろの便宜を提供せられるものと思つておるのであります。その点明瞭にお答えを願いたいと思います。
  64. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)只今新谷委員からお話もございました放送債券発行限度を十五億としましたその内容につきましての資料、それから全國の放送網に関しまする五ケ年計画の資料、これは明日至急取揃えまして資本としてお出しします。それから第三番目の一般放送局と現在の日本放送協会と差別的に扱わずに全然同じに扱うかどうかという、こういうお話でございましたので、その点は又放送委員会ができましてから、委員会立場もあることと存じますが、この法律案の立案者といたしましては資金、資材、施設その他の点でできるだけ公平に扱いたいと存ずるのでございます。併しこの公平ということは必ずしも全然同じだということにはなり難い点もあるのじやないかと存ぜられます。例えば極く小さな都会におきまして民間放送が始まりました場合に日本放送協会そのものに対すると同じだけの援助が直ぐできるかというと、その点多少疑問が出るのではないかと思います。例えば同じこの地方だけの施設に対する日本放送協会に対する援助と、その地方でできます民間放送に対する援助を比較して頂きますならば、これは同等、或いは同等以上に民間放送援助することになるのではないかと思いますが、日本放送協会全体に対する援助と同じだけの力を一つの個々の民間放送につぎ込んで行くということはなかなか困難なのではないか。從いまして各地に多少違う点もできて來やせんかと思われるのでございますが、先般もお話しました通り政府といたしましてはこの法案が成立いたしますならば、民間放送の円満なる成長ということを念願といたしておりまして、できまするだけの援助育成ということを心掛けて行きたいと存じております。
  65. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 そういう点を申上げておるのではないのですか、放送協会の持つております特権というものは大体この法律には書いてございますが、然るにそこまでの援助一般放送局に対してできないのは当然かと思います。併しながら例えば資材の斡旋でありましても、配当でありましても、或いはスタジオと放送局との間の中継線、或いは專用線というふうなものにつきましてはそれがないといかに免許を受けましてもできない。ですから放送協会が今逓信省の設備を余程使つて放送をやつておりますが、少くともこれと同じ條件一般放送局にも便宜を提供する、免許を受けた以上は同じ條件でそういう便宜を提供するというのは当然であろうと思いますのですが、今のお話によつてそういう点は十分にやるというのですから、それで結構だと思いますが、資材の方におきましても逓信省においておやりになるのか、或いは放送委員会でおやりになるのか知りませんが、免許せられた以上はそれに対して資材の配当というものは足りないなら全体的に足りない。併しあるものを或る比率で分けるというならば同じような意味で資材の配当もするというようにして頂きたいということを申上げるのです。
  66. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)只今のお説御尤もだと思います。そのようにいたしたいと思います。
  67. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 それから四十九條に関連しまして午前中に第二放送施設民間に関放したらどうかという御意見もあるということを申上げましたが、これは相当大きな問題で俄かにその方針を決めるということは困難であります。四十九條の第一項につきましてはこれを嚴格に如何なる方法によるを問わず、とにかく協会の設備の全部又は一部を貸與するとか他人に使わせるというようなことは絶対にしちやいけないという規定になつておりますが、これは放送委員会放送協会の運営上差支えないという限度であれば、こんなに嚴格に書く必要はないので、場合によりましては、第二放送を言うのではないのですが、放送協会の持つている設備の一部分でありましても、契約によつて使つていいということであれば、而も放送委員会でそれは差支えないという制定を下された場合には、この四十九條第一項の例外として賃貸或いは使用に供するということを考えても差支えなかろうと思うのでありますが、如何ですか。
  68. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)只今の第四十九條第一項を緩和することについての御質問でございますが、この第一項の趣旨は日本放送協会が今度は公共機関として特にこの法律によつて設定せられまして、又いわゆる独占禁止法の立場から申しましても、極めて大きな経済的な格差を以て行動いたしますので、從いましてこういうような施設が他の勢力の支配に属したり或いは影響を受けてそのために公共性が多少でも阻害されるということがないようにすることを考えまして作りましたのでございますが、今御質問通りに多少嚴格になり過ぎている感はあると思います。この公共性が害されないという範囲内でございますれば、只今の御説のように多少緩和するということも差支えないかと存じます。
  69. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 それから一般放送局は今後若し仮にできまするといたしまして、相当放送協会放送番組と比べましても余り劣らないような放送でないと成り立つて行かないことは明瞭であると思いますが、その場合に、場合によりましては外國の放送会社と契約を結んでそうしてその放送の或る部分を短波で受けて、これを中波に直して流すということも考えられるのであります。そういう場合に先程お話も出たようでありますが、外國との協定とか契約とか、そういつたものについてはどういうふうな形になつて來るのでしようか。結局これは民間の間のそういう放送会社相互間の協定によつてやれば差支えなくなるのでしようか。或いは國と國との協定というものが今後に必要になつて來るのでしようか。現在の條約なり協定なり、そういつたものから見て、或いは將來の見通しについて、その点がどうなりますか、御説明を願いたいと思います。
  70. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)只今の御質問は、外國の放送日本で再放送する場合についての御質問でございますが、日本が講和條約を済ませまして、國際的な地位を回復しました曉に日本の或る事業者が外國の事業者と契約によりましてその放送の再放送をするということは、國際法規上許されることと存じます。ただこれが日本が戰前に行なつておりましたように、國と國との相互義務という形で行われますならば、これは國家間の一つの協約を伴うことになると思いますが、自由なる企業者間の單なる契約で行われる場合には、これは現在の國際法規から言つて可能なことと存じます。ただその場合に、國内法規的に申しまして第五十五條との関連が出て來るわけでございまして、このようにして行われる放送が例えば外國の宣傳的意図を持つた放送をそのまま國内で再放送するという形になりますと、この五十五條の禁止事項というものが完全に死んでしまうことになります。從いましてそのような放送は第一條の要件を充たし得ないものと判断するより外なくなると思うのでございます。この点の問題を別にいたしますならば、今の御質問放送の企業の在り方というものは可能じやないか、こう存じております。
  71. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 御説明大体分りましたが、短波で聽くならば外國放送はじかに日夜聽けるわけであります。それは別に禁止されている何もないわけでありますから、從つて放送事業者としてはおつしやるように第一條、第二條等に掲げてあるダイヤル等に照らして差支えない放送であればその法律の表からは別に差支えない。ただ向うとの協約なり協定なんていうものがあるので、それはやはり講和條約でもできないとそれは不可能だというのですか。講和條約できなくてもこういうような本格的なものですから、特別に総司令部との斡旋によつてそういうことが可能になるのじやないかと思いますが如何ですか。
  72. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)その点につきましては又関係方面意見を質しまして、しつかりした御返意を申上げますが、現在日本はまだ國際的地位を回復しておりませんが、著作権の一部につきましては、すでに特例的な扱いを受けております。これと同樣な取扱いも話によりましては可能なのではないかと考えております。
  73. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 それから少し細かい問題になつて、お終いの方の百二條に放送協会が資産を引続ぐ場合に現在の帳簿價格で資産及び負債を引継ぐと書いてあります。併しこれは考えようにもよりますが、帳簿價格によつて資産を引継いで、帳簿價格による資産の償却だけをやつてつたのでは、今度それせ建直す場合、機械が壞れて大工が來てそれを新らしく作り直さなければならんという場合、つまり再生産の場合に、非常に障碍になると思います。又新らしく聽取料でも増額になるとかそういう方法をとつてやらなければならんと思うのですが、それよりも大体の再生産價格というところまでは或る程度帳簿價格を是正して、そうして放送協会の資産にして置いた方が協会の経理としては健全ではないかと思うのです。そうしないと、非常に一時に多額の金が要ることになると思うのですが、そういつたことはお考えにならなかつたでしようか。或いは先程お尋ねした十五億の内容にそれが保証されておるのでしようか。その点が一つ。  それから堀越君からお尋ねのありました有線放送のことです。第二條から見ますと、第一項に「放送」とは電氣通信の送信及び受信とありまして、有線放送は勿論入る建前になつておりますが、その放送というものを左の五種類に分けるとあつて、そこには有線放送は入つておらない。本來有線放送放送の中に入ることは当然でしようが、法認されて別に差支えないような氣もしますが、現在極く限られた範囲ですけれども、銀座とか澁谷とか方々で、有線による放送を大衆に対してやつております。そういう放送がこの放送法案の適用を受けないことになると、例えば第一條でありますとか或いは第四條でありますとか、こういつた規定に牴触しても、別に取締規定がないということになるので、やはり有線放送につきましても、この法律の全文でなくても、或る必要な部分の適用をして置くということが必要じやないかと思うのです。その点についての御意見をもう一度伺いたいことと、それから放送委員会の規則ですが、これは非常に重要なもので、この法律に盛られていない細かい規定、むしろ実体的な規定を放送委員会規則で以て決めることになつております。手続としては、官報に公布するというようなことだけ書いてあります。これは内閣総理大臣放送委員会との関係にも関連するのですが、放送委員会規則を出します場合には、責任者は一体誰になるのか。内閣総理大臣が自分の責任において出すことになるのか。或いは放送委員会だけの責任で、内閣総理大臣は一切規則については責任を負わないのか。そういつたことが不明瞭だと思うのです。その点について御説明を頂きたいと思います。  それからその次には、今申上げました放送委員会との関係でありますが、この前にもちよつとお伺いしたことがあるので、重複するかも知れませんが、総理大臣を経由して國会報告する事項が列挙されております。この報告事項の内容についての責任は、一体誰が持つのか。総理大臣が責任を持つのか、放送委員会が責任を持つのか、その点が不明瞭でありますから、お答えを願います。放送委員会の予算等については、國会に対し或いは國民に対して、誰が責任を持ち誰が権限を持つておるかということ。それから内閣総理大臣委員会に対する人事上の或る程度の監督権というものはこの法律案に載つておりますが、委員会の業務に対する監督権、これについては一切書いてないので、ただ「内閣総理大臣の所轄の下に」ということが書いてあります。一方では、放送委員会は独立してその職務を行なうのだと書いてありますが、これによりますと、内閣総理大臣は、放送委員会の業務上のことについては、指揮監督権が全然ないというふうにも考えられる。この点も明瞭にしませんと、先程から申上げた予算とか或いは放送委員会のいろいろの処理事項についての責任の限界とかが明かでないと思います。それらの点について明瞭にして頂きたいと思います。  それからもう一つ第九條に書いてあることで、各地を廻りました時に放送委員会電波廳が二つになつて今度二重監督になつては非常に困るという声があります。第九條によりますと、或種の事項については電波廳と協議するという字を使つてあるのでありますが、協議という字はいろいろの解釈がありましようが、若し電波廳が放送委員会から協議を受けて、そうしてそれに同意しない場合には一体それはどうなるのでしようか。同意しなくても放送委員会としては自分の信ずるところを職権をもつて行い得るという、そういう意味の協議でありましようか。同意がなければ放送委員会決定する権限がない、つまりこれは両方の共管事項であるというふうに考えるべきか、この協議という字をいろいろに使つてありますから、その点放送委員会の権限を明かにして置きたいと思います。大体この程度のことをお答え願います。
  74. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)只今の御質問一つづつお答えさして頂きたいと存じます。  まず第一の御質問の、本法の百二條における財産の移轉の場合の評價の價格でございますが、この法律では「帳簿價格による」と決定いたしました。これは一般にこういう公共財産の移轉というものは帳簿價格で行うのを通念といたしておりますので、本法におきましてもこれに從いまして、これを現在の経済情勢に鑑みまして、帳簿價格を改訂するという問題は、單に放送協会だけに止まりませんで、これは日本の産業全分野に亘る大きな問題だと存じます。只今の例の企業再建整備法、こういうもので一應現在の各会社の資産の評價方法というものは規定しておられますし、將來又通貨に変動のあるような場合には、やはり全日本の企業体につきまして、この資産價格をどう評價するかということを全体的に審議されることと存じます。併しこの法案に関しまする限りこれを現在の時價に合うように評價換して置かないと、將來の日本放送協会の経営に支障を來さぬかという御質問でございましたが、これは私共の考えといたしましては、評價換しなくてもそう重大な支障は來さないのではないか、こう存じております。では先般も御説明いたしましたように、新協会は主として建設資金その他を債券によつて賄いまして、債券償却の方法によつてこれを償却して行くという建前を一應採つております。旧資産と新資産の間に相当價格の差はできますが、これが將來大きな経営上のがんになるとは考えておりません。むしろここで評價替えいたしまして、そこに何億という利益金を計上することの方が協会の経営に將來悪い影響を與えやしないかということを危惧いたしております。  それから第二の御質問で、有線放送の問題でございますが、これは有線放送につきましては、先程御答弁申上げました通りでございますが、ただこの定義の書き方につきましては、この法律といたしまして、当面これは無線に関する規定だけに限りまして、又この法律の目的とするところも無線による放送を規正することにあるのでございますが、放送事業の將來というものを考えて見ますと、やはり日本でも或程度の有線放送というものが將來相当伸びて参りまして、これに関する取締ということも必要になるのではないか、又現在におきましても、多少その必要が生じて來ておるかとも思われる点もございまするので、そういう場合に、何等かの法規でこれを取締るという場合に、やはり放送法で取締るのが一番いいのではないか、そういうことも考えまして、定義のところに、特に放送というものは有線放送も含み得る定義をいたしたわけでございます。先程お話のございましたように、有線放送につきまして、この関係條文、特に本法の第一條、第三條、第四條、第五條、第七條、これらの各條は準用されることが必要が生じて來るかと存じております。  それから第三番目の委員会規則でございますが、この法律におきましては、先程もお話のありましたように、委員会はこの法律の定める権限につきまして、独立してこの権限を行使いたしますので、この委員会規則もこの委員会の権限に属しております。從いまして委員会規則は、この法案では、総理大臣の決裁を必要とせず、委員会独自でこれを制定いたすようになつております。同樣な例は、現在の人事委員会規定、それから……間違いました。今度の人事委員会は総理大臣の決裁を得ておりますが今度の改正案に盛られておるものでは独立とてうことになつております。この法案におきましては、放送委員会の規則は、放送委員会が独自にこれを制定するという建前を執つております。第四番目の御質問内閣総理大臣との関係でございますが、内閣総理大臣の所轄するということにつきまして、この法律によつて委任されました権限の行使につきましては、飽くまでも委員会が独自でその責任に当る、こういう立場を執つております。併しこの委任された範囲内においての権限を行使しておるかどうか。それからその権限を正当に行使しておるかどうか、こういうことを監督いたしますのは内閣総理大臣の権限でございます。  それから第五番目の、この委員会の予算、その他をどこが責任を持つかということでございますが、この委員会は、内閣の一機関でございまして、從いまして総理廳の外局というような形に相成ると存じます。從いましてこの予算、その他につきましては、内閣が責任を持つてこれを計上し、そうしてこの決算につきましても、内閣が責任を持つということに相成ると思います。  次には、六番目に、電波廳と放送委員会との関係でございますが、ここで協議をする。こう書きましたことは、両者共管ということにございまして、協議調わなければ、放送委員会電波廳の先ず権限を持つておることに関しましてはこれを單独で行使することはできません、尚具体的に申上げますと、例えば電波の波長の割当につきまして、電波廳と放送委員会との間に協議が成り立ちませんでした場合に、これを放送委員会が一方的に割当てるということはできません。併しながら電放廳といたしましては、この波長割当につきましても、その権限の行使につきまして、この法律で制限を設けまして、この場合において以下に制限を書いてございます。そうしてこうした制限以上に行政面に出て非渉することを禁止しております。電波廳はただ純技術的な面についてその権限を行使する、こういう制限を付けまして、電波廳の越権にならないように、又電波廳の立場から放送行政というものが撹乱されないようにいたしたつもりでおります。簡單ですが御説明といたします。
  75. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 この放送協会のことに関連しております事業外收入であつたと思いますが、これによりますと、事業外收入というものは相当多額にありますものと……事業外收入というものにどういうものがありますか。これは二十二年度の收支予算であります。相当多額の事業外收入でありますが……。
  76. 網島毅

    遞信省電波局長網島毅君) この放送協会の正規の事業といたしましては、御承知通り一般聽取者に放送を提供いたしまして、その代償として聽取料を徴收しまして、それによつてやるのでございますが、その外に現在日本放送協会といたしましては、政府を通じましていわゆる進駐軍放送というものをやつております。これは連合軍司令部から政府に命令が参りまして、政府から放送協会にそれを傳えまして、放送協会におきまして或場合におきましては施設そのものを建築し補修して、進駐軍の放送プログラムをやり得るように提供しておるわけでございます。それから又施設そのものは進駐軍が行ないまして、その施設の需給をやつておるというものもございます。それが現在東京大阪その他、数は覚えておりませんが、十数ケ所ございまして、それらの経費に対しましては、日本政府から、進駐軍の経費といたしまして、日本放送協会に拂つております。それらの経費がこの收入の大部分でございます。
  77. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 それから職員養成費というものが相当多額な面で要求されておりますが、それは技術者を養成するものでありますか。
  78. 網島毅

    遞信省電波局長網島毅君) 職員養成所は、技術者ばかりではございませんで、技術者並びにその他放送の從事者というものを一般から採用した場合に、これを再訓練しまして、そうして各職場に送つて役に立たせるという趣旨でございまして、現在やつております主なものは、技術者とアナウンサーでございます。
  79. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 それには俸給とは重複しませんか、養成費というものは。
  80. 網島毅

    遞信省電波局長網島毅君) 養成所費は養成所の職員、先生その他什器、或いは実驗用の設備、そういうものの雜用費でございまして、その中には職員の俸給は含まれておりません。
  81. 藤田芳雄

    ○藤田芳雄君 第二條の二項の「放送とは送信及び受信をいう」というようなそうした定義をいわなければならない理由はどこにあるのか。というのは、そのあとの方に行きまして、例えば六條にしても、七條にしても言葉が重複するようになる。放送というものが送信及び受信をいうのであれば、自由に送信設備を設置し放送を受信することができる。送信及び受信を受信することができるといつた恰好に聞える。そういつたところが十七條にも出て來るわけですが、何か放送というものを特にこうした送信及び受信というように分けていわなければならない理由があるのですか。
  82. 網島毅

    遞信省電波局長網島毅君) 只今の御質問でございますが、私達も最初は放送というものを一應送り出すという方面に解釈をいたして、又、そういう定義を以ていろいろ放送法案の作成に当つたのでございますが、いろいろやつております中に、やはり放送というものには必ず受信というものが附属しなければいけないという見解に立ちましてこの第二條のように定義したわけでございます。と申しまするのは、例えば街頭の放送でございまするが、あれも一應日本の言葉では放送といつておりますが、併しこれはマイクロフオンから出たところの音声を電氣的に増幅いたしましてそれを喇叭から出しておるのでございまして、これを聽くのは人間の耳でございます。それで、そういうものも放送というものの範疇に入れますると、電氣設備を使つて選挙放送その他で以てやつておるものが全部放送の範疇に入りまして、そういうものと、いわゆる我々が俗に放送といつておりまするところのいわゆる電波受信機で聽く性質の放送との区別がむずかしくなるために、ここに挙げましたように電氣通信の送信及び受信、送信の方も電氣設備で行う。或いは又受信の方も電氣設備でやるというように判然と分けて考えたのでございます。そこで特に矛盾しないような場合には、放送という言葉によつて当然受信も入つておるというように解釈できる場合には、そういう解釈によつておる次第であります。
  83. 藤田芳雄

    ○藤田芳雄君 そうするとこの法案の中には、放送という言葉はやはり送信のみを指していう場合もあるということですか。
  84. 鳥居博

    ○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君) そうでなくして、この第一項で申しておりまするのは、放送とは公共に提供するために行う送信及び受信をいう。これが一緒になつたものをいうのだ。こう定義しておる。そういつたものの送信だけの設備はこうできる、受信だけの設備はこうできる、こういうように規定しておるわけであります。
  85. 藤田芳雄

    ○藤田芳雄君 第六條の放送及び第七條の放送という意味は、いわゆる第二條の放送と違うのでありますか。
  86. 網島毅

    遞信省電波局長網島毅君) 定義的には第一項では放送というものは送信及び受信で一体になつたものを放送というのだが、後で各号を挙げまして、例えば放送設備というときには送信の設備だけを言うのだ、受信設備というときは受ける設備だけを言うのだ。こういうふうに定義されて、後の第七、第十一というふうなところで説明して使い分けているわけです。
  87. 藤田芳雄

    ○藤田芳雄君 設備の定義は宜しうございますが、單に放送と使つた場合に……。
  88. 網島毅

    遞信省電波局長網島毅君) 放送の場合は送受信を言つた場合です。
  89. 藤田芳雄

    ○藤田芳雄君 六條の「放送を受信することができる、」七條の放送及びその受信の目的以外に使つちやならないというようなことですね。そうするとこの放送というものと第二條の最初に断わつた放送というものと、内容が違うのじやないのですか。
  90. 網島毅

    遞信省電波局長網島毅君) そういうふうにならないのであります。例えば第七條は上にかかるのでありまして、放送設備放送目的以外に使つてはならない。受信設備は受信の目的以外に使つてはならない。これを一つの文章につないで、放送設備及び受信設備は、放送及びその受信の目的以外に使つてはならない。こういうふうに書いたのでありまして、放送受信設備にかかつているのであります。
  91. 藤田芳雄

    ○藤田芳雄君 放送設備放送目的以外に使つてはならない。それを分けて書いたのでございますね。
  92. 網島毅

    遞信省電波局長網島毅君) そういうわけでございます。書き方が下手かも知れませんが……。
  93. 藤田芳雄

    ○藤田芳雄君 そうすると六條の場合はどうなりますか。「何人も、自由に受信設備を設置し、放送を受信することができる。」……。
  94. 網島毅

    遞信省電波局長網島毅君) 六條の場合は放送を送ることも受信することもできる。併しながら受信することだけは自由だ。送る方は第四章でございますが、一般放送局に対する規定その他によつて免許を受けなければできない。こういうことを規定しているわけでございまして、放送というものは送るものと受けるものと一体につながる、受ける方だけは自由だ……。
  95. 藤田芳雄

    ○藤田芳雄君 それならば「放送」がない方がはつきり分る。「何人も、自由に受信設備を設置し、受信することができる。」……。
  96. 網島毅

    遞信省電波局長網島毅君) そういたしますと、ただ受信と書きますと、無線電信一般の受信が入りますので、特にそこに放送に関する受信だと限定したわけであります。
  97. 藤田芳雄

    ○藤田芳雄君 ちよつとおかしい。
  98. 網島毅

    遞信省電波局長網島毅君) ちよつとややつこしいのであります。
  99. 藤田芳雄

    ○藤田芳雄君 もう少し研究して頂きたいと思います。今一つ矢張りそんな疑点が残るのに第二條の矢張り二項の方の八、「放送局とは、放送設備とその保守運用に必要な要員の組み合せをいう」この「必要な要員」というのは役員じやないのでしような。要員というのはそういう使われるところの人を言うのですか。そうすると要員と放送設備を一緒にしたものを放送局ということになると、後の條文におかしいところが出て來る。放送局というのは使われているところの必ずしも要員という言葉を使わないでもいいのじやないか。むしろ入れないで考えていることが大分あるのです。例えば三十八條の「協会が、放送局を設置しようとするときは放送委員会の許可を受けなければならない。」こうなつて來ると、放送局が設備と要員を含むものとすると要員を全部揃えなければ許可を受けられない。要員を置くのには委員会の許可を受けなければならないということが出て來やしないかと思うのであります。
  100. 網島毅

    遞信省電波局長網島毅君) その点は要員をやはり含むのでありまして今、省令で通信技術者の資格に関する規定ができておりまして、これは近く法律に改めまして新しい法律に入れるつもりでおりますが、こういう規則によりまして從事者の中で主任者の資格を制限しております。そういうものも規則に合わなければなりませんので、この場合の放送局というものには兎角直ぐ電波を出し得る状態にある施設と、こう考えております。從いまして設備だけでなくて、その人間も付いて、いつでも電波を出し得るという形にあるものを以て放送局というのです。從つて通信機だけを置いてあつても、これを放送局とは言わないというふうに考えております。
  101. 藤田芳雄

    ○藤田芳雄君 それはそれとして、こうした場合に要員を入れ換えるとか何とかということになつて來ると、一々この委員会の許可を受けなければならないということになつて來るわけですね。
  102. 網島毅

    遞信省電波局長網島毅君) それは委員会規則でそれを縛ればですが、縛らない限りは何の制限もない。こうなつております。
  103. 藤田芳雄

    ○藤田芳雄君 そういうことはどこかに謳つておりますか。要員を含まれるものは許可を受けなければならないものと決められてある……。
  104. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 私も藤田さんの言われた字句の疑問はあちらこちらにあるのですが、今の御答弁を伺つて分るところがありますが、今藤田さんのおつしやるようにおかしいところがあると思うのです。もう少しお考えになつて次の機会にはつきりした答弁をなされた方がよいのじやないか。今の要員の問題は恐らく無線電信なら無線電信法の資格檢査を受けたことが分らないとそういうことにできないと思います。要員ということになつて來ると、そういう資格のある者でなくして、まあすべての要員ということになります。極端に言えば給仕、小使に至りますまで、すべて要員であると思うのです。そういつたものでも定義の方に入るように心得ます。そういう点はもう少し御研究の上で改めて御答弁して頂いた方がよいと思います。
  105. 藤田芳雄

    ○藤田芳雄君 もう一つ質問いたしますのは、只会新谷さんの方からお話もございましたが、そうしますと役員の方は手続はみんな書いてあつて含まれる。要員のことについては何も書いてないということを疑問に思つておりますが、何もしなくてよいものなら、そこは書かんでもよいと思います。それから四十九條は先程來問題になつておりましたが、その中の特に不自由なことと見ておりますのに、担保に供するということもできないと中にはつきり書き入れられてしまつておる。そうすると後に行きまして、いわゆる放送債券とか……債券の方はよいでしようが金の融資を受けるといつた場合に、この丙はできないから恐らく担保がないと融資が受けられないという氣がするのです。むしろ担保などはこの次の二項の方に入れて考えたらどうかというような感じがして、一項は二項の方に移すべきじやないかと思うのですが、その点はいかがですか。
  106. 網島毅

    遞信省電波局長網島毅君) この点は先程の新谷委員の御質問と関連させて十分研究させて頂きたいと思います。日本放送協会から、只今の藤田さんと同樣の意見を私の方へ言つてつております。ただこの法案といたしまして担保ということは、結局は、最悪の場合は所有権の移轉ということを対象にいたしておりますので、こういう公共の施設が、單なる私の経営が悪いために担保が流れて、所有権が一般の私有財産と同じになつてつてしまうということを警戒いたしておりますので、これが避けられないとすれば、或る程度これは緩和できるのじやないかと考えております。
  107. 深水六郎

    委員長深水六郎君) それでは質疑は次回に讓りまして、本日の委員会はこれを以て散会いたします。    午後四時十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     深水 六郎君    委員            大野 幸一君            大島 定吉君            井上なつゑ君            新谷寅三郎君            堀越 儀郎君            藤田 芳雄君            水橋 藤作君            尾崎 行輝君            鈴木 順一君   政府側    逓信政務次官  五坪 茂雄君    逓信政務次官  下條 恭兵君    逓信事務官    (工務局長)  篠原  登君    逓信事務官    (臨時法令審査    委員会主査)  鳥居  博君    逓 信 技 官    (電波局長)  網島  毅君    逓信事務官    (監察部長)  小池 行政君