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梅原眞隆君 今の
條目を私は
専門家が多少
研究して欲しい。第
一條にそれを入れていいのか。まず第
一條に初めて
國立國会図書館という名称が
決定されるのであ
つて、それを先に書いて置くというのは私は変なように感じます。そういう
文章は
條文を作る
専門家の手に託していいと思います。ただあなたの今の
お話には大体において
賛同を表したいが、余り拾い過ぎて一々具体的に示したりすることは却
つて困難が起るのではないか、こういうふうに私は感じております。もつと簡潔に幅の廣い言い方がどうであろうか。
最初の、
眞理が自由を
決定するという文句はいいと思いますが、中に余り具体的に示してあることは却
つて廣く
言つたようであ
つて、妙な
制限を與えはしないかというように
考えまして、氣持としては
賛同したいが、多少の
條項編成の上の
技術としまして
専門家にもつとお
考え願つたらどうか、こういうふうに私は
考えております。
それから私一應私見を申上げます。第二は
法制局の問題でありますが、これは私はやはり新しい
図書館の
性格としまして、特に
國会図書館の
性格として、
立法ということに役立つということが、私は
國会図書館が持
つておる重大な
性格、
使命であると信じておる。
從つて私はこれを取り入れるということに実はか
なり強く
主張したい。そこでこれは在來の
在り方或いは世界における
図書館の
在り方というものに関しては、多少の
特異性を持
つて來るために、そこにおのずから困難が伴うことを意識する。意識するが、私はやはり多少の困難を伴
つておるが故に私は肯定したいと
考えるのです。さて大体におきまして私はこれを取り入れるということに可
なり強い
主張を持
つておる。そこで
國立図書館というものが持とうとする
性格から
言つて、これが必要であるという私は
主張を持
つておる。さてこれを実現する
方法、順序はどうであるかということに関しましては、現在
國会が持
つておる現実的な問題に対して相当な
注意を要するであろう。
國会図書館の設計、成立の上におきましても、非常に急を要する
立法機構たる
法制局というようなものは
最初に取上げねばならず、又それに関しての利用ということに関しましても、
政府委員の人にしても乃至は
國会議員にしても、これを利用するという
方法において余程周到な考案が要るであろうかと、こう私は
思つておる。こういう点を顧慮したならば、私は別に
法制局を新たに作らなければならんという根拠の大半は失われるであろうと
考えておる。こういうふうに私は
考えてこれを強く
主張したい。それから第三は
調査員の問題でありますが、つまり私はこの
図書館に
専門の
調査員を置かれるということは、これは
決定してよいことである。唯ここに問題となることは、つまり各
委員会に専属しておる
専門調査員というようなものとの
関係ですが、そこでこれは私は
図書館というものが
中心にな
つて、そうして各
委員会に専属せしめるという方針が穏当である。それからやはりこういう
専門調査員というものは二通りに分けてよいのかということには多少の
研究の
余地があると実は私は
考えておる。過日
両院の話に出たのは、大体において各
委員会の
専門調査員というものをここで纏めて行くというような單一化が
主張せられたようにも聞くのでありますが、これは多少のやはり検討の
余地があるとこの点は思う。そういうふうに私は
考える。これはまあここに取上げた三つに関する私の率直な
意見の片鱗を示しておるのですが、詳しいことはもう一遍問題について述べます。次に申し上げたいことは、ここには
衆議院の案と
参議院の案が出ておりますが、一々ここに照し合わせるということは容易でないから、これを立案なさ
つたお方から、
参議院として
衆議院の
意見と
違つた抱負で可
なり強く
主張したいという点があると思う。その点を指摘して
貰つて、それに対して
意見を吐かしめる。こういうふうにお願いしたい。