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1948-04-30 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年四月三十日(金曜日) 午前十時二十六分
開會
———
—————
—————
本日の會議に付した
事件
○
消防組織法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
朝鮮人
そうじよう
事件
に關する
調査
のための
議員派遣要求
に關する件 ○小
委員選定
の件 ○
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ———
—————
—————
吉川末次郎
1
○
委員長
(
吉川末次郎
君) これより
委員會
を
開會
いたします。
消防組織法
の一部を
改正
する
法律案
を前回に引續きまして
審議
することといたします。
岡本委員
より發言の
要求
があるので、これをお傳えいたします。
岡本愛祐
2
○
岡本愛祐
君
消防組織法
の一部を
改正
する
法律案
が
政府
から
提出
されましたが、この
機會
に私は、現
消防組織法
において非常な不備がある。その點を修正いたしたいと
考え
るのでございます。それは御承知の
通り
、この
消防組織法
第九條におきまして、「
市町村
の
消防事務
を處理するため、
市町村
に、
消防團
の外、その必要に應じ、左に掲げる
機關
の全部又は一部を設けることができる。」と、こうありまして、
消防本部
、
消防署等
を掲げられてあるのでありますが、この九條では、
市町村
に
消防團
というものを置き得ることの
根據
を示しておるのであります。而して
消防組織法
は、
消防本部
及び
消防署
につきましては、その
設置
、
管轄區域
、
組織
及
び團員
に關する
事項
について、十條以下第十
五條
に詳しく
規定
をいたしております。ところが、この
消防團
については、この「
消防團
の外」と第九條にありますだけで、
根據法
がないのであります。その
設置
、
管轄區域
、
組織
及
び團員
に關する
事項
について、
根據
の
條規
を缺いておるのであります。
消防團
は申すまでもなく、小都市以下の
市町村
におきまして、
消防機關
として殆んど唯一のものである。それにこの
消防組織法
に、今申した
設置
、
管轄區域
、
組織
及
び團員
についての
條項
を缺いておるということは、
組織法
としての體裁を成していないのであります。そこで第十
五條
の二を設けまして、第十
五條
の二という
一條文
を設けまして、「
消防團
の
設置
、
管轄區域
、
組織
及
び團員
に關する
事項
は、
國家消防廳
の定める
基準
に從い
地方的要求
に應じて
市町村長
がこれを定める。」こういう
條文
を入れる必要があると思うのであります。そこで三月二十四日に
政府
の方で出しました
政令
第五十九
號消防團令
との
關係
でありますが、若し今私の申しました第十
五條
の二の
條文
を設けますときに、
國家消防廳
の方では
基準
を作りまして、
消防團
の
設置
は成るべく各
市町村
に設けさせる、但し
消防本部
や
消防署
のあるところは必ずしも作る必要はない、併しこういう
消防署
なんかの不備な所はやはり作らなければならんとか、或いは十ケ年間、火事なんかのなかつたところには、必ずしもそういう小さい村には
消防團
は置かなくてもよいとか、そういう
基準
を決めるとか、
管轄區域
は小さい町や村にあ
つて
は全町に設ける、又大きな、相當大きな市とか、なんかでは數ケ所設けてもよいとか、そういうような
基準
を定める。それから
組織
は
消防團長
を置いて、それからその下に
部長制
を大きい所では取
つて
もよいとか、取るとか、小さいところは
部長制
を設ける必要がないとか、いろいろ
國家消防廳
でそういう
組織
についても
基準
を示す。そこが
政令
との
關係
は必ずしもそれに牴觸しないように定められると
考え
ます。私は大體
政令
なんかなくともよいじやないかというぐらいに
考え
ておるのであります。この十
五條
の二が若し
皆さん
の贊成を得まして通
つて
行き
法律
になりましたときには、
政令
が必要ならばそれに合せて貰う、それでよいじやないかと
考え
ております。以上が私の
修正案
を
提出
しました
理由
で御
質問
に應じましてお答えいたしたいと思います。
吉川末次郎
3
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
只今岡本委員
の
修正案
の
提案理由説明
に御
質問等
がありましたらお述べを願いたいと思います。
政府委員
より
意見
の開陳の
要求
がありますのでこれを許します。
新井茂司
4
○
政府委員
(
新井茂司
君)
只今提案
になりました
修正案
に
關連
をいたしまして、私の
考え
ておりまする二、三の點を申上げて置きたいと思います。
消防組織法
に
消防團
に關しましてはその第九條におきまして、
市町村
の
消防事務
を處理するため、
市町村
に
消防團
の外なになにを設けることができるということだけしか
規定
しておりません
關係
上、
消防團
に關する
事柄
は何を以てこれを
規定
すべきかということについては疑問があ
つたの
であります。私
ども
といたしましては、一應
解釋上
の問題といたしまして、
消防組織法
の
審議
せられ、又制定せられましたときに、
消防團令
というものがありましたので、さようなる
勅令
がありましたので、この
消防團
に關する
事柄
は、
勅令
を以ても定められるものではないか、即ち、
法律
がここには明瞭には謳
つて
おりませんが、
勅令
の
消防團令
に依
つて
規定
せられる
消防團
というものを是認したという
解釋
を取りまして、
消防團
の
事柄
を取扱
つて
おるのであります。これは
解釋上
の問題でありまして、明文の點から申しますると、確かに
岡本議員
より開陳せられましたるがごとき缺陷があることを是認せざるを得ません、なお
内閣提出
になりましたこの
消防組織法
の
改正案
が成立いたしまするとすれば、それは當然にこの
消防團令
にも影響するものでありまして、
消防本部
の
設置
とか、
消防署
の
設置方法
は、
消防團令
の方におきましても、
消防團
の
設置方法
を改めなければならんと
考え
ておるのでありまして、これが成立の曉におきましては、
消防團令
の
改正
をも
手續
をいたしたいと
考え
ております。それで
消防組織法
に
消防團令
に關する
事柄
を何らかの形において
根據
を置かしめるとすれば、
一條
を設けて、
消防團
に關する基本的な
事項
を
規定
するか、或いは第九條の「
消防團
の外」という上に「
政令
において定
むる消防團
の外」というようなことにいたしまして、
政令
にそのことを委ねるということを
はつ
きりさせるということも
一つ
の
方法
かと存ずるのであります。尚第九條の
關係
におきまして、
市町村
に
設置
することのできる
機關
は、
消防團
の外に
消防本部
、
消防署
、
消防職員
及び
消防團員
の
訓練機關
というものがあるのでありまして、この中
消防本部
、
消防署
に關する
根本規定
が
消防組織法
の中に盛られておりまするが、外にも
訓練機關
に關する
事項
については、その基本的な
規定
を缺いております。これらの點につきましては、私
ども
といたしましても、將來の
事柄
といたしまして
研究
をしなければならん問題であると
考え
ておるのであります。尚
修正案
の第十
五條
の二の中の問題について
考え
がまだ熟しておりませんが、まだ熟しておりませんが、その未熟な
考え
を申上げますると、
消防團
の
設置
、
管轄區域
、
組織
は
市町村長
がこれを定めるということは、
只今
提出
いたしておりまする
消防組織法
の
改正點
と相應ずるものでございますが、この
團員
に關する
事項
という
事柄
は、
消防組織法
におきましては
條例
に讓
つて
おるのであります。尚
國家消防廳
の定める
基準
に從いということになりますると、
消防組織法
におきまして、
消防本部
、
消防署等
に關する
事柄
につきまして、
國家消防廳
では何んらの
基準
を示しておらんというような
事柄
がありまするので、この點は御
研究
を要する點かと
考え
ます。更にこの
消防團
の正確な
管轄區域
というものはあるかどうかという點にも、御
研究
を願いたいと思います。
消防團令
におしまして、その第三條に、「
消防團
の
區域
は、
市町村
の
區域
による。但し云々」とありますが、この
區域
というのは、
管轄區域
というふうにすべきか、
消防團
の
區域
というので、
組織
の
區域
、その中にあるものとして
考え
るべきものであるか等については、御
研究
を願いたいと思うのであります。 以上早急でございまして、甚だ未熟な點もございますが、
意見
を申し述べさして頂きました。
鈴木直人
5
○
鈴木直人
君 私は遅れて參りましたので、
提案者
の御
説明
を實は聽しておらないのでありまするが、
只今政府委員
の御
答辯御説明
を聽きまして、疑問な點がありますから、
提案者
に
質問
して見たいと思います。この
改正案
を見て見たいと思います。この
改正案
を見ますというと、
消防團
に關するところの
規定
は
消防組織法
の第十
五條
の二に
規定
して、そうして
消防團
の關するところの
設置
、
管轄區域
、
組織
、
團員
というようなものは一切
國家消防廳
の定める
基準
に
從つて市町村長
がこれを定めるということになるのであ
つて
、これは
消防團令
はこれと同時に廢止するのである、
消防團令
は存置するのではない、
消防團令
というものは一切廢止して、そうして
消防團
に關するところのものは、
消防組織法
の第十
五條
の二で概括行にこのように
規定
するのであると、こういうふうに私はこの
修正案員
の
説明
によりますと、
消防團令
を存置しておいて、そうして
消防組織法
の中に別にこれだけを
規定
して置くのだというようなふうに感ぜられるような御
説明
でありましたが、
提案者
においては、
消防團令
をこれと同時に全部廢止してしまうのでという、そうしてこの第十
五條
の二によ
つて消防團
に關すること一切をするのだという、こういうふうな御意向であるかどうか、お
聽きし
たいと思います。
岡本愛祐
6
○
岡本愛祐
君 私の
提案説明
の時に、その點に觸れたのです。私は今おつしやる
通り
、
消防團令
という
政令
はなくてよかろうと
思つて
お
つて
、ただ
政府
の方でどうしても要るのだという、それはこの間も
説明
したように、その他の
非常災害等
なんという「等」の字もありますので、どうしても置かなければならんということならば置かれてもよいだろう、併しこの第十
五條
の二というものが成立しますれば、それに合わないところは、
法律
が勝つのですから、
消防團令
は置ととしても改められなければならないだろうと、こういうふうに
思つて
おります。
鈴木直人
7
○
鈴木直人
君 私もこの第十
五條
の二は、その
内容
につきましては、まだ檢討いたしておりませんが、かくのごとく
組織法
の中に
消防團
に關する概括的な
重要點
を入れて、そうして更に他の部面は
政令
の中に入れて置くということであるならば、その
政令そのもの
の設定する基礎もやはりこの
組織法
の中に入れて置いた方がよいと思うわけであります。現在の
消防團令
は、
消防組織法
によるのではありません。勿論性質は違うという
解釋
かも知れませんが、單なる
政令
、單獨の
政令
というもので以て別途に定めるということでなくして、若し根本的なものを
組織法
の中に入れて、その他のものは
政令
の定めるところによるというのであるならば、それでよいと私は思うのであります。併しながらこの第十
五條
の二の
内容
によりますと、
政令
というよりも、むしろ一切を
國家消防廳
の定める
基準
に任しておるというようにな
つて
おるのでありまして、それにも拘わらず又別途に
政令
を作るということは如何かと思うのでありまして、若し別途に
政令
を作るのであるならば、根本的なものは
組織法
の中に入れて、その次のものは
政令
によると、そうして
國家消防廳
の定める
基準
というものはそれ以下のものにするようにした方がよくはないかと
考え
るのであります。勿論この
内容
につきましては、もう少し檢討いたして参りたいと
考え
ておりますが、
政府
においてはどういうお
考え
でありますか、お
聽きし
たいと思います。
新井茂司
8
○
政府委員
(
新井茂司
君) この
消防團
に關する
事項
を基本的なことのみならず全部を
消防組織法
の中において
規定
するものとして、この
修正案
を出されたものであるならば、これは勿論この
條文
のみを以ては不十分であると思います。これは
提出者
の
岡本議員
もその點すでに御了承にな
つて
おられるところでありまするので、更に一番大きな點は、この
消防團
に關する
設置
、
管轄區域
、
組織
及
び團員
に關する
事項
の
基準
を
國家消防廳
が定めるということが、これは
内容
的に可なり大きな問題であろうかと思います。
消防組織法
にいたしましても、
只今
の
消防團令
にいたしましても、
國家消防廳
において定める
基準
を示す場合は、皆無ではございません、多少あるようでありますが、大體におきましては、
市町村
の
裁量
或いは
市町村長
の
裁量
に任してあるのでありまして、その點において極めて
地方分權的
な精神で貫いておられるのであります。かような
消防本部
、
消防署等
の
組織
はさようなふうにな
つて
おります際に、
消防團
に關してのみ
國家消防廳
において
基準
を示しまして、それに
市町村長
が
從つて
やらなればなららんということになりますると、非常に相矛盾する點が出て來るのではないかということを
考え
るのであります。それから
消防團
の
團員
に關する
事項
を擧げて、
市町村長
がこれを定めることにな
つて
おりまするが、
消防組織法
の中におきましても、
消防吏員
に關する
事項
で
市町村條例
でなければならんということにな
つて
おるのが相當あるのでありまして、かような
關連
におきまして、
消防團
がに關する
事項
だけが
市町村長
の定めるところに相成るということも、これは
研究
を要する點であろうと私は存ずるのであります。
岡田喜久治
9
○
岡田喜久治
君 いろいろお尋ねしたいことは多々あるのですが、一應
速記
を止めるなり、或いは
休憩
せられては、少し懇談したいと思います。細かしいことですから、一々
速記
に載せることはないも思いますが……。
吉川末次郎
10
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それでは
速記
を一時止めて下さい。 〔
速記中止
〕
吉川末次郎
11
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
速記
を開始して下さい。
鈴木直人
12
○
鈴木直人
君 先程
速記中止
中に申上げましたと同じもので、この三點について申上げたのですが、第一は、
消防團
に關する
規定
は
政令
の定
むるところによるというような改正方法
もある。第二は、
消防團
の
設置
、
管轄區域
、
組織
及
び團員
に關する
事項
は
政令
の定
むるところにより市町村長
がこれを定
むる
。こういう
方法
もあろう。第三は、この
岡本
君の
提案
にように、
國家消防廳
の定
むるところに從つて市町村長
がこれを定
むるという方法
もあるわけでございます。併しながらこの際は
政令
を全部廢止するという
考え
方の下に進まなければならないと思うのです。併しながら今
政府委員
のお
考え
によると、
政令
は生かして置きたいというのであるならば、第四として、
消防團
の
設置
、
管轄區域
、
組織
又
び團員
に關する
事項
は
政令
に定
むるものの外
……まあ言葉は
研究
を要すると思いますが、ここに
政令
に定
むるものの外
、
国家消防廳
の定
むる基準
に從いて
市町村長
がこれを定
むる
というようなことになるならば、これ又
理由
は立つと思いますが、とにかく
政令
を生かして置くというならば、何とかそこに
政令
によ
つて
定めなければならんようなものは
政令
で定
むることができるような規定
を、挿入して置くことが
事實
上いいのではないか。こう思いますから、若しその
兩全主義
で行くならば、ここに
政令
で定めるものの外、そうして更に輕にものは
消防廳
が定めることになる。どの點を
消防廳
が定めるというようなことは、
政令
の中に入るわけでありますが、そういうふうであるならば、私は了解できると思うのであります。この點
政府
のお
考え
を願います。
吉川末次郎
13
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
ちよ
つとお尋ねしますが、
消防法
を今
衆議院
で案を作りつつあるのですが、
岡本
さんの
修正案
の
趣旨
のようなものと、今
作案
中の
消防法
との
關係
なんかどうなんでしようか。例えば
消防法
の中に、あなたの御
趣旨
のような
規定
を設けるとか何とかいうようなことを
考え
られるんでしようか、やはり
組織法
の中に入れるんでしようか。
岡本愛祐
14
○
岡本愛祐
君 今
衆議院
で
提案
されておる
消防法
との
關係
ですが、
消防法
は、これは
消防活動
をどうするか、豫防をどうするかという
法律
だと私は
思つて
おります。で、この私の
提案
しました
消防團
の
設置
と
管轄區域
と
組織
という問題は、これは
消防法
の範囲でなく、
組織法
の問題ですから、どうしてもこれはこちらへ入れなければならん。
吉川末次郎
15
○
委員長
(
吉川末次郎
君) これは如何でしようか、
政府提出
の
消防組織法
の一部を
改正
する
法律案
の
審議
に
關連
して、
岡本
君から
修正案
をお出しになりましたのですが、
關連
するところが相當多數に亙
つて參
りまして、相當
研究
を要する餘地があるんじやないかと思いますので、本日はこの
法案
の
審議
は、これで打切ることにいたしまして、各
委員
の
方々
で更に御考慮を願いまして、次囘の時に更に討論、採決するようにいたしたいと思いますが、よろしうございますか。
鈴木直人
16
○
鈴木直人
君
政府
でも少し
研究
して見て下さい。
岡田喜久治
17
○
岡田喜久治
君 終りましてから
ちよ
つと懇談してしまつた方が早いだろうと思いますから、その
機會
を
一つ
願いたいと思います。
吉川末次郎
18
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それでは次の
議事
に入ります。本日
只今
まで
閣議
が開かれておりまして、大體豫定は十一時に本
委員會
に
鈴木法務總裁
が見えまして、先般來の神戸、大阪における
朝鮮人
の
騒擾事件
に關する御
報告
を更に願うことにな
つて
おるのでありますが、
只今法務總裁
に更に催促をいたしておるわけでありますが、それに先立ちまして
司法委員会
からお申出がありまして、この
鈴木法務總裁
の
報告
を聞くことを
司法委員會
と
合同委員會
を開いて同時に聽くように取運んでくれというところのお申出がありまして、右のための
合同委員會
を開くようにいたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川末次郎
19
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 御
異議
ないものと認めまして、
司法委員會
との
合同委員會
を開きまして、
法務總裁
の
報告
を聽くことに決定いたします。暫くして
法務總裁
が見えることと思いますから、御臨席の
司法委員
の方暫くお待ちを願いたいと思います。 それでは他の
議事
に移ります。一昨日
芦田首相
及び
森戸文相
の御
出席
を得まして、
只今
申上げました關西における
朝鮮人騒擾事件
の
審議
をいたしまた後に御相談申上げるべき筈であ
つたの
であります。私が失念いたしてお
つたの
でありますが、
衆議院
では
司法委員
の方が三名右の
實地調査
のために派遣せられたようであります。この問題につきましては、特に
警察法
の
審議
に
關連
いたしまして、かねがね熱心に
皆さん
の御
研究
を願
つて
おりましたのが、たまたまこうした問題に逢著したので、是非これは
委員會
として
委員
を派遣して、
實地調査
をお願いするようなことにいたしたいと
思つて
おるのでありますが、如何でございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川末次郎
20
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 御
異議
はないようでありますから、さように取計らいたいと
思つて
おります。
鈴木直人
21
○
鈴木直人
君
司法委員
の人は行かないのですか。
吉川末次郎
22
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それを今御相談したいと
思つて
おります。
衆議院
では
司法委員會
から三名派遣されたのでありますが、參議院の
司法委員會
からは、
伊藤委員長
の
お話
では大體二人くらい
司法委員會
からも派遣したい。それで我々の
委員會
からも大體同數の
委員
を派遣することに決めて、同時に一緒に向うに
行つて調査
をするというようにしてはどうかという
お話
なんでありますが、それらのことにつきましても御
意見
がありましたら、お願いをいたしたいと思います。
鈴木直人
23
○
鈴木直人
君
司法委員會
の方からもそういう御
意見
があるならば、
治安
の方としてはそれを拒絶するという權限もなし、
却つて
又それはいいことであると思います。
吉川末次郎
24
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それでは
司法委員會
から派遣せられる方を大體二名と豫定いたしまして、こちらも
員數等
は二名でよろしゆうございますか。
鈴木直人
25
○
鈴木直人
君
自分
が行
つて
檢討して見たいという熱意がある人が二名以上あるならば、經過によ
つて
一名くらい増加してもいいじやないかと思います。
吉川末次郎
26
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
鈴木
さんの御
意見
のように決めまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川末次郎
27
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それでは御決定は後で懇談して
一つ
お決め願うということにいたしまして、二名を
基準
にして、尚特殊の熱心な方があればそれ以上に増加する、
司法委員
と共同して同時に行
つて
頂くかように決めまして、
あと
で
議院運營委員會等
に
手續
をいたすことにいたしたいと思います。 尚
鈴木法務總裁
が見えますまでに、もう
一つ
御相談申上げたいことがございます。それは今度の問題にも
關連
性があるのでありますが、
先般來各委員
の
方々
が班を分けまして、
地方財政事情竝びに警察法
の
實施状況
につきまして
地方
に御出張願いまして、それぞれ御
研究
を
願つたの
でありますが、その御
研究
の結果、
現行警察法
につきましていろいろ
改正
を要する點等についてのお氣付、御
意見等
が相當に御
包藏
にな
つて
おるのではないかと
考え
るのであります。たまたま今度の
事件
が發生いたしまして、この
委員會
におきまして
芦田内閣總理大臣
よりも
警察法改正
の必要があるという
意見
の表示がありましたので、時期といたしましては
實施後極め
て僅かの期間しか經ておらないのに、直ちに
警察法
の
改正
を考慮するということはやや尚早の感がないでもないと思いますが、
總理大臣
よりも右のような
政府意思
の聲明があ
つて
のでありますから、この
機會
に
警察法
の
改正
に關する本
委員會
の
意見
を
一つ
纏めるための小
委員會
を
設置
しては如何であるかと思うのでございますが、どうでございましようか。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
吉川末次郎
28
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それでは御
賛成
の方が多いようでございますから、
警察法改正
に關する小
委員會
を
設置
いたすことに決定いたしたいと存じます。
委員
の數は何名くらいにしたらよろしゆうございますか、
委員會
の
構成等
につきまして御
意見
がありましたらお述べ願いたいと思います。
鈴木直人
29
○
鈴木直人
君 數は今決めておかない方がいいじやと思います。これも
是非自分
がや
つて
見たいという方がありましたならば、
豫め數
を決めて置いて、それにはめ込むということでなく、
あと
で
人數
を決めた方がいいと思います。
吉川末次郎
30
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
鈴木委員
から御
提案
がありましたように、
豫め
特に數を決めるのでなく、志望せられる方にでき得る限り入
つて
頂くということにいたしまして、數その他の
委員會
の
構成等
につきましては、
委員長
及び理事に御一任願いましてよろしゆうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川末次郎
31
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それではさよう取り運びたいと存じます。つきましては先程
來司法委員
の方に御臨席願
つて
お待ち願
つて
おるのでありますが、
只今係
の者から
鈴木法務總裁
に更に交渉せしめましたところ、十一時に
閣議
が終る豫定でありましたが、
閣議
は午前中に終了する見込がないということでありますして、午後は一時から一時半までの間と、午後二時三十分頃からの後の時間がどちらかに決めて貰いたいということでございます。
司法委員會
は一時すらお開きになるわけですか。
伊藤修
32
○
委員外議員
(
伊藤修
君) 一時から開くことにな
つて
おります。
吉川末次郎
33
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それでは二時三十分から
合同委員會
を開くことに決めましてよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川末次郎
34
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それではさようにいたします。それでは午後更に
治安
及び
地方制度委員會
を再開いたしまして、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
の御
審議
を願うことにな
つて
おりますから、どうぞ御
出席
を願います。そうして
只今
申しました
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
は
衆議院
がまだ通過して參
つて
おりませんので、時間は
はつ
きり決められませんが、多分
只今
の
合同委員會
の後になるだろうと
思つて
おりますから、さよう御了承願います。それでは
休憩
いたします。 午前十一時二十二分
休憩
—————
・
—————
午後六時二十二分
開會
吉川末次郎
35
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
休憩
前に引續きまして、
委員會
を
開會
いたします。
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。先ず
政府委員
の
説明
を求めます。
有田喜一
36
○
政府委員
(
有田喜一
君)
只今付託
になりました
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
いたしたいと思います。
地方公共團體
の
職員
に關する
職階制
、
練驗
、任免、
給與
、能率、分限、懲戒、保障、服務その他
身分取扱
に關して
規定
すべき
地方公務員法案
につきましては、先に
國會
の御
審議
を經て
昭和
二十三年
法律
第十四號を以て、
地方自治法
の一部を
改正
し、
昭和
二十三年五月一日までにこれを
國會
に
提出
しなければならないことといたしたのであります。併しながらその後諸般の情勢によりまして、當時豫定いたしました本年五月一日までに
國會
に
提出
することが到底不可能になりましたので、更に
提出
時期を延長する餘儀なきに
至つたの
でございまするが、
國會
の會期との
關係
もありますし、又現在までの準備の状況とも睨み合せますと、本年十二月三十一日までにこれを
國會
に
提出
しなければならないものと
考え
られますので、本年十二月三十一日までにこれを
國會
に
提出
するということにいたしたのであります。どうかよろしく御
審議
の程を願いたいと思います。
吉川末次郎
37
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 本
法案
に對する
只今
の
政府委員
の
説明
に對しまして御質疑があれば、お述べを願いたいと存じます。別に御質疑はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川末次郎
38
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それでは討論に入りたいと思います。御
意見
があれば贊否せ明確にしてお述べを願いたいと思います。別に御
意見等
もないように見受けられますから、これより直ちに採決に入りたいと存じます。
衆議院
より送付して參りました
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、御贊成の方は御起立を願います。 〔總員起立〕
吉川末次郎
39
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 全員起立と認めます。よ
つて
本
法案
は可決せられました。つきましては
規定
によりまして後程署名を願うことにな
つて
おりますから、御贊成の方の御署名を願います。尚本會議において
報告
いたします
報告
の
内容
につきましては、
委員長
に御一任を願うことといたしましてよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川末次郎
40
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 御
異議
がなければ、そのように取運びたいと存じます。それではどうぞ御署名を願います。 〔多數
意見
者署名〕
吉川末次郎
41
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それにて散會いたします。 午後六時二十八分散會
出席
者は左の
通り
。
委員長
吉川末次郎
君 理事 中井 光次君
鈴木
直人君
委員
羽生 三七君 村尾 重雄君 奧 主一郎君 大隅 憲二君 黒川 武雄君
岡田喜久治
君 青山 正一君
岡本
愛祐君 岡元 義人君 小野 哲君 柏木 庫治君 阿竹齋次郎君
委員外議員
伊藤 修君
政府委員
内閣官房次長 有田 喜一君 國家
消防本部
長 官 新井 茂司君
説明
員 總理廳事務官 (
地方
自治課 長)
鈴木
俊一君