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1948-09-10 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 閉会後第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年九月十日(金曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件地方自治法に基く條例の件 ○所得税附加税復活に関する件 ○警察法改正に関する件 ○本庄事件に関する件 ○議員派遣要求に関する件   —————————————    午前十時四十八分開会
  2. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) これより治安及び地方制度委員会開会いたします。國会休会中におきましても、引続き第二國会におきまして調査いたしておりました事項調査いたすことになつておりますので、先般來各地に御出張を願つたり、又いろいろ御調査を願つておるようなわけなんであります。本日大体におきまして委員長手許で御審議を願いたいと思つて予定いたしておりまする事項は、第一には地方自治法規定地方自治体條例に関しまして、いろいろ論議が行なわれておりますので、そのことにつきましての御審議を願いたいということ、それから第二には鈴木委員等よりお話があつたのでありますが、新聞紙面を賑わしております本庄町のボス事件と称されておりますところのものを中心といたしまして、そうした事実に対するところの御審議が願いたいということ、それから第三番目には、本日の朝の新聞に出ておりまするが、内閣の方で警察法改正の何らかの計画があるように伝えられておりますので、そうしたことを中心としての御審議を願いたいと思います。それから第四番目には、地方財政についての調査を先般來実行いたしておるわけでありますが、それにつきまして委員会嘱託いたしておりまする藤田君の調査報告中間報告をお願いするということ、尚地方財政のことにつきましての先般來の地方出張、御観察の結果等についての御報告を願いたいと思つておるようなことが、大体議題としてあります。尚それ以外のことにつきましても、委員の方で日本の議題とすべき意見がありましたら、申出を願つて審議をいたすことにいたしたいと思います。それで先ず最初地方自治法規定地方自治体規定し得る條例二條の第三項でありましたか、地方公共秩序を維持し、住民及び滯在者の安全及び健康福祉保持することに関して制定し得るところの條例と、憲法或いはその他の法律との牴触というようなことを中心といたしまして、そうした條例を発しました福井縣廳條例、或いは大阪市役所市條例、その他同樣の條例を出しました宮城縣の賣淫等の取締りに関する條例、その他につきまして、先に申しましたようないろいろな論議が交されておるわけでありますが、專門調査委員室におきまして、今日までそうした問題についての事務担当をして呉れておりました福永專門調査員から、福井についての謄写版刷り文書が提出されておりますので、これを皆さんのお手許に配布いたしまして、福永調査員簡單な一応の説明を先ず最初にして貰いまして、尚自治課長も出席しておられますから、御質問等がありましたら、自治課長等からも尚答弁して貰うことにいたします。福永專門員
  3. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 只今委員長から申されましたように、最近治安に関する地方自治体條例が制定される実例が次々に起りまして、相当論議が釀されておるのであります。そこでその実際の例がどんなものがあるかということを私の手許調ベまして、只今つておりますものをお手許に配付しました謄写版刷りにいたしまして、その問題の條文だけをお目にかけたわけであります。初めの方は、埼玉縣本庄の問題、これは今の問題とは直接関係はございません。その次の三枚目の福井市の條例災害治安に関する條例、これが福井震災に伴いましての條例が、第一に問題になつ條例であります。それに続いて裏側に掲げました福井縣條例、それから五枚目の裏側大阪市の行進示威運動デモであります。デモ行進及び公の集会に関する條例大阪市のデモ行進取締に関する條例、これが只今問題になつております條例であります。その外に委員長もさつきお挙げになりました宮城縣の賣淫取締に関する條例がございますが、これは私不注意で只今刷物にしてお目にかけておりませんが、内容は、過半第二國会で問題になりました賣淫取締法律そのものと同じものを條例として、宮城縣で制定しておるようでありまして、内容の点については法文をそのまま取つておるようであります。繰返しますが、福井市及び縣の條例宮城縣條例大阪市の條例、いずれも治安関係條例であります。その外に滋賀縣とか、北海道とか、高知縣とかいうところで、これが新聞にも出ておりましたが、経済関係で多少行過ぎではないかと思われるような條例を制定しようとする議があつて関係官廳との間にも折衝があつたようでありますが、これは只今のところまだそういうものが問題になつたというだけで、條例の形で制定される段階には至つておりません。それから福井大阪條例内容と申しますか、内容條文にいたしましてお手許にお目に掛けた通りでありますが、これに対する憲法違反疑いとかというような問題につきましては、私だけの私見を一応持つておりますが、前にお断りしておきますが、福井條例大阪條例、いずれも現地における軍政官との関係がありまして、相当問題はデリケートのようであります。そこで私の申上げることは、只今のところでは私一個の國内的な問題として、又純理論的な考え方でありまして、これを本委員会の背景を以て見られるというようなことは、この際差障りがあると思ますから、予めその点をお断りして私の考え簡單に申上げます。  先ず問題を二つに分けて、福井條例大阪條例を区別して別々に申上げます。  福井市及び縣の條例についてでありますが、地方自治体法律範囲内で地方公共の利益という見地から、その地方治案の維持を目的として警察的取締をその内容といたしまして、條例を制定するということは、先程委員長も引用されました地方自治法規定から可能であるということは明かだと思います。併し言論その他表現の自由は憲法上保障された國民基本的人権であつて苟くも公共福祉に反しない限りは、これに対してはどのような制限もなし得ない、加え得ないと考えるのであります。この点では憲旧法規定では、法律を以てすれば、どのような言論その他表現の自届の制限をもなし得たという事態と非常に現在は趣を異にいたしておるのであります。從つてこの國民言論その他の表現の自由が絶対無制限なものではなくして、公共福祉という條件には從うものであるといたしましても、過般昭和二十年の十月四日、マッカーサー司令部から指令が出まして……。
  4. 鈴木直人

    鈴木直人君 もう少しその内容を言つて頂きたい。意見よりも、先ずどういう経過で出て來て、どういう経過においてやられたかというようなことを、もつて突込んだことを聽きたい。
  5. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) それは分つております。自治課長にも意見を言つて頂きたいと思いますから……
  6. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) この福井市の條例と、その趣旨を同じくするような一切の取締規定、例えば改正前の刑法中、安寧秩序に対する罪の規定、或いは言論出版集会結社等臨時取締法、そのような各種の規定が全廃されました新憲法精神、或いは只今マッカーサー司分部指令精神から見まして、平常時において福井市條例、お手許に差上げてございますような福井市條例のような取締規定が許されるかどうかということについては甚だ疑問があると考えます。併しそういう新憲法解釈としても、非常事態の下においては、平常時と違つて言論その他表現の自由が、非常事態に即して或る程度制限を受けるということも、公共福祉という見地から可能のことと考えられるのであります。かようにいたしましても、併し具体的の現実の福井市の條例は非常に茫漠として範囲が曖昧である。罰則としては殊に重い罰則を伴つている、規定としては甚だ不十分のように考えられるのであります。その他いろいろの点を挙げて憲法違反疑いが非常に濃厚であるということで問題になつております。
  7. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) あなたの意見の方は極く簡單に結論だけ言うて置いて下さい。
  8. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) それでは今の抽象的な理窟は適当に切上げまして、それから大阪では、これもお手許に差上げてあります通りのでも取締、これの條例が市で制定されたのでありますが、これも非常に行き過ぎであるという疑が起りまして、殊に昭和二十年十月四日、マッカーサー司令部の政治的、公民的及び宗教的自由に対する制限の除去という覚書に違反するという現地軍政官意見等も表明いたされまして、本年の七月三十一日、市條例第四十九号として公布されました大阪市の問題の條例は、八月十八日に效力停止するということになりまして、只今のところは效力停止されておるのであります。一方、市の條例效力停止すると同時に、中央調整連絡事務局の斡旋によりまして、中央関係廳とGHQとのお話合いによりまして、それもその次に挙げてあります示威行進及び多数の参加する公然の示威運動に関する條例モデル案文が双方の了解を得ましたので、これを中央から地方に適当な方法で流して、將來そういう必要があつた場合には、このモデル案によつてそのような案文を作ろう、こういう方針で只今進んでおるのであります。問題の大阪市も、從つて先程申しました效力停止という手続は、問題の條例效力停止せられておりますけれども、條例そのものはまだ生きている、形では生かしてありますので、これも早晩只今モデル案の形に條文改正するという形で、実情に即して行き過ぎを是正するという行き方をする、そのような含みを持つている、かように伺つております。  それから最後に、今度福井の方に戻りますが、福井市の只今條例罰則に触れて起訴されたのは鉄道職員で、干「あんず」の主食代替反対というビラを貼つて、これが人を煽動する行爲だと見られて起訴されておる。これが現在のところ條例罰則の適用を見たただ一つ実例であります。そのような程度であります。
  9. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) それでは自治課長から、今の專門員説明を補足するような程度に、あなたから述べられたいと思います。それでは速記を中止します。    午前十一時十八分速記中止    ——————————    午前十一時四十五分速記開始
  10. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) それでは速記を開始します。何か御質問がありましたら……只今報告説明等につきまして御質問ありませんか。
  11. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 お尋ねしますが、大阪條例が出て效力停止になるまでに罰したものはあるのですか。
  12. 鈴木俊一

    自治課長鈴木俊一君) それはないというふうに聞いております。福井縣の先程お話しなつた件だけに聞いております。
  13. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それから停止をして、この案が八月十日決議なつた、こうあるのですが、これはどこで決議したのですか。
  14. 鈴木俊一

    自治課長鈴木俊一君) 決議というのは少し言葉が適当でないと思いますが、法務廳と、それから連絡調整事務局と、それから私共の方が中心になりまして相談をいたしました案でございます。そういう政府関係官会議意見纒まつ一つモデルというだけのものでございます。
  15. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) よろしゆうございますか。
  16. 鈴木直人

    鈴木直人君 條例の問題を新聞記事で見ますというと、震災があつた直後、共産党員福井縣内から何か護衞をつけなければならんとか、それぞれの自分の家まで送られたというようなことがありましたが、そういう関係事件でございますので、その條例が何か共産党の示威運動のようなものを取締るというようなことが主たる目的であるようにも感ぜられたのでありますが、その間における実情はどうなんでいようか。御存じないでしようか。
  17. 鈴木俊一

    自治課長鈴木俊一君) 只今お尋ねは、私共の方には報告が参つておりませんので、ちよつと申上げる資料を持つてない次第であります。
  18. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 他に御質問ございませんか。
  19. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 この地方自治会憲法との関係法律との関係、これは非常に大きな問題だと思う。それで今御説明がありましたように、公共福祉に関することならば、市の條例でも、村の條例でも勝手に決められる、勝手にということは語弊があるかも知れませんが、ともかくいろいろの議会議決を経て決められるということに解釈政府の方ではとつておられると思うのですが、これはその点非常に私は疑問に思う。それで憲法の各條を読んで見ますというと、法律の定めるところによりという言葉があるのと、全然そういう法律の定めるところによりという言葉がないのと二つある、そうすると法律の定めるところによりという言葉がないものは條例で定めていいのだ、公共福祉に関するものはそれでいいのだ、そういう簡單な理論で決めておるようですが、私は法律の定めるところによりというのは、法律で以て、國民の代表が國会議決をすれば、それは制限ができるということで、この方がむしろ軽い方のことであつて法律の定めるところによりということのないのは重い方で、法律でもなかなか定められない重いものではなかろうかという氣がするのです。そうしてそれが公共福祉によれば法律で以て定める、そういう明らかな表現はしてありませんけれども、そういう法律の定めるところによりということがないから、條例で定められるということは、少しじやない大いに疑問がある。で、法律の定むるところによりということがないものは、公共福祉というものを考えて見て、その公共福祉は何であるかというのは、單に條例やなんかの認定に俟たないで、やはり國会の意思を問うて、それで國会が、これは公共福祉法律によつて定めなければならないものだ。こう來たらば、法律の定めるところによりと書いてなくても、それはやつてよい。このくらいの程度、こういうふうに解釈すべきであつて法律の定むるところによりと書いてないものは、すぐ條例でやれるのだということは、どうも私はそこに非常な不安があるのです。この点は私共も、よく研究して見たいと思いますが、政府の方でもそういう見地から、もう一応檢討して頂いて見られたらどうか。こういうふうに思います。これに対するお考えを伺つて置きます。
  20. 鈴木俊一

    自治課長鈴木俊一君) 條例規定内容が、お話のように憲法自由権規定に触れますような場合に、そういうことが地方自治法上許されるかどうかということは、非常に重大な問題であると思うのでありますが、一応我我事務当局だけで考えておりますことは、現にいろいろ、まあこれは自由権ということでございましようが、要するに自然的な自由を侵さないようにと、いろいろ保障の規定があるわけでございますが、法律の定めるところによりと書いてあります場合は、お話のようにこれは必ず法律でなければならないと思いますし、それから又何ら書いてない、裸で何々を保障すると書いてあります場合には、ただ形式的に読みますれば、正にこれは法律を以てしても憲法が保障しているのだから、これは破ることはできないという一つ解釈ができると思うのであります。併し憲法第十二條を見ますと、後段の方で権利の濫用を戒しめておりまして、常に公共福祉のためにこれを利用する責任を負う。こういうことが書いてあるわけであります。これは反面國民個人に対する憲法義務と存じますが、併しこの義務を集約的に表現して、法律なり、條例なりで、公共福祉保持という見地から、他の、あとの方の條文に書いてあります自由を制限する。而もその制限限度が、公共福祉保持に必要な限度を超えていないというものでありまするならば、これはやはりそうい規定を設けるということはできるのではないか。法律でそれができるということになりますれば、地方自治法において第二條及び第十四條を通じて、そういうことが地方條例でやれるのだということが規定してあるのでありますから、そういう根拠に基いて將來でも又これを制限することが、今の限界において或いはできるのではないかというふうに考えておる次第であります。
  21. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 今お説を拜聽して、政府只今の御解釈はそうであろうと思いますが、まあ権利を濫用してはならないというのは國民側のことであつて、何日前に届けて置かなければならないというような制限をする。それに違反すれば一年以下の懲役、一万円以下の罰金ですか。それに処する、直ぐそういうふうになつてしまつて、而も一旦それが決まると、もうそれで警察官もそれの違反者は直ぐ檢挙しなければならない。こういうような重大な結果になつて來る。それが單なる、こう申しては何んだけれども、市や村の議会だけの決議で以てそういう重大なことができるというのは、どうもそこに大きな疑問があるのです。一応それだけお尋ねして置きます。
  22. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 他に御質問はございませんか……それでは次の議題に入りたいと思います。治安問題に関しまして、齋藤國家警察本部長官からお話を願いたい件が先程申しましたように二つありますが、時間の都合上、休憩時間までに簡單に済むと思いますので、本日の新聞に出ております、昨日政府の方で御協議になつたという警察制度改正警察法改正の問題についての御報告等をお願いいたすことにいたします。
  23. 斎藤昇

    國警本部長官斎藤昇君) 本日の新聞に出ております閣僚懇談会についてのお尋ねでございますが、これは予ねてから閣僚の数名の方において、警察制度の運用、或いは改正その他現警察の機能を発揮させるのに、どういうようなことをやつたらいいかというようなことを研究になるということになつてつたのであります。今まで余り互いに懇談をされる機会も少かつたようであつたのであります。丁度昨日数名の方と國家公安委員長と私と寄りまして、いろいろ今日の新制度施行後の状況お話合をいたした、こういう状況であります。私は政府におかれまして、警察制度改正の御意見を今持つておられるかどうかということは、これは私からは申上げる立場ではありません。ただ憶測いたしまするところでは、まだ改正をしようとか、しないとか、そういうような状況にまだ立至つていないと考えております。專らいろいろ実情を知り、今日の段階においては、どうして行くのが一番よろしいか、警察の或いは要望を聽き、又一般國民方々の御意見を聽かれて、必要なる施策をお立てになる、こういうふうに考えております。ただ雜談的な話を昨日はしたということであります。
  24. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 丁度時間でありますから、午後一時再開することにいたしまして、午後一時まで休憩いたすことにいたします。    午前十一時五十九分休憩    ——————————    午後一時二十五分開会
  25. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 午前に引続いて委員会開会いたします。國家警察本部の役人の方々がまだ見えておりませんので、先に地方財政調査の問題につきまして御審議を願うことにいたしたいと思います。我々の委員会では、本会議において議定されておりまする休会中の続行調査項目でありまする地方財政の問題につきまして、特に專門家である立教大学の教授の藤田武夫君を臨時嘱託にいたしまして、いろいろ調査嘱託いたしておるわけでありますが、大体七月以來、その調査に從事しておるわけであります。藤田君の下に又一、二人の助手を雇用いたしておるのでありますが、七月以來調査につきまして、今日までの調査がどのように進行しておるかというようなことについての中間報告を、この機会藤田嘱託からして貰うことにいたしたいと思います。それから藤田君の方から所得税附加税復活論という文書委員会に提出されておりますので、取敢えず一つ資料として皆さんのお手許謄写版にして御配付申上げた次第でありますから、御覧置きを願いたいと思います。
  26. 藤田武夫

    嘱託藤田武夫君) 私先日この委員会の証人に参りまして、そのときお話し申上げたので、委員方々もお知合かと思いますが、七月に地方財政の今度の改革によりましても、まだ十分に地方財政要求が満されておらない。それで今度の税制改革の下におけるいろいろな問題を尋ね、又それに対する一応の対策を考えて見て呉れないか、そういうお話委員長から受けまして、私それ程專門的な知識もないのでありますが、曾て東京地方税調査会に十二年ばかりおりまして幾らか知つておりますので、お受けしたわけでございます。  それで七月以來調査いたしましたところを極く簡單に申上げますと、先ず第一に、今度の財税制改正案が提出されまして、それを機会にして各方面から、地方団体側、又民間研究機関団体学識経驗者、いろいろな立場の人からいろいろな要求が出たのでございます。ところが、今度の改革案にその要求の中で、取入れられたものも相当あるのですが、取入れられなかつたものがありまして、その場合に出ましたいろいろな要求として、どういうものがあるかということ、それから今度の税制改正の結果、それに基いていろいろな団体や各方面からいろいろな要求があるわけであります。それも調べまして、大体今までに民間及び地方団体方面において唱えられました改革意見というものを一応整理して見たわけでございます。まあその内容は、大体調査経過だけを申上げよというお話しなので、詳しく申上げませんが、税制関係した問題、これ又御質問があればお答え申上げます。それから地方財政法関係して要求された事項地方債関係経費関係、いろんな問題がございます。それを一応分類して、整理して見たのであります。それからそういう意見をいろいろ斟酌いたしまして、私自身が前々から地方財税制について考えております意見も含みまして、一応の税制改革案というものを構想して見たわけでございます。その私が考えました案を一応御参考までにざつとここで申上げて見たいと思うのですが、これはまだ中間報告でございまして、しつかり固まつたところまでは行つておりません。ただ一応の考え纒まつたところを申上げて見たいと思います。まあいろいろな団体その他の要望を斟酌いたしまして、今自分として理論的に実際的に最も妥当だと考えられる改正案は、先ず第一に所得税附加税というものを復活する。その所得税附加税復活ということが実現されますると、それを中心にいたしまして税制内容が非常に、今度改正されました現行の税制とは違つたものになつて参ります。それで所得税附加税復活ということが中心問題になりますので、そういう意味からかねがね考えておりました自分考え方、その他各方面意見も取入れまして一応所得税附加税復活論というふうなものを纒めて見たわけでございます。これはお手許にございますので見て頂けば結構かと存じますが、この内容は極く簡單に要点だけを申上げます。  今度の改正されました新税制の下におきましても、御承知のように最初から大体二百六十五億円の赤字が出ることになつております。まあ税收入相当今度の改正によりまして増加したのでありますが、一面歳出において從來の制度によりましても人件費物件費の膨脹があり、又新しく警察消防、六三制、いろいろな問題で非常に膨脹いたしまして、結局赤字が二百六十五億円出る、こういう財源の欠乏を來たしておるわけであります。それから今度の新税制の下におきまして、地方団体の税源に彈力性があるかどうかという問題も、インフレと関係したしまして重要な問題でありますが、今度の改正によりまして、御承知のように事業税とか、入場税酒消費税、こういつたものが附加されまして相当彈力性が加わつたわけであります。併しこの三つの税以外には依然として、彈力性余り外の税にはありません。又この三つの税も現在の一般の大衆の購買力というふうなものから考えまして、今後どれだけ伸暢力があるか、伸び得るかということについては可成り疑問にされる点がございます。そういう意味で大体最初めから相当赤字が当然に出て來る。それ以後の各地方団体報告によりますと、一層この赤字が拡大するということも聞いております。又税収入彈力性がない。それから負担の均衡問題になりますると、これは今までの税制が持つております欠陷をそのまま受継いでおりますので、不動産所得営業所得というものが他の利子配当所や勤労所得との間において、負担関係において、詳しく申上げませんが、非常に不公平な現状にあります。又所得の額からいたしますと、高額所得と少額所得との間における地方関係におきましては、大部分が比例税によつておりますので、比較的少額所得者が重い負担をいたしております。そういう今日の税制の下においては重大な欠陷を持つております。これは所得税附加税復活論と直接関係があるわけであります。それから所得税附加税復活に対する要求というものは、私が先程申上げました調査の結果によりましても非常に各方面から盛んな要求がございます。これは殆んど一般的な世論にまでなろうとするくらいの熱心な要求がございます。それで一歩進みまして、それでは所得税附加税がなぜ廃止されたか、その廃止されたときの理論的なと言いますか、そのときに理由にされた根拠というものを一応尋ねて見る必要があると思いますのですが、御承知のように、昭和十五年に中央地方を通ずる大規模の税制改革がございまして、國が厖大な軍事費を支弁するために人税は悉く國へ集中する、そういう建前で税制改革が行われました。その結果所得税附加税も廃止されたわけでございます。ところがその後におきまして地方団体税制の建前を見て見ますると、政府から与えられる分与税、それから國税に対する附加税というふうなものが、まあ自治的な性格は割合弱いものが八五パーセントを占めるというような非常に自主性の弱い税制を取つて参りました。そうして負担の不均衡が先程申しましたように相当著しい、そういう状態で今日まで來たわけであります。そうして人税を國へ集めて、地方税は物税本位に帰るという場合に、よく理論的根拠といたされましたのは、つまり地方においては、地方団体の事業施設によります直接いろいろな土地の値上りだとか、家屋、家賃の値上りとか、利益を受けるものが多い、いわゆる応益主義に基きまして物税の外、地方団体実情としてできた、こういう根拠に基いておつたわけであります。併し物税が國税よりも地方に適当だ、それはその通りでありますが、そうかと言つて人税が地方税において非常な軽視をされる、又は無視されるということはこれは許さるべきことではないので、地方団体の事業の中にも警察とか、教育とか、社会事業、文化事業、いろいろな方面で別に土地や家屋、即ち物に関係がなく、一般の住民が勤労所得者、それから利子配当所得者も利益を受けるという事業等が非常に多い。そういう点から見ましても、新税を甚だしく軽視するという建前は、地方税体形としても、理論的にもこれは非常に間違つた建前であるというふうに考えられます。そういう点からいたしまして、昭和十五年には、戰爭中でもあり、國家の方に税金が非常に余計に要つた。それにそういうことによりまして、所得税が國税の中心であるので、そういう所得税体形を國に徴収するという建前で、所得税附加税を廃止されたわけであります。併し理論的に考えますと、先程申しましたように、いろいろな問題がある。更に積極的に所得税附加税を主張いたします根拠といたしまして、御承知のように、現在の租税体形におきましては、所得税というものが一番合理性を持つた租税だとされております。それは個人の所得を綜合的に捉える。又それによつて家族の事情を斟酌するとか、最低生活費を免税する、累進課税を行い、所得の種類によつて税率を異にするとか、そういつた非常に合理的な負担能力を捉える。最も合理性に富んだものが所得税である。又段々経済が発展して参りますと、企業の経営と需要とが分離いたしまして、所得が事業によつて捉えられないで、非常に多数の人に分散する。そういうものを所得税によつて残りなく捉えることができる。又経済生活の激変による各人の所得収入の変化というものを鋭敏に捉えることができる。こういう近代的な性格を持つておる。又御承知のように租税収入が非常に豊富である。又担税力に富んでおる。こういう点から見て、所得税が一番推奬されるわけでありますが、それは所得税附加税の合理性、又近代性というものを証明するわけでございます。こういうふうに考えて参りますと、先程申しましたように、現行の税制の下においては、地方団体の税金が初めから欠乏しておる。又担税力が少く、負担が非常に不均衡になつておる。こういう欠陷を是正するには、所得税附加税によることが最も適当であるというふうに考えられます。又住民税の発展を考えて見ましても、昭和十五年には負担分任の精神を生かすという意味で設けられました住民税が、今日では所得税を重視し、又いろいろな課税制限を撤廃して、非常に所得税に近くなつております。而も最近に所得額のみによつて公平に課税しないで、家屋賃貸價格とか、均等割とかいつたような問題がありまして、十分に負担能力に応じ得ないという欠点を持つております。住民税がこういうふうに所得税に近くなつて來ておる。而もそこに負担能力に応ずることができない。こういう点から考えましても、これを所得税附加税に発展せしめた方が一層はつきりしたものになる。こういうふうに考えられます。  これで私の所得税附加税復活の理論的な根拠は一応終つたわけでございますが、それでは所得税附加税復活すると、どういう実際的な効果があるかということを考えて見ますと、二十三年度の個人の所得税収入が千四百六十四億円、法人税が百三十億円、この二つを合計しまして、その中からこれは後で申上げますが、利子配当所得に対する所得税、これは所得税附加税を取ることが技術上困難であります。それでそれを僅か十一億円でありますが、それを除きますと千五百八十三億円、これが所得税の税額であります。それでそれに対して附加税の税率をどの位掛けるかということが問題になりますが、試みに事変前の昭和十一年度を取つて見ますと、大体地方団体において取つております附加税の税率は四五%乃至五〇%、町村の方は四五%ぐらいになつておりますが、附加税を含めてであります。大体五割に近い。併し今日所得税というものがたびたび増税されまして、負担の能力から考えまして、五割は少し無理だと考えられます。大体三割は三〇%と仮定した。それによりますと、四百七十五億円、國全体で四百七十五億円という所得税附加税収入が計算土出て來ます。今度の税制改正によりまして、地方税の増収が三百六十億円、全体で三百六十億円になつております。それと比較いたしましても、所得税附加税復活だけで相当大きな税収入が止るということはすでに分るわけであります。それから所得税は御承知のように非常に彈力性を持つております。昭和二十二年度と二十三年度とを比べましても二倍以上の増加になつております。從つて附加税もそれに伴いまして、税率を動かさなくとも所得税の増收に伴つて將來も担税力を持つということは十分期待されます。それで所得税附加税復活につきまして、從來問題になつておりますのは、所得税附加税をどうして徴收するか、課税技術上困難があるのじやないかということが非常に今までから反対論の中心になつております。それについて自分考えたところを簡單に申上げますと、所得税の中で申告課税によるものが千五百八十三億円の中で、二千八十三億円、源泉千五百と言いますが、法人税も入つておりますが、個人所得の源泉課税は三百八十一億円、そういうふうになつております。個人所得税だけは合計千四百六十億円、そこで申告課税分については問題はありませんので、税務署で決定した額を道府縣市町村に通知する、それに基いて、都府縣市町村が附加税の税率を附加して行けばよしのであります。問題は源泉課税の外にあるわけでありますが、源泉課税の分につきまして、勤労所得の分と利子配当の分を現して見る必要がございます。勤労所得の分につきましては、これは源泉課税をやつておりますのは、各会社とか官公署その他でやつておるわけでありますが、その各官公署や公社銀行というところで、國に提出しますところの、そこで雇つておる職員、社員の所得税に関する資料というものを都府縣に送る、道府縣からその府縣内の市町村に職員の居住地市町村に廻すというふうにすれば解決が付くと思います。ただ大都市で官公署や会社、銀行でそういう手数をするのが相当問題になると思うのでありますが、併し交通関係その他を考えまして、大都市においてもせいぜい数府縣以上には跨がらないと考えられます。これで從來行われております特別徴收義務者に対する報奬的な意味の交付金を或る程度交付すれば、この問題の解決が付くのじやないかというふうに考えられます。只一番問題になりますのは、利子配当所得税でございます。この利子配当所得税というのは僅かに十一億円でありまして、全体の個人所得税の一%にも達しない〇・七%という僅かな額で、この利子配当所得税に対する所得税附加税を徴收することが困難だから、所得税附加税の徴收は無理だという議論があるのですが、僅か〇・七%のもので全体を否定するということは間違つている考えだと思います。この利子配当所得につきましては、何しろ銀行や会社からの利子配当の利用者というものは、非常に多数に上つており、又その所在は縣や市町村が非常に分散しております。又中には無記名証券その他の問題もありまして、これを各府縣市町村で別々に捉えて所得税附加税を正確に取つて行くということは、これは抜術上むずかしいと思います。それでこの利子配当所得税に限つて所得税附加税に当る部分、即ち三〇%のものを所得税で増徴いたしまして、それを配付税の財源に廻す、こういう方法によるより仕方がないというふうに考えられます。更に又ただ便利だけの問題ではなくして、利子配当所得税というふうなものは、ただその利子配当を受ける人の居住の府縣や市町村の利益だけではなくて、全國的な地方団体の恩惠を受けているという点も考えられますので、配付税に廻すことも理論的に考えても決して矛盾はしておらないというふうに考えます。それから法人税については、これは同一の市町村又は府縣内に全部営業所を持つているところでは問題は極く簡單でありますが、数府縣に亘つているという場合には、これは営業税の場合と同じように、その所得を分割いたしまして、一定の標準に基いて分割をいたしまして徴收するという方法が、営業税でも現に行なわれておりますので、行ない得ると考えられます。こういうふうにして所得税附加税復活は理論的にも亦実際的にも十分主張し得るものだというふうに考えております。そうして所得税附加税復活したしますというふうにいたしまして、それを前提にしまして税制改正案を考えたいと思うわけでございますが、そういたしますると、所得税附加税復活すれば、それに影響されまして、先ず第一に住民税が問題になります。住民税はできれば全然廃止した方がよいと考えられるのですけれども、併し住民の負担分という問題もございまするし、又町村においては所得税附加税復活によつては、都市に比べて利益を受けるところが少ないとてう点もございますので、住民税はうんと税率を低下して、ただ各住民がその民属の団体の負担を分任するという意味を生かすだけの意味で、ざつと三分の一程度考えるのですが、その程度に下げる。それから地租、家屋税、これについては各方面意見において、税率が今度の改正で少し高過ぎるという意見が大部分なんです。そうして賃貸價格の改訂をすべし、これも殆んどすべての人が要求しております。それで賃貸價格を改訂いたしまして、それと同時に税率を引下げる。これは所得税附加税復活いたしますれば、所得税の中には不動産所得も入つておりますので、そういう点を考えまして、ともかく二重課税にならないように、税率を大体四〇%程度引下げる。ただ收益税の財源という意味から残存する必要がございますが、その程度に、四〇%軽減するということが適当だと存します。それから事業税、特別所得税、特別所得税というのは実際は事業税と同じ性質のものでありますが、これも所得税附加税復活いたしますと二重課税の虞れがありますので、やはり三割程度低減する。その外には前々からそれの廃止が要求されております自転車税、荷車税、舟税、そういうものを撤廃する。そういうことを所得税附加税復活に伴つて、直ぐに修正すべき修正として考えております。そういう点を改めましても、結局所得税附加税復活いたしますれば、二百五十億の、このお手許に廻つておりますプリントには、住民税を全部撤廃するという建前で、今申しました減税をいたしましても、二百二十二億円の残りが、財政上の余力ができるわけでありますが、住民税を三分の一程度にいたしますと、二百七十億程度の後に余力が残るようになります。そうしますと、これは偶然の一致なんですが、大体今度の税制によりましても、二百六十五億の赤字が出るというものが、大体充たされるようになるわけでございます。この税制改革案につきましては、尚外にいろいろな細かい点、修正すべき点も考えております。  それから税制だけでなくて、地方財政法についてもいろいろな各方面から意見がありますので、或いは公益企業について、もつとしつかりした規定を設けるとかいう問題もございます。又地方債の問題に関係いたしまして、地方中央金庫の設置、地方団体中央金庫の設置の問題もあります。それから御承知かと思いますが、最近に銀行預金の増加いたしましたところの百分の五を地方債に義務的に廻すということが決定されまして、もう一月ばかり前でございますが、実際実行されております。これは非常に、何と言いますか、有名な地方債としては財源になりますのですが、百分の五は大体四十億か、五十億になるそうであります。これを百分の五でなくて、もう少し引上げることもできやしないかというふうに考えております。そういつた地方債その他の問題もございますが、余り長くなりますので、大体中間報告といたしまして、今までの経過を御報告申上げます。
  27. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 藤田嘱託中間報告は、今日はその報告を聽いた程度に止めまして、今日はその次の議題に移りまして宜しうございますか。    〔「異議ない」と呼ぶ者あり〕
  28. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) それではその次の議題に移ります。午前中の委員会におきまして、國家警察本部齋藤長官から、本日の新聞級が報道いたしておりまする警察法改正に関する閣僚懇談会の経緯について、一応の説明があつたのでありますが、齋藤長官の午前中の説明に対して、御質問等がおありでございましたら御開陳を願いたいと存じます……ございませんか。それでは引続きまして、埼玉縣本庄町におきまして、專ら朝日新聞が報道いたしておることでありますが、いわゆるボス事件というものが伝えられておりまするので、先きに鈴木委員から御提案がありまして、この問題の内容が、單りその本庄町のみの問題でなくして、全國的に共通性を持つておるものであると思うから、この際そうした観点において、本委員会から直接調査出張するようなことにしてはどうかというような御提案がありまして、多少具体的にその計画も進めていたのでありますが、その出張調査の件につきましては、後刻更に御相談申上げることといたしまして、今新聞紙が報道いたしておりまする本庄町のいわゆるボス事件内容というようなものについて、当局からの説明を聽取することにいたしたいと思います。
  29. 斎藤昇

    國警本部長官斎藤昇君) 本庄町の事件は各種の新聞に伝えられておるところでありますが、これが眞相につきまして、私共國家地方警察といたしましては、職権を以て調査をし、責任を持つてかくかくでございますという御報告をいたしますのには、今日の制度がちよつとこれを妨げるような点がありますので……併しながら私共といたしましても、やはり一般治案に繋がる問題でありますから、無関心ではあり得ないのであります。從いまして今日の警察法で与えられました範囲内で調査をし、或いは報告を聽きました範囲において、我々の知つております程度のことを申上げて見たいと思います。これは発端からずつと詳しく申上げた方が宜しうございましようか。或いは結論だけも申上げましようか。
  30. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 本体新聞も御覧になつておることだろうと思うますが、事件内容等を具体的に或る程度了解することができるような……
  31. 斎藤昇

    國警本部長官(齋藤君) それでは関係課長から……
  32. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) あなたがおつしやるように、制度的にはあなたの方の專門外のことですから、專門員の方で福永君が調査したことを先に報告すべきかと思いますが、あなたの方に先にお願いしておりますから……
  33. 武藤文雄

    ○刑事部長(武藤文雄君) 本年の五月二十七日に埼玉縣本庄警察署において、主食の一齊取締をいたした際に、そこの町会議員の小此木一二という方の依頼にかかるところの無査定の銘仙百反運搬中のところを発見した。そこでその品物を領置して、搜査に着手したのでありますが、たまたまこの小此木氏が京都地方出張中であつたために、早急に事件を送致することができなかつたという事件があります。この事件の発覚に先立つて、本年の四月七日附で埼玉軍政部宛に、この小此木氏の銘仙横流し事件についての投書があつたわけであります。これについて搜査方の下命がされておりましたので、翌五月二十八日に檢察廳に対して報告をし、六月三十日は軍政部、八月二日は縣本部防犯統計課に報告をした。七月二十二日になつて、この小此木氏が漸く出頭したので、取調の結果、銘仙六百反の横流し事件が発覚した。それで買受始末書等、証拠書類を添附して、八月二十七日に浦和地方檢察廳熊谷支所に事件を送致しております。  話は変りますが、群馬縣の佐波郡の豊受村警察署の提唱によつて、丁度それが隣り合せておりますところの、埼玉のこの本庄警察署と連絡懇談親会を、七月十四日午後四時から豊受温泉で開催をしたのであります。で、当日の出席者といたしましては、本庄町、そこの地区、つまり自治体警察とそこにある國家警察の地区警察、それから豊受村、これは自治体警察であります。そこの各警察署長、それから幹部、それから本庄区檢の副檢事、同じく事務官、本庄町、豊受村の公安委員各一名、それから新聞の方から……新聞は朝日、毎日、読賣、埼玉各新聞、そういつた記者が四名、こういつた人達が約三十名ほどこの会合に出席しております。この懇談会にたまたま先程の小此木氏が出席……間違いました。この懇親会には小此木氏は出席しておらなかつたのでありますけれども、たまたま先程申上げました事情で、事件の措置が遅れておるという事情に絡んで、恰もこれが揉消し運動のための懇親会であるという噂が立つた模様であります。かような実情にあつた矢先に、八月五日附の朝日新聞に「檢事檢察官の招宴に疑惑」といつた題で、銘仙の闇取引揉消に関する記事が掲載された。これが一部の関係者を刺戟したといつたようなことがあつたようであります。そこで八月七日に本庄町において、本庄区の檢察廳落成披露式があつて、その席上に、そこの町会議員の大石和一郎氏が酒を飲んだ上、朝日新聞記者の岸記者の顔面を平手で一回殴打したということがあつたのであります。で、その記者は非常に憤慨して、八月十四日に本庄警察署に対して大石町会議員を暴行、名誉毀損で告訴をした。そこで同警察署においては、八月十七日事件を浦和地方檢察廳熊谷支所に送致をした。そこで同檢察廳では八月二十一日に告訴をしておりますが、更に木炭三十七俵の闇取引が発覚しておりましたので、九月一日に追起訴いたしております。そこで八月十七日の朝日新聞紙に「暴力の町」という記事が掲載されて、社会の非常な関心を引いたのでありますが、事件中心なつた大石町会議員は賭博前科四犯がある。で、昭和十三年七月頃、靜岡縣から本庄町に転入して以來、下駄商を営んでおつた。最近では司法保護委員本庄町警民協会理事などの名誉職を兼ねておりました。併しこれはいずれも八月二十日になつて辞職いたしております。この大石町会議員は元博徒でありましたので、この本庄町の博徒の河野組の親分河野貞男、この人と兄弟分の関係にあつたような評判があるために、暴力団のボスが自治体警察にまで食入つておるというように思われたような様子であります。以上の事件とは別個に、この河野貞男という人に対しては次のような恐喝事件があつて、これについて搜査を続けておりまして、八月二十日に熊谷支所に書類を送致いたして、同月二十五日強制收容されておるのであります。これに関連して、その子分の鈴木、内島、こういう人も続いて檢拳になつて、九月三日に起訴されておるのであります。どういう事案があつたかと申しますと、その一つといたしましては、昨年の一月十五日頃、会社員にアリマエイジという人に対しては、現金十五万円の借金を申入けて拒絶された。而も子分三名をやつて、俺達の仲間では断り状は果し状に使うのだと言つて脅迫をしたという事実があります。次に本年七月二十四日の午後四時頃、本庄町のサカイサキ方において、同県兒玉郡の須藤要吉という方に対して、次に申しますような経緯から、最初の話の三十万円から錏一文でも負けられない。三十万円を持つて來いと言つて暴言を吐き、更に本物か、或いは玩具か分りませんが、拳銃で一発発射して脅迫した上、顔面を殴打し、打撲傷を与えたという事件が起つております。先程申上げた次のような経緯というのは、須藤要吉の弟六平という人が、そこの同郡の田島金吾という人の妹と結婚の約束をして、その女を妊娠させた。その上で今度はその女の妹と駈落ちをした。そこで須藤の母親が、金で済むことなら解決して貰いたいと河野に示談、斡旋方を依頼した。そこで河野は須藤から十万円を出させて解決をしたのであつたけれども、須藤は河野から十五万円取られたと言い触らした。そこで前に申上げたような暴行を働いたという事案が起つておるのであります。その次に、七月二十五日の午前十一時頃、この本庄町の民主自由党の青柳代議士方において、青柳氏に対して現金十万円の借金を申入れて断られた。そうすると、貸さなければ貸さないでもよろしい。俺の方はやるだけだと言つて脅迫し、そこを去つて更に同氏の別邸に行つて、その青柳氏の夫人に対して、あとで何とか言われるから先に話して置くけれども、お宅の旦那の命を貰うからと言つて脅迫したというような事案があつた。河野組については、こういつた三つのことがあつて、先程申上げたように事件が送付になつているわけであります。  以上が大体の経緯でありますが、本件につきまして、町民の動きというものがどういうことであつたかと申しますと、八月二十六日の午後二時三十分から、本庄町の小学校の校庭において町政刷新期成同盟主催の下に町民大会が開かれた。公安委員、それから自治体警察である本庄町の署長、それから國家警察であるところの地区の署長の辞職、それから暴力団取締の実施、こういつたこと五項目について決議文を作りまして、代表者がそれぞれ関係筋にこれを手渡しております。そこで公安委員が三名、それから町の署長が九月四日、いずれも町長宛に辞表を提出したのでありますが、こういつたことがその後の動きとして現われているわけであります。ただ町民の中には同情的なものも多いような模様でありまして、前記の町民大会の決議に反対するところの新日本埼玉青年同志会、こういう会においては、町民に呼び掛けて近く別途の町民大会を開催すると言つて準備をしているという模様もあるようであります。大体この程度でありました。
  34. 斎藤昇

    國警本部長官斎藤昇君) これを要しまするのに、私共の方で知り得ました範囲においては、たまたま町会議員が新聞記者を叩いたという事件があつたということと、それからその町会議員はやはり親分子分関係のような間にあつた人で、又その兄弟分であつた河野某という者が、やはり博徒の一味であるというような関係から、これらは調査いたし、その事実がはつきりしておるのでありますが、我々の関心として、同じこういう警察が、果してこれらのボス或いは暴力団と提携をしておつたか、或いは少くともこれらに対して罪を見逃しておつたかどうかという点でありますが、私らの今まで知り得た範囲内におきましては、過去一年間におきましても、やはり数回捜査をいたし、数名起訴もいたしております。從つて彼らと互いに警察はぐるになつてつたというように考えることは余り酷ではないか、こういう判断をいたしておる。ただ本庄町と隣村との警察関係の懇親会と言つて出掛けた。その懇親会の状況からいたしまして、この点は少し用意が足りなかつてのではないか、併し惡意を持つて招待に招かれたというようには考えられない。尚本庄町が、これらのボス勢力によつて町政まで紊乱されておつたかどうかということにつきましては、これはこちらの方の関係外でもありますが、私らの知り得た範囲におきましては、こういつた暴力団が町政を全く壟断しておつたというようなことは言えないのじやないか、こういう判断を只今のところいたしております。
  35. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 福永専門員からプリントで書いたものが出ておりますが、これに記載されていること以外に、何か補足されることは別にありませんか……なければ、それでは福永専門員から提出されております文書並びに國家警察本部当局からの只今説明中心にいたしまして、御質問等がありましたらお述べを願いたいと思います。
  36. 鈴木直人

    鈴木直人君 あの事件と軍政部との関係はどうなのですか。
  37. 武藤文雄

    ○刑事部長(武藤文雄君) 詳細については私は存じませんが、この大会の出席は、たまたまその日に軍政部が、何かその地に他の用件で出張されるということがありまして、たまたまその日に町民大会があるというので、政党の関係がなければ出席してもいいということで出席されたというふうに聞いております。
  38. 鈴木直人

    鈴木直人君 自治体にまだボス政治というものが根強く残つておる。これを除かなければ民主化ができない。こういうような考え方から、本庄町を徹底的にあの事件を通じて洗つて見るのだというような意図があつたために、軍政部がそこに関心を持つて出席しておるというような事実はないわけですね。これは警察の民主化、自治体の民主化というものとが徹底していないというような考え方から公安委員を見て、軍政部が積極的にそこに関心を持つてつておるというような傾向は、新聞を通じてそんなふうに見えたのですが、そういう関心を持つてあの事件を見ておるということはないのですね。
  39. 斎藤昇

    國警本部長官斎藤昇君) 一時はそういうように或いは感じておられたのではないか知らんとも思われる節もありますけれども、ずつと最近に至るまでそうかどうかということについては、これはあの事件につきましては存じません。全國的に、併しそれじや自治体警察は、自治体警察と言わず、地区警察におきましても、我々といたしましては極力そういうボスとの繋がり、公安委員との惡因縁の疑いを受けるということは、これは警察自体にとつても不名誉のことばかりでなく、日本の民主化という上から考へましても、そういう事実がありとすれば、これは容易ならんことと考えております。極力こういつたボス勢力の解決、これらの捜査研究ということに力を入れさせておるのであります。然らば全國にそういうような虞れのあるところは一つもないかどうかと言われますと、或いはこれはそういうところがあり得るのじやないか、又今後の運営如何によりましては、そういうようなことになり易い虞れもあるということで必配もいたしております。從つてこれは警察当局の努力のみならず、一般國民の扱いが、絶えず警察をよく善導して下さるという意味からのアドバイスをお願いいたしたい。そうでなければ、なかなか根本的に解決することは困難な点があるというように私は考えておる。唯一つ注意をしなければならんと考えますことは、こういう点になると思うのでありますが、こういう点に乘じて又一部の他の勢力を伸ばそうというような手段に使われるという虞れもありますので、勿論そういう虞れを作るということ根本が間違つておるから、そういうように乘ぜられる虞れもあるのでありますが、そういう間隙があれば、その間隙に乘ぜられることもありますので、先ず間隙を作らないということが根本的に必要なことと考えております。間隙があつた場合に、これを処理をするのも手際よく処理いたしまして、國民全体から少しも疑惑を受けないような態勢に作り上げ、又そういう態勢に指導しなければならん、我々は非常に大事なことと解釈いたします。
  40. 岡田喜久治

    ○岡田喜久治君 速記は要りません。
  41. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 速記を止めるのですか。
  42. 岡田喜久治

    ○岡田喜久治君 ええ。
  43. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 速記を止めて    〔速記中止
  44. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 速記を始めて。この事件につきましては、先に申しましたように、鈴木委員から実地調査をすべしというところの御提言が私宛に先般ございまして、又只今岡本委員からお話がありましたように、自治体警察に起りましたことにつきましては、全國的な見地からの指導監督の機関というものが特にないわけでもありますので、鈴木委員からの御提案のように、本委員会から実地調査調査委員を派遣する。委員が実地に出張して調査するというようなことにつきまして、どう取り運んだらよろしうございますか。行く必要がありますか。行くのがいいと思いますか。
  45. 黒川武雄

    ○黒川武雄君 それはどういうつもりで言われたか知りませんが、委員が行つて調査する必要は私はないと思います。
  46. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 黒川さんから行かなくてもいいというお話がありましたが、如何ですか。行かずにやつて行きますか。鈴木さん如何です。
  47. 鈴木直人

    鈴木直人君 私はここに、一週間くらい前に提案して委員会を開かない時において、委員会において何とか調査をして事を処理することができれば、その当時はよかつたのですけれども、委員会が開けなかつたら、調査したらよかろうというふうに実は考えております。一応具体化しておつたのですけれども、この問題は……
  48. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) それは徳永専門員に特に具体的に調査するように言つておりますので……
  49. 鈴木直人

    鈴木直人君 責任に関係して來るので認めないというように調査を留保していたから、委員会においてと、一応はそういうつもりでありましたが、今一応委員会でも開いてやつたらよかろうというので、スタートしようと思つてつたことをストップして、委員会に諮つてしようというように、皆樣の御意見によつて……
  50. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 今行かなくてもいいだろうというお話がありましたが、私は時期は別ですけれども、これは私が先程除言したような自治体警察の問題、大きな弱点が暴露したというのでありますし、やはり今後のためにこの委員会において調査をしたらよかろうと思います。ただ今すぐ行く必要は私はなかろうと思います。もう少しこれが一段落をいたしまして、政府の方がどういう処置をするか、それを看取して、一応の政府の処置が済みましたら、一段落がついた後で、そのやり方がよかつたか惡かつたか。又それが間違つておりはしなかつたかという見地から一つ行きたい。こういうふうに考えます。
  51. 小野哲

    ○小野哲君 警察法の改正委員会はまだ存続しておるのでございましようね。 委員長吉川末次郎君) 存続しておるわけであります。
  52. 小野哲

    ○小野哲君 いろいろなこういうふうな具体的な事案が発生することが、警察法を改正するという観点から調査する必要があるというふうな目的を以て調査をするということならば、一つ意味があるのではないかと思うのであります。この事件そのもののために調査をするというよりも、むしろ全般的な新警察制度が実施されて日尚浅いのであるけれども、その後の運営その他の関係調査をし、且つそれに基いて、幸い政府の方では警察法の改正についていろいろ協議をされておるようでありますから、そういうふうな目的を達します意味において、この種の事件を取上げて研究するということは、十分意義があるだろう、かように思うのですが……。
  53. 斎藤昇

    國警本部長官斎藤昇君) 只今政府の方で警察法の改正考えておるということでございましたが、これはちよつと間違いでありますから、そうでないように願いします。
  54. 小野哲

    ○小野哲君 それでは私の聞き違いで、いろいろ懇談をされたという程度に了解をして……
  55. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 新聞に書いてあるように、政府警察制度改正を意図しておるということはございませんね。
  56. 斎藤昇

    國警本部長官斎藤昇君) それは伺いません。
  57. 小野哲

    ○小野哲君 只今の齋藤長官のお話で十分了承したのでありますが、國会において本委員会の中に幸い小委員会ができまして、警察法の改正について積極的調査をされておるという機会に、こういうような事案を檢討して参考に供する、こういうことは必要があるのではないか、こういう意味調査をされることは差支えないような氣がするのです。
  58. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) それではこのようにいたしましたら如何でしようか。小野委員からお申出がありましたように、我々の委員会の方では特に小委員会を開いて、委員長に鈴木理事に御就任願つて、先般來全面的な改正について御調査を願つておるわけで、そうしたところの一環といたしまして、実地調査の必要があるならばそのときにする。その処置については委員長及び理事に御一任を願うというようなことでよろしようございますか。    〔「異議ない」と呼ぶ者あり〕
  59. 鈴木直人

    鈴木直人君 私も責任者としてもう一言、実は黒川委員から調査する必要がないという御意見がありましたが、その理由を一つ伺いたい。
  60. 黒川武雄

    ○黒川武雄君 調査する理由がないとは申しません。実地に臨んで委員会から派遣されて委員出張して行くということは、この際やらん方がいい、そういう意味です。調査することは十分に調査しなければならん。
  61. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) それでは先程申上げましたように取決めましてよろしゆうございますね。ではそのように決定いたします。  次の議題に入ります。尚岡本委員からリコールの問題について、この際自治課長質問したいということが特にあるということで、自治課長の出席を求めておりますので、尚閉会後御相談申上げたいこともございまするし、成るべき簡單一つ質問願いたいと思います。
  62. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 この間新聞に出ておりましたが、地方自治法によりましてリコールが頻々として行われておる。市町村会の解散請求も随分出ておるようですし、それから議員の解職要求も出ておるようですし、町村長に対する解職の請求、そういうのは沢山出ておるようですが、その状況説明して頂きたい。それから詳しいことは今まであつたのを表にして出して頂きたいと思いますが、一応御説明を伺つておきます。
  63. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) それは一度表にして出したし、報告もあつたように思うのですが、自治課長どうですか。
  64. 鈴木俊一

    自治課長鈴木俊一君) その後の出ておるものを申上げます。只今のその後の議員なり、長なりに対するリコールの問題、解散請求の問題、或いは條例制定請求の問題というような、住民の直接請求の問題は相当件数が殖えておりまして、今年の四月から長なり、議員に対する解職請求が認められるようになつたわけであります。選挙後一年間はできませんのが、その禁止期間が解けましたので、その後できておるわけでありますが、そういうのは大体数だけ申しますと、議会の解散の請求は府縣についてはまだございませんが、市町村につきましては、今まで七件ございます、その結果、解散の投票になりました成立いたしましたものは、山口縣の萩市と石川縣の山代町、この二つだけが解散投票が過半数ということで成立いたしておりますが、いずれもこの投票の結果について異議の申立、訴願が起つておるような状態でございます。その他の五件はまだ十分な報告はございませんが、大体不成功というような状態でございます。請求の理由は新制中学校の敷地買收というような問題に絡んでの不正事件とか、そういう不正事件を言い立てて來て原因といたしておりますもの、或いは町議会等が政爭を事として、一向民意の方向に副つた活動をしないというような抽象的な理由で、村議会がいかんというようなのがあります。そういう不正事件を主たる理由とするもの乃至は政爭をこれ事とするからいかんというような、大まかな理由に分けますと、そういう二通りの理由になるようであります。それから議員のリコールでありますが、これも府縣会議員につきまてはまだ例はございませんが、市町村の議会の議員につきましては六件今日まで報告が参つております。これにつきましては、解職の投票まで参りまして成功したというのはございませんが、ただ投票をする前に議員が自発的に請求が受理されたので辞めてしまつた、これは実質的には成功した一例でございますが、その他の五件というものは、いずれもまだ進行中乃至はうまく行つていないというものばかりであります。議員の解職請求の理由といたしますところも、先の議会の解散請求と大同小異の理由でございまして、やはり不正事件関係をしておるからいかんというようなことを理由といたしますものと、それから町長に盾をつく、町政に非協力であるというような、政爭主義の議員だからいかんといつたようなことを理由にしておるようなもの、大体涜職を問題にしたものと政治的な問題と二通りに分れるようであります。それから知事とか、市町村長に対する解職請求でありますが、これは知事の方はまだ具体的の問題は起つておりません。請求員受理されたものはまだございません。市町村の方は一番数が多くありまして、十二件、現在までに報告が参つております。これらは解職の成立したものが二件ございまして、いずれもこれ又訴願手続で爭つているのであります。その理由といたしますところは、やはり独断專行であるとか、無能力であるとかいうようなのと、それからいろいろ涜職に絡まつておるというようなのがございますが、特にこの新制中学校の敷地買收その他善後措置の問題について問題が残つているというようなのが割合に多いように思われるのであります。大体このリコールの関係は以上のような状態でありましたが、これが八月中旬の調べでありますが、そういうような状態になつております。
  65. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 殊にこの議会の解散とかいうことで、極左勢力によつてやられるというようなことはないのですか。
  66. 鈴木俊一

    自治課長鈴木俊一君) これはそういうものが関係をしておりますものも勿論ございますし、又そうでないものもございまして、そう一概に極左勢力の者がやつているということも申せないと思うのでありますが、概してこの地方自治の問題について、積極的に関心を以ていろいろ問題を取上げているのは、そういう方面に多いものでありますから、勢いそういう方面がイニシアティブを取つて、解散請求を持ち出して來るというようなのが、やはり相当あるように見受けられるのであります。
  67. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) それから岡本さんの御請求のように、その後の事件について、一つ表でも拵えて資料を提出しておいて貰うことにいたしましようか。  それでは本日の委員会はこれを以て散会いたします。    午後二時五十二分散会  出席者は左の通り。    委員長     吉川末次郎君    理事            鈴木 直人君    委員            岡田喜久治君            大隅 憲二君            草葉 隆圓君            鬼丸 義齊君            岡本 愛祐君            小野  哲君            阿竹齋次郎君   政府側    総理廳事務官    (総理廳官房自    治課長)    鈴木 俊一君    國家地方警察本    部長官     斎藤  昇君    國家地方警察本    部警視長    (國家地方警察    本部刑事部長) 武藤 文雄君