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1948-06-16 第2回国会 参議院 司法委員会 第42号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月十六日(水曜日)
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
刑事訴訟法
を改正する
法律案
(内閣
法付
)
—————————————
午前十時二十七分開会
岡部常
1
○
理事
(
岡部常
君) これより
司法委員会
を開会いたします。本日は前回に引続きまして
刑事訴訟法
を改正する
法律案
について
政府委員
の御
説明
を願います。
宮下明義
2
○
政府委員
(
宮下明義
君) 本日は第二編第一審、第一章
捜査
から御
説明
申上げるのでありまするが、その前に、昨日
大野委員
から御
質問
がございました点をお答えして進行いたしたいと思います。その点は百四十
八條
及び百四十九
條但書
の具体的な例を
説明
せよという御
質問
でございます。百四十
八條
の具体的な例は、この
條文
はすでに
現行法
にもある
規定
でございまするので、例は沢山あるわけでございまするが、例えば
共犯
の一人と、百四十
七條
の
親族等
の
関係
がある者でありましても、他の
共犯
の
性格等
に関する
証言
は拒むことができない。それから
共同被告人
の場合には、
共犯
でない場合には必ずしも
共犯
でない場合もございまするので、そのような場合には、
共同被告人
の一人と百四十
七條
の
関係
がある者でありましても、他の
共同被告人
に関する
事項
に関しては
証言
を拒むことができないと、こういうことになるわけでございます。 百四十九
條但書
の
証言
の拒絶が
被告人
のためのみにする
権利
の
濫用
と認められる場合の具体的な設例といたしましては、醫師等が
被告人
と意思を通じまして、
本人
は承諾しても
差支
ないと考えておるのに拘わらず、その
醫者
が
被告人
を庇
つて
やろうというところから相談いたしまして、その
本人
にいろいろ説得して承諾させないで、
被告人
を庇うような形において
証言
拒絶するという場合は、この
権利
の
濫用
と認められる場合に該当するものと考えております。その他
裁判所
の
規則
で定める
事由
と申しまするのは、現在においては必ずしも……この
規定
は
本文
の
例外規定
でありまするので、多くの
事由
を
裁判所
の
規定
で定めるということは考えておりませんが、強いて例を述べよと申さるるならば、例えば一例を挙げますれば、
本人
が死亡しておりまして、当然承諾するような状況にある場合には、
裁判所
の
規則
で
証言拒否権
を否定するということがあり得ると考えております。又
醫者
にかかつた
本人
が年齢が非常に小さな
子供等
で、必ずしも名
譽心或い
は祕密というようなものが考えられない場合におきましては、この百四十九
條本文
で
証言拒否
をすることができないという
事由
を、
裁判所
の
規則
で決めることがあり得ると考えております。いずれにいたしましても
規則制定
の際に十分に論議されるわけでございまするが、この
但書
は必ずしも多くの
事由
を
規定
するということは考えておりません。 次に第二編第一審、第一章
捜査
の御
説明
を申上げます。第百八十九條及び百九十條は
司法警察組織
に関する
規定
でございます。
警察法
によりますると、
國家地方警察
の
警察官
及び
自治体警察
の
警察吏員
は
警察
の
職務
を掌るわけでございまするが、
刑事訴訟法
においては
現行法通り司法警察
という權念を存置いたしまして、
警察官
、
警察吏員
、或いは百九十條に
規定
する
者等
が
犯罪捜査
の活動をいたしまする場合に、
司法警察職員
という資格において
犯罪捜査
をするという
現行法
の
建前
をそのまま維持いたしたわけでございます。而して百八十九條第一項によ
つて
、
國家地方警察
の
警察官
及び
自治体警察
の
警察吏員
は全員が
司法警察職員
として
職務
を行うとる
規定
いたしました。そうしてこの
警察官
及び
警察吏員
は
改正案
によりまするところの
司法警察員
と
司法巡査
とに分れるわけでございまするが、その分け方は百八十九條で一律に
規定
いたしませんで、その土地々々の事情によりまして、他の
法律
又は各
公安委員会
の
規則
の定めるところによりまして、例えば
巡査部長
以上は
司法警察員
、
巡査
は
司法巡査
というふうに決めて頂くという
建前
を取つたわけでございます。その理由は、
警察法
によりまして
警察官
又は
警察吏員
というものが小さな單位に細分されましたので、
法律
によ
つて
一律に
巡査部長
以上は
司法警察員
で、
巡査
は
司法巡査
と決めますると、僅か数名しか
職員
のありません
警察
においてはその運用が行詰りますので、そのような場合には或いは
巡査
をも
司法警察員
として
職務
を行わしめ得るという余裕を置いたわけでございます。百九十條の「
森林
、
鉄道
その他特別の
事項
について
司法警察職員
として、
職務
を行うべき者及びその
職務
の範囲は、別に
法律
でこれを定める。」、これは
現行法
がこれらの
事項
について
勅令
に委任してありましたのを、今回の
改正案
におきましてはこれらの
事項
は
法律
で
規定
するのが適当といたしまして、他の
法律
で
規定
するという形にいたしたわけでございます。この
法律
は
司法警察職員
として
職務
を行うべき者の
指定等
に関する
法律案
といたしましてすでに立案も終えておりまするので、この
刑事訴訟法
に引続いて御審議を願う予定にいたしております。
内容
は大体從來ございました
勅令
五百二十八号の
内容
と大差ございません。 次に百八十九條第二項及び百九十
一條
第一項の御
説明
を申上げまするが、
現行刑事訴訟法
におきましては、
犯罪捜査
の中心は
檢察官
でありまして、
司法警察官
及び
司法警察吏
は
檢察官
の補佐又は
補助
として
犯罪捜査
をするのであるという
建前
を取
つて
おりまするが、
改正訟
におきましては、すでに成立施行されておりまする
警察法
の精神に則りまして、
警察法
が
警察官
、
警察吏員等
に独自の
犯罪捜査権
を認めておりまする趣旨に從いまして、
改正案
においては
司法警察職員
に独自の
犯罪捜査権
と、その
責任
とを負わせたわけでございます。それが百八十九條第二項の
規定
でございまして、
檢察官
は百九十
一條
第一項によ
つて
補充的に、必要と認める場合に
犯罪
を
捜査
するものであるという第二次的な、補充的な
犯罪捜査責任
というものを
規定
いたしたわけでございます。このことは百九十條の
特別司法警察職員
につきましても同樣でございまして、今後
森林関係
の公務員又は
鉄道保安官
、勞働基準
監督官等
はやはり獨立の
捜査主体
として
犯罪捜査
をする、こういうことになるわけでございます。百九十
一條
の第二項は、
檢察事務官
の
犯罪捜査機関
としての
性格
を
規定
いたしたわけでございまするが、
檢察事務官
は本
來檢察廳法
によりまして、檢察廳の
職員
でございまするから、常に
檢察官
の
指揮下
に立ちまして
犯罪捜査
をするのであるという
性格
を明らかにいたしたわけでございます。 次に百九十二條でございまするが、
檢察官
と
都道府県公安委員会
、市町村
公安委員会
特別区
公安委員会
及び
司法警察職員
とは互いに
捜査
に関して協力しなければならないという
規定
を設けました。
國家公安委員会
につきましては、
警察法
六十
七條
第二項の
規定
がございまして、
國家公安委員会
は常に
檢事総長
と緊密な連絡を取らなければならないという
規定
がございまするので、この百九十條においては、
國家公安委員会
については触れませんでした。尚
國家公安委員会
はそれ自体具体的な
犯罪捜査
の執行をいたしませんから、
檢察官
と直接
関係
を持
つて
参りませんという見地から、百九十二條においては、都道府
縣公安委員会
以下の
公安委員会
と直接
犯罪捜査
に從事いたします
司法警察職員
との
関係
を
規定
いたしたわけでございます。 次は百九十三條でございますが、今後第二次
的補充的犯罪捜査責任
を持ちました
檢察官
が、
犯罪捜査全般
に関して如何なる地位に立ち、如何なる権限を行使するかという
規定
が百九十三條の
規定
でございます。即ち第一項においては一般的な
指示権
というものを
規定
いたしまして、第二項では一般的の
指揮権
を
規定
し、第三項においては
捜査
の
補助
をなさしめるための個別的な
指揮権
を
規定
いたしまして、第四項においては
司法警察職員
は前三項の
檢察官
の
指示
又は
指揮
に從わなければならないという
規定
を設けたわけでございます。
岡部常
3
○
理事
(
岡部常
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時零分散会
出席者
は左の
通り
。
理事
岡部
常君
委員
大野
幸一君 中村 正雄君
水久保甚作君
鬼丸
義齊
君 宇都宮 登君 松井 道夫君
松村眞一郎
君
宮城タマヨ
君 星野 若樹君
法務廳事務官
(
檢務局刑事課
長)
宮下
明義
君