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1948-05-28 第2回国会 参議院 司法委員会 第33号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年五月二十八日(金曜日) 午前十一時十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した
事件
○
裁判官
の
刑事事件不当処理等
に関す る
調査
の件 —————————————
伊藤修
1
○
委員長
(
伊藤修
君) これより
司法委員会
を開会いたします。
裁判官
の
刑事事件不当処理等
に関する
調査
を議題といたします。先づお諮りいたしますが、
來月二日
に
東京拘置所
に出張して
尾津喜之助
の
証言
を求めたいと思います。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
2
○
委員長
(
伊藤修
君) 御
異議
ないものと認めます。 次に
尾津事件
に関して
調査
の
要領
を、只今お手元にお配りいたしましたようにいたしたいと思います。
泉專門調査員
に朗読して頂きます。 〔
專門調査員朗読
〕
尾津事件調査要領
第一、
本件裁判
に
政治的圧迫
が加えられなか
つた
か。
調査
の
目的事項
1、
係り判檢事
と
被告人間
の
特殊関係
の
有無
イ、
係判事
一松
弘は
一松厚相
の女婿であるが、
本件審査
に特に
関係
はないか ロ、その他右に準ずる
特殊関係
の
存否
2、
特殊関係存在
の
嫌疑
をうける虞れある
判事
一松
弘を故らに
本件
を
審判
のため
職務分担
を変更した
理由
イ、事前に右の疑惑を生ずる
可能性
を予測したか否か ロ、
刑事
第四部は他より
判事
を求めねば
本件
を迅速に
審判
できない実情にあ
つた
が、殊に
本件
を先にすることができない程他に重要な
事件
を
審判
してゐたか否か ハ、
刑事
第三部は他の
刑事部
に比し
余剰人員
を持ち、且これを他の部へ轉ぜしめる余裕のあ
つた
というのは眞実
なり
や
否や
ニ、
刑事
第三部々員中特に
一松判事
は他へ轉ぜしめる程他の部員に比し余裕ありしや
否や
ホ、
一松判事
の
所属部変更
につき、これを発言し、支持し、決定した者は誰か 3、
松本
、
一松
、
伊藤
、各
判事
が
本件
を担当する妥当
なり
しや イ、
松本
、
一松
、
伊藤判事
の職歴、成績、
年齢等
ロ、
一松判事
が名古屋にて
侠客事件
を裁き名をあげたいといふは眞実
なり
や
否や
ハ、
小中所長
が右事実を以前より関知してゐたこと及びそれを
理由
に、
一松判事
に
本件
の相当を命ずるに
至つた
というのは眞実
なり
や
否や
4、
政府上層部
より直接又は間接に
本件審判
に特別な
便宜取扱方
の要望又は暗黙の
希望等
の
有無
5、その他
本件審判
に際し、
係判檢事
が何等かの
政治的圧迫
を感じたるや
否や
第二、
本件裁判
に
暴力團体
の
威圧
が加えられなか
つた
か
調査
の
目的事項
1、
尾津組
の実体 イ、
尾津組
の組織、組員の経歴、組内の仁義、
團結力
、
財力
ロ、
尾津組
が
國家権力殊
に
警察等
を無視した
行動等
をと
つて
ゐた事実の
存否
ハ、
尾津組
の勢威及び不逞行爲に関する
社会一般
の
風評輿論
2、
本件捜査開始
後の
尾津組
の
動向
イ、
警察関係
に対し
威圧
を加えたことはないか a、呼出に應じたか否かの
状況
b、
関係者
に
威圧
を加え若しくはこれを感じさせる如き言動がなか
つた
か c、当局に対する
尾津
の
態度
に尊大な点はなか
つた
か d、
証人取調
その他
証拠蒐集
に関し、
尾津組
の威力のため困難を感じたことはないか e、
捜査官
において
本件取調
に当り
威圧
を感じたことはなか
つた
か ロ、
檢察廳関係
につき右に同じ ハ、
裁判所関係
につき a、
右イ
に同じ b、
公判庭
に於ける
状況
身内
の
者等
多数
傍廳
による
示威的行動
はなか
つた
か
尾津本人
による
証人等
への
威圧的態度
はなか
つた
か 第三、
本件
に関し、
裁判官
その他の
関係者
に対する
利益供與
その他の
方法
による
誘惑的行爲
がなか
つた
か
調査
の
目的事項
1、
相手方
イ、
警察関係
(
係警察官吏
、
監督上司
) ロ、
檢察廳関係
(
係檢事
、
書記
、
次席檢事等
) ハ、
裁判所関係
(
係判事
、
書記
、
延丁
、その他
上司
) ニ、
拘置所関係
a、
戒護関係
(
担当看守
、
接見立会看守
、
公判立会看守
、その他
上司
) b、
医務関係
(
保健技師
、技手、
補助員
) c、其の他係官(
領置
、差入教務、その他)
d受刑者
(雜役その他に從う者) E、
差入屋
2、手段 イ自ら直接や
つて
はいないか ロ、妻、子分その他
身内
の者がや
つて
はいないか ハ、
弁護人
、
知人
、友人が策動してはいないか ニ、相手の自宅、その他の場所で行はれていないか ホ、
相手方
の
知人関係
を通じてはゐないか 3、
利益
イ、
金銭
、
物品
ロ、その他の
現実的利益
ハ、將來の
利益
の約束 4、
証拠湮滅利益供與
のため
外部
との
連絡
を計
つた
ことはないか(
通常差
入
物品
、
看守
、
釈放者
を通じて行はれる) 第四、
本件勾留執行停止
の
取扱
に関し妥当を欠く措置がなか
つた
か
調査
の
目的事項
1、
保釈願
及び
執行停止申請
の
状況
2、
釈放
による逃走の虞れの
有無
に関する
裁判所
の
調査
イ、
調査方法
ロ、
認定
の
当否
a、
被告
の男らしい
態度性行
の
眞否
b、
被告
の
判檢事
に対する
恭順
なる
態度
の
眞否
c、
被告
の
身内
の者の
判檢事及び本件証人
その他
関係者
えの
恭順
なる
態度
の
眞否
3、
釈放
による
証拠湮滅
の虞れの
有無
に関する
裁判所
の
調査
イ、
調査方法
ロ認定
の
当否
a、右の2のロに同じ b、
本件
の傍証は爾後その
証言
を覆えされ又は反証が提出されてもそれのみで有罪を
認定
するに足る
程度
の
証拠態力
、
証拠價値
、信憑を有するか 4、
病状
イ、
被告
及び
弁護人
より
裁判所
へ
病状申告
の
状況
ロ、
被告
が相当
看守
、
医師
、
面会者
へ
病氣
について訴えた
状況
ハ、
裁判所
、相当
看守
、
面会者等
の
外面的観察
による
被告
の
病氣
の
程度
ニ、
医師
が
被告
を診察、治療(
投藥
、その他)の
状況
結果 ホ、
医師
より
裁判所
えの
病状報告
の
経過
ヘ、
右医師
の
能力
ト、
医師
の
能力
に対する
裁判所
の
調査
チ、
拘禁性神経病患者
を拘留継続するとどんな結果を招來するか リ、その他生命に危險を生じ若しくは回復すること能は
ざる程度
の著しい
健康障害
を
來す程度
の
病氣
があ
つた
か ヌ、仮病、
作爲病
の疑いはなか
つた
か ル、
医師
、相当
看守
は
買收
されていなか
つた
か ヲ、
釈放
後の
被告
の
行動
より帰納した
病状
ワ、
從來
の
釈放許可
の
実例
に於ける
病氣
の
程度
5、
釈放
による
民事事件解決
の
可能性
イ、調停に
被告
が不
拘束
で出頭するときは
解決出來
たか ロ、
都廳
の
敷地拂下問題
は
被告
が不
拘束
で早急に出頭交渉することによ
つて纒
り得たか 6、
釈放
による再犯その他反
社的行爲
を犯す危險性の
有無
7、
本件被告
の
釈放
が
一般社会人心
に及ぼす
影響
イ、
本件
の
檢挙及び被告拘束
に対する
輿論
の
動向
ロ、
被告釈放
に対する
輿論
の
動向
8、
罪質
イ、
本件
の
特殊性
ロ、重罪の
勾留保釈事由
の
関係
9、
関係方面
の
意向
イ、
本件
に関する
関係方面
との
連絡経過
ロ、
関係方面
が
釈放
を好まない
理由
ハ、右事実と
保釈事由
との
関係
10、
釈放
時期の
妥当性
イ、
釈放
時期の段階と
從來
の
実例
ロ、
從來
の例に於ける
保釈
時期と
保釈事由
との
相関関係
ハ、
本件
における
保釈事由
と
保釈
時期 11、
否認事件
における
保釈
イ、
否認事件
の
保釈事由
に関する
從來
の例 第五、
本件審判
は遲延してゐないか。若し遲延ありとせばその
事由如何調査
の
目的事項
1、当初の
裁判所構成
の
事情
(第一の一、二、三) 2、
審理
の
経過
3、
起訴公判開始
迄の
期間
は適当か 4、
証人
二十四名は全部
取調
の必要があ
つた
か 5、
証人調
に際し
檢事及び弁護人
の不必要な質問又は
証人
の発言を許すことはないか 6、
公判開廷日
の執務時間に怠慢はなか
つた
か 7、
公判
を継続しなか
つた
り延期したり変更してゐるが、それはいずれも必要やむを得ないものか 8、
檢事論告
後
弁論準備期間
を約二週間與えてゐるが、それは妥当な
期間
か 9、
弁論終結
後
判決言渡
迄十日間の
準備期間
は適当であ
つた
か 10、
判決言渡
を無期延期した
事情
11、追
起訴
事実と併合して
審判
せんとした処置は妥当か 12、追
起訴
事実の
起訴
が十二月であるが、その
捜査
に怠慢はないか 13、追
起訴
後の
公判審理
の
状況
14、
判事
の
構成
を変更した
事情
15、追
起訴
の
公判
に関する右3乃至9と同じ事実 第六、
係判事
は
本件
の
特殊性
に関し如何なる
認識
を有してゐたか
調査
の
目的事項
1、博徒又はテキヤに関する
一般的沿革的事項
2、
終戰後
のこれら
團体
の
動向
イ、
終戰後
の
秩序紊乱状態
について ロ、
右團体
がこれら
状況
に乘じ
國家権力
を無視した無
政府的動向
について ハ、
右團体
の
終戰後
の
経済力
の向上について ニ、
右團体
と
警察関係
との
結び付き
について ホ、
右團体勢力
の
政治面
への進出について 3、
尾津組
及び
尾津個人
に関する右2の
事項殊
に イ、その
事業
と
財力
ロ、
警察
との
結び付き
ハ、
政治的活動
二、
尾津
の
交際範囲
ホ、
地下政府的傾向
について 4、
関係方面
の
尾津組
に対する関心の
程度
5、
裁判所
の1━━3及び
尾津事件
についての
認識
の
程度
6、
尾津
の
身柄釈放
による
本件関係者
及び
一般社会人心
への
影響尾津事件証拠調日程
一、
証人取調
五月二十一日
尾津久子
上條貢
五月二十二日
金子儀太郎
中島常三郎
野崎陽之助
石原治子
高木八郎菊地甚一
五月二十四日
小峯忠生
望月作平
大谷菊夫大沢善太郎
吉田チヨ
五月二十六日 午前 元
林善治
眞対
民治
岡戸竹治矢次看守
午後
庄司新三郎
黒羽関司
越川警部補
五月二十八日 午前
高木檢事
馬場次席檢事
午後
川中公毅判事
桝田渉外判事樋口渉外課長
五月三十一日
最高裁判所
へ
出張取調
松本判事
一松判事
長谷川判事
岡部判事
六月二日
尾津喜之助
二、書証(適当な時期会に於て報告する) 1、
裁判所関係
に関する
調査報告書
イ、
尾津関係訴訟記録
の抜萃 ロ、
警察
、
檢事
、
判事
に対する
投書
ハ、廷丁に対する
公判立会感想
その他
調査
2、
拘置所関係
に関する書類取寄 イ、
接見簿
ロ、
領置物出入簿
ハ、差入
関係簿
ニ、
信書発受簿
ホ、
医務関係記録
ヘ、
身上調査簿
3、
保釈
、
執行停止関係統計資料
イ、
拘束者数
と
保釈執行停止
の
件数比率
ロ、
保釈執行停止
の時期別(
起訴
事実の認否後、
審理終了
後第一
審判決言渡
後、第二審)
比率
ハ、
犯罪名
による
比率
ニ、
宣告刑期
による
比率
ホ、
原因別
殊に
病名比率
ヘ、
否認事件自白事件
の
比率
ト、
否認事件
に於けるロ、ハ、 ニ、ホ、
比率
4、
輿論
に関する
資料
イ、
本件関係
新聞切拔 ロ、
新聞社
への
投書
5、
最高裁判所
の
調査報告書
6、その他
調査報告書
イ、
拘置所関係
a、
夜間看守
につき
尾津
の
睡眠状況調査
b、
公判立会看守
につき
公判
の
感想調査
c、
尾津
に接した他の
看守
につき
所感調査
d、
雜役夫
、
隣房囚
につき
尾津
の
入所
中の
動靜
及び
所感調査
、
外部
との
連絡
ありや
否や
の
調査
e、
雜役夫
中滿期出所した者が
尾津
より何らかの依頼を受け居らざるやの
調査
ロ、
東大病院関係佐々貫之
、
中尾喜久
、その他に対する
尾津
の
病状調査
ハ、
一般輿論
の
調査
a、
本件
の
民事事件関係者
に対し、
尾津
の
不法行爲
、恫喝行爲の
有無
に関する
調査
b、
新宿附近
に於ける住民の声の
調査
c、
所轄警察
の
尾津組
に対する
取扱態度
の
調査
ニ、
尾津喜之助
の
政治面
及び
事業
上の
交際者
の
調査主
として
警察
をしてなさしめる 各
証人
に対する
調査事項
○
高木八郎医師
東大病院入院
中の
担当医師
である。左の点を明らかにする。 一
尾津喜之助
が
入院
するに
至つた経緯殊
に
裁判所
との折衝 二
尾津喜之助
の
病状
(
入院
当時及び
入院
後) 三
尾津喜之助
が
入院
後
外出
した
事情
四
勾留執行停止
の
條件
たる
住居制限事項
を知
つて
いたか、又それをどういう
程度
に理解していたか ○
野崎陽之助医師
拘置所
の
医務課長
として
尾津
を診断してゐる。左の点を明らかにする。 一
尾津喜之助
の
病況書
を作成した
経緯
二
拘禁
中の
尾津
の
病状
の
経緯
三
尾津
の
釈放
について
関係人
又は
本人
からの請託の
有無
○
菊地愼一医師
精神科
の專門医として
尾津
を診断しゐる。左の点を明らかにする。 一
尾津喜之助
を診断した
経緯
二
同人
の
病状
、
診断書
の説明 ○
石原洽
子
看護婦
尾津
の
入院
中の
看護婦長
である。
尾津喜之助
の
入院
当時の
状況及行動
を明らかにする ○
金子儀太郎看守
元
林弁護人
が
尾津喜之助
と面会したときに立会した
看守
である。その時の
状況
を明らかにする ○
中島常三郎看守
尾津喜之助
の在所中
担当看守
として見た
同人
の
健康状態
、
行動等
を明らかにする ○
上條弁護人
尾津
の
顧問弁護士
であり
尾津
の
執行停止
中
同人
と共に
外出
したことがあるので左の点を明らかにする 一
保釈
についての
奔走
の
事情
二
住居制限
をどう考えてゐたか 三
釈放
中
尾津
と
外出
したことはないか 四 葭町に
行つた
時の
顛末
について 五
釈放
中の
尾津
の
行動
について注意したゐたか ○
尾津
の
妻久子
左の点を明らかにする 一
尾津
の
釈放
につき
奔走
の
事情
二
証人
は
釈放
のために直接その衝に当
つて
いたか 三
尾津
の
釈放
後の
行動
及び
住居制限
について 四
尾津
の
公判
に於ける
傍聽人
の樣子 五 元
林特別弁護人
との
経緯
○
大谷巡査部長
同人
は、
警察廳捜査
第一課に勤務する
巡査部長
であり、命をうけて
尾津喜之助
の
執行停止
中の
行動
について
調査
をしたことがあるので、その内容を明らかにする ○
小峯巡査部長
元
淀橋警察署
に勤務し、現在
警視廳捜査
第一課に勤務する
巡査部長
であり、
尾津喜之助
の
執行停止
の翌朝(九月十三日)
同人
に会
つて
ゐるので、その
模樣
を明らかにする ○
望月自動車運轉手
尾津喜之助
が
東大病院入院
中
外出
した際の
運轉手
である。
外出
の
模樣
を明らかにする ○
大沢機械修理店主
九月十六日
尾津喜之助外出
の際訪問したので、その
顛末
を明らかにする ○
吉田チヨ
尾津
の妾であり、九月十五日
尾津喜之助
が訪問したので、その
顛末
を明らかにする ○元
林善治
同人
は
尾津
とかねて親交あり、
本件
につき
特別弁護人
とな
つて
、
尾津
の妻及び
尾津本人
に
尾津
の
釈放運動費
として百五十万円或いは百万円若くは二十万円を要求した
嫌疑
があるので、これらの
関係
を明にする ○眞対
民治
尾津組支配人
として
尾津組
及び
尾津個人
の会計を担任してゐたので、
尾津組
の
事業
、
財力
、
本件発生
後の
金銭
の
收支等
の
方面
より、
尾津
の
釈放運動
につきどんな
方法
がとられたかを明らかにする ○
岡戸竹治
尾津組
副組長として最も
尾津
の信任があ
つた
者で、
本件尾津
の
釈放運動
にも盡力してゐるので、右元
林弁護人
との
関係
その他の点を全般的に明らかにする ○
矢次看守部長
尾津
と
弁護人
その他
面会者
との
接見
に立会
つて
ゐるので、その際の
状況
及び
入所
中に於ける
尾津
の
取扱
ひ等を明らかにする ○
庄司新三郎
本件
につき
証人
として
東京地方裁判所公判
で
取調
べを受けた者で、その際不利な
証言
をするとて
尾津
に恫喝されたので、その際の
状況
その他
公判
の
状況
が
尾津組
の
威圧
の下に行はれなか
つた
か否かを明らかにする ○
黒羽関司
本件刑事
々件の
立会書記
として終始
公判
に立会
つて
ゐるので、右の如き
公判
の
状況
及びその他の
尾津組
からの
買收
行爲若しくは脅迫行爲がなか
つた
か否かを明らかにする ○
桝田渉外判事
東京地方裁判所渉外係判事
として、
本件刑事事件審理
中、
松本係判事
から
尾津
の
保釈
につき
連合軍
の
意向
を質することを依頼せられその衝に当
つて
ゐるので、当時の
模樣殊
に
松本判事
が再三再四
連合軍
の
意見
を求めた
理由
、
連合軍
の
意向
がどのように
松本判事
に傳へられたかを明らかにする ○
樋口渉外課長
最高裁判所渉外課長
として右と同樣の衝に当
つて
ゐるので、その
関係
を明らかにする ○
高木一
尾津事件
の
主任檢事
として
終側本件
に関與してゐるので、その間、
尾津
からの
圧迫
又は
買收
行爲がなか
つた
かどうか、
尾津
の
執行停止
を相当とする
意見
をつけた根拠、
本件
の
審判
が遅延していないかどうか、
檢察廳
としては
本件
の
特殊性
につきどんな考へを持
つて
いるかを明らかにする ○
馬場次席檢事
東京地方檢察廳
の
次席檢事
として、終始
高木主任檢事
の相談を受け、
本件
の
審理
の当
つて
ゐるので、右同樣の
事項
を明らかにする ○
鈴木太三郎
警視廳
の
本件
の
主任警察官
として、
尾津事件
の
捜査
に当
つた
ので、
捜査
中
尾津関係
より
圧迫
又は
買收
行爲等を受けなか
つた
か否かを明らかにする ○
小中公毅
当時の
東京地方裁判所長代行
として、
係判事
に対する行政上の
監督官
であ
つた
ので、
一松判事
の
職務分配
を変更して
本件係判事
を
構成
するに
至つた事情
、
本件審判
につき
政治的圧力
が加わらなか
つた
か、その他
運動
が行はれなか
つた
かを明らかにする ○
長谷川判事
○
岡部判事
長谷川判事
は
刑事
第三部、
間部判事
は
刑事
第四部の
責任者
として、
一松判事
を
本件審理
のため第三部より第四部へ轉ぜしめた
事情
を明らかにする ○
一松判事
○
松本判事
いづれも
尾津
本
事件
の
担任判事
として全責任ある立場にあるので、問題の点全部を明らかにする ○
尾津喜之助
事件本人
として、問題の点全部を明にする
伊藤修
3
○
委員長
(
伊藤修
君) 別に御
意見
もないようでありますから、
尾津事件
につきましてはこの
要領
で進めて参ることといたします。本日の
委員会
はこの
程度
にいたしまして、引続き
懇談会
を開きたいと思います。本日はこれにて散会いたします。 午後十一時三十分散会
出席者
は左の通り。
委員長
伊藤
修君 理事
鈴木
安孝君
委員
齋 武雄君
水久保甚作君
鬼丸
義齊
君
前之園喜一郎
君 來馬
琢道
君
松村眞一郎
君
宮城タマヨ
君 星野 芳樹君 小川 友三君 西田 天香君