○
松村眞一郎君 この
檢察廳法の一部を改正する
法律案に對しまして
修正意見を
提出いたしたいと存じます。
それはこの第二十三條第四項本文中「
監督」を「
所轄」に改め、ということが
一つであります。それから同
項但書中「四人」を「三人」に、「二人」を「三人」に改める。それから第四項の次に左の三項を加える。その三項は次の
通りであります。「
檢察官適格審査委員會に、
豫備委員十一人を置く。」、これが
一つであります。その次に「
豫備委員は、第四項の
委員に準じてこれを
選任し、同
委員に
事故のある場合又は同
委員が缺けた場合に、その
職務を行う。」、これが
一つの項であります。その次の項は「第四項の
委員及びその
豫備委員の
任期は、三年とする。」、この三つの項を加えるのであります。從いましてその次にあります第五項に、「前四項」という文字がありますが、それを今度は改めるのであります。第五項中「前四項」を「前七項」に改める。以上の
修正案を
提出いたします。
その
理由は、
國會議員が
審査委員會の中に加わ
つておるのでありまして、
立法機關におります者が行政府であるところの内
閣總理大臣の
監督に屬するというのは、如何にも穩やかでありませんから、内
閣總理大臣の
所轄であるということだけを明瞭にすればよかろうと思うのであります。この
意味において「
所轄」と改めたのであります。
次に
衆議院議員四人、
參議院議員二人とあります點を、
おのおの三人ということに改めるのでありますが、この
衆議院議員を四人とし、
參議院議員を二人といたしました
根據はどこにあるかということを考えてみますと、これは恐らく
衆議院議員全體の
總人數と、
參議院議員全體の
總人數との比例で割出されたものと存じます。併しながら
參議院と
衆議院とのおのお
國家における
機能は
對等であります。それを單に
議員の數によりまして輕重あるがごとくに考えられるような規定をここに設けますことは、從來のいろいろの法案におきましても未だ曾て例のないことでありますし、互いに
對等であるという
機能から考えましても、
おのおの同數を
選任することが當然と考えます。その故に
おのおの三人をすべしという
意味において、この
修正案を
提出いたしたのであります。
次に
豫備委員をここに設けましたゆえんは、
國會議員におきまして
事故があり、缺員を生ずる場合もありまするし、殊にその他の
委員はそれぞれ一人ずつ出ておるのであります。その一人が缺けました場合に、何らかの
豫備委員がこれに代りまして
職務を取るということにいたしませんと、その各
委員の構成に缺くるところがあることになりまするから、それぞれ
豫備委員を置くことを
適當なりと考えまして、十一人即ち全
委員に對しまして
豫備委員を置くことにいたしたのであります。
任期は
委員も
豫備委員も共に三年といたすことが
適當であろうというので、大體そういうような見地から三年といたしたのであります。以上であります。