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政府委員(
今泉兼寛君) 今例に挙げられました神宮皇学館の例でございますが、あれは
終戰前といいますか、向うの指令が出るまで、いわゆる政教分離の指令が出るまでは、いわゆる内務省
所管の
公用財産、神宮境内地は内務省
所管の
公用財産という形においてあたわけでございますが、政教分離の指令でもう紳祉の境内地も
公用財用の
性格にして置いてはいけない、お寺と同じように
雜種財産としてこれは
大藏省に移すべきだということに
なりまして、現在
大藏省所管の
雜種財産ということにな
つておるのでございますが、社寺有の境内地には昨年五月二日に社寺境内地に関する
法律が出まして、これにつきましては別個の
見地から、つまり以前から社寺有の境内地であ
つたということが証明付くものについては、一定限度を限
つてただで社寺側に返してやる、その証明が付かんものにつきましては半額で賣拂いしてやる、それから一定限度を超えるものにつきましては、これはもう時價で一般並みに賣拂うという
法律が昨年の五月二日に出まして、今年の五月一日まで一ケ年間の申請期間を設けられて、この五月一日で申請を締切
つたわけでございますが、この神宮皇学館の跡もつまり社寺境内地ということにな
つておりまして、境内地の」部を神宮皇学館という
公用に使
つてお
つた、こういうわけでございますが、あの跡を有償で貸しているのじやないかというのは何か誤解じやないかと
考えます。それはこの間例の宇治山田に博覧会がございました際に、市としてはあすこの跡を博覧会の会場に一時使わして呉れということを神宮の方にも申出ました。それから私共の方にも申出ましたので、外に適当な場所もなし、そうだとすれえば博覧会の期間を限
つて、而も原状回復が完全にできるという形において、更にこれを全然対價なしに無料で使わすというなら
大藏省でも異存はないということで、博覧会の用地には一時使わしてございまするが、それ以外に御宮皇学館の跡地等を有料で貸しておるということについては私は聞いておりませんし、そうい
つたことを持
つて來たといたしましても、
大藏省としては全然そういう点について許可を與える意思もございませんし、今まで與えたこともございません。