○中西功君 私も
栗山氏の
提出された修正案に賛成であります。ただ我々共産党といたしましては、この修正案に止まらずに、もう少し修正をしたいと
思つておるのであります。その修正の諸点について、
ちよつとここで申したいと思います。
條文的に申しますれば、第
一條第一項中に、「この
法律は、」という次に「二九二〇円を一月にさかのぼ
つて支給するための
法律案である、」ということを
はつきり入れること、これは
協定にそう書いてあるのであります。更に第
一條第一項中にあります「
政府職員の
人事及び
給與」の「
人事及び」を削除します。これは
栗山さんと同じ点であります。それから第二項中、これは
栗山さんと同じであります。それから第三項は全部削除でこれも同じであります。
もう
二つありますが、第二十
一條を我々は全文を削除して頂きたいと
思つております。更に第二十二條中におきまして、「又はこれらの者に対しその決定を更正すべき旨を命ずることができる。」というのを「又は相互の協議によ
つて決定することができる」、こういうふうに改める。第二十九條の第一項中に「財務局及び税務署に在勤する
政府職員に対する税務特別手当の支給に関する
法律(
昭和二十二年
法律第百六十八号)による手当その他この
法律による
給與に相当する
給與は、」とありますのを、これを削除したいこう思うのであります。
栗山委員から出されました修正案に対しまして、私達は全面的に賛成しますと共に、尚我々党といたしましては、もう少し修正したい、こう
考えて以上のような項目を並べたわけであります。その点少し私が新らしい提案をしておるわけでありますので、この提案の説明をいたします。
政府が折角
組合側と或る妥結点に達して、そうして
法律案要綱、試案まで
作つて置きながら、急にこれを法文化いたしますときに、別のものを加えたという点は我々の実に遺憾とするところでありまして、こういうふうなやり方では、折角
解決して置きながら再び又この問題をこじらす、こういうふうなのであります。で、私はこの点だけではなくて、今まで
政府が執
つて来た官公廳の労働
爭議に対する態度は、すベてこういうふうな状態であ
つたと思うのです。そういうことを
伺つております。
從つて又これを非常に重要視するわけでありますが、全く若しこういうふうにですね、折角約束したものまで簡單にこれを覆えして行くというふうな信頼の置けない
政府の態度、これこそが最近のいわゆる労働
紛爭、そうしたものを実際において起しておる原因だと思うのです。ですからこういう点はです、こういう法文が入
つたために、私は今後非常に又労働
爭議関係が紛糾すると思うのです。ですから是非ともこういう点は
協定の範囲でやることが正しいし、それによることは全体の日本の立場、今後の情勢から言
つても、こういう点を
考えて貰わなければ困ると思うのです。これは
栗山氏の提案の理由とこの点は同じであります。それが二十
一條の全文削除は、これは社会党が出されました修正案におきましては、欠席した場合ということにな
つておりますが、これは今日そういう修正も決して無意味ではないと思いますが、私達はもう一歩進んで、この條項を削除して貰う。そうする方が今後の
組合運動に対しても余りに紛糾が起らないのだ、そう思うのです。それから第二十二條、これはこういうふうに改めて貰いたい。即ち「更正すべき旨を命ずることができる。」というのを、これを「協議により決定することができる。」と、こういうふうに改めて貰
つた方が万事好
都合に行くと思うのです。それから第二十九條の第一項の、財務局特別手当の支給に関しては、これはこの前も私申しましたが、我々が大体
國会で税務職員の
給與委員会の小
委員会を設けて、この問題を討議いたしましたときに、あの当時といたしまして、徴税をどうしてもやらなければいけない。そのためには税務職員に何か
生活を改善するか、手当を出すか、いずれかしなければいけないというのでできた
法律であ
つたのであります。そのときに調査手当或いは危險手当というものが出ましたが、この法文を正しく執行して行きますと、そういう危險手当もこれはなくな
つてしまう。ですから我々といたしましては、そういう財務職員の危險手当は是非とも残して、徴税の公正な完璧を期して貰いたいと思うのです。そういう意味でこの二十九條のこれは削除する、即ちこの項は削除する。税務特別手当を残して頂きたい。これは恐らく私はこの
予算関係や、財政金融関係で、徴税の実際を知
つておられる人は、税務職員が如何に薄給の下にあ
つて、或る場合には極めて危險な状態にあ
つて危險手当を貰うくらいは当り前であるというふうな点は誰だ
つて賛成できると思う。そういう点は私達危險手当を残すという意味において、この二十九條のこれを削るわけであります。こういうふうな点が私の特別な修正案の諸点でありますが、私はこの
政府職員に関する今度の
法律案程矛盾に富んだ、矛盾撞着したものはないと思います。
政府側の
答弁を見ましても非常にその辺曖昧である。私といたしましては、結局最後的に
政府の
はつきりした
意見を聽くことができなか
つた。
西尾國務大臣に至
つては、これ程明白に
協定と違
つておるのに、
協定に反しないというふうなぬけぬけした
答弁をしておる、非常に怪しからんと思う。これは又実際におきまして日本の
政府、現在の日本
政府自身が非常に信頼の置けないものであるということを非常によく示しておると思う。実際嘘をついておる。苟くも
國民の風上にお
つて、こんなぬけぬけした嘘をついておるということは怪しからん。これを我々
國会としてそのまま見過してお
つたのでは。苟くもこれは
國民に対して済まないと思う。そういう点で私はこの財政委員の方が大局を
考えられ、是非とも
栗山氏の修正案に賛成して頂くようにお願いしたいと
思つております。