○
政府委員(
今井一男君) 一應私からお答えいたします。足らない點は
大藏大臣から……。兩點とも既にこの
委員會で各委員の御
質問のあ
つた點でありますが、第二條の「できる」という意味合は、要するにこの規定自身が權能を
政府に與えた形の規定でありますが、實際に處理いたします場合には、
政府の官公
職員と申しますのは、數も多く、種類もいろいろでございまして、中には例えば身分は官公吏を保有しておりながら、而もまだ日本に還
つて來ておらないとい
つたような
職員等も含んでおりますので、この暫定
給與二千五百圓水準については
支給できないような
職員も含んでおるのであります。そうい
つた意味合から用語例によりまして「できる」と書いたわけであります。それからやはり十九日、
給與局長通牒とかいうのは、實はこれはまだ日にちが入
つておりませんが、これは
法律案が通過し、
豫算が成立いたしましたならば、そのときから効力を生ずるということを、
準備的の意味におきまして、日付を入れないで各省に一應連絡して置いたものなんでありまして、唯その手順を遺憾なくするために連絡を取
つたのでありますが、この意味は先程も申し上げたのでありますが、各省個別的な判斷によりますというと、いろいろ
從來間違いが出た場合がございますので、そこで各省の
お話を取纏める意味におきまして私共の方でお預りすることになりました。どうい
つたものが
滿足か、
滿足でないかという點も色々御
質問が出たのでありますが、これは
具體的にはどういうことを…。いろいろの答えがありますので、又その問題を中心にして各省で今
團體交渉をや
つておりますので、何とも申し上げ兼ねる點が多いのでありますが、結局ポイントは
經濟的要求のこれまでのものは一應打切りにして、平和的な折衝
段階に移すというあの申入れ書の文句が中心にな
つて判斷されるものと御了承願いたいと思います。それから
法律の附則の七條の點でありますが、この七條は何ら實體的な變更を加えようというものではございません。
從來から官吏俸給令、その他の法令、或いは
閣議決定、通牒等によりまして、こういう場合には引く、こういう場合には引かないと、こうい
つたような實體的な例がございます。それは何も争議行爲の場合のみを指すのではございません。選擧投票に行くために休んだ場合は引くとか、公務傷害で休んだ場合はどうだとか、こうい
つたような場合に、その引く引き方が
從來はすべて日割で引いてお
つたのであります。それをこの機會に時間外手當も付けるような時代にな
つたものでもありますから、
從つて今は一時間幾らという計算ができますので、それをより正確にするためにこの際時間割で引く、日割の引き方を時間割に直すというだけの意味でありまして、結局引く場合、引かない場合はこれはほかの法令で決ま
つて參るのでありまして、この七條の規定はその點はなんらの變更を考慮しません。單に手續き的の意味だけでございます。御了承願います。