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國務大臣(加藤勘十君) いろいろのことが食
違つておりまして甚だ恐縮でありますが、私がしばしば今まで申しておりまする
通り、先回も妥結ができたならば直ちに、文字
通り直ちに新
給與の
委員会を作
つて、そこで審議をして行く、こういう強い希望を持
つておりましたし、そのことはしばしばいろいろな必要な機会において述べて來ておるわけであります。
政府側から
今井給與局長を
中心とする各省局長がそれぞれ出ておりまして、
組合側と
折衝して來られたのでありまするけれども、私の聞くところによると、この
苦情処理
委員会というものが最終
決定権を持
つてお
つて、この
決定権に拘束されるのではないかと、こういう
組合側の杞憂がこの
委員会の審議を魅行せしめない原因にな
つておると、こういうように聞いておるわけでありまするが、
違つておれば
違つておるようにお示しを願えれば結構だと思いますが、それが私の聞いておるところでは、そういうふうで行き悩んでおると聞いておるのであります。勿論
苦情処理
委員会は、聞きますと、えらい七むずかしく角が立つたように見えますけれども、私共の
考えておる
苦情処理
委員会というものは、今、
今井給與局長も答えました
通り、二千九百二十円支給に関する限度内においていろいろな
苦情が起つた場合に、その
苦情をできれば当事者だけに協議
決定して、それが協議が調えばそれに從う。若し協議が調わない場合に、もう
一つの
調停委員会三三これにばそういうことに書いてありませんふら、
苦情処理
委員会というものが
苦情処理とそれから調停と
二つの役割を持
つておるようでありますけれども、いずれにしても、これが最終的なものである。
法律的な
意味において
拘束力を持つ、そういう性格のものでは私はないと信じております。これは飽くまでも
双方の自由なる意思に基く納得、合意によ
つて成り立つべきものである。
從つて両者の合意によ
つて成り立つた結果に対しては、それぞれその結果に服するということは、当然もう当事者の道義上の義務であり、
責任であると思います。それ以上にこれを拘束するという力はありませんが、私は大体話し合いをすればそういう事柄は話が付くのではないか。こういう
意味に解しておりまして、組合の方では何かそれを
文書にして呉れというような申し出があつたということを聞きましたが、これは私は必ずしも
文書にしなくとも、
法律案の
條文を見てみましたたけでも、ここに何も
拘束力を持つということは
二つも
規定してありませんし、大体がそういう、初めから片一方が納得しないのに 一方的な
決定だけで加東力を持たせるというような力はどこにもないのでありますから、その点は私は当局、
政府側代表者の意見を善意に解されて、そうして、そういう
性質のものでないということを組合の諸君が納得されるならば、審議比較的すらすら進んで行くのではないかと、このように
考えております。