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中西功君 今、今井
給與局長の御
説明では、
組合側もこれを諒として快く承認したというふうな
お話ですけれども、これは多少筋が違
つてやせんかと思うのです。と申しますのは、全官公の
組合側といたしましては、いわゆる
職階給を作り上げる前に、先ず
最低生活賃金を、即ちその土臺としての
最低賃金制を確立してくれというふうに、これは非常に切實な要求とな
つて、その要求も今尚決して撤囘していない、恐らくこれは次の新
給與委員會長においても、やはりそういう要求が出て來るのではないかと私考えておりますが、ところで、私はその點についていろいろ言うわけではありませんが、なぜ全官公の連中がこの
職階制をこの度一應呑まなければならなか
つたかという點については、法第十二號が非常に問題なのであります。あの法第十二號は、
政府が作りました
臨時給與委員會の結論として出て來たということにな
つておりますが、その
臨時給與委員會には
國鐵以外の組合は入
つていなか
つた。而もその中で最初の約束では、これは
水準を決めるということが主であ
つて、
職階制というふうなものは最初考えられていなか
つた。ところが途中にな
つてこの
職階制が飛び込んで來て、そうして
臨時給與委員會は
職階制も含めて結論を出したわけです。で
國鐵を除く他の組合の人々はいわば非常にびつくりしたわけでありますが、でありますが、その結論が法第十二號とな
つて現われ、
政府はこの法案を提案する前には全然
組合側と
團體交渉をしていない、そうして一應
法律として通してしま
つておるというようなことに聞いておる。そうしてこの法第十二號の中には、
職階制がはつきり織込まれておるし、又そういうふうなものを作るということも書いてある。こういうふうに
法律が一應通
つてしま
つた後で、
政府としてはこの
法律を楯にして、一應
國會が承認したのだからというので相常強硬に押付けて、これが實は全官公の爭議が豫期以上に非常に紛糾した大きな原因だ
つたと思うのでありますが、そういうふうな結果、とにかくも
法律に
規定してしま
つたというところから整備委員會が發足しておる。そうして又その中では、できる限り七月案の
水準を守りたいというのが
組合側の態度で、結局そういう見地から折衝したと思うのです。それで、
さつきの
説明で見ますと、
組合側もこの
職階制を殆ど異議なく承認したというふうに言われておりますけれども、そこには多少の問題があるように思います。それで私はこの前全官公の爭議の場合においても、いろいろ
政府側に質問したわけでありますが、ここで、ついでにもう一度二、三の點について質問して置きたいと思います。それは、
政府は、ここでも非常に揉めたと思いますが、二千五百圓を支給するということについて
相當差別支給をしたわけであります。これは、確かに一般の従業員から見ますと、金も欲しいという氣はあります、
實際生活に困
つておるわけでありますから。併し金が欲しければこれを呑めと、こういうふうな態度であります。實はこれは
官公廳の場合に起
つただけではなくして、今日は石炭
關係におきましても、或いは鉱山の方面におきましても、紛爭處理機關という、實に青酸加里を饅頭の中に入れて、とにかくこれと一緒に呑めと。こういうふうな態度で、石炭のごときにおいては、昨年の十月かち同じ賃金
水準で、而もこの度賃金
水準だけは
相當いいのを獲得したのに、それを貰おうとするとたん、これを呑めというわけで押付けられて、一方においては、もう賞際、生活がやり切れない、併しこれを呑んだら自分達の運動はもう破壊されてしまうという、大きなジレンマに立
つて非常に苦しんでおる、その上に尚最近は
政府は、これを呑まなければ融資をしないのだということまで言い出して、非常に大變なことをや
つておるわけでありますが、これはもともと實は
官公廳の二千五百圓の支給から
政府が編み出した
一つの手だと思うのであります。これについて結局支給するとかしないとか、いろいろここでも
議論されたわけでありますが、結局それは徹底的に最後まで
政府案を呑まない組合にはやらんというふうなことで、
政府のあれは貫徹されたと思うのでありますが、それならそれで最初からもつとはつきめと、我々にそういうふうにはつきりして貰いたか
つた。殊に
今井局長は自分が四月二十日に出したあの内示というふうなものを、あすこには、はつきりと承認しない組合にはやらないというような、はつきり内示があ
つたわけでありますが、その内示を我々がここで提出したときにも、答えは極めて曖昧で、はつきりしたことを言わなか
つた。どうしてああいうようにはつきりしないのか、我々も不思議であ
つたのすけれども、とにかく
實際においてはそういうふうにして差別支給された、それが非常に爭議を紛糾さしたことは
事實です。こういうような點、現に
政府はこの外でも今日や
つておるわけであります。こういうふうな點を
實際いいと考えておるのかどうか。私はこれは
一つの権力を
勞働爭議に濫用しておる一番典型的な例だと思います。そうして又、これは由々しき問題だと思います。殊に融資や、そういうふうな問題を、こういうような審議に利用して來るというに至
つては大變な問題だと思うのであります。尚これは實はもつと
政府當局にはつきりしたことを聽かなければいけないのでありますが、一應
給與局長にその點はつきりお伺いして置きたいと思います。
それからもう
一つの點は、現在新
給與委員會が開かれております。まだ正式には開かれていないかも知れませんが襲足しようとしておると思います。それで
政府の當面の責任者としてへ今弁
局長が主として當
つておられると思いますが、一體新
給與委員會に對して、
政府はどんな新らしいペ
ースを考えておられるのか、その點できれば
一つここで御報告して頂きたいと思います。