運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1948-05-20 第2回国会 参議院 財政及び金融・労働連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年五月二十日(木曜日) 午後一時五十八分
開會
—————————————
委員氏名
財政
及び
金融委員
委員長
黒田
英雄
君
理事
波多野
鼎君
理事
岩木 哲夫君
理事
伊藤
保平
君
木村禧八郎
君 椎井 康雄君
森下
政一
君
玉屋
喜章
君
西川甚五郎
君
松嶋
喜作
君
山田
佐一
君
尾形六郎兵衞
君
木丙
四郎
君 栗栖 赳夫君
田口政五郎
君
深川タマヱ
君 星 一君
赤澤
與仁
君 石川 準吉君
九鬼紋十郎
君
小林米三郎
君
小宮山常吉
君
西郷吉之助
君
高瀬荘太郎
君
高橋龍太郎
君 山内 卓郎君 渡邊 甚吉君
中西
功君
川上
嘉君
勞働委員
委員長
原
虎一
君
理事
堀
末治
君
理事
小川 久義君
理事
栗山
良夫
君 赤松 常子君
天田
勝正
君 千葉 信君
山田
節男
君 荒井 八郎君 川村 松助君
平岡
市三
君 植竹 春彦君
紅露
みつ
君
平野善治郎
君
深川タマヱ
君 奥
むめお
君
川上
嘉市君
竹下
豊夫君
早川
愼一君
姫井
伊介
君 藤井 丙午君
穗積眞六郎
君 松井 道夫君 中野 重治君
岩間
正男
君
—————————————
本日の
會議
に付した事件 ○
政府職員
の新
給與實施
に關する
法律
案(
内閣書付
)
—————————————
〔
黒田英雄
君
假委員長
となる〕
黒田英雄
1
○
假委員長
(
黒田英雄
君) それでは
ちよ
つと申上げます。
政府職員
の新
給與實施
に關する
法律案
が、昨日
財政
及び
金融委員會
に
豫備審査
のため付託に相成
つたの
であります。この法案は、
労働委員會
と極めて密接な
關係
があると思いまするので、
連合委員會
を開きまして
政府
の
説明
を聞き
質議
もして頂くということにいたした方が
適當
であろうと存じまして、
委員長
にも御
交渉
申上げた次第であります。
連合委員會
におきまする
委員長
は慣例によりますれば、議案の付託されておる
委員會
の
委員長
が
委員長
を勤めておるようでありまするが、この度
もさよう
にいたして御
異議
ございませんでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
黒田英雄
2
○
假委員長
(
黒田英雄
君) 然らば、私が
委員長
を勤めることにいたします。
黒田英雄
3
○
委員長
(
黒田英雄
君) これより
連合委員會
を
開會
いたします。本日は
政府職員
の新
給與實施
に關する
法律案
、これを議題といたしまして御
審議
を願いたいと思います。先ず
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
森下政一
4
○
政府委員
(
森下政一
君) この度本
國會
に提出いたしました
政府職員
の新
給與實施
に關する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申上げ、各位の御
審議
をお願いいたしたいと存じます。
政府
は
政府職員
の
待遇改善
を繞る
官公職員筆画組合
の
争議
を
解決
するため、先般
臨時給與委員會
の
報告書
に基き、
給與水準
を二千九百二十圓に引上げると共に、取敢えず二千五百
圓水準
の
暫定給與
の内
拂い
を行うため
政府職員
の
俸給等
に關する
法律案
を以て本
國會
の御
審議
を願い、その御
賛同
を得た次第であります。而して
政府
は右の
暫定給與
の
支給
については、各
組合
と
團體交渉
を行
なつ
た上で
支給
いたす
方針
にいたしましたが、遺憾ながら一部の者を除いて
組合側
の容易に承諾するところとならず、
争議
の
解決
は徒らに遷延を重ねていたのでありますが、遂に去る四月十六日
覺書
の調印を了し、
組合側
も二千九百二十
圓水準
の
給與
を現在の
給與争議
の
最終的解決
として受諾するに
至つたの
であります。これによりまして昨年
以來半歳
以上に及ぶ
争議
も漸くここに完全なる妥結を見るに至りましたことは、
國家
の
現状
より見まして誠に御同慶に堪えないところであります。而して
政府
は
右覺書
に基きまして直ちに
差額
を
支給
すると共に、他面一切の
政府職員組合
の参加を得まして新
給與整備委員會
を設置し、二千九百二十
圓水準
の
給與
の
配分方法
、
就中職階制給與
の線に副う新
給與體系
の
具體的方針
の
協議立案
に
當つたの
であります。
右委員會
は四月二十日以來数回に亘り
會議
を重ね、去る四月二十七日両者の
意見
が完全に一致し、首尾よく
成案
を得るに
至つたの
であります。
政府
はその
成案
に從いましてこの
法律案
を作成いたし、ここに本
國會
へ提出の運びに
至つた
次第であります。 次にこの
法律案
の
内容
を御
説明
申上げます。先に
政府職員
の
俸給
に關する
法律
、本則におきまして、
臨時給與委員會
の
報告書
に基き二千九百二十圓の新
給與水準
及び
職階制
の精神に副う
給與體系
を一月一日に遡及して
實施
することとし、その
具體的事項
は別に
法律
を以て定める旨を
規定
いたしたのでありますが、この
法律
は右の
規定
に基き定めるものでありまして、
一般
の
政府職員
に適用されるものであります。この
法律
は
臨時給與委員會
の
報告書
に基き、いわゆる
職階給制度
の實現に一歩を踏み出したものであり、
かたがた從來
の我が國の
給與制度
に對して根本的な變革を齎すものであります。
從つて
これが完全なる
實施
を確保し、その目的を達成するため
内閣総理大臣所轄
の下に新
給與實施本部
、
地域給審議官
及び新
給與苦情處理委員會
の三
機關
を置くことといたしました。新
給與實施本部
は主として新
給與制度
に關する
縫合調整
の
機關
とし、
本部長
には
内閣官房長官
、次長には
大藏省給與局長
を以てこれに充てることにいたしております。
地域審議官
は
勤務地手當
の
地區區分
、
支給割合等
を調査
審議
するものとし、
職員側
及び
政府側
を代表する同数の
委員
を以て組織することにいたしております。
勤務地手當
に關しましては、
生計費
が
地域別
に相當の差がある
現状
からいたしまして、
從來
種々厄介な問題があ
つたの
でありますが、今後はすべて民主的に組織された
地域給審議官
の議を経て、
大藏大臣
がこれを行うことになるわけであります。新
給與苦情盧理委員會
は、新らしい
給與體系
への
移り變
りに伴つて生ずることを豫想される
俸給
の決定に關する
苦情
を、最終的に審査決定する
機關
とし、
職員側
、
政府側
及び第三者を代表する
委員
を以て組織することにいたしております。この
制度
は我が國においては初めての試みのものでありますが、
職員
の意に反する不利益な處分に對し、正當な發言と修正の権利を確保するものでありまして、今後における
人事管理
に大きな
寄與
をなすものと期待している次第であります。 次に、この
法律
による
給與
の種類は、
俸給
、
扶養手當
、
勤務地手當及び特殊勤務手當
の四種にいたしてあります。先ず
俸給
について御
説明
いたします。 我が國における
從來
の
俸給制度
は、
學歴
、資格、
勤續年数
、
生計費等
に應じて漫然定められており、その人の從事しておる
職務
とは必ずしも合理的な
相聞關係
がなか
つたの
であります。併しながら本
來職階給與制度
においては、
同等
の
職務
に對しては
同等
の
俸給
を與え、
職務
に
關係
のない事項によ
つて俸給
に差別が設けられてはならないというのが根本の原則であります。從いまして、この
法律
では第十三條において、「各
職員
の受ける
俸給
は、その
職務
の複雑困難及び
責任
の度、
勤勞
の
強度
、
勤務
時間、
勤勞環境
その他の
勤勇
に關する
條件
に基いたものでなければならない」と
規定
し、新らしい
給豫體系
の在り方と考え方とを明らかにいたしたのであります。 このようにして各
職員
の受ける
俸給
が定められてこそ、初めて
勤勞意欲
の向上も、
行政能率
の發揮も期待し得られるわけであります。この意味におきまして、この
法律
により
從來
の我が國における因襲的な
俸給制度
を一擲いたし、新
憲法下
における
民主的行政機構
にふさわしい
給與制度
への
盡期的轉換
を行うことにな
つたの
であります。 而して、
具體的
に、如何に
俸給
を定めるかと申しますと、先ず
職員
の
職務
を、その
職務内容
、
責任
の軽重、
勤勞
の
強度
、
勤務
時間、
動勢環境
その他の
勤務
に開する
條件
に應じて、これを十五級に分類いたします。その分類の
具農的基準
は新
給與實施本部長
が定めることに
なつ
ております。 次に、十五級に分類せられた
職務
の各級につきまして、この
法律
の別表にあります如く、一定の
俸給
の幅を設け、
職員
はその幅の中のいずれか一の
俸給
を受けることにいたしてあります。勿論、
一般
の
行政官廳
と
現業富廳等
とでは、
職務
の級の分け方、各級における
俸給
の幅について、自ら別個の取扱いが必要とされるわけであります。
從つて
特殊の
職務
、特殊の職域につきましては、
政令
で
一般
の
行政官属
とは異る級の分け方、
俸給
の幅を定め得ることといたしました。右のようにして、一
應各職員
の
職務
の級に
應ずる俸給
が定まるわけでありますが、各
職員
の現に受けている
俸給
の額がその者の
職務
の級に
應ずる俸給
の幅の最高をも超えるような場合には、特に極端な場合を除いて、當分の間、その現
俸給
の額を認めて行く
方針
にしております。尚、現行の年齢による
最低保障給
も、第二十七條の
規定
により
臨時給與委員會
の第一
報告書
の定めるところによつてこれを改訂することにいたしてあります。
扶養手當
は、
暫定給與
の場合における
暫定扶養手常
と同様、
扶養親族
一人につき二百二十五圓でありまして、その
支給方法
はすべて從前
通り
であります。
動務地手當
ばその
地區區分
、
支給割合等
すべて
大藏大臣
がこれを決定して來たのでありますが、前にも述べましたように、新たに
地域給審議會
を設け、この
審議會
の議を経て
大蔵大臣
がこれを行うことにいたしました。
特殊勤務手當
につきましては、
從來必ずし
も明確な法令の
根據
を持たない
種々雜多
な
手當
が存在し、
給豫體形
の混乱を來していたのでありますが、この
法律施行
に際しては、これらを整理いたしまして、
俸給
を以て處理し得るものはでき得る限り
俸給
に取入れることとし、今後における
特殊勤務手當
は、正常の
職務
以外の特殊の
勤務
でその
勤務
に封ずる報酬について特別の考慮を必夏とする場合に限り、これを認めて行くことにいたしました。その細目については、この
法律
に基く
政令
を以て定めることにいたしてあります。 最後にこの
法律
による
給與
と、すでに
支給済み
に
なつ
ている二千五百
圓水準
の
給與
との
差額
は、この
法律案
が御賛成を得て公布されましたならば速かにこれを
支給
すべく準備を進めている次第であります。 次にこの
法律案
を
實施
するに必要な
懐算額
は、一月乃至三月分につきましては、
昭和
二十二年度
一般會計豫算補正
第十五
號及び特別會計豫算補正特
第十號に四、五月分につきましては、それぞれの
暫定豫算
に計上いたし、すでに御承認を頂いた
通り
であります。 この
法律案
は、先に本
國會
の御
賛同
を得ました
政府職員
の
俸給等
に關する
法律
の委任に基いて作られたものであり又その
内容
についても、すでに
組合側
と概ね
意見
の一致を見ております
關係
上、本
國會
におかれても、成るべく速かに御
審議
の上、御
賛同
あらんことを希望いたします。
黒田英雄
5
○
委員長
(
黒田英雄
君)
引續
き御質疑をお願いする筈で
政府側
とも
交渉
をしてお
つたの
でありますが、
政府委員
の方では只今止むを得ない差支えで
ちよ
つと出られないというような状況であるのであります。つきましては
内容
についていろいろ詳しいこと、或いは
組合側
との
交渉
の點についても、詳細な
説明
を聞いて
審議
を進めることが
適當
ではないかと思いますので、本日はこの程度にいたしまして、明日一時から
引續
き御
審議
を願うことにいたしたいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
黒田英雄
6
○
委員長
(
黒田英雄
君) それでは本日はこれにて散會いたします。 午後二時十五
分散會
出席者
は左の
通り
。
財政
及び
金融委員
委員長
黒田
英雄
君
理事
波多野
鼎君
伊藤
保平
君
委員
玉屋
喜章
君
松嶋
喜作
君
山田
佐一
君 木内
四郎
君
田口政五郎
君 星 一君
小林米三郎
君
小宮山常吉
君
西郷吉之助
君
高瀬荘太郎
君
高橋龍太郎
君
中西
功君
勞働委員
委員長
原
虎一
君
理事
堀
末治
君
栗山
良夫
君
委員
天田
勝正
君
山田
節男
君
平岡
市三
君
紅露
みつ
君 奥
むめお
君
竹下
豐次君
早川
愼一君
姫井
伊介
君
穗積眞六郎
君
岩間
正男
君
政府委員
大蔵政務次官
森下
政一
君