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政府委員(
荒木萬壽夫君) 一番
最初矢野委員からいろいろ御激勵頂いたのでありますが、私も一代議士としまして、又
民主黨の一黨員といたしまして、
皆様方と御一緒に
外地引揚げの問題につきましては及ばずながら微力を捧げ來つたつもりであります。
政府といたしましても、勿論先刻からの御
發言悉く
同感であることは申すまでもないところであります。問題は
豫算に關します限り何としても
貧乏世帯だから、絶対額を
皆様方の御
希望通りに右から左に應じ切れんというのが僞らざる
眞情であろうと存ずるのであります。私も
大藏當局の一員と
なつたわけでありますが、もとより微力ではありますが、先程
來お話がありましたがごとき御
意見の點を今後も
努力し続けて行きたいという
考えであることを
皆様方の前に申上げて、先ず御
了承を頂きたいと存ずる次第であります。
豫算の
折衝は御
承知のように、それぞれ
所管省と
大藏省が
折衝いたしまして、大體の見當をつけて
豫算が一々決まることは、御列席の
引揚者の
方々が後の方にお控えであると拝察するのでありますが、
豫算の
一つ一つが
GHQの方に参りまして、一々
相談ずくで
決定付けられるということで、
大藏省が一體どういう
考え方でや
つているかと申しますと、
事務當局が例えば
家族手當、
歸御旅費、或いは
死歿者の
埋葬費、或いは遺骨の受取りの
旅費、乃至は
生業資金等につきまして一應どういう
査定をしておるかということの事務的な
理由は私は詳かにいたしませんが、要は金がないから
一つ我慢して呉れないかということが
一つの
理由だろうと思います。この點は先程御指摘になりました
通りで、その
程度の
金額で
目的が達せられないということについても
同感であります。今後私の
努力がどの
程度反映するかは甚だ心細い次第でございますけれども、極力増額しまするように私も
努力いたします。
尚御参考までに私の知り得ましたことを申上げますと、例えば
生業資金にいたしましても、
現行生活保護法に基きまする
一般の
生業資金というものが最高七千圓だそうであります。例えばそういうふうなことも事務的には横の睨みを
考え合せざるを得ないのでありまして、
家族手當、
歸郷旅費その他にいたしましても、とかくそういうことが一應形式的な目安にな
つておるようでございます。繰返して申上げますが、その
金額が十分でないことは分るのでありますが、何分
貧乏世帶であり、而もその筋との
折衝があり、思うに任せない
實情であることを御
了承を頂きたい。更に
政府側といたしましても、今後の
折衝に俟ちまして、
努力に俟ちまして、御期待に幾分でも近付くように
努力したいということを申上げます。
それから尚今後
一般的にどういうふうにする
考えであるかということにつきましては、
ちよつと私も一々について
具體的に申上げ兼ねるのでございまして、若し
厚生省と
主管省がお出でにな
つておればそういう
方面からお答え申すのが一應至當かと存じます。尚申落しましたが、
引揚者の
持歸り
資金の
限度の問題について
お尋ねがあつたのでありますが、現在はたしか一人千圓だと
承知いたします。これをできるならば
世帶主にはせめて五千圓見當まで、更に
家族一人について千圓というぐらいまで引上げたいということで
目下折衝中でございます。尚
外地において非常に難澁をされた
方々の
救濟或いは
引揚に要します
経費、或いは
在外公館の
経費を現地で以て取立てている、或いは借上げている。そういうふうないわば
引揚げに關連しまする
行政費、それを一體どうするかという問題があるようでありますが、これにつきましては、極力返すべきだという
建前で、これも
折衝中でございます。尚更に
在外私有財産の問題、これは
一般的に申上げれば、
内地におきましても、
戰爭によ
つて全
國民が大
なり小なり、
程度の差こそあれ
被害を受けたという
意味において、或る
程度の何と申しますか、
被害負擔の衡平という見地から申せば、何がしかは我慢して頂かざるを得ないということは、これは言い得るかと思うのでありますが、その
在外の
町有財産をどんなふうに
具體的に
處理するかということは、結局は
講和條約と申しますか、
外地におきまする
公私財産を
講和會議において如何に取扱うべきかということに關達するわけでありまするので、最後的な
決定は、その線が
はつきりしない限りは申上げられない問題じやなかろうか、そういうふうに
考えておる次第であります。
それから又
支拂停止にな
つております
送金爲替、或いは預金の
残高證明書に関しまする問題といたしまして、一體これをどうするか、これは一千圓での
支拂を
昭和二十年の九月二十三日以前に歸られました方に體して、
圓表示の
送金につきましては千圓の
支拂をいたしておるという様子でありますけれども、その
支拂銀行が
閉鎖機関に指定されております場合は
支拂い得たい。或いは
閉鎖機関でありませんでも
金融機関の
再建整備法に基きまして
整理ができていなければ、
實際上その求めに應じ切れないというような
實情でありまするが、こういうものにつきましても、前申上げました
一般の
私有財産をどうするか、
在外資産をどうするかということと同じ問題で、
内地に
教金が、
引當資金が
内地にあります者、或いは
送金されました者に関しまする限りは
支拂い得るのでありますけれども、そうではなく
引渡資金たるものが
外地にあります者につきましては、やはり
私有財産として申上げました
一般問題と同様、
講和會議において如何にそれを
具體的に取扱うかということに
係つて來ますので、急に國内だけでどうということはできないであろう、こういう見當を付けております。又
瞬時公債の
利拂い或いは
公社債等の
各種の證券につきましても、
在外資産の
私有財産の
處理、これと又關連いたしますが、極力これも
支拂いをするようにという見當を以て
努力するつもりであります。
持歸り金につきましては先程申上げました。
大體差向き私が
承知しております項目を、
具體的な
結論が出ませんままに申上げて見ますれば以上の
通りであります。更に御
質問に應じまして、私の知れる限りを申上げて見たいと思います。