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1948-06-04 第2回国会 参議院 鉱工業委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月四日(金曜日)   —————————————   委員の異動 六月四日(金曜日)委員池田七郎兵衞 君辞任につき、その補欠として奥主一 郎君を議長において選定した。   —————————————   本日の会議に付した事件弁理士法の一部を改正する法律案  (内閣提出) ○特許法等の一部を改正する法律案  (内閣提出)   —————————————    午前十一時二十四分開会
  2. 川上嘉市

    理事川上嘉市君) それではこれから開会をいたします。弁理士法の一部を改正する法律案が六月一日付託になりましたので、今日は政府委員から御説明を伺いたいと思います。駒井次官が御説明になる筈でしたが、外の方で手が拔けかねますそうですから、局長から御説明願います。
  3. 久保敬二郎

    政府委員久保敬二郎君) 弁理士法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申上げたいと存じます。最近の経済事情社会情勢等を考慮いたしまして、弁理士登録料を適当に増額いたしますと共に、罰則中、罰金並び科料の額を他の処罰法規との均衡を保つように引上げるために、弁理士法中にこれに関係します部分につきまして必要な改正を行わんとするのが、この法律案提出理由でございます。  以下改正案要点を御説明いたしますと、第一は弁理士登録料引上げたことでございます。最近の物價趨勢並びに他の関係法律規定を比較考慮いたしまして、弁理士登録料弁護士登録税額同額程度に増額いたすことにいたしました。第二は罰則中、罰金及び科料の額を引上げたことでございます。他の処罰法規との均衡上、罰金を約十倍に、科料を二倍に引上げることといたしました。以上を以て弁理士法の一部を改正する法律案の概要を御説明申上げました次第でございます。何卒愼重御審議の上可決されんことをお願いいたします。
  4. 川上嘉市

    理事川上嘉市君) それでは前回御説明がありました特許法等の一部を改正する法律案と、只今の弁理士法の一部を改正する法律案、この両方を一括しまして御質疑をお願いいたします。
  5. 久保敬二郎

    政府委員久保敬二郎君) 最初に持許法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申上げたいと存じます。前囘御注意がございましたので、法案が分り易くなりまするように一部参照條文を刷り直しまして、本日お手許にお配り申上げた筈でございますが、活版刷特許法等の一部を改正する法律案参照條文というのでございます。それから今一つ特許法改正法律案要綱と申しまして、ガリ版刷りにいたしたのがございます。この二つと、それから政府提出原案になつておりまする特許法等の一部を改正する法律案、この三つの印刷物を御覽頂きましたならば大体お分りを願えるかと思いますが、何分準備が不行届でございまして、お分り難い点があるかとも存じますが、惡しからず御了承をお願いいたします。  最初に政府提案法律案につきましてちよつと正誤いたしたい点がございますが、これはその後内閣から正誤表をお手許に差上げてあると思います。一枚刷のこういうものでございますが、まだお手許に……、それによりまして大体ちよつと直してみますと、第一頁の第一條許特法の一部を次のように改正する。」という隣の行に、「帝國内」を「國内」に、「勅令」を「政令」に、その次に「特許局」を「特許廳」に、「特許局長官」を「特許廳長官」に改めるというのがございますが、これを削除いたしまして、唯單に「帝國内」を「國内」に、「勅令」を「政令」に改めるという具合に訂正いたす、それが刷り間違いになつておるのであります。それから第三頁の三行目の第八十九條、それからその五行目のところにもございまするが、「特許廳長官」となつておりまするのは、これは「特許局長官」と御訂正をお願いいたしとうございます。それから次に第六頁でございますが、六頁の三行目にやはり「特許廳長官」というのがございますが、これを「特許局長官」に、それから五行目に「特許廳」というのがございますが、これも「特許局」に、それから六行目に「特許廳」というのがございますが、これも「特許局」でございます。それからこの六頁の左から二行目の一番上にも「廳」というのがございますが、これも「局」にお直しを願いとうございます。遡りまして、第五頁の第三行目の下の方に「審判又は抗告審判」というのがございますが、この「又は」の「は」が平仮名になつておるのを片仮名の「ハ」に御訂正を願いたいと思います。それから五頁の第十行目になつておりますが、ここにある第五頁の左から二行目の一番下のところの「之ヲ提起スルコトヲ得ズ」という、この下に括弧がついておりますが、この括弧は間違いでございます。それから八頁の第二行目に「特許局」を「特許廳」に改めるという、「特許局」を「特許廳」にというのを削除いたします。それから第九頁の二行目にもございますが、「特許局」を「特許廳」に改める、これも削除いたします。それから九頁の六行目でございます。六行目の下の方に「第百十三條第一項」という文字がございますが、その「第」の上へかぎを付けて頂きたいと思います。それから第十頁の三行目に「特許局」を「特許廳」に改めるというのがありますが、これも誤りでございます。それから第十頁の九行目に三十三條というのがございますが、「第」の字が落ちておる、この「第」をお入れ願います。それからその隣の行に「第百二十八條ノ六」というのがございますが、これを「第百二十八條乃至第百二十八條の六」、その「第百二十八條乃至」という言葉がその上に入るのでございます。これだけ誤植になつております。それから本日お配りいたしました法律案参照條文でございますが、これは今度この改正案につきまして手の触れる点を全部ここを盛り込んで見たのでございます。この中に入つておりませんのは、「帝國内」を「國内」に、「勅令」を「政令」にというその点だけが省いてございまして、その他の訂正は全部この中に盛り込んだつもりでございます。例を申上げますと、第一頁で第十一條の中に、十一條の二行目に「又ハ判決アリタル」とございまして、その「又ハ判決アリ」というところに右側に傍線が引張つてありまするが、傍線の部分はこれを削除する、今度の案で削除するという意味にお読み願いとうございます。第十五條の「軍事上秘密ヲ要シ又ハ軍事上若ハ」というところに傍線がございますが、これは削除する、今度の法律案でこれを削除するという意味でございます。次の頁の第二頁に、第三十條のところに赤インクで「若ハ抄本」というのが入れてございますが、これは新らしく訂正で書き加える意味のものであります。それから第三十一條に全部傍線が引張つてあるのがございますが、これは三十一條全部削除するという意味でございまして、その隣にもう一つ、第三十一條と書きまして、そこに赤線が引張つてございますが、この赤線の入つておりまするのは、これは全部新らしく入るという意味でございます。結局三十一條は古い三十一條を全部省きまして、その隣に書いてありまする三十一條をその代りに新らしく入れるという意味でございます。  それでは内容に入りたいと存じますが、お手許に本日お配りいたしましたガリ版刷りのものに、大体改正の要点を分類いたしまして掲げてございます。一昨日御説明申上げました点がこの五つになるわけでございます。  第一は、日本國憲法の施行に伴いまして、軍事上秘密を要する発明又は軍事上必要な発明に関する制度を廃止いたしましたことであります。  第二は、裁判所制度改正に伴いまして、違法な抗告審判審法又は決定に対しましては、その取消の訴を三十日以内に東京高等裁判所に提起できるものといたしまして、その関係條文を整備することでございます。その左の方に條が挙げてございますが、これだけはこの第二の趣旨に副つて手が触わられたという意味でございます。  第三は、右の裁判所との関係の調整に伴いまして、すべて判決によることを要しない事項が生じましたので、この点の條文を整理した点でございます。  第四は、最近の経済事情に対應するため特許料及び登録料を五倍に引上げ、又民事訴訟法改正に倣いまして過料を二倍に引上げることといたしたのでございまして、次に左に掲げてございます四つの條文がこれに該当するものでございます。  第五が、その後の他の法律等の変遷に伴いまして、條文又は字句の軽微な整理を加えたことでございまして、左の方に掲げてありまするものは、大体内容は極くばらばらなものでございます。この外に経過規定を少しばかり織込んだだけでございます。では第一から順序を追つて御説明申上げたいと存じますが、参照條文では先ず第十五條でございます。これは憲法によりまして戰爭を放棄いたしました関係上、軍事関係する発明を特別に取扱う必要がなくなりましたので、削除いたしたのでございまして、第十五條特許出願ニ係ル発明ガ軍事上秘密ヲ要シ又ハ軍事上若ハ公益必要ナルモノナルトキハ特許與ヘズ特許受クリノ権利ヲ政府ニ於テ收用シハ制限附シテ特許與ヌルコトヲ得」というものにつきまして軍事上に関係するものを、省きまして、公益上必要なもののみに限定した次第でございます。これに関係いたします三十一條も、全く御覧願いますと直ぐお分り願えると思いますが、「軍事上ノ秘密」に関するものでございます。それから四十條も、これは十五條に対應いたしまして、十五條特許出願に関するものでございまするが、これは特許権になつたものを対象として取扱つておるものでありまして、内容は十五條と殆んど同じものでございます。その次が四十三條でございますが、これは秘密特許がありまするときは出願公告をしないものでございますから、特許権存続期間の十五年というものを特許が登録になつた日から割定するということが必要であつたのでございますが、今後すべて特許出願公告をするということになりましたので、特許権存続期間はすべて出願公告の日から計算するという趣旨によりまして、一本に直しまして、改正のものでは「特許権存続期間ハ出願公告日ヨリ十五年ヲ以テ終了ス」ということになるわけでございます。次の六十三條の但し書とか、それから七十三條の第六項、或いは百八條の第一項と申すものは、すべてこれを全部同趣旨のものの提案でございます。これで第一を終りまして、次に第二の点について御説明申上げたいと存じます。先ず百二十八條から御説明を申上げたいと存じますが、第十五頁の左の端に「第六章ノ二訴訟」というのが新らしく加わつてございます。これは今度の改正によりまして訴訟に関する條文が大分殖えましたので、第五章の中から訴訟に関する部分を削除いたしまして、第五章はただ單に審利、抗告審判として、訴訟に関するものだけを新たに「第六章ノ二」といたしまして一章を起したのであります。從來特許に関しましては、特許局審判抗告審判大審院とは密接な上不審の関係でありましたので、こういう審判抗告審判と一緒に規定しておられたのでございますが、今回の改正裁判制度改正に関連いたしまして、審判抗告審判と、それから裁判所との関係を新たな観点から規定いたしましたために、かくのごとき條文が一つ殖えるのでありまして、又一章を設けたわけでございます。訴訟に関する新たな規定を設けました趣旨裁判制度改正に伴いまして、行政事件に関連する訴訟については、民事訴訟法及び行政事件訴訟特例法が適用せられることになりまするが、特許事件は高度の技術的問題をその内容といたしますために、強大な対世的独占権をその主体として、特別複雜権利関係を取扱つておりますので、その特殊性を考慮いたしまして、民事訴訟法及び行政事件訴訟特例法の一般法的な立場に対しまして、特別法的な規定をする必要があるために、こういう新たな規定を設けた次第でございます。從來特許事件に関しまする訴訟につきましては、第百五十條、第百十五條ノ二、及び第百十六條に規定してあつたのでございますが、裁判制度改正に伴いまして、先に発せられました裁判所法施行法規定に基く特許法変更適用に関する政令、これが昭和二十二年の政令第三十二号で公布されておるのでございます。この政令によりまして今回の改正趣旨は概ねすでに認められておつたのでございますが、今回の改正はこの点を一應明確に規定して必要な規定を整備したものでございます。第百二十八條ノ二、参照條文の方では第十六頁でございますが、第百二十八條ノ二、三、四、五というようなものは旧來の第百十五條に代るべきものでございまして、第百二十八條ノ七、八というようなものは旧來の百十六條に代るべきものでございます。第百二十八條ノ二の規定でございますが、これは特許事件に関する訴訟につきまして、その特殊性から行政事件訴訟特例法一般法的原則に対して必要な特別法的規定を設けたものでございます。これの第一項の「抗告審判審決ハ抗告審判請求書却下決定ニスル訴ハ東京高等裁判所專属管轄トス」というのは、抗告審判審決に対しましては、從來大審院への出訴が認められておりまして、その後、裁判所法施行法規定に基く特許法変更適用に関する政令で、これが東京高等裁判所出訴するように改められたのでありまするが、この從來の規定をそのままここに規定したものでございます。裁判所東京高等裁判所に限定いたしましたのは、特許局においてすでに査定及び抗告審判又は審判及び抗告審判と二審を経ておりますることと、特許事件は高度の技術的問題をその内容といたしておりまするので、特殊の專門的知識を必要とする関係から東京高等裁判所に限定して、この要請に應じようとしたものでございます。抗告審判請求書却下決定に対する出訴を認めましたのは、從來抗告審判における決定に対しましては大審院への即時抗告が認められておりまして、その後、裁判法施行法規定に基く特許法変更適用に関する政令で、これが東京高等裁判所即時抗告できるようになつていたのでございますが、今後は裁判制度改正によりまして、行政廳の処分に対する裁判所への即時抗告ということがなくなりまするので、訴の形としてこれを認めることといたしたのでございます。抗告審判請求書却下決定のみに限定いたしましたのは、抗告審判における決定中これだけが独立の処分と考えられるものでございまして、他のものは本案の審決と共にその違法を主張することを適当とするからでございます。百二十八條ノ二の第二項は「前項ノ訴ハ審決ハ決定送達アリタル日ヨリ三十日ヲ経過シタルトキハヲ提起スルコトヲ得ズ」「前項ノ朝間ハヲ不変期間トス」というのでございます、旧第百十五條並び特許法変更適用に関する政令におきましても、このように規定しておるのでありますが、これを踏襲してここに規定したものでございます。決定につきましては、從來即時抗告として認められておりました期間は一週間であつたのでありまするが、今回の改正でこれを訴として認めることになりまするので、出訴期間として、審決の場合に同調することにしたのであります。行政事件訴訟特例法に対しまして特例を設けましたのは、行政事件訴訟特例法というものがこの参照條文のお終いの方に附けてございますが、これでは六ケ月以内に行政廰の処分に対して訴えをなすことにいたしておりますが、特許法ではこれを三十日というような工合に特例を設けたわけでありまするが、これは許特権の対世的独占権たる特殊性から、権利関係を長く不安定の状態に置くことによつて、複雑な権利関係の発生することを防止しようとする趣旨でございます。第三項で、第二項に規定いたしまする出訴期間不変期間といたしましたのは民事訴訟法規定の一例に倣つたものでありまして、三十日間の期間内に出訴できない特定の事情のありまする時は、民事訴訟法規定するところの訴訟行爲の追加の制度等によつて、これを救済できるようにした趣旨でございます。第四項も又特許事件特殊性に基く新設の規定でありまして、行政事件訴訟特例法によりますると、行政廰の違法の処分に対しましては原則的に裁判所出訴できることになりまするが、本條の第一項の規定によつて、特許出願中の事件及び特許法審判を請求することができる事項につきましては抗告審判を経て東京高等裁判所出訴できる途が開か途れることになつておりまするので、これと別に、直接に途中から裁判所出訴することを認めますと、抗告審判制度事件特殊性から設けましたる趣旨とも反しますし、又裁判所しても、その技術的判断の点において、單に鑑定人というような制度では十分でなく、差支が起りますので、すべて審判又は抗告審判を請求することができる事項につきましては、抗告審判を経た後でなければ出訴できないということにいたしまして、別の経路からの出訴を封じたのであります。抗告審判審決に対してのみ実施できるものと規定いたしましたのは、抗告審判を経た後であれば、又別の事件として査定又は審判審決に対して、出訴することができるかという疑義を生じますので、これを明確に封じてあるのでございます。  第百二十八條の三は、この訴訟における当事者に関する規定でありまして、この文章にありますように、單なる手続法でございます。  第百二十八條の四も裁判所特許局との間の関係が密接に参りまするように、その手続を規定したものでございます。  第百二十八條の五でございますが、これは訴の請求があつた場合の手続を規定したものでございます。第一項は裁判所が訴の請求を理由があると認めましたときは、即ち抗告審判審法又は決定が違法であると認めましたときは、その審決又は決定を取消すことといたしたのであります。行政事件訴訟特例法では、行政廰の違法な処分に対しましては、取消の訴と変更の訴とを認めておるのであります。これは行政事件訴訟特例法の第一條、第二條の方に出ておるのでありますが、西方の取消の訴と変更の訴とを認めておるのでございますけれども、特許事件におきましては、その高度の技術的内容と、複雑な権利関係によりまする特殊性によりまして、その一部の変更を認めるのは妥当でありませんので、ただこれを取消云々といたしまして、取消されたる場合は、第二項に規定いたしましたように、更に抗告審判專門的な審理をすることといたしたのであります。即ち特許事件に関しましては、一般行政事件と違いまして、ただ單に取消の訴だけができるのでありまして、変更の訴はできないということにいたしたのであります。第二項は、第一項の規定によりまして、審決又は決定が取消された場合における特許局の手続を規定いたしたものであります。審決が取消されますと、その事件抗告審判におきまして、未だ審決がなされない状態に戻りまするので、抗告審判において改めて審理を行なつて、審決をすることとなるのであります。決定につきましても全く同樣でございます。抗告審判で改めて審理をするに当りましては、行政事件訴訟特例法の第十二條の規定がございまして、裁判所終局判決に拘束されることになるのは当然でございます。これによりまして裁判所特許局とが、徒らに決定を遅らせるということは、その特例法の十二條でできなくなつておるのでございます。第百二十八條の六のところも單に手続を決定しておるだけでございます。  第百二十八條の七でございますが、この規定は從來の百十六條の規定趣旨を踏襲したものでありまして、第十五條第四十條の規定する特許権上の諸法律上の收用及び第四十八條、第四十九條の規定に基いて第五十條の規定するいわゆる協定実施権に対する補償金額商工大臣又は特許局決定した場合において、その処分に対する出訴規定でございます。この趣旨も全く百二十八條の二、三の趣旨と同じところと存じますので省略させて頂きます。第百二十八條の八では、やはり單に手続を規定いたしておりまして、誰を被告とすべきかを規定しておるものでございます。この百二十八條の九の規定はただ單にそのまま適用できない部分を削除したというだけでございます。これで新たに百二十八條の二から九を設けました趣旨を御説明いたした次第でございますが、この趣旨に副いまして、元の百十五條、百十五條の二並びに百十六條というものがなくなりましたので、これを削除いたした次第でございます。
  6. 川上嘉市

    理事川上嘉市君) ちよつとお諮りいたしますが、時間が参りましたので、この改正法律案要項の三、四、五、は次の機会に御説明願うことにいたしまして、今日はこの程度で打切ることにいたしたいと思いますが。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 川上嘉市

    理事川上嘉市君) ではこれで打切ります。次回は來週の月曜の午後一時から開会いたします。    午前十一時五十九分散会  出席者は左の通り。    理事            小林 英三君            川上 嘉市君    委員            原  虎一君            村尾 重雄君            荒井 八郎君            平岡 市三君            堀  末治君            入交 太藏君            林屋亀次郎君            鎌田 逸郎君            楠見 義男君            佐伯卯四郎君            宿谷 榮一君            田村 文吉君            佐々木良作君   政府委員    特許標準局長官 久保敬二郎