運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1948-06-29 第2回国会 参議院 決算委員会 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年六月二十九日(火曜日) 午後二時五十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した
事件
○
昭和
二十一年
事業年度
の
持株会社整
理委員会経費收支計算書
並びに
譲受
財産
に関する
財産目録
及び
收支計算
書(
内閣提出
) ○
法務廳設置法等
の一部を改正する内
律案
(
法閣提出
、
衆議院送付
) —————————————
下條康麿
1
○
委員長
(
下條康麿
君) それでは
懇談会
を閉じましてこれより
委員会
を開会いたします。
昭和
二十一
事業年度
の
持株会社整理委員会経費収支計算書
並びに
譲受財産目録
及び
収支計算書
について御
質疑
を願いたいと存じます。
山下委員
御
質疑
がありましたらどうぞ。
山下義信
2
○
山下義信
君 ……
小川友三
3
○
小川友三
君
ちよ
つとお伺いいたします。
会計檢査院
はこれに対して
意見
はないというわけですが、これは相当
意見
もあるのじやないかと思いますが、これはいつの
金額
であるかということをお伺いしたいと思いますが、それから、この
内容
が相当
ぼろ株
もあるのじやないかと思いますが、
ぼろ
つ株の
内容
を御
説明
願いたいのですが。
東谷傳次郎
4
○
會計檢査院事務総長
(
東谷傳次郎
君) これは
持株会社整理委員会
の二十一
事業年度
につきましての
会計檢査院
の
意見
でございます。それは二十一年の八月九日から二十二年の五月までの間の初めての
決算
に対する
意見
なのであります。そういたしまして
会計檢査院
で実は
持株会位
の
整理委員会
、これの
檢査
をいたすごとに相成りましたのは、御
承知
のごとく昨年の十二月に
持株会泣整理委員命令
が
法律
によりまして改正されまして、その二十三條の
持株会社
の
整理委員会
の
会計
の
檢査
を
会計檢査院
がしなくてはならん、こういうことに相成
つて
おりますので、突如として昨年の十二月から
檢査
をする、それまでは
檢査
はできなか
つたの
でございます。そういたしまして昨年の十一月に
檢査
をしろということになりましたのですが、遡
つて
それより前のものも初めから
創始以來
のものも
檢査
しろということに相成りましたので、こういつたような
檢査
は実は
会計檢査院
も不慣れでございまして、どうして
檢査
をしようかということで
大分熟議
を凝らしたのであります。そこでこの
決算書
にも載
つて
おりまするように、二十
年度
の間に譲り受けました
財産
が五十億
余り
まああるわけでありますが、これの
有償証券
の
枚数
は難しい数に上るのであります。
檢査
いたします限りはその
有償証券
の
枚数
などもやはり調べまして実際にこれだけの
枚数
があるか、或いはその
有償証券
に欠陥はないかということも調べなくちやならんことに相成りまするので、かねて
日本銀行
でここを
檢査
するということになりまして、その態勢も整
つて
おられたということも聞いておりまするので、
日本銀行
の方を二十数名特に委嘱いたしまして、
東京
の
有償証券
及び
大阪
に保管しておられますところの
有償証券
を逐一、一枚々々
檢査
いたしたのであります。それと同時に、
会計檢査院
の第一局におきましても、個々の
枚数
を調べ、或いはそれの
保存
的な面を調べる以外の面を調べまして、両方併せて
檢査
をまあ結了いたしましたわけであるのであります。 そういたしまして、この第一期の……第一期と言いますと、初めの
創業
の年の二十一
年度
の
檢査
の成績、即ち二十一
事業年度
の
決算
に対する
会計檢査院
の
意見
でありまするが、これはこの刷物の二枚目の裏にありまするように、「
会計檢査院
は、
持株会面整理委員会令
の
規定
により、
持株曾社整理委員会
の
昭和
二十一
事業年度
の
会計
の
檢査
を終えたところ、これに対し特に通知すべき
意見
はない。」とこういうふうにいたして
政府
に提出いたしておるような次第であります。これは実は「特に」という文字を
まあ使
つたわけでありまするが無論
檢査
の途中におきまして、いろいろな事故があ
つたの
でございますが、まあ特別に掲げて、
法律
の二十三條によりましての
意見
を開陳しなくてもよかろうということに決定いたしたのでございます。 但し
檢査
中に気付きました点は、幾らかあるのでございまして、二十一
事業年度
につきまして、
会計檢査院
が
持株会社整理委員会
の
委員長
に対して、
注意
を発しておる事項は二、三あるのでございます。その項目を御参考に申上げて置きますると、
交際費
の経理について、
職員
の
給與
について、借入金について、
証拠書類
の整備の点に関し、その
外譲受証券
の
出納保管
の状態に対する二つの
注意書
は発しておるのでありますが、大体
創業
のときでもありまするし、この
程度
の
嚴重
な
注意書
を発する
程度
で、
政府
に対する正式な
通知書
には、特別な
意見
はないとして
報告
する
程度
のものであるというふうに
考え
て、
意見
がないという
意見
を発表したわけであります。
小川友三
5
○
小川友三
君
会計檢査院
がこの
調査
に当りまして少くとも
会計檢査
の
特殊技術者
を中心としておやりに
なつ
たようでありまするが、
日銀
の行員二十数名を委嘱しまして、やつたということは、非常な
手落
であると信ぜざるを得ないのであります。
会計檢査
という職責から調べるのと、
日銀
の方が調べるのとでは、おのずからその間に差異があると信じます。この
収支計算書
に対しまして、
会計檢査院
は、これら
法人
に対しまして、明細なるところの
財産目録表
を取寄せてありますかどうか、この点を全部の
会社
について持
つて
おられるかどうかということを承わります。当然それは持つべきであると確く信じておりますから、お伺いいたします。 それから現在ここに
評價
されておる
株券
、この
財産
は、現在の
相場
は非常に莫大な増大をいたしておるのであります。恐らく何十億の或いは百億以上の差があるのでありましよう。そこで
会計檢査院
が
政府当局
に
報告
なさいましたのは、
昭和
二十三年の五月の二十一日で一株五十円の株が千円にまで
上つた
というインフレの時代でありまして、この
評價
が相当安い
評價
であるということが言い得るのでありまして、安い
評價
ということは、
所得税
に影響する重大な問題でありますので、この点につきまして、
会計檢査院
が
財産目録表
、その
資産内容
、
ストツク
の
原材料
……
ストツク
の
原材料
を
調べずし
て
法人
の
資産
は分らないのでありまして、その各
会社
の
ストツク量
を明細にお調べ頂きましたか、その品目、
数量等
を是非拝聴いたしたいのであります。
東谷傳次郎
6
○
會計檢査院事務総長
(
東谷傳次郎
君) 最初に
日本銀行
の方を委嘱したということは
手落ち
であるということでありますが、実は
手落ち
というよりはむしろ私共は入念にやつたというふうに
考え
ているのでありまして、非常な夥しい、たしか五十数万枚と記憶しておりますが、これらのものの
枚数
を一々当りまして、その
保存
がよろしいかどうかということの
枚数
を当
つて
行くということは短日月ではなかなかできないのでありまして、却
つて
専門的な方に委嘱しましと、而もそれは委嘱し放しではないのでございまして、
東京
において
檢査
する場合においてはやはり私共のところの主任、課長が立会い、更に係長、或いは副長が立会
つて
おるのであります。両
大阪
におきましては無論
日本銀行
の方に出張して頂きましたが、
会計檢査院
の者も同時に出張いたしまして、その
審査
、
檢査
の面を指導しながら手傳
つて
貰
つて
おるという、要するに数を数えたりするのを
手傳わし
たということに過ぎないのであります。尚この夥しい有價
証券
について、それが非常に上
つて
おるとか、ということでありますがここに一應揚げられてありますのは、それは
拂込金額
で掲げられておるのでありますし、それから
報告
しましたときは二十三
年度
でございまするが、この
計算書そのもの
は二十一
年度
の
計算書
でありまして、一應そのときの
拂込金額
で
整理
して置く、その後の
相場
の
上り下り
によりまして、その度毎に変えるという煩填は一應省いております。その点は
会計檢査院
は認めておるのであります。然るに実際に
処分
される場合に、適正に
処分
されるということで数字が明らかになるのであります。その点は了承いたしております。
小川友三
7
○
小川友三
君 今の
会社
の
内容
を
お知らせ願つたの
でありますが、各
会社
の
資産内容
で、
ストツク数量
というようなものは
会計檢査院
に
記録
はあると思いますが、ないのでしようか、あるのですか。
東谷傳次郎
8
○
會計檢査院事務総長
(
東谷傳次郎
君) その点御
説明
を漏らしたのでありますが、これは遡
つて
のことでありまして、逐一全部の
報告
は取
つて
おりません。併しこれは
実地檢査
のシステムを取
つたの
でありまして、
特別整理委員会自体
に赴きまして、そこで詳細に調べておるのであります。
書類
を全部詳しいものまで、
会計檢査院
に証明して頂くということをいたしておりません。
只今
も
実地檢査
に行
つて
おりますが、
実地檢査
に臨みましてそこで見て行くということにいたしておるのであります。
小川友三
9
○
小川友三
君 そういう
傾向
は非常に無責任な
傾向
であると言わざるを得ないのであります。少くとも
会計檢査院
がこうした
報告
をする以上は、この
会社
の
株券
はこうである、こうした
内容
であるという
記録
を、当然
法人
の
財産目録書
があるわけでございますから、それを
会計檢査院
に一部ずつ少くとも御
保存
を賜わりまして、そうしてこうした
報告
を
政府
に向
つて
出して頂きたいとかように思います。それはこの場合は
株券
は御
承知
の
通り株式界
におきましては、一株五十円券が六十円、七十円と
プレミアム附
で
闇取引
と申しましようか、
プレミアム附
で取引されて莫大な
金額
に上るのであります。この点は
株式市場
に出入りしておられる人ならば熟知されております。実際に
闇取引
が横行したのでありまして、それに対しましては少くとも数億或いはそれ以上の
闇取引
が実際行われているのでありますから、それを
創つた額面
、或いはそれ以下のものが記載されておるのでありますが、本員はその事情を知
つて
おります
関係
上、特に
会計檢査院
が採
つて
おられるような
方法
に対して遺憾の意を表す次第であります。
山下義信
10
○
山下義信
君 この
決算報告書
はすでに前
会委員会
の
職員
の方から
説明
を頂きまして私も了承しました。
内容
につきましては即ちただ今回が初めてこの
報告書
が出たのでありますが、続いて
昭和
二十二
年度
も出るわけであります。二十三
年度
も出るわけなのでありますが、この
決算書
によりますというと約七百万
余り
の
経費
に
なつ
ておるのでありますが、次から次に
経費
が増大するのではないかと想像いたしまして、
委員会
の
職員
の人に、
昭和
二十三
年度
はどのくらい
経費
が要る見込であるかということをお尋ねしたら一億三千数百万円であります。大体一億以上の
経費
が要るということである。この
委員会
の
経費
の
規定
は配慮しておりますところによりますといううど、お
仕事
で
利益
が出て、その
利益
の
範囲
内で
経費
を
賄つて行つて
、足らなければ
國家
の
補助
が受けられることに
なつ
ている。
昭和
二十三
年度
の
経費
はその辺がどうであるかということをお尋ねしたところが、三千八、九百万円は足らないで、
國庫
の
補助
を貰いたいというような
計数
に大体
予算
は
なつ
ておるということであります。その点だけ私は
政府
に伺いたいのであります。この
持株整理委員会
の必要なる
経費
については、どういう
監督
をして
おいで
になるか、或る
程度
の、これだけの
経費
でやるようにという、何かそういうような御
指示
でもなさいますか、
経費
が要れば
厖大
に
使つて
もよろしいのでありますか。もとより当面の
幹部諸公
が成るべく
経費
が要らないように御心配願うことと存ずるのでありますが、これはこの御
整理
から生じます
利益
、
利益金
というものも実に重大なんでありまして、言うまでもなく一
企業
の上げる
利益
と意味が違う。殆んど公費に類するようなものであります。それを用います
経費
の面についてこれを
監督
いたします
政府
は、どういうふうな御
指示
或いは御
注意
をなさ
つて
おるか、具体的に
昭和
二十三
年度
の必要なるその
経費
の
予算
に対して、
政府
はどれ程の
監督
をして
おいで
になるか、その点を承わりたいと存じます。
福島愼太郎
11
○
政府委員
(
福島愼太郎
君)
持株会社整理委員会
は特殊な規模で成立いたしましたものでありますし、又その性格も非常に特殊なものでございますので、甚だ恐縮でございますが、今日までの実情につきましては
説明員
として同
委員会
の
委員長
が参
つて
おりますので、
委員長
から一應
説明
をいたして貰いまして、御
質問
の点でその間に明白にならないようでありましたら申上げたいと思います。
山下義信
12
○
山下義信
君
昭和
二十一
年度
の
経費
のことにつきましては何らその
報告書
に
異議
がないということを申しておるのであります。それらの
説明
も大体承わ
つたの
でありますが、今度の同
委員会
の必要なる
経費
が段々膨脹して行くように
考え
られるのであります。これに対しては
政府
はどういうふりに
監督
して行く
考え
であるか、何かそれのお
考え
があるかどうかということを承わりたいので、これはあなたから承わらないと、
委員長
から聞いたのでは、
委員長
は
政府
でありませんから……。この点だけお答え願いたい。
福島愼太郎
13
○
政府委員
(
福島愼太郎
君) 勿論
持株会社整理委員会
におきます
國庫補助金
が
厖大
になりませんように、増大して参りませんように、あらゆる
方法
を講じまして、極力
委員会
の経理し得る
範囲
内でや
つて
行くようにいたさせるわけであります。
委員会
におきましても
委員会自体
の
経費
は
厖大
にならなければならないというようなことを
考え
ておるわけでないのであります。
政府自体
も極力これを
國庫
の
負担
にならないように食い止める
指導方針
を持
つて
おります。
山下義信
14
○
山下義信
君 その点了承いたしましたが、具体的に申しまして、
昭和
二十三
年度
の同
委員会
の
経費
の
不足額
を
國庫
の
補助
を仰いでおりますかどうですか、その
補助額
を
昭和
二十三
年度
の
予算
に御計上に相成
つて
おるかどうか、その点をお答え願いたい。
福島愼太郎
15
○
政府委員
(
福島愼太郎
君) その点は
國庫
の
補助額
になるのでございますが、詳しい
計数
のことは甚だ恐縮でありますが、
持株会社整理委員会委員長
から申上げさせます。
下條康麿
16
○
委員長
(
下條康麿
君)
説明員
に
説明
させることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
17
○
委員長
(
下條康麿
君) どうぞ。
笹山忠夫
18
○
説明員
(
笹山忠夫
君) 私、
持株会社整理委員長
の
笹山
でございます。お見知り置きを願います。
只今
この
委員長
の
経費
の点、それから
証券
の
処分
に関連したことで御
質問
がおありに
なつ
たようでありますが、
ちよ
つと申上げて置きますが、
委員会
の
経費
のうち、
國庫
にお願い申上げるのは
集中排除法関係
の
経費
だけでございます。
委員会
の
仕事
としましては、お
手許
に先般差上げました
委員会令
を
御覧願
いますると、その第
一條
にございまするが、主な
仕事
が二つあるわけでございます。
一つ
は従来からのいわゆる
財閥解体
の直接の
仕事
でございます。これは
委員会令
の第
一條
に、
企業
の
所有
及び経営の
民主化
を図るために或る一定の
会社
を
持株会位
に指定し、
財閥関係
の個人を
指定者
というように指定して、その
所有
しておる
財産
……。
財産
と申しましても、専ら有價証舞でございますが、それを必要と認めた場合は
委員会
に譲り受けまして、それを管理
処分
する、こういうことに
なつ
ております。 更に昨年
集中排除法
が出まして、その
運営
を我々
委員会
の方に命ぜられまして、その
集中排除
に伴う各
経済力
の
集中
を排除しなければならぬというその
仕事
の
運営
が
委員会
に付託されたわけであります。この方は本來の
財閥会魅
と
関係
のない
会社
もありまするし、この
経費
を
財閥
に
負担
させるということは少々不合理なようであるということから、その
集中排除
に伴う
仕事
、これは
國庫負担
ということに相成
つて
おるわけであります。
不足金
を
國庫
に仰ぐという
建前
には
なつ
てはおりません。
集中排除法
に要する
必要経費
を
國庫
に仰ぐ、その前からありましたいわゆる
財閥解体
の直接の
そり方
の
関係
の
経費
は、
財閥
からこれを譲り受けました
資産
を
処分
してその中で
賄つて
、残りは
財閥
の元の
所有者
へ返す。こういう
建前
に相成
つて
おります。 それで
集中排除法関係
の
仕事
は、これは今年が、やまでありまして段々
仕事
も片付いて参
つて
おります。この二十二
年度
は相当
金額
を
予算
で……。全体の
予算
は先程お話のありましたように、一億三千万円弱でありますが、そのうち
集中排除法関係
の費用として我々一應
予算
を立てましたのは、約三千万円に相成
つて
おるかと思います。併しこれはこの二十三
年度
で
集中排除法関係
の
仕事
は大半片付くと思
つて
おります。
國庫
に御
負担
をお願いする分は二十四
年度
へは大した
金額
にはならないで済むのではないか、こう
考え
ております。 それから関連しまして、この
証券
の問題でございまするが、これは先程
政府委員
の方からも御
説明
がありましたように、非常に多数の銘柄でございますが、株数にして約一億四千何百万株ということに
なつ
ております。これを一々その時の
市價
で
評價
するということは事実上到底できかねますので、皆
拂込額面
で消化しております。お
手許
に差上げた表に出ておりまするのは、やはり
拂込額面
の
金額
でございます。これは
処分
いたしますときは
持株会社整理委員会
で直接は
処分
ができませんので、別にできておりまする
証券処理調整協議会
というものがございます。御案内だと思いますが、この
構成員
は國の方は
大藏省
の
國有財産局長
と
商工省
の
総務局長
が
協議員
として出ておられます。それから
日銀
の
理事
が一人、
閉鎖機関整理委員会委員長
が一人、それから
持株会社整理委員会
から私が代表して出ておりまして、別個にできました
証券処理調整協議会
で、そこで
処分
する各
機関
のものを総合調整しましてや
つて
おるわけであります。
持株会社整理委員会
だけで勝手に値段を決めて
市場
で
処分
するといつたようなことは一切できない
建前
に
なつ
ております。それから又
経費
の方にもう一度帰りますが、これは
決算
でございますが、勿論
年度
の初めに
予算
を組みまして、そうしてこれを
内閣
へ提出いたします。それで
内閣
の万事いろいろお指図を受け、
監督
を受けておる
建前
でありまするが、事実上いろいろ
内閣
の御都合の
関係
で、創立以来事務的な点は
大藏省
の
理財局長
のところで眼を通して頂いております。尚GHQの方には勿論
予算
を出し、
決算
その他についてもオブザーバーの厳重な
監督
を受けております。
経費
の点は
日本政府
のみならず、
司令部両者
の非常に
嚴重
な
監督
の下に
予算
を組み、又その
決算
を御
檢査
願
つて
おるような次第であります。
ちよ
つとその点を御
報告
申上げて置きます。
山下義信
19
○
山下義信
君
只今委員長
の御
説明
でよく了承いたしました、この機会に私はお願いして置くのでありますが、このお
仕事
の重大なことはもう言うまでもないことであります。殊に
委員長
の御人格、御手腕はかねて世間御周知のことで、私共も十分御信頼申上げております。然るに巷間に傳えられておるところによりますと、この
持株会社整理委員会
の
委員
である人の中に、或いはいわゆる政商……。有名なる
大会社
などのいろいろな
事件
に、或いは個人的にでも
関係
しておる人達もあるかのごとくに博えられております。個人的な行動は或いは御自由であるかも知れませんけれども、
持株会社整理委員会
の
仕事
は言うまでもなく公務でありまして、重大な我が國の
経済界
の大革命の後始末なり……。後始末ではない、現にその線に副うておやりになる
関係各位
の御健闘を祈ると同時に、そういう点につきまして細心の
委員長
の御
注意
を私は
國会
の名において切望して置く次第であります。
下條康麿
20
○
委員長
(
下條康麿
君) 外に御
質問
がございませんければ、この案を
異議
がないことに議決したら
如何
かと存じますが…… 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
21
○
委員長
(
下條康麿
君) それでは御
署名
を願いたいと思います。 〔多数
意見者署名
〕
下條康麿
22
○
委員長
(
下條康麿
君) もう一件簡單ですからお願いしたいと思いますが、
法務廳設置法等
の一部を改正する
法律案
、これはすでに
質問
が済んでおりますが、昨日
衆議院
で通過して本院に付託と
なつ
ております。この
法務廳設置法等
の一部を改正する
法律案
、これは
原案通り
御
決議願つて
よろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
23
○
委員長
(
下條康麿
君) それではさように決定いたします。これも御
署名
願いたいと思います。 〔多数
意見者署名
〕
下條康麿
24
○
委員長
(
下條康麿
君) 両案とも
委員長
の
報告案
は
委員長
にお委せを願いたいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
25
○
委員長
(
下條康麿
君) この際
ちよ
つとお諮りしたいと思いますが、
決算
が到底この
会期
中に
審査
はできないのです。それで
会期
は不
継続
ですから、
議院規則
によりまして
継続審査
の要求をして置かないと、次の
会期
には持ち越しができないのです。それで、本
院規則
第五十三條によ
つて継続審査
を要求したらどうかと思いますが、
如何
でしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
26
○
委員長
(
下條康麿
君) 御
異議
ないと認めてさよう取計らいます。それからもう
一つ
は、
行政機構等
に関す
調査
、いろいろ調書ができておりますが、まだ具体的の実効は挙
つて
おりませんので、これらも更に
調査
を
継続
する必要があると思いまするので、
行政機構等
に関する
調査
も
継続
いたしたらどうかと思
つて
おります。 それから尚今日お願いする案は新聞の問題がありますが、
如何
でしようか。 〔「次回にして頂きたい」「賛成」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
27
○
委員長
(
下條康麿
君) それでは明日にいたします。 尚明日の日程は、残
つて
おる議案や
衆議院
から
廻つて來
たものを上せますから、さよう御
承知
願いたいと思います。午後一時から開きます。これにて散会いたします。 午後三時三十四分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
下條
康麿
君
理事
西山 龜七君
伊達源一郎
君
委員
岩崎正三郎
君 中川 幸平君 田方 進君 竹中 七郎君 小野 哲君
山下
義信
君 兼岐 傳一君 千田 正君
小川
友三
君 西田 天香君
政府委員
内閣官房次長
福島愼太郎
君
会計検査院事務
総長
東谷傳次郎
君
説明員
持株会社整理委
員会委員長
笹山
忠夫
君