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政府委員(
前田克己君) お配りいたしました
國家行政組織法案の
要綱、これは別にこの
法案の
内容によりまして、現在御
審議を願
つております
暫定措置に關する
法律案の
審議に、どういう
關係を持つかという點は特別のものはないと思うのであります。むしろ現在の
行政官廳法と大きく
違つて來る點を申上げた方が御参考になるかと思います。それで第一に書いてありますように、
行政機關の
組織の基準を定めるものである。この點においては建前といたしましては、現在の
行政官廳法と大きな違いはないと思います。
從つてこの
組織法自體では、各
官廳がどういう
組織權限を持つかということは直接には分りませんが、それは別の
組織法に讓られることになるのであります。いわばこの
法案によりましては、形式と型を決めるということを
目的といたしておるわけであります。ただ現在の
行政官廳法は、
何事も從前の例によるということにな
つておりまするが、今囘の
法案におきましては、今非常に
行政機關の
種類、それに伴いまする
名前、それから或る
程度内部の
組織の
型等がいろいろ區々に亙
つて、時に
亂雜で分りにくい點がございますのを、できるだけ整備いたしまして、すつきりした形にしたい。こういうことに相當の重みが置かれております。
從つて二のところにございますように、
行政機關の
種類を決めまして、これ以外に勝手な
名前を使うことは
廢める。こういうことも
考えております。又三でも各外局の長等の
名前をできるだけ
統一をいたしておる。これも同じ精神から出るのであります。四におきまして、
各省の
内部部局等につきましても明確な
規定を置きました。これは現状と餘り差異はありませんが、
從來はこういう點についてはつきりした
規定がございませんので、最近におきましては、
内部組織等もやや
亂雜に見られる點もあるのでありますが、これを是正いたしたいと
考えておる次第であります。
それから
行政機關に置かるべき職の點につきまして、異例の者は六のところにあります
總務長官という
規定でございます。御記憶かと思いまするが、
國家公務員法におきまして、
次官というのは
奬來は
特別職に置かれるわけであります。即ちいろいろ
任用資格等についての細かい制限が撤廢せられまして、
各省の
大臣が自己の
政策遂行に便利な、好む人物を自由に連れて來られる。そういうことになりまして、
次官というのは相當政治的な職になりますので、
大臣、
次官の下におきまして
事務を統轄する人といたしまして、
總務長官という制度を新たに設けたのであります。現在の
事務次官のや
つております
仕事の大半は、むしろ
總務長官に移行するような
構想になります。
その外八のところにありますように、現在
公團というのも、これは非常にむずかしい存在でありまするが、やはり
國家の
行政を執行するものとして扱われておりますので、その點を
法案の中に採り入れまして明確にいたしております。
これらの點が現在の
行政官廳法と違いました主な點でございます。