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專門調査員(
森莊三郎君)
連絡調整事務局臨時設置法案の附則第十五條を見ますると、「
外務省官制」、その
改正につきまし、
特殊財産局を一局として
設けるということがありまするが、これはそれ程大きい一局にしなければならない程の大きい
事務があるのかどうかということを伺いたいと思います。というのは一般的に今日
行政整理がやがましく叫ばれておる際でありまするから、
行政部の縮小ということは
考えられまするが、拡張ということについては余程の重大な
理由がなければならないかと思われまするので、その意味において
特殊財産局という程の大きいものが
是非必要であるかどうかというその点、それから次に同じく
特別資料部でありまするが、
記録を集めて置くということはこれは
是非必要な
仕事でありまするから、
事業そのものは非常に結構だと思いまするが、
是非しなければならないことと思いまするが、外に何か
戰時中並びに
戰後今日に至るまでの間の特別なる
資料の
蒐集、或いは歴史の
編纂というようなことを外の
役所でどこかや
つておる所がないのでありましようか、若し又外にないとするならば、ただここに書いてあるだけのことでなく
つて、もつと全般的に直
つた記録の
蒐集、
編纂などを
内閣のような所で、
國政全般に亘
つてやる方が適当じやないかというような感じもいたしまするので、それについて伺いたいと思います。
それから
連絡調整事務局の
予算がどんな工合にな
つておりまするか、聞くところによりますると、未だ提出されていないということでありまするが、今年の今後二ケ月分の
予算及びそれが平年であれば何程の
予算を要するであろうか、尚それに関連しまして
外務省の
官制の
改正がありまする。それによ
つて外務省方面に
予算の点でどのような変更が來るであろうかということを伺いたいと思います。
それから序でありますから
賠償廳の方も廳いたいと思いまするが、第一條の第二号に「
賠償実施に関する
作業責任官廳の
事務の
総合調整」とありまする。第三号には「
賠償物件の引渡」ということがありますが、
引渡しの
実地事務だとすれば、その前に書いてありまする
作業責任官廳の方でやるのではないか、そこの
関係が
ちよつとよく分りませんので、少し御
説明を願いたいと思いまする。
それから
賠償廳には如何なる
部局を
設けられる見通しでありましようか、
賠償廳というふうに、「廳」という名前は相当大きい所に
從來使われておるように思いまするし、殊にその
長官が
國務大臣とな
つておりまする以上、相当大きい
役所であるだろうと思われまする。それならばたとえ
臨時に
設置される
役所とはいいながらも、その
部局の数及び
名称並びにその
所掌事務のごときは
法律で定める必要があると思われまする。この点について何も書いてなく
つて、ただ第三條の第二項に「
賠償廳の
組織の
細目については、
長官がこれを定める。」、
細目は
長官が定めるのは適当であろうと思われまするが、もつと
細目にあらざる重要なる骨組ともいうべき
部局の決定は、
是非ともこれは
立法事項であるべきことと思われまする。その点について伺いたいと思いまする。それから尚
賠償廳に関する経費の点でありまするが、それも伺いたいと思います。
それから尚双方に通じまして、二月一日より施行ということで、又一月がかくのごとく押詰
つたときに提出されて、而も
参議院といたしましては衆議院が先議しており、こちらの方では未だ
予備調査というような
段階を経なければなりませんので、十分に愼重
審議するだけの時間の余裕が乏しいのではないか、止むを得ない御
事情があるとすれば、これはいたし方がございませんが「成るべくこういうものは十分な日数を置いて御
提案になるように
是非これは希望いたしたいと思うのでございます。
私の心付きましたことはそれだけであります。