運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1948-05-26 第2回国会 参議院 決算・商業・鉱工業連合委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年五月二十六日(水曜日) 午前十時五十一分
開會
———
—————
—————
本日の會議に付した事件 ○
中小企業廰設置法案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) ———
—————
—————
下條康麿
1
○
委員長
(
下條康麿
君) それでは
只今
から
決算
・
商業
・
鑛工業
の
連合委員會
を
開會
いたします。小
委員長
の
報告
を求めます。
稻垣平太郎
2
○
稻垣平太郎
君
中小企業廰設置法案
に關する小
委員會
の
審査經過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 一、小
委員會
は去る四月二十八日第一回の會合を開き、小
委員長
を互選した後、五月二十四日まで前後六回に亙る打合せを
行い付託法案
を審議いたしました。その間、
關係業界
より
商工協同組合中央會専務理事外
四名の證人の
出席
を求めて
業界
の
意見
を徴し、又
政府側
からは
商工大臣
、省
工省生活物資局長
、
法制長官
、
農林
、
厚生兩省政務次官等
が
出席
され、小
委員
との間に
活發
な
質疑應答
を重ねて来たのでありますが、
質疑
の大要については御手元に配付しました
質疑概要
によ
つて
御承知願いたいと存じます。 二、
從つて
ここでは同
法案
に對する
修正意見
を
中心
といたしまして
結論
を御
報告
申上げることにいたします。 先ず名稱でありますが、
原案
に對して
企業振興廰
と
修正
しては
如何
との
提案
がありましたが、本
法案
を通覽し、
内容
にミートした名稱を選ぶとなると、
原案
と
修正案
の兩者を併せた「
中小企業振興廰
」とでもするのが
適當
でありますが、併しそれでは
官廰名
として餘りにも長きに失する傾きなきにしもあらず、且つ又
修正提案者
も名稱には必ずしも固執されていませんので、結局各稱については
原案通り
で
差支
ないというのが多数
意見
でありました。 次に
中小企業廰
の
所管
についてでありますが、
原案
に對して、
商工省
の
内局
とするの案、總理廰若しくは經濟安定本部に
設置
すべしとの案が
提案
されたのでありますが、特に
法制長官
の之に對する見解も質しました上、結局
原案通り商工省
の
外局
とするというのが多数
意見
でありました。 次に
中小企業廰
の主
掌事務
についてでありますが、第三條第一項第二號は字句としても
穏當
でなく、
内容
からい
つて
も
業界
の
實情
に即せず、
業界
の
意見
も十分に採入れまして、次の如く
修正
すべしとするのが多數
意見
を以て採上げられたのであります。即ち「
中小企業者
の申請に基いてその
經營状況
を審査し必要な
指示
をしその發展に協力すること」。 次に主
掌事務
中第三條第二項は頗る曖昧であるから、次の如く
修正
すべしとする
意見
が多數の
賛成
を得ました。「
中小企業廰
は
中小企業
に
關係
ある問題につき又は
國會
に提出される
政府議案
につきあらかじめ
意見
を徴せられ、又
意見
を提出することができる。」併しながら
意見提出先
はどこか、
國會
に對しても提出できるかどうかという點について疑義がありましたので、重ねて
商工省當局
で研究して貰うことになり、本日次の
通り答辯書
が
参つたの
であります。
従つて
この點については
連合委員會
なり
決算委員會
において再
檢討
の要があらうかと存じます。
下條康麿
3
○
委員長
(
下條康麿
君)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
下條康麿
4
○
委員長
(
下條康麿
君)
速記
を始めて。
稻垣平太郎
5
○
稻垣平太郎
君 次に第四條に
規定
する
指導局
を、先に述べた第三條第一項第二號の
修正
と關連して「
協力局
」と
修正
すべしとする
意見
が多數で採上げられました。 次に第五條の
中小企業廰
の
職員
についてでありますが、
職員
の
定員
を定めること、
民間人
の採用を
定員
の三分の一以上とすること、以上二つの點を成文化すべしとする
意見
が多數の
賛成
を得たのであります。 これを以ちまして御
報告
を終ります。
下條康麿
6
○
委員長
(
下條康麿
君) それでは
只今
から
懇談會
に移ります。 午前十時五十九分
懇談會
に移る
—————
・
—————
午前十一時五十五分
懇談會
を終る
下條康麿
7
○
委員長
(
下條康麿
君)
懇談會
を終ります。
ちよ
つとお諮りいたしたいと思いますが、實はこの
中小企業廰設置法案
は、大分前に
政府
で作られた案でありまして、
参議院
で受取りましたのが四月六日で、六月四日を以ていわゆる憲法五十九條第四項に該當する場合になるのでございます。即ち「
参議院
が、
衆議院
の可決した
法律案
を受け取
つた
後、
國會休會
中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、
衆議院
は、
参議院
がその
法律案
を否決したものとみなすことができる。」第二項の
規定
、即ち三分の二で可決する場合に當る
具體的
の問題なのであります。それで
嚴密
にいいますと、實は先程
小野委員
から述べられました
国家行政組織法案
というものが成立して、その適用として
外局
が
商工省
にできる。即ち
中小企業廰
というものが
外局
としてできるという
建前
でなければならないのであります。それで
小野委員
の述べられたように、これは普通の
外局
であるか、或いは
山下委員
が述べられた特殊の
外局
であるかという
判斷
は、
嚴密
に理論的にいうならば、
國家行政組織法
が決定せられた後に
判斷
すべきが
穏當
だと思うのであります。そういうことであればこれは暫く延期して、更に
提案
を待つということも
一つ
の方法かと思います。實は
具體的
にいいますと、この
國家行政組織法
につきましては相當異論があるのでありますが、例えばその第七條の第三項の、
各省
の
部局
の
設置
は政令で決める、これは
参議院
において、曾て勞働省の
設置法
の場合に、全會一致を以て決めた、
法律
で決めるということと反對の
規定
がここにできております。にも拘らず、この
中小企業廰
の場合は、
部局
の
設置竝びに權限
のことがこの
法律
に書いてあるのです。この
中小企業廰
の
設置法案
と
行政組織法案
とは現在同時に審議されておりますに拘わらず、その體裁が違
つて
おるわけであります。でありますから、
政府
はいずれを採るかということを、實は非公式に
行政調査部總裁
に聞いて見たのでありますが、とに
かく
最初に申上げましたように、六十日の期限が到來するから、取敢えずこの
中小企業廰
を御審議して頂きたい。そうして若し後
來行政組織法
ができて、
修正
する必要があれば、その場合に
修正
する外はないというような
意見
でありました。この點は實は
根本
の問題でありますから、この點について皆さんの御
意見
を
伺つて
から
内容
に入
つた方
がよいのじやないかと思うのであります。
簡單
に申しますと、
行政組織法
を待
つて
これを審議するか、取敢えずこれを審議して、他日
修正
のところは
修正
するということで行くかどうか。普通だ
つた
らそれでよいわけでありますけれども、たまたま相當期間がかか
つた
ために、五十九條の第四項に引掛
つた
わけであります。その點を、皆様の御
意見
を
伺つた
上で案を審議して行きたいと思います。
中川幸平
8
○
中川幸平
君 大變僭越のような言い方になりますが、本
法案
は
決算委員會
に掛か
つて
おるのでありますが、
關係
の深い
鑛工業委員會
、
商業委員會
の方方との
合同委員會
で、これらの
委員會
の方々の御
意見
を拜聽するというのがこの
合同委員會
の
建前
であるのでありまして、即ちこの
中小企業廰
の必要であるかどうかという
根本
問題と、それが必要であるならばどういうような
運營
の仕方にするかという御
意見
を聞いて、
決算委員會
で
適當
な
結論
に達したいということにな
つて
おるのであります。先程
來山下委員
からいろいろ細かいことがありましたが、それらは後より
決算委員會
で通常に
修正
ができることと存ずるのでありまして、先ずこれを
設置
する必要があるかどうかということを、この
合同委員會
で
結論
を出して頂いて、
設置
するということに相成りますと、先程來話にありますが、今
決算委員會
に掛か
つて
おります
國家行政組織法
、これが決まらんければいろいろの
差支
があると存じます。その
國家行政組織法
が決ま
つた
上でこれを決議するということでなくては絶対的にできないように思うのでありますから、どうかその點を
はつ
きりとお決めを願いたいと思うのであります。
下條康麿
9
○
委員長
(
下條康麿
君) 他に御
意見
ございませんでしようか。
一松政二
10
○
一松政二
君 その點については、私もこの間小
委員會
のときに
伺つたの
でありますが、つまり今度
國家行政組織法
ができて、
各省
の
組織法
が決まるから、その上でや
つた
らよいのじやないかという私の
意見
を申述べたところが、何かこの今度の
商工省案
では、
中小企業廰
の分に對してはこれによるとかな
つて
おるというような
答辯
であ
つたの
でありますけれども、どうもそれではいろいろ、今
小野委員
或いは
山下委員
の御發言の
内容
を
伺つて
見ますと、やはり矛盾したりいろいろなことが起
つて
來る
可能性
もあるように思われるのであります。でありまするから、私はやはり一應そういう全體の見通しをつけて、そうして或いは新たに
各省
各
外局
、各
委員
或いは各
委員會
についていろいろ
根本
的な
檢討
がある際に、そうしてまだこの
法案
についてもいろいろな御
意見
があるようでありまするから、むしろ
根本
の方を先にして、そうしてその後に、それと
如何よう
に組合せるかということをお
考え
にな
つて
頂いて決めた方がよいのじやないか、私は
かく
のごとく
考え
るのでありますから、私の
意見
だけを申上げまして御参考に供する次第であります。
田村文吉
11
○
田村文吉
君 私は小
委員會
で申述べたのでありまして、或いは遅く参りましたので、
委員長
の
報告
の中にあ
つた
かないか存じませんでしたが、これはやはり
外局
になさらないで、
内局
になす
つて
置くことが一番よいのではないかということを、各種の點から申上げたのであります。その中の主な點を申上げますと、この廰は非常に
内容
が、
性格
が
はつ
きりしておりませんので、或いは
相談所
みたいな
性格
を持
つて
おりますようなことで、
資材
の
配給等
無論関係は全然ないのでございます。そうすると、在來の、昔の
商工省
というものは、いわゆる
中小企業
を對象とした
商工行政
をおやりなす
つて
いらしてたまたま近年
物資
の
配給關係
から、非常に
物資
の
配給事務
というものが大きな
仕事
にはな
つて
参りましたが、
商工省
自體の昔から、本來のあれからいいますれば、
中小企業
の
振興
の助成というようなことが
商工省
の大きな
仕事
であ
つたの
であります。今これを
外局
にお離しになるということは、
商工省
自體としても非常に本質的の
性格
を失
つて
しまうというような
感じ
を持つ者でもあり、先程も
お話
が出ましたように、やはり
商工大臣
が
陣頭
に立
つて
中小企業
の
振興
には最善の努力をいたさるべきである、こういうふうに
考え
ます點から、これを若し
内局
として置かれるならば結構だが、それは別に
法律
を要しないということであるならば、
中小企業廰案
はなくてもいいのじやないか、こういうことを申上げたのであります。ただ
一つ
、この廰が…本來の
中小企業
が
商工省
、
厚生省
、
農林省
その他に分れておりますので、若しこれを統一して
中小企業
の
振興
に資する途として、この問題が
考え
られて出發され計畫されておりまするならば、誠に私は
異議
があるとは申上げないということでありましたので、先刻もまだ
商工當局
の方で
はつ
きりとした御
答辯
は私のときには伺わなか
つたの
でありますが、
農林
、
厚生各省關係
のものも全部この
中小企業廰
において統一しで御
施策
ができる
組織
に相成
つて
おりますが、その點が先刻御
説明
が
ちよ
つとあ
つた
ようでありますが、
はつ
きりしない點があ
つた
かと思いますので、この點を承りまして、若しそれが果してできるということであれば、そこでもう一遍
考え
てみてもよろしい、こういう
意見
であ
つたの
であります。
大屋晋三
12
○
大屋晋
三君 私も實は小
委員會小委員
でもありませんし、且つ又今日も遅れて列席いたしまして、どういう御
説明
なり御
意見
なりあ
つた
か
十分審
かにいたさんのでありますが、且つ又この
連合委員會
で、私は
鑛工業
の
委員
でありますから
決議權
がございませんので、
只今
の
委員長
の御
指示
に基いた點に對しまして私の
意見
を開陳して置きます。
理由
はすでに
一松
君なり
只今田村
君の
お話
になりましたと同じ線におきまして、これはむしろ更にもう少し先に延ばして、
只今委員長
の
お話
にもございました
通り
、
行政組織法
の輪郭が
はつ
きりいたしました際に更に改めて
考え
、且つ又
根本
的に私はむしろ
外局
を置く必要はないと思
つて
おります。
内局
にいたしてや
つた方
がよろしい、かように
考え
ておりますから、さよう御了承願いたい。
玉置吉之丞
13
○
玉置吉之丞
君 私も遅く
参つて
初めの
説明
を聞いておらんのですが、
只今田村委員
からしてお述べにな
つた通り
、これは
内局
にして置く方がいいというような
感じ
をいたしましたのでありますが、ただ
田村委員
の
お話
にあ
つた通り
、
農林關係
その他
厚生省關係等
の今日まで
扱つて
お
つた
ものをすべてここに集めてやるということをやれば、或いは
外局
にする必要があろうかと、こう思うのでありますが、例えば
一つ
の例を以て申しますが、漁網を作る機械とか絲の
配給
というものは現在
農林省
の
水産局
でや
つて
おるようでありますが、その他に
農村工業化
の
問題等
についても
農林省
の所掌にな
つて
おるものも多々あると存じますが、そういうものを、この
中小企業廰
ができますと、全部一括してそこに纏め得られるということにな
つて
おるのでありますが、その點を
一つ
明確にして頂かんと、そんなものをそのままに置いておくのであるならば、この
中小企業廰
を
外局
にするということの
理由
が薄弱になるような
感じ
がするのでありますが、もう一應
政府
の
考え
方を
伺つて
置きたいと思います。
細井富太郎
14
○
政府委員
(
細井富太郎
君) 先程の
田村
さんの御質問と併せまして、關連がございますので一括いたしまして念のため申上げて置きます。この點につきましては、小
委員會
におきましても
商工大臣
から再々御
答辯
ございましたことでもございますが、要するに
中小企業廰
の
仕事
は、
中小企業
問題の
解決
という點につきましては、
他省
のものでもこれを取扱うということになるわけであります。特にこの省におきましては、
指導助長行政
が大體その
中心
になるわけであります。そこで
農林省
、
厚生省所管
の、例えば今の
お話
のような
農業食品加工
の
方面
であるとか、或いは
厚生省
の
薬品工業方面
、そういうもののうち
中小企業廰
に諸
企業
の
所管
を移すと、こういう
意味
ではないのでございます。
企業
の
所管
はやはり
厚生省
、
農林省
にございまして、そのうちの
中小企業關係
の
指導
の
仕事
、或いは共通問題を取上げて、これを
中小企業廰
の
所管
としてや
つて
行く。從いまして
具體的
にもう少し申上げますと、例えば
中小企業
の
連絡
のためであるとか、或いは
金融
の一般の問題であるとか、或いは
組合制度
の問題、こういうような問題は、
他省
の
所管
のものにつきましても、これを一元的に全部
中小企業廰
で取上げて
檢討
いたしまして、これを運用いたしますためには、
他省
との
關係
を
圓滑
にするために、
行政官廰
の
連絡調整委員會
というものを通じてこれをや
つて
行くというふうに
考え
ておる次第であります。それから又
實際
の各
企業等
の
技術指導
、或いはいろいろな
經營指導
、その他
指導面
の
仕事
は
中小企業廰
で共通的に總括的に
一つ
の
方針
を立てまして、これも立てるときも、又
他省
のものにつきましてはその
連絡調整委員會
を通じて、その
連絡
を
十分圖
つて
行く、勝手なことはしない、こういうようなことに
考え
ておるわけでありまして、その場合に、
實際
の
中小企業者
に對する
指導面
の
實務
につきましては、
他省
の
所管
につきましては、この
連絡調整委員會
を通じて、そうして
根本
的に決まりました
中小企業廰
の立案いたしました
方針
を、
連絡調整委員會
を通しまして、そうして
厚生省
なり
農林省
の手で、その
實務
はその
企業
を
所管
しておられるところでや
つて
行く。但し
商工省所管
のものにつきましては、
中小企業廰
みずからの手によ
つて
や
つて
行く。そういうように
中小企業廰
の機構も
考え
ておる次第であります。又
他省
のものにつきまして、
企業
は
所管
いたしませんが、そういうことで
中小
の枠の問題は
中小企業廰
が
中心
にな
つて
一元的にこれを
扱つて
行く。その問題の
解決
も總合的に一元的に處理するという
意味合
におきまして、
衆議院
におきまして第三條の一部を改正にな
つた
という次第でありまして、この點につきましての
商工大臣
の御
答辯
もあ
つた
次第でございます。
細川嘉六
15
○
細川嘉六
君 私はこの
中小企業廰設置
についてのこの
法案
では、こういうものを
設置
しない方がよろしいと思うのであります。何のためにこういうものを作るということにな
つたの
か、それはよく分りません。ただ分ることは、
官廰
が殖えて官吏が澤山になる、官僚の地元が段々強くなる、そういうような
感じ
しか受けられないのであります。本當は
中小企業
というものは、
日本
の經濟にと
つて
重大な役割を持
つて
おります。これが現在困
つて
おる。それのために資金なり
資材
なり現實にどう動かして、もつとよく動かしてやるための
施策
であるとか、或いは又それらの
企業
のいずれのものが今日の
日本
の
國民経済
としてどれだけ重要なのであるのかないのか、これが重要であるとすれば、これをどういうふうにして支援して行くか、こういう
方面
へ努力される案があ
つて
欲しいと思うのであります。
簡單
ですけれども、これは反對であります。
一松政二
16
○
一松政二
君 今の
政府委員
の
説明
によりますと、例えば
金融
の問題にしても、
厚生省
なり或いは
農林省
のものを世話やくと言いますが、世話やかれたら甚だ迷惑であります、
中小企業
というのは、
農林省
は
農林省
でちやんと
考え
を持
つて
お
つて
、そうして
農林省
の
所管
する
仕事
は、
農林省
の
アツテスト
があれば假に
復興金融金庫
なり
興業銀行
その他の
銀行
も金を貸すのであります。
農林省
以外のものが
アツテスト
しても何にもなるものじやない。それを更に
中小企業廰
が
委員會
を持
つて
やると、これは
窓口
が二重にも三重にもなると私は申上げるのであります。
如何
にも
仕事
をきれいにおやりになる仕組を持
つて
おりますが、現實は
如何
ともできない。現に
建設院
がありながら、
各省
で勝手に營繕課がや
つて
いるではありませんか。あれは
建設院
は統一し得ないのであります。これは
法律
を作
つた
からといいましても、
役所
を作
つた
からといいましても、現實は必ずしも
希望
の
通り
動かんのであります。でありますから、
玉置
さん或いは
田村
さんの御
意見
の
通り
に、私は
商工大臣
みずから
陣頭
に立
つて
やるべきなのであ
つて
、これを肩すかしをするようなやり方はいけない。
商工大臣
みずから自分で
陣頭
に立
つて
やるべしというので、そうしてそれならば
窓口
が二重になるわけでも何でもなく、そうしてただ
中小企業
に對する總合的なものならば、これは
商工會議所
でも或いは
學術振興會
でも、あらゆる問題を、一體
日本
の
中小企業
を
如何
にせんやということはどの
方面
でも研究されておるのである。それを又まあ
一つ
中で纏めるといえば、それでいいかも知れませんが、これは非常にむずかしい問題で、そういう
役所
ができたからとい
つて
私は
解決
できるものじやないと思うのであります。でありまするから、今
細川委員
の言われたように、私もそういう
感じ
がしてならない。今日
行政整理
をやかましく言われておる、それで
各省
を
整理
しなければならんと言われておるときに、改めて
かく
のごとき
役所
を
設置
する必要を認めないという私の議論を更に繰返して、今の
政府委員
の
説明
に對して、私は
希望
はそうであるけれども、現實が動かないから、私共は現實を捕えて
整理
をや
つて
行きたいという
考え
から、理想を描いてお
つて
も何にもならんから申上げた次第であります。
下條康麿
17
○
委員長
(
下條康麿
君) 段々いろいろ御
意見
がありましたので、
連合委員會
はこの程度にいたして、
決算委員會
においていろいろの御
意見
を十分に議して懇談したいと思いますが、
如何
でございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
下條康麿
18
○
委員長
(
下條康麿
君) それでは
連合委員會
はこれで閉じます。御
苦勞
さまでございました。 午後零時十八
分散會
出席者
は左の
通り
。
決算委員
委員長
下條
康麿
君
理事
太田 敏兄君
山下
義信君
委員
岩崎正三郎
君
吉川末次郎
君 今泉 政喜君 北村 一男君
中川
幸平
君
谷口弥三郎
君
小野
哲君 鈴木 憲一君
伊達源一郎
君 千田 正君 小川 友三君 西田 天香君
商業委員
委員長
一松
政二
君
理事
林屋亀次郎
君
委員
大野木秀次郎
君
深川榮左エ門
君
油井賢太郎
君
九鬼紋十郎
君 結城 安次君
鑛工業委員
委員長
稻垣平太郎
君
理事
小林 英三君
中川
以良君
委員
大畠農夫雄
君 荒井 八郎君
大屋
晋三君 平岡 市三君 堀 末治君 鎌田 逸郎君 宿谷 榮一君
玉置吉之丞
君
田村
文吉
君
細川
嘉六
君
政府委員
商工事務官
(
生活物資局
長)
細井富太郎
君