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政府委員(
吉田悌二郎君)
ちよつと御説明いたしたいと思いますが、御手許へ差上げました
資料の中で若干
訂正がございますので、
只今お手許に配りましたのが正式のものでございます。
石炭廳設置法施行令と
施行後の
石炭廳の
機構の表がございます。これは別にお配りしたものがあつたかと思いますが、こちらの方が最近の
資料でございますので、これによ
つて御覧を願いたいと思います。
それでは違う點を申上げます。
施行令の中で、第二條に「
長官」とございますが、前の案では、
長官の下に「一人一級」というのが拔けておりました。それから第三條の「
商工事務官」という項で「專任七十四人二級」とあります下に「内一人を一級とすることができる」というのは間違いでございまして、これを消すのが正しいわけであります。これはミスプリントでございますが、第五條の「三級
官吏の專任」は「專行」の間違いでございます。それからこれは表の方でございますが、
從來管理局に
資金課と經理課を置いておりましたが、その「
資金課」を「
監査課」に
訂正をいたしております。それから前の
資料の中に、
開發局の中で「企畫課」と申すのがございましたが、今度これを、「
審査課」という
名前に改めました。それから
亞炭局、ここに「
業務課」と書いてありますが、
業務課が
二つになりますので、
亞炭局の方を「
配給課」と改めてあります。要するに、同じ廳丙に同じ課が
二つありますと、非常に間違えるものでありますから、
開發局の方に
業務課ができましたので、
亜炭局の方を
配給課に改めるのであります。それから
亞炭局と
生産局と
生産課が
二つございましたが、これも間違い易いので、
生産局の方を「
炭政課」というふうに
名前を改めております。前のが間違いでございまして、
訂正をいたしたわけでございます。