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1948-04-14 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第28号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年四月十四日(水曜日) 午前十時三十四分
開會
—————————————
委員
の異動 四月七日
委員稻垣平太郎
君辞任につ き、その
補闕
として
門屋盛一
君を
議長
において選定した。
—————————————
本日の
會議
に付した
事件
○
議院
の
運営
に關する件 ○
國會法
の
改正
に關する件 ○
憲法公布記念日
の行事に關する件
—————————————
木内四郎
1
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは
只今
より
委員会
を開きます。この度
稻垣委員
の後任として指名されました
門屋委員
を御紹介いたします。 先ず
議院
の今後の
運営
についてお諮りいたしたいと思います。
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
木内四郎
2
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を始めて……。次に
國會法改
正に關する件についてお諮りいたします。
小林次郎
3
○
事務総長
(
小林次郎
君) この前差上げました
國會法改正條項
の後で、更に
衆議院
と一應打合せまして、
両院圖書館運営委員會
を
常任委員會
に捜すことに
関係方面
とも、それから
衆議院
とも
話合
の末残すことになりましたので、そういう
よう
な點が多少變
つて
おります。 それから大體今日お
手許
に差上げましたものが、今のところでは
最後案
の
よう
な恰好に
なつ
ておりますから、これを
一つ法制部長
から
簡單
に御
説明
させて頂きたいと思います。
木内四郎
4
○
委員長
(
木内四郎
君) この前四月六日の案を各
議員
の御参考に配付してあるのですが、その後
只今事務総長
から
説明
がありました
よう
に、多少
内容
或いは
字句
について修正を加えまして、四月十三日案というのを
ガリ版
にいたしましたので、それをお
手許
へ配付したわけですが、これにつきまして
法制部長
から
簡單
にこの前と變
つて
おる點だけを御
説明
願いたいと思います。
川上和吉
5
○
参事
(
川上和吉
君) 四月十三日案を基にいたしまして
簡單
に
順序
によ
つて
申上げます。第一
五條
の第二項は元の案の
通り
であります。
木内四郎
6
○
委員長
(
木内四郎
君) 變つたところだけ
説明
せられればよいでし
よう
。
川上和吉
7
○
参事
(
川上和吉
君) それでは、三十四條の二項が
ちよ
つと
字句
が變
つて
おりますが、この點は
衆議院
の方とこちらの方と多少
字句
が合わなかつた點を合せましたわけで、これで
衆議院
と事務的に話を合わせたわけであります。ただこの
議員
の逮捕の令状についての扱いをどうするかという
實體
は、
衆議院
で尚問題に
なつ
ておりますので、その
實體
につきましては、尚若干の
檢討
を要するものであります。 それからその次の三十九條は新らしく入りました
條文
でありまして、これは先般来の
政務官臨時設置法
によりまして、
衆議院議員選挙法
を
改正
して、
國務大臣
或いは
官房長官
を
議員
が兼ねることができるという
規定
が削除になりましたのを、
政務官臨時設置法
で第二回
國會終了
までは救済する
規定
があるのであります。これをこの
機會
に
國會法
の中に
挿入
をいたしまして、
政務官臨時設置法
がなくなりましても、これで差支えないことにし
よう
という
衆議院
の議がありまして、さ
よう
な
意味
でこの
條項
を新らしく
挿入
をいたしましたということで、この點は新らしいものとして御了解願いたいと思います。 それからその次四月六日案の四十
二條
の二という
條文
でありますが、これは
圖書舘運営委員會
の
條文
でありまして、前々から問題でございましたが、これは先般
當委員會
におきまして、
圖書館運営委員長
たる
羽仁委員長
から御
説明
があ
つて
、
関係方面
との
関係等
も御
説明
があ
つたの
でありますが、その御
趣旨
によりまして、
圖書館運営委員會
は現在
通り
この際
改正
しないという案にしたらどうかということに相成
つて
おるのであります。さ
よう
な
意味
で
衆議院
との話が進んでおるわけであります。 それから四十三條はよろしうございまして、四十六條でございますが、これはこの
委員會
におきまして先般この
趣旨
の
通り
に御了解ができたのでありまするが、ただこの四十六條の第二項の
條文
の場所を、四十
一條
の
委員
の
任期
の
例外規定
だという
意味
におきまして、四十
一條
においた方が
適當
ではないかという御
意見
があ
つたの
でありますが、これは検討いたしますと
特別委員會
にも
關係
を持ちまするので、やはり四十六條でお認め
願つた方
がよいのではないかということで四十六條のところに
條文
を
整理
いたしたわけであります。 それからその次の五十
五條
でありますが、これは
議事日程
の
内容等
につきまして若干問題がありまして、
衆議院側
と
意見
が合わない點があ
つたの
でありますが、今度の案で第二項の
會議
に付する
事件
が決まらない際でも、
會議
の
日時
だけを
議員
に知らして、
會議
を開くという場合はこれは
議事日程
を定めず
日時
だけを通知して、
會議
を開いて、これは第一項の
議事日程
を豫め定めて
會議
を開く場合の
例外
という形に
字句
を
整理
いたしまして、これで
衆議院側
と事務的には話を落ちつけた
よう
なわけであります。この點も御
檢討
を願いたいと思うのであります。 それから第五十
五條
の第三項の點でありますが、これは
字句
が若干前のと變
つて
おりますが、これはむしろ
當委員會
におきましてこの但書の
字句
におきまして、
議長
は小
委員會
の
意見
が一致しないときは拘束されないという……、
議長
は法律的には小
委員會
の
意見
に拘束されない、一致し
よう
がしまいが拘束されない。この前のこの
委員會
における結果がその
通り字句
を改めたということに相成
つて
おります。 それからその次の五十六條の二という
條文
は前には五十六條の第六項第七項というところに、現在の五十六條に
二つ
の項目を加える
よう
な案に
なつ
てお
つたの
でありまするが、これは性質上
むしろ別
の
條文
にした方が分り易くないかということで、五十六條の二という別の
條文
にいたしたわけでありまして、
内容
は先般御
檢討
の
通り
であります。 それから七十
二條
の第二項という
條文
でありますが、これは
ちよ
つと
字句
が變りまして、「
最高裁判所長官
又はその指定する
代理者
は、」という
字句
に、「その
要求
により、」ということを入れまして、これは
司法部
と
立法部
との
關係
を「その
要求
により、」ということで調整をいたしまして、これで若干
字句
を補正いたしたという點だけであります。
趣旨
は變
つて
おりません。 それから第九十九條の
両院法規委員會
の點でありまするか、これは
衆議院
の側に
ちよ
つと問題がありまして、そこにかつこして現
わし
ておりますが、「
両院法規委員會
は、(
国政全般
に對する
不断
の
省察
と
豫見
に基き、)」という
字句
、これは
両院法規委員會
の
勧告案
がこういう
よう
なことに
なつ
ておりますが、特に「
國政全般
に對する
不断
の
省察
と
豫見
に基き、」という
よう
な
字句
を入れんでもいいではないか、この點はもう一遍
字句
を検討して見
よう
という
意味
合いにおきまして、かつこの中に入
つて
おる
よう
なわけであります。その他は前回の
通り
であります。それからその際に、同じ
よう
に第一號の「
國政全般
」というところは、本文の方に「
國政全般
に對する
不断
の
省察
と
豫見
に基き、」という
字句
を削れば、第一號に「
國政
(
全般
)に關し」という
よう
なことにして、
字句
を
整理
いたしたらどうかという點であります。 それからその次の第百條の第一項、これは
上下
にAとBと書いてありますが、れは前囘の案の
通り
でありますが、
参議院側
といたしましては、この際
両院法規委員會
の
委員
を
両院おのおの
十人にするという案を、主張され、
衆議院側
におきましては現在の
規定通り衆議院
は十人、
参議院
は八人という案を主張されております。この點は
両院合同審査會
において御
檢討
を願いたいというので、この點は
一つ
の
意見
が食違
つて
おる點であります。以下は大體先般の案の
通り
であります。それから、それが
國會法改正條項
(一)として現
わし
ました點でありますが、これは大
體衆議院側
とも又先般
來御檢討
を願
つて
落著いた點で、若干
字句
において補正をいたすという部分が残
つて
おるに過ぎない點でありますが、次の
改正條項
の(二)というのは、これは
常任委員會
の
整理統合
の問題でありまして、この
委員會
におきましてまだ十分御
檢討
の届いてない點であろうと思います。而も最も重要な點でありますので、この點は改めて愼重に御
檢討
を願いたいと思うのであります。ただ
衆議院側
の
空氣
をお傳えいたしまするというと、
衆議院側
におきましては、先般
常任委員會
の制度の問題はこの際觸れないという
空氣
が一時あ
つたの
でありますが、その後いろいろ觀點からいたしまして、この際において法律も
改正
し
よう
、但しその
實施
は今直ちにやるのじやなしに、
解散
或いは
任期満了
によりまして、
衆議院
の現在の
構成
が變りまする際に
實施
し
よう
ということにして、現在
規定
を改めておこう、こういう
よう
な方向の下に案が取上げられておる
よう
であります。そうしてその
内容
といたしましては、ここに
委員會
の
整理統合
の案として
上下
に
二つ
の案が出ておりまするが、現在、
衆議院側
におきましては、大體各省の
所管別
による
委員會
、つまり上の欄に出ておりまする案によ
つて
行こう、唯
内閣委員會
だけは非常に
廣汎
な部門を受持つことになりまするので、
内閣委員會
をもう少し分けたらどうかという
よう
な點について問題が残されておりまするが、大階上の案で
行つて
、その
實施
は
衆議院
が
解散
或いは
任期満了
によ
つて
變更するときにし
よう
ということで進んでおる
よう
な情況であります。そのことを御報告申上げておきます。 それから
最後
の
改正條項
の(二)の點でありまするが、これは
當委員會
において御
検討済み
の問題でありまして、
参議院側
の方からこの際
國會法
の
改正
について主張さるべき、言い換えますならば、
開會式
、或いは
両院
で議決いたしましたものの
奏上
の
關係
、それから
弾劾裁判所
の
訴追委員會
の
構成
、この二點につきまして、現在、
衆議院
と
参議院
の
立場
が變
つて
おりまするが、これを
参議院
と
衆議院
と
對等
の
立場
にし
よう
というのが、この(三)の問題であります。これは
衆議院側
におきましては、尚十分
参議院
の
意向
を聽いた上で検討するということで保留されておる
よう
な點でありまするので、便宜(三)としてお示しをした
よう
なわけであります。要するに(一)の點につきましては、先ほど來申しました
よう
な點を御了承願えば、大體
字句
の
整理等
で残
つて
いる問題は、
両院法規委員會
の
構成
をどうするかという問題が
一つ
、それから(二)の
常任委員會
の
整理統合
の問題をどう扱うかということを、それから
最後
の
両院對当
の
開會式
、或いは
奏上
の問題、或いは
訴追委員會
の點について、
両院對等
にし
よう
。この
三つ
が問題として残されておるという
よう
に
考え
られるのであります。尚
字句
を修正いたしました點等につきましても、勿論御
意見
があろうと思われまするが、大體そういう
よう
な
條項
に
整理
をいたしましたということを御報告申上げておきます。
木内四郎
8
○
委員長
(
木内四郎
君) この前、四月六日の案を、各
委員
及び各
議員
全體にお配りいたしまして、御
檢討
願うことに
なつ
てお
つたの
ですが、その後
衆議院
の方の
模様
などによりまして、
只今法制部長
から御
説明
いたしました
よう
に、
字句
その他を修正して、四月十三日案とでもいいますか、そういうものを
ガリ版
にしてお
手許
にお配りしてあるのですが、
只今
の
法制部長
の
説明
に封して、御
質問
なり御
意見
がありましたら、
伺つた
上で、更に各
議員
において御
研究願
つたら
如何
かと思うのですが、何か御
質問
なり御
意見
なりありましたら……。
松本治一郎
9
○
松本治一郎
君 十
五條
の二項の「各
議院
は、十日以内」と
なつ
ておりますが、四月四日の
参議院案
としては、二週間じやなかつたですか。
小林次郎
10
○
事務総長
(
小林次郎
君) なるべく二週間ということで
向う
と交渉しましたがと事務的にはその點はどうも、
向う
としては二週間案は
賛成
できないと、こういうことなのでありますから、これはこちらとしては、
合同審査會
でもあります際に御主張願えば、それでよかろうと思います。 それから
ちよ
つと一言附加えて申上げますが、
衆議院
では、これを今月一ぱいくらいに、何とかして上げてしまいたいという
よう
な気持を持
つて
おられる趣きを聞いております。このことを附加えて申上げておきます。
左藤義詮
11
○
左藤義詮
君
常任委員會
の
整理統合
を、
衆議院
の方は、
解散
その他、出直すときまで保留する。これに封して
参議院
もそれに同調して、
衆議院
が
改正
するまではそのままでやるという
意味
でありますか。
参議院
は獨自にやるのでありますか。そういう
よう
な折衝をしておられますか。
小林次郎
12
○
事務総長
(
小林次郎
君) それは
両院
とも、この次の
衆議院
の
任期満了
ということは、これは當然
考え
られることですが、
解散
の方が先きあると
考え
て、
向う
と話をするときは、
衆議院
の
解散
り後新らしい
議員
が出て來たとき、そのときに
衆議院
も一しよにやつたらいいんじやないか。こういう話に
なつ
ております。
松本治一郎
13
○
松本治一郎
君 五十
五條
の三項の「
議長
は、
議事
の
順序等
につき
議院運營委員會
が選任する小
委員
と協議することができる。」とありますが、この小
委員
というのは、今ある
各派交渉會
に代るべきものでありますか。
川上和吉
14
○
参事
(
川上和吉
君) 五十
五條
の第三項の小
委員
というのは、
各派交渉會
を現在法的の
基礎
も何もないものでありますから、これをこの形において、法的の
基礎
をつけるという、こういう
よう
に御了解願
つて
結構と思います。
岩間正男
15
○
岩間正男
君 第七十
二條
の第二項ですね。そこに、「その
要求
により、」とありますが、これはどうも
意味
が少し不明だと思いますが、
ちよ
つと
説明
して貰いたい。
委員會
の
要求
ですか。それとも
裁判所
の
要求
ですか。
川上和吉
16
○
参事
(
川上和吉
君) 第七十
二條
の第二項は、先程の
説明
が少し足りなか
つたの
でありますが、これは御指摘の
よう
に、
字句
は必ずしも十分でございませんが、この
意味
は、
裁判所側
の
要求
によ
つて
と、こういう
意味
を現しましたので、その
趣旨
は、いわゆる
司法權
の獨立という
よう
な
意味
から、
裁判所側
の
要求
によ
つて
……、尤も「その
要求
により、」という
字句
がなくとも、
委員會
の承認を得るということは、
當然要求
によるという
趣旨
もありますが、
司法権
との
關係
がありまして、
裁判所側
の
要求
によ
つて
ということを、
字句
の上に明瞭にいたした、これだけの
意味
であります。
岩間正男
17
○
岩間正男
君 どうも、その
意味
がはつきりいたしませんね。
木内四郎
18
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
木内四郎
19
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を始めて……。それでは、
如何
でし
よう
か。尚
各省派
によ
つて
御
研究願
いまして、その上で御協議願うことにして……。 〔「結構ですね」と呼ぶ者あり〕 それでは、本日は、散會いたしませんで、しばらく休憩しておきたいと思います。若し
衆議院
の方の
模様
で、こちらの方が開けない
よう
でしたら、このまま散會することを御了解願います。それでは、しばらく休憩いたします。 午前十一時四分休憩
—————
・
—————
午後三時二十四分
開會
木内四郎
20
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今
より
會議
を開きます。
小林次郎
21
○
事務総長
(
小林次郎
君) この間から
藤井
さんからの御
意見
がございまして、五月三日の
憲法發布一
周年
記念
に、何か
祝典
の
よう
なことを
考え
たらどうかということでございまして、
衆議院
の
事務當局
とも、
話合
いしたのでありますが、大した
具體的
な問題には、末だ発展しておらんのであります。ところが今朝
衆議院
と話しましたとき、
政府
から五月三日の
祝典
のことについて、
照會
があつたという話がございまして、それから尚私の方で
政府
と連絡を取りましたところが、それは昨日附で、
民主政治教育連盟
の
會長
である
松岡駒吉
君から
総理大臣宛
に、新
憲法施行記念祝典
に關することという
照會状
が出ているのであります。それを
一つ
讀みますから……。 來る五月三日の新
憲法施行
一週
年當日
、全國的に有意義なる
祝典
を舉行せらるることを希望するの旨をも
つて
、先般
連合軍
総
司令部特別企畫部長ハウギー
氏より
當連盟岡本事務局長
に對し、左記の如き内意を傳えてきました。ついては右の次第を御
通報申
上ぐると共に
本件
に關して貴下におかれて必要なる御處置をお取計い下さる様お願申し上げます。 記 一、五月三日の
當日
、
國會
において
憲法施行記念
の厳粛なる
祝典
を舉行せられ
立法部
を代表して
松岡衆議院議長
、
行政部
を、代表して
芦田総理大臣
、
司法部
を代表して三淵最高裁到所長より各簡単なる挨拶を述べられ、これを全國的に放送すると共に、その
實況
を映畫會社をして映畫に撮り、廣く
國民
に見せることとせられては
如何
。尚その際五月三日
國祭日
と制定せらるることも
適當
なるべし。
本件
については、
連盟
の
會長
たる
松岡衆議院議長
の御盡力を得たし。 二、右と同時に(1)全園各
學校
において(2)各都道府縣議會において、(3)市、町、村においても以上に準じ
當日各簡單
なる
祝典
を舉行せらるることといたしたし。これについては文部省なり、又は
総理廳
を通じ
適當
の措置を執られたし。 こういう申出があ
つたの
に基いて、
政府
としては
衆議院
の方並びにこちらに對してどういう
よう
にされたらよいでし
よう
かという協議をして参つたわけでございます。ところでこれに先立ちまして、去る八日の日に
参議院議長
と
衆議院議長
と言われた際に、今度の
祝典
は
民主政治教育連盟
に任せておいたらどうだろうという
よう
なお話が一應あつたそうであります。ところが更に今日
衆議院
の
運營委員會
では、
關係方面
のこういう
意向
もありますし、
國會
それから行
政府
、それから
司法
、この
三つ
が主體と
なつ
て、この
國會
で
祝典
を
行つて
、それから後極めて
簡單
なレセプションを
赤坂離宮
で行うことにしたらどうだろう、而もその
赤坂離宮
におけるレセプシヨンはアメリカの人にも來て貰うけれども時節柄簡素にという指示もありますので、成るべくビールとつま4物ぐらいの簡単なものにしてはどうだろうという大
體衆議院
では申出があつたそうであります。尚
民主政治教育連盟
には
實際
の仕事をいろいろや
つて
貰う、こういう
よう
な
話合
が大體できたそうであります。併しそれ以上の
具體的
の細かいことはまだ決
つて
おらん
よう
であります。それだけの経過を一應御報告申上げまして、こちらとしてもそれに對してどういう態度をお取りになりますか、
議長
として御相談申上げたい、こういうことであります。
木内四郎
22
○
委員長
(
木内四郎
君) 先般この問題につきまして
議長
と
運營委員長
が両方で
話合
をする
よう
にということでありましたので、
只今事務総長
の
説明
の
よう
に先般打合せをしたのでありますけれども、當時はまだ問題が
具體的
に決められなか
つたの
ですが、
只今事務総長
から
説明
がありました
よう
なふうで、
衆議院
の方でも
運びたいということをいつておりますのでこちらの方
としても御
異議
がなければこれで進めて貰つたらどうかと思います。
竹下豐次
23
○
竹下豐次君
主催者
は……。
小林次郎
24
○
事務総長
(
小林次郎
君)
主催者
はやはり
國會
と
三つ
が
主催者
の形がよかろう、この前、
憲法發布
の三十周年とか二十五周年とかの式典をやつたときも、やはり
三つ
が
主催者
に
なつ
てお
つたよう
であります。
藤井新一
25
○
藤井新
君
賛成
であります。私といたしましては三者が行うにしても、この
國會議事堂
の正面を
使つて
、
國民
に訴える
よう
に、外で
一つ
や
つて
貰いたい。そうして合せて
議員
の御家内だけには案内を出して、
赤坂離宮
を見せて頂くという
よう
にすればいい
よう
にも
考え
ますが、いずれ
具體的
なものは後日決定するでし
よう
が、一應私の
意見
を申上げておきます。
木内四郎
26
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ありませんか。
竹下豐次
27
○
竹下豐次君
そのお
考え
は大變良いお
考え
だと思
つて
おりますが、
唯外
でいろいろな
設備
をしたりなんかするということは、雨のことを
考え
ますと、その
世話役
なんというものは相當な苦心がいるもので、これはいろいろな
催しごと
をするときに一番心配ことになる種ですが、その點はどんなものですか。大した
設備
も要らないのかも知れませんが、雨だつたら第二次的に内でやるという
よう
な、二段構えもいいかと思いますが、その點は一應
考え
ておかなければならんと思います。
木内四郎
28
○
委員長
(
木内四郎
君)
如何
でし
よう
か。
趣旨
に御
賛成
でしたら、實行の細目につきましては、
政府
と
両院
の
議長
その他にお委せ願うということにして、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
29
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 尚今後の
議事
の
運營
につきまして、
ちよ
つとお諮りいたしたいと思うのでありますが、
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
木内四郎
30
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは特に御發言がなければこの程度で散會いたしたいと思います。 午後三時四十二
分散會
出席者
は左の
通り
。
委員長
木内
四郎
君 理事
藤井
新一君 河井 彌八君
竹下
豐次君
委員
松本治一郎
君 淺岡 信夫君
左藤
義詮
君
平沼彌太郎
君
門屋
盛一
君 櫻内 辰郎君 木下 辰雄君
佐佐
弘雄君 鈴木 憲一君 徳川
宗敬
君 板野 勝次君
岩間
正男
君
委員外議員
星野 芳樹君 山田 佐一君
事務局側
事 務 總 長
小林
次郎
君 參 事 (
事務次長
) 近藤 英明君 參 事 (
法制部長
)
川上
和吉
君 參 事 (
委員部長
) 河野 義克君