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参事(
寺光忠君)
國立國会図書館法が予てから非常に問題にな
つているのでございますが、問題になりますところは二点でございまして、一つは懸案の
國立國会図書館法案の内容についてでございます。それからもう一つは、この
國立國会図書館法案の上程の手続でございます。上程の手続につきましては、この前の
議院運営委員会におきまして御決定がございました。それは
参議院と
衆議院とが同時に同じ
議案を上程して、同時に可決をし、それによ
つてその法律案が成立したと見ることはできないという、こういう御決定でございました。ところが今日までの情勢によりますると、
衆議院におきましては、
図書館運営委員会の法定に基いて、
運営委員長が
國立國会図書館法を発議せられる筈でございます。それから
参議院におきましては
議員としての羽仁さんその外五名か六名のお方が発議者になりまして、同じ
國立國会図書館法案を
参議院の方に発議せられる筈でございます。そこで同じ
議案ではございますけれども、
衆議院の方にも発議せられ、
参議院の方にも発議せられる。これをどういうふうな形において結末をつけて行くかということが問題でございますが、この前の
議院運営委員会の御決定の通り、これはどちらかを途中で止めてしま
つて、止められない方の側のものを普通の法律案と同じように両院の議を通すようにいたすというふうにいたしたらどうかと思うのであります。その点の細かい取扱につきましては、明日交渉会を開きまして、交渉会の方で御決定願いたいというふうに考えておるのでございますが、内容につきまして申上げたいと思うのでございます。内容につきましては、今朝程
近藤事務次長から若干詳細にお話があつたそうでございますが、昨日
衆議院におきまして、アメリカ
図書館使節團との会見の結果、字句の整理を事務局に一任するという形になりまして、それで昨夜実は遅くまで私がそれに関與いたしました関係上若干のことを申上げたいと思います。お手許に差上げてあります活字の
印刷物でございますが、この分が一應両院の
図書館運営委員会におきまして、アメリカ
図書館使節團の勧告に基く勧告案を大体斟酌して作り上げたものでございまして、一應これでいいとせられたものを、どうもこの文章が面白くない。内容的には殆んど触れないで、文章について字句の整理をするというので、整理いたしましたものが
謄写版刷の
國立國会図書館法でございます。この
謄写版刷の方の
國立國会図書館法につきまして、これは
日本の法律文といたしまして必らずしも満足のものではないということはおわかりになろうかと思うのでございます。それで
衆議院におきまして、先程まで
図書館運営委員会と
議院運営委員会との連合
委員会が開かれまして、その席上におきましても、この
謄写版刷の
國立國会図書館法では不十分であるという御議論が出まして、結局少なくとも片仮名で書かれる字というものは全部漢字に直して呉れということが決定にな
つたのでございます。それでこの
図書館法の中から片仮名にな
つておる所を全部漢字に直すわけでございます。
衆議院におきましては、この
法案を繞りまして今日も相当に御議論がございましたので、一應およろしければずつと読んでもいいと思いますが、
如何でございましようか。