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1948-01-22 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年一月二十二日(木曜日) ———
—————————————
委員
の異動 十二月十八日
委員木下盛雄
君死亡され た。 一月二十二日その補欠として平沼彌太 郎君を議長において選定した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
最高裁判所規則制定諮問委員会
の委 員に関する件 ○
農業機械化委員会
の
委員
に関する件 ○議案の
提出
に関する件
—————————————
午後二時二十一分
開会
木内四郎
1
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは
只今
より
委員会
を開きます。先ず
最高裁判所規則制定諮問委員会
の
委員
に関する件についてお諮りいたします。
事務総長
から御
説明
いたします。
小林次郎
2
○
事務総長
(
小林次郎
君) 今度
最高裁判所規則制定諮問委員会規則
というものが昨年の十一月十三日に
制定
になりまして、これに基きましての
構成委員
として、こちらから三名だけ
委員
をお願いしたいということで、御依頼もあ
つたの
でありますが、丁度
最高裁判所
の
事務次長
の五鬼上氏が見えておりますから詳細の御
説明
を願つたら
如何
かと思います。
五鬼上堅磐
3
○
説明員
(五鬼上
堅磐
君) この
憲法
七十七条によりまして、
最高裁判所
に
規則制定権
を與えられておりますが、
訴訟手続
とか、
裁判所
の
内部規律
その他
司法書記
に関する
事項
、或いは
弁護士
に関する
事項
、例えば
ルール
と
法律
との問題についても相当学者の間にまだ議論があるようでありまして、
はつ
きりした点がないのでありますが、
裁判所
といたしましては、
刑事訴訟
、
民事訴訟
の
改正
と相ま
つて
、どうしても
規則
を
制定
しなければならん立場に置かれておるのでありまして、昨年
裁判所
の
規則
によ
つて
、
規則制定委員会
の
規則
を
制定
いたしまして、そうして
民事規則制定委員会
、
刑事規則制定委員会
、それから、
一般
に関する
規則制定委員会
この三つの
委員会
を設けるようにいたしまして、その
委員
は
裁判所
の
裁判官
、
弁護士
ばかりでなく、
是非
これは
國会
からも
委員
に出て頂いて、主としてこの
國会
の
立法権
の問題と、
裁判所
の
ルール
の
範囲
の問題というような点にも
関係
して來ることでありますからして
國会
の方から各
委員会
に一名ずつの
委員
をお願いしたいというので、私の方から文書を以てお願いしてあつた次第であります。まだ、ただ
委員会
を作るという
程度
でありますが、
委員会
がいよいよ
成立
いたしましたら、
制定諮問委員会
のいろいろの
ルール
の作成をお願いしたい、こういう次第であります。大体のことを御
説明
申上げます。
木内四郎
4
○
委員長
(
木内四郎
君) この
最高裁判所規則制定諮問委員会
の
委員
に
國会議員
が就任するという問題につきましては、
國会法
第三十九条に規定しておりまするところの
行政各部
の
委員
に
國会議員
が就任する場合には、
國会
の
同意
を要するという規定に直接触れるのではないのでありまするが、これに対してやはり
國会
の
同意
を與えるかどうかということを御
決定願つた方
がいいと思うのであります。
衆議院
の方におきましては、これに
同意
を與えることにいたしておるのであります。この点につきまして、
只今
五鬼上
事務次長
から
お話
がありましたが、御
決定
になる前に何か御
質問
なり御意見をお願いいたします。
佐々木良作
5
○
佐々木良作
君 私後から來たので、
説明
があつたかも知れないのですが、この
規則制定委員会
の
メンバー
、数、それから大体どういうことをするのか話があ
つたの
ですか。
木内四郎
6
○
委員長
(
木内四郎
君)
内容
の詳細はありませんが、五鬼上
事務次長
から答弁して頂きます。
五鬼上堅磐
7
○
説明員
(五鬼上
堅磐
君)
委員会
の
構成
は、大体
委員
の数は
民事
、
刑事
、
一般
の三
委員会共
各二十五名の定員で、そうして
裁判官
、
弁護士
、
学識経驗者
というような
範囲
、
檢察官
、それから
國会議員
、こういうような
内容
を持
つて
おります。大体今の
予定
のところでは
最高裁判所
の
裁判官
は五名、
弁護士
は五名、
あと
は
下級裁判所
の
裁判官
から四名、
檢察官
が三名、
学識経驗者
、
國会
の方はこれはまだ……、大体
國会
は各
委員会
に一名ずつお願いしたいと我々
考え
ております。
左藤義詮
8
○
左藤義詮
君 今の
人数
を伺いまして若し
学識経驗者
の中にお入れになるならば別ですけれども、
國会
を代表するということになりますと、相当
國会
として
責任
を持つことになるものでありますから、そうしますれば、僅か一名ということは、他の数の
比重
から申しまして少きに過ぎるのではないか。一ならば、むしろ入らないでおいてもよいのではないかという
考え
もしますが、どうですか。
五鬼上堅磐
9
○
説明員
(五鬼上
堅磐
君) 私の方の
考え
は、
ルール制定
のいろいろ細かい
規則
を作
つて
行くにしても、むしろ
内部
的の
規則
とか、そういうことに主として
國会
の御
参加
を願うより、
法律
と
ルール
の
範囲
をどこに置くか。これは
國会
との間の
摩擦
を生じてはいけないというために特にお願いするのであります。そういう大きな問題の点を、いわゆる
議会
の
制定権
によ
つて議会
の
立法権
を侵害するようなことがあ
つて
はいけない。一方
最高裁判所
は
違憲審査権
を持
つて
おりますから、そういうような点から成るべく
摩擦
を生じないように、
ルール
の
範囲
と
法律
の
範囲
というものはおのずからその
諮問委員会
において決ま
つて
行くのだろうというような、そういう極く根本的な問題について諮問する。細かな
民事訴訟
の
規則
とか、
裁判所
の
規律
とかいうようなことに出て頂ければ結構ですが、これは相当日数が掛かり、手数が掛か
つて
、お時間を割くだけであ
つて
、それはむしろそういう
方面
に慣れた
裁判官
とか、
弁護士
とか或いは
檢察官
とかいうようなところでや
つて
、大きな問題が出て來た場合、これを
諮問委員会
のところに掛けて御
決定
を願う。こういうために特に
國会
の
方面
は一名ずつぐらい出て頂いた方がよいのではないかというような
考え
でございます。併し
規則
として
臨時委員
を置くことができるという
規則
もありますから、若し必要とあれば
臨時委員
とかいうことで数は殖やせるような工合にはな
つて
おります。
左藤義詮
10
○
左藤義詮
君
法律
と
ルール
との
関係
は非常に根本的な問題で、非常に微妙な
関係
を持つものでありますが、その
摩擦
をなくするという
責任
を持つのでありましたならば、一
委員会
に一名では、私は選ばれる人が非常に
全智全能
でない限りは困難でないか。殊に
國会議員
には
各党派
の
関係
がありますのでそこに党派を超えて一人入
つて
、
只今言
つたような
ルール
と
法律
との
関係
を果して
最高裁判所
と
國会
との間の微妙な
摩擦
を防ぐような働きができるかどうか、選ばれた人も非常に
責任
が重過ぎて困るのじやないか、入らなければ別ですが、入るならば、他の数と
比重
の取れるような数でないと困るのじやないか、かように
考え
るのですが、
如何
ですか。
五鬼上堅磐
11
○
説明員
(五鬼上
堅磐
君) まあいろいろ
考え
方もございますのですが、大体においてこの
ルール
の
範囲
というものは、
憲法
七十七条によ
つて
おのずから
範囲
が決ま
つて
おると思うのでありますが、ただ
訴訟手続
に関しては、多少問題があると思うが、
裁判所
の
内部処理規則
とか、
事務処理
の
規則
とかについては、これはもう今までの
裁判所
の
内部
の
規則
だけを決めるのであります。
訴訟手続
に関しては、今言うようにどこまでが入るかまだ
はつ
きりしない。そういうようなことで、
人数
を増すことにおいては、私の方としては、
臨時委員
とかいうようなことで
人数
を増すということの途は開いております。先程申したような
考え
で、そういう極めてこの根本的な大きいところだけは、
是非國会
の御
参加
を願いたいという
意味
から
考え
てあるのですが、外の
方面
の
委員
の多いのは、これは技術的に
裁判官
や
弁護士
によ
つて規則
を作
つて
行くことのために
委員
の数を多くしてある。
從つて下級裁判所
の
檢察官
というようなふうに出てあるのであります。併し御趣旨もよくあれしまして私の方としても帰りまして考慮いたしますが、結構だろうと思います。
佐々木良作
12
○
佐々木良作
君
ちよ
つとお伺いするのですが、今のやつは、
人数
は
國会
に一人というのは、
参議院
と
衆議院両方
を代表して一人という
意味
ですね。
五鬼上堅磐
13
○
説明員
(五鬼上
堅磐
君) 各議院について……。
佐々木良作
14
○
佐々木良作
君 一人ずつですか。そうすると二名ということですね。
五鬼上堅磐
15
○
説明員
(五鬼上
堅磐
君) そうです。
参議院
一人、
衆議院
一人です。
佐々木良作
16
○
佐々木良作
君 そうすると、
あと残つたの
が
学識経驗者
ということになれば、
学識経驗者
が六人、こういうことですね。
五鬼上堅磐
17
○
説明員
(五鬼上
堅磐
君) そうであります。
木内四郎
18
○
委員長
(
木内四郎
君)
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
木内四郎
19
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を始めてそれでは本件につきましては、更に
研究
した上で、本
委員会
の態度を
決定
することにいたしたいと思います。 尚、
農業機械化委員会委員
に関する件についてお諮りしたします。
小林次郎
20
○
事務総長
(
小林次郎
君) 戰後の
農業改革
に対應して、
農業
の
機械化
ということを
研究
したい。そうしてその
研究
と同時にそれを促進したいというために、
農業機械化委員会
というものが
農林省
に設けられたようであります。その
委員
として、
参議院
の
帆足
君と
宿谷
君をお願いしたい。こういう頼みが
農林省
からこちらへ來ておるのであります。これはどの
程度
の
委員会
か、内閣で聞いてみましたところが、
閣議決定
にも及ばない、何かもう少し下の
委員会
のように聞いております。尚詳しいことは、
農林事務官
の上瀧さんという方が見えておりますから、御
説明
を願つたら
如何
かと思います。
上瀧みのと
21
○
説明員
(
上瀧みの
と君) 今
お話
がございました
通り
、
機械化委員会
というものが昨年の八月からできまして、本年もずつと続けてや
つて
行くつもりであります。昨年も、この
機械化委員会
ができますときに、
参議院
の
帆足
さんと
宿谷
さんに特に御
援助
を願
つて
ありますが昨年は便宜的のお
力添え程度
であ
つたの
でありますが、本年は正式にこの
委員
の中に加わ
つて
や
つて
頂こうと
考え
ておるわけであります。 今御
説明
がありました
通り
、
閣議決定
に
なつ
たものではございませんが、一
應農林省
といたしましては、
簡單
な会規を作りまして
設置
しております。
構成
は、
関係
各官職とそれから諸
團体
及び
学識経驗者
を以て組織することにな
つて
おります。目的は、
農業機械化
に関する
調査研究
、
試驗並びに普及
、
指導
に関する
事項
、それから
農業機械化対策
の
樹立推進
、
関係
各
機関
の
連絡調整竝びに指導
、こういう
内容
にな
つて
おります。それで会長は
農林次官
がこれをや
つて
おります。その下に大体專門部といたしまして、
機械部
、それから
技術委員会
といたしまして、
機械
の
基礎技術
の
部会
、それから
試驗試作研究
の
部会
などいろいろ
部会
がありまして、例えばトラクター、
自動耕耘機
、
畜力用農具
とかいろいろな
農機具
を、主として技術的な見地から
研究
をやることにな
つて
おります。尚その他に政策、施策の面も担当することにな
つて
おります。大体予想しておる
メンバー
としては、現在大体五十六、七名であります。
只今
申上げましたように
委員長
は
農林次官
でありますが、本省から
農政局長
、
農事試驗場長
、
統計調査局長
、
安定本部
の方から
金属機械課長
、或いは
商工省
の方から
産業機械局長
、或いは
商工省
の
機械試驗場長
とか、そういう方々でありますが、
民間
からは
農業機械化協会
の大島さん、
農業協同組合
の
寺尾ざん
、
インターナシヨナル・ハーヴエスター会社
の淺井さん、
研究所
になりますと
大原農業研究所
の吉岡さん、
農業機械化協会
の
佐藤
さん、各
地方
の
試驗場
のその
方面
の技官の
人たち
、各大学の農学部及び工学部の
教授等
、こういう
メンバー
であります。さてそこで
帆足
さんでありますが、この
機械化委員会
ができますと同時に、大体
從來軍需品
を作
つて
おりました
製造業者
が
農機具
の方に轉換いたしまして、そういう
方面
が
中心
にな
つて農業機械化協会
というものができましたが、この際
日本産業協議会
のバツクにあ
つて農業機械化協会
の後からの支柱とな
つたの
であり、
帆足
さんはこの
日産協
の
理事長
として非常な
援助
を下さいました。
宿谷
さんも御
承知
のように、現在でも
日本農機具協同組合
の
專務理事
をされております。現在まだ
機械化
は緒に就きましたばかりで不十分の点もございます。これを促進いたしますには大きな政治的な力が必要と思いまして、
是非
とも
参議院
の方から從來と同じように、十分の御
援助
を願いたいと思います。ここに
委員
の御就任の御許可をお願いいたした次第であります。
板野勝次
22
○
板野勝次
君 今の
説明
では
ちよ
つと分らない点があ
つたの
ですが、
農業機械化
の
委員会
というような、何か
官制
によ
つて
できておるものでもなさそうに見えるし、それから
農業機械化協会
との
関係
が出て來て、果してこれは
官廳
の機構なのか、それとも半官半民的なものかということが
はつ
きりしていないと思います。その点をもう一度
説明
して貰いたいと思います。
上瀧みのと
23
○
説明員
(
上瀧みの
と君)
機械化協会
の方は、これは純然たる
民間
の
團体
であります。併しながら
機械化委員
の方は
官制
で決
つて
おりませんし、或いは
農業機械化促進要綱
という、こういう
閣議決定
があ
つて
、それに基いたわけでもありませんが、
農政局
としては
機械化
を進める
委員会
として結成し、
一つ
の
予算
的な措置としてできているものであります。
佐々木良作
24
○
佐々木良作
君 そうするとこの
委員会
の経費は
役所
から出るのですか。
上瀧みのと
25
○
説明員
(
上瀧みの
と君) 全部
役所
から出るものです。
木内四郎
26
○
委員長
(
木内四郎
君) 他に御質疑がなければ、これはいずれ他に
研究
をした上に進めたいと思います。今日は
説明
だけを聞くことにしては
如何
かと思いますが……。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
27
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは更に第二
國会
も
休会
が明けまして、ここに
開会式
を開かれたのでありますが、両
予算法律案
その他
提出
されておりません。ここで今後の
國会
の運営について
考え
る
参考
として、ここに
法制局長官大蔵当局
からも來ておりますから、
法案
の
提出状況
或いは
予算
の
提出
時期の
見込等
について、この際一應
説明
を聞いて見ましては
如何
かと思いますが御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤達夫
28
○
政府委員
(
佐藤達夫
君)
今期國会
に提案されますべきものとして、現在
政府部
内で
準備
しておりますものは、
はつ
きり数字は
承知
いたしませんが、百数十件あるわけであります。その中では三十五、六件すでに
関係方面
の方へ持ち込んで、あちらの
審議
を受けているものが三十五、六件であります。そこで差当りまして今日のところにおいて、
是非至急
に
成立
さして頂きたいと
考え
ております
法案
があるのであります。これが四件あります。 その中でどうしても今月中に、一月中に
成立
さして頂きたいと
考え
ておりますもの、その目途で鋭意
準備
しておりますものが、第一は例の〇・八の
関係
の
法律案
、即ち
政府職員
に対する一時
手当
の
支給
に関する
法律案
これが第一であります。それから第二は例の
終戰連絡事務局
を
総理廳
に移管するという
関係
におきまして、
連絡調整事務局臨時設置法案
、これが第二であります。それからそれに関連がございますが、
賠償廳
の
設置
に関しまして、第三の
法案
といたしましては
賠償廳臨時設置法案
、以上の三件は
是非
今月中に
成立
さしで頂きたい。後に申しました
終戰連絡事務局関係
、
賠償廳関係
のものは、これは
先方
の強い要望がございまして、
是非
二月一日に発足せよ、これは
ポツダム政令
でやつたらよかろうという示唆がありましたけれども、又
國会
も再開されておりますし、
法案
として
成立
の
可能性
があると我々は
考え
ます結果、
法律
としてお願いするのが筋であるというわけで、これらのものは三件とも
目下司令部
の方で
審査
を受けております。それから後のもう
一つ
はこれは今月中ということにはなりますまいが、例の
郵便料金
の
関係
で
郵便法
の一部
改正
を必要とするのでございます。これは
政府
といたしましては二月十五日から実施したいというふうに
考え
ておりますので、それら併せて四件が今日のところ非常に急を要するものであります。御無理でもお願いしたいと思
つて
おるものであります。 その他の
案件
にはいろいろございます。
閣議決定
を済ましまして今明日それから明後日、この三日間の間に
提出
されるものと
考え
られます
案件
が三件ございます。
一つ
は
郵便爲替法
、それから第二は
郵便振替貯金法
、それから第三は
家畜用血清取締法案
、これは
目下
向うの
オーケー
もありまして
印刷
中でありますから二、三日中に出ます。そういうものが
準備
中であります。 で、その他のものを一々申上げましてもなんでありますがただすでに
成立
いたしております
法律
の中でいわゆる
日限附
で
期限
の切
つて
あるものがあります。その
期限
が切れるまでに
法律
上の
手当
をしなければならないというものがございますので、これを御
参考
までに申上げて置きます。先程申しましたものの外に、
民事訴訟法
の一部
改正
、
刑事訴訟法
は全部書き直しということになります。それから
裁判官檢察官
の報酬に関する
法律
、これが今年の三月十五日で失効するわけであります。十五日から効力を失うわけであります。それまでに新らしい
法律
の
手当
を必要とするということにな
つて
おります。
刑事訴訟法
、
民事訴訟法
の
関係
は、
刑事訴訟法
につきましては昨年の十月に
関係
の向に持込み、それから
民事訴訟法
の方は昨年の十一月二十三日に
先方
の
審議
を受けております。それからもう
一つ地方自治法
の
関係
におきまして
地方團体
の
公務員
についての
法律
を作らなければならん。即ち
地方公務員法案
というようなものをすでに
地方自治法
で
予定
されておるのでありますが、これが四月一日までに
成立
を要するというように
法律
に
はつ
きり書いてございます。
日限
の
関係
のものはさようなことにな
つて
おります。
木内四郎
29
○
委員長
(
木内四郎
君) と
ちよ
つと伺いますが、さつきあなたのいわれた一月中に
成立
しなければならん
法案
と、二月十五日実施の
法案
、これはいつ頃
提出
されますか。
佐藤達夫
30
○
政府委員
(
佐藤達夫
君) これは今やきもきしてや
つて
おりますが……。
木内四郎
31
○
委員長
(
木内四郎
君) 何か御
質問
ございますか。御
質問
がなければ……
佐々木良作
32
○
佐々木良作
君 今の
委員長
の
質問
なんですが、
見込
はどうですか。この四件ですが、大体いつ出せる
見込
なんですか。それがつかなければ今月中やれとい
つて
もできません。
佐藤達夫
33
○
政府委員
(
佐藤達夫
君) いつも
見込
の問題で私叱られておるのでありますが、
政府側
の
準備
としては整
つて
おるわけなんです。結局一日も早くというわけで、
関係
の向と折衝をしております。これは少くとも後に申上げた二つの件は、
先方
で二月一日と言
つて
おるのでありますから、これは
先方
もよく分
つて
くれておるものと
考え
ております。
河井彌八
34
○
河井
彌八君 それは
衆議院
、
参議院
と分れて出すのでありますか。
佐藤達夫
35
○
政府委員
(
佐藤達夫
君) その点はまだ決めておりません。
河井彌八
36
○
河井
彌八君 これも
大変審議
に影響があるのですがね。できるだけ
両方
に分けて出すといいですね。
佐藤達夫
37
○
政府委員
(
佐藤達夫
君) 今岡の
法案
の取扱につきましては、極力お示しのような方法で進めたいと思
つて
おります。
木内四郎
38
○
委員長
(
木内四郎
君)
法制局長官
に伺いますが、この四件は四案ともGHQに出ておりますか。
佐藤達夫
39
○
政府委員
(
佐藤達夫
君) 出ておる筈でありますが、少くとも最初に申しました今月中にという三件は、これは出ております。
木内四郎
40
○
委員長
(
木内四郎
君) 他に
法制局長官
に御
質問
がなければ、
大藏当局
から
予算
の方の
提出
時期の
見込等
について御
説明
を願いたいと思います。
森永貞一郎
41
○
政府委員
(
森永貞一郎
君)
昭和
二十二年度
一般会計
の
予算
の
補正
と同
特別会計
の
予算
の
補正
を
開会劈頭
にお願いする
予定
で進行したして参
つたの
でありまするが、この
内容
は、御
承知
のように二・八ケ月の残り、〇・八ケ月の
支給
を
中心
とするものでありましてその財源その他の問題につきましていろいろ問題がございまして、今日に至るまでまだ
提出
できないような次第でございます。併し今明日中には
内容
もすつかり確定する
予定
でありまして、
印刷
を完了いたしまして、二十六日頃までには
提出
できる
予定
に相成
つて
おります。この
予算
に伴いまして
法律案
といたしまして、先程
法制局長官
からも御
説明
ございました
通り
〇・八ケ月を
支給
いたしますための
法律案
、これは今明日中に
司令部
の
オーケー
がある
予定
でございまして、
予算
と同時に
提出
できる
予定
でございます。尚
預金部
の問題、これは
内容簡單
でございますから、やはり同時に
提出
できるのじやないかと思
つて
おります。尚先程の御
説明
ございませんでしたが、
予算
に伴う
法律案
といたしまして
預金部特別会計
その他に対する
一般会計
からの繰入金の
法律案
、これはやはり
予算
に伴いまして必要でございますが、
予算案
と並行して進行いたしております。同時に
提出
できる
予定
でございます。 尚
予算関係
ではございませんのでございますが、今月中乃至は來月早々に
成立
させる必要のある
法律案
が若干ございますので、お願い申上げて置きたいと思うのでございますが、
復興金融金庫
の
増資
の問題、これは
復興金融金庫
の資金繰りからいたしまして、二月の上旬までに
法律案
の
成立
を必要とするというような事情に相成
つて
おりますので、今月中に提案の
予定
で今
折角準備
中でございます。尚もう
一つ金融機関
の
整備
に関連いたしまして、三月末までに、
最終処理
をいたしますために
金融機関再建整備法等
につきまして若干
改正
を要する問題がございますがこれもできるだけ早く
提出
して
成立
させて頂くようにお願いをいたす次第でございます。
目下
鋭意
準備
をいたしておるような次第でございます。
予算関係並び
に
大藏省関係
で特に
急速処理
を要する
法律案
は以上の
通り
であります。
木内四郎
42
○
委員長
(
木内四郎
君) 何か御
質問
ありますか。
ちよ
つと
森永官房長
に伺いますが今の
復金増資法
は二月上旬に実施しなくちやなら心ということにな
つて來
ると、仮りに
國会
は数日中に
休会
にでも入るということであれば、それまでに
審議
し得るように出して貰わんと困るのですが、
提出
の
見込
はいつ頃になるのですか。
森永貞一郎
43
○
政府委員
(
森永貞一郎
君) これはもう
條文
並びに
内容自体
は非常に
簡單
でございますので
決定
いたしますれば両三日中にも出せるような性質のものでございますが、まあ今月中に
成立
させるとして、二十五、六日頃までには
提出
するように取運びたいというように存じております。
木内四郎
44
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは
大藏当局
の
説明
はこの
程度
にして置くことにいたしまして、外に皆さん何か議題にすべきものがありますか……。それでは本日はこの
程度
で散会いたします。 午後二時五十八分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
木内
四郎
君
理事
藤井 新一君
河井
彌八君
委員
島 清君
松本治一郎
君
左藤
義詮
君 櫻内 辰郎君 梅原
眞隆
君
佐伯卯四郎
君
佐佐
弘雄君 鈴木 憲一君 堀越
儀郎
君
板野
勝次
君
佐々木良作
君
政府委員
法制局長官
佐藤
達夫
君 (
大臣官房長
)
大蔵事務官
森永貞一郎
君
事務局側
事 務 総 長
小林
次郎
君
説明員
農林事務官
上瀧みの
と君
最高裁判所事務
次長
五鬼上
堅磐
君