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1948-08-09 第2回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年八月九日(月曜日) 午前十時二十一分
開会
————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
國立國会図書館職員
に対する
議会手
当に関する件 ○
國会職員給與規程
中
改正案
○
國会職員
の新
給與
に関する
苦情処理
規程案
○
國会職員考査委員会規程
中
改正案
○
國会職員旅費規程
中
改正案
○
常任委員会專門員
の
退職手当
に関す る件 ○
彈劾裁制所職員採用
の件 ○
國会法
の
改正
に関する件 —————————————
木内四郎
1
○
委員長
(
木内四郎
君) これより
会議
を開きます。 先ず
國立國会図書館職員
に対する
議会手当
に関する件についてお諮りいたします。
近藤英明
2
○
参事
(
近藤英明
君)
國立國会図書館
の
職員
に対しまして
議会手当支給
の件につきまして、去る七月二十八日附を以ちまして
金森図書館長
より
議長宛
に、
図書館
の
職員
に対しましても
國会職員
として
議会手当
の
支給
をお願いしたい、かような
申出
が出ております。
図書館
からの
申出
によりますと、「
各人
の
暫定本俸ニヶ月分
を
基準
とし、四月以降の
在職日数
に應じて、
支給
する。」、かようなことが
申出
られております。尚
本件
につきましては
衆議院
におきまして去る四日
議院運営委員会
におきまして、支出することはよろしい、
支出額等
については
運営委員長
並びに
議長
に御一任申上げる、かようなことで御
決定
にな
つたの
であります。尚本日は
図書館
の方から副
館長
も見えておりますから、御
質問等
ございましたら副
館長
から……
藤井新一
3
○
藤井新一
君 副
図書館長
の
説明
を求めます。
中井正一
4
○副
圖書館長
(
中井正一
君) 実はこの
議会
と性質を異にするというふうないろいろの問題もあるのでございますけれども、
議会
の
開会
中、
立法考査委員
のいろいろの
実情
も約四十四件ばかりの件につきまして
研究
報告いたしております。又分館の方の
人たち
もこちらで
徹夜
をすればやはり
徹夜
もし、あらゆる行動を共にしておりますこともございますし、又
一般
の館員も
開館早々
でございますので、実に多くの他の
事務
をもいたし、或いは運搬をいたし或いはその他のことで見るに堪えないようないろいろの忙がしい目をしておりますので、この
議会
の
人たち
と同じように
図書館
におきましてもこの
手当
を頂きたいと、こう考えた次第でございます。よろしくお取計いを願いたいと思います。
木内四郎
5
○
委員長
(
木内四郎
君) 何か御
質問
、御
意見
ありましたら……
藤井新一
6
○
藤井新一
君 これについて
衆議院
はどういうふうに
決定
されましたか、簡單に
説明
を求めます。
近藤英明
7
○
参事
(
近藤英明
君) 私の
衆議院事務總長
より伺うところによりますと、
議院運営委員会
におきましては、支出することはよろしい、
支給率
につきましては
衆議院議長
と
運営委員長
にお任せして、
参議院
の方とも協議して御
決定
願いたい。かようなことにな
つて
、率は正確には確定はいたしていないようでございます。
支給
するということだけ決まりまして金額は何ぼの率で
支給
するということは
決定
していないのでございます。
藤井新一
8
○
藤井新一
君 そうすると
衆議院
はそれをいつ決めたのですか。
近藤英明
9
○
参事
(
近藤英明
君)
衆議院
といたしましては、すでに
支給
してもよろしいということだけを
運営委員会
でご
承認
になりまして、何ぼの率で
支給
するかということにつきましては、
参議院
の
議長
、
参議院
の
運営委員長等
とも御相談しなければならないから、向うの方は
運営委員長
と
議長
にお任せするということにな
つて
、率の問題だけを決めずに、
支給
してよろしいということだけ御
決定
にな
つて
おります。
藤井新一
10
○
藤井新一
君 これは
衆参
の
議長
が一致しなければいけないというのですか、又は別個にこれを
決定
してこれを
支給
してもいいのですか。
近藤英明
11
○
参事
(
近藤英明
君) これは
給與規程
によりますと、
議院運営委員会
の
承認
を得て
支給
するとありますので、
参議院事務局
、或いは
衆議院事務局
におきましては、その
議院運営委員会
の
承認
を得れば
支給
できる、
図書館
に関してはいずれの
議院
の
運営委員会
ということはございませんので、
両院
の
運営委員会
の
承認
を得なければならないということにな
つて
おるわけでございます。
木下辰雄
12
○
木下辰雄
君 私共
支給
するということについては
異議
ありませんが、
両院
の一致した
意見
で
決定
するならば、やはり
衆議院
同
樣参議院
も、
議長
と
委員長
が、
衆議院
の
議長
、
委員長
と御相談にな
つて
やることならばお委せしたいと思います。
黒川武雄
13
○
黒川武雄
君 私は
支給
することについては反対はいたしませんが、
國会職員
と同じく
支給
するということについてはその
額等
について十分御檢討があ
つて
、
議長
並びに
運営委員長
によ
つて
決定
されることを
希望
いたします。
藤井新一
14
○
藤井新一
君 我が社会党といたしましても同感でございますが、これは
図書館
の方からは早急にして頂きたいという御
希望
でなか
つた
でしようか。若しかそうであるならば、これは早急に我々のこの決めた
基準
を取計
つて
貰いたいと思います。
木内四郎
15
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今木下委員
、
黒川委員
、
藤井委員
からの御
提案
のように、
支給
することは
承認
しまして、額につきましては諸般の
事情
を考慮して
衆議院
の方と、
議長
、
運営委員長
において協議して決めるということに取計うことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
16
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないもの認めます。 それでは次に
國会職員給與規程
中
改正案
についてお諮りいたします。尚これと合せまして、
國会職員
の新
給與
に関する
苦情処理規程案
、
國会職員考査委員会規程
中
改正案國会職員旅費規程
中
改正案
、
常任委員会專門員
の
退職手当
に関する
件等
を合せて議題といたします。
近藤英明
17
○
参事
(
近藤英明
君) 順次この
規程
につきまして御
説明
申上げます。 第一の
國会職員給與規程
中
改正案
は、先般の
法律
によりまして、
政府職員
に対しまして二千九百二十円
ベース
の
支給
並びに三千七百円
ベース
の
支給
の
法律
が先の
國会
において通過いたしましたのに基きまして、
國会
の
職員
も右の
給與
の
法律
の精神に準拠いたしまして、
國会職員
の
給與規程
を二千九百二千円べ
ース
の一月に遡
つて
改訂し、六月に遡りまして三千七百円
ベース
に改訂するために必要な
給與規程
の
改正
が立案されてあるわけでございます。第一條は現在の
給與規程
におきまして
國会職員
の
給與
は
別表
によるというだけの項がございましたのに、更にこの
別表
の
改正
が二千九百二十円
ベース
並びに三千七百円
ベース
によ
つて改正
となりますので、この
規程
に添付されておりますようなふうに、
別表
の
改正
を行い、更に
別表
に基く
級別
の
基準
の定め方を両
議長
が協議してこれを定めるという一項を入れたわけでございます。これは
政府職員
の
法律
におきましては
実施本部
においてこれを定めることにな
つて
おりますのを、こちらは両
議長
の協議で定める、かようにいたしたのです。それから第六條の
改正
は今回の
法律
の
改正
によりまして
手当
の
名称
が
変更
になりまして、
臨時家族手当
というのが、
扶養手当
になり、
臨時勤務地手当
というのが
勤務地手当
に
変更
され、
暫定加給
というようなものが止めにな
つて
、このべ
ース
の改訂とな
つて
おりますが、さように
手当
の
名称
の
変更等
をいたします。これに関連いたしまして第
七條
を同じく
手当
の
名称
を
変更
し、尚
國会法
の
改正
によりまして
專門調査員
が
專門員
と改められたのに対應して、その
名称
の
変更
を加える。更に第八條におきまして本給に繰込むことのできないような特殊の
事情
のあ
つた
場合には特にその特殊の
勤務手当
を
支給
することができるということを入れ、それから更に嘱託という
名称
が廃止になりましたので、
臨時職員
に改め、
書記補
が
調査主事補
に改められるというような
國会法
の
改正
に伴います
改正
を、当然この
影響
が及んで改めましたのであります。尚
附則
におきまして、二千九百二十円
ベース
から三千七百円
ベース
にすべり込みに伴う
経過規程
を
附則
において定めた次第でございます。 それから次に
國会職員
の新
給與
に関する
苦情処理規程案
、これは
政府
におきましてもこの新
給與
の切換えにつきまして、
各人
から
苦情
のある場合に
苦情
の
申出
をして、そうしてその是正を
申出
ることができるという
趣意
の
規程
がございますので、これに対應いたしまして
國会
の
職員
につきましても
苦情処理
に関する
委員会
を設けるということにいたして、それに
関係
して必要な
規程
を設けたのでございます。
苦情処理委員会
は
政府職員
におきましては
政府側
、
職員側
、並びに
第三者側
と相成
つて
おります。こちらは
本属長
の側、並びに
職員
の側と、
第三者
に代る者といたしましては
議員
の方から三人出て頂く、それから各種類の者が二人ずつ出なければ開けない、かような
規定
をいたしたのでございます。それから次に
國会職員考査委員会規程
中の
改年案
につきましては、これは
國会職員考査規程
の第
七條
におきまして、
図書館
の
考査委員会
は
図書館長
の指名する
参事
三名がその
構成員
の一部を成しておりましたのを、この三名という
制限
を、
図書館
の
状況
がこの
考査委員会規程
を作りましたときと変りましたので、その
図書館
の
変更
の
状況
を考慮いたしまして、この三人という
制限
を撤廃する
趣意
でございます。 それから次の
國会職員
の
旅費規程
の
改正
は、これは先般の
國会法改正案
に伴いまして、
書記補
が
調査主事補
に変りましたので
名称
を
変更
いたした次第であります。 次に
常任委員会專門員
の
退職手当
に関する件でございますが、これは先般の第二
國会
の終りにおきまして、
常任委員会專門員
の
退職手当
は、
議院運営委員会
に諮
つて
これを
決定
するという
給與規程
中の一部の
改正
をお願いいたした次第でございます。その後大体の
規程
は更に定めた方がよかろうという
お話
が当
委員会
におきましてもございましたし、
衆議院
の方の
運営委員会
でも何とか定めるならば
作つて
みようじやないかという御
希望
がございましたので、その他いろいろの
実情等
を考慮いたしまして、更に
專門調査員
の
特殊事情
を考慮いたしまして、
退職
一年末滿は
政府職員
の例により
一般國会職員
には
支給
できないのを、特に一年未滿の者は一ヶ月分の
支給
ができる。その他の場合においては通常三ヶ月分に足らない者は三ヶ月分だけを
支給
できる。又特殊な
事情
があれば五ヶ月分まで
増額支給
ができる。かような大体の
基準
を一
通り
定める方が適当でなかろうか、かような
趣意
でございます。 尚本
規程
につきましては、
衆議院
は去る四日の
議院運営委員会
でこれは
承認
に相成
つて
おります。それから内容につきましては、各
両院事務局
と
図書館
それから
彈劾裁判所訴追委員会等
の
事務局
の者が
会議
いたし、更に
関係
の
職員組合等
の
意向
を十分参酌いたし、更に
関係方面
の
意向
も採入れまして、その
方面
の了解もできました次第でございます。
木内四郎
18
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
質問
なり御
意見
なりございましたら……
藤井新一
19
○
藤井新一
君
國会職員
の新
給與
に関する
苦情処理規程
でございますが、これに関して
議員
から三名を委囑するということは、これは
議長
から指名するのですか。又は
議院運営委員会
にかけてその三名を
委員
を委囑するのですか。どういうふうにな
つて
おりますか。
近藤英明
20
○
参事
(
近藤英明
君) これは第五條において、前項の
委員
は
衆議院
及び
参議院
にあ
つて
は各
議院
の
議長
がこれを委囑する。かようなことにな
つて
おります。
図書館
につきましては、
図書館長
の
申出
によ
つて
両
議院
の
議長
が協議して委囑する。かようなことにな
つて
おります。
木下辰雄
21
○
木下辰雄
君 この
苦情処理
という
苦情
、これはこの頃流行
つて
おりますような
異議
という意味ですか。
近藤英明
22
○
参事
(
近藤英明
君)
只今
の
苦情
という
言葉
は、先般の三千七百円べ
ース
の
法律
の中にこの
言葉
が出ております。そのままの
言葉
を用いた次第でございますが、これは当時の
法律
を作ります際に、
関係方面
と
打合せ
の中に英語で折衝せられた
言葉
がそのまま
日本語
に訳されて出て來た
言葉
であります。どうも
日本語
として、なまな感じがいたしますが、さようなことでございます。
藤井新一
23
○
藤井新一
君 更に聞きますが、そうすると九人の
委員
ができますというと、それでその中から
委員長
とか副
委員長
を選ぶのであろうが、そのときには
第三者
の
議員
の方から出た者は
委員長
になれない。
第三者
の立場でこれを審議して行くわけですか。
近藤英明
24
○
参事
(
近藤英明
君) その
委員長
は
第三者側
と
関係
がございます
議員
の方から
委員長
が出て頂く、かようなことに相成
つて
おります。
藤井新一
25
○
藤井新一
君
常任委員会專門員
の
退職
に関する件ですが、これは何ですか、
恩給
というものがこれには付かないものですか。例えばその人が或る所で十三年勤めてお
つた
。そうすると
專門員
としてここに五年勤めた。そういう場合は
年限
の加算はないのですか。
近藤英明
26
○
参事
(
近藤英明
君)
專門員
の
恩給
につきましては
一般國会職員
と同様に
恩給
がございます。
木内四郎
27
○
委員長
(
木内四郎
君)
恩給
との
関係
はどうなるのですか。
近藤英明
28
○
参事
(
近藤英明
君) これは
一般政府職員
並びに他の
國会職員
と同じに、
恩給
の他に
退職
に際しては
退職金
というものが出し得るのでございます。
ちよ
つと
言葉
が足りませんが、
退職金
は
退職
の際に一時に
支給
するわけでございます。
恩給
の方は
恩給法
に基きまして
分割支拂
の
方法
になるわけでございます。
藤井新一
29
○
藤井新一
君 そうすると過去におけ職るを加算するのですね。
近藤英明
30
○
参事
(
近藤英明
君)
只今
の御
質問
の点、
ちよ
つと考え違いをいたしておりましたが、
お話
の点はこういうことだと思います。
專門調査員
としての
在職年限
が、他の
前歴
の
官吏
、或いは
國会職員
の
前歴
を継続するかというかような御
質問
かと存じますが、それは御説の
通り恩給
の
支給
につきましては
年限
はすべて加算いたされます。
木下辰雄
31
○
木下辰雄
君
官吏
と
國会職員
と同じに加算しますか。
近藤英明
32
○
参事
(
近藤英明
君)
官吏
と
國会職員
との間のはすべて継続するようにならております。
藤井新一
33
○
藤井新一
君
原案
に対して賛成いたします。
木内四郎
34
○
委員長
(
木内四郎
君)
國会職員給與規程
中
改正案
、
國会職員
の新
給與
に関する
苦情処理規程案
、
國会職員考査委員会規程
中
改正案
、
國会職員旅費規程
中
改正案
、
常任委員会專門員
の
退職手当
に関する
件案
、右各案につきまして各
案共原案通り
御
異議
ありませんか、 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
35
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。
近藤英明
36
○
参事
(
近藤英明
君) 尚
本件
につきまして
衆議院側
の
運営委員会
では、これが
参議院側
の方の
運営委員会
で御
承認
相成るならば、
便宜合同審査会
の
方法
は省略して頂いて、これは
両院
が一致の
意見
であるならば、これについて
合同審査会
を省略して、
両院
の
合同審査会
を経たものとしてお取扱い願えんか、かような
申出
が
衆議院
からございます。
藤井新一
37
○
藤井新一
君
合同審査会
はなくてもこれでよいように思いますが……
木内四郎
38
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今藤井委員
の御
提案
のように
合同審査
の形式を省略してやることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
39
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。
近藤英明
40
○
参事
(
近藤英明
君) 先般の七月二十六日の
議院運営委員会
の
打合せ
の際に一
應事務総長
より申上げたそうでありますが、これは今回の
彈劾裁判所関係
の
法律
の
改正
に伴いまして、現在の
彈劾裁剣所書記長木附
今朝藏君を
弾劾裁判所参事
に任用し、同
彈劾裁判所
の
書記鈴木朗保
君を
彈劾裁判所
の
主事
に任用する並びに
参議院主事
の
池田英雄
君を
彈劾裁判所
の
主事
に任用する件について、
議院運営委員会
の御
承認
をお願いいたします。
木内四郎
41
○
委員長
(
木内四郎
君)
彈劾裁判所
から
申出
の
只今事務次長
から
説明
ありました三名
採用
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
42
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。他に御
発言
がなければ今日はこの
程度
にしようと思いますが……
藤井新一
43
○
藤井新一
君 次は、これでずつと休んで
國会
の
召集
される三日か四日以前に
議院運営委員会
を招集するという
條件
の下に
休会
いたしますか。
木内四郎
44
○
委員長
(
木内四郎
君) その間に何か突発のことがあれば又お集まり願うことはあるかも知れません。
藤井新一
45
○
藤井新一
君
人事委員会
を
衆議院
の方では
少数意見
と雖も開くということが新聞で報道されておりますが、
参議院
の方は如何に取扱うかということを我々に
予備知識
を與えて頂きたいと思います。
委員長
の御所見をお伺いします。
木内四郎
46
○
委員長
(
木内四郎
君)
委員長
としてはどうということはありません。
藤井新一
47
○
藤井新一
君
衆議院
は
淺沼委員長
を以て発表されましたが、あなたの
委員長
としての
意見
を伺いたいと思います。
木内四郎
48
○
委員長
(
木内四郎
君) 私は別にこれということはありません。
委員会
の諸君の
意向
によ
つて
決定
しようと思います。
衆議院
の方の情勢を
事務局
から御報告して頂きたいと事います。
寺光忠
49
○
参事
(
寺光忠
君)
衆議院
の方は
國会法
の四十二條を
改正
いたしまして、第一
委員会
である
行政調査
及び
人事委員会
を
二つ
に分けまして、第一を
内閣委員会
、第二を
人事委員会
と、こういうふうにするという方向で審議を進めておられるようであります。本日
衆議院
の方からその
原案
を頂きましたけれども、正式に
國会法
の
改正
についての
申入れ打合せ
というものがあ
つた
次開
ではないのであります。それだけ申上げて置きます。
近藤英明
50
○
参事
(
近藤英明
君) 今朝この問題につきまして
衆議院事務総長
に、この間から
お話
がありましたので、樣子を伺いましたら、
只今議事部長
が申されました
通り二つ
に分ける、そうして
行政調査
の方を
内閣委員会
とし、
人事
の方を第二
委員会
とする。これは
法律
の
改正案
として、
召集
当日に、
衆議院
としては
参議院
の、若し御
同意
が得られるならば、
召集
当日にこれを提出したい、と申しますのは、これが分れるが分れないかによりまして
委員
の
選任等
に非常な
影響
がありますので、
参議院
の御
同意
が得られるものならば、
召集
当日に
法律
として提出して、
召集
当日に一気に片付けて頂きたい、こうような
希望
を持
つて
おられるということを
衆議院事務総長
が今朝申しておりましたので、申添えて置きます。
藤井新一
51
○
藤井新一
君
衆参
の
常任委員
の数を違えても構わないのですね。必ず
衆議院
が二十一あるが故に
参議院
も二十一設置しなければならんという
理由
は私はないと思います。アメリカのごときは十五、十八というような数であります。
参議院
においても、そういう
法規
があ
つて
も作らずして行くということになれば、どういうものですか。
寺光忠
52
○
参事
(
寺光忠
君) 今度の
國会法改正
につきまして、
委員会
は
両院
とも同じものでなければならんということが
規定
されたのであります。ちぐはぐの
委員会
というものはできないことに相成りました。それからも一つは、恐らく
衆議院側
でこの
改正案
を考えております
理由
は、今度の第三
國会
に
組織法
に関する
法案
が三十件近くも出るということを聞いておりますが、
人事委員会
の方へ公務員の
改正案
が掛かる、同時に
行政調査
の
関係
で三十件近く掛かるので、第一
委員
は多忙をきわめるということがきつかけにな
つたの
ではないかということを考えるのであります。今の四十二條を
改正
いたしますときに
人事委員会
だけを離すということが一應あ
つた
ように伺いましたが、それを
衆議院
の方で一緒にしたのであります。それらの
事情
もありまして今度分けることにな
つたの
だろうと思います。
藤井新一
53
○
藤井新一
君 ついては
委員長
におかれましては、これを
休会
中に愼重に調査されまして、來るべき
議院運営委員会
の機会に
委員長
から発議をして審議されるように
希望
いたします。
木内四郎
54
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今藤井委員
から御
発言
がありましたが、いずれにしても
衆議院
はすでにそういう問題を取上げておるということでありますれば、
衆議院
の方から正式にこちらに
申出
があると思います。併しながら本院として、それに
同意
するや否やということは今後
各位
におかれましても十分御
研究
に
なつ
た上に、その態度を御
決定
になるべきかと思います。本院として
同意
できないということになれば
衆議院
の
提案
はできないと思います。
提案
して來ても成立しないと思います。勿論こちらにおきましても
研究
いたしますが、
各位
におかれましても十分御
研究
を願いたいと思います。
木下辰雄
55
○
木下辰雄
君 技術的にできないのじやないかと思います。
議会
の劈頭においてはもうすでに
委員会
というものは第三
國会
の初めにできるんじやないかと思います。その前にこれを
改正
するということは不可能である、新たな
國会法
によ
つて
やる……
寺光忠
56
○
参事
(
寺光忠
君)
衆議院
の方でやろうとしておりますのは、
召集
当日に
國会法
の一部の
改正
、四十二條を
改正
しまして、そうしてその直後に
衆議院規則
の
改正
をやる、
衆議院規則
の
改正
の中には、もう
改正
せられた
國会法
のやり方で第一
委員会
を
内閣委員会
、第二
委員会
を
人事委員会
ということでや
つて
行く。それでできるという考えでおります。今
参議院
の方で、お手許に案をお配りしてありますが、
参議院規則改正法案
は、第一
委員会
が
行政調査
及び
人事委員会
ということで、それをそう出さないで、他に
國会法
を
改正
して、そうして
國会法
の
改正
の通
つた
その案に
從つた法規
を
改正
する、こういうふうな案を
作つて
行く。
木下辰雄
57
○
木下辰雄
君 そんなことができますか。
寺光忠
58
○
参事
(
寺光忠
君) できないことはないと思います。
藤井新一
59
○
藤井新一
君 そうなると
國会
の
召集
以前に三日間もや
つて
も、
定足数
に達しない、そういう場合には
議院運営
の
決議
というものは無効ですよ。そう
なつ
た場合にはどうなるのですか。
木内四郎
60
○
委員長
(
木内四郎
君)
定足数
に足らなければいけませんけれども、
定足数
に達した瞬間に議決すれば……
木下辰雄
61
○
木下辰雄
君 よしんば
足つた
にした
つて
、前第二
國会
の継続たる
運営委員会
において、よしんば
決定
したことを、第三
國会
の開かれた瞬間において
委員
は変らなければいかん、そこで
委員
を入れ替えをしておいて、そこでやらなければならん。
木内四郎
62
○
委員長
(
木内四郎
君) それは私は本
会議
で、
委員会
に掛けなくて、議場で決めてしま
つて
、本
会議
の方は新たなる
國会法
によ
つて
……
木下辰雄
63
○
木下辰雄
君 本
会議
ですけれども、問題は
國会法
の
改正
された
規定
が第三
國会
の
召集
当日
改正
施行されます。施行されたものを当日に
改正
してしまう、
人事委員会
というものを設けて………
木内四郎
64
○
委員長
(
木内四郎
君) この
委員会
に掛ければいいのであります。
委員会
の
審査
を省略して本
会議
に掛けてしまうのであります。
木下辰雄
65
○
木下辰雄
君 それはそうです。
木内四郎
66
○
委員長
(
木内四郎
君) そうして
法律
を
改正
してその上に……
藤井新一
67
○
藤井新一
君 私の言うことはそういうことじやないのであります。
委員会
の
決議
が成り立つかどうかという問題でありまして、
委員会
というものは、一体
議院運営
の多数決によ
つて
……法文でどうかということであります。
木内四郎
68
○
委員長
(
木内四郎
君) その点について前の……
木下辰雄
69
○
木下辰雄
君 なんぼ審議した
つて
無効だ。
黒川武雄
70
○
黒川武雄
君
衆議院
と
違つて参議院
の方は
議員
の数は少いのだから、本当は
委員会
の数を殖やすよりも、むしろ減らした方がいいと思います。
人事委員
というようなものが殖えるというと更に
委員
の数も減ると思いますから。
木内四郎
71
○
委員長
(
木内四郎
君) 何れにしましても、この問題につきましては
召集
の数日前に
議院運営
としてそこで御協議願う方がいいと思います。そういうことにいたしたいと思います。
藤井新一
72
○
藤井新一
君 結構です。
木内四郎
73
○
委員長
(
木内四郎
君) 他に御
発言
がなければこの
程度
にいたします。
藤井新一
74
○
藤井新一
君
休会
中はそれで休むのですな。
木内四郎
75
○
委員長
(
木内四郎
君) 特別のことがなければ……それではこれで散会いたします。 午前十時五十五分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
木内
四郎
君 理事
藤井
新一
君 竹下 豐次君
委員
天田 勝正君 島 靖君
松本治一郎
君
黒川
武雄
君
平沼彌太郎
君 大隈 信幸君 門屋 盛一君 櫻内 辰郎君
木下
辰雄
君
鈴木
憲一君 堀越
儀郎
君
佐々木良作
君
事務局側
参 事 (
事務次長
)
近藤
英明
君 参 事 (
法制部長
) 川上 和吉君 参 事 (
議事部長
)
寺光
忠君 参 事 (
委員部長
) 河野 義克君
説明員
國立國会図書館
副
図書館長
中井
正一
君