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1948-04-26 第2回国会 衆議院 労働委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年四月二十六日(月曜日)     午後二時四分開議  出席委員    委員長代理 理事 山下 榮二君    理事 三浦寅之助君 理事 川崎 秀二君    理事 小川 半次君       菊池 義郎君    倉石 忠雄君       栗山長次郎君    古島 義英君       荒畑 勝三君    菊川 忠雄君       島上善五郎君    前田 種男君       山崎 道子君    山花 秀雄君       安平 鹿一君    小林 運美君       寺本  齋君    山下 春江君  出席政府委員         法務政務次官  松永 義雄君  委員外出席者         專門調査員   大橋 靜市君         專門調査員   濱口金一郎君 四月六日加藤勘十君及び橋本金一君が委員を辞任 した。 同日早川崇君、水野實郎及び木村榮君が議長の指 名で委員補欠選任された。 四月二十六日理事侑君補欠として倉石忠雄君 が理事に当選した。     ————————————— 四月二十二日  夏時刻法案内閣提出)(第四二号) 四月十五日  労働関係法規改正反対請願赤松勇君外一名  紹介)(第四三三号)  同(山本幸一君外一名紹介)(第四三四号)  荒尾市の勤務地手当地域給甲地域引上の  請願坂口主税君外二名紹介)(第四三八号)  北見労働基準監督署建設費國庫補助請願(坂  東幸太郎紹介)(第四五九号)  伊丹市の勤務地手当地域給甲地域引上の  請願後藤悦治紹介)(第四七四号)  労働関係法規改正反対請願森三樹二君外一  名一名紹介)(第四七九号)  同(佐藤觀次郎君外一名紹介)(第四八五号)  熱海全市勤務地手当地域給甲地域引上  の請願小松勇次紹介)(第四八六号)  黒井町の勤務地手当地域給乙地亦に引上の  請願佐々木盛雄紹介)(第五二一号) の審査を本委員会に付託された。 四月八日  労働者災害補償保險の予算に関する陳情書(第  一一二号)  國家公務員給與等臨時措置法案に関する陳情書  (第一一三号)  教員に対し寒冷地給支給陳情書(第一三八号  )  労働省に綜合技能指導所設置陳情書(第一四  七号) を本委員会に送付された。     ————————————— 本日の会議に付して事件  理事補欠選挙に関する件  夏時刻法案内閣提出)(第四二号)     —————————————
  2. 山下榮二

    山下(榮)委員長代理 それではただいまより労働委員会を開きます。  労働委員会委員長欠員でありますから、はなはだ僭越でございますけれども、私が委員長の職務を代行いたします。御了承を願います。  まず先にお諮りいたします。理事の原侑君が退職されておりますので、理事が一名欠員になつておるのであります。この際理事補欠選挙を行わなければなりません。そこで委員長より補欠理事指名をいたすことに御異議ないでしようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 山下榮二

    山下(榮)委員長代理 御異議の声を聽きませんから、それでは僭越でございますけれども、私より理事指名をいたします。倉石忠雄君を理事指名いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 山下榮二

    山下(榮)委員長代理 それでは倉石忠雄君を理事に決定いたしました。     —————————————
  5. 山下榮二

    山下(榮)委員長代理 次に夏時刻法案議題といたします。この際政府提案理由説明を求めます。法務勝務次官松永義雄君の説明を伺うことにいたします。     —————————————
  6. 松永義雄

    松永政府委員 ただいま議題となりました夏時刻法案提案理由を申し上げます。  この法案は、欧米各國におきまして古くより実施せられ、好成績をあげておりますいわゆる夏時刻、英語で申し上げるとサンマー・タイムあるいはデーライト・セーヴイング・タイムの制度、すなわち夏季一定期間を限り、標準時より一定時間繰下げた時刻を常用する制度の、きわめて合理的かつ有益なるに鑑みまして、これをわが風土に適合するようにして採用しようとするものであります。  その主要な利点は、第一の國民生活において日光を十分に利用することによつて國民保健増進に寄與し得ること。第二に光源としての日光を十分利用することによつて電力石炭等重要資源を節約すること員できること。第三に夏時刻という國民常用の新しい標準時刻を採用することにより、心理的に無理なく國民の間に日光活用のよき習性が生れること等にあるのであります。  さて本法案内容について御説明いたしますと、從來わが國におきましては、明治十九年勅令第五十一号(本初子午線経度計算方及標準時ノ件)及び明治二十八年勅令第百六十七号(標準時ニ関スル件)等によりまして、東経百三十五度の子午線をもつて本邦一般標準時と定め、これを中央標準時と称え、國民一般においてよく帶用しているわれでありますが、本法案によりますと、毎日四月の第一土曜の中央標準時の午後十二時から、九月の第二土曜日に次く日曜日の中央標準時による午前零時までの期間は、中央標準時より一時間ずつ繰下げた時刻、すなわち測に申しますと、時計を針から一時間進めた時刻を新した夏時刻と定め、原則としてこれを常用すべきものといたしたのであります。もつとも、法令、條約等によりまして、國際関係や学術上の必要等から特に中央標準時のよることを定めた場合は、例外として中央標準時によることとなつております。なお以上の結果、四月の第一土曜日に次ぐ日曜日は、午前一時より始まることとなりますので、同日は二十三時間をもつて一日とし、また九月の第二土曜日の一日は特に二十五時間として、これに次ぐ日曜日の中央標準時午前零時において中央標準時に復帰することといたしました。以上が本法案の第一項の規定すところであります。  次にただいま申し述べましたように、四月の第「土曜日に次ぐ日曜日は、午前零時より一時までの一時間が消滅し、九月の第二土曜日の午後十一時より、翌日曜日の午前零時までが二時間となりますので、それぞれその両日にまたがる法律関係につきまして、時間の計算上特別の手当を必要とする場合が予想せられますが、それらは政令をもつて規定するのが妥当と考えられますので、第二項にこれに必要なる委任規定を設けた次第であります。  次に附則について申し述べますが、第一項につきましては特に御説明申し上ぐることはございません。附則第二項は、本年はすでに本則に定める四月第一土曜日を経過しております関係上、始期を特に五月の第一土曜日、すなわち五月一日の午後十二時とする旨を定めたものであります。  以上か本法案内容の概略でありますが、本法案が成立施行せられますれば、國民は晝間の長い夏季の間、早期及び夕刻の日光を十分利用し得て、國民保健増進が期待せられますのみならず、光源用電力相当量が節減せられ、ひいては現下の石炭事情にも好影響を與えるところが少ないと存ずるのであります。何とぞ愼重御審議くださいまして、速やかに可決せられるようお願い申し上げます。
  7. 山下榮二

    山下(榮)委員長代理 ただいまの説明に対して質問があればこの機会にお願いいたします。——それでは質疑を打切りたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 山下榮二

    山下(榮)委員長代理 それでは質疑を打切ります。  以上をもつて本日の会議を終りまして、次会は公報をもつて御通信を申し上げます。ありがとうございました。これで散会いたします。     午後二時十六分散会