○正示
政府委員 ただいま
お答え申し上げた
通りでございますが、要するにこの申告納税に根本的に改められました
関係で、從來と多少税の建前が変
つておるのでございますが、今の
お話のように、二十二
年度におきましては、申告されました所得額あるいは税額が、そのまま正しいものとして
とつた例が、非常に少いものでございますから、
一般的に申告に対しまして、更生決定というようなことが行われましたことは、まことに遺憾なことでございます。從いまして、今海野
委員の御指摘になりましたように、大多数の農家の方々に対して、税務署としては、更正決定の通知をせざるを得なか
つたのであります。税の建前は、あくまでも申告納税にな
つておりまして、現にアメリカあたりでは、申告納税によるものが大体九七%い
つておる。残りの三%について、わずかに更正決定が行われておるというふうな実情にな
つておるようでございます。遺憾ながら、
日本は申告納税の最初の年であつた
関係もありまして、大多数の納税者に対して、更正決定をいたしたのであります。税の建前では申告納税でありまして、先ほど御指摘になりました三月三十一日でお納めに
なつた分が、百パーセント正しく、あとで更正決定の余地がないという場合でありますと、
お話の
通りこれは加算税のかかる余地は全然ないのであります。ところが、たまたま十人のうち九人の方々は、三月三十一日までに正しく百パーセント申告してお納め
なつた。しかし一人だけ申告漏れがあつたということで、更正決定が行われた場合に、この九人と一人のバランスをとるために続けられたのが、加算税でございまして、いわば
金利に相当するものというふうに
考えられるのであります。從いまして、この更正決定は、今のように大多数であつたという点から、いかにも加算税が督促料、延滞金のような感じを與えたのでございますが、これはどこまでも先ほど申しましたような建前で税法はできておるのでございます。その点につきまして、先ほど申しましたように二十二
年度に限り、特に臨時的な措置を講じまして、四月末までにお納めに
なつた場合には、この加算税を免除するということにいたしたのであります。更正決正でさらに納期を指定いたしまして、その納期に残りをお納めにならないものに対しましては、これはさらに督促ということをいたします。その督促を行いまして、その督促の期限内に、お納めにならない場合には、これはまた改めて延滯
利子をかけることになります。そけでもなおかつお納めにならない場合には、追徴税をかける。かような三段階にな
つておるはずでありますから、この点二十二
年度の税のとり方が、非常に
年度末に押し追
つてからいたしましたために、いろいろそういうふうな感じも與えておる点は、われわれも十分
承知いたしておるのであります。その点につきましては、先ほど申し上げましたような措置を講じまして、二十二
年度の特殊事情に対應するようにいたしたのであります。その点は御
了承願いたいと思います。