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1948-07-05 第2回国会 衆議院 本会議 第79号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年七月五日(月曜日)     午前十一時四十三分開議     ―――――――――――――  議事日程 第七十五号   昭和二十三年七月五日(月曜日)     午前十時開議  第一 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)  第二 理容師法の一部を改正する法律案(本院提出、参議院回付)  第三 國家行政組織法案(内閣提出、参議院回付)  第四 消防法案(本院提出、参議院回付)  第五 檢察審査会法案(内閣提出)  第六 新聞出版用紙割当事務廳設置法案(内閣提出)  第七 國営競馬特別会計法案(内閣提出)  第八 地方財政法案(内閣提出)  第九 地方税法を改正する法律案(内閣提出)  第十 地方配付税法案(内閣提出)  第十一 國会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律案(議院運営委員長提出)     ―――――――――――――   請 願  第一 岩内、黒松内間鉄道敷設の請願(第一号)  第二 玉造、佐原間鉄道敷設の請願(第一一号)  第三 鉾田、小見川間鉄道敷設の請願(第一二号)  第四 鉄道小運送業改善に関する請願(第三四号)  第五 白山、新發田間鉄道速成の請願(第三六号)  第六 小川村江田に停車場設置の請願(第四二号)  第七 高岡市の西地区に停車場設置の請願(第四八号)  第八 猪谷、船津間鉄道敷設の請願(第五八号)  第九 津輕半島環状鉄道敷設促進の請願(第五九号) 第一〇 末吉町大字南之郷高岡口、末吉駅間國営自動車運輸開始の請願(第六号) 第一一 郡山、白石間鉄道電化の請願(第六五号) 第一二 鹿屋、隼人間國営自動車運輸開始の請願(第六六号) 第一三 鴻島市、中村町原釜間國営自動車運輸開始の請願(第六八号) 第一四 荒海、瀧原間鉄道敷設の請願(第八五号) 第一五 篠山、菟原両駅間並びに宮田を分岐点とする大山駅及び大山村の間に國営自動車運輸開始の請願(第八七号) 第一六 旧南海鉄道山手線拂下に関する請願(第九〇号) 第一七 松戸、平間電化促進の請願(第九一号) 第一八 武生、城崎間國営自動車運輸開始の請願(第一〇六号) 第一九 米良線を三納代駅まで延長の請願(第一二六号) 第二〇 名古屋、岡崎間國営自動車運輸開始の請願(第一三四号) 第二一 函館、奥尻間航路開設費國庫輔助の請願(第一五一号) 第二二 石巻、鹿島臺間國営自動車運輸開始の請願(第一五四号) 第二三 千葉、木更津間電化の請願(第一六一号) 第二四 下関、小郡間電化の請願(第一六三号) 第二五 幸時、中判田間國営自動車運輸開始の請願(第一七九号) 第二六 大野、三重間國営自動車運輸開始の請願(第一八二号) 第二七 緒方、日向長井両駅間に鉄道敷設の請願(第一八三号) 第二八 北福井信号所及び福井操車場を一般駅に昇格の請願(第一九〇号) 第二九 瀬戸内海水域の掃海に関する請願(第二二号) 第三〇 旭川、留萌間直通列車運轉の請願(第二一五号) 第三一 小川村江田に停車場設置の請願(第二三三号) 第三二 瀬戸内海水域の掃海に関する請願(第二三六号) 第三三 國営自動車諏訪線を長野管理部に移管並びに運営の拡充に関する請願(第二四七号) 第三四 宇野港既設突堤移管に伴う代替施設施行の請願(第二七一号) 第三五 殿田、小濱間鉄道促進の請願(第三二五号) 第三六 石巻より飯野川を経て氣仙沼に至る間國営自動車運輸開始の請願(第三二九号) 第三七 都井岬燈台復旧促進の請願(第三五八号) 第三八 西鹿見島、饅頭石両駅間に停車場設置の請願(第三九五号) 第三九 鶴ケ岡、納田終間國営自動車運輸開始の請願(第三六三号) 第四〇 古江より鹿屋、高須を経て佐多に至る間に國営自動車運輸開始の請願(第三九〇号) 第四一 豊富、浅茅野間鉄道敷設の請願(第三九二号) 第四二 豊富、沼川間鉄道敷設の請願(第三九三号) 第四三 流山用品庫の一部借用に関する請願(第四三〇号) 第四四 日出駅に貨物取扱開始の請願(第四四五号) 第四五 立川市に道路運送監理事務所設置の請願(第四四九号) 第四六 飛騨地方における木材の輸送増強に関する請願(第四五五号) 第四七 磐城西郷信号所を一般駅に昇格の請願(第四六九号) 第四八 佳景山、柳津間國営自動車運輸開始の請願(第四七五号) 第四九 赤沼信号所を一般駅に昇格の請願(第四七六号) 第五〇 尾張一宮鉄道敷地拡張反対の請願(第四九六号) 第五一 旧播丹鉄道拂下に関する請願(第五〇一号) 第五二 小塩江村に停車場設置の請願(第五〇六号) 第五三 旧産業セメント鉄道拂下促進の請願(第五〇九号) 第五四 阪石駅に駅員配置の請願(第五四号) 第五五 大洲、近永間鉄道敷設の請願(第五一五号) 第五六 宇部、秋吉間國営自動車運輸開始の請願(第五一七号) 第五七 上宇和駅に駅員配置の請願(第五一九号) 第五八 旧鶴見臨港鉄道外三鉄道拂下に関する請願(第五二四) 第五九 長門人丸、本郷間國営自動車運輸開始の請願(第五二七号) 第六〇 明石、姫路間電化促進並びに魚住村に停車場設置の請願(第五三三号) 第六一 旧小倉鉄道拂下に関する請願(第五三九号) 第六二 油津港に臨港鉄道敷設の請願(第五四七号) 第六三 若江本線を全居原まで延長の請願(第五四八号) 第六四 瑞浪、明石間國営自動車運輸開始の請願(第五五五号) 第六五 関西本線湊町、東京間直通列車運轉開始の請願(第五六一号) 第六六 買收鉄道拂下に関する請願(第五六二号)第六七 岩國・黒川間、下畑出合・阿賀間及び鮎谷・秋掛間國営自動車運輸開始の請願(第五七三号) 第六九 荒海、瀧原間鉄道敷設の請願(第五八一号) 第七〇 小田、久万間國営自動車運搬開始の請願(第六〇五号) 第七一 八鹿、岩美両駅間に鉄道敷設又は國営自動車運輸開始の請願(第六一六号) 第七二 直江津より上越線に連絡する鉄道敷設の請願(第六一九号) 第七三 長久保、輕井澤間國営自動車運輸開始の請願(第六二二号) 第七四 津山、上井間國営自動車運輸開始の請願(第六三四号) 第七五 旧富山地方鉄道拂下に関する請願(第六三七号) 第七六 宮下、川口間鉄道敷設の請願(第六四一号) 第七七 石海村を省線電車車庫並びに変電所建用地より除外の請願(第六四二号) 第七八 南部、龍神間國営自動車運輸開始の請願(第六五二号) 第七九 米原、京都間電化促進の請願(第六六〇号) 第八〇 瀬上、船岡両駅間鉄道敷設の請願(第六六九号) 第八一 山田線電化促進の請願(第六八三号) 第八二 一戸町に自動車車庫建設の請願(第六八五号) 第八三 立野村に停車場設置の請願(第七一七号) 第八四 米原、敦賀間鉄道電化並びに敦賀、木ノ本間新線工事促進の請願外八件(第七六二号) 第八五 朱鞠内、羽幌間鉄道敷設の請願(第七七四号) 第八六 羽幌、遠別間鉄道敷設の請願(第八〇〇号) 第八七 長坂村に簡易停車場設置の請願(第八〇五号) 第八八 雄勝町大須岬に救難所及び簡易燈台設置の請願(第八〇七号) 第八九 高田、摺澤間國営自動車運輸開始の請願(第八一〇号) 第九〇 鉄道用枕木割当に関する請願(第八二〇号) 第九一 徳佐、東荻間國営自動車運輸開始の請願(第八五三号) 第九二 荒砥、山形間國営自動車運輸開始の請願(第八五四号) 第九三 東京、鹿兒島間及び門司、鹿兒島間に直通急行列車運轉の請願(第八六五号) 第九四 野村、中筋間國営自動車運輸開始の請願(第八八七号) 第九五 桑折、丸森間國営自動車運輸開始の請願(第八九六号) 第九六 日本通運株式会社鹿屋支店存続の請願(第九〇二号) 第九七 撫養、相生間國営自動車運輸開始の請願(第九二四号) 第九八 興濱南線全通の請願(第九二六号) 第九九 逗子所在の「海の家」拂下に関する請願(第九三二号) 第一〇〇 湯之元駅に急行列車停車の請願(第九三五号) 第一〇一 彦山、大行司間鉄道敷設促進の請願(第九三二号) 第一〇二 札幌地区鉄道復興計画施行の請願(第九四二号) 第一〇四 高瀬村に停車場設置の請願(第九四九号) 第一〇五 福島、米澤間電化促進の請願(第九五六号) 第一〇六 山形駅始発上野行列車新設の請願(第九五七号) 第一〇七 久慈、白山間及び久慈、玉ノ脇間國営自動車運輸開始の請願(第九七〇号) 第一〇八 九州における鉄道貨物輸送強化促進の請願(第一〇〇四号) 第一〇九 南福井操車場及び北福井信号所昇格の請願(第一〇〇八号) 第一一〇 上野、金澤間急行列車を米原まで延長の請願(第一〇〇九号) 第一一一 河守、宮津間鉄道敷設の請願(第一〇一〇号) 第一一二 武生より朝日、越逎を経て三國に至る路線を國営自動車道路に編入の請願(第一〇一一号) 第一一三 明石、網干間電化促進の請願(第一〇一二号) 第一一四 板屋より葛原、谷合、北山を経て岐阜に至る路線に國営自動車運輸開始の請願(第一〇二七号) 第一一五 福岡、戸田間國営自動車運輸開始の請願(第一〇三〇号) 第一一六 黒磯駅に急行列車停車の請願(第一〇三三号) 第一一七 眞岡線を大子まで延長の請願(第一〇五一号) 第一一八 茂木、笠間間國営自動車運輸開始の請願(第一〇五二号) 第一一九 宮古、小本間國営自動車運輸開始の請願(第一〇七二号) 第一二〇 青森、蟹田間國営自動車運輸開始の請願(第一〇七四号) 第一二一 大子、川尻間國営自動車運輸開始の請願(第一一一八号) 第一二二 博多駅構内施設拡充の請願(第一一五一号) 第一二三 中土村に簡易停車場設置の請願(第一一五二号) 第一二四 東京、長崎間準急列車運轉の請願(第一一五三号) 第一二五 豊川市役所、豊川駅間電氣鉄道敷設の請願(第一一九六号) 第一二六 八幡駅に急行列車停車の請願(第一一九七号) 第一二七 二俣、本長篠両駅間に國営自動車運輸開始の請願(第一一九八号) 第一二八 東濱鉄道駄知線に貨車増配の請願(第一二一四号) 第一二九 大宮・宇都宮間、小山・高崎間及び大宮・高崎間電化の請願(第一二一五号) 第一三〇 尾岐村高橋、會津若松駅間村営バス事業許可の請願(第一二五〇号) 第一三一 多度津濱駅に旅客取扱開始の請願(第一二五一号) 第一三二 和寒駅、福原間國営自動車運輸開始の請願(第一二六一号) 第一三三 廣丘簡易停車場を一般駅に昇格の請願(第一三一九号) 第一三四 會津若松、白河両駅間に電氣鉄道敷設認可の請願(第一三二〇号) 第一三五 武生、四ヶ浦間並びに武生、河野間國営自動車運輸開始の請願(第一三二一号) 第一三六 道路運送監理事務所存続の請願(第一三三三号) 第一三七 永山村に停車場設置の請願(第一三六六号) 第一三八 豊田村に停車場設置の請願(第一三六七号) 第一三九 三陸沿岸縦貫鉄道敷設の請願(第一四三四号) 第一四〇 土浦、古河間國営自動車運輸開始の請願(第一四三七号) 第一四一 道路運送監理事務所存続の請願(第一四七三号) 第一四二 佐田岬突端に航路標識設置の請願(第一五一一号) 第一四三 稻荷山、姥捨両駅間に停車場設置の請願(第一五二七号) 第一四四 瀧川、濱釜間鉄道敷設の請願(第一五二八号) 第一四五 福山駅貨物取扱場拡張了定地変更の請願(第一五二九号) 第一四六 二俣、佐久間間鉄道敷設促進の請願(第一五八七号) 第一四七 横須賀線を三崎まで延長の請願(第一五八七号) 第一四八 逗子駅に裏駅設置の請願(第一五九五号) 第一四九 今市、田島間鉄道敷設促進の請願(第一六〇五号) 第一五〇 永福寺前に簡易停車場設置の請願(第一六〇六号) 第一五一 山形駅始発上野行列車新設の請願(第一六〇八号) 第一五二 二俣、佐久間間鉄道敷設促進の請願(第一六〇九号) 第一五三 品鶴線に旅客電車運轉の請願(第一六一〇号) 第一五四 二俣、佐久間間鉄道敷設促進の請願(第一六四二号) 第一五五 廣瀬・徳山間、廣瀬・下松間及び光・徳山間國営自動車運輸開始の請願(第一六四三号) 第一五六 鹿兒島縣下各路線に國営自動車運輸開始等の請願(第一六七一号) 第一五七 飯田線の設備強化並びに輸送力増強に関する請願(第一六七二号) 第一五八 天滿、今福間電氣鉄道敷設認可の請願(第一六七三号) 第一五九 大浦、湯町間國営自動車運輸開始の請願(第一六八四号) 第一六〇 大垣、樽見間鉄道復活に関する請願外四件(第一七〇一号) 第一六一 盤越線経由上野青森間旅客列車運轉の請願(第一七〇六号) 第一六二 福島、米澤間電化促進の請願(第一七二八号) 第一六三 稻毛、幕張両駅間に停車場設置の請願(第一七七六号) 第一六四 二俣、佐久間間鉄道敷設促進の請願(第一七七七号) 第一六五 旧小運送業者並びに小運搬梱包業者を対象とする複数制実施の請願(第一七八五号) 第一六六 亀山町に津地方裁判所支部津地方警察廳支部及び津司法事務局出張所設置の請願(第四六号) 第一六七 恩赦に関する請願(第一八五号) 第一六八 岩井町に簡易裁判所及び檢察廳設置の請願(第六一五号) 第一六九 軽犯罪法制定に関する請願(第六七五号) 第一七〇 兒島市に簡易裁判所設置の請願(第七一二号) 第一七一 戸籍関係事務費國庫負担の請願外一件(第七四七号) 第一七二 戸籍事務公吏を官吏に登用の請願(第八二三号) 第一七三 鹿兒島市に高等裁判所支部設置の請願(第八七五号) 第一七四 宮崎市に高等裁判所支部設置の請願(第九六九号) 第一七五 軽犯罪法制定に関する請願(第九七五号) 第一七六 釧路市に高等裁判所支部及び高等檢察廳支部設置の請願(第九八〇号) 第一七七 伊丹市に拘置所支所設置の請願外一件(第一二三八号) 第一七八 町村吏員に対し執務及び通勤に必要なる物資特配の請願(第一五三号) 第一七九 看護衣及び看護予防衣適正配給の請願(第二一八号) 第一八〇 外人観光客用の自動車輸入に関する請願(第五九二号) 第一八一 産兒用資材特配の請願(第六五四号) 第一八二 輸出包裝の認識高揚並びに綜合的主務官廳設定に関する請願(第八五六号) 第一八三 農民の自給生産する纖維製品に対する統制法規適用緩和に関する請願(第一〇八二号) 第一八四 疊表原料藺草輸入の請願(第一〇八二号) 第一八五 復元綿スフ織物轉廃業者復興資金補助の請願(第九九号) 第一八六 八幡製鉄所薄板設備輪西製鉄所に移設の請願(第一五二号) 第一八七 金属鉱業再建に関する請願(第六二八号) 第一八八 鉄鋼増産対策に関する請願(第一〇四三号) 第一八九 石材採掘に関する法律制定の請願(第二五一号) 第一九〇 中小企業対策に関する請願(第三四八号) 第一九一 代用燃料裝置の資材及び動力用燃料配給の請願(第三五四号) 第一九二 名港、名古屋両発電所の石炭確保に関する請願(第四三二号) 第一九三 商工省陶磁器試驗所東海支所拡充強化の請願(第四七二号) 第一九四 新興硝子「ラツキー」の原料資材確保に関する請願(第五二八号) 第一九五 非鉄金属價格差補給金存続の請願(第五二八号) 第一九六 製綿業復活の民主化に関する請願(第六四八号) 第一九七 硫化鉱の生産増強に関する請願(第八三四号) 第一九八 軽金属地金價格差補給金に関する請願(第八八四号) 第一九九 尾西毛織物工業協同組合改廃反対に関する請願(第九五五号) 第二〇〇 北海道における家庭用石炭等特殊價格設定に関する請願(第九六二号) 第二〇一 中小企業廳設置の場合における地方廳技術指導機関整備拡充に関する請願(第一〇〇六号) 第二〇二 カーバイド生産振興に関する請願(第一〇三七号) 第二〇三 鉄鋼増産対策に関する請願(第一〇六八号) 第二〇四 石油精製業助成に関する請願(第一二二二号) 第二〇五 西吾妻硫黄鉱山の鉱毒対策に関する請願(第一二八六号) 第二〇六 染料配給の適正化に関する請願(第一二九一号) 第二〇七 長野縣の絹人絹力織機及び撚糸設備復元割当増加の請願(第一三一二号) 第二〇八 亜炭の新統制法実施に関する請願(第一三六二号) 第二〇九 國内用陶磁器統制撤廃の請願(第一四五六号) 第二一〇 中小工事復興に関する請願(第一四五九号) 第二一一 亜炭業の危機打開に関する請願(第一五四八号) 第二一二 亜炭完全買取に関する請願(第一五九八号) 第二一三 石炭及び亜炭の緊急増産方策に関する請願(第一六〇〇号) 第二一四 自動車工業振興に関する請願(第一六四七号) 第二一五 石油精製業に関する請願(第一七六三号) 第二一六 綜合動力燃料対策の一環として亜炭産業國策樹立に関する請願(第一七八二号) 第二一七 料理飲食業者営業再開許可の請願(第二八号) 第二一八 料理飲食業者営業再開許可の請願(第八八号) 第二一九 麺類の外食券食堂設置の請願(第三九九号) 第二二〇 警察法実施に伴う警察費全額國庫負担等に関する請願(第四四〇号) 第二二一 主要都道府縣に建築部設置の請願(第五三二号) 第二二二 海上保安廳法案並びに開港々則法案に関する請願(第五六五号) 第二二三 闇行爲絶滅に関する請願(第七八七号) 第二二四 警察制度改革に伴う増加経費國庫負担の請願(第八六七号) 第二二五 消防團用資材優先配給の請願(第八六九号) 第二二六 義務教育費及び警察費全額國庫補助の請願(第八六七号) 第二二七 地方財源確保に関する請願(第九九三号) 第二二八 地方税の賦課期日繰上の請願(第一一一七号) 第二二九 通訳案内業法制定の請願(第一一三四号) 第二三〇 警察制度改革に伴う増加経費國庫負担の請願(第一二〇七号) 第二三一 町村財源確保に関する請願(第一五二二号) 第二三二 町村財政確保に関する請願外一件(第一五九七号) 第二三三 地方税財政制度改正に関する請願(第一六六一号) 第二三四 自治体警察並びに消防署の経費に対する財源の移讓に関する請願(第一六六四号) 第二三五 住民税の税額制度撤廃請願(第一六九六号) 第二三六 國の委任事務範囲明確化等に関する請願(第一七二〇号) 第二三七 町村財政確保に関する請願(第一七五二号) 第二三八 地方税制改革に関する請願(第一七六六号) 第二三九 傷疾者の保護に関する請願(第四号)第二四〇 青森市に國立綜合病院設置の請願(第六三号) 第二四一 遺族の援護に関する請願(第二三一号) 第二四二 羅臼村に医療施設設置の請願(第六四五号) 第二四三 旧樺太廳医師を、無医村において開業を許可し、厚生省医師とする請願(第六九九号) 第二四四 医業類似行爲者のあん摩はり、きゆう施術禁止の請願(第七八一号) 第二四五 生活扶助費増額の請願(第八四九号) 第二四六 衞生組合法制定に関する請願(第八五八号) 第二四七 指宿國立鹿兒島診療所敷地一部拂下の請願(第八七七号) 第二四八 遺族援護強化の請願(第八八五号) 第二四九 戰歿者及び傷痍者の取扱に関する請願(第八九四号) 第二五〇 傷痍軍人保護に関する請願(第九〇一号) 第二五一 生活保護法改正等に関する請願(第九一五号) 第二五二 國立富山病院拡充に関する請願(第九二五号) 第二五三 社会福利施設の拡大強化に関する請願(第一〇三一号) 第二五四 癩療養所の施設拡充その他に関する請願(第一〇三一号) 第二五五 遠賀川河水汚濁防止に関する請願(第一〇五四号) 第二五六 兒童福祉事業の振興に関する請願(第一〇五八号) 第二五七 保健婦の待遇改善等に関する請願(第一〇六六号) 第二五八 旧住宅営團の住宅拂下に関する請願(第一〇七〇号) 第二五九 沖繩地方民救済に関する請願(第一一二一号) 第二六〇 國立長野療養所上田分院移轉の請願(第一一四九号) 第二六一 犬島診療所を縣営に復元の請願(第一一五〇号) 第二六二 國立長野診療所上田分院移轉の請願(第一一九九号) 第二六三 豊川市所在旧住宅営團の住宅拂下に関する請願(第一二〇六号) 第二六四 兒童福祉関係予算増額に関する請願(第一二三三号) 第二六五 戰災復興住宅坪数制限緩和の請願(第一二三九号) 第二六六 大都市における庶民住宅に関する請願(第一三二七号) 第二六七 社会福祉事業費國庫補助増額の請願(第一三二八号) 第二六八 療術師法制定の請願(第一三七三号) 第二六九 同(第一三七四号) 第二七〇 社会事業法改正に関する請願(第一三八一号) 第二七一 社会事業共同募金法制定に関する請願(第一三八二号) 第二七二 全國身体障害者に対する補償制度に関する請願(第一四二五号) 第二七三 母子寮建設費國庫補助の請願(第一四三五号) 第二七四 療術師法制定の請願(第一五二四号) 第二七五 遺族の援護に関する請願(第一五七六号) 第二七六 樺太引揚歯科医に免許状下付の請願(第一五七七号) 第二七七 宇多津町の保育所設置の請願(第一六一四号) 第二七八 豊川市所在旧住宅営團の住宅拂下に関する請願(第一六一六号) 第二七九 國立療養所山陽荘を下松市に移管の請願(第一六四五号) 第二八〇 庶民住宅建設費國庫補助増額の請願(第一六五八号) 第二八一 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の名称改訂並びにその一部を改正する請願(第一七四五号) 第二八二 戰争犠牲者の待遇に関する請願(第一七七三号) 第二八三 療術師法制定に関する請願(第四四号) 第二八四 蛔虫解除に関する請願(第二三〇号) 第二八五 岡山縣の住宅建設問題に関する請願(第二七〇号) 第二八六 元住宅営團経営住宅に関する請願(第四五三号) 第二八七 元住宅営團経営住宅に関する請願外一件(第四六三号) 第二八八 療術師法制定に関する請願(第六三九号) 第二八九 療術業存続の請願(第七四八号) 第二九〇 旧住宅営團の住宅拂下に関する請願(第七六八号) 第二九一 農村工業助成に関する請願(第七八四号) 第二九二 同(第七八五号) 第二九三 同(第七八六号) 第二九四 同(第七八九号) 第二九五 同(第七九〇号) 第二九六 同(第七九一号) 第二九七 同(第七九二号) 第二九八 同(第七九三号) 第二九九 同(第七九四号) 第三〇〇 同(第七九五号) 第三〇一 同(第七九六号) 第三〇二 同(第七九七号) 第三〇三 同(第七九八号) 第三〇四 同(第七九九号) 第三〇五 同(第八一二号) 第三〇六 同(第八一三号) 第三〇七 同(第八一四号) 第三〇八 同(第八一五号) 第三〇九 同(第八一六号) 第三一〇 同(第八一七号) 第三一一 同(第八一八号) 第三一二 農村工業助成に関する請願(第八三八号) 第三一三 農村工業助成に関する請願(第八八八号) 第三一四 同(第八八九号) 第三一五 同(第八九〇号) 第三一六 同(第八九一号) 第三一七 農村工業助成に関する請願(第九二一号) 第三一八 農村工業助成に関する請願(第九六七号) 第三一九 農村工業助成に関する請願(第九七六号) 第三二〇 農村工業助成に関する請願(第一〇二〇号) 第三二一 農村工業助成に関する請願(第一〇二九号) 第三二二 同(第一〇三二号) 第三二三 同(第一〇三四号) 第三二四 農村工業助成に関する請願(第一〇七九号) 第三二五 農村工業助成に関する請願(第一〇八三号) 第三二六 農村工業助成に関する請願(第一一〇九号) 第三二七 農村工業助成の請願(第一一一一号) 第三二八 農村工業助成に関する請願(第一一三一号) 第三二九 農村工業助成の請願外四十四件(第一一六六号) 第三三〇 雪國農村工業助成に関する請願(第一一七六号) 第三三一 稻荷山用水堰改修工事費國庫補助の請願(第七四〇号) 第三三二 豊川沿岸農業水利事業施行の請願(第七三八号) 第三三三 北平田村の土地改良事業費國庫補助の請願(第七四四号) 第三三四 國営農業水利改良事業費全額國庫補助の請願(第七五一号) 第三三五 酒田市外十四箇所町村の土地改良事業助成の請願(第七五五号) 第三三六 成生村の土地改良事業費國庫補助の請願(第七五三号) 第三三七 平田井堰改良工事費國庫補助の請願(第七七三号) 第三三八 栃木縣の土地改良事業費國庫補助に関する請願(第七七六号) 第三三九 西置賜郡の土地改良事業助成に関する請願(第七七八号) 第三四〇 國営農業水利改良事業費全額國庫負担等の請願(第八二一号) 第三四一 同(第八二二号) 第三四二 玉島町における農業水利改良事業費國庫補助増額の請願(第八二六号) 第三四三 福岡縣における農業土木事業費全額國庫補助に関する請願(第八三五号) 第三四四 樋の内池用水改良事業費國庫補助の請願(第八六二号) 第三四五 田邑村の農業土木事業費國庫補助の請願(第八六三号) 第三四六 新江揚水施設費國庫補助の請願(第九〇三号) 第三四七 倉敷耕地出張所管内の土地改良事業費國庫補助増額の請願(第九〇六) 第三四八 銅屋川排水設備及び水路改良工事促進の請願(第九〇七号) 第三四九 大分縣の土地改良事業費國庫補助の請願(第九一六号) 第三五〇 驛館川沿岸用水改良事業施行の請願(第九三八号) 第三五一 萩野村の土地改良事業費國庫補助の請願(第九四五号) 第三五二 古口村の土地改良事業費國庫補助の請願(第九四六号) 第三五三 豊田村災害復旧費國庫補助増額並びに土地改良事業施行の請願(第九四七号) 第三五四 谷地町下釜の埋立工事助成の請願(第九四八号) 第三五五 北村山郡の土地改良工事業費國庫補助の請願(第九五〇号) 第三五六 八高堰修築工事費國庫補助の請願(第九五三号) 第三五七 岐阜縣における土地改良事業並びに旱害恒久対策費國庫補助の請願(第九五八号) 第三五八 耕作農道及び林道開拓道路に高額國庫補助の請願(第九八八号) 第三五九 愛知縣の土地改良事業費並びに農業水利改良事業継続施行の請願(第一〇二三号) 第三六〇 鳥取縣の農業土木事業施行の請願(第一〇三九号) 第三六一 物部川貯水池築設並びに堤防補強の請願(第一〇五九号) 第三六二 三條川水源地の溜池築設計画地変更の請願(第一〇六三号) 第三六三 青森縣の土地改良事業費國庫補助の請願(第一〇九九号) 第三六四 廣島市の農業水利改良費國庫補助の請願(第一一二三号) 第三六五 安佐郡の水路改良費國庫補助の請願(第一一二四号) 第三六六 廣島縣の耕地災害復旧費國庫補助増額等の請願(第一一二六号) 第三六七 廣島縣の開拓及び耕地事業費國庫補助増額の請願(第一一二七号) 第三六八 廣島縣の農業土木費國庫補助の請願外一件(第一一二八号) 第三六九 廣島縣の水害耕地復旧費國庫補助の請願(第一一二九号) 第三七〇 野辺山貯水池築設の請願(第一二一六号) 第三七一 鹿兒島縣の土地改良費國庫補助の請願外九件(第一二一七号) 第三七二 北海道の耕地改良事業に関する請願(第一二三〇号) 第三七三 埼玉縣の水害耕地復旧費國庫補助の請願(第一二三一号) 第三七四 旧牧部分林拂下の請願(第一二三一号) 第三七五 九州の造林事業費國庫補助増額の請願(第一〇〇五号) 第三七六 土澤町に営林署設置の請願(第一〇一六号) 第三七七 廣島縣の森林治水事業拡充に関する請願(第一〇一七号) 第三七八 北山村の國有林立木拂下の請願(第一〇二四号) 第三七九 青森村の國有林拂下の請願(第一〇八六号) 第三八〇 九州地方に國有林業試驗場設置の請願(第一一五六号) 第三八一 荒廃林地復旧事業費國庫補助増額の請願(第一一五七号) 第三八二 下黒瀬村の國有林開拓に関する請願(第一一六八号) 第三八三 周防灘沿岸豊前干拓事業施行も請願(第七七〇号) 第三八四 開拓事業費確保に関する請願(第七七五号) 第三八五 琴浦町仙隨開拓事業費國庫補助の請願(第九〇四号) 第三八六 開拓者援護資金増額に関する請願(第一〇〇〇号) 第三八七 廣島縣の開拓及び耕地事業費國庫補助増額の請願(第一一二七号) 第三八八 旧明治新開復旧干拓事業施行の請願(第一一三八号) 第三八九 大積山開拓に関する請願(第一一六七号) 第三九〇 造賀村の開拓幹線道路事業継続施行の請願(第一一八八号) 第三九一 中浦原郡における開拓事業と林業との調整に関する請願(第一二三五号) 第三九二 乳業経営助成並びに牛乳の公定價格改訂に関する請願(第八五一号) 第三九三 供出用報奬物資配給に関する請願(第八七〇号) 第三九四 供米対策に関する請願(第八八〇号) 第三九五 乳業経営助成並びに牛乳の公定價格改訂に関する請願(第八八三号) 第三九六 現行供出制の根本改革の請願(第九七七号) 第三九七 生鮮食料品の統制民主化に関する請願(第九八四号) 第三九八 早期米獎励金制度改善に関する請願(第九九九号) 第三九九 昭和二十三年産麦類生産供出割当に関する請願(第一〇〇一号) 第四〇〇 物價改訂に伴い米價引上に関する請願(第一〇〇三号) 第四〇一 供出用報奬物資配給に関する請願(第一〇〇七号) 第四〇二 昭和二十三年産主要食糧の供出割当に関する請願(第一〇二五号) 第四〇三 昭和二十三年産米の價格決定に伴う措置に関する請願(第一〇四四号) 第四〇四 現行供出制の根本改革の請願(第一一三二号) 第四〇五 甘藷澱粉買上價格の全國統一に関する請願(第一一三五号) 第四〇六 同(第一一三六号) 第四〇七 主食三合配給実施の請願(第一一五五号) 第四〇八 農産品の適正價格決定に関する請願(第一一五九号) 第四〇九 食糧増産及び供出の完遂方策に関する請願(第一一七二号) 第四一〇 主食増産のための供出配給制度改善に関する請願(第一一七五号) 第四一一 生鮮食料品の統制合理化に関する請願(第一一九一号) 第四一二 木蝋の油蝋公團移管反対に関する請願(第八五九号) 第四一三 木蝋の油蝋配給公團移管反対に関する請願(第一〇四九号) 第四一四 木炭、椎茸、楮及び三椏の公定價格引上の請願(第九三四号) 第四一五 製炭事業に対する障害除去に関する請願(第九九二号) 第四一六 薪炭配給統制規則並びに木炭の規格及び價格に関する請願(第一〇〇二号) 第四一七 舞鶴港に動植物檢疫所設置の請願(第七三九号) 第四一八 鹿兒島種畜牧場存置の請願(第八七九号) 第四一九 雄武村の酪農事業助成に関する請願(第一〇九四号) 第四二〇 全國統一の耕地図及び耕作台帳作製並びに経費國庫負担の請願(第九八五号) 第四二一 農業事業税反対の請願(第一一一二号) 第四二二 柑橘の虫害防除対策費國庫の請願(第一一五八号) 第四二三 養蚕農家に対する報奬物資増配の請願(第一一六九号) 第四二四 農業災害補償負担増額の請願(第一一七三号) 第四二五 泉村町在養魚池の一部を農地に還元の請願)(第一一七四号) 第四二六 臨時物資需給調整法並びに木材需給調整規則緩和に関する請願(第一〇四二号) 第四二七 一宮市に纖維工業復興世界平和大博覧会開催の諸腰(第九七号) 第四二八 雑誌「相撲」に用紙割当増加の請願(第一〇八号) 第四二九 官報増刷に関する請願(第四五八号) 第四三〇 丸亀城附属建造物を國宝に認定の請願(第五二五号) 第四三一 「濱松民報」に用紙割当の請願(第六一一号) 第四三二 「莊内自由新聞」に用紙割当の請願(第六五一号) 第四三三 錦幣橋を國宝に指定の請願(第七六〇号) 第四三四 「山陽民報」に用紙割当の請願(第一一〇六号) 第四三五 映画技術者免許制度改革に関する請願(第一二〇五号) 第四三六 世界万靈供養の鐘建立に関する請願(第一二四九号) 第四三七 「藥業事報」に用紙割当の請願(第一三一八号) 第四三八 「貿易タイムス」に用紙割当の請願(第一三七八号) 第四三九 伊能忠敬記念館設置並びに旧宅修理費国庫補助の請願(第一四五四号) 第四四〇 「防長新聞」に用紙割当り、増配の請願(第一五五二号) 第四四一 龍角寺本修理費國庫補助の請願(第一五七八号) 第四四二 著作権確立に関する請願(第一六三六号) 第四四三 別府に国際観光港としての使節充実の請願(第一六五四号) 第四四四 映画館及び劇場の入場料統制撤廃の請願(第一七二三号) 第四四五 社会科学習指導書に用紙割当の請願(第一七七二号) 第四四六 奈良縣の國宝並びに重要美術品修理費及び維持費の財源として富籖発行許可の請願(第一七八八号) 第四四七 奈良縣の國宝重要美術品修理費國庫補助の請願(第一七八九号) 第四四八 熱海市に電力割当増加の請願(第二一号) 第四四九 湯河原町に電力割当増加の請願(第二四号) 第四五〇 家庭用電力及び燃料確保の請願(第一二〇号) 第四五一 奧尻村に水力発電施設設置助成の請願(第一四四号) 第四五三 生鮮食料品の輸送用氷製造電力及び冷凍電力増配の請願(第一四六号) 第四五三 電力増強等に関する請願(第二三二号) 第四五四 山形縣に電力割当増加の請願(第四二六号) 第四五五 高知縣内大口電力電氣料金引下の請願(第六三〇号) 第四五六 農業用水用電力確保に関する請願(第六八〇号) 第四五七 絹人絹織物業者に電力割当増加の請願(第七〇〇号) 第四五八 電力復興に関する請願(第七〇二号) 第四五九 本島、廣島及び與島三村の電力化に関する請願(第一〇九二号) 第四六〇 九州地方電力増強対策に関する請願(第一二八二号) 第四六一 電氣料金の適正價格決定に関する請願(第一六六五号) 第四六二 電力使用超過料金徴收及びに電氣ガス税創設反対の請願(第一七二一号) 第四六三 超重点産業復興のための電力開発並びに鉄道電化促進に関する請願(第一七六四号) 第四六四 金澤市に北陸地方商工局設置の請願(第一三五号) 第四六五 中央出先機関の整理統合に関する請願(第九八九号) 第四六六 陸用内燃機関を重要産業として取り扱いその所管部課設置の請願(第一一六〇号) 第四六七 中央出先機関廃止の請願(第一六六七号) 第四六八 中央官廳の地方出先機関整理に関する請願(第一七六五号) 第四六九 中央官廳の地方出先機関の整理に関する請願(第一七六七号)     ―――――――――――――
  2. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) これより会議を開きます。     ―――――――――――――
  3. 笹口晃

    ○笹口晃君 日程第一ないし第四は後回しとされんことを望みます。
  4. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程第一ないし第四は後回しといたします。      ――――◇―――――
  6. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第五、檢察審査会法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員長井伊誠一君。     ―――――――――――――     〔井伊誠一郎登壇〕
  7. 井伊誠一

    ○井伊誠一君 ただいま議題になりました検察審査会法案について、委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  まず提案の要旨を申し上げます。わが國の法制によりますれば、公訴の提起は檢察官に專属するのでありますが、國民主権を根本理念といたしまする日本國憲法の精神に鑑みますると、公訴権の実行という國政にきましても、廣く國民の健全な常識を反映せしめ、国民による國民の公訴でなければならないと考えられるのであります。しかして、公訴権の実行について國民の健全な常識を反映せしめる最も徹底した制度は、英米における起訴陪審、すなわち起訴するかしないかは陪審で決定する方式であろうと思われまするが、わが國の国情と、殊に從來行われていました裁判についての陪審制度の経驗と、英米における起訴陪審の実績とを詳細に研究してみますと、今にわかにこの起訴陪審制を採用することは必ずしも適切でないように考えられるのであります。むしろこの際、檢察官の不起訴処分の当否の審査を行い、且つ檢察事務の改善に関する建議または勧告を行うところの檢察審査会制度を設けることの方が適切だとの考え方から、本法案が提出せられたのであります。  本案の大要につき、簡單に御説明いたします。  第一、この檢察審査会の数は全國を通じて二百を下つてはならないのでありまして、設置箇所は政令で定められますが、地方裁判所及びその支部のある所となつているのであります。  第二、この檢察審査会は、十一人の檢察審査員と同数の補助員をもつて構成されるのでありますが、これらは、さきに申しました管轄区域内の衆議院議員選挙権者で、一定の欠格事由をもたない者の中から、くじの方法で選定されるのであります。すなわち、小学校卒業と同等以上の学識をもつところの選挙権者のうちから選ぶのでありますから、二十年以上の者でなければなりません、同時に、破産者、聾唖者、盲者とか、その他公務員及びそれに準ずるものは、その資格を有しないことになつています。その任期は、十一人のうち六人については三箇月、五人については六箇月でありまして、爾後三箇月ごとに半数交代制をとつているのであります。この檢察審査員の資格者名簿及びその候補者名簿は、市町村の選挙管理委員会がこれを調製することになつております。  第三、檢察審査会は、その職務を行うにあたつては、何人の指揮監督をも受けず、まつたく独立してその職権を行うものでありますが、その審査権を行う場合は、あるいは自ら進んで職権で開始することもあり、また告訴者、告発者、請求権者、被害者等の申立によつて開始することもあることになつています。  第四、檢察審査会の審査手続につきましては、檢察官に対し必要資料の提出を求め、申立人や証人を尋問し、また專門家の助言を徴することもできることになつているのでありますが、審査の結果起訴すべき旨の議決をしたときは、これを当該不起訴処分をした檢察官の監督官たる檢事正に送付しなければならないのでありまして、檢事正は、この議決を受けとりますと、それを参考とし、その趣旨を尊重して、起訴相当と認めるときは起訴しなければならぬのであります。なお、審査会の議決の要旨は七日間掲示することとなつているのであります。以上が提案の要旨であります。  当委員会は、三月二十七日本案を付託せられたのでありますが、本案と関連いたしまする檢察官適格審査会法案や人身保護法案及び刑事訴訟法改正案も比較檢討し、審議を続けてまいつたのであります。  今、質疑のおもなものをごく簡単に申し上げますると、第一点は、この制度の実効性の問題であります。すなわち檢察の民主化の趣旨は了承できるが、はたしてその意図する効果が期待できるかどうかというのであります。本案によりますると、不起訴については、当該檢察官の監督官としてこれに関與するところの檢事正に対し、審査会から、不起訴処分は不当である、起訴すべしとの議決を送付しても、檢事正はこれに拘束せらるることなく、これを参考とし、公訴相当と認めるとき起訴の手続をとるということになつているが、それでは審査会の権威はないではないか、また素人が專門的檢察の当否を決するのでは心もとないではないか、殊に、最近当委員会で審議可決したところの、イ、檢察官適格審査に関する法案、これは不適正な檢察事務を行つた檢察官に対する資格審査をなし、罷免勧告をするものであります。ロ、人身保護の請求、ハ、刑事訴訟法の改正法案、この中に、人権蹂躪事件につき裁判所が直接審判を開始する制度があります。――等により、きわめて効果的な制度が設けられているのに、さらに屋上屋を重ねて本制度を設ける必要があるかとの質問であります。  政府から、これらの点に対して次のような答弁がありました。すなわち本制度が実施されれば、檢事正は本制度を十分理解把握し、從つてもとより審査会の議決に盲從するのではありませんが、これを尊重いたしまして、起訴の手続をとるかどうかをきわめて愼重に決することと思います。從來とても、下僚の意見通り一旦不起訴処分に決した事件を、さらに反省して虚心担懐に改めた事例も少なくありませんので、本制度が実施されれば、ますます反省が期待できると思います。また衆議院議員の選挙資格の場合と異なり、事柄が相当專門的でありますので、小学校卒業と同等以上の学識を有することを審査員の資格條件とし、また專門家の專門的助言をも徴し得ることにしてありますので、これらの方法によつて國民の健全な常識を檢察に反映することを十分期待できるものと考えられますし、さらに從來檢察についてはとかく人権蹂躪の声もありましたので、他の諸制度と相まつて檢察の民主化をはかるのに万全を期したいと考えた次第でありますとの趣旨の答弁がありました。  第二点は、本制度を実施するに必要な経費やかんとの質問に対し、政府から、大体三億四、五千万円程度の経費を要する旨の答弁がありましたが、これに対し委員側から、六・三制や災害復旧の費用も十分認められない國家財政の現状において、かかる莫大な費用を投じて、効果を必ずしも期待できない本制度を実施する必要がどこにあるかとの質問が重ねられたのでありますが、政府から、檢察民主化のために本制度を実施する必要があると認めますが、経費節減の点は十分考慮する旨の答弁がありました。その他詳細の点は会議録に讓ります。  かくて、当委員会において研究審議の結果、本制度実施のために最も費用を要する点は衆議院議員選挙人名簿に基き檢察審査員資格者名簿を調製することにあることを発見し、この資格者名簿の調製を省略するときは大半の経費を節約し得る見透しもつきましたので、この部分その他に関し、各党から共同して修正案が提出せられたのであります。  その内容の概略を申し上げますと、原案にありまする、ただいま申し上げました資格者名簿の調製を省略することとし、この点に関する第九條ないし第十四條を削除し、また檢察審査会の事務を担当する機関の表示等、その表示の適切でないもの、誤謬などを改め、條文の整理をしたのであります。この修正の理由は、以上申し上げたところで、おわかりのことと存じます。  次いで討論に入りましたところ、各党委員から前述の共同提案のように修正する賛成意見が述べられた後、採決の結果、全員一致をもつて修正議決せられた次第であります。  以上をもちまして私の報告を終ります。
  8. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案の委員長報告は修正であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り決しました。      ――――◇―――――
  10. 笹口晃

    ○笹口晃君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出、教育委員会法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  11. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  教育委員会法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。文教委員長松本淳造君。     ―――――――――――――     〔松本淳造君登壇〕
  13. 松本淳造

    ○松本淳造君 ただいま上程に相なりました教育委員会法案に関しまして、この法案の概要並びに委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、去る六月十五日内閣から本院に提出され、文教委員会に付託となつたものであります。全文九十九條からなる、教育上きわめて重要な法案であります。いわば教育行政における画期的な法案であるといつて差支えないのであります。よつて文教委員会といたしましては、審議期間がきわめて短かく、限られていたにもかかわらず、各委員は異常な努力と熱意を傾けて愼重審議を重ねてまいりました。  本法案の目的は、從來わが國の教育が軍部あるいは官僚等によつて不当に支配されておりました弊害を除き、それが各地人民の手によつて直接責任をもつて行われ、かつ画一的形式に縛られないで、各地方の実情に即した教育行政を打建てるにあるのであります。そうして、それがために、全図の都道府縣と市町村等に、公選による教育委員と、各地方議会の議員の中から選出した一名の委員と、合計七名または五名の委員から成る教育委員会設置しまして、大学と私立学校を除いた一切の公立学校の教育及び学術と文化に関する事務を管理し、執行させるどいう仕組であります。これは、一昨年來朝しました米国教育使節團の報告と、わが國教育刷新委員会の総理大臣に対する二回の建議の趣意によるものでありまして、教育を特にその行政面から民主化するための教育委員会なのであります。  それで文教委員会といたしましては、本法案起草の趣意を尊重いたしまして、きわめて愼重な態度でこれが審議をいたしたのでありましたが、その審議中おもなる質疑といたしましては、もとより本法案は全面的に必要かつ理想的なものではありますけれども、現在わが國のおかれておる経済的な諸事情、民主的民度の度合その他の点から、今ただちに小都市あるいは町村の末端まで、すべて独立した教育委員会を設けることの実際上の困難、特にその委員会との事務局を運営するための経費を負担するため地方の財政に非常な無理が起りはしないか、また委員の選挙におきましても、他の公務員にはすべて被選挙権が與えられておるのに、現職の教員及び教育職員にだけ被選挙権が與えられないというのは、筋の立たない不当さではないか、さらにまた、教育委員を教育者外からのみ選んで、実際の権限を教育長以下の事務局職員に担当させるということになつてくると、その結果、ここに教育が事務担当者の手によつて支配されるおそれはないか、新しい独断的な、官僚的な支配が起りはしないか、また、市町村等の小地域の地方教育委員会が教育人事の任免権をもつことになつてくるが、しかし現在の段階では、その結果、有能な教員の採用と、その人事の交流がスムースにいかないようになりはしないか、これらの諸点が論議の主たるものであつたのであります。ところで、これらに対する政府当局の答弁は、必すしも十分に満足すべきものではなかつたのであります。加うるに、本委員会における審議の前後におきまして、世論のこれに対する反対もようやく高まり、本院並びに各委員に向つて寄せられました本法案反対の請願や陳情も、数万を超えるという数に上つたのであります。  それで本委員会におきましては、あくまで公平なる世論を聽くため、去る六月二十九日、本法案に対する公聽会を開きまして、廣く地方公共團体の代表者、教員及びその組合の代表者、P・T・Aの当事者及び教育行政上の学識経驗者並びに学生等の率直な意見を聽いたのであります。その結果は、いずれも教育制度の民主化という本法案の精神には双手を上げて賛成するけれども、しかし、委員会設置の範囲、その経費の負担、委員選挙の方法、地方行政機関との対立関係これらにおいて多くの疑問をもちまして、これに反対する意見がほとんど大多数であつたのであります。  そこで委員会といたしましては、本案の審議に際しましても、かかる重要法案を審議するには十分な時間が必要である、從つて、この会期中に本法案の可否を最後的に決定するのは無理ではないかという意見が相当強く主張されてあつたのでありましたが、結局、重要な数点に根本的な修正を加えてこれを成立させようということに意見の一致を見たのであります。  すなわち、その修正のおもなる点は、第一、教育委員会設置の範囲でありますか、原案では、本年十月に都道府縣と全國の市に教育委員会設置し、人口一万以上の町村町村学校組合では昭和二十五年十月に置くことになつていたのでありましたが、修正案では、本年十月には都道府縣と五大都市のみに止めまして、他の都市及び町村並びに学校組合では、昭和二十五年十二月までこれの設置を延期する、但し、二十五年十月までに、もし市町村側において置きたいという希望がある場合には、單独または合同して適宜教育委員会を置くことができるということにいたしだのであります。  第二は、政育委員会経費は、原案では当該地方公共團体の負担ということになつておりましたが、現在の地方財政の実情に鑑みまして、すなわち教育委員会経費並びにその所管の学校等に関する経費に対しましては、國庫がこれを補助することができるということに修正いたしたのであります。  第三、教育委員の選挙につきましては、原案では、現職教員及び特殊な免許を必要とする教育職員の立候補を禁止しておりましたが、本委員会はこれを不当なりと認めまして、他の立候補と同じように教職員の立候補を認めることにいたし、当選後その職をやめて教育委員に就任し得ることに修正いたしたのであります。  第四点は、原案では、教育委員会は実費弁償を受けるほか、原則的には無報酬となつていたのでありましたが、教育委員の職責の重大さと、その繁激さに鑑みまして、これに定額の給料は支給しないが、実質的には地方議会の議員の報酬を與えることに修正したのであります。  第五点は、都道府縣の教育委員会と市町村等の教育委員会とは、原案では、それぞれ当該地方公共團体の設立する学校を所管することになつておりましたが、修正案では、特に新制高等学校につきましては、両者協議の上で便宜これを移管し得るということを明文化しておくということに追加いたしたわけであります。  第六点といたしましては、教職員の任免、給與につきましても、都道府縣教育委員会と地方教育委員会とが各自おのおの独立しております関係上、それではいきおい人事の交流等の面において不便を來すことにもなりますので、これをできるだけ避けるために、両者は協議会をもち得ることにいたしたのであります。これは一面教育の中央集権化を防ぐとともに、会議は合議制にするのでありますから、あくまで民主的に運営されて、必ずやよい効果をあげ得るものと確信したからであります。  以上のほか、これらと関連して細目の規定や字句の修正も加えた点がかなり多かつたのでありますが、その点は会議録によつて御了承願いたいと思うのであります。  以上の重要な諸点を含む修正案並びに原案について討論を開始しましたところ、委員水谷昇君、田淵実夫君、西山冨佐太君、黒岩重治君、久保猛夫君等より、それぞれ賛成の意を表示せられ、次いで採決をいたしました結果は、修正案については全員一致をもつて可決、次いで修正部分を除く原案について採決の結果はこれまた修正部分を除く原案通り可決、かくて本案は修正議決、まさに教育行政における歴史的法案はここに確立した次第であります。  右御報告申し上げますが、何とぞ御賛成あらんことを切に希望してやまない次第であります。(拍手)
  14. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 討論を許します。水谷昇君。     〔水谷昇君登壇〕
  15. 水谷昇

    ○水谷昇君 ただいま上程中の教育委員会法案に対し、私は各派を代表して、その修正案並びにこれを除くその他の原案に賛成せんとするものであります。  本法案の目的は、教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対して直接に責任を負つて行われるべきものであるという自覚のもとに、公正な民意により、地方の実情に即した教育行政を行うために、教育委員会を設けて、教育本來の目的を達成することにあるのであります。これは教育基本法の第十條に規定されてあるところでありまして、この方針に基いて地方教育行政に関する根本的改革を企図したところの法案であります。  教育の目的は、個人の尊厳を重んじ、眞理と平和を希求する人間の育成を期するにあるのでありますが、この教育の目的を達成するために、行政が民主主義一般の原理のもとに立つあり方としましては、権限の地方分権を行い、その行政は公平なる民意に則るものとし、同時に、制度的にも機能的にも教育の自主性を確保するものでなければならないのであります。  まず教育行政の地方分権としては、都道府縣、市、東京都の特別区、町村に、それぞれ原則として権限上一般行政機関から独立した教育委員会設置して、その地域の教育に関する責任行政機関といたしまして、從來多年國が教育内容の細部にわたつてまで規定し、かつこれを監督していた態度を改めまして、教育の基本的事項のみを定めて、これが実際上の具体的運営はこれらの委員会に委ねることにしてあるのであります。  次に、教育委員会委員の選任方法でありますが、一般公選でありまして、地方住民の教育に対する意思を公正に反映せしむることによつて教育行政の民主化を徹底いたすことになつておるのでありますから、地方の教育は、國の基準に従つて地方民の代表者によつて、地方の実情に即して行われることになるのであります。  第三に、教育の本質的使命とその運営の特殊性に鑑み、教育が不当な支配に服さぬためには、この行政機関も自主性を保つ制度的保障が必要でありますが、こめ委員会は、原則といたしまして都道府縣または市町村における独立の機関でありまして、知事または市町村長のもとに属しない、直接国民に責任を負つて行われるべき教育の使命を保障する制度が確立されることになつておるのであります。  以上の三つの根本方針によりまして制定せられましたこの法案は、すでに実施中の新学制を初め、その他の教育刷新に関する諸施策を急速に促進するとともに、他面、今後の諸改革の強力なる支柱となるべき重要な意義をもつものであります。この趣旨に、まずもつて賛成するのであります。しかしながら、この教育行政の地方分権を行うためには、これと同時に財源の裏づけがなければならないのであります。現在地方財政の困難なことば申すまでもありません。六・三制の実施も未だはなはだ不完全で、困難をきわめておるのであります。そこで、財政上の地方分権が確立して、地方の財政がゆたかになるか、あるいは多額の国庫の補助をなすか、いずれかでなければなりません。わが國の現状から言いますと、早急な実施には多大の困難が伴い、かつ六・三制の完全実施にも悪影響することになりますから、相当の準備を必要とするものであります。  かかる意味の上に、さらにわが國諸般の現状から修正案を批判して、賛成の意思を表示したいと思います。  まず、第三條の設置範囲の問題であります。第一、都道府縣に設置の場合は、比較的に財政の基礎づけがなされ、民主的な運営がなされるとき、地方分権が確立し、教育の民主化のため大いに喜ばなければならないのであります。しかし、この教育事務局の機構が拡大し、人的にも多くの人を擁して、経費がかさむのでありますから、地方財政の確立が重大な要件であカます。  次に、五大市、すなわち大阪・京都・名古屋・神戸・横浜の場合には、府縣と独立して、市民の総意による教育の公共性と独立化をはからなければならないのであります。しかしで、教育財源の確保をはかるために特別な措置を講ずる必要があるのであります。  次に、その他の市、特別区、人口一万以上の町村設置された場合は、大小の差はありますが、一般に縣や五大市ほどの財政能力がないのでありますから、経営が困難であります。殊に人口一万程度の町村設置の場合を審査いたしますると、文部省の計画によりますと、事務局に要する経費としての概算が、人口一万のものも、人口三万のものも、人口十万のものも、いずれも年間五十八万七千三百七十円を要するということであります。これは二級官が二人、三級官が二人、雇が一人、計五人という計画でありますが、なかなかこれだけをもつて所期の目的は達せられないのでありまして、このほかに相当多額の経費を要すると思います。そうして、この計画より考えてみましても、人口一万程度と十万程度の両方を比較いたしますと、十分の一の人口で、経費の方は十倍を要するということになりますから、その負担額において非常な差があるのであります。わが國の現状においては、小都市、町村は、いましばらく実施困難であります。また東京都の特別区としても、東京都の各区のごとく独立したる財源をもたないところでは、いかに財源を考慮すべきか、独立したる財源をもたせることが、まずもつての問題であります。それで、少くとも町村は、適宜合同して設置可能なる区域をつくることができるような自由を與える、また一面、一箇町村でも、その環境や財政その他諸般の事情になつて可能なものは設置し得るというように、一万以上という制限、不自由なわくを撤廃するようにした方が適切妥当であると思うのであります。  この意味において、まず第一番に都道府縣と五大市に実施し、他の市、特別区、町村は、六・三制完全実施、地方財政の確立等とにらみ合わせまして、その実施は二箇年、但し、條件が整つて希望する市町村は二箇年以内に実施ができるというように修正したこと、及び町村は適宜合同して教育委員会設置することができると修正した点は、まことに適切妥当の処置でありますから、賛成するものであります。町村の適宜合同は教員の適正なる配置を円滑ならしむる点からも至極結構と思うのであります。  次に、第六條の経費の補助に関する一條を追加いたしまして、教育委員会に要する経費及びその所掌にかかる経費は、國庫からこれを補助することができると修正したことは、地方の財政を緩和することが可能になつたわけで、至極結構であります。  第三十一條に、委員に報酬を支給しなければならない、但し、月々の定額給料は支給しない、また第二項に、委員は職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる、と修正したことは、わが國の現状から見まして適切であると思いますから、これまた賛成をいたします。  第四十八條に、第二項といたしまして一項を加えまして、教育委員会は、その協議によつて、都道府縣の設置する高等学校を市町村に、また市町村設置する高等学校を都道府縣に移管することができると修正いたしました点は、穏当なる処置でありますから、これまた賛成であります。  第四十九條、教育委員会の事務に関する規定で、原案には、教育委員会は教育長の助言と推薦により左の事務を行う、とありますがこれでは教育長の助言と推薦が前提となり、せつかく過去の教育の中央集権の幣を排除して教育の民主化を徹底させるというにもかかわらず、教育長の権限が過去の幣を繰返すようなことになつてはならぬのであります。ここにおいて、教育委員会は左の事務を行う、といたしまして、十八項からなる廣範囲の事務を行うに自主性を確認し、但し、この場合教育長に助言と推薦を求めることができると、教育長の任務についても明確に規定したのでありますから、これまた適切なる修正であります。  第五十一條に一項を加えまして、人事の問題その他共通する必要な事項を決定するために、都道府縣内の地方委員会と都道府縣委員会との間に連絡協議会を設置することができると規定して、人事の円満なる運営を期し得られるようになつたことは、これまた結構であります。  以上、重要なる修正箇所を列挙いたしましたが、これらの修正に関する他の修正点その他の修正は承認するところであります。ただ遺憾なことは、地方財政確立の具体的修正は、さきに申し述べました設置範囲の修正、実施の時期緩和、國庫の補助等により、よほど樂になつたのでありますが、根本的な財政確保を可能ならしめる修正になし得なかつたことであります。これは政府の本法案提出が遅れたことであります。日本教育の最大改革であるこの重大法案を、わずかな日数により審議して完璧を期することは至難であります。私どもは、旬日にわたり、毎日午前も午後も愼重審議を重ねて、ようやく以上の修正をみたのでありまして、地方財政の確立に対する完全なる修正案を作成し得なかつたことは、審議の時日が不足したためであり、この責任はあげて政府が負うべきであると思うのであります。  われらは、冒頭において申し述べた通り、本法案をでき得る限り急速に実施して教育の民主化をはかり、すでに実施中の新学制を初め、その他の教育刷新に関する諸施策を促進し、他面今後の諸改革の強力なる支柱ならしむる意味において、本法案通過をはからんとするものであります。よつてわれらは、今後引続きこの点を研究調査し、近き將來この欠点を補い、完璧を期して、所期の目的を達成せんとするものであります。  以上をもつて討論を終り、修正案及び修正箇所を除いた原案に対し賛意を表するものであります。(拍手)
  16. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 討論は終局いたしました。  採決いたします。本案の委員長報告は修正であります。この委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  17. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り決しました。(拍手)      ――――◇―――――
  18. 笹口晃

    ○笹口晃君 日程第六及び第七は後回しとされんことを望みます。
  19. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。日程第六、第七は後回しといたします。      ――――◇―――――
  21. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第八、地方財政法案、日程第九、地方税法を改正する法律案、日程第十、地方配付税法案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員長坂東幸太郎君。     ―――――――――――――     〔坂東幸太郎君登壇〕
  22. 坂東幸太郎

    ○坂東幸太郎君 ただいま議題となりました地方財政法案地方税法の一部を改正する法律案及び地方配付税法案について、治安及び地方制度委員会における審議の経過並びに結果を簡單に御報告申し上げます  地方自治制度の徹底と、殊に警察制度の画期的改革と、六・三教育制度の樹立等によりまして、地方財政は極度に増大いたしましたので、國家としてこれに対処し、地方財政の健全化のために、その財源を確保せしめんとするのが、本三法案提案の根本理由であります。  地方財政法案は、地方財政運営の基本に関する事項、地方財政と國家財政との関係、地方公共團体相互間の財政関係、地方公共團体の財政運用に関する規律等を、詳細にわたり規定したものであります。  地方税法を改正する法律案は、全文百五十條から成つており、地方財政の自主化をはかるために制定せんとする、地方税に関する法典とも称すべきものであります。すなわち、第一章賦課、徴集、第二章道府縣税、市町村税、第三章目的税、第四章補則、第五章罰則を掲げ、もて地方税法の性格を明らかにし、その自主性を規定したのであります。  地方配付税法案は、地方公共團体の財源配分の適正化をはかることにおいて必要な事項を規定したもので、從來の地方分與税を廃止し、新たに制定せんとするもので、法案は全文四十六條から成り、なお地方財政自主化の見地から、分與という語を配付と改めたのであります。  六月二十二日、野溝國務大臣から提案理由の説明を聽取し、爾來委員会を開くこと九回、愼重審議を重ねたのであります。かくて、あらゆる角度から審査檢討を加えた結果、七月四日松澤委員から、ここに議長のお許しを受けて速記録に掲げまする修正案が提出せられたのであります。  すなわち、その第一点は、地方税法を改正する法律案中、住民税を軽減し、酒消費税を創設せんとすることであります。その理由は、政府案によると、住民税は府縣民税と市町村民税とを合わせ、一納税義務者当り昨年度四百円であつたのを、一躍千円に引き上げようとしているが、この種のいわゆる人頭税に、かような急激な負担の増加を求めることは適当ではない。また地方自治團体側では、インフレの進行に應じて、ただちに増收のあるような独立税を起し、地方財政の自主化をはかろうとして、酒、煙草消費税の創設を熱望している。よつて、住民税千円を九百円に引き下げ、その減收約十五億円は、新たに酒に対し府縣税と市町村税とを合わせ小賣價格の五%の酒消費税を課することにして補填する。酒消費税の創設は、別段國税の收入にも國の予算にも影響を及ぼさないので、支障を來すところはないというのであります。  その第二点は、同法案中林産組合に対する事業税は、特別法人並の低い率で課することに修正したいということであります。  その第三点は、地方税法を改正する法律案及び地方財政法案とも、その施行期日が「七月一日」となつているのを、「公布の日」に修正したいということであります。  その第四点は、地方配付税法案中、課税力の算定にあたつて酒消費税、同附加税を加えることにするのが一つと、六・三制整備に関する経費及び災害対策費の増額に伴う地方負担分の増加を配付税で充足するのと、所得税の増收を配付税に影響させないのとのために、所得税等の國税から配付税配付金特別会計へ繰入れる額の所得税等に対する割合、配付税配付金特別会計から地方團体へ配付する額の所得税等に対する割合を修正したいということとの二つであります。  以上の修正案に対し、さらに次のような三つの希望條項が附されました。  その一は、提案せられた地方税中には國民負担上適当でないと認められるものがあり、また、この地方税制では自主性及び彈力性を欠くから、政府は酒消費税を小賣價格の二〇%にまで拡張すること、特定産業の用途に使用する電氣に対する電氣ガス税の免税規定を廃止すること、特別所得税及び第二種事業に対する事業税を廃止することの三者を含む地方税制の根本改革案を立案して、次期國会に提出すること。  その二は、本年度において地方團体は多額の地方債を発行せねばならないことになつているが、政府はこれが消化について万全の措置を講ずること。  その三は、現在の地方財政委員会は臨時の機関であるが、地方財政を主管する強力な民主的、恒久的機関を設ける必要があると認められるので、政府は所要の法案を次期國会に提出することというのであります。この希望條項を含む修正動議であります。  これに対して松澤委員から、民自党の代表意見として発言すると前提して、本修正案はまことに不満足のものである、殊に事業税については、農民の生産意欲、供出意欲を減じて、生産費高、インフレの原因となり、また特別所得税、中でも医師、歯科医師、助産婦に対しての課税は、かえつて國民の医療費、保健費を増大し、負担加重となることを憂慮しなければならない、今後地方財政上の問題として、六・三制の新教育制度の実施に要する経費と、頻発した災害復旧対策に要する経費に関しては、政府として、これら多額の負担が地方に轉嫁されざるよう深甚の考慮を要するものと考える、しかして要は、地方税制の根本的確立こそ緊急であり、地方團体の根本的民主化、自主化、健全化の立場から、今後とも地方税法に関しては、地方財政確立の徹底を目途として努力してもらいたい、次の國会においては、全委員がさきに当委員会で作製した原案実現に最善の努力を盡すべきことを附帯條項として修正案に賛成するとの意見の開陳があつた次第であります。  次に高岡委員からは、地方財政の窮乏化が極度の破局に達している折柄、本三法案の審査には愼重審議を重ね、地方財政制度小委員会においては、その修正について第一案と第二案とを得たが、遂にこの原案の実現を見るに至らなかつたことはまことに遺憾であるが、諸般の事情からしてこの際松澤委員の修正案に関する希望條項をさらに補強することを申し入れて修正案に賛成する、また政府においては、かかる重要法案を会期末になつて提出するようなことは非常に遺憾なことであるから、今後かかることのないよう政府をして十分留意せしめてほしいとの意見の開陳があつた次第であります。  また小枝委員からは、結論としては松澤委員の修正案に対して賛成するが、希望條項として党議で決定したことであるが、第一、事業税は一種の悪税であり、特に農業生産物中の供出物資に対してはこれを免除すべきであり、また特別所得視、なかんずく医師、歯科医、助産婦に対しても免除すべきことを強く主張するものである、しかして、次の國会までわれわれのこの希望意見を貫徹すべく、これらの希望條項は必ず実現を期するよう今後万全の努力を傾注することを希望するものであるとの意見の開陳があつだ次第であります。  そこで、松澤委員の修正案につきまして採決をいたしました結果、満場異議なく、かくて右三案は修正議決せられたのであります。  右、報告申し上げます。なお詳細は会議録によつてごらんをお願いいたします。(拍手)
  23. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 三案を一括して採決いたします。三案の委員長報告はいずれも修正であります。三案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  24. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 二名を除き全員起立。よつて三案とも委員長報告の通り決しました。(拍手)      ――――◇―――――
  25. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第十一は議院運営委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略して議題となすに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。  日程第十一、國会閉会委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員吉川兼光君。     ―――――――――――――     〔吉川兼光君登壇〕
  27. 吉川兼光

    ○吉川兼光君 ただいま議題となりました、國会閉会委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律案について、簡単に御説明申し上げます。  國会の閉会中、常任委員会及び特別委員会が、各議院の議決で特に付託された事件について審査をしたときは、彈劾裁判所の裁判員及び訴追委員並びにその予備員が閉会中職務を行いたる場合に手当を受けることになつている点などを考えますれば、相当の手当を支給することが適当であると思われますので、委員会に出席した委員に対しては、その出席日数に應じて日額三百円の手当を支給することの規定を設けた次第であります。閉会中の継続審査の建前でありますから、旅費は支給し得ない建前になつております。  何とぞ御審議の上御賛成を御願い申し上げます。(拍手)
  28. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 本案は可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕、
  29. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。  この際、暫時休憩いたします。     午後零時三十七分休憩      ――――◇―――――     午後四時五十三分開議
  30. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 休憩前に引続き会議を開きます。      ――――◇―――――
  31. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) お諮りいたします。彈劾裁判所の裁判員小島徹三君より裁判員辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつてこれを許可するに決しました。      ――――◇―――――
  33. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) つきましては、裁判員に一名の欠員を生じましたので、この際彈劾裁判所の裁判員の選挙を行います。
  34. 笹口晃

    ○笹口晃君 彈劾裁判所の裁判員の選挙は、その手続を省略して、議長において、指名せられんことを望みます。
  35. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。議長は石井繁丸君を彈劾裁判所の裁判員に指名いたします。      ――――◇―――――
  37. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) ただいま石井繁丸君が裁判員に指名された結果、弾劾裁判所裁判員の予備員に一名の欠員を生じましたので、この際予備員の選挙を行います。     ―――――――――――――
  38. 笹口晃

    ○笹口晃君 彈劾裁判所裁判員の予備員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名せられ、その予備員の職務を行う順序は議長において定められんことを望みます。
  39. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。議長は田村虎一君を彈劾裁判所裁判員の予備員忙指名いたします。なお、同君の職務を行う順序は第一順位といたします。      ――――◇―――――
  41. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) さきに後回しとなしたる日程第一、第二及び第四を逐次議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつてさように決しました。      ――――◇―――――
  43. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第一、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  44. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 松岡駒吉

    ○議案(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  46. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第二、理容師法の一部を改正する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  47. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  49. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第四、消防法案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  50. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  51. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 起立少数。よつて参議議院の修正に同意せざることに決しました。      ――――◇―――――
  52. 笹口晃

    ○笹口晃君 憲法第五十九條第二項に基いて再議決のため、消防法案の本院議決案を議題とせられんことを望みます。
  53. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます、よつて消防法案の本院議決案を議題といたします。  ただちに採決いたします。本案はさきに本院において議決の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔総員起立〕
  55. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 起立総員。よつて本案は、さきの議決の通り、出席議員の三分の二以上の多数をもつて可決せられました。      ――――◇―――――
  56. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) さきに後回しとなしたる日程第六及び第七を逐次議題となすに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  57. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつてさように決しました。      ――――◇―――――
  58. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第六、新聞 出版用紙割当事務廳設置法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。決算委員会理事竹谷源太郎君。     ―――――――――――――     〔竹谷源太郎君登壇〕
  59. 竹谷源太郎

    ○竹谷源太郎君 ただいま議題となりましだ新聞出版用紙割当事務廳設置法案は、このたび國家行政組織法制定に伴いまして、從來の用紙割当事務局及び用紙割当委員会に関する規定を改正あるいは制定せんとして立案されたものであります。從來、用紙割当事務局については官制がありましたが、用紙割当委員会については何ら法的根拠がなかつたのでありまして、これが運営上に及ぼす障害を除去するために、一日も速やかに法令をもつて規定いたす必要があるのであります。  本法案の趣旨といたすところは、割当委員会に自主的決定権をもたせる從來の制度は、今回の審議会にそのまま取入れると同時に、割当業務の責任が政府に存することに鑑み、政府と審議会との関係を判然とせしめ、政府が責任をとるべき根拠を明らかにいたした点にあるのであります。  本法案は、六月十一日、本委員会に付託せられ、檢討を加えたる結果、次のごとき修正を加えるに至つたのであります。すなわち、第八條の第二項に但書を追加して、「但し、この要求は各地位毎に二回をこえて、これを行つてはならない。」として、審査会委員選任に関する事務廳長官の干渉を制限して、審議会の民主的性格を擁護することとしたのであります。次に、本法は公布の日をもつて施行期日といたしましたのであります。  しかして昨四日、討論終結後採決に入り、多数をもつて修正案及びこれを除く原案を可決いたした次第であります。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)
  60. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 討論を許します。冨田照君。     〔冨田照君登壇〕
  61. 冨田照

    ○冨田照君 ただいま委員長から報告のありました新聞出版用紙割当廳設置法案に対しまして、私は民主自由党を代表いたしまして反対の意を表せんとするものでございます。(拍手)  御承知の通りに、この新しい官廳は、國家行政組織法の制定に伴いまして、その一環として、当然これが設置せらるべきものでございます。すでに國家行政組織法の制定に伴いまして、政府は総理府の設置法案なるものを提出しておるのであります。しかるに、総理府設置法案は、さきにこれが撤回されております。ここに一つの落し子として、新聞出版用紙割当事務廳なるものがあります。  この新聞出版用紙の割当につきましては、御承知の通りに、巷間いろいろなことが傳えられております。今長い時間がありませんから多くは申しませんが、政府が提案の理由としてわれわれに示されましたものは、昭和二十年十月、連合軍総司令部の指令によりまして掲げられました、いわゆる出版用紙の割当につきまして政府が責任をとるというこの一点にあろうかと存じます。その第一項において政府が責任をとる、それゆえに政府の手においてこれをやらなければならない。  しかし、あえてここに私が言わんと欲するところは、政府が責任をとるというのは二つの意味があります。もしもこれを狹く解釈いたしまして、政府が連合軍総司令部のこの指令に対して断乎として責任をとるということにいたしますれば、もちろん一切合財を政府もしくは官僚みずからの手においてこれを行わなければならないでありましよう。もし、かくのごとくんば、公安委員会はいかがでありますか。午前中に通過いたしました教育委員会はいかがでありますか。地方自治体はいかがでありますか。われわれは、官僚もしくは政府が直接その触手を伸ばすことによつて責任をとる範囲と、さらに國民大衆の自主性を認めて、その自主性において責任をとる、こういう二つの面があることを忘れてはなりません。(拍手)もし今日かくのごときものの考え方からまいりますならば、二千四百カロリーの栄養をわれわれにとらせる、三千カロリーの栄養をとらせる、それが心配であるから手を持つてやらなければならない、かんで含めなければ氣が済まないというような、統制病患者の通弊でなければならぬと私は考える。(拍手)  この連合軍総司令部が掲げましたところの第三項には、これに要する機関を設けろとありますけれども、決して官廳を設置すべしということは第三項には示されておりません。のみならず私は、この法案審議にあたりまして、昨日の野溝國務大臣の答弁には、実に唖然たらざるを得なかつた一事があります。すなわち、本法案の骨子をなしておりますものは、新聞出版用紙の割当方針であります。從つて割当の基準であります。その方針と基準とが第十條に示され、この方針として基準とする第十條の主眼とするところを徹底せんがために事務廳を設ける、そうして審議会を設ける、事務廳と審議会はいかにしてこの用紙割当の適正公平を期せんとするか、その方針を明らかにし、この基準に則つて行わんとするところの目標がある。この目標たる第十條を共産党の木村委員が質問いたしましたのに対し、野溝主務大臣は何と答えたか。これは毒にもならぬから掲げたというのであります。この第十條は、皆さん御承知の通りに、きわめて重大なる意義を有するものでございまして、「新聞出版用紙の割当に関する方針は、日本の道徳的及び文化的水準を高め、且つ、民主的社会の建設に貢献するようにこれを定めなければならない。」この日本の道徳的及び文化的水準を高め、そうして民主的社会を建設せんがために紙を配給するのである。決して、断じていわゆる消費財を配給せんとするものではない。文化財の配給がいかに消費財の配給と意味を異にするかということを考えなければならない。しかるに、主管大臣の、毒にもならぬからという一言に至つては、彼がいかに智的低能さを示しておるかを露呈しておるのであります。  さらに、その基準に至りましては、「新聞出版用紙割当に関する基準は、文化的價値、社会的有用性及び読者の需要度等を考慮して、できる限り客観性のあるようにこれを定めなければならない。」ここに用紙割当の基準がはつきりと示されておると思います。これあればこそ官廳をつくるのであり、これあればこそ審議会も生れなければならないのであります。しかも、これに対して毒にもならぬという一言に至つては、まつたくかくのごとき主務大臣のもと、用紙割当をするということは、断じてわれわれの許すべからざることであると考える次第であります。(拍手)  御承知の通りに、この一枚の紙は、名工の筆をもつてすれば千載に残るべきところの名画となり、もしも、いたずら小僧に使わせれば、これまつたくのほご紙に終る。一枚の紙も、これに印刷をすればバイブルとなり、一枚の紙も、印刷の仕方ではエロ雑誌となる。バイブルとなるも、エロ雑誌となるも、これに盛らるべきところの文化的内容でなければならない。この点において、もしもこの用紙割当を單なる貨幣價値によつて換算されるところの消費財と同一視し、文化的價値を認めないとすれば、これまつたく、この用紙割当に対する眞の方針並びに基準を解せざるところの文盲の徒と断ぜざるを得ないのであります。(拍手)  私は、この意味において、將來政府が國家行政組織法の一環としての、りつぱな総理府をおつくりになり、この総理府の中に盛らるべきもの、あるいは外局として置かるべきものとしての用紙割当廳をおつくりになるならば、われらは欣然として、文化國家建設のために、これに協力いたすの労を惜しむ者ではございません。しかるに、この日本の道徳的及び文化的水準を、毒にもならぬと言うがごとき、まつたく低劣にして、あわれむべき主管大臣のもとに、われわれはこれに賛成することはできないという決意を表明いたします。(拍手)
  62. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。本案の委員長報告は修正であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  63. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り決しました。      ――――◇―――――
  64. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第七、國営競馬特別会計法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員会理事梅林時雄君。     ―――――――――――――     〔梅林時雄君登壇〕
  65. 梅林時雄

    ○梅林時雄君 ただいま議題となりました國営競馬特別会計法案について、財政及び金融委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、競馬を國営といたしますにつきまして、この競馬に関する歳入歳出のうち、勝馬投票券の発賣に関する歳入歳出は、その性質上一般会計で経理することは不適当と思われますので、ここに國営競馬特別会計を設置し、勝馬投票券の発賣に関する経理を明らかにいたそうとするものであります。  本案は、去る三日付託になつたものでありまして、政府より説明のあつた後、愼重審議いたしました。四日討論に入りましたところ、民主自由党を代表して塚田十一郎君は、競馬法に反対であるわが党としては、本案についても反対であると述べられましたが、採決の結果、多数をもつて原案の通り可決いたしました。  右、御報告申し上げます。(拍手)
  66. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。      ――――◇―――――
  68. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 請願日程第一、岩内、黒松内間鉄道敷設請願外百六十四請願を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸及び交通委員長川野芳滿君。     〔川野芳滿君登壇〕
  69. 川野芳滿

    ○川野芳滿君 ただいま議題となりました、運輸及び交通委員会に付託になりました請願につき、本委員会における審議の経過並びに結果を簡単に御報告申し上げます。  本委員会に付託されたものは実に百七十五件でありまして、あらゆる角度からこれを檢討し、慎重なる審議をいたしました結果、百六十五件の各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと議決いたしました。  以上をもちまして運輸及び交通委員会関係の請願についての報告を終ります。(拍手)
  70. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 請願日程第一ないし第百六十五の請願はいずれも委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて右各請願委員長報告の通り採択するに決しました。      ――――◇―――――
  72. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 請願日程第百六十六、亀山町に津地方裁判所支部、津地方檢察廳支部及び津司法事務局出張所設置請願外十一請願を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員長井伊誠一君。     〔井伊誠一君登壇〕
  73. 井伊誠一

    ○井伊誠一君 ただいま議題と相なりました司法に関する請願につき、一括して司法委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  司法に関係ある請願は十三件であつて、これを大別して、裁判所、檢察廳等の設置に関するものと、司法法規の制定に関するものと、司法行政に関するものとにわけることができます。  第一に、裁判所、檢察廳等の設置に関する請願について申し上げますと、亀山町に地方裁判所支部と地方檢察廳支部と司法事務局出張所を設置されたい、岩井町に、また兒島市にそれぞれ簡易裁判所設置されたい、宮崎市と鹿兒島市にそれぞれ高等裁判所支部設置されたい、伊丹市に拘留所を設置されたいというのであります。これに対して政府より、裁判所の設置は最高裁判所の権限に属するので、全國の裁判事情を勘案し、国家財政の許す限り優先的に設置するよう、御希望をよく最高裁判所に傳達するという答弁がありました。  第二に、司法法規の制定に関する請願について申し上げますと、軽犯罪法を労働運動や農民運動のごとき大衆運動に濫用しないこと、できるだけ早く軽犯罪法を廃止されたい。また姦通罪を新設して男女同罰にされたいというのであります。これに対して政府より、軽犯罪法については、特に第四條を設けて、本法の目的を超えてこれを濫用し、もつて人権蹂躪の問題を引起さぬように立法上のくふうをした、さらに全國の現地の公務員に通牒を発して、軽犯罪の成立要件を明示して、警察官の自由裁量に対して明確な基準を示した、また國民道徳が高揚し、公徳心が普及されれば、軽犯罪法の規定の大部分はその必要がなくなるものと思うという答弁がありました。姦通罪の男女同罰については、政府より、この問題は、昨年刑法改正の際論議を盡した問題であつて、姦通罪廃止の社会的反響も未だ定まらない今日、今ただちに刑法を改正して姦通罪を新設し、男女同罰にする意向はないという答弁がありました。  第三に、司法行政に関する請願を申し上げますと、まず戸籍事務公吏を官吏に採用されたいというのでありますが、これに対し政府から、戸籍事務公吏を官吏にいたしますと、國家費用を莫大に要するだけでなく、官吏機構上も問題がある、但し、地方経費の過重負担については地方経費の援助をなし、この方面から戸籍事務公吏の安心感を得るよう々努力するという答弁がありました。次に、戸籍事務を國庫全額費用負担とされたいというのでありますが、これに対し政府から、これはただちに実現できぬが、戸籍事務経費中その一部を国庫負担とし、漸次援助額を増加していきたいという答弁がありました。  七月三日、司法委員会請願を採択いたしました。すなわち、司法に関係ある請願十三件中十二件を議院の会議に付し、これを採択して内閣に送付することを適当と認めたのであります。議院の会議に付せず、採択しなかつたのは、姦通罪の男女同罰に関する請願一件のみであります。  右、司法に関する請願の報告を終りました。(拍手)
  74. 松岡駒吉

    ○議案(松岡駒吉君) 請願日程第百六十六ないし第百七十七の請願はいずれも委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  75. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて右各請願委員長報告の通り採択するに決しました。      ――――◇―――――
  76. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 請願日程第一八十六、八幡製鉄所薄板設備輪西製鉄所に移設の請願外三十請願を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。鉱工業委員長伊藤卯四郎君。     〔伊藤卯四郎君登壇〕
  77. 伊藤卯四郎

    ○伊藤卯四郎君 ただいま上程になりました請願三十一件につきまして、本委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。  本委員会におきましては、第二國会において成立いたしました燃料鉱工業、軽工業、金属鉱工業及び化学工業等の各小委員会におきまして、各請願を事前に審査をいたさせたのであります。本委員会においては、さらに紹介議員の説明、政府委員の答弁を求め、各委員とも終始熱心に慎重審議を重ねたのであります。  その審査済となりました請願の総数は三十一件で、その内容は、燃料鉱工業に関係あるもの十件、化学工業に関係あるもの四件、軽工業に関係あるもの七件、金属鉱工業に関係あるもの十件でありまして、その内容は、價格、資材を始め、きわめて多岐にわたるものであります。そのほとんどが、現下わが國の鉱工業の生産、増産に重大なる影響を與えるものであります。中でも金属鉱工業再建整備に関する請願中、今まで全然顧みられなかつた硅肺病に対する予防撲滅の件につきましては、本年度より千五百余万円の予算がこの対策のために支出されたであります。鉄鋼増産に関しまして、鉄鋼生産の現状より見まして、従來の商工省内の鉄鋼課を鉄鋼局に昇格せしめる必要性を痛感し、本委員会といたしましても鋭意これが実現を各関係当局に具申したのであります。その結果、先般鉄鋼局設置法律案が國会に上程され、すでに可決されておるのでございます。その他の請願につきましても全部政府側の了承するところとなりました。  以上が本委員会におきまして審査いたしました経過でございます。  昨七月四日をもつて、三十一件全部を議院の会議に付するを要するものとして採択し、なお採択の上はこれを内閣に送付すべきものとして、全会一致をもつてもつて可決した次第であります。  以上、簡單ながら御報告を申し上げます。(拍手)
  78. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 請願日程第百八十六ないし第二百十六の請願はいずれも委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  79. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて右各請願委員長報告の通り採択するに決しました。      ――――◇―――――
  80. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 請願日程第二百十七、料理飲食業者営業再開許可請願外二十一請願を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員会理事坂口主税君。     〔坂口主税君登壇〕
  81. 坂口主税

    ○坂口主税君 ただいま一括議題となりました日程第二百十七ないし第二百三十八の請願に関する治安及び地方制度委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。  これらの請願は、去る二月二十三日、本委員会に付託せられ、六月一日、三日、並びに七月四日の三回にわたつて審議した三十六件の請願中の分であります。これを内容的に分類いたしますと、六・三制並びに新警察制度実施のための地方財政に関するものが最も多く十三件、地方行政に関するもの三件、料飲店に関するもの三件、その他三件であります。  本委員会におきましては、以上二十二件をあらゆる角度から檢討を加え、た上、喫緊な案件であると認め、採択すべきものと議決し、議院において採択の上内閣に送付するを至当と認めたものであります。なお料飲店に関するものは、食糧事情好轉の上という條件附で採択したものであります。  以上、詳細は会議録に讓りまして、簡單ながら御報告を終ります。(拍手)
  82. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 請願日程第二百十七ないし第二百三十八の請願はいずれも委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  83. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて右各請願委員長報告の通り採択するに決しました。      ――――◇―――――
  84. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 請願日程第二百三十九、傷痍者保護に関する請願外五十一請願を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員長山崎岩男君。     〔山崎岩男君登壇〕
  85. 山崎岩男

    ○山崎岩男君 厚生委員会に付託されました請願は総数百十一件で、慎重に審査いたしました結果、そのうち議院の会議に付するを要しないものと決したものが五十九件、会議に付して採択し、内閣に送付すべきものと決しましたものが五十二件でございます。  以上、簡單ながら御報告を申し上げます。(拍手)
  86. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 請願日程第二百三十九ないし第二百九十の請願はいずれも委員長報告の通り採択するに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  87. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて右各請願委員長報告の通り採択するに決しました。      ――――◇―――――
  88. 笹口昇

    ○笹口昇君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、請願日程第百九十一ないし代四百二十六とともに、本日農林委員会の審査を終わりたる(宮川上流ダム築設の請願(第一二五四号)、中蒲原郡における開拓事業と林業との調整に関する請願(第一二六〇号)、高瀬村の土地改良事業施行の請願(第一二八八号)、満俺肥料生産奬励の請願外三件(第一三〇三号)、北見種畜牧場存続等に関する請願(第一三一五号)、馬の傳染性貧血研究機関創設の請願(第一三一六号)、北見種畜牧場存続の請願(第一三四七号)、東横野村の雹害救済に関する請願(第一三八九号)、群馬縣下の雹害救済に関する請願(第一三九〇号)、豊田、大谷地区に灌漑用水施設拡充請願(第一三九一号)、本庄村の土地改良事業施行の請願(第一三九二号)、大郷村の土地改良費國庫補助の請願(第一三九三号)、山形市の農業土木事業費國庫補助増額の請願(第一三九四号)、相模村の農業土木事業費國庫補助の請願(第一三九五号)、楯山村の耕地水害復旧並びに土地改良事業施行の請願(第一三九六号)、堀田村の土地改良事業施行の請願外八件(第一三九七号)、金井村の土地改良事業施行の請願(第一三九八号)、村木澤村の土地改良事業施行の請願(第一三九九号)、境の目澤護岸工事費國庫補助の請願(第一四〇〇号)、高瀬村の農車道開設費國庫補助の請願(第一四〇一号)、西郷村の農道改修費國庫補助増額の請願(第一四〇三号)、藏増村の土地改良事業國庫補助の請願(第一四〇四号)、瀧山村の農業土木費國庫補助の請願(第一四〇五号)、摺鉢澤護岸工事費國庫補助の請願(第一四〇六号)、西郷村の溜池築設費國庫補助増額の請願(第一四〇七号)、作谷澤村の土地改良事業施行の請願(第一四〇八号)、金井村の農業土木事業費國庫補助の請願(第一四〇九号)、高櫤村の改良事業費國庫補助の請願(第一四一〇号)、九頭龍川沿岸農業水利改良事業國庫補助の請願(第一四一二号)、加茂郡の雹害救済に関する請願(第一四一八号)、手当米確保に関する請願(第一四四六号)、食糧増産対策に関する請願(第一四四七号)、農村工業助成に関する請願(第一四四九号)、宮崎縣小林種畜牧場存置並びに拡充請願(第一四五〇号)、小貝川沿岸農業水利事業を國営に移管請願(第一四五一号)、犬島の重労働者に対して加配米配給の請願(第一四五二号)、米穀輸入に関する請願(第一四五八号)、農業金融緊急対策に関する請願(第一四六七号)、綜合開拓計画樹立に関する請願(第一四九〇号)、米價並びに農産物の價格改訂に関する請願(第一五〇八号)、米單作地帯に対し補給金交付等に関する請願(第一五〇九号)、農業協同組合の運営強化に関する請願(第一五一〇号)、茨城縣下の麦の病害に関する請願(第一五一三号)、茨城縣下の雹害救済に関する請願(第一五一四号)、同(第一五一五号)、廣島市の農業水利事業費國庫補助の請願(第一五一六号)、小貝川水源地荒川村地内山林開拓中止の請願(第一五四七号)、農業協同組合連合会の分立反対に関する請願(第一五六三号)、農業協同組合連合会の分立反対並びにその取扱物物資制限反対の請願(第一五六四号)、薪の大口消費團体に荷受機関指定の請願(第一五六六号)、灌漑排水用電力料金國庫補助等の請願(第一五八〇号)、櫻島大根の價格引上の請願(第一五八二号)、白石北部地方の農業用水改良事業費國庫補助増額の請願(第一六七七号)、朝鮮牛輸入に関する請願外十七件(第一六九七号)、水害耕地復旧並びに土地改良費國庫補助増額の請願(第一七三〇号)、西根村の土地改良事業費國庫補助請願(第一七三一号)、亀岡村の土地改良費國庫補助の請願(第一七三二号)、田麦野村の農業土木事業施行の請願(第一七三四号)、愛媛縣の山林事業國庫補助増額の請願(第一七六五号)、結城郡の病虫害及び雹害による減收に対し供出割当軽減の請願(第一七三六号)、中蒲原郡における開拓事業と林業との調整に関する請願(第一七三七号)、新郷村の農業土木事業施行の請願(第一七七八号)、安土村外五箇村等の水利改良費國庫補助増額の請願(第一七八〇号)、の六十四請願を一括議題となし、農林委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  89. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  90. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。  請願日程第二百九十一、農村工業助成に関する請願外百三十四請願及び宮川上流ダム築設の請願外六十三請願を一括して議題といたします。農林委員会知事永井勝次郎君。     〔永井勝次郎君登壇〕
  91. 永井勝次郎

    ○永井勝次郎君 ただいま上程せられました、農林委員会付託にかかる請願に関して、審議の経過並びに結果を簡單に御報告申し上げます。  五月二十九日までの付託件数は百三十六件でございまして、これを内容に従つて類別いたしますと、土地改良関係四十二件、農村工業関係四十件、林業関係九件、食料関係二十件、畜産関係三件、開拓関係九件、その他十三件でございます。  農林委員会は、以上の請願について、七月四日審査委員会を開催して審議を行つたのであります。その多くは時局柄まことにもつともなる國民の声を反映いたしておるものと認めまして、一件を除くほか、すべてこれを院議をもつて採択し、採択の上はこれを内閣に送付すべきものと認めた次第であります。個々の請願の内容につきましては、会議録についてごらんを願うことにいたします。  なお、本日日程を追加しまして審議をいたしました件数は六十四件でございまして、これを内容に従つて類別いたしますと、土地改良関係三十二件、畜産関係五件、農業災害関係七件、その他二十件でございます。  農林委員会は、以上の請願について、七月五日審査委員会を開催して審議を行つたのであります。会期切迫いたしましたため、慎重審議をなし得なかつたのは、まことに遺憾とするところでありますが、請願文書につきまして、趣旨内容適当なるものはこれを院議をもつて採択し、採択の上は内閣に送付すべきものと決定した次第であります。詳細なる内容につきましては、これを会議録についてごらんを願いたいと存じます。  はなはだ簡單でありますが、以上御報告申し上げます。(拍手)
  92. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 請願日程第二百九十一ないし第四百二十六の請願及び宮川上流ダム築設の請願外六十三請願はいずれも委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  93. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて右各請願委員長報告の通り採択するに決しました。      ――――◇―――――
  94. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 請願日程第四百二十七、一宮市に纖維工業復興世界平和大博覧会問題の請願外二十一請願を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。文化委員会理事佐藤觀次郎君。     〔佐藤觀次郎君登壇〕
  95. 佐藤觀次郎

    ○佐藤觀次郎君 ただいま一括上程に相なりました、文化委員会に付託せられました請願の審議並びに結果をきわめて簡單に御報告申し上げます。  御付託を受けました請願は全部で五十七件でありますが、委員会で慎重審議の結果、二十二件を採択に決しました。  まず終戰後、われわれは連合國の好意によつて著作出版の自由を回復いたしましたが、やがてそこに種々の問題が惹起せられました。その第一は、いわゆる著作権の問題でありますが、第一六三六号、著作権確立に関する請願は、この方面での請願中最も適切妥当なものであると認めて、採択に決しました。第二には、用紙の絶対量不足から來るところの、いわゆる用紙割当の問題でありますが、まず新聞関係におきましては、中央紙に対する地方紙も、もとよりその振興をはからなければなりませんので、第六一一号の浜松民報、第六五一号の莊内自由新聞、第一一〇号の山陽民報、第一五五二号の防長新聞等に対する用紙割当の請願はいずれも採択に決し、また特殊新聞としてそれぞれの役割を果たしておりまする第一三一八号の藥業事報、第一三七八号の貿易タイムスに対する用紙割当の請願も同様に取扱い、なお第四五八号の官報増刷に関する請願を初め、第一〇八号の雑誌「相撲」、第一七七二号の社会科学学習指導書に用紙割当の請願も、いずれもその趣旨が妥当と考えまして採択いたしました。  次に、現在しきりに観光事業ということが世に喧傳せられておりますが、それは單に外客誘致、外貨獲得のためばかりでなく、同時にわが國の実情紹介と國際信用回復に資すべきまことに重要な事柄でありますので、この方面のものといたしまして、第一六五四号、別府に國際観光港としての施設充実の請願一件を採択いたしました。  この観光事業にも関連いたしまするが、われわれの祖先が残しました貴重な文化財でありまする國宝重要美術品ないしは史跡名勝天然記念物の維持保存ということは、太平洋戰争以來とかく閑却せられていたところでありますので、この方面の請願中、第五二五号、丸亀城付属建造物を國宝に認定の請願、第七六〇号、錦帶橋を國宝に認定の請願、第一五七八号、龍角寺本堂修理費國庫補助の請願、それに第一四五四号、伊能忠敬記念館設置並びに旧宅修理費國庫補助の請願を採択に決しましたが、わけても奈良縣の國宝重要美術品は、這般の戰争中その爆撃を阻止せしめたウオーナー博士の奔走と、アメリカ將兵の良識に報いるためにも、寸刻もゆるがせにできませんので、第七六四号、第一七八八号、第一七八九号の請願は、いずれも採択いたしました。  次に、映画演劇に関する問題でありますが、今後の使命の自覚とその健全なる発達はわれわれの衷心希うところでもありますので、第一二〇五号の映画技術免許制度改革に関するものと、第一七二二号の映画館及び劇場の入場料統制撤廃の請願は、いずれも採択し、最後に、第九七号、一宮市に纖維工業復興世界大博覧会開催の請願も採択に決し、第一二四九号、世界万靈供養の鐘建立に関する請願は、精神的に應援する意味において、これまた採決いたしました。  以上、御報告申し上げます。
  96. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 請願日程第四百二十七ないし第四百四十八請願はいずれも委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  97. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて右各請願はいずれも委員長報告の通り採択するに決しました。      ――――◇―――――
  98. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 請願日程第四百四十九、熱海市に電力割当増加の請願外十五請願を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。電氣委員長前田榮之助君。     〔前田榮之助君登壇〕
  99. 前田榮之助

    ○前田榮之助君 ただいま議題となりました請願日程第四百四十九ないし第四百六十四の各請願十六件の、電氣委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。詳細は会議録によつて御承知を願うこととして、この際は簡單に御報告申し上げます。  前後五回にわたる委員会を開会いたし、慎重なる審議を重ねた結果、付託された請願総数二十五件のうち、ただいま議題となつております十六件は採択の上内閣に送付すべきものと議決し、その他の九件は審議未了と相なつた次第であります。  なお委員会におきましては、請願の審査に際しまして、特に渇水期を控えて渇水対策の万全を期し、電源増強と配電設備の整備拡充とを計画通り実現して、わが國産業の復興五箇年計画に支障を來さないよう、強く政府に要望した次第であります。  以上、御報告申し上げます。
  100. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 請願日程第四百四十九ないし第四百六十四の請願はいずれも委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  101. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて右各請願委員長報告の通り採択するに決しました。      ――――◇―――――
  102. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 請願日程第四百六十五、金沢市に北陸地方商工局設置請願外請願を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。決算委員長松原一彦君。     〔松原一彦君登壇〕
  103. 松原一彦

    ○松原一彦君 決算委員会に付託せられました請願は二十五件でありますが、そのうち六件だけを採択いたしました。そのうち四件が出先機関の整理に関する請願、その他二件でありまして、いずれも時宜に適したものと認めましたから採択いたしました。申し出によりまして取下げを許したるもの一件、また目的を達したもの数件、その他は都合によりまして審議未了といたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)
  104. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 請願日程第四百六十五ないし第四百七十の請願は、いずれも委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  105. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて右各請願委員長報告の通り採択するに決しました。     ―――――◇―――――
  106. 笹口晃

    ○笹口晃君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、(書道を必須科目に復活の請願、(第五号)、同(第一四五号)、同(第四〇六号)、同(第四九〇号)、同(第六五七号)、同(第六六五号)、同(第六六七号)、新制大学に書道科設置に関する請願、(第九五二号)、聾、盲教育義務制実施に関する請願(第三八七号)、同(第三九五号、同(第三九六)、同(第三九七号)、同(第四一七号)、同(第四一八号)、同(第四一九号)、同(第四二〇号)、定時制高等学校設置請願(第一二八号)、同(第二五八号、同(第三九四号)、同(第四二一号)、小学校教員の恩給増額に関する請願外一件、(第三〇号)、(同第四五四号)、同(第一二九五号)、同(第一二九六号)、教職員の恩給増額に関する請願(第一〇五九号)、教員の待遇改善に関する請願(第八六号)、師範附属校教官の待遇改善に関する請願(第九号)、水戸市に綜合大学設立の請願(第一一七号)、廣島市に國立綜合大学設立の請願(第一二五号)、國立女子大学設置請願(第三六五号)、同(第四九五号)、岡山市に國立綜合大学設立の請願(第三八八号)、同(第四六八号)、同(第五三〇号)、同(第一〇四〇号)、高知市に綜合大学設立の請願(第四二八号)、函館市に学藝大学設立の請願(第四四三号)、四國綜合大学設立の請願(第六二九号)、同(第九一四号)、新潟縣に綜合大学設立の請願(第六七六号)、山口縣に國立綜合大学設立の請願外一件(第一〇三五号)、志摩水産学校昇格請願(第一四〇号)、函館水産專門学校昇格請願(第四四二号)、仙台工業專門学校昇格請願(第七三六号)、浦和高等学校昇格請願(第八三一号)、京都工業專門学校昇格請願(第八四二号)、彦根経済專門学校昇格請願(第九〇八号)、上田纖維專門学校昇格請願(第九九一号)、同(第一一八〇号)、盛岡農林專門学校昇格請願並びに岩手綜合大学設置請願(第二二八号)、大学開放に関する請願(第三七七号)、民間科学技術研究所の研究費國庫補助の請願(第三三七号)、宗教心涵養に関する請願(第七八八号)、新制高等学校教科課程の一部を改正する請願(第六七〇号)、釧路市に教育大学設置請願(第九七九号)、兵庫縣に農科大学設立の請願(第一〇九一号)、國立奈良女子大学設立の請願(第一二九四号)、東京纖維專門学校昇格請願(第一三八七号)、名古屋工業專門学校昇格請願(第一四六五号)、東京女子高等師範学校昇格請願(第一七四二号)、廣島綜合大学に廣島高等学校を中心とする政経学部設置請願(第一五二三号)、三重農林專門学校を大阪大学農学部に昇格請願(第一七九一号)、公民館施設費國庫補助増額の請願(第一六五一号)の六十五請願を一括議題となし、文教委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  107. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  108. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  書道を必須科目に復活の請願六十四請願を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。文教委員長理事高津正道君。   〔高津正道君登壇〕
  109. 高津正道

    ○高津正道君 今國会で文教委員会へ付託に相なりました請願は百五十件であります。逐次愼重審議を重ねましたる結果を、きわめて簡單に御報告申し上げます。  書道を必須科目に復活の請願八件、聾盲唖教育義務制実施に関する請願十一件、定時制高等学校設置請願四件、小学校教員の恩給増額に関する請願一件、教員の待遇改善に関する請願二件、大学開放に関する請願一件、民間科学技術研究所の研究費國庫補助の請願一件、宗教心涵養に関する請願一件、新制高等学校教科課程の一部を改正する請願一件、公民館施設費國庫補助増額の請願一件、右の十一種の請願は、その趣旨はもつともであると思われますので、採択の上内閣に送付すべきものと決しました。また、大学設置並びに高等專門学校大学昇格に関する請願三十件は、特に次の希望条件を附して採択の上、内閣に送付すべきものと決したのであります。よつて、その希望条件を読み上げます。  國立大学の設置に関して、各地方は熱烈な希望をもつているが、新制の綜合大学及び單科大学の分合配置は、國家財政の現在及び將來を考えて、全國的に勘案されねばならない。よつてこの際、政府は既設の高等專門学校等につき檢討を加え、さらに教育の機会均等の原則に基き、地理的分布を考慮して、統合または新設の計画を立て、重点的に内容の充実した総合大学の適切な配布を実現することに努力されたい。  右、御報告申し上げます。(拍手)
  110. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 書道を必須教科に復活の請願外六十四請願はいずれも委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  111. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて右各請願委員長報告の通り採択するに決しました。      ――――◇―――――
  112. 笹口晃

    ○笹口晃君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際仙臺市に東北証券取引所設置促進の請願外一件(第二七号)、外國製中古自動車公定價格撤廃の請願外一件(第一七〇号)、化粧品に対する物品税の軽減及び賦課徴收方法に関する請願(第二一九号)、福島市に証券取引所設置請願(第三四一号)、木製文具並びに事務用品に対する物品税の免税点設定に関する請願(第三五六号)、陶磁器製タイルの物品税改正の請願(第五四〇号)、農業会の金融債券保障に関する請願(第五六八号)、勤労所得税軽減の請願(第六四六号)、小山町に税務署設置請願(第六八四号)、所得税法の一部を改正する請願(第七一六号)、中小企業に対する適正課税に関する請願(第七三一号)、勤労所得税軽減の請願(第七三四号)、煙草に対する物品税の免税点設定に関する請願(第七六五号)、玩具の物品税率引下並びに免税点引上に関する請願(第七七一号)、木製文具並びに木製事務用品に対する物品税の免税点設定に関する請願(第七七七号)、社会保險公費医療報酬に対する所得税免税の請願(第八四一号)、社会保險公費医療報酬に対する所得税免除の請願(第八四四号)、木製文具並びに木製事務用品に対する物品税の免税点設定に関する請願(第八四五号)、煙草の賠償價格引上の請願(第八七一号)、中小企業者に対する課税軽減に関する請願(第九二三号)、農家及び中小企業者に対する金融措置に関する請願(第九八七号)、所得税軽減に関する請願(第一〇一五号)、三木町に税務署設置請願(第一〇三六号)、勤労所得税軽減の請願(第一〇四一号)、人造バターに対する物品税撤廃の請願(第一〇四八号)、眼鏡枠に対する物品税免税の請願(第一〇八五号)、陶磁器製便器及びこたつに対する物品税の免税引上の請願(第一一三七号)、中小商工業者に対する課税及び行燈に対する物品税改正に関する請願(第一二二六号)、文学者の所得税軽減に関する請願(第一二四七号)、陶磁器製タイルに対する物品税改正の請願(第一二七一号)、時計に対する物品税軽減等に関する請願(第一二九〇号)、緑茶に対する物品税軽減等に関する請願(第一三〇五号)、團扇、扇子及びカレンダーに対する物品税改正の請願(第一三一一号)、農民に対する課税軽減に関する請願(第一四四八号)、團扇、扇子及びカレンダーに対する物品税改正の請願(第一五五四号)、元知多飛行場の土地建物施設拂下げの請願(第一五七一号)、玩具に対する物品税引下の請願(第一五六九号)、家具の統制價格撤廃の請願(第一六四〇号)、木製家具に対する物品税軽減の請願(第一六四六号)、戰災復興並びに学校建設資金のため預金部資金優先借入に関する請願(第一六九五号)、農民に対する課税軽減に関する請願(第一七三三号)、鏡及び鏡台に対する物品税改正に関する請願(第一七四八号)、人形及び羽子板に対する物品税改正の請願(第一七四九号)、玩具に対する物品税軽減の請願(第一七八一号)の四十六件を一括議題となし、財政及び金融委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  113. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 笹口君の動議にご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  114. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  仙台市に東北証券取引所設置促進の請願外四十五請願を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長早稻田柳右エ門君。   〔早稻田柳右エ門君登壇〕
  115. 早稻田柳右エ門

    ○早稻田柳右エ門君 只今一括上程されました請願について、財政及び金融委員会における審査の経過ならびに結果を簡單にご報告申上げます。  付託された請願は、租税の減免等に関するもの百二件、國有財産の拂下げに関するもの十件、資金の融通に関するもの八件、その他二十六件でありまして、合計百四十六件に達しました。そのうち四十六件については、請願の趣旨、目的、実現の可能性等について、政府側の意見をも参酌して愼重檢討を加えました結果、いずれも適切妥当なものと認め、これを議院の会議に付して採択し、内閣に送付すべきものと議決いたした次第であります。  右、御報告申上げます。(拍手)
  116. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 仙台市に東北証券所設置促進の請願外四十五請願はいずれも委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  117. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて右各請願委員長報告の通り採択するに決しました。  この際、暫時休憩いたします。     午後五時四十七分休憩      ――――◇―――――     午後八時三十九分開議
  118. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ――――◇―――――
  119. 笹口晃

    ○笹口晃君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出、復興金融金庫法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  120. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  121. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  復興金融金庫法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長早稻田柳右エ門君。     〔早稻田柳エ門君登壇〕
  122. 早稻田柳右エ門

    ○早稻田柳右エ門君 ただいま議題となりました復興金融金庫法の一部を改正する法律案について、財政及び金融委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申し上げます。  まず、改正案の要旨を申し上げます。御承知のように復興金融金庫の資本金は、去る四月、七百億円より九百億円に増加いたしたのでありますが、この資本金は、おおむね六月末までに必要とする資金の最小限度を賄うためのものでありまして、すでに貸出金も限度に近く達しましたので、今回さらに本年末までの所要資金を四百五十億円と見込み、資本金を千三百五十億円に増加いたしたいというのであります。  本案については、十五日政府とりの説明があつた後、ただちに審議に入り、政府当初の増額予算六百億円と今回の増資との経緯、昭和電工の今回の事件に対してとつた系譜の処置、本年度の融資計画等について、委員と政府との間に激しい質疑應答が交わされましたが、何よりも論議の焦点となりましたものは農業生産への融資に関する問題でありまして、この点については、特に國民協同党より強力な要望がございました。これに対し、本日大藏大臣より答弁があり、御意向の具体化は責任をもつて行うという言明があつたのでございます。  次いで討論に入り、民主自由党を代表して塚田十一郎君は、農林及び中小企業へさらに月五億円の融資をされたいと要望され、日本社会党大腸の河井榮藏君は、復金融資は最重要産業のみに限定し、一般産業は普通銀行に讓ること、及び中小企業への融資のわくの拡大を主張されました。社会革新党を代表して本藤恒松君は運営の公平を望まれ、さらに農民党の河口陽一君、國民協同党の内藤友明君、民主党の梅林時雄君も、それぞれ各党を代表して、農漁山村、中小商工業融資に対する強い希望と賛成意見を述べられました。次いで採決の結果、全会一致をもつて原案の通り可決したした次第であります。  右、報告申し上げます。(拍手)
  123. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) この際大藏大臣より発言を求められております。これを許します。     〔國務大臣北村徳太郎君登壇〕
  124. 北村徳太郎

    ○國務大臣(北村徳太郎君) ただいま早稻田委員長より御報告がございました復興金融金庫の問題に関連いたしまして、同財政及び金融委員会において、各委員より、農林漁業等の金融に関しまして特に非常に強い要望がございましたので、この際お答え申し上げておきたいと思うのであります。  農林漁業金融は、従来日本勧業銀行等において主として取扱つておりましたのみならず、あるいは北海道拓殖銀行、あるいは各農業会をやつておつたのでありますけれども、現下の金融情勢は、これだけをもつて満足に十分の金融をいたすことができませんので、従つて将来の農業金融をどうするか、このことについては、政府におきましても、ずいぶん長い間にわたりまして檢討を加えてまいつのであります。しかもこの際、このことはきわめて緊要なるに鑑みまして、特に閣議の決定をまちまして、このことのための現実に努力をいたしたい、近く必ず具体的の案をもつて現実を期したいと考えておる次第であります。  この場合に一言申し上げておきます。(拍手)
  125. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  126. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。  この際、暫時休憩いたします。     午後八時四十六分休憩      ――――◇―――――     午後九時四十一分
  127. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 休憩前に引続き会議を開きます。      ――――◇―――――
  128. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第三、國家行政組織法案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  129. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。     〔起立者なし〕
  130. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 起立者なし。よつて参議院の修正に同意せざることに決しました。      ――――◇―――――
  131. 笹口晃

    ○笹口晃君 憲法第五十九條第三項及び國会法第八十四條第一項の規定により両院協議会を求められんことを望みます。
  132. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  133. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて両院協議会を求めることに決しました。      ――――◇―――――
  134. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) これより両院協議委員の選挙を行ないます。     ―――――――――――――
  135. 笹口晃

    ○笹口晃君 協議委員の選挙は、その手続きを省略して、議長においてただちに指名されんことを望みます。
  136. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  137. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて協議委員は議長において指名することに決しました。  ただちに指名いたします。  國家行政組織法案両院協議会協議委員    工藤 鐵男君  小澤佐重喜君    高橋 英吉君  米窪 滿亮君    竹谷源太郎君  笹口  晃君    椎熊 三郎君  坪川 信三君    松原 一彦君  成重 光眞君  ただいま指名いたしました協議委員諸君は、ただちに議長應接室に御参集の上、議長、副議長各一名を互選せられんことを望みます。  この際、暫時休憩いたします。    午後九時四十三分休憩      ――――◇―――――    午後十時二十二分開議
  138. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 休憩前に引続き会議を開きます。      ――――◇―――――
  139. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) ただいま参議院より刑事訴訟法を改正する法律案が回付せられました。この際議事日程に追加して右回付案を議題となすに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  140. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  刑事訴訟法を改正する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  141. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。    〔起立者なし〕
  142. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 起立者なし。よつて参議院の修正に同意せざることに決しました。      ――――◇―――――
  143. 笹口晃

    ○笹口晃君 憲法第五十九條第三項及び國会法第八十四條第一項の規定により両院協議会を求められんことを望みます。
  144. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  145. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて両院協議会を求めることに決しました。      ――――◇―――――
  146. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) これより両院協議会協議委員の選挙を行います。     ―――――――――――――
  147. 笹口晃

    ○笹口晃君 本案は國家行政組織法案両院協議会協議委員に併せ付託されんことを望みます。
  148. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  149. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案は國家行政組織法案両院協議会協議委員に併せ付託することに決しました。  この際、暫時休憩いたします。    午後十時二十五分休憩      ――――◇―――――    午後十時四十七分開議
  150. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 休憩前に引続き会議を開きます。      ――――◇―――――
  151. 山下榮二

    ○山下榮二君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出、消費生活協同組合法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  152. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 山下君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  153. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  消費生活協同組合法案を議題としたします。委員長の報告を求めます。厚生生活委員長山崎岩男君。     ―――――――――――――
  154. 山崎岩男

    ○山崎岩男君 ただいま議題となりました消費生活協同組合法案について、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  消費生活協同組合は、流通秩序の確立、消費経済の合理化により民生の安定をはかるとともに、協同的な生活をなし、各種の協同施設を設けることによつて生活文化の向上をはかることを目的としておるのであります。現下の経済危機突破並びに文化國家建設の要請にこたえて、近時國民の自主的、自発的な運動によつて消費者の協同組織として、この消費者生活協同組合が各方面に結成せられつつありますが、未だ本組合の結成に際した根拠法がないため、便宜農業組合法に準拠せしめておる事情であります。しかしながら、主として都市の消費生活者の立場から日常生活を協同化しようとする消費生活協同組合を、農業生産者を主たる対象として制定せられたる農業組合法に準拠せしめることは、本來無理であり、また同法は、新しい意義をもつた現在の消費生活協同組合を律する法律としては古きに失するのであります。よつて、中小商工業者に対する商工協同組合法、農業者のための農業協同組合法に対應して、消費者の協同組織のための新しい民主的基準として消費生活協同組合法を制定しようとするのが、政府の本法律案提出の理由であります。  本法律家は、本月三日、本委員会に付託せられ、四日政府の提出理由の説明があつて、ただちに審議にはいつたのでありますが、本法律案の重要性と、その從來よりの経緯に鑑み、各委員と政府との間に熱心なる質疑應答が行われたのであります。詳細は会議録について御承知願います。  かくて審議の進行に伴い、本五日、本法律案に対し、共産党を除く各派共同提出案で、次の修正案が提出せられるに至つたのであります。すなわち、第十二條三項を改めて、組合は組合員以外の者にその事業を利用させることができない、但し、当該行政廳の許可を得た場合はこの限りでないとせんとするものであります。  よつて、本修正案について討論に入り、それぞれ賛否の意見が述べられましたが、次いで採決に入りましたところ、多数をもつて提案のごとく修正議決すべきものと決したのであります。次いで、修正部分を除く他の部分について採決に入りましたところ、多数をもつて原案の通り可決すべきものと決した次第であります。すなわち、本法律案は修正議決すべきものと決した次第でございます。  右、御報告申し上げます。(拍手)
  155. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案の委員長報告は修正であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  156. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通りに決しました。      ――――◇―――――
  157. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) ただいま参議院より経済査察廳法案が回付されました。この際議事日程に追加して右回付案を議題となすに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  158. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加されました。  経済査察廳法案の参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  159. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  160. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  161. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) ただいま参議院より選挙運動等の臨時特例に関する法律案が回付されました。この際議事日程に追加して右回付案を議題となすに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  162. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加されました。  選挙運動等の臨時特例に関する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  163. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案の参議院修正に同意の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  164. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  165. 山下榮二

    ○山下榮二君 議事日程追加の緊急動議を提案いたします。すなわちこの際、井上良次君外五名提出、主要農産物價格の決定措置に関する決議案は、委員会の審査を省略してこの際上程し、その審査を進められんことを望みます。
  166. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 山下君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  167. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつてに日程に追加せられました。  主要農産物價格の決定措置に関する決議案を議題といたします。提案者の趣旨説明を許します。田中織之進君。     ―――――――――――――     〔田中織之進君登壇〕
  168. 田中織之進

    ○田中織之進君 私は、ただいま上程に相なりました、各派協同提案にかかりまする主要農産物價格の決定措置に関する決議案につきまして、各派を代表いたしまして、その提案の理由を簡單に御説明申し上げます。  まず決議案を朗読いたします。   政府は主要農産物價格の決定措置に関し國会の意思を尊重するよう次期國会において関連法規を改廃すること。   右決議する。   〔拍手〕  提案の趣旨を御説明申し上げます。現在、米價を初め主要農産物の價格は、食糧管理法第三條第二項による賈入價格及び同法第三條第二項による賣拂價格のいずれも、政府において毎年これを定めることになつており、但し経済事情の変動がはなはだしい場合においては、食糧管理法施行令第四條によつてその決定を行うことになつているのであります。  なお財政法第三條によれば、租税を徴すほか國が職制に基いて徴收する追徴金及び法律上または事実上國の独占に属する事業における專賣價格もしくは專賣料金については、すべて法律または國会の議決に基いて定められなければならないと規定しているのであります。すなわち米麦等は、食糧管理法第三條第一項により生産者から直接政府が買い入れ、同法第四條第一項により食糧配給公園に賣り渡すことになつているので、米麦等の販賣事業は当然財政法第三條の「法律上國の独占に属する事業」に該当し、従つて米麦等の賣渡價格は同條の「專賣價格」に相当するので、法律または國会の議決に基いて定めることが妥当であるのであります。  しかしながら同條の規程は、財政法の施行の際、すなわち昭和二十二年四月一日から、ただちに施行されず、その施行の日は政令で定められることとなつているのであります。その後、昭和二十三年四月十四日、財政法第三條の特例に関する法律が制定され、政府は、現在の経済緊急事態が存続する限り、財政法第三條に規程する價格、郵便、電信の料金、國有鉄道の旅客並びに貨物の運賃を除き、法律の定めまたは國会の議決を経なくとも、これを決定し、あるいは改訂することができると規定し、米麦等の價格は財政法第三條の適用から除外せられているのが現状であります。ここにおいて、米麦等の主要農産物價格は食糧管理法並びに同施行令に基き決定されているが、その方式はパリテイ方式によることは皆様御承知の通りであります。  さて政府は、今回食糧確保臨時措置法を提出、これが法案の通過を見たのでありますが、同法案は、なお農家保有米、営農資材に対する責任体制、金融措置あるいは價格等につき明文を欠くところがありましたので、付託された農林委員会においても、これを修正議決した経緯に鑑み、價格については、別途の方法によりその妥当を期するの必要を痛感したので、本決議案を提出することにいたしたわけであります。(拍手)  なお、この際一言いたしておきたいことは、去る六月十日本院において全会一致をもつて可決された米價改訂に関する議決のその後の取り扱いの問題であります。政府は、今議会を通過成立した二十三年度総予算において、農産物を除く一般物價につきまして七割値上げ、運賃二・五五倍値上げを行つたにもかかわらず。農産物價格改訂については、まだこの方針すら明らかにされておらないのであります。さらに予算の面においても、農業に対する支出はきわめて僅少なのであります。このことは、インフレの負担と犠牲をひとり農民並びに農村に轉嫁するものであるというそしりを免れがたいのであります。その点に鑑みまして、去る六月十日の本院の決議並びに本決議案の趣旨を十分体得せられまして、政府は善処せられんことを望むものであります。(拍手)何とぞ滿場の賛成を賜らんことを希望いたします。(拍手)
  169. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  170. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案は可決されました。      ――――◇―――――
  171. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) お諮りいたします。昨四日内閣より、地方税法第百二十二條による地方税審議会の委員に    荒井誠一郎君  井藤 半彌君    木村 清司君  汐見 三郎君    鈴木 武雄君 の五君を任命したいので、本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意を與えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  172. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて同意を與えるに決しました。      ――――◇―――――
  173. 山下榮二

    ○山下榮二君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、議院運営委員長提出、衆議院事務局職員定員規程中改正案及び衆議院法制局職員定員規程案の両案は、委員会の審査を省略してこの際一括上程し、その審議を進められんことを望みます。
  174. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 山下君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  175. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  衆議院事務局職員定員規程中改正案及び衆議院法制局職員定員規程案、右両案を一括して議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員会委員吉川兼光君。     〔吉川兼光君登壇〕
  176. 吉川兼光

    ○吉川兼光君 ただいま議題となりました衆議院事務局職員定員規程中改正案につき、簡単にかつ詳細に御説明申し上げます。  議院事務局法改正に伴いまして、副参事を廃し参事といたしましたのと、主事の定員の減少の分だけ参事の定員に振替増員となりました。常任委員会の職員については、國会法の改正に伴い、專門調査員を專門員とし、書記を調査主事と変更いたし、かつ新たに調査員を設くることといたしましたので、定員をそれぞれ四十人と定めたのであります。従来の專門調査員四十四人、書記五十人に比して、調査能力の増強をはかりました。  次に、衆議院事務局職員定員規程案を御説明申し上げます。  今回御審議を得ました議院法制局法に基きまして、法制局の職員の定員を定める必要があり、参事專任十五人、主事專任十人といたしたいと存じます。  何とぞ、御賛成あらんことを望みます。(拍手)
  177. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 両案を一括して採決いたします。両案を原案の通りに決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  178. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて両案は可決いたしました。(拍手)      ――――◇―――――
  179. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 國会法の一部を改正する法律が成立いたしましたので同法律施行の上は、本院の法制局長に入江修郎君を議長において任命したいと存じます。これを御承知願いたいと思います。御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  180. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて承認するに決しました。      ――――◇―――――
  181. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御諮りいたします。  治安及び地方制度委員会において  一、賣春等処罰法案  二、地方出先官廳整理に関する件  三、列車内の治安維持対策に関する件  四、競犬法起草並びに競馬法改正に関する件  五、警察制度改革に関する件  六、地方財政制度改革に関する件 國土計画委員会において  一、國土計画の一環としての地方総合開発に関する件  二、災害復旧に関する件  三、関門國道隧道工事調査の件 司法委員会において  一、弁護士法に関する件  二、青年補導法案に関する件  三、少年犯罪防止対策の件  四、司法保護團体の全國的調査  五、その他司法制度改善等に関する件 文教委員会において  一、教育公務員の任免等に関する法律案  二、教育及び教育制度に関する件 文化委員会において  一、放送法案  二、國の行事に関する事項  三、観光事業に関する事項  四、國宝、重要美術品、史跡名勝及び天然記念物等に関する事項  五、用紙割当ないし著作出版に関する事項 厚生委員会において  一、生活協同組合法に関する件 労働委員会において  一、労働関係の調整及び労働組合に関する件  二、労働條件その他労働問題に関する件 農林委員会において  一、自作農創設特別措置法の一部を改正する法律案  二、農地調整法の一部を改正する法律案  三、農業協同組合法の一部を改正する法律案  四、主要農産物價に関する件  五、木炭の需給対策に関する件  六、土地改良に関する件  七、災害復旧対策に関する件  八、主要食糧の需給対策に関する件 水産委員会において  一、漁業権法案起草の件  二、漁業協同組合法案起草の件 商業委員会において  一、貿易振興に関する件  二、小賣商営業法案(仮称)起草の件 鉱工業委員会において  一、石炭鉱業に関する件  二、鉱業法改正案起草に関する調査の件 電氣委員会において  一、電氣事業の再編成に関する件  二、電力拡充に関する件 運輸及び交通委員会において  一、戰時中に買收せし鉄道拂下げに関する件  二、省営バスの請願、國鉄電化に関する請願取扱いに関する件  三、運輸省外郭團体の調査  四、運輸省直轄工場等に関する調査 通信委員会において  一、放送法案 財政及び金融委員会において  一、復興金融金庫の事業内容調査に関する件  二、中小企業金融に関する件 予算委員会において  一、予算制度に関する件  二、予算案に関する件 決算委員会において  一、昭和二十一年度歳入歳出総決算  二、昭和二十一年度特別会計歳入歳出決算  三、特殊財産資金歳入歳出決算  四、逓信省設置法案  五、逓信省設置法の施行に伴う法律の整理等に関する法律案 議院運営委員会において  一、國会法改正に関する件  二、衆議院規則改正に関する件  三、院内秩序に関する件  四、議員の福利施設に関する件  五、議長の諮問事件 図書館運営委員会において  一、國立國会図書館の運営に関する件 海外同胞引揚に関する特別委員会において  一、海外同胞引揚に関する件 水害地対策特別委員会において  一、水害地対策に関する件 政党法及び選挙法に関する特別委員会において  一、地方自治法による選挙運動等の特例に関する件  二、地方自治法の一部改正に関する件 以上いずれも閉会中審査せしめたいと存じます。御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  182. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。  この際、暫時休憩いたします。     午後十一時八分休憩      ――――◇―――――     午後十一時四十五分開議
  183. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 休憩前に引続き会議を開きます。      ――――◇―――――
  184. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 國家行政組織法案両院協議会成案、刑事訴訟法を改正する法律案両院協議会成案の両案を一括して議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  185. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて両案を一括して議題といたします。両院協議会協議委員議長の報告を求めます。米窪滿亮君。     ―――――――――――――    〔米窪滿亮君登壇〕
  186. 米窪滿亮

    ○米窪滿亮君 ただいま議題となりました両院協議会の経過並びに結果を御報告いたします。  協議委員議長には不肖私、副委員長には高橋英吉君が当選いたしました。  両院協議会の結果、國家行政組織法案については、満場一致をもつて次の成案を得ました。これを朗読いたします。   國家行政組織法案両院協議会成案第十七條第二項を次のように改める。  2 次官は、大臣を助け、政策及び企画に参両し、省務を整理し、大臣不在の場合その職務を代行する。  その他は、参議院議決案の通りとする。  次に、刑事訴訟法を改正する法律案につきましては、三分の二以上の多数をもつて次の成案を得ることができました。これを朗読いたします。   刑事訴訟法を改正する法律案両院協議会成案  第六十條及び第三百九十三條は、参議院議決案の通りとする。   その他は、衆議院議決案の通りとする。   以上、きわめて簡單でありますが、御報告申し上げます。
  187. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) これより採決に入ります。國家行政組織法案両院協議会及び刑事訴訟法を改正する法律案両院協議会成案の両案を一括して採決いたします。この両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕    〔拍手〕
  188. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 起立総員。よつて両院の両院協議会成案は可決いたしました。      ――――◇―――――
  189. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) この際一言いたします。  過般來の議員諸君の言動中には遺憾の点はなかつたとは申されません。六月二十四日の本会議における徳田球一君の発言中の一行爲のごときは、國会の品位にかかわるものと思います。その他においても、発言妨害のため喧騒し、あるいは議席を離れ、また演壇を横切るとか、他を刺激するようなことがなかつたとは申されません。議長は、國会の権威のため議会諸君において一層自粛自成せられ、その機能発揮に御協力せられんことを望みます。      ――――◇―――――
  190. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) ただいま参議院より引揚同胞対策審議会設置法案を議題となすに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  191. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  引揚同胞対策審議会設置法案の参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  192. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意する御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  193. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて衆議院の修正に同意するに決しました。  この際、このままに暫時休憩いたします。    午後十一時五十一分休憩      ――――◇―――――    午後十一時五十八分開議
  194. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 休憩前に引続き会議を開きます。  諸君、第二回國会は本日をもつて終了いたしました。(拍手)御承知のごとく、今期國会は新憲法下における最初の常会でありまして、その歴史的意義のきわめて重大なるものがあるとともに、その会期においても、昨年十二月十日召集以來実に二百九日、前後三回の延長を重ね、わが議会史上前例のない長期にわたつたのであります。しかも、この常会は特別会に引続いて召集されたため、あたかも一箇年有余に及ぶ一大長期國会の観を呈したのであります。  その間、諸君におかれては、寒暑に屈せず、あらゆる悪条件を克服し、連日連夜愼重審議を続けられ、予算案を初め幾多重要議案のほとんどすべてを議了いたされました。  特に今期國会においては、議員諸君が多くの議案を立案され、その通過に努力せられましたことは、民意を反映する國会の眞面目を発揮したものというべきでありまして、まことに同慶の至りであります。  ここに諸君連日の御苦労と、議長をして大過なく任を全うせしめられた多大の御協力に対し、衷心感謝の意を表する次第であります。(拍手)しかして、民主日本の前途なお多難なるとき、一層諸君の御奮闘を祈つてやみません。  会期を終るにあたり、一言御挨拶を申し上げます。(拍手)  これにて散会いたします。     午後十二時散会