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1948-05-07 第2回国会 衆議院 本会議 第46号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年五月七日(金曜日) 午後五時十七分
開議
—
——
——
——
——
——
——
議事日程
第四十二号
昭和
二十三年五月七日(金曜日) 午後一時
開議
第一
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
海上保安廳法第
十
二條
の
規定
による
海上保安廳
の
事務所
の
設置
に関し承認を求めるの件 —
——
——
——
——
——
——
松岡駒吉
1
○
議長
(
松岡駒吉
君) これより
会議
を開きます。
——
——
◇—
——
——
松岡駒吉
2
○
議長
(
松岡駒吉
君)
会期延長
の件につきお諮りいたします。
本件
については、各
常任委員長
と
協議
いたし、
議院運営委員会
に諮問いたしましたところ、本
予算
は本月十五日前後に
提出
せられたきこと、六月
分暫定予算
も至急
提出
せられたきことを
政府
に要望し、かつ
法律案
については、六月十日以降
提出
のものについては
審議
の
責任
を負いがたきことを申し入れて、再
延長
はいたさぬ方針で、六月二十日まで
会期
を
延長
すべき旨の答申を得ましたので、
参議院議長
と
協議
をいたし、本日
協議
が
整つた
次第であります。 つきましては、本院においては、本
会期
を明八日から六月二十日まで四十四日間
延長
いたしたいと存じ、これを発議いたします。
本件
に関連し、
小澤佐重喜
君より
政府
に対し
質疑
の
通告
があります。これを許します。
小澤佐重喜
君。 〔
小澤佐重喜
君
登壇
〕
小澤佐重喜
3
○
小澤佐重喜
君 私は、
民主自由党
を
代表
いたしまして、ただいま
議長発議
によりまして
議題
に供されました
会期延長
の件に関するわが党の
考え方
を申し上げると同時に、これに対する
政府
の率直な
声明
を得た上におきまして、われわれは
本案
に関する
態度
を決定いたしたいと存ずる次第であります。 申し上げるまでもなく、
國会法
第十
二條
には、「
國会
の
会期
は、両
議院一致
の議決で、これを
延長
することができる。」と明記いたしております。この
規定
によりますると、
会期
の
延長
を
審議
するにあたりましては、
政府
の意向あるいは
政府
の
見解等
には、われわれ
國会
においては全然拘束を受けることなく、私
ども
はま
つた
く独自の
見解
に基き、また自主的な
見解
のもとに、これを決定すべきであるということを明記いたしてあるものであることは、
何人
も否定できないのであります。
從つて
私が、今この
会期
の
延長
を議するにあたりまして、
政府
の
声明
によ
つて
、あるいは
政府
の
言明
によ
つて
、われわれの
態度
が決定さるるのであるというようなことを言うと、あるいはこれは矛盾をしておるのではないかという誤解を招くおそれがありますけれ
ども
、これは決してそうではないのであります。何となれば、われわれがこの
会期
の
延長
を議するにあたりましては、常に諸般の
事情
を勘案することはもちろんのこと、あらゆる角度からこれを檢討いたしまして、まず第一に、
会期
は
延長
すべきものなりや否やということ、第二には、はたして
会期
を
延長
すべきものであるというのであれば、どの
程度会期
を
延長
するのが適当であるかということを檢討しなければならぬからであります。たとえば本
会期
の
延長
というものは、具体的に申し上げますならば、かりに現内閣が本日までに
予算案
を提案いたしまして、この
審議
が終了してお
つた
ならば、決して
会期延長
という問題は起こらぬのであります。ということになりますると、いきおい
政府
のこの
予算編成
に対する熱意、
態度
、
考え方
というものが、われわれの
会期
の
延長
をいかにすべきかということに重大な
影響
があり、重大な参考となることは、言うまでもないのであります。 しかも、今日の第二
國会
というものは、
國会法
上のいわゆる
常会
というものは、他の
臨時会
あるいは
特別会
とは大いにその
趣き
を異にいたしております。たとえば
國会法
の
規定
を見ましても、
常会
におきましては、その召集というものは、毎年十二月の上旬にこれをしなければならぬと
規定
しており、また
会議
の点におきましても、他の
臨時会
とか
特別会
というものは、全然
期間
を
法律
に明定していないにもかかわらず、この
常会
におきましては、その
期間
は百五十日間ということを
規定
してあるのであります。こういう点を考えてみますると、このいわゆる
国会法
上における
常会
というものは、俗にいう
予算國会
なのであります。
予算
を
審議
するということが、この
常会
の最も大きな
責任
であり、また
法律
の予想したものであるのであります。從いまして、明文上は何も
規定
してありませんけれ
ども
、この
法律
の精神というものは、とりもなおさずこの
常会
が、次年度の
予算
を
審議
する
予算國会
であるということは、
何人
も疑う余地はないのであります。にもかかわりませず、
政府
は無
責任
にも、この
通常会
に、今まさに
会期
を終わらんとする今日に至るも
昭和
二十三年度の
通常予算
の
提出
がないということは、まことに残念にたえない次第であ
つて
、この
政府
の
責任たる
や、非常に重大であるといわなければなりません。 しかして私
ども
は、かりに
政府
が
提出
しないからというて、この
國会法
が與えたところの
予算議会
において、
会期
を
延長
しなければその
審議
を終ることができないということは、
國会議員
といたしましても、
國民諸君
に対し、まことに面目次第もないのであります。しかし私
ども
は、この
予算案
というものにつきましては非常な重大な関心をも
つて
おりまするので、
國会
におきましても、去る四月二十八日、
衆議院
と
参議院
の
議院運営委員会
の
合同打合会
を行いまして、來るべき
國会
に対して
会期
をいかにすべきかを檢討いたしたのであります。もちろんその席上に、
芦田総理大臣
、
苫米地官房長官
、
大蔵大臣等
の出席を求めまして、この二十三年度
通常予算
に対する、しかも
提出方
に対する
政府
の所見を求めたのであります。 ところが
芦田総理大臣
は、今
議長
が朗読されました
通り
、五月十五日ごろには必ず
提出
いたしますと
言明
し、また
官房長官
も
大蔵大臣
も、これを裏書きするところの
答弁
があ
つたの
であります。しかしながら、当時
参議院
あるいは
衆議院
における
議院運営委員
の
会合
においては、
政府
の三人の
大臣
が退場後におきまして、いろいろ
審議
をいたしたのでありますが、
政府
がいかに
言明
をいたしても、この
通常予算
は決して五月十五日には
提出
の運びにはならないであろう、換言するならば、
政府
はあれほど
言明
しているけれ
ども
、われわれはこの
言明
を信ずるわけにはいかないということが
一つ
の理由と、もう
一つ
には、昨年の第一
國会
の例を考えてみますと、実に四回にわた
つて
延長
々々となりまして、二百数日の長期にわたり、一方
政府
の
議案
の
提出ぶり
というものは、実に牛のよだれのごとくだらだら出ておりますから、いきおい
國会
の
審議
も、この牛のよだれのような
審議ぶり
という批判を仰ぐようなことにな
つたの
であります。 こういう点を考えると、とにかく
国会法
によ
つて
百五十日と
規定
してあるのであるから、一應ここで
打切つて
、そうして
政府
の
予算案
の
準備
ができた
報合
に
臨時会
を開いてこれを
審議
することが、かえ
つて
政府
のためにもよろしいではないかという結論になりまして、
参議院
の諸公は、ほとんど
全会一致
、また
衆議院
におきましても、
與党
も
野党
も、そうすることが
國会
の威信を高むるゆえんであるというので、
決議
こそしませんが、ほとんど満場一致でこの
國会
は打切るというような
空氣
がみなぎ
つて
お
つたの
であります。 ところが、続いて本月一日、あの
運営委員会
と各
常任委員長
の
会合
におきまして、現に
淺沼委員長
な
ども
、これは
会期
は打切られることと考えておりましたが、いろいろな説が出てまいりまして、遂にこれを
延長
するということにな
つたの
であります。しかし、わが党といたしましては、あくまでもこの二つの線に沿うて、一應
会期
を打切るべし、殊に
國会
を開いていると、
大臣
が始終
國会
に呼び出されて、大事な
予算審議
もできないのであるから、われわれは
野党
であるが、むしろ
與党
以上の
政府
に対する好意をも
つて
、速やかにこの
予算
の
編成
をされんことを要望したのであります。 ところが、この日に至りまして、何を考え違いしたものでありましようか、
苫米地官房長官
が参りまして、私の方では必ず十五日ごろには
提出
をいたしますから、この
会期
は
延長
してもらいたい、そうして、でき得ることならば五月一ぱいにおいて
予算
を
審議
してくれというような
お話
があ
つたの
であります。そこで私は、ただいま申し上げました
通り
、私の
発言
が、
野党
であるからあるいは疑われるのかもしらぬけれ
ども
、とにかくわれわれは、この
予算案
というものは一日も速やかに
國会
に
提出
して、一日も速やかに確定させることによ
つて
、
國民
の生活に及ぼす
影響
がきわめて重大であるという見地から、ここに
政府
の立場を考えて、
政府
が安んじて
予算案
の
編成
をはかるようにという
意味
におきまして、休会を主張したのでありましたが、
苫米地官房長官
の言うのには、実はその
お話
しも御好意ある
お話
で結構でありますが、どうも人間というものは、
うしろ
からたたいてもらわぬと、つい遅れがちになるということもあるから、どうぞ
うしろ
にいて、たたいてくださいというような、まことに奇怪至極な
答弁
があ
つたの
であります。こういう
答弁
をしなければならぬという
苫米地官房長官
の心のうちは、よくわか
つて
おりますが、とにかく、こういう
政府
の要望があ
つた
以上、
與党
の
諸君
はどうしてもこの
官房長官
の顔をつぶすわけにはいきませんから、前回の
会議
においては、ほとんどわれわれと同様であ
つた
にもかかわらず、俄然この
態度
を変更いたしまして、この
会期
を六月二十日まで
延長
しようというような
空氣
が擡頭してまい
つたの
であります。 そこでわが党におきましても、一旦打切りを主張したのでありますが、
諸君
がそういうことを言うのであるならば、われわれとしては、もちろん一日も速やかに
予算
が成立することを望むものであるから、それは結構であるが、しかし
政府
の
言明
を信じてこの挙に出ずる以上は、必ずここに
條件
をつけてもらいたい。というのは、今
議長
が朗読されました
通り
、まず第一に、
昭和
二十三年度の
通常予算案
は必ず五月十五日ごろまでに
提出
をすること、第二の
條件
は、六月十日までに、
予算案
を除くあらゆる
法律案
その他の
議案
というものをとりそろえて
國会
に
提出
すること、もしこの
期間
内に
提出
の終らなか
つた
議案
、すなわちその以後の
議案
に対しましては、
國会
は
審議未了
についてその
責任
を負わないこと、それから第三の
條件
といたしましては、この本
会期
、すなわち第二
國会
は、六月二十日以上は延期せざること、という三つの
條件
を附して、ここにわれわれが
與党
の
諸君
に同調をいたしたのであります。 こういうふうな
事情
におかれておりまするので、私
ども
といたしましては、現在においても、この
政府
の
言明
である本月十五日に
予算
が出るなどとは、決して信じておりません。從いまして、ここで本
会議
を通じてこの
予算案
を
——國民待望
のもとであるところの
昭和
二十三年度の
通常予算案
を、五月十五日には必ず
提出
するという
言明
を
國民
に與えてもらいたいというのが、私の問わんとする
趣旨
であります。(
拍手
) さらに第二の問題につきましては、先ほど申し上げました
通り
、
ちようど牛
のよだれのようにだらだら
議案
の
提出
があ
つたの
では、非常に
國会
の
審議
上困りまするから、六月の十日までに一切をそろえて出す、それまでに出せないものは
臨時国会
に用意するというように、ここにきまりをつけて出すこと、そうして、もし出し得なか
つた
ならば、
國会
のこれに対する
責任
はないということ、この
國会
の宣言した
條件
に、はたして
政府
が
眞摯
に、また熱心に協力するところの氣持があるかどうかということについて
総理大臣
から
言明
を得るにあらざれば、われわれはこれにただちに賛同しかねるというのが、私の質問する
趣旨
であります。 言うまでもなく、今日の見透しから考えますと、
政府
が今月の十五日と言いますれば、あと一週間であります。この一週間のうちに、三
党協定
からなるところの
軍事公債
とか、あるいは肥料問題とか、あるいは
物價問題
、運賃問題などというものを、いかに
芦田
さんが
神樣
であ
つて
も、これはまとまろうとは考えることができないのであります。しかるがゆえに、私
ども
はこの
意味
におきまして、本
会議場
を通じて
芦田総理大臣
の明確なる御
答弁
を求めた上で、
本案
に対する
審議
すなわち、
委員会
で
言明
した
政府
の所信をここで再び
言明
して、
國民
に誓約されんことを特に希望したしまして、降壇いたす次第であります。 〔
國務大臣芦田均
君
登壇
〕
芦田均
4
○
國務大臣
(
芦田均
君) ただいま
議題
とな
つて
おります案件についての
小澤
君よりの
質疑
にお答えいたします。 先ごろ
議会運営委員会
において
政府
が表明いたしました
通り
、
昭和
二十三年度
予算案
につきましては、本月十五日前後に
國会
に提案するよう、
目下政府
の力をあげて
準備
をいたしております。なお第二
國会
において
審議
を求めるべき
法律案
につきましても、それ以前にとりそろえて
提出
するように
準備
を整えております。
政府
の意のあるところを明白に申し上げて、
國会
の了承を請う次第であります。(
拍手
)
小澤佐重喜
5
○
小澤佐重喜
君
簡單
でありますから、
自席
から
——
今、
予算案
につきましては了承いたしましたが、
法律案
その他の
議案一般
に関しましては、
芦田総理
の
お話
が
ちよ
つと解せないところがあるのです。その以前に出すというようなことを言われましたが、いつのことを言われるのであるか。この点、再
答弁
を願いたいと思います。 〔
國務大臣芦田均
君
登壇
〕
芦田均
6
○
國務大臣
(
芦田均
君)
法律案
につきましては、六月十日以前に全部
提出
、こういうことを申し上げるのでありましたが、あるいは本月と
言つた
かもしれませんが、それは私の言い違いであります。
小澤佐重喜
7
○
小澤佐重喜
君
自席
から
——
大体に
政府
の
声明
を了承したします。ただ、これがほごにならぬことを切に希望いたしまして、われわれは
本案
に賛成いたす次第であります。(
拍手
)
松岡駒吉
8
○
議長
(
松岡駒吉
君) 明八日より六月二十日まで
会期
を
延長
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
9
○
議長
(
松岡駒吉
君) ご
異議
なしと認めます。よ
つて会期
は六月二十日まで四十四日間
延長
するに決しました。
——
——
◇—
——
——
松岡駒吉
10
○
議長
(
松岡駒吉
君)
大阪
及び
神戸
における
騒擾事件
について
現地調査
の結果を
報告
のため、
司法委員中村俊夫
君より
発言
を求められております。これを許します。
中村俊夫
君。 〔
中村俊夫
君
登壇
〕
中村俊夫
11
○
中村俊夫
君 先般
大阪
・
神戸
に勃発いたしました、
朝鮮人学校
閉鎖
問題より派生いたしました
不祥事件
につきまして、
司法委員会
より
山中日露史
君、
明禮輝三郎
君及び私の三名の
委員
が
現地視察
に派遣されまして
調査
をいたしましたその結果を、ここに御
報告
申し上げたいと思うのであります。 その前に、
簡單
に
調査
の径路を御
報告
申し上げますが、四月三十日に
大阪
の
檢察廳
、
大阪
府廳
に参りまして、各
関係吏員
より
事情
を聽取いたしました。さらに
別室
におきまして、
共産党
の
関西地方委員
の
諸君
から意見を聽きました。翌日さらに
神戸
に参りまして、
神戸
の
地方檢察廳
に至り、さらに
憲兵司令官
、
軍政官
を訪問いたしまして、次いで
兵庫縣廳
におきまして、
兵庫縣知事
、
神戸市長
、
神戸
市
公安委員長
、
國家
・
自治
両
警察長並び
に
教育関係
の各
関係者
より
事情
を聽取いたしました。さらに
騒擾
の
現場
を檢分いたし、翌日さらに
共産党神戸地区委員会
の
諸君
より
事情
を聽取いたした次第であります。さらに私は、四月十五日の
兵庫縣廳
における七十名の檢挙直前の状況並びに四月二十四日の縣
廳前
における
朝鮮人
約二千名の
騒擾
の
現場
の
目撃者
の私がその一人であるということも申し添えておきたいと思うのであります。
事件
の発端を申し上げますと、
昭和
二十三年一月二十四日
附文書
によりまして、
文部省
より各
府縣知事あて
に、左の
通り
の
通牒
が発せられたのであります。現在
日本
に在留する
朝鮮人
は、
昭和
二十一年十一月二十日附総
司令部発表
により、
日本
の
法令
に服しなければならない、
從つて
、
朝鮮人
の子弟であ
つて
も
学齢
に該当する者は
日本人
と同樣、
市町村立
または
私立
の
小学校
または
中学校
に就学させなければならない、また
私立
の
小学校
または
中学校
の
設置
は、
学校教育法
の定めるところによ
つて
、都道府
縣監督廳
の
認可
を受けなければならない、
学齢兒童
または
学齢生徒
の
教育
については、
各種学校
の
設置
は認められない、
私立
の
小学校
及び
中学校
には、
教育基本法
のみならず、
設置
、廃止、教科書、
教科内容
については、
学校教育法
における総則並びに
小学校
及び
中学校法
に関する
規定
が適用される、なお
朝鮮語等
の
教育
を課外に行うことは差支えない、
学齢兒童及び学齢生徒
以外の者の
教育
については
各種学校
の
設置
が認められ、
学校教育法
第八十三條及び第八十四條の
規定
が適用される、前二項の
趣旨
を実施するため適切な処置を講ぜられたいという
文部省
の
通牒
が、全國の
府縣知事あて
に発送されたのであります。 これを契機といたしまして、まず
大阪事件
について
簡單
に御
報告
申し上げます。
大阪
府では、二月十日、
朝鮮人学校長
及び
学校設立者
に対して、
前記文部省
の
通牒
を発送して、同時に
朝鮮人学校
は
法令
による
認可手続
をとり、また
朝鮮人学校教職員
の
適格審査
をただちに施行すべき旨の
通牒
を発送したのであります。二月二十六日、
大阪
府は右に関する
朝鮮人学校長会議
を開催し、さらに三月十二日、同樣の
会議
を開いたのでありますけれ
ども
、
朝鮮人代表者
の
集合
の数が少く、しかも、その來会いたしましたる
朝鮮人
は、いずれも
教育
の
自主性
を強調して反対したのであります。三月十六日、
大阪
府は各
地方事務所長
、
市町村長
、
朝鮮人学校長
、
朝鮮人連盟委員長
その他に対して左の
通告
を発し、これが二十三日に送逹されたのであります。
朝鮮人学校
の
校舎
貸
與契約期限満了
は三月末日であるから、期日限り明け渡すこと。貸
與契約
の延期及び再
契約
はなさざること。さらに三月二十三日、
大阪
府は各
朝鮮人学校
に、三月三十一日限り
学校
を
閉鎖
すべき
勧告書
をや
つたの
であります。さらに三月下旬、
関係市町村
においては、各管内の
校舎明渡し
を要求し、
嚴重警告
を発せしめたのでありますけれ
ども
、
朝鮮人側
はこれに應じなか
つた
。四月十二日、
朝鮮人学校
十九校に対して、四月十五日限り
閉鎖
すべき旨の
通逹
をさらに発送したのであります。 このような経過をたどりまして、
大阪
府
当局
は、指令または指示に基いて周到なる
手続
をしたのでありますけれ
ども
、十九校のうち、
明渡し
をなしたのはわずかに六校、他は全部これに應じないのみか、四月二十三日、
大阪朝鮮人教育問題鬪爭委員会
の名をも
つて
府廳前
に
集合
、同日午後二時
府廳前
に
集合
し
たる者
約七千名、これに
全逓幹部
二十名、その他
共産党員
約二十名が参加應援したと
報告
を受けております。 これよりさき、同日零時半ごろより、すでに
大塚
副
知事
、
浜田学務課長
と
朝鮮人代表
三十名とが、
本件
に関して
知事室
で
面会
、
学校閉鎖命令撤回
をめぐ
つて折衝
中であ
つたの
でありますが、このころに、
府廳前
に
集合
中の大
群衆
に対しまして、
全逓
の一員が、ただいま
朝鮮人師範学校
が
日本官憲
によ
つて
占拠されたという
演説
をいたしましたので、にわかに
群集
は色めき立ちまして、スクラムを組み、喊声をあげて、
府廳
の一階から四階になだれを打
つて
殺到いたしまして、身動きもできない混乱になり、遂に
知事室
へも乱入するに
至つたの
であります。このとき
知事室
にあ
つた
大塚
副
知事
は、身の危險を察知いたしまして、巧妙に
別室
より退避いたしたのであります。この副
知事
の姿を見
失つた群集
は、にわかに騒ぎ出しまして、
府廳内
の器物を破壊する等の
暴行
を始めました。この日動員されたる
警察官
は、合計約四千八百名であ
つたの
であります。これらの
警察官
によ
つて
午後七時半ごろまでに全部
府廳
より追い出したのでありますが、このとき
警察官側
に
負傷者
三十一名、
朝鮮人側
にも
負傷者
を出したのでありますが、その数は不明であります。一方
檢察廳
は、
右騒乱
に対して、
騒擾罪
の嫌疑をも
つて
百七十九名を檢挙いたしております。 翌二十四日朝早く、これらの檢挙されましたる
被疑者
の
収容警察
でありまする
南警察署
に、約五百名の
朝鮮人
が押しかけ、午後三時ごろより
警察官
との間に
乱鬪
とな
つて
、れんがを投げつけたりいたしまして、
警察官
約十三名負傷いたし、
朝鮮人暴行者
六名の檢挙があ
つたの
であります。 四月二十六日午後一時、
朝鮮人
の大部分をまじえた二万五千の
群集
が、
府縣前
の大手前公園に
集合
いたしまして、
代表者
五名を選んで
赤間知事
に
面会
折衝いたしましたが、結局決裂をいたしました。一方
群集
に対しては
解散命令
を発したのでありますが、應じなか
つた
ために、
群集
と
警察官
との間に
乱鬪
を生じ、遂に警官二、三十名負傷いたしました。一方
警察側
の発砲によりまして、
朝鮮人
一名死亡、他に若干の
負傷者
を生ずる不祥事が惹起されたのでございます。
右大阪事件
に関しましては、四月二十二日、
共産党員岩井某方
に
党員
十名が
集合
、
朝鮮人学校
閉鎖
問題について
朝鮮人側
に應援する旨の談合をなしたこと、及び同日
全逓組合員
の一部が
逓信局内
において
委員会
を開いて、同樣應援をなす
旨決議
をして、各支部に人員を派遣した等のことが、破疑者の取調べによ
つて明
かにされておりますが、なおわれわれ
委員
に
面会
を求めたる
日本共産党関西地方委員会委員
の談により、
共産党員
が
朝鮮人側
の運動に参加せる事実があり、かつ四月二十四日のデモの最中に、
日本共産党関西地方委員会
の名によ
つて宣傳ビラ
の散布及び
共産党員
による
群衆
に対する
アジ演説等
の事実が、
目撃者
の談によ
つて
語られておるのであります。以上が
大阪事件
の概要であります。
兵庫縣
の問題につきましては、主として
神戸市内
の
朝鮮人学校
四校の
閉鎖
に関して生じた問題でありまして、これは
神樂小学校
の二校、
二宮小学校
、
稗田小学校
各一校、この
前記
四校に対して、
昭和
二十一年三月、
神戸
市
教育局
は、
朝鮮人連盟
及び同
建國促進青年同盟
に対して、口頭で右四校を貸與しておりまして、同時に
朝鮮人学校
が開設されたといふ事実が、まず前提とな
つて
おるのでございます。
兵庫縣当局
では、冒頭に述べましたる
文部省
の
通逹
を、ただちに
朝鮮人連盟本部
、
朝鮮建國促進青年同盟本部
、各
地方事務所長
、各
市長
に発送いたしました。次いで、三月五日以後数回にわた
つて
、
関係方面
より
兵庫縣当局
に対して、
朝鮮人学校
閉鎖
問題を急速に解決すべき旨の
勧告
があ
つたの
であります。よ
つて兵庫縣当局
は、四月九日、
右勧告
の
趣き
を
関係者一同
に係員を派して傳逹させ、これと同時に、
朝鮮人学齢兒童
・
生徒
の
公立小中学校受入れ
について遺憾なきようとの通知を発し、
私立学校設置
の場合は正式に
認可申請
をなすべき
旨朝鮮人側
に
勧告
、かつ
神戸新聞
、縣公報にも同樣の事項を掲載して、
一般
に
通告
しております。 一方
神戸
市
当局
は、
兵庫縣
からの
通牒
によ
つて
、四月八日、この四校に立退きを
通告
、翌九日、重ねて
兵庫縣
より
学校閉鎖命令
を発せられたので、同十日、
右閉鎖命令
を各
関係朝鮮人代表
に傳逹手交しております。この間、
朝鮮人代表
はしばしば
小寺市長
に面談、
閉鎖反対
の陳情をしておるのでありまするけれ
ども
、その都度、
市長
はこれを拒否しております。四月十二日、
朝鮮人学校父兄代表
二、三十名が副
知事
に
面会
を求め、
学校閉鎖命令
の
撤回
、立退きの
猶予
、
私立学校設置認可手続
を
簡單
にされたき旨の要求を
提出
しているのでありますけれ
ども
、副
知事
はこれに対して、
命令撤回
及び立退きの
猶予
は不可能である、
学校
の
認可
は法規に從うことを回答したので、
代表
はそのまま
引取つたの
であります。この結果、四月十五日の
檢挙事件
が発生したのでございます。 四月十四日、
父兄代表
約三十名、後に約七十名とな
つたの
でありますが、
知事
に
面会
を求めてきたけれ
ども
、
知事
、副
知事不在
のために、午後一時半ごろから、
堀教育部長
が副
知事室
において
面会
、再び
閉鎖命令
の
撤回
あるいは立退
猶予等
を申し出たのでありますけれ
ども
、
部長
より不可能なる旨を回答したのであります。これに対しまして
代表者たち
は、
部長
に対し
罵詈雜言
をあえてし、迫
つて
きたのでありますけれ
ども
、このとき偶然にも
外國人
が入室してきたので、午後五時ごろ、
部長
は部屋から脱出してくることができたのであります。その後に
残つた恩賀学務課長
を取囲み、
徹宵押問答
をしてお
つたの
でありますが、十五日午前三時ごろ、
双方交渉
を一まず中止、休憩することになり、
双方
とも十五日朝まで、
日本人側
の
教育
課長と
朝鮮人代表
七十名が副
知事室
にお
つたの
であります。 四月十五日朝九時過ぎ、
知事
は関係
当局
よりの呼出しにより出頭、十時ごろより、渉外局長室において
朝鮮人代表
五名と会見することにしたのでありますけれ
ども
、この
代表者
との間に、会見の場所及び
代表者
の数に関しましてお互いに意見が違いましたので、遂に正午ごろ、
知事
は所用のため外出いたしまして、
代表者
との会見が不可能とな
つたの
でありますが、
代表者
約七十名は、依然として
知事室
を立ち退かず、午後一時半ごろ縣
当局
は即刻立退きを
勧告
したが應ぜず、さらに午後六時に至り、再び立退きを
勧告
しましたけれ
ども
、さらに應ずる氣配がありませんので、
檢察廳
は遂に
警察官
を指揮して、建造物侵入被疑
事件
として右七十名を檢挙、うち五名は婦女子などがあ
つた
ものですから、これを除いて六十五名拘留、生田、兵庫の二警察署に収容したのでございます。これが四月十五日の
檢挙事件
でございます。 その翌日より毎日のごとく、
朝鮮人
数百名は
収容警察
署にデモを敢行、一方連日にわた
つて
、
朝鮮人
数十名は檢事正に
面会
、
被疑者
の釈放方を要求してきたのでありますが、檢事正は、取調べ終了まではこれを釈放せずと、その都度回答しております。四月十六日午前十時半、
兵庫縣
、
神戸
市、
檢察廳
、警察、裁判所
当局
が会見いたしまして、本
事件
解決方策につき
協議
したのでありますけれ
ども
、同日午前十一時、
朝鮮人代表
四名と会見しましたが、午後には
朝鮮人
の縣廳に來る者約三百名とな
つたの
で、午後七時ごろこれに退去命令を出し、警察権をも
つて
朝鮮人
を退去せしめたのであります。四月二十一日、二十二日の両日にわたり、さらに
朝鮮人代表
七名は縣廳に來り、縣
当局
に対し、以前同樣、拘留中の
朝鮮人
の釈放、
学校閉鎖命令
の
撤回
等を依然として要求してきたのでありますけれ
ども
、いずれも交渉決裂。同二十三日最後に、
知事
との間に同樣の交渉がなされたのでありますけれ
ども
、縣
当局
が断固要求を拒否したために、遂に決裂するに
至つたの
でございます。 一方
神戸
市側におきましては、
学校
管理者として、民事訴訟法上の
手続
によ
つて
、
校舎明渡し
仮処分命令を裁判所より受け、
前記
四校の
明渡し
仮処分を執行いたしましたけれ
ども
、これまた多数の
朝鮮人
の
学校
占拠のために執行不能に終
つたの
でございます。 最後に、四月二十四日の
騒擾事件
を御
報告
申し上げますが、四月二十三日に、
関係方面
より右
明渡し
処分の経過の
報告
を求められましたので、
神戸
市警察長はその結果を
報告
して、さらに
関係方面
の應援方について意見を求めましたところ、
関係方面
の、本問題は
日本
警察独自の立場において解決すべきであるとの
見解
に從い、四月二十四日、さらにこれが対策を講ずるため、午前九時半、
兵庫縣知事
室に、左記人人が参集
協議
することにな
つたの
であります。縣廳側では岸田
知事
、吉川副
知事
、井出
國家
警察長、その他市側では
神戸市長
、助役、
神戸
市警察局長、
公安委員長
、その他渉外局側といたしましては田中渉外局長、
檢察廳
側としては市丸檢事正、田邊次席檢事、
兵庫縣
における各関係首脳部が全部寄
つたの
であります。 右十六名参集の上、
協議
に入りまして、古山警察局長より、前日の仮処分執行不能の状況等を説明し、二十六日挙行の予定とな
つて
おります
朝鮮人
約三万のデモンストレーション並びに五月一日のメーデーにおける示威運動をも考慮に入れまして、仮処分はその後まで延期する方がよからんとの
見解
を披瀝せられ、檢事正もまた、拘束中の六十五名の取調べの関係もあり、執行延期に賛成するとの意見を表示し、さらに二十六日挙行予定の
朝鮮人
三万のデモにより、いかなる事態を生ずるやもしれないので、これが中止方を
知事
、
市長
において
関係方面
に要請することを
協議
しつつあ
つた
ときに、すでに十一時ごろにな
つたの
でありますが、突然
知事室
の隣室に、喚声をあげて多数の
朝鮮人
が乱入しました。器物、ガラス等を破壊する騒音が聞え、ついで
知事室
の入口のドアを椅子等で打破ろうとするふうでありましたので、内部からこれを阻止する一方、警察長は電話にて急を警察本部に連絡し、警官の即時派遣方を命じてお
つたの
でありますが、
知事室
隣室に乱入いたしました暴漢は、刻々その数を増し、口々に開けろ、殺すぞなどと絶叫し、約三、四十分経過した後に、遂に
知事室
入口のドアも打破られ、一時に約百名の暴漢は、なだれを打
つて
知事室
に乱入し、手当り次第にいす、テーブルその他の備品を破壊し、電話線三本を切断、電話機三箇を破壊、
知事
の事務机に上り、ガラスを破り、二、三十分間は阿修羅のごとく暴れまわり、
知事室
の樣相は一変するに
至つたの
であります。私ら三名も、現状のまま保存されていた
知事室
を檢分したのでありますが、その当時の暴徒の暴状は、眼前に浮ぶように考えられたのであります。 しかして暴徒は、
知事
に対して、
閉鎖命令
を
撤回
せよ、きようは全部死を覚悟して來た、などと絶叫するので、
知事
はやむなく
代表者
数名に
面会
する旨答えたのでありますが、暴漢は暴れるばかりで、手のつけようがなく、またその数は刻々と増加し、隣室より廊下に充満してきたのであります。このとき外國官憲は、下士官二名を伴い、暴漢を押しわけて
知事室
に來り、
知事
を室外に連れ出さんとしたのでありますが、暴徒は暴力をも
つて
これを阻止し、突き返しましたがために、外國官憲の一人は押し倒されて、混乱状態に陥
つた
というようなひどい状態でありました。このとき二名の外國官憲は、ピストルを暴漢に擬したのでありまするが、猛り狂
つて
おる暴徒は何ら屈することなく、反対に数名は机の上に飛び上り、腹部を突き出して、ピストルが何だ、命が惜しいと思
つて
いるか、早く射てと反抗してきたので、外國官憲は事態の惡化を慮り、射撃をなさず、約十分間にして退出したというような状態でありました。 暴徒は、さらに隣室と
知事室
との壁を椅子等をも
つて
打破り、
知事
を殺せ殺せと絶叫し、
閉鎖命令
の
撤回
を迫り、書面の作成を強要したので、
知事
は、事ここに至ればもはや万事休すと考えて、さらに
知事
以外の他廳の人々に及ぶ危害をも憂え、
閉鎖命令
撤回
の書面を作成して手交し、暴徒はさらに檢事正に六十五名の即時釈放を強要したのでございます。檢事正は次席と
協議
の結果、
閉鎖命令
が撤去せられた以上は、一應根本問題は解決された形とな
つた
こと、当時縣廳の周囲を取囲み氣勢をあげる
朝鮮人
は数千名に及び、強いてこの要求を拒絶せば、流血の惨事を惹起するやもしれない状態にな
つた
こと、並びに拘束中の
被疑者
などは犯情惡質なものと認められず、首謀者数名を起訴すれば足ること等の
事情
を考慮して、遂に暴徒の要求に應ずることとして、次席をしてただちに帰廳せしめて、その
手続
をとらせているようであります。次いで暴徒は、再び
知事
に対して、本日の
知事室
の
暴行
事件
は一切檢挙せぬ約束をせよと迫
つたの
でありますが、
知事
は自己の権限外なることを答えたため、さらに暴徒は檢事正にこれを強要したので、檢事正は、これまた同樣これを檢挙しないという書面を渡しておるのであります。暴徒はさらに
市長
に迫
つて
、仮処分の訴えを取下げる旨の確約をなさしめ、午後五時ごろに至り、ようやく引揚げたのであります。これが四月二十四日の
騒擾事件
の概要であります。 右のごとく、前後約六時間にわたる交渉の間には、縣廳の周囲には五、六千名の
朝鮮人
参集し、
共産党員
の腕章を巻いた者が、こもごも立
つて
アジ
演説
をやり、ビラをまく等、盛んに氣勢をあげてお
つたの
であります。一方、遅ればせながら非常警備の配置についた
警察官
約八百名は、内部の各官廳主脳者に危害の及ばん情勢にあ
つたの
で、断固これを檢挙するの強硬手段をとることができなか
つたの
であります。この後は、すでに新聞でご承知の
通り
、二十五日午前一時、連合軍より
神戸
市に非常事態の宣言があり、その時より、
日本
警察官
は外國憲兵隊の隷下にはいりました。翌日午後五時現在において、千百六十一名の
被疑者
を檢挙するに
至つたの
であります。 以上が
大阪
・
神戸
事件
の概要でありますが、五月二日、
日本
共産党神戸地区委員会
委員
二名が私を訪問、左のごとき書面を
提出
いたしました。これは公平を期する
意味
において、
簡單
でありますから、ここに読み上げたいと思います。 本問題は、弱小民族たる
朝鮮人
の自主的文化擁護の要求によるものにして、無能力なる
日本官憲
の一方的抑圧により、遂に事態の悪化を來したのである。その間わが党は
——
というのは
共産党
です
——
弱小民族文化擁護のため、
日本
側
当局
に対してその無能を衝き、事態の収拾の申入れをなすとともに、
朝鮮人側
に対しては、
日本
学制による
朝鮮人
教育
の
自主性
の確立を本問題の解決の基本方針となすべき旨を
勧告
する等、本問題の平和的解決のため全力を盡したのである。
事件
は四月十五日、七十三名の不法檢束を見るに至り、いよいよ紛糾し、爾後の交渉においても
日本
側の誠意なき
態度
は、
朝鮮人
の
当局
に対する信頼をま
つた
く失わしめ、遂に二十四日、再び十五日のごとき不祥事を惹起するをおそれた
朝鮮人
交渉
委員
は、
知事室
に強行入室、
会議
中の
知事
、
市長
、檢事正などと
面会
し、
朝鮮人側
の要求たる
閉鎖命令
の
撤回
、七十三名の即時釈放等を獲得するも、同夜中より、
神戸
市憲兵隊による
朝鮮人
らの一齊檢挙が開始せられたのである。 四月十五日、七十三名の不法檢束に至る間の判明せる事項は、二十二年十一月二十八日、
神戸
市
当局
よる朝鮮
建國促進青年同盟
——
これは建青と呼んでおるのでありますが
——
に対し、二十三年三月三十一日までに
学校
明渡し
を言い渡してこれを認めさせたが、大多数の
朝鮮人
の組織たる
朝鮮人連盟
に対しては何らの
通告
なし。 本年二月二十八日、
小寺市長
より三月十八日までに
学校
明渡し
の命令あり、その後引続き交渉するも、進駐軍の命令と称して、代りの
学校
のせわも、新築まで待つことも拒絶す。 四月九日
当局
より、四月十日をも
つて
学校
を
閉鎖
すべき旨の命令出る。 四月十一日、マツノ
小学校
で人民大会を開き、交渉
委員
をつくり再交渉、
小寺市長
はいやなら朝鮮へ帰れと侮蔑の言を吐き、関助役は軍政部の指示あるまで保留するとの一筆を入れる。 四月十二日、父兄総会の
決議
文をも
つて
縣及び市に交渉、
当局
は言を左右にして要領を得ず。 四月十三日、縣
教育
部長
及び交渉
委員
の面前で、進駐軍の
教育
課長は、
学校
明渡し
の命令は出した覚えはないと
言明
する。なお当日判明したる事実、朝鮮連盟
学校
は縣下に二百五十六校あり、この申請した資材を全部建國青年同盟に渡しておる。 建青は架空の
学校
二十六校をつくり、一切の学用品、生ゴム等の配給を受け、これを横流しておる。これらの関係書類に縣
教育
部長
は捺印しておる云々 こういう書面を
提出
しておるのであります。 最後に、われわれ
調査
委員
三名のこの
事件
の
調査
の結果の観察を申し述べます。以上の
調査
よりして、
調査
委員
團は左のごとき観察に到逹いたしました。 本
事件
は、
朝鮮人
学校閉鎖命令
に端を発しておるのでありまするけれ
ども
、單なる
教育
行政に関する面のみではなく、次のごとき諸種の原因が包含されております。
朝鮮人
内部問題、すなわち
朝鮮人連盟
と
建國促進青年同盟
、その間の思想的な対立、その他諸種の理由による相剋が大きな原因とな
つて
いること。
文部省
の方針として徹底を欠きたるために、
学校閉鎖命令
の緩嚴は各地方長官独自の
見解
に基きてなされたるものとの誤解を
朝鮮人
に與えたること。
神戸
事件
においては、特に行政処分たる
学校閉鎖命令
、ただちに
校舎明渡し
という民事訴訟法の効力を生ぜずとの
朝鮮人側
の主張に対し、縣
当局
がこれを反駁するの資料をも
つて
いなか
つた
こと。これらの観察の結果、私らの最後の所見を申し述べます。 一、
日本人
たると
朝鮮人
たるとを問わず、
政府
は
法律
に從わない者に対しては司法権の発動を徹底化し、法の威信を嚴守すること。なお第三國人に対しては、その違法の程度により、これが本國送還を考慮すべきこと。 二、
朝鮮人学校
閉鎖
問題に関しては、先ほど観察のところで述べましたるごとく、行政命令の緩嚴が各地方長官独自の権限にあるかのごとき誤解を與えしめ、
從つて
兵庫縣知事
ひとり強硬なる
態度
なりと誤信せしめたる結果、不祥事を惹起したのであります。これに対しては、
文部省
が一片の
通牒
を発するのみにて、各府縣
知事
の各種各樣の
態度
をとることを放任し、一元的に一貫した方針を堅持してこれに臨まなか
つた
ことは、重大なる
責任
ありと考えております。 三、
神戸
地方檢察廳
の市丸檢事正が、四月二十四日、暴徒の脅迫により、四月十五日檢挙の
被疑者
六十五名を釈放するに至
つた
ことは、法の威信を傷つけ、きわめて遺憾でありまするけれ
ども
、実情
調査
の結果、あの場合万やむを得ざる処置と認めております。 四、岸田
兵庫縣知事
が、四月二十四日、
前記
同樣の脅迫により、一たび発したる
学校閉鎖命令
を
撤回
したることは、地方長官の威信と行政命令の権威とを傷つけ、はなはだ遺憾ではありまするけれ
ども
、これまたあの場合万やむを得ざりし処置であ
つた
と認めております。 五、四月十五日の
被疑者
檢挙がありまして、かつ
兵庫縣知事
の
閉鎖命令
の発令によりまして、いついかなる不祥事が発生するやも知れなか
つた
ことは、十分あらかじめ知り得たにもかかわりませず、
兵庫縣
國家
警察長および市
自治
警察長らが、これに対処する万全の策を講ぜず、遂に二十四日の不祥事態を発生せしめたることについては、命令系統としては
兵庫縣
公安
委員会
及び
神戸
市公安
委員会
に、また実質上は縣市各警察長にその重大なる
責任
あるものと認められます。 六、取締りの面より見て、二十四日の不祥事を未然に防ぎ、さらにこれが発生にあた
つて
鎭圧し得ざりしことにつきましては、警察法の不備、たとえば地方に勃発したる
騒擾事件
について、地方長官をして一元的に迅速かつ
簡單
に警察権を掌握せしめ得る
規定
を欠き、かつ
國家
警察間及び
自治
体警察間の連絡、国家警察より
自治
体警察への連絡の点について何らの
規定
なきことの欠陥があるのであります。速やかに
政府
においても、あるいは
國会
が進んで、この欠陥を是正する改正
法律案
提出
の緊要なることを認めるとともに、
政府
はさらに警察法の運営に関し速やかに適宜の処置を講じ、情報の蒐集、機動力の強化、裝備の改善等に全力を傾倒すべき必要あることを痛感いたしました。 七、最後に、本
事件
につき
共産党
本部よりの指令ありたるや否やの点は、われわれ
調査
の範囲内においては不明ではありまするけれ
ども
、
朝鮮人学校
閉鎖
問題に関し、各地方のフラク活動が相当活発であ
つた
ことは、
共産党員
みずからの言より明らかであります。從いまして
政府
は、今後の取調べの結果、再建途上あるわが國の現状に鑑み、もし
騒擾罪
等のごとき破壊的犯罪に対する共犯関係または教唆等の事実判明せる場合は、断固たる処置をとることに断じて怯懦であ
つて
はならないと考えられます。もし取調べの結果、傳えられるがごとく
共産党
本部よりの指令ありとの事実が杞憂にすぎないことが判明いたしましたならば、われわれ
調査
員といたしましては、まことに幸いと言わなければなりません。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
——
——
◇—
——
——
笹口晃
12
○笹口晃君
議事日程
追加の緊急動議を
提出
いたします。すなわちこの際、
明禮輝三郎
君
提出
、
現地調査
に基く
朝鮮人学校
問題に関する緊急質問、矢後嘉藏君
提出
、土地改革阻害に関する緊急質問及び大島多藏君
提出
、恩給生活者の生活安定に関する緊急質問を逐次許可せられんことを望みます。
松岡駒吉
13
○
議長
(
松岡駒吉
君) 笹口君の動議に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
14
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
日程は追加せられました。
現地調査
に基く
朝鮮人学校
問題に関する緊急質問を許可いたします。
明禮輝三郎
君。 〔
明禮輝三郎
君
登壇
〕
明禮輝三郎
15
○
明禮輝三郎
君 私は、
民主自由党
を
代表
いたしまして、
大阪
・
神戸
地方
朝鮮人学校
問題につき実地
調査
の結果、緊急質問をいたします。今中村代議士から詳細に
報告
がございましたるがゆえに、その実情につきましてはこれを申し上げることを省きまして、要点だけ述べることにいたします。 第一に、
文部省
当局
は、
昭和
二十三年一月二十四日附官学五号という
通牒
によりまして、今年度の新学期を期し、
朝鮮人
の子弟
教育
を
日本人
の
教育
と同樣に規制せんといたしましたが、かくも短
期間
に容易にできるものと考えておられましたかどうか。また右のごとく一定の方針を定めておきながら、他方ある地方においては、右
期間
に
猶予
を與えたということがありまするかどうか。 すなわち、
文部省
の発しましたる今年一月二十四日附
文部省
指令官学五号によりますれば、一、
朝鮮人
の
学齢兒童
は当然
日本人
同樣の義務
教育
を受けなければならない、二、
朝鮮人
が
学校
を径営する場合は、
私立
学校
として当該
知事
の
認可
を受けなければならない、三、朝鮮語の
教育
は課外に行うことは差支えない、備考といたしまして、
朝鮮人
送還計画に関する
昭和
二十一年十一月二十日附総
司令部発表
、送還を拒否して
日本
に在住することを選択する
朝鮮人
は、爾後一切の
日本
の
法令
に服することを十分に承知して右の選択を行うものである、治外法権は認めない、という
趣旨
が掲げられておるのであります。 一体、かくのごとき特殊性を有しまする
朝鮮人
の
教育
問題を、本年一月末に指令いたしまして新学期に実施しようとすることは、あまり急ではなか
つた
か。地方廳は各地において、右指令に基きその徹底を期したのでありますけれ
ども
、何分にも全國には、初等
学校
五百四十一箇所、
生徒
の数約六万人、
中学校
、師範
学校
が九箇所、学生約三千三百人の
朝鮮人学校
があり、殊に
日本人
学校
に共学せしめる態勢すら十分ではない状態におきまして、はたして適宜の処置であ
つた
かどうかということであります。さらに関西地方において、
神戸
、
大阪
等は右指令に基き強行にや
つた
ようでありますけれ
ども
、山口、岡山その他の地におきましては、その実施を
猶予
したる事実ありということでありまするが、いかがでありますか。元來
文部省
は、官学五号を指令した当時より、すでに本問題を即行しがたき
事情
判明してお
つた
にもかかわらず、強いてこれを強行して遂に暴動化し、あまつさえ連合軍の出動を煩わし、非常宣言をなされるに至
つた
政治上の
責任
はたれが負うべきであるかということを申し上げるのであります。この点について、文部
当局
の御意見を承りたいのであります。 第二に、現在の警察力によ
つて
関西方面の治安維持は十分なりとの確信ありや否や。
警察官
の増員はもとよりでありまするが、警官の武裝と機動性の不足ということ、
國家
警察と
自治
警察との連絡いかんということであります。 今回の
朝鮮人学校
問題に鑑みますれば、警官が不足しておるということも考えられるが、第一に、心の武裝の足りなか
つた
ことであります。ただいま中村代議士から述べられました
通り
、
神戸
では四月十五日ごろから
朝鮮人
のすわりこみ戰術が行われてお
つて
、毎日大衆デモが行われていたにかかわらず、
大阪
における四月二十三日の
大塚
副
知事
監禁
事件
の経過が、
神戸
当局
にその当時速報せられてお
つた
ことは、私
ども
の
調査
によ
つて明
瞭であります。四月二十四日正午ごろより、
兵庫縣廳
内に四、五百名の暴漢が押し寄せ、ために
知事室
におきまする岸田
知事
、市丸檢事正、古山警察局長等重要なる地位の者合わせて十四名、縣廳外の自由地域との通信、交通を遮断せられてしまいまして、しかも相当な時間をここに看過したる結果、この十四名がいわゆる監禁状態におかれたということは、ま
つた
くこの間において
警察官
の心の武裝が欠如していた証拠であると確信するものであります。まして、自己の上司が監禁状態、否、生命の危險にさえさらされておりまして、きわめて緊急な事態にあることを認識しながら、遂にこれを救出する行動に出で
たる者
がなか
つた
ことは、まことに遺憾の極みと言わなければなりません。 また警官には護身用の拳銃が五人に一人であると聞きまするが、この点にも大きな欠陥が存在する。必要に應じた武裝の充実の成否は心の武裝の糧となるものであることを再確認すべきであります。さらに機動性の充実を要することも、またしかりであろうと考えます。自動車、電話設備等さえ不満足がちであ
つた
ということも、
調査
の結果判明した次第であります。 その次に、
國家
警察と
自治
警察との連絡であります。
自治
警察より
國家
警察に対する連絡制度はありますけれ
ども
、
國家
警察相互、
自治
警察相互間の連絡、
國家
警察より
自治
警察に対する連絡制度は法規上の欠陥であ
つて
、殊に應援を委嘱した当該警察は諸費用の全部を負担するものとする現制度を考慮いたしますならば、いかに活動に至難であるかということを感ぜなければなりません。
本件
のごとき地方的
騒擾事件
の場合には、
國家
・
自治
警察を一元的に指揮せしめるの制度を確立してはどうかと存ずる次第であります。たとえば、一定
條件
のもとに、
知事
をして一元的に指揮せしめることであろうかと考えます。以上の警察制度につき、関係
当局
の御意見を承りたいのであります。 第三に、
本件
に関しては一部
共産党員
が指導したと言われておるが、
当局
はこれをいかに考えられるか。ただいま中村君から述べられました
通り
、
神戸
の市
会議
員某氏の活動を初め、
大阪
、
神戸
ともに
共産党
の應援ビラが散布せられております。
朝鮮人学校
の中には共産主義
教育
をや
つて
いる者があるということであります。はたしてしかるか。
本件
に関し、現に
共産党員
が何ほど留置せられているか。たしか
神戸
だけでも
日本人
が八十有余名と聞きます。
朝鮮人
に対して、その
党員
はいかほどあるかということであります。かくのごとき実情は、再建
日本
のために遺憾至極であると考えます。
朝鮮人
に対する遵法精神の徹底を期する考えありや否や、その具体的方法を示されたいのであります。
朝鮮人
送還計画に関する
昭和
二十一年十一月二十日附総
司令部発表
にあるごとく、送還を拒否せる
朝鮮人
は、爾後一切の
日本
の
法律
命令に從わなければならない。しかも治外法権を認めぬのであるから、
日本人
と同樣に
法律
に服せなければならないのであります。ここに私があらためて申し上げることはありませんけれ
ども
、この点について十分なる徹底を必要とするものと考えます。
本件
に関しても、はたして
朝鮮人
おのおのが、この覚書につきまして十分の認識をも
つて
いたであろうかどうか。戰勝國であるとか、第三國人で特別の待遇を受けておると誤解しておる者はないのでありましようか。
日本人
みずからでさえ、
朝鮮人
に対しては治外法権的な取扱いをせなければならぬものと考え違いをしておる者があると思われる。
当局
は、この点を十分に徹底し、
一般
に知らしめなければならない。
本件
を惹起いたしました根本原因はここにありと言うても差支えないのではないかと考えるのであります。
朝鮮人
にして遵法精神なく、暴力行為と不良性を改めざる者、奸言と謀略により自力救済をなす者多く、これらをいかになすべきかは、各地において最も関心深いものがあることを附言いたします。 要するに、朝鮮と
日本
は地理的に最も接近している関係上、相互的援助と理解に基き、人権を尊重し、送還するがごときことのないように、新憲法のもと、遵法の精神に欠くることなきよう種々なる方法を講ずべきであるが、それでもやむを得ぬ場合は、泣いて馬謖を斬り、送還にやぶさかならぬものがあるであろうと考えるのであります。各関係
当局
の誠実なる御
答弁
を求める次第であります。(
拍手
) 〔
國務大臣
鈴木義男君
登壇
〕
鈴木義男
16
○
國務大臣
(鈴木義男君) 警察のことは、御承知の
通り
國家
公安
委員会
の管轄であり、内閣
総理大臣
の管轄でありまするが、
総理大臣
が所用で退席いたしましたので、
総理大臣
の命によ
つて
私からお答えをいたします。 ただいまの明禮君の御質問は、いずれも理由のある御質問と信じます。 第一に、当時兵庫における
警察官
、
関係者
の心の用意が不足であ
つた
ということは、
政府
におきましても、これを認めるところであります。その点については、十分注意を喚起しておいた次第であります。 なか、
警察官
の数が不定ではないかということも問題にな
つて
おるのでありまするが、この点については、現地において私が
調査
いたしましたときにも、
責任
ある
警察官
の
諸君
は、数においては必ずしも足りないとは思わない、欲を言えば、予備隊というものを少し欲しいと思うが、現在は
大阪
の警察
学校
に千四百名も学生がおるので、今度の
騒擾
には非常に役立
つた
、常時これくらいの予備
警察官
があることは望ましいが、数においては必ずしも不足してはおらないと考える、要するに組織と連絡とがよくいくならば、たいていな
騒擾
に対処することができる、こういうふうに答えてお
つたの
であります。 なお、武器が不足ではないかということも十分に考慮せられたのでありまして、これはあまりに武器に頼るということは、時として
騒擾
などには犠牲を多からしめ、不必要に
騒擾
を拡大する危險もありまするので、今回
神戸
等においても、みだりに武器を使用しなか
つた
ことは、あの状態においてはよろしか
つた
とさえ考えられるのでありまするが、少くとも予防的な
意味
において、各
警察官
が武器を携帯するということは望ましいことであり、早期に
騒擾
等を鎭圧することができることでありまするから、この点については関係
当局
とも
協議
いたしまして、ただいま眞劍に考慮いたしておる次第であります。 それから
國家
警察と
自治
体警察との連絡関係がうまくいかないという点は、お言葉の
通り
でありまして、これは法規の上では必ずしもそうではないのでありまするが、出発後日が浅いために訓練がいまだ行き届きませんので、連絡がうまくいかないという一面があるのであります。しかし、多少制度的にも、もう少し機敏なる連絡がなし得るように考慮しなければならないということを考えております。それと非常時に際して、中央の内閣
総理大臣
が
國家
公安
委員会
の
勧告
によ
つて
非常事態の宣告をするという制度は、あまりに大規模な
國家
全体の治安ということを考慮しておる制度でありまして、各地方々々の非常事態に対処するために、もう少し小規模な、そして敏活果敢な非常事態態勢をとり得るような制度を設けることの必要は、
政府
も痛感いたしておる次第であります。
共産党
が活躍したようであるが、これに対して対策があるかというお尋ねでありまするが、
政府
は何党であれ、思想の自由と政党の自由とを尊重いたしまするがゆえに、このことのゆえに
共産党
を彈圧するとか、そういう氣持はさらにも
つて
おりません。ただし何党に所属するものでありましようとも、
騒擾
に参加し、
法律
を犯しましたる場合には、遺憾ながら遠慮なく檢挙する、こういう建前をと
つて
おりまするから、今回檢挙いたしました人々の間に、あるいは
全逓
の
諸君
、あるいは
共産党
の
諸君
がおりますることは、決して特別の
意味
があるのではなくして、違法行為ある者は何党の人であろうとも逮捕する、こういう建前から発しておるということを御了承願いたいのであります。 それから
朝鮮人
の遵法精神を養成するためにいかにすべきか。これが一番
本件
を通して大切な問題であると
政府
も考えておるのでありまして、その後
朝鮮人代表
の
諸君
から
政府
に陳情せられたところを見ますれば、われわれもその非違は十分に認めるのである、
朝鮮人
ことごとく今回の
騒擾
に参加したような氣持をも
つて
おるものではない、また故國に帰ることができるならば帰りたいのである、しかしながら、
日本
の帝國主義盛んなりしころ、意に反して連れて來られて、そうして故國にその基礎を失
つて
、帰ろうと思
つて
も帰ることはできないのである、そして今や
日本
が用がなくか
つた
からと言
つて
、われわれをただ口実を設けて追い返すというがごときことは、道義
日本
のとるべき
態度
ではあるまい、こういう
趣旨
の陳情もしばしば承るのでありまして、この点も確かに理由あることであります。われわれは、過去為政者のなしましたる過ちに対して
責任
を分担して、温かい氣持をも
つて
朝鮮人
諸君
に対さなければならぬと思うのでありまして、もとより法を守ることを強制するとともに、自発的にわれわれとともに法を守
つて
生活していくように、これを指導することが最も大切なことであると考えておる次第であります。 以上、お答えいたします。(
拍手
) 〔
國務大臣
森戸辰男君
登壇
〕
森戸辰男
17
○
國務大臣
(森戸辰男君) 明禮君の御質問にお答えいたします。 第一点は、
文部省
の
通逹
が一月二十四日に発せられて、新学期までに
朝鮮人学校
の問題を処理せよということは、あまり
期間
が短か過ぎたではないかという御質問でありますが、この点問題の重要性に鑑みますれば、もう少し長い
期間
があ
つた
方がよか
つた
ということは、確かであります。けれ
ども
、同時に事柄が一部の政治的な問題に轉化して激成せられなければ、この間でも十分に処理されたのではないかと思います。加うるに客観的な事態が、このことの割合に短
期間
な解決を必要としたという事態もありまして、実はかような取扱いをいたしたのでございます。 第二の点は、
大阪
、
神戸
においては
閉鎖命令
がただちに行われたけれ
ども
、他の地方、岡山あるいは山口においては
猶予
された所があるではないかという御質問でございます。この
中学校
、
小学校
の取扱い、監督
責任
は、これは文部
大臣
の直接いたすところではないのでありまして、
教育
民主化の原則に從いまして、地方長官のなすところであります。その具体的な
事情
の判断に從うて適当に処理するのが建前でございます。ところで、この地方におきましても
閉鎖命令
は
撤回
されたのではないのであります。ただ執行を、実情の
調査
が完了するまで、きわめて短
期間
の間
猶予
されたに止まるのでありまして、これらの地方長官は、当該地方の
関係方面
とも十分了解の上、かくのごとき処置をとられたものと存ずる次第であります。
簡單
ながらお答えいたします。(
拍手
)
——
——
◇—
——
——
松岡駒吉
18
○
議長
(
松岡駒吉
君) 土地改革阻害に関する緊急質問を許可いたします。矢後嘉藏君。 〔矢後嘉藏君
登壇
〕
矢後嘉藏
19
○矢後嘉藏君 私は、土地改革に関連いたしまして、農林
大臣
並びに法務総裁に所見を質したいのでございます。 申し上げるまでもなく土地改革は、わが國が連合國から、連合國の占領政策の
一つ
として、その基幹をなすところの政策といたしまして、負わされましたところの責務でございまして、わが
日本
の再建のための必須
條件
であるのでございます。
政府
の最近の御
報告
によりますれば、土地改革の進行は好調をも
つて
進んでおると
報告
されておるのでございますが、その半面に私
ども
は、幾多の、この土地改革を阻害しようとする、妨害しようとする、組織的な、あるいは個々的な策動が行われておるということを、枚挙に暇ないほど知
つて
おるのでございます。そうして、こうした地主の土地改革阻害に対しまする行動に対しまして、地方の官憲が不法地主を支援するかのごとき、あるいはまた、そうした不法を積極的に取締ろうとしないで、默過しておるところの傾きがあるのでございます。 たとえば、最近富山縣下に暴露せられました
一つ
の悲劇がございます。それは富山縣の婦負郡仁歩村という一山村でございますが、ここにおきまして小作料を二十三倍もの不法な額をとられましたために、一小作人が首をつ
つて
死んだという悲劇があるのでございます。そうして、この小作人が死ななければならなか
つた
その原因の
一つ
として、地方の
警察官
憲の言動が原因をなしておるということでございます。
本件
を一應
簡單
に申しまするならば、この仁歩村という村は、三百戸ばかりの農家の小村でございまするが、この村においては、農地改革が実施せられましてから今日に至りまするまで、何ら農地改革の意義を知らないし、関知しないというような
態度
で、農地調整法を守らないで今日まできておるところの村でございます。ここにおきましては、
昭和
二十一年度の小作料換算率は、一石五百五十円をも
つて
取立てられる。それからまた
昭和
二十二年度の小作料は、千七百円から千八百円を取立てておる。これは全村の地主がそういうような不法をや
つて
おるのでございます。 そこで、今年の二月に小作人のたれかか、こうした不法な小作料を毎年毎年取立てられたのでは、とうてい自分ら小作貧農はやり切れない、こういうので、所轄の八尾署という警察に投書をしたのでございます。ところが、その
警察官
は、この投書に書かれました地主の不法・違法の事実を取調べないで、この投書をした下手人を捜索いたしまして、たまたまその投書をしたであろうと目ぼしをつけられました谷口甚作という、八人の扶養家族をもつ村で一番の貧農が、お前が投書したのであろう、こういうぐあいに追究せられまして、その結果この小作人は、もはやわれわれ貧乏小作人には
法律
の保護もなければ神も佛もない、こういうように世をあきらめまして、地主の不法な事実、官憲のこうした不法の事実の一部を遺書に書き残して、首をくく
つて
死んだのでございます。 こういうような
事件
がありまして、その後、この自殺者を檢視するために、同じく八尾署の巡査
部長
が参りまして、遺族の者から涙ながらに地主の不法を訴えますと、そんなことはあたりまえじやないか、三年も前に
政府
が七十五円できめたとはいうものの、今日は物價が高くな
つて
いる、地主だ
つて
食わなければならぬ、千八百円は今の公定ではないかというような暴言をはいたので、家族もとりつく島がなか
つた
。しかも、それから約二箇月を経て、われわれ
日本
農民組合の常任
委員
委員
がこれを摘発いたしますまで、
警察官
はこの事実を取調べないで放任してお
つたの
でございます。さらにこれを取調べるにあた
つて
も、地主を取調べると同時に、小作人をも檢事局に送
つた
、こういうようなことにな
つて
おるのでございます。 この
事件
は、單に一富山の寒村の
事件
ではございますけれ
ども
、こうした
事件
がまだ全國にたくさんあるのであります。富山縣において、なおまだ一箇所最近暴露したのでは、氷見郡の熊無村、これも三、四百戸の村でございますか、全村、去年も今年も不当小作料を供出價格によ
つて
取立ててお
つた
、こういう事実が暴露せられておるのでございます。これに対しまして、われわれが富山縣の
当局
にこの
責任
を追究いたしますと、言を左右にして、そういう事実はないというように言うのでございます。さらに、農地調整法違反を起訴するにあたりましても、これは地主の違反であるのに、小作人を何ゆえに同じく送局したか、こういうぐあいに質しますと、それは農地調整法九條の精神が、合意によれば両方を罰するということにな
つて
おるから、これは合意と見なしたのだというように言うのでございますが、ただいまも申しましたように、この
事件
は、死をも
つて
この地主の不法に対して抗議をしておるのでございまするし、なおだれかわからないけれ
ども
、投書しておる、こういうような事実からいきまして、これは小作人には何ら法的な
責任
はない。むしろこれは地主が小作人を脅迫し、それによ
つて
取立てたものであるというぐあいにわれわれは解釈するのでございます。 こういうような
事件
がございまするし、また最近では、ご承知のように耕作期を控えまして、土地取上げの部分的の問題が全國にざらにあるのでございます。なおこれは一月ごろの新聞に一度出てお
つた
ことではございますが、山形縣の北村山および西村山地方においては、地主有志会なるものを組織して、今度の土地改革によ
つて
強制的に土地の買上げをする、これは私強を侵害するところの憲法違反であるという、組織的な反抗運動が起きてお
つたの
でございます。それが御承知のように、本年二月四日附の連合軍最高司令部レヴイ代将の名をも
つて
なされました指令によりまして、一時閉息しておるかのごとくではございまするけれ
ども
、これが最近、またたゝ関東地方にも地主会ができ、あるいは青森縣にも地主の三八会というようなものができて、この土地改革を組織的に阻害しようとする、合法的な名に隠れた運動を策動しておるという情報をわれわれは知
つて
おるのでございます。 こういうふうに農地改革に対しまして、單にこれはそのその地方の農民が無知である、あるいは思想的に遅れる、こういうことのみではなくて、これはその地方の官憲・官吏の言動が非常に大きな役割を演じておる、こういう実例を申し上げたのでございまするが、この点につきまして、私は農林
大臣
に対しまして、こうした問題が起きますることは、根本的に申し上げますならば、今日の農地改革、つまり現在施行されておりまする農地改革では、もはや
日本
の農村問題の解決はできないのであ
つて
、根本的には、人に賃貸しておる多くの地主というものをなくするところの第三次農地改革を断行する以外には私はないと考えるのでございます。なお、さらにこうした農地調整法違反の
事件
は、おもに寒村の僻陬の村に多いのでございまするが、これは單に耕作地だけの問題ではなしに、山の入会等その他の問題も絡んでおるのでございまするから、來るべき第三次の農地改革においては、この山の問題をも織りまぜてやらなければならないと私は考えております。 農林
大臣
は就任にあたりまして、第三次農地改革についても、第二次農地改革の完遂がなされた曉においてはやる、あるいは山林の問題につきましても、治水等のことを考慮いたしまして、これを
國家
管理に移すというような御意見がございました。私は全幅的にその点において賛成をするのでございまするが、
大臣
はこの
國会
を通して、さらにこの第三次農地改革に対する所信を披瀝していただきたい、このように考えるのでございます。 なお第二番目には、地方の農地関係の機関でございまする縣廳の農地部の役人
諸君
は、その多くは元の地主の人人が多いのでございまして、これらの人々は非常に頭の切り換えが足らないので、いわば地主的な観点から農地改革に対する
考え方
をするのでございまするから、往々にして、これらの人々によ
つて
は
日本
の農地改革の促進は期し得られない、こういうぐあいにすら私
ども
は考えるのでございますが、これに対してもつと積極的に、農地改革をほんとうに徹底して行わせるような具体策を考えていただきたいと思うのでございます。 さらに法務総裁につきましては、今のような農地改革を阻害いたしまするような者に対しまして、特に地方の官憲がそういうような言動をなしました場合に、これは申し上ぐるまでもなく、二月四日の連合軍最高司令部の指令によりまして、即時彈圧を加えられなければならない問題であると思いまするが、この点に対する
大臣
の所信を伺いますると同時に、いま
一つ
は地方に参りますと、地方の特に
警察官
は、農地改革に関する紛爭に対しては、われわれ
警察官
は関與しないというような方針をと
つて
おるということを、富山縣の
当局
が申すのでございまするが、私は
日本
の負わせられておる重大なる土地改革に対しましては、連合軍司令部の覚書にまつまでもなく、当然積極的に農地部と連絡をとりながらなさるべきである、こういうように考えるのでございまするが、農地改革の違反に対して警察
当局
が積極的にこれを摘発したということは、私
ども
寡聞にしてほとんど聞かないのでございます。多くはわれわれ農民組合のものが摘発をして、ようやくにそれを取上げるというような現状であるのでございまするが、これに対しましても、もつとしかるべき具体策をも
つて
おらるるかどうかということをお伺いするのでございます。(
拍手
) 〔
國務大臣
永江一夫君
登壇
〕
永江一夫
20
○
國務大臣
(永江一夫君) 矢後君の今お示しになりましたような事例が事実ありますことは、
日本
の農村の民主化のためにまことに遺憾に存じます。今御説になりましたように、働く農民が自分自身でその土地を所有するということは、食糧の増産の上にも、また農村の民主化の上にも、絶対に必要なことでありまして、そのために、今
政府
は土地改良の徹底化についていろいろ具体的な施策を進めておるのであります。今第二次農地改革が進行中でありまして、お尋ねの点につきましても、私はこの席上からすでに二回お答えをいたしておりまするが、三党政策協定によりまして農地改革の徹底化をはかりまするために、適切なる特別
委員
をあげまして、その内容を決定してまいりたい、かように考えております。(
拍手
) 〔
國務大臣
鈴木義男君
登壇
〕
鈴木義男
21
○
國務大臣
(鈴木義男君) わが國を民主化するためには、農地改革をいかなる犠牲を拂
つて
もやらなければならぬということは、ほとんど至上命令であると申してよろしいと思うのであります。ゆえに
政府
は、この点については、あらゆる努力を傾ける決意をも
つて
おるのでありまして、これはほとんど無血革命を実行することでありまするから、あらゆる方面に非常な抵抗を受けることは、やむを得ないのであります。殊に地主級勢力の抵抗を受けるということはやむを得ないのでありまするが、これを一歩一歩排除しつつ、ぜひ完成の域に進めてまいりたいと考えておるのでありまして、これはマッカーサー元帥が嚴粛にわれわれ
日本
政府
に向
つて
要請しておるところでもあるのであります。 なほ、先ほど指摘せられましたような違法行為に対しましては、從來も数次の訓令を出して、徹底的に取締ることを命じておるのでありまするが、やはりただいま矢後君が指摘されたような理由のもとに、しばしばそれが停滞するということは、遺憾に存じておるのでありまして、これはどうしてもやはり農民組合なり農地
委員
なりの
諸君
が自覚して、そうして十分に
当局
を鞭韃せられることによ
つて
、初めて全うされるのではないかと考えるのであります。もし非違があることが明らかになりましたならば、
当局
としては遠慮なく檢挙をし、処罰すべきものは処罰をするつもりでありまするから、御了承を願いたいのであります。(
拍手
)
——
——
◇—
——
——
松岡駒吉
22
○
議長
(
松岡駒吉
君) 恩給生活者の生活安定に関する緊急質問を許可いたします。大島多藏君。 〔大島多藏君
登壇
〕
大島多藏
23
○大島多藏君 私は、恩給生活者の生活安定に関しまして、関係
当局
に
簡單
に質問いしたいと思います。 昨五月六日の毎日新聞に、「老後の保証」という見出しで、栃木縣の元校長の投書が掲載されておりましたが、その大要を申し上げますと、自分は三十八年の歳月を教壇生活にささげ、六十歳にな
つた
ときに、後進に道を開くためと諭されて退職をした、それまでの薄給時代には、生活の苦しさから幾たびか轉業することを考えたが、そのたびに自己の尊い使命を思い、かつまた恩給による老後の保証に励まされて、長い勤めをや
つたの
であ
つた
。恩給は年額千百円で、六名の子供のうち三名は片づいたが、残る三名はまだ片づいていない、終戰とともに物價は上がる一方である、たけのこ生活も底を突いた、年額千百円では、自分一人の一箇月分の生活費にも足りない、一生をささげ盡した老後の保証がこれでは、あまりにもなさけない、働くにも老齢のために働けない、雇われようとしても、老齢のものは雇い手もない、これでは一家そろ
つて
餓死する以外はない、何らかの救済の途を講じてもらいたい、というのがその
趣旨
であ
つたの
であります。 この悲痛な投書の主と同樣な、否、それ以上に困窮しておるところの恩給受給者が、全國には何万とあるのであります。私は昨日、神田の
教育
会館で催されました恩給増額期成全國大会に出席いたしました。皆さん方が想像される以上に悲惨な境遇におかれている人々の、涙なくしては聽けない悲痛な叫びを聽いてきたのであります。現職者には、待遇改善を要求する手段としてストライキがあるのでありますが、われわれにはハンガー・ストライキをやる以外には何らの方法もない、と言
つて
嘆いておりました。
調査
したところによりますと、全國には文官恩給受給者が約三十万おりますが、それら恩給受給者の年額平均は四百六十円であります。これを月額に直しますと、わずかに三十九円となるのであります。月額三十九円では、今日の場合はピース一箱も買えないのであります、も
つて
恩給生活者の生活がいかに言語に絶する悲惨なものであるかがわかるのでありますが、われら議会人といたしましては、何とかして、かようなみじめな境遇におかれている人々を救
つて
あげたいと思うのであります。 中には、そんな困
つて
いる人々を救済するためには生活保護法があるではないかと言われる方もありますが、御承知の
通り
生活保護法は、見方によれば社会の落伍者と言える人を対象とする救済法でありまして、多年
國家
のために盡瘁してくださ
つた
人々には、それ相当の從來の社会的体面もあり、またプライドもありますので、生活保護法の適用は当を得たものでないと思うわけであります。 もちろんわれわれは、わが國の経済状態は考慮に入れなければなりません。また敗戰前の既得権の大部分のものは、すなわち武官の恩給であるとか、あるいは軍需補償とか、在外財産とか、そんなものが一切御破算にな
つた
今日、文官の恩給のみ温存しようと考えるのは均衡を得ないものであると主張する人があることは承知しておりますが、もしも、何らの過失なくして多年公務に從事し、その老後の生活の保障が得られないといたしましたらば、安んじて薄給に甘んじ、公務に從事する者がいなくなるであろうということも心配されるわけであります。それにもまして緊急のことは、ただいま現に恩給受給者が餓死戰線を彷徨していることであります。このことのために、現に幾多の非惨事が毎日こー起こりつつあるのであります。これこそ社会的の重大な問題であると思うのであります。それで私は、次のことを所管
当局
にお尋ね申してみたいと思うのであります。 第一に、先般公布されました
國家
公務員法の、多年公務員として忠実に勤務した者の老後の生活を保障する恩給制度がつくられなければならないという
規定
は、單に将來の公務員だけに適用するものであるのか。またはそれと同時に、既得権者にもその恩典を及ぼす何らかの措置を講ぜられるものであるのか。
政府
としてはいかなる考慮をいたしておるかということをお尋ねいたしたいのであります。 第二に、近き将來において、恩給増額実現のため、
政府
としては何らかの方法を講ずる意向があるかどうか。 第三に、現下の
國家
経済
事情
のため、恩給を全面的に増額することが不可能の場合は、年齢六十歳以上の老人とか、また病氣その他の事由のため働くことのできない者と限定をして、緊急的に、眞に現在生活に困
つて
おる者のみを対象とする恩給増額につき考慮をなしておるかどうか。 以上三点につき明確なるお答えをお願いいたし、私の質問を終ることにいたします。(
拍手
) 〔
政府
委員
荒木萬壽夫君
登壇
〕
荒木萬壽夫
24
○
政府
委員
(荒木萬壽夫君)
大蔵大臣
に代りまして、私から
簡單
にお答え申し上げます。 御質問の第一点は、
國家
公務員法に恩給制度を認めるという
趣旨
のことがあるが、この
國家
公務員法にいうところの恩給制度は、現在の官吏以外に既存の恩給権者にまで及ぼされるものかどうか、こういうお尋ねであ
つた
と存じます。これは国家公務員法の
趣旨
から忖度いたしまして、今後新たなる
國家
公務員法のいいますところの
趣旨
に則
つて
、あらためて從來の恩給制度に檢討を加え、しかも各方面の意見を織りこみまして、実情に即した考慮をするという
趣旨
かと思われるのでありまして、
從つて
、お尋ねの点につきましては、あらためて檢討される場合に決定さるべきでありまして、ただいま含む含まないということは申し上げかねるのではないかと存ずる次第であります。 第二点は、近き将來において、現在のインフレ下において実情に即しなくな
つて
おる非常に低い恩給額を増額する意見はないかというお尋ねであ
つた
と存ずるのでありますが、御承知のように、軍人に対しまする恩給は、すべて遺族扶助料に至りますまで支給を打切られております。のみならず、現行恩給法によりまして恩給権を與えられる者は、廣い
意味
での官吏の中の本官をも
つた
者のみでありまして、そのほかに実質上の官吏と申すべき雇用人があまたあるのでありまして、これらに対しましては、御承知のように共済組合令によ
つて
それぞれ組合給付を支給されておるようでありますが、これらもやはり問題は同樣でございまするので、全般的に恩給制度が新たなる角度から検討さるべき時期にきておるのじやないか、のみならず、御質問の第一点について申し上げましたように、国家公務員法の新たなる
趣旨
を体しての再檢討を必要とするわけでございますので、それに加えまして、現在の非常に窮迫しました国家財政等ともにらみ合わせ、その他各方面の意向等も忖度いたして考えますると、今ただちに現行法のもとにおきまして恩給額を増額するということは、
ちよ
つと困難であると存ずるのであります。 第三点は、そうでありながら、わく内において、一定の
條件
のもとに何らかの應急的な措置をする意思はないか、こういうお尋ねであ
つた
と存ずるのであります。現行恩給法は、いわば過失なく一定年限をまじめに勤めました者に対しまして、ごほうびとして恩給を支給するというがごとき制度かと存ずるのでありますが、仰せのごとく、一定の年齢以上の困
つて
おられる方々に、應急的に何らかの措置を講ずるということになりますと、これまた恩給制度そのものを再檢討することでないと問題は解決しないかと存ずるのでありまして、さしあたりは、公務上の災害を受けました方々に対しましては、増加恩給を必要に應じまして増加せしめる措置を講じ來
つて
おるのでございます。今お尋ねのような
意味
合いにおいての
考え方
も、やはり第一点、第二点についてお答え申し上げましたような
趣旨
において、あらためて再檢討される機会に織りこまるべきものではなかろうかと、さように存ずる次第であります。 もとより
政府
といたしましても、御指摘のごとく、多年文化的な面におきまして、きわめて忠実に数十年を
國家
民族のために奉仕せられました方々が、今日におきましてはほとんど言うに足りない、何らの足しにもならぬと申し上げても過言でない程度の低い恩給でも
つて
、それのみをあてにしておられる方々が、さぞかしお困りであろうことも十二分に推察できるのでありますが、制度としてどうするかというお尋ねでございますれば、以上三点につきまして申し上げましたように、あらためて立法問題として考えられるものと存ずる次第であります。(
拍手
)
——
——
◇—
——
——
松岡駒吉
25
○
議長
(
松岡駒吉
君) 日程第一、
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
海上保安廳法第
十
二條
の
規定
による
海上保安廳
の
事務所
の
設置
に関し承認を求めるの件を
議題
といたします。
委員
長の
報告
を求めます。治安及び地方制度
委員
長坂東幸太郎君。 〔坂東幸太郎君
登壇
〕
坂東幸太郎
26
○坂東幸太郎君 ただいま上程せられました、
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
海上保安廳法第
十
二條
の
規定
による
海上保安廳
の
事務所
の
設置
に関し承認を求めるの件に関し、治安及び地方制度
委員会
における
審議
の経過及び結果の概要を御
報告
申し上げたいと存じます。 まず、
本件
の内容及び提案理由の概略を申し述べますと、
海上保安廳法第
十
二條
の
規定
による
海上保安廳
の
事務所
として、横浜、名古屋、
神戸
、廣島、門司、舞鶴、新潟、塩釜、及び小樽の九市に海上保安本部を置き、清水、
大阪
、高知、高松、鳥取県西伯郡境町、浜田、福岡、佐世保、長崎、長崎縣下縣郡嚴原町、鹿兒島、大分、八戸、船川及び凾館の十三市二町に海上保安部を置こうとするものでありまして、
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
によれば、地方行政機関を
設置
するには
國会
の承認を経なければならないことにな
つて
おりますのて、この
規定
により、このたび
國会
の承認を求めてまい
つたの
であります。 治安及び地方制度
委員会
においては、五月五
日本
件の付託を受け、翌五月六日の
委員会
にこれを緊急上程し、木下運輸政務次官から提案理由、大久保
海上保安廳
長官から内容の説明を聽取した後、愼重
審議
を行
つたの
であります。その間、松野君、松谷君等の
諸君
によ
つて
論議せられました
質疑
應答の主なる点は、第一に、この機構整備により
海上保安廳
が全幅の効果をあげて活動し得るのは何日ごろになるかとの
質疑
に対し、
政府
当局
の
答弁
は、
海上保安廳
は五月一日から発足したのではあるが、その前身として不法船舶入國監視本部は、すでに以前に
設置
せられて活動をしていたものであり、燈台や水路、海難救済等航行安全の仕事も、すでにそれぞれ既存の部局においてや
つて
お
つたの
であるから、成規の
手続
を経て人員の充足次第、全幅の活動をなし得るものと信ずるとのことでありました。また
本件
の実現にと
つて
、
予算
や人員の増加はいくばくになるかとの
質疑
に対し、
政府
当局
の
答弁
は、
海上保安廳
関係の
予算
総額は九億円であるが、今回新規に増加するものは三億円であり、人員の方は、現在総員八千人のうち新規採用は約千五百人であるとのことでありました。 その他三、四の点に関し熱心な
質疑
應答が行われたのでありますが、
質疑
終了の後、松野
委員
の動議により、本
委員会
においては、これを
設置
することは
海上保安廳
法の施行に伴い必要でありますから、
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
により
本件
を承認すべきものと満場一致をも
つて
議決いたした次第であります。詳細は速記録によ
つて
ごらんをお願いいたします。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松岡駒吉
27
○
議長
(
松岡駒吉
君) 採決いたします。
本件
は
委員
長
報告
の
通り
承認するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
28
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
本件
は
委員
長
報告
の
通り
承認するに決しました。
——
——
◇—
——
——
笹口晃君
議事日程
追加の緊急動議を
提出
いたします。すなわちこの際、内閣
提出
、戸籍手数料の額を定める
法律案
を
議題
となし、
委員
長の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
松岡駒吉
29
○
議長
(
松岡駒吉
君) 笹口君の動議に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
30
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
日程は追加せられました。 戸籍手数料の額を定める
法律案
を
議題
といたします。
委員
長の
報告
を求めます。
司法委員会
理事鍛冶良作君。 〔鍛冶良作君
登壇
〕
鍛冶良作
31
○鍛冶良作君 ただいま
議題
と相なりました戸籍手数料の額を定める
法律案
について、
司法委員会
における
審議
の経過並びに結果の概要を御
報告
申し上げます。 改正戸籍法によりますれば、戸籍手数料の額は別に
法律
で定めることにな
つて
おります。ただ財政法第三條の適用があるまでは政令によることを妨げないという
規定
によりまして一應効力が認められていた現行戸籍手数料規則を、このたび財政法第三條の
規定
の施行にあた
つて
、
法律
に切りかえる必要から
提出
せられたものであります。その内容は現行規則とま
つた
く同樣でありまして、
委員会
においても別に問題となるところはなく、四月十五日
政府
の説明の後、
質疑
を省略いたしまして、昨六日討論の際、各党
委員
よりそれぞれ賛成の意見が述べられ、同日採決の結果ね
全会一致
をも
つて
原案の
通り
可決をいたしました次第であります。 右、
簡單
に御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松岡駒吉
32
○
議長
(
松岡駒吉
君) 採決いします。
本案
は
委員
長
報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
33
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
本案
は
委員
長
報告
の
通り
可決いたしました。
——
——
◇—
——
——
松岡駒吉
34
○
議長
(
松岡駒吉
君) お諮りいします。不当財産取引
調査
特別
委員会
の費用について、次の
決議
をいたしたいと思います。 不当財産取引
調査
特別
委員会
の費用は月平均額五十万円を超えてはならない。 右金額は
衆議院
の経費からこれを支拂うものとし
昭和
二十三年四月から第三回
國会
召集の日までの支出に充てるものとする。 これに対し討論の
通告
があります。これを許します。笹口晃君。
笹口晃
35
○笹口晃君
簡單
ですから、
自席
から
発言
をお許し願います。 ただいまの
議長発議
の
決議
に対しましては、不当財産取引
調査
特別
委員会
の運用については、眞に民主的であ
つて
、しかも嚴正公平を期し、いささかも党派的であ
つて
はならないことを、各派を
代表
いたし強く要望いたしまして、賛成いたします。(
拍手
)
松岡駒吉
36
○
議長
(
松岡駒吉
君) 本
決議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
37
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
さよう決定いたしました。
——
——
◇—
——
——
松岡駒吉
38
○
議長
(
松岡駒吉
君) なおお諮りいたします。不当財産取引
調査
特別
委員会
の
調査
の徹底を期するため、次の
決議
をいたしたいと思います。 政界の淨化は民主政治の基礎
條件
であり、取引の公正は
國民
信用の根源である。終戰 後各方面に幾多の疑惑があり、
衆議院
は不当財産取引
調査
特別
委員会
を
設置
して
調査
を 開始したが、この際右
調査
を廣汎にわたり公正迅速に徹底させるため、本院の
決議
を以 て同
委員会
の超党派的にして活發なる活動を要望する。 これに対し討論の
通告
があります。これを許します。栗山長次郎君。 〔栗山長次郎君
登壇
〕
栗山長次郎
39
○栗山長次郎君 不当財産取引
調査
特別
委員会
は、まず檢察
当局
の
調査
によ
つて
、ほぼ輪郭の明らかにな
つた
ものから取り上げられたようでありますが、それがためでありますか、前後二回にわた
つて
同一
事件
の同一
関係者
の氏名が頻繁に報道され、世間にはきわめて一方的印象を與えたように存ずるのであります。もとより、檢察
当局
と同
委員会
の間にはその目的に相違がございますから、とかくの批評はありましても、今日までの同
委員会
の運営につき、
委員
各位のお骨折りに対しましては敬意を表すべきであると存じます。のみならず、数箇月來誇大に吹聽されてまいりましした辻献金の眞相追究とともに、二、三の収穫があ
つた
ように思うのであります。 その
一つ
は、若干名の同僚議員に関し今まで流布されておりました疑惑が、かなり明白にな
つた
ということであります。それら現職議員の受取
つた
という金は、多くの場合比較的小額でありしかも本質において、選挙の際のいわゆる陣中見舞いにも比すべきものであるということがはつきりいたしまして、政治道徳上のゆゆしい問題というほどでもなく、法の処断をまつべきほどの罪惡性を伴わぬことが内外人に示されたと存じます。いま
一つ
は、今日までの同
委員会
の御
調査
は、某政党の政治資金にまで及びましたけれ
ども
、そこにも世間が観測しておりましたような醜惡な事実が認められませんで、これから先のことはしばらく別といたしますが、ただいままでのところ、調べてみればさほどでもなく、政党の信用がある程度まで保持される結果にな
つた
と申し得る点であります。 同
委員会
は、次の段階として、昨年十二月十二月十一
日本
院でなされました
決議
に基き、廣範な
調査
活動を開始されるものと存じますが、申すまでもなく、立法・司法・行政の三権分立下において、立法府内で行い得ますところは、証人の出頭であるとか、帳簿書類の
提出
要求等に止ま
つて
、罪の処断はむろん司法権の活動にまたなければならぬにいたしましても、
調査
の限界内においては、いずれの方面からも掣肘を受ける筋合ではなく、峻嚴徹底を期することができると思うのであります。しかも、本院の
決議
によりますと、同
委員会
は、
昭和
二十年八月十四日以降における軍需資材を含む公有財産ほか各般の物資の処理、取扱、取引並びに現存しない物資の虚偽の賣買及びその収益につき全面的
調査
を行う権限が與られており、さらに、これに関して
國民
の信託にそむいた公務員、会社、組合その他の團体の使用人及びすべての個人の
責任
の所在を突止め、各省またはその他中央・地方
政府
機関との関係をも追究いたし得るのであります。 以上のごとく、同
委員会
への付託事項は廣汎でありまして、政界、官界、財界等各方面にわたる疑惑を一掃するにあるのであります。これを平たく申しますならば、敗戰後の
國家
的大掃除を行うべきよりどころを調べ上げて、惡質者がある場合は、やがて司直の手により、公共の利益の範囲外にこれらの者が隔離されますことによ
つて
、わが國の信用が再び確立され、取引の公正感を再現するにあるのであります。特に連合國の好意ある対日援助と外資の流入を控えました現在、ここかしこに流布されつつあるような疑惑の一掃は喫緊事であり、
國民
の信託に背く惡質者がありますならば、これらの人々を隔離することによ
つて
新たなる信用態勢を整えるという、いわゆる外資導入の受入態勢をつくる基礎活動とも申すべきものが、同
委員会
に託されておると言えるのであります。
昭和
二十二年十二月二十日、隠退藏物資等に関する特別
委員
長加藤勘十氏が
衆議院
議長
松岡駒吉
氏に
提出
し、
國民
にも公表された
報告
書を見ましても、幾多未解決の問題が列記され、
調査
の端緒は展開されておりますが、そのうちの
一つ
であります、連合軍から
政府
に返還されたいわゆる特殊物件は、二十一年十一月十五日の計算で千数百億円の價格に上るという証言がしてあり、その処理につき
政府
方面で若干の
調査
手続
が行われたような記述はありますけれ
ども
、いまだに眞相は判明しておりません。混乱時の出來事でありましても、旧陸海軍等がも
つて
いました物を占領軍が押えますれば、これは戰利品であ
つて
、占領軍の所有に帰することは明らかであります。占領軍の所有に期したものを
日本
政府
に渡したのでありますから、その特殊物件の処理を明らかにするかせぬかは対外信用の問題となるのであります。時間のずれとその複雜性等から、この件の
調査
が困難であろうことは、だれにも想像できます。しかし、そうであればこそ、国民の
代表
が身を挺してこれに当るべきであると思うのであります。 これは一例をあげただけでありますが、その後も遺憾ながら、政局担当者等をめぐ
つて
いくつかの疑惑が取りざたされ、未だにそのままに放置されておりますが、これは放置しておくべきではないと考えます。かかる重要な
調査
をなすために必要な
委員会
の経費は、
日本
再建の前提をなす大掃除の費用でありますから、ほかを切り詰めましても國庫から捻出すべきであり、今日も本
会議
で若干の御考慮はありましたが、引続き善処しなければならぬと思うのであります。 一部には、不正取引の
調査
が廣汎にわたることを、あるいはどろ試合といい、あるいは政治を弱体化するものだと、回避的な
態度
をとる向きがあるようでありますが、
民主自由党
は、総裁みずから
声明
し、役員会におきましても、不当財産取引の廣汎な徹底的
調査
を
決議
しておるほどでありまして、さような繰言に耳をかして
態度
を二、三にするものではないのであります。また省みて正しい者は、不幸にして疑惑をこうむ
つた
場合、むしろ進んで徹底した
調査
に期待すべきであると信ずるのであります。再建途上の
日本
として、内外にわたる信用の新体制を確立いたしますことは急務中の急務でありますから、目前の犠牲はともかくとして、今後のために逡巡すべきではないと存じます。そうであればこそ、超党派的にして活發な活動を当該
委員会
に要望する
議長
のただいまの御発議がなされるに至
つた
ものであると存じまして、ここに
議長
の御発議に対して全幅の賛意を表するものであります。(
拍手
)
松岡駒吉
40
○
議長
(
松岡駒吉
君) 本
決議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
41
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
さよう決定いたしました。
——
——
◇—
——
——
松岡駒吉
42
○
議長
(
松岡駒吉
君) お諮りいたします。中村嘉壽君より図書館運営
委員
長を辞任したいとの申出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
43
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
許可するに決しました。
——
——
◇—
——
——
松岡駒吉
44
○
議長
(
松岡駒吉
君) つきましては、
常任委員長
の補欠選挙を行います。 —
——
——
・—
——
——
笹口晃
45
○笹口晃君
常任委員長
の選挙は、その
手続
きを省略して、
議長
において指名せられんことを望みます。
松岡駒吉
46
○
議長
(
松岡駒吉
君) 笹口君の動議に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
47
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
議長
は、図書館運営
委員
長に木村小左衞門君を指名いたします。(
拍手
) 次回の
議事日程
は公報をも
つて
通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後七時三十四分散会