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1948-04-06 第2回国会 衆議院 本会議 第40号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年四月六日(火曜日) 午後四時二十一分
開議
—————————————
議事日程
第三十七号
昭和
二十三年四月六日(火曜日) 午後一時
開議
第一
復興金融金庫法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
海上保安廳法案
(
内閣提出
) 第三
警察法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) —————————————
松岡駒吉
1
○
議長
(
松岡駒吉
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
松岡駒吉
2
○
議長
(
松岡駒吉
君)
日程
第一、
復興金融金庫法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
財政
及び
金融委員長早稻田柳右エ門
君。 〔
早稻田柳右エ門
君
登壇
〕
早稻田柳右エ門
3
○
早稻田柳石エ門
君 ただいま
議題
となりました
復興金融金庫法
の一部を改正する
法律案
について、
財政
及び
金融委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 御
承知
のように
復興金融金庫
の
資本金
は、去る二月上旬七百億円に増額いたしたのでありまするが、この
資本金
は本
年度
末までに必要とする
資金
の
最少限度
の金額で、その後当初の
計画
に從いまして
貸出額
は逐次
増加
し、現在すでに
資本金
の
限度一ぱい
に近く達しておるのであります。今回さらに來
年度
第一・
四半期
までの
所要資金
を勘案いたし、この際
資本金
を二百億円
増加
して、これを九百億円にいたさんとするのが
本案
なのであります。
本案
は、去る三月二十六日
委員会
に付託に
なつ
たものでありまして、二十九日
提案理由
の
説明
を聽取いたしましたが、現在
復金
は巷間問題に相な
つて
おる
関係
上、
審議
はきわめて
愼重
に行われました。特に社会党の
河井榮藏委員
並びに
川合彰武委員
及び
佐藤觀次郎委員
、民主党の梅林、中曽根両
委員
、
民主自由党
の
石原登
君、
塚田十一郎
君の両君、
國民協同党
の吉川、内藤両
委員等
より、実に熱心にして詳細なる
質疑並び
に強い
希望意見等
が述べられ、この間五回にわた
つて
審議
を重ねたのであります。
政府側
よりは、
政府
としては常に
健全財政
の方針を堅持し、かつ
金庫
の
民主的運営
を期するため
所要
の
措置
を講ずるとともに、
資金貸出
を抑制し、爾後の
管理
を適切ならしめるようにしたいと思
つて
いる。
機構
並びに
運営
の方法については、
國会
初め各
方面
において種々の御
意見
あるいは御
要望
をいだいておるので、今後とも
関係方面
の御
協力
を得て、
愼重檢討
の上、途次実行に移したい所存である、なお
復興金融委員会
の改組、
金庫
の
人的内容
の
充実等
も、
金融界
及び
経済界
の格段の御
援助
を得て急速に進めていく
決意
である旨の御
答弁
があ
つたの
であります。 かくて、五日午後大体の
質疑
を結了いたしましたが、本
委員会
の
委員各位
の総意により、
政府
に対して
委員長
より次のような諸点に関し強い
要望
をいたしたのであります。すなわちその第一は、
農山漁村
の
復興
のために現在の
復金融資計画
の中にその
わく
をつくり、かつ可及的迅速円滑に
長期低利
の
資金
が融通せらるるように施策を講ぜられたい。その第二は、
復興金融金庫
の
融資
の
監察
については、
法律
をも
つて
國会議員
を中心とする特別の
監察委員会
を設置し、嚴重にこれを行うことにせられたい。第三は、
復金融資計画
の決定に際し
國会
の、意向を十分反映せしむるがごとく
措置
することとせられたい。これがため
政府
は、
財政
及び
金融委員会
の
復興金融金庫小委員会
と常時緊密なる連繋をとり、詳細な
資料
を
提出
するはもとより、たとえば
復興金融委員会
あるいは同
幹事会
に付議する
議案等
は、すべて
財政金融委員会
の
復興金融金庫小委員会
に随時配付することとせられたい。第四は、
復金融資
の
回收
については、現在の
計画
はきわめて不満足であるから、このためには特別の部門を設けて、大幅かつ徹底的にこれを行うよう
努力
をせられたい。なお
政府支援
の促進、
補給金
の交付、
公價改訂等財政
または
物價
による
是正措置
も併せて講じ、
財政
の負担において処理すべきものを
金融面
に轉嫁することは今後絶対に愼んでもらいたい。以上のような四点をあげて強い
要望
をしたのであります。 次いで、
討論
を省略し採決に入りましたところ、
全会一致
をも
つて
原案の
通り
可決いたした次第であります。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
松岡駒吉
4
○
議長
(
松岡駒吉
君)
討論
の通告があります。これを許します。
塚田十一郎
君。 〔
塚田十一郎
君
登壇
〕
塚田十一郎
5
○
塚田十一郎
君 私は、
民主自由党
を代表いたしまして、ただいま
議題
にな
つて
おります
復興金融金庫法
の一部を改正する
法律案
につき、
賛成
の
意見
を申し述べんとするものであります。 本
法案
の改正につきまいては、結論において
賛成
でありますることは、ただいま
委員長報告
の
通り
でありますが、私
ども
が本
法案
について
賛成
をいたしますところの
氣持
を、ごく平たい言葉で申し上げますならば、非常に浪費をする癖のある息子が、
事業
をやりかけて
資金
に詰ま
つて
しまつた
、今この
資金
を追加して出さなければ、せつかくやりかけた
事業
を続けていかれない、結局元も子もなくしてしまうということで、親がやむを得ず財布のひもを解いて若干の
追加支出
をしよう、こういうように
決意
をいたした
氣持
であります。御
承知
のように、
復興金融金庫
は昨年二月に発足いたしたのでありますが、過去大体一箇年間におきます
運営
の
状態
を見ますときに、
幾多
の点において今後大いに留意しなければならない点があるということを今痛感いたしておる次第であります。 その第一の点は、
復興金融金庫
なる
制度
が、今日では
一種
の
金融
の変態的な
國家管理
のような形にな
つて
、これのためにわが國の
金融政策
が非常にゆがめられておるということを感ぜざるを得ないのであります。御
承知
のように、
復興金融金庫
は今まで七百億の
資本
であ
つたの
であります。そうして、ただいま
委員長報告
の
通り
、三月
一ぱい
で七百億は
貸出
して
しまつた
。ところが、全國の
銀行勘定
の
しり
において見られる全
國銀行
の
貸出
がどれくらいあるかということを考えますときに、私の手もとに最近の
資料
がないのでありますが、昨年十一月現在では、大体千三、四百億のところにある。しかも、その十一月を基準とする、さかのぼる一箇年間においての同
勘定
の
増加
は、わずかに百五、六十億
程度
に止
つて
おるということなのであります。しかるに、
復興金融金庫
がただ
一つ
で、一箇年間に零から出発して七百億までの
融資
をいたし、さらに本
年度
、このたび
増資
になりました二百億のほかに、現在
政府
が予想しておりますものは大体なお八、九百億ということが考えられておるようであります。
從つて
、
日本
の今日の
金融政策
というものは、
復興金融金庫ただ
一行によ
つて
いたしますものと、全
國銀行
がいたしますものが、ほとんど同じ
程度
にまでくるというように考えられるのであります。そうして、このような
巨額
の金を動かします
復興金融金庫
の
機構
というものは、御
承知
のようにこれは寄り集りの
機構
でありまして、その
機構
は質及び量の点において、やはり脆弱であるということを申さなければならない。そういうような脆弱な
機関
に、これだけ
巨額
の金を一年間に扱わせるということは、これは
日本
の
金融政策
の將來にどうしても考え直さなければならない第一点であると考えております。 次に第二の点は、
復興金融金庫
がいたしております
融資
は、その名前は
金庫
でありながら、過去一年間の実際の
運用状態
を見ておりますと、これには
一種
の
國家
の
予算支出
、そういうような性質が多分にあることを否定することができないのであります。つまり偽装的な
予算支出
が、
復興金融金庫
の手を通して、
金融
という形において行われておるということは、爭うことのできない事実であります。 御
承知
のように、
復興金融金庫
の
金融
いたします
資本金
は、最初には
復興金融金庫
の
増資
という形で出てまいります。そうして、それが
財政金融委員会
を通過して、結局貸し出されるわけで、貸し出されますときには、その
資金
は
復興金融債券
というものによ
つて
調達せられます。この
復興金融債券
の
市中消化
が非常に困難で、その七〇%以上も
日銀引受け
によ
つて
おることにも非常に問題があるのでありますが、さらにそれ以上に問題になる点は、この
復興金融債券
の
償還期限
は一年でありまして、一年後におきましては、今日の
状態
では、
財政
支出によ
つて
必ずこれを
償還
しなければならない。つまり借替では
償還
ができないという実情にな
つて
おるのであります。現に世上にすでに傳えられております。
復興金融金庫
の
債券
の
償還計画
の二十三
年度
予算
に、五百六十八億というものが載
つて
おる。 どうしてそういうような事態が出てくるかと申し上げますと、絶えず新しい
増加資金
を必要といたしますから、新しい
復興金融債券
を募集するために、古いものはどうしても
政府支出
によ
つて
償還
されなければ新しい
債券
の信用が
維持
できないということが根本の
原因
にな
つて
おるのでありまして、これは完全なる偽装的な
予算支出
であるということを申し上げ得ると存ずるのであります。 第三の点は、
復興金融資金
の放出にあた
つて
、遺憾ながら
政党色
、
官僚色
、こういうものが非常に濃厚であるということを指摘せざるを得ないのであります。私
ども
の耳にいろいろ
うわさ
がはい
つて
まいります。そうして、それらのものを
調査
いたしますために、ただいま
財政金融委員会
におきまして、小
委員会
を設けて
調査
に当
つて
おることは、申し上げるまでもなく御
承知
の
通り
でありまするが、私
ども
は必ずしもそれらの
うわさ
を信ずるものではありません。またそれは信じたくないのであります。しかし、それらの
うわさ
が非常に強く置く拡が
つて
おるというし事実を考えますときに、火のない所には煙が出ないという、わが國の昔からあることわざに思い比べて、今後大いに注意しなければならない点があるのじやないか、こういうように考えておる次第であります。 そこで次に、
復興金融金庫
の
資本金
、
從つて復興金融金庫
を通して行われる
融資
が、何ゆえにこのように一箇年間に
厖大
な額に
上つた
か。御
承知
のように、当初百億の
資本金
をも
つて
出発いたしましたときには、この百億の
資本金
が非常に大きなものであるということは、当時これの
事務
の衝に当
つた大藏事務当局
も、非常に
厖大
な
金融機関
ができたというように感じたというのであります。まさにその
通り
であ
つた
と考えられるのでありますが、それがわずか一年の間に七百億円になり、そうして今後一千億円もさらに追加しなければならないという現象が出しきた
理由
はどこにあるか。 その第一に考えられますものは、現在の
金融政策
の基本にな
つて
おります
市中銀行
に行わせる
金融
を非常に抑えしおるという、このことが大きな
原因
にな
つて
おると申さざるを得ないのであります。御
承知
のように、
復興金融金庫
は
日本再建
のために必要であり、しかも
市中
の
金融機関
が
融資
し得ないもりを扱うことにな
つて
おる。ところが、この
融資
し得ないということがそもそも問題なのでありまして、
市中金融機関
に與えられておる
わく
があまりに小さいがゆえに、ある
事業
を行わんとする者が、
市中金融機関
へ
行つて
も金か借りられない。金を借りられないかり、今度は
復興金融金庫
へ來る。こういう結果にな
つて
おるものが非常に多くあり、本來の
復興金融金庫設立
の趣旨を、この点において逸脱しておるものがあるということを指摘せざるを得ません。 次に、
政府
が当然
財政政策
もしくは
物價政策
として
解決すべ
きもの、もしくは
財政
の
運営
の上において
解決すべ
さものを、その
解決
をゆるがせにされておるために、その
しり
をこの
復興金融金庫
にも
つて
い
つて
、みんなぬぐわしておる。こういう
状態
が、
復興金融金庫
がこのように短期間に
厖大
な
資金
を必要とするに
至つた原因
の
一つ
であります。 御
承知
のように、
政府
は今非常に
政府支拂
というものを抑制いたしております。
政府
が
政府支拂
を抑制されますのには、いろいろな
理由
があるのでありましよう。しかし、
政府
が
政府支拂
を抑制されておりますために、
市中
に非常な
金詰り
がある。その
金詰り
のために、過去の七百億の
金融
の中からその
金詰り
の
しり
をぬぐ
つて
おるものが相当多量にあるということを申し上げざるを得ない。さらに
物價政策
が十分によく行われないために、御
承知
のように
赤字金融
というものがある。
石炭業
におきましては、先般
委員会
に
提出
を受けました
資料
によりますと、すでに五十六億の
赤字金融
がある。今度二百億の
増資
によ
つて石炭企業
に
融資
される
予定
にな
つて
おるものから、さらに三十三億に上る
赤字金融
というものがまた出ていくということが、先般
政府委員
の
説明
によ
つて
明らかにな
つたの
であります。これらは、すベて先ほど申し上げましたように、
政府
の
措置
よろしきを得なか
つた
ものの
しり
を
復興金融金庫
においてぬぐ
つて
おるということの実証であります。 次に、
復興金融金庫
の
資金貸出
は非情に
回收
が不活発であるという点であります。このたび二百億の
増資
をいたします場合に、
回收
をどれだけ新しい
資金
として見込んでおるかと申し上げますと、わずかに四億五千万
程度
の
回收
しか見込んでおりません。しかも
公團資金
を除きまして、
復興金融金庫
の金がいわゆる
流動資金
として出ておりますものは、百七十億を超えるほどあるのであります。百七十億も超えるほどの
流動資金
がありながら、來るべき三箇月間に、た
つた
四億五千万
程度
しか
回收
ができないというのは、いかにしてもわれわれのふに落ちない点であります。(
拍手
) このように
回收
が非常に緩慢である、がゆえに、借りた側からは、どういうような
考え方
を
復興金融資金
に対してもつか、
復興金融金庫
の金は、借りたらもら
つた
も同然だということが、
世間一般
の問に廣く拡が
つて
おる
考え方
であります。これは
回收
をもつと徹底的にやるということでなければ、そういうような
うわさ
を打消すことはとうていできないのであります。これらの点につきまして、
政府
に十分なる今後の御注意を望みたいと考えるのであります。 以上申し上げましたようないろいろな点が、
委員長代表質問
の形で
委員会
において行われ、それに対して
政府
から一應誠意ある御
答弁
がありましたからして、私からはここに繰返して申し上げませんが、なおその中に表現せられておらない二、三の点につきまして、補足的に申し述べたいと存じます。
回收
に全力を盡していただきたいという点につきましては、特にこういう点に御留意願いたいと存じます。
復興金融金庫
の
融資
の実際の
運用
のしかたは、当初よりも最近は確かに嚴格にな
つて
おるのであります。
從つて
、
貸出
される
業種
におきましても変化を見ておるのであります。当初
貸出
されました
業種
で、今日
貸出
さないことにな
つて
おる
幾多
の
業種
があるのであります。このような
業種
に
貸出
されておる
資金
は、ぜひともこの際相当峻烈に
回收
に
努力
願いたい。さらに現在
貸出
にな
つて
おるもので、当初
貸出
のときに、いかなる
計画
によ
つて
回收
されるかという
計画
があ
つた
はずである。その
計画
の時期が來ておりながら、そうして
返還予定
の
資金
が
当該事業
にはい
つて
おりながら、
回收
のできておらないものがあるのであります。これはぜひとも、この際相当徹底的に御
回收
を願いたい。さらに
回收
のための
機関
として、
復興金融金庫
内に十分強力な
機関
を設けていただきたいということ。 最後に、今度の二百億の
増資
は、ただいま申し上げましたように、新しい必要に対して、一應全部必要だけを認めたものであります。
從つて
、今後
政府
の
努力
によりまして
回收
せられたものは、先般
計画
に載
つて
おる四億五千万円、それを除きまして、新たに
回收
せられたものは、少くとも來るべき三箇月、つまり第一・
四半期
の
復興金融金庫
の
貸出資金
として流用せられることを、われわれは希望いたさないのであります。なぜならば、二百億の
計画
は、
政府
が必要なものを全部認めたものでありますから、新たに
努力
によ
つて
回收
されたものは、第二・
四半期
以後、新たに
増資
さるる際に、これを新たなる
資金
として
計画
の中に入れられんことを切に希望いたします。 以上を申し述べまして、簡單に
賛成
の
討論
といたしたいと思います。
松岡駒吉
6
○
議長
(
松岡駒吉
君) これにて
討論
は終局いたしました。 採決いたします。
本案
の
委員長報告
は可決であります。
本案
を
委員長
の
報告
の
通り
決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松岡駒吉
7
○
議長
(
松岡駒吉
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
松岡駒吉
8
○
議長
(
松岡駒吉
君)
日程
第二、
海上保安廰法案
、
日程
第三、
警察法
の一部を改正する
法律案
、右両案は同一の
委員会
に付託された
議案
でありますから、一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
治安
及び
地方制度委員長坂東幸太郎
君。 〔
坂東幸太郎
君
事登壇
〕
坂東幸太郎
9
○
坂東幸太郎
君 ただいま上程せられました
海上保安廰法案
に関し、
治安
及び
地方制度委員会
における
審議経過
の概要をこれより御
説明
申し上げたいと存じます。 まず、本
法案
の
提案理由
を要約して申し述べますと、今日のわが國の
海上
における
航海
の安全と
治安
の
維持
とは、
終戰後
の諸般の事情から、はなはだしい不安と
危險
とにさらされているのでありまして、これに対処し得る
制度組織
が存在しておりませんので、散在せる
船舶
、
通信設備
その他
厖大
な
物的施設
を一元化し、
一元的責任
のもとに、包括的総合的の
権限
を行使せしめるために、一個の
行政官廰
を設置する必要があるのであります。もつとも、今日まで
関係方面
の了解のもとに、臨時的の
措置
としてや
つて
いなのでありますが、今回最も進歩せる他國の例をも参考として、画期的の
制度
を立てんとするものであります。
海上保安廰法案
は、かような
観点
から立案されたものでありまして、まずこれを運輸省の外局とする。
全文
四章四十三條より成り、第一章には
組織
、第二章には
海上保安委員会
、第三章には
共助
に関する
事項
を
規定
し、第四章は
補則
とな
つて
おり、これに
附則
が添えられてあります。この
法律施行
の
期日
は、
政令
でこれを定めることにな
つて
おりますが、その
期日
は、本年五月一日以降であ
つて
はならないのであります。 まず
組織
といたしましては、
海上保安廳
は
中央機構
と
地方機構
とにわかれ、
中央機構
は、
長官官房
、
保安局
、
水路局
及び
燈台局
からな
つて
おります。
地方機構
としては、全國を九管区にわかち、これを北から申しますと、小樽、塩釜、横浜、
新潟
、名古屋、
舞鶴
、神戸、廣島及び門司に、それぞれ北海、東北、関東、
新潟
、東海、
舞鶴
、近畿、中國及び九州各
海上保安本部
を置くものであります。
海上保安廳
の
職員
の総数は一万人以内に限定せられ、その
所有船舶
は、
港内艇
を除いて百二十五隻、総トン数五万トン、各船千五百トン以下、速力は十五ノツト以下ということにな
つて
おります。
海上保安廰
に
海上保安局
を置き、
船舶
の安全に関する法令の
海上
における励行並びに
船舶職員
の
資格
及び定員に関する
事項
、
船舶交通
の
障害除去
に関する
事項
、
海難
の際の
人命
、
積荷
及び
船舶
の
救助
並びに
天災事変
その他救済を要する場合における必要な
援助
に関する
事項
、
海難
の
調査
に関する
事項
、
海上保安廰以外
の者で
海上
において
人命
、
積荷
及び
船舶
の
救助
を行うもの並びに
船舶交通
に対する
障害
を除去するものの
監督
に関する
事項
、旅客または貨物の
海上運送
に從事する者に対する
海上
における
保安
のため必要な
監督
に関する
事項
、
水先人
及び
水先業務
の
監督
に関する
事項
、
沿岸水域
における
巡視警戒
に関する
事項
、
海上
における
密貿易
、
不法
入國その他の
犯罪
の
予防
及び
鎮圧
に関する
事項
、
海上
における
犯人
の
搜査
及び
逮捕
に関する
事項
、
海上
における暴動及び騒乱の
予防
及び
鎮圧
に関する
事項
に関する
職務
、
水路
の測量、海象の
観測
、
燈台
その他の
航路標識
の保守及び
運用
並びに氣象の
観測
の
業務
を行うことができるものとし、また
協力要求
、
書類閲読
、
立入檢査
、尋問の
権限
を初め、そのほか
船舶
の
進行停止
、
出発差止
、
航路変更
、
指定港
への回航、
下船命令
、
下船制限
または
禁止
、
積荷
の
陸揚制限禁止等
の
権限
をもち、その
職務
を行うためには、武器の携帶を許されます。また
海上保安廰
の
職員
の中に、
港長
、
海難審判理事官
を置き、
海上保安官
と同様、ともに
運輸大臣
の
任命
するところとし、いずれも
海上保安廰長官
の
指揮監督
を受け、
港長
は
港則法
に
規定
する
事務
、
海難審判理事官
は
海難審判所
に対する
審判
の請求及び
海難審判所
の裁決の執行に関する
事項
を掌ることにな
つて
おります。
海上保安廰
またほその
職員
は、以上のような強大な
権限
を與えられておりますので、殊にこの
法律
のいかなる
規定
も、これらの者が
軍隊
として
組織
せられ、訓練せられ、または
軍隊
の機能を営むことを認めるものと解釈してはならない旨の一條が挿入せられてあるのであります。 第二章は
海上保安委員会
に関する
事項
を
規定
したものでありまして、すなわち
海上保安委員会
は、
海上保安制度
の
運用
及び
改善
に関する
事項
を
審議
するために
海上保安廰
に設置せられるものでありまして、これは
中央海上保安委員会
及び
地方海上保安委員会
にわかれ、ともに
海上保安廰長官
の諮問に
應ずる
ほか、
海上保安制度
の
運用
及び
改善
に関し
海上保安廰長官
に建議することができるものとしてあります。 第三章は
共助
に関する
規定
でありまして、すなわち
海上保安廰及び警察行政廰
、税関その他の
関係行政廰
は、常に連絡を保つべく、また
犯罪
の
予防鎮圧
または
犯人
の
搜査
及び
逮捕
のため必要があると認めるときは、相互に協議し、かつ
関係職員
の派遣その他必要な
協力
を求めることができる旨を
規定
いたしたものであります。 第四章は
補則
でありまして、前章までに掲げました
事項
のほか必要な
規定
を設けたものでありますが、
海上保安廰
の
職員
の種類及び
所管事項
、
海上保安委員会
の
組織
、
委員
の
資格
及び任期その他
海上保安廰
の
職員
及び
海上保安委員会
に関し必要な
事項
は、
政令
でこれを定めることにな
つて
おります。
補則
の次には
附則
が掲げられており、主として此の
法律
の
施行
及び
経過
的な
事項
を
規定
しております。 本
法案
は、去る四月二日
治安
及び
地方制度委員会
に付託せられて
審議
を始めたものでありますが、先刻も申し述べましたように、
施行期日
が五月一日以前ということにな
つて
おりますので、
審議
は特に至急を要するので、四月二日及び五日の二回にわた
つて
檢討いたしたのでありまして、両回とも、きわめて長時間にわた
つて
審議
をいたしたのであります。 四月二日、まず
岡田運輸大臣
から大体にわた
つた
提案理由
の
説明
があり、続いて
同省不法
入
國船舶監視本部長大久保武雄
君から、
法案
の
内容
について詳細なる
説明
があり、各
委員
より各
観点
からの
質疑應答
が行われたのであります。本
法案
は他の省にも
関係
がありますので、
國家地方警察本部
及び
大藏省
からもそれぞれ
政府委員
の出席を求めて殊に
愼重
を期し、その
意見
並びに
答弁
を徴したのであります。それからさらに四十三箇條の
全文
にわた
つて
逐條的に
愼重審議
をいたしました。
質疑
のうち主なものは、一、
水上警察
の
仕事
と
海上保安廰
の
仕事
との
分界いかん
。二、
警察長
は
公安委員
によ
つて
任命
せられるのに、
海上保安官
は
運輸大臣
によ
つて
任命
せられるのは
民主主義
に反すると思うがいかん。三、從來は一個の経験ある
長官
が
権限
をも
つて
お
つたの
に、本
法案
によれば、
個々
の
海上保安官
が絶大の
権限
を與えられているのは
危險
であると思うがいかん。四、
機構
を一元化するなら
防疫事務
をも包括せしめてはいかん。五、この
法案
は五月一日から
施行
するといふのであるが、それまでに人的、物的の準備が間に合うか等でありました。 これに対して
政府
の
答弁
は、一、
水上警察
の
権限
の及ぶ
範囲
は、
陸上
に接続しかつ
陸上
の
勢力範囲
と認められる点までであ
つて
、そこから先は
海上保安廰
の
権限区域
である。二、
海上保安官
の
任命
に関しては、これは
警察長
と異なり、單に
治安
の
維持
のみならず
航海
の安全という面もあり、かつ此の
制度
は全國的に統制せられておるものであるから、
警察長
のように
公安委員
の
任命
によらず、
運輸大臣
の
任命
にしたものである。三、
海上保安官
は、実際問題としては、
個々單独
に
権限
を行使することはまれであ
つて
、多くの場合においては、老練な船長のもとに、
一つ
の船に乘
つて
集團的に
職務
を行うものであるから、
個々
別々に職権を濫用することはない。四、
防疫事務
の一元化に関しては、
コレラ船
の
曳航等
はや
つて
いるが、医師を一々すべての船に配属せしめることは困難であるから、これは一元化から除いた。五、人的
方面
は現在の
不法
入國
船舶
監視本部の
職員
を振り向け、物的には現在も
つて
いる
船舶
二十八隻を中軸にや
つて
いくから十分間に合うというのであります。 その他数点にわた
つて
熱心な
質疑應答
が行はれたのであります。本
委員会
においては、戰後の情勢に鑑み、
海上
の安全を保持し、
法律
の違反を
予防
し、
搜査
し及び
鎮圧
するためには、
海上保安制度
を確立する必要があることを認め、四月五日、次のような希望
事項
を附して、満場一致をも
つて本案
は
政府
原案
通り
可決すべきものと議決いたしたのであります。 すなわち希望
事項
一、
法案
第三十一條の「
海上
における
犯罪
につきて」及び「
海上
の
犯罪
につき」とあるのは、「
海上
における
犯罪
の
搜査
については」の意味と了解すること。 二、海陸の境界における
治安
の
維持
は、きわめて重要であるので、海陸の警察
機関
は常時緊密に連繋を保ち、遺憾なきを期すること。 三、
港長
が
職務
を執行するに当
つて
は、地方の利益を尊重し港湾の
保安
行政の民主化に努むること。 詳細は速記録について御
承知
を願います。以上、御
報告
を申し上げます。 続いて、ただいま上程せられました
警察法
の一部を改正する
法律案
に関し、
治安
及び
地方制度委員会
における
審議経過
の概要をこれより御
説明
申し上げたいと存じます。 まず、本
法案
の
提案理由
を要約して申し述べますと、
警察法
は昨年十二月八日成立し、本年三月七日から実施せられたのでありますが、爾來約一箇月の間貴重な体驗を重ね、各
方面
からいろいろ建設的な
意見
も開陳せられたのであります。この貴重な体驗と各
方面
よりの建設的
意見
に基いて、ここに本
法案
の
提出
を見るに至
つたの
であります。 申すまでもなく、新警察
制度
におきましては、
日本
國憲法の精神に則り、民主的権威のもとに、民主的警察を確立せんとするものでありまして、中央においては
國家
公安委員
会、地方においては市町村
公安委員
会がそれぞれ最高
機関
とな
つて
、
國家
地方警察及び
運営
に当
つて
おるのでありますが、すなわち改正の第一点は、
國家
公安委員
会の地位に鑑み、現行法には檢事総長に準ずる報酬を受けることにな
つて
いるのを改めて、法務総裁に準ずる報酬を受けることにするものであります。第二は、同第四十八條によりまして、市町村
公安委員
会は一定の基準を設けておいて、それに基いて
警察長
が警察
職員
を
任命
することにな
つて
いるのを、そうではなく、すなわち基準を設けずに、
公安委員
会の承認を得て
任命
することに改正せんとするのであります。すなわち、全國の
公安委員
会が思い思いの基準を設けることは考えものであるから、そのときにおける
公安委員
会の見解によ
つて
承認を與えるか與えぬかを決することが
公安委員
会の重要性を尊重することにもなるという意味であります。同時に、かくすることが
公安委員
会に最終の責任を負わしめるゆえんともなるからであります。 以上、簡單でありますが、これは満場一致をも
つて
原案
通り
可決いたしました。以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松岡駒吉
10
○
議長
(
松岡駒吉
君) 両案を一括して採決いたします。両案の
委員長報告
はいずれも可決であります。両案は
委員長報告
の
通り
決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
11
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御異議なしと認めます。よ
つて
両案は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
笹口晃
12
○笹口晃君
議事日程
追加の緊急動議を
提出
いたします。すなわちこの際、
内閣提出
、
財政
法第三條の特例に関する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
松岡駒吉
13
○
議長
(
松岡駒吉
君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
14
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御異議なしと認めます。よ
つて
日程
は追加せられました。
財政
法第三條の特例に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
財政
及び
金融委員長早稻田柳右エ門
君。 〔
早稻田柳右エ門
君
登壇
〕
早稻田柳右エ門
15
○
早稻田柳右エ門
君 ただいま
議題
となりました
財政
法第三條の特例に関する
法律案
は、問題の
法案
でありました
関係
上、
委員会
ではきわめて
愼重
に
審議
されましたが、詳細は議事録に譲りまして、ごく簡單に御
報告
を申し上げ、御了承をいただきたいと存じます。 御
承知
のごとく、この第三條は、「國が國権に其いて收納する課徴金及び
法律
上又は
事業
上國の独占に属する
事業
における專賣價格若しくは
事業
料金については、すべて
法律
又は
國会
の議決に基いて定めなければならない。」と
規定
してあるのでありますが、現在のごとく経済緊急事態の存続する期間に限
つて
特例を設けるのが適当であるとして、
政府
は
本案
を
提出
したのであります。すなわち、タバコの價格であるとか、あるいは通信料金であるとか、國有鉄道における旅客及び貨物運賃等に関しては
國会
の議決を経るが、残余のものに関しては、
政府
が
政令
によ
つて
これを発令する、かように相な
つて
おるのであります。 ただいま申し上げましたように、いろいろ論議を重ねられましたが、結局妥当と認めまして、
本案
については
討論
を省略して採決の結果、満場一致をも
つて
可決確定した次第であります。 以上、簡單でありますが、御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
松岡駒吉
16
○
議長
(
松岡駒吉
君) 採決いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
、決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
17
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御異議なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました、。 ————◇—————
笹口晃
18
○笹口晃君
議事日程
追加の緊急動議を
提出
いたします。すなわちこの際、
内閣提出
、中小企業廰設置
法案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
松岡駒吉
19
○
議長
(
松岡駒吉
君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
20
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御異議なしと認めます。よ
つて
日程
は追加せられました。 中小企業廰設置
法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。商業
委員長
喜多楢治郎君。 〔喜多楢治郎君
登壇
〕
喜多楢治郎
21
○喜多楢治郎君 ただいま
議題
となりました中小企業廰設置
法案
につきまして、商業
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 まず、
本案
提出
の概略を御
説明
申し上げます。現下わが國の産業構成上、中小企業の健全なる発達をはかりますことは経済再建の基盤でありまして、中小企業対策は、ただに経済問題たるのみならず、実に深刻な社会問題でもあるのであります。今わが國のとるべき経済政策の原則は、國際交流経済を理想とする自由公正な競爭に基くものでなければなりません。御
承知
のごとく、疲弊のどん底にあるわが國中小企業を育成して、これを速やかに独立せしめ、公正なる競爭場裡に自立せしめるに足る実力をもたせますることは、喫緊の急務であろうかと存じます。かつ中小企業の技術経営の進歩向上こそは、
日本
経済自立に必要不可欠の要件であります。 翻
つて
、わが國の現状を考えまするに、中小企業の実態は、大企業偏重に災いされ、発言のよりどころも得られず、事実問題といたしまして
資金
資材の欠乏に悩んでおることは、今さら喋喋するに及ばないのであります。以上の
理由
をもちまして、この困難なる中小企業問題を早急に
解決
し、技術経営の進歩
改善
をはかりますために、どうしても中小企業の專任
機関
を設置する必要があるのであります。 從來のごとく、大企業としからざるものとの二つの性格的に違
つた
問題を
一つ
の部局において取扱うということは、不自然かつ不合理でありまして、また中小企業者の忠実なる代弁者として、中小企業の公正なる利益を擁護し、さらに進んでは中小企業者自体の本質的な向上
改善
に專念し、その指導育成に万全を期するためには、どうしても中小企業廳を設置いたさねばなりません。ここに本
法案
を
提出
いたしましたわけであります。 次に、
委員会
における
審議
の
経過
及び
質疑
の大要を御
報告
申し上げます。 本
法案
は、去る三月十五日内閣より
提出
せられ、翌十六日商業
委員会
に付託せられたのであります。三月二十九日、水谷商工大臣より
提案理由
を聽取いたしましたが、本
法案
は、問題の性質上、鉱工業
委員会
にも多大の関連を有しまするので、三月二十九日、三十日の両日にわたり連合審査会を開催し、熾烈なる
質疑應答
を重ね、引続き四月一日、二日、五日と、連日商業
委員会
單独審査におきましても活溌なる論議を展開いたした次第であります。 以下、連合審査会、商業
委員会
における論議の中心となりました問題を二、三御紹介申し上げます。なお他に重要な質問も数多く見受けられたのでありますが、時間の都合上省略させていただきまして、後日速記録を十分参照していただきたいと存ずるのであります。 まず質問の第一は、中小企業の定義及び
範囲
を明確に定めよとのことでありました。これに対しまして商工大臣は、形式的に中小企業の限界を定めることは困難で、常識的に解釈をして、彈力性ある、幅をもたせる
運用
で
解決
することが、実際問題としてむしろ有効適切である、從來員数の多寡にかかわらず、経営者みずからがその責任と創意によ
つて
経営に專念し、概して所有、
運営
ともに單独で、かつ産業水準から見て、投資額、生産額、販賣高、取扱数量等が比較的少く、その活動も狹小なる分野に止まるとともに、他の企業との間に投資
関係
なく、一方能率が不十分なため、経営・技術・
金融
方面
について他より強力なる指導育成が必要であるものを対象とし、これを
法律
上明示して一線を画することは、かえ
つて
適切でないとの
答弁
でありました。 次に各
委員
より、中小企業廳において、原案のままでは非常に外部に対して弱体であるからして、資材の発券権及び
資金
割当に関する
権限
をもたしめてはどうかという質問に対しましては、産業行政全体の
観点
よりして、中小企業用としての資材・
資金
・動力等の一括掌握は、行政的一貫性と総合性を
障害
する結果となり、かくては、その波及するところ既存の各行政官廳の
機構
にまで影響するをも
つて
、軽々に取扱われない、中小企業の振興という問題は、むしろ
個々
の企業体に対し
資金
・資材等を割り当てるよりも、産業総体的に、中小企業と大企業とに対しての資材割当の均衡を監視し、中小企業全般に資材を適正に確保せしめることがその大眼目である、
從つて
、今後各原局に設けられまする資材割当諮問
委員会
に中小企業廳より代表者を送り、資材割当に関し有力な発言をいたし、また一方経済安定本部及び
関係
各省、各原局に対しましても、中小企業廳は資材割当に関し強力に要請し、この点万全を期する考えである、なお
資金
については、資材同様、各
金融機関
に対し極力
融資
を懇請するとともに、將來は中小企業專門の
金融機関
の設置についても十分考慮いたしておるとの
答弁
でありました。 第三に、各
委員
より繰返し、中小企業廳にもつと強い
権限
を附與し、中小企業に関する行政の一元化をはかるべきではないかとの質問に対しまして、中小企業廰はあくまで指導育成
機関
であ
つて
、直接物資・
金融
についての
仕事
は行わず、業者の強力なる代弁者とな
つて
、他の
関係
官廰、各種團体に対して
協力
を求め、中小企業の特性を発揮して産業
復興
に貢献せんとするものであ
つて
、これ以上の
権限
を附與することは、各種産業
計画
が
業種
別に縦断的に立てられておる
関係
上、各省または各原局との有機的連繋を断たれ、廣い意味でのわが國産業
復興
上に多大の支障を來し、一考を要する重大問題と考える、
政府
は各
委員
の趣旨を了とし、資材・
資金
等の配分については特に責任をも
つて
当る
決意
である、
從つて
、中小企業廳はあくまでも中小企業者の技術・経営面の強力なる推進
機関
としての活動に止めたいとの
答弁
でありました。 以上をもちまして、本四月六日
質疑
を終了いたし、
討論
に移り、
民主自由党
を代表いたしまして多田勇君、社会党を代表いたしまして松原喜之次君、民主党を代表いたしまして岡野繁藏君、
國民協同党
を代表いたしまして谷口武雄君より、こもごも、原案のままにおいてはきわめて消極的で、かくのごとき脆弱なる
機構
をも
つて
しては、とうてい現在の中小商業者及び工業者の苦悩を打開し得るものでなく、眞に迫力ある中小商工業者に対する助力者としての立場を強調し、併せて行政的
措置
により具体的
解決
の根拠を與えるため、最小限度の修正を必要とする。すなわち、第三條第三項「中小企業廳は、中小企業に
関係
ある
事項
については、他の行政職の
協力
を求めることができる。」を「中小企業廳は、中小企業に
関係
ある
事項
については、中央及び地方の行政廳の
協力
を求め、総合的に処理することができる。」に修正して原案に
賛成
する
意見
を述べられました。なお、修正箇所のうち地方の行政廰とは、地方自治團体を含むものであります。 以上をもちまして
討論
を打切り、採決に入り、全員一致をも
つて
修正案を可決いたし、修正案を除いた原案に対しても、全員一致をも
つて
可決いたした次第であります。 以上簡單ながら、商業
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げた次第であります。(
拍手
)
松岡駒吉
22
○
議長
(
松岡駒吉
君) 採決いたします。
本案
の
委員長報告
は修正であります。
本案
は
委員長
の
報告
の
通り
決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
23
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御異議なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
決しました。(
拍手
) ————◇—————
松岡駒吉
24
○
議長
(
松岡駒吉
君) これより自由討議に入ります。 笹口晃君、発言者を指名願います。
笹口晃
25
○笹口晃君
日本
社会党は、本日の自由討議の発言を棄権いたします。
松岡駒吉
26
○
議長
(
松岡駒吉
君) これにて本日の自由討議は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時十八分散会