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1948-10-08 第2回国会 衆議院 文教委員会 第28号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十月八日(金曜日) 午前十時五十五分
開議
出席委員
委員長
松本
淳造
君
理事
水谷
昇君
理事
高津 正道君 近藤 鶴代君
圓谷
光衞
君 冨田 照君 田淵 実夫君
松本
七郎君 伊藤 恭一君
久保
猛夫君
米田
吉盛君 黒岩 重治君 野老 誠君
委員外
の
出席者
文部事務官
辻田
力君 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
教育公務員
の
任免等
に関する
法律案
教育
及び
教育制度
に関する件 —————————————
松本淳造
1
○
松本委員長
会議
を開きます。
教育公務員
の
任免等
に関する
法律案
を議題といたします。
本案
に関しましては、すでに議案についての
趣旨
の
説明
を聽取いたしておるのでありますが、
本案
において最も重要なる点は、
國家公務員法
との
関係
ではないかと思われます。すなわち、
從來官吏
の
身分
を有する
教員
が、
國家公務員法
の
施行
によ
つて
全面的にその適用を受けるようになることは、
教員
の
特殊性
から考えて適当でないので、別に
本案
によ
つて
、
教育公務員
として
地方公務員
の
身分
を與えようというのではないかと思われます。しかし
他方本案
に定める
規定
は、
國家公務員法
または
將來制定
を予想せられる
地方公務員法
とも称すべき
法律
に定める
規定
に從属することにな
つて
いるのでありまして、この点
國家公務員法
との間における密接な
関係
が考えられるのであります。 しかし先般
マツカーサー元帥
の書簡によりまして、
國家公務員法
の
改正
が行われんとしている現在においては、
本案
が
提出
いたされました当時の
状況
とは
大分客観的情勢
が異な
つて
いるのではないかと思われますので、
本案
のみをとり出して
審査
いたしましてもどうかと思われるのでありまして、一應
本案
と
國家公務員法改正
の方向とどんな
関係
にあるのか、それらの点を
本案立案
の
当局
に
説明
を
永め
たいと思います。
辻田力
2
○
辻田文部事務官
第二
國会
の
終り
ごろにな
つて
提出
いたしましたこの
法案
は、
閉会
中もなお引続き
審査
をお願いいたしているわけでありますが、今般本
法案
と密接な
関係
にある
國家公務員法
の
改正
が
予定
されまして、第三
國会
において
審議
されるようになると思われます。しかし
國家公務員法
が
改正
されましても、本
法案
に関しては若干の点について
影響
があるにすぎないと思われます。
國家公務員法
の
改正案
が
最終的決定
に至
つて
おらぬ以上、本
法案
との
関係
は、責任をも
つて
申し上げかねますが、
関係官廳
との
折衝
の資料中より考えられる点を参考までに一應御
説明
申し上げます。 第
一條
に関しましては直接の
影響
はございません。但し、
本條
第二項中「別に
地方公共團体
の職員に関して
規定
する
法律
」とありますが近く開かれる
予定
の第三
國会
におきまして、
地方公務員
の
暫定措置
に関する
法律案
とも称せられるものが
提出
いたされると承りますので、これと本
法案
との
関係
が問題になると思われるのであります。但しこの
暫定措置
の
規定
がまだ案としてきま
つて
いないように承
つて
いますので、この点に関しては、まだ確かなことを申し上げるところまでい
つて
おらぬ
状況
であります。 第二條より第九條までは、別に
変更
すべき点もありません。 第十條は
任命権者
の
規定
でありますが、この度
國家公務員法
の
改正案
として傳えられているものの
規定
との
関係
が、やや問題になるのではないかと思われます。すなわち從來は、
官吏
の階級によりまして、
任命権者
が異な
つて
いるのであります。ところが
公務員法
の
改正
では、今後
任命権者
は一本になることになるそうでありまして、さようになりますと、第十條に
規定
する学長とか
教員
というものの
任命権
は、
文部大臣
に属することになりますので、
本條
もそのように修正しなければならないかと思われます。 第十
一條
ないし第十三條は
変更
ありません。 第十四條には、
字句
の点でありますが「
人事委員会
」「
人事委員会規則
」というような文字がありますが、今度の
改正
によりまして
人事院
となりますので、
人事院規則
と直す必要が生じてまいります。 第十
五條
は、
休職
の
期間
及び効果の
規定
でありますが、
國家公務員法
の
規定
によりますれば、
結核性疾患
に関しても、他の疾病と同樣に
休職期間
は一箇年、
休職期間
中の報酬は三分の一を支給するということにな
つて
おりますが、今度の
國家公務員法
の
改正案
と傳えられるものによりますと、
休職期間
に関しましては、
人事院自身
が
規則
で定めるようになるようであります。この第十
五條
はその点を考えまして、とかく経済的に不遇な立場にある
教員
を保護していこうという考えでありまして、この事に関しましては、
関係方面
との
折衝
も必要となると思いますが、私どもといたしましては
最小限
この線でや
つて
いきたいと希望しております。 第十七條の採用に関しては、
教育公務員
が他の職務を兼務する場合の
規定
を加えたいと思います。 次は第二十三條の、
施行期日
の問題です。
昭和
二十三年七月一日以降から
施行
することにな
つて
おりますが、これは当然
変更
になるものと思われます。 次は第二十四條でありますが、旧制の
学校
の
教員等
の対するこの
法律
の準用は、
学校教育法
第九十八條の
趣旨
から考えて
本條
中「
教員
及び
部局長
にこれを準用する」とある部分を、「
教員
及び政令で
規定
する者にこれを準用する。」といたした方がよろしかろうと存じます。 次は第二十
五條
でありますが、
本條
は
教育委員会法
の
施行
による
教育委員会
の発足に伴いまして、不必要になりますので
削除
になります。 第三十
一條
は、今度の
地方公務員法
の
暫定措置
に関して
規定
する
法律
の
規定
のいかんによ
つて
は、必要がなくなるかもわかりません。 第三十三條及び第三十
五條
は、
教育委員会法
がすでに制定いたされておりますので、不必要になります。
從つて削除
であります。第四十
一條
は、
教育委員会法
第八十
一條
と同
趣旨
でありまして、これもやはり不必要となります。 その他に
條文
の移動や、なおその他、
字句
の
変更
を要する箇所が幾分かありますが、たとえば第三十二條、第三十四
條等
に「
人事委員会
」とあるのを「
人事院
」と改める必要がある等でありますが、とり立てて重大な
変更
を加えねばならぬというようなことはありません。いわば
任命権者
の問題と、
休職
に関する
規定
の二点が重点となるでありましよう。なお、
國家公務員法
に最終的な案がきま
つて
おりませんので、その案が今後どう変るかによ
つて
、また改めて考えなおさなければならぬことが起ると思われます。 大体以上であります。
松本淳造
3
○
松本委員長
ただいま
辻田局長
から詳細に
國家公務員法
の
改正
と本
法案
とのつながりを承りましたが、
委員
の方に御質疑があれば御発言ねがいます。
松本七郎
4
○
松本
(七)
委員
本案
第十
五條
の
休職
の問題ですが、
休職
の
期間
中の
俸給
については、これも
人事院規則
で縛られるようになるのですか。
辻田力
5
○
辻田文部事務官
さようであります。
休職期間
も
休職
中の
俸給
も、
人事院規則
で制約されることになるようであります。それでこの
法律
で、その特例として、どうしてもこの第十
五條
の線に踏み止まりたいという希望をも
つて
おるのであります。
水谷昇
6
○
水谷
(昇)
委員
文部省
のこの
法案
に対する根本的な考え方を承りたい。それは
文部省
はこの
法案
について急いで
審査
してもらいたいという意向があるのか、それとももつと先に
審査
を延ばしてもらいたいというのか、その辺のところを承りたい。
辻田力
7
○
辻田文部事務官
私としましては、
國家公務員法
の
改正案
がきま
つて
から、
審査
をしていただく方がいいのではないかと思
つて
おります。
水谷昇
8
○
水谷
(昇)
委員
國家公務員法
の
改正
は必至でありますので、それを待
つて
審査
した方がいいのではないか。
地方公務員
に関する暫定的な
法律案
も、第三
國会
に
提出
の
予定
だそうであるという
点等
から考えると、なおさらその方がいいと考えられるのですが。
辻田力
9
○
辻田文部事務官
國家公務員法
の
改正
が正式に案として決定いたしましたときに、それと同時にその
改正
とにらみ合わせた
教育公務員
の
任免等
に関する
法律案
を
提出
いたし、御
審議
を願うということにいたしたいというのでありまして、
國家公務員法
の
改正
が
國会
で確定してから、本
法案
を
提出
するという意味ではありません。
圓谷光衞
10
○
圓谷委員
第二
國会
の
終り
ごろには、政府の方はどうしても本
法案
を速やかに
審査
してもらわないと困るというような事を言
つて
おられた。だからこそ
閉会
中
継続審査
をするように
なつ
たのであると思いますが、ただいまは、もう少し先に延ばしたいといわれるのは、どういうわけですか。
辻田力
11
○
辻田文部事務官
そのころは、
國家公務員法
の
施行
が七月一日とな
つて
おりますので、
國家公務法
が効力を発揮してまいりますと、当然
官吏
の
身分
を有する
教員
も全面的にこれに縛られますので、そうなりますと、被
教育者
の
人格完成
の任に当る
教員
の職責の
特殊性
が没却されることになれば、困つたことになりますので、急いでこの
法案
の
審議
をお願いいたしたのであります。しかるに、その後
情勢
が変りまして、
國家公務員法自身
が変化し、実質上活動していないようなぐあいになりましたので、いましばらく成行きを見守
つて
、
國家公務員法
の
改正案
が正式に決定いたしたときに、この
法律案
も御
審議
を願うようにいたしたいと思うのであります。
久保猛夫
12
○
久保委員
大体
事情
は了解いたしましたので、
委員会
としてもこれ以上の
審査
を行うことは、一應延期ということにした方がいいと思います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
松本淳造
13
○
松本委員長
大体
委員諸君
の御
意見
も、ただいまの
久保委員
と同様であると思われます。從いまして、本
法案
に対する
閉会
中の
継続審査
はこれをもち認して打切ることに御
異議
なきものと認めまして、左様決定いたします。 なお、
衆議院規則
九十
一條
によりまして、
閉会
中
審査
を終らなかつた
事件
については、その旨の
報告書
を議長に
提出
いたすことにな
つて
おりますが、その
報告書
の作成及び
提出方
は
委員長
に御一任願いたいと思います。 —————————————
松本淳造
14
○
松本委員長
それでは、これより
教育
及び
教育制度
に関する件の中、
学校教育法
に基く新学制の最後の一環をなす
大学
の設置問題について協議いたしたいと思います。
大学設置
に関しましては、
文部省
の
大学設置委員会
において、現在
愼重
な
調査
を進めているようでありますが、わが
文教委員会
といたしましても、本問題については非常な関心を有しているのでありまして、先般
委員各位
に、親しく各地における
実情
を
調査
していただいた次第であります。從いまして、この際
派遣委員
の
方々
から
調査
の御
報告
の発表を願いまして、その御
意見
を承ることにいたしたいと思いますが、いかがでしようか。
久保猛夫
15
○
久保委員
この問題については、
文部省
でも
大学設置委員会
で
愼重
に
調査
檢討いたしているようでありまして、その
設置委員会
の方と、
文教委員会
に
意見
の対立があつたりして摩擦を起すようなことがあ
つて
は、おもしろくないので、両者の
関係
をどのように調和するかということについて、私は先般
日高学校教育局長
と話し合つたこともあります。
地方
によ
つて
は、個々に決定的な案を持
つて
きて、
文部省
と直接に交渉しているようでありますが、結局
地方
の要望して持
つて
きた案と
変つた決定
がなされた場合に、
衆議院
の
文教委員会
でかえたようなことにな
つて
は、これまた困つたことになるのではないか。われわれが
実地
に
調査
した結果をここで発表して、どういうふうにした方がいいだろうということを申し述べたのでは、後にな
つて
困つたことになりはしないか。われわれとしては
文部省
の案がまとま
つて
から、その
説明
を聽いて後、適当な方法を講ずるようにしたらどうでしようか。
米田吉盛
16
○
米田委員
私の知る限りでは
大学設置委員会
できめようとするところと、現地の要望するところとは、大分異な
つて
いるようであります。今後
大臣
なり
局長
なり
設置委員会
の
審査員
なり、めぼしい人々に
おいで願つて
十分に話し合
つて
おちつくべき所におちつくようにしたいものです。たとえば、今までよりもちよつと
程度
の低い、新しい
高等学校
の卒業生が入学する
大学
に、地元、特に
学者等
に多いようでありますが、そういう人達は、非常に
程度
の高い
大学
を作ろうというような理想に走り過ぎた点もあるようでありまして、
実情
に即するような
大学
をつくるというようなことは、今後十分檢討しなければならない問題でしよう。
水谷昇
17
○
水谷
(昇)
委員
われわれが
実地調査
の結果を
報告
するということになると、まだ一緒に
調査
に
参つた委員
の
方々
と相談して
意見
をまとめるというようなことを、いたしておりませんので、いきおいここで個人の
意見
を発表するのもどうかと思われるし、また既設の
大学
を参観して比較檢討した上でないとわからぬ点もありますし……。
松本七郎
18
○
松本
(七)
委員
私も皆さんと同
意見
であります。実際に
調査
した時と現在とは相当
事情
も異な
つて
おりますし、たとえば福岡の
学藝大学
についても、地元民は
当局者
がどんな内容の
申請書
を出しているか注意をも
つて
見守
つて
いるような状態でありまして、早急に
結論
は出さない方がいいと思います。
松本淳造
19
○
松本委員長
大体ただいまの
方々
の御
意見通り
、対外的に各
方面
との
関係
もありますので、
懇談会
の形式で
調査
の結果について
意見
の交換を行うことにいたしたいと思います。 ————◇————— 〔午前十一時四十分
懇談会
に入る〕 〔午前十一時五十一分
懇談会
を終る〕 ————◇—————
松本淳造
20
○
松本委員長
大体において
大学設置
に関する
地方
の準備とか熱意とかいうものはわかりましたが、一應この
程度
で止めまして、
結論
は出さぬことにいたしましよう。それから、本件に関しての
報告書
のことについてお諮りいたしますが、
教育
及び
教育制度
に関する件のうちの
大学設置
問題について、現在までの段階において
調査
したことを
報告
いたすことにしますか。それとも單に
審査
を終了しなかつたとして
報告
いたしましようか。
圓谷光衞
21
○
圓谷委員
今度の第三回
國会
になりますと、
文教委員会
もなくな
つて
、新たに
文教委員会
が発足することになりますので、その
委員会
において十分にや
つて
もらうことにいたしまして、われわれとしましては、
審査
を終了しなかつた旨の
報告
に止めることにいたしたらいかがでしようか。
松本淳造
22
○
松本委員長
ただいまの
圓谷
君の御
意見通り
いたすに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松本淳造
23
○
松本委員長
それではさようにいたします。 なおただいまの御
意見
に基いて
委員長
からその
報告書
を
提出
することにいたしますから、さよう御了承願います。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十八分散会