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1948-06-19 第2回国会 衆議院 文教委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月十九日(土曜日) 午前十一時二分
開議
出席委員
委員長
松本
淳造
君
理事
水谷 昇君
理事
高津 正道君 柏原 義則君
圓谷
光衞
君 冨田 照君 田淵 実夫君 野老 誠君 松澤 兼人君
松本
七郎君 伊藤 恭一君 米田 吉盛君 黒岩 重治君 平川 篤雄君 織田 正信君
出席國務大臣
文 部 大 臣
森戸
辰男君
出席政府委員
文部政務次官
細野三千雄
君
文部事務官
清水
勤二君
文部事務官
辻田
力君
委員外
の
出席者
專門調査員
横田重左衞門
君 ――
―――――――――――
六月十五日
教育委員会法案
(
内閣提出
)(第一五二号) 同月十七日
都立新制高校
区
移管
に関する
請願
(
武田キヨ
君
紹介
)(第一四二一号)
地方教育委員会法
に関する
請願
(
齋藤晃
君紹 介)(第一四二二号) 同(
早稻田柳右エ門
君
紹介
)(第一四二三号)
地方教育委員会法
に関する
請願外
一件(
前田郁
君
紹介
)(第一四三六号)
名古屋工業專門学校昇格
の
請願
(
橋本金一
君外 七名
紹介
)(第一四六五号) の
審査
を本
委員会
に
付託
された。 六月十五日
小中学校整備費國庫補助
の
陳情書
(第五八九号)
宮城師範学校
を
教育大学
に
昇格
の
陳情書
(第六〇一号) 廣島縣に
綜合大学設置
の
陳情書
(第六〇二号)
地方教育委会法案
の
修正
に関する
陳情書
(第六一一号) 六・三
制完全実施
に関する
陳情書
(第六二三号)
地方教育委員会法案
の
修正
に関する
陳情書
(第六八 五号) 六・三
制完全実施
に関する
陳情書
(第 六八八号)
戰災私立学校復興貸付金制度存続
の
陳情書
(第六九四号) 六・三
制完全実施
に関する
陳情書
(第七〇九号)
都立新制高等学校
を特別区
教育委員会
に
移管
反 対の
陳情書
(第七一二号)
名古屋経済專門学校
を
名古屋大学経済学部
に昇 格の
陳情書
(第七一九号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
日本学術会議法案
(
内閣提出
)(第一二五号)
教育委員会法案
(
内閣提出
)(第一五二号) ――
―――――――――――
松本淳造
1
○
松本委員長
会議
を開きます。 このたび本
委員会
に
付託
になりました
日本学術会議法案
及び
教育委員会法案
を議題に供します。まず
教育委員会法案
に関しまして、
政府
の
提案理由
の
説明
を求めます。
森戸辰男
2
○
森戸國務大臣
今回
政府
より
提出
いたしました
教育委員会法案
につきまして、その
提案
の
理由
及び本
法案制定
について、
政府
のとりました
根本方針
を御
説明
いたします。 まず、本
法案
が制定されるに至りました
経緯
を御
説明
いたしたいと思います。 各種の
教育刷新
の
施策
の一つとして、
終戰後間
もなく、
教育行政
、特に
地方教育行政
の
在り方
について
改革
の必要が叫ばれ、
政府
におきましても、
愼重
に
研究
を重ねたのでありますが、
教育刷新委員会
におきましても、
教育行政
の
改革
を、わが
國教育民主化
の一
重要支柱
と考えられ、
愼重審議
の結果、これに関する
建議
を
内閣総理大臣
あて
提出
いたされました。また
米國教育使節團報告書
にも、
教育行政
の
改革
について、きわめて有意義な
勧告
が
提出
されておるのであります。一方、昨年三月三十一日公布
施行
されました
教育基本法
は、その第十條におきまして、「
教育
は、不当な
支配
に服することなく、
國民
全体に対し直接に
責任
を負
つて
行われるべきものである」「
教育行政
は、この自覚のもとに、
教育
の
目的
を遂行するに必要な諸
條件
の
整備確立
を目標として行われなければならない。」と、
規定
いたしてありますが、
教育基本法
は、
教育憲法
あるいは
教育宣言
とも申すべき
性格
を有する
法律
でありますので、
教育行政改革
の
方針
は、
前述
の
規定
に基きまして、その方向づけがなされたものと考えられます。
教育刷新委員会
の
建議
の
趣旨
、
米國教育使節團報告書
に示された貴重な
勧告
及び
教育基本法
の
規定
する
方針
に基きまして、
政府
において
関係
各方面と
連絡
の上、
愼重研究
の結果、
地方教育行政
に関する
根本的改革
を企図する本
法案
を
提出
するに
至つた
次第であります。 次に、今回のこの
法律案
を制定するにあた
つて
、
政府
のとりました
地方教育行政改革
の
根本方針
につきまして、申し述べたいと思います。
教育
の
目的
は、個人の
尊嚴
を重んじ、眞理と平和を希求する人間の育成を期するにあることが、
教育基本法
で宣言されておりますが、この
教育
の
目的
を達成なるために、
行政
が
民主主義一般
の原理の下に立つ
在り方
としては、
権限
の
地方分権
を行い、その
行政
は公正な民意に即するものとし、同時に
制度
的にも、機能的にも、
教育
の
自主性
を確保するものでなければならないのであります。 まず、
教育行政
の
地方分権
としては、
都道
府縣、市、
東京
都の特別区、
人口
一万以上の
町村
及び
特別教育
区に、それぞれ
原則
として、
権限
上
一般行政機関
から
独立
した
教育委員会
を
設置
して、その
地域
の
教育
に関する
責任行政機関
といたしまして、
從來
國が
教育内容
の細部にわたるまで
規定
し、かつこれを監督していた
態度
を改めまして、
教育
の
基本的事項
のみを定めて、これが実際上の
具体的運営
は、これら
委員会
の手に委ねることとしたのであります。 次に、
前述
の
地域
に設けられる
教育委員会
の
委員
の
選任方法
は、
一般公選
といたしまして、
地方住民
の
教育
に対する
意思
を公正に反映せしめることによ
つて
、
教育行政
の
民主化
を徹底いたすこととしました。
從つて地方
の
教育
は、國の基準に
從つて
、
地方民
の
代表者
の手によ
つて
、その
地方
の
実情
に即して行われることになるわけであります。 最後に、
教育
の
本質的使命
と、
從つて
その
運営
の
特殊性
に鑑みまして、
教育
が不当な
支配
に服さぬためには、その
行政機関
も
自主性
を保つような
制度的保障
を必要といたします。
教育委員会
は、
原則
として、
都道
府縣、または
市町村
における
独立
の
機関
であり、
知事
または
市町村長
の下に属しないのでありまして、直接
國民
にのみ
責任
を負
つて
行われるべき
教育
の
使命
を
保障
する
制度
を確立することにいたしました。 以上三つの眼目が本
法案制定
にあたりましてとられた
根本方針
であります。この
法案
は、すでに
実施
を見ております新学制を初め、その他の
教育刷新
に関する諸
施策
を急速に促進するとともに、他面、後に続く諸
改革
の強力な主柱となるべき重要な意義をもつものであります。 この
法律
は一應本年七月一日より
施行
いたしますが、
目下実施途上
の六・三制の完成及び
地方財政
の
実情
に鑑みまして
町村
及び
特別教育
区については、その
実施
をなお二箇年延期いたすことにいたしてあります。
從つて
本年は
都道
府縣と市及び
東京
都の特別区の
教育委員会
のみ
実施
いたしまして、これらの
委員会
の
委員
の第一回の
選挙
は、本年十月五日に行うことにいたしております。何とぞ
愼重
に
審議
の上、御可決あらんことをお願い申し上げる次第でございます。 なおこの
あと辻田調査局長
より
補足説明
をいたすことにな
つて
おります。
辻田力
3
○
辻田政府委員
ただいま
文部大臣
から、
教育委員会法案制定
の
経緯
と、その
根本方針
につきまして、御
説明
がありましたが、私からこの
法案
の
内容
につきまして、重要な
事項
を中心に、概要を順次御
説明
いたしたいと思います。 まずこの
法案
は五章に大別され、七十一
箇條
の
本文
と二十七
箇條
の
附則
で、
合計
九十八
箇條
より成
つて
おります。 第一章は総則といたしまして、第
一條
にこの
法案
の
目的
たる
教育委員会設置
の
理由
を
規定
いたしてありますが、これはただいま
大臣
から御
説明
のあつたように、この
法案
の
根本方針
と同一の
趣旨
と考えられます。第三條は
教育委員会
の
設置
の
範囲
を
規定
してあります。そのうち
人口
一万以下の
町村
については、
町村
の一部
事務組合
の一種である
特別教育
区というものを設け、ここに
教育委員会
を置くのであります。
人口
一万以上のきめ方は、別に
政令
で告示いたすつもりであります。なお本年度は、
都道
府縣と
東京
都の特別区と市にだけ、
教育委員会
を置き、その他の
地域
の
教育委員会
については、二年間その
実施
を延ばすことといたしました。これについては、
附則
の第七十三條及び第七十四條で
規定
してあります。 第四條では
教育委員会
の
権限
につき、包括的に
規定
してありますが、
地方公共團体
及びその長の
権限
に属していた
教育学術
及び
文化
に関する
事務
と、
將來法律
または
政令
により、
地方公共團体
及びその
教育委員会
の
権限
に属すべきこれら
前述
の
事務
を、
教育委員会
は管理し、また
執行
するのであります。ただ
大学
と
私立学校
については、これらに関する別の
法律
で特別に
教育委員会
の
権限
とされるものを除いて、
原則
としては
教育委員会
の
所管外
とするのであります。 第二章は、
教育委員会
の
組織
についての
規定
でありますが、さらに
委員会
の
委員
、
委員会
の
会議
、それに
教育長
及び
事務局
に関する三節に分れております。 まず第一節は、第六條で
委員
の定数は、
都道
府
縣委員会
にあ
つて
は七人、
地方委員会
にあ
つて
は五人の
規定
いたしまして、そのうち一人は
当該都道
府縣または
市町村
の
議会
が
議員
のうちから
選挙
いたし、他の
委員
は
都道
府縣または
市町村
の
日本國民
たる
住民
が、これを直接に
選挙
することにな
つて
います。第
七條
、
委員
の
任期
は四年といたしてありますが、
執行機関
であるために
委員
全部が一時に交代することを避け、政策の
一貫性
をはかるため、二年ごとに半数交代することにいたしてあります。 第
八條
から第二十
八條
までは、
委員
の
選挙
に関する
規定
でありますが、第二十
八條
に
規定
するように、この
教育委員会
の
委員
の
選挙
は、おおむね
地方公共團体
の
議会議員
の
選挙
について
規定
してあります
地方自治法
を準用いたすことにな
つて
おり、これと異なる
特別規定
のみをここに
規定
してあります。そのおもなるものに、
被選挙権
の制限として
委員会
の本旨に鑑みまして、現職の
教員
と專門的な
教育関係
の
職員
を除外すること、
候補者
はすべて
選挙人
六十人以上の推薦とすること。いわゆる再
選挙
、
補欠選挙
をできるだけ避ける
趣旨
から、
当選人
の比較多数負を
補充委員
の
選任
という
規定
を設けたこと等であります。第二十九條は、
地方公共團体
の
議会
の
議員解職請求
の例にならつた
規定
であります。第三十
一條
で、
委員
は、
実費弁償
を受けることができますが、報酬はこれを受けないことにな
つて
おります。 第二節は
委員会
の
会議
について
規定
してありますが、
定例会
は毎月一回これを開くこととし、
会議
は
國民
の面前で明るく公正に行う
趣旨
からして、
開催場所
、日時、議案の予告と
会議
の
公開
を
規定
してあります。
会議
の
公開
を
規定
してあります。
会議
の定足数は
在任委員
の半数以上といたしまして、
委員会開催
を容易にすること、
会議規則
を設けるべきこと等を
規定
してあります。 第三節は
教育長
及び
事務局
について
規定
いたしております。第四十
一條
に
規定
する
教育長
とは、
一般公選
による
委員
が素人たることを予想されるのと相対照する
教育行政
の專門家であります。
從つて
、
一定
の
資格
荘有することが要求されてあります。なお暫定的には
附則
で、その任用の
範囲
を
規定
してあります。その
任期
は四年で
教育委員会
が任命いたします。
教育委員会
には
事務局
が置かれますが、その
部課
は適宜に定めることにしてあります。ただ
仕事
の
重要性
と專門性に鑑みまして、
調査統計
に関する
部課
と、
教育指導
に関する
部課
とを
設置
すべきことを
規定
してあります。さらに
事務局
に置かれる
職員
の種類、
任務等
につきこの節に
規定
してあります。 第三章では、
委員会
の
職務権限
について定めてあります。第四十
八條
では
所管範囲
、第四十九條では
委員会
の取扱う
事務
のうち、おもなものを列挙してありますが、
学校
その他の
教育機関
の
設置管理
、
教員人事
、
教育内容
、
教育予算
、
社会教育等
がおもなるものであります。これは、
都道
府縣と
市町村
との
委員会
に共通の
事務
でありますが、
都道
府
縣委員会
は、このほかに特別な
事務
を行うことが第五十條で
規定
してあります。第五十
二條
で
教育委員会規則
と称する、
規則
の
制定権
が
委員会
に附與されております。第五十
五條
から第五十九條までは、
教育費
の
編成
と
執行
とについての
規定
でありますが、
教育費
を
地方
の
保障
をはかるために、大体
最高裁判所等
の
予算編成
に関する場合にならつたわけであります。 第六十條から第六十
二條
までは、
地方公共團体
の
経費負担
に関する
事項
は、その
意思機関
である
議会
の決定にまつ必要があり、特に收入支出の均衡に
関係
あるため、これらに関する
事項
をまとめて
規定
したものであります。なお
新制高等学校
の普及と、その
機会均等
をはかるための
措置
として、
府縣内
を数箇の
通学区域
に分けることといたし、その
規定
を第五十三條で、また國と
地方
を通ずるいわゆる縦の
関係
につきまして、年報その他必要な
報告紙
の
提出
という形で行うことといたし、これに関する
規定
を第五十四條でそれぞれ
規定
いたしてあります。 第四章は、
特別教育
区に関する
特別規定
であります。
近代教育
の
発達
は、特に
学校教育
を高度とし、複雑化いたしまして、
人的物的施設
の
量質両面
の
充実
を要求してまい
つて
おります。このことは、同時に
教育行政
の
基礎單位
として、
一定
の廣さと
充実
をもつた
地域
が必要であり、この観点から見て、わが國の
町村
中には、
教育行政
の
基礎單位
として狹少かつ新たな
教育
の
使命
に耐えないものがあると思われるのであります。
從つて
、
一定
の規模にこれらの
町村
を合わせまして、
教育行政
の
單位
とするのが
特別教育
区の考え方であります。
特別教育
区に、その
行政機関
として
教育委員会
を置くことは第三條に
規定
しておりまして、
地方委員会
としてその
組織
及び
権限
は同樣でありますが、なお
補充
すべき
規定
を本浦で
規定
しております。さきにも申し述べましたように、
特別教育
区については二年後に
実施
することにいたしております。 第五章は雜則として、校長、
教員
、
学校
の
事務職員
及び
教育委員会
の
職員
の
身分取扱い
に関する
規定
を定めてあります。
附則
は、この
法律
の
施行
について必要な
事項
や、
経過規定
をまとめて定めてありますが、そのおもなものは、第一、この
法律
の
施行期日
は、本年七月一日、第一回の
委員
の
選挙
は本年十月五日に行うこと、第二、
町村
及び
特別教育
区の
教育委員会
の
実施
は二年後であること。第三は、
法律施行
から
選挙
を経て
委員会成立
までの
経過規定
、第四は、
知事
または
市町村長
から
教育委員会
の
事務引継ぎ
の
規定
、第五は、
身分関係
の
措置
、第六は、この
法律
の
実施
に
伴つて学校教育法
、
地方自治法等
の
改正
を要する点についての
改正規定
であります。大体主要な点につきまして
概略
を御
説明
申し上げた次第であります。
松本淳造
4
○
松本委員長
次に
日本学述会議法案
の
提案理由
の
説明
を求めます。
森戸辰男
5
○
森戸國務大臣
日本学術会議法案
の
提案理由
について御
説明
いたします。この
会議
は
内閣総理大臣
の所轄とな
つて
いるのでありますが、この
設立準備事務
は
文部省
が行うことにな
つて
いるため、ここに私から御
説明
いたすことに
なつ
た次第であります。 さて
敗戰後
のわが國が、貧困な資源、荒廃した
産業施設等
の悪
條件
を克服して、
文化國家
として再建するとともに、世界平和に貢献し得るためには、是非とも
科学
の力によらなければならないことは申すまでもございません。
從來
わが國の学界を顧みますと、個々の
研究
においては、すぐれた
成果
が必ずしも少いとは言えないにかかわらず、その有機的、
統一的発達
が十分でなく、全
科学者
が一致協力して現下の危機を救い、さらに
科学永遠
の進歩に
寄與
し得るような
体制
を欠いていたことは、
科学者
自らによ
つて
指摘せられていたところであります。ここにおいてわが
國從來
の
学術体制
に再
檢討
を加え、全
國科学者
の緊密な
連絡協力
によ
つて
、
科学
の
振興発達
をはかり、
行政
、
産業
及び
國民生活
に
科学
を反映浸透させる新
組織
を確立することが、
科学振興
の基本的な前提となるのであります。言いかえますれば、
科学者
の
総意
の下に、わが
國科学者
の
代表機関
として、このような
組織
が確立されて、初めて
科学
によるわが國の再建と
科学
による
世界文化
への
寄與
とが期し得られるのであります。この
法案制定
の
理由
は、右のような役割を果し得る新
組織
、すなわち
科学者
みずからの
自主的團体
たる
日本学術会議
を
設立
するにあるのであります。 次に、この
法案
の
内容
を申し上げますと、まず
日本学術会議設立
の
趣旨
を明らかにいたしますために、ただいま申し上げましたような前文が附せられているのであります。次に
本文
に入りましては、第一章に
日本学術会議
を
法律
により
設立
することを明記し、その
目的
とするところを掲げました。第二章におきましては、
日本学術会議
が
政府
の諮問的、
審議的機関
としての
性格
を有するが、その
活動
はあくまで
科学者
の
自主性
、
独立性
に基いて行われることを明記して、その
職務
及び
権限
をうたいました。第三章、第四章及び第五章におきましては、
日本学術会議
は
一定
の
資格
を有する全國の
科学
及び
技術
の
研究者
によ
つて
選挙
される
会員
をも
つて
民主的に
組織
されること、その他
日本学術会議
の構成、その
会議等
について
規定
いたしました。 次に第六章以下におきましては、
日本学士院
を
碩学優遇
の
栄誉機関
としての
性格
を明らかにして、
日本学術会議
に含ましめること、
日本学術会議
は、その機能が
日本学術会議
に吸收されるからこれを廃止すること等を示しました。 以上本
法案制定
の
理由
、
性格
並びに
内容
の
概略
を御
説明
申し上げたのでございますが、この
法案
は、わが國の新
学術体制
の立案、企画を
目的
として昨年八月結成せられました
学術体制刷新委員会
におきまして、約七箇月にわたり
愼重審議
を重ねた成案をもとといたしまして、ほとんどこれを変更することなく、
政府
において立法化したものであります。この意味におきまして、本
法案
は、わが
國科学者
の
総意
を反映して民主的に立案された眞に歴史的なものと称し得るのでありまして、
日本学術会議
の
成立
は、全
國科学者
の切望するところであると信じます。何とぞ
愼重御審議
の上御協賛あらんことをお願い申し上げる次第でございます。
清水勤二
6
○
清水政府委員
一應かいつまんで
成立
の
経緯
を申し上げますと、
終戰後学術振興
の
團体
として
学士院
、
学術研究会議
、
学術振興会議
の三
團体
が、
科学
を振興せしめ、生産、民政その他に貢献することがきわめて重要とな
つて
まいりました。そのために
政府
も全國の
科学者
も
種々研究
をいたしたのでありますが、
文部省
といたしましても、
改組準備委員会
を設け、これが
檢討
をいたしておりましたが、諸種の事情によりまして、
科学者
みずからの
総意
に基いてやることが最も重要であると思はれましたので、昨年八月新たに
学術体制刷新委員会
が発足し、全
國科学者
中より百八名の
委員
をあげ、七箇月にわたり
愼重審議
を続けてまいつたわけであります。その間、
米國学術顧問團
からの忠言などもありました。かくしてできましたのが、この
日本学術会議法案
であります。本
法案
が全
國科学者
の
総意
に基いたものであるというところに、か
つて
ない新しい、
日本
としては歴史的な
学術体制
に関する
法案
であると思うのであります。從いまして、
政府
といたしましては、全
國科学者
の
総意
を尊重いたしまして、訂正することなく答申案通り法
文化
して、上程いたした次第であります。
内容
を
簡單
に御
説明
申し上げますと、第一章は、
日本学術会議
の
設立
の
趣旨
及び
目的
を
規定
いたしました。この
会議
は
内閣総理大臣
の
所管
でありまして、わが國の
科学者
の内外に対する
最高
の
代表機関
でありまして、
科学
の
向上発達
をはかり、
行政産業
及び
國民生活
に
科学
を反映浸透させることを
目的
としておるのであります。 第二章は、
職務権限
を
規定
いたしました。すなわち、
日本学術会議
は
内閣
に所属してはおりますが「
独立
して左の
職務
を行う」ということにな
つて
おりまして、自主的に
活動
ができるようにな
つて
おります。その
職務
といたしまして、第三條に一、二として掲げてございます。しかしながら、此の
学術会議
の
活動
やその
成果
を
行政面
に反映せしめるために、第四條に、
政府
が此の
会議
に諮問する
事項
を掲げ、
科学者
の
総意
を十分に活かすようにいたしたのであります。さらに第
五條
におきまして、六項目にわたり
政府
に
勧告
することができる旨
規定
いたしました。 第三章は
日本学術会議
の
組織
であります。学問の分野に應じまして七部に分ち、各部に三十名の
委員
を置き、
合計
二百十名で
組織
されております。そしてこれらの
会員
をも
つて
、種々
審議
を行うほか、常置または臨時の
委員会
を置きまして
審議
いたします。なお、
日本学術会議
に
事務局
を設け、この
仕事
を
充実
して行うことができるようにいたしました。 第四章は
会員
の
選挙規定
であります。第十
七條
に
選挙権
、及び
被選挙権
の
資格
を定め一、二、三と
相当
高いレベルが要求されております。その第二項におきまして、
科学者
の定義を定め、
科学
または
技術
の
研究者
たることの証明によ
つて
登録されたものが
選挙権
を持つことになるのであります。この登録に基き、民主的な
選挙
によりまして、二百十名の
委員
が選ばれることになります。 第五章は
会議
の
規定
でありますが、
説明
は省略させていただきます。 第六章は
日本学士院
であります。この問題には
相当
の論議がありました。
日本学士院
は、
日本学術会議
の中における
碩学優遇
の
機関
でありまして、その
会員
は現在の百名を百五十名に増して、現在の百名はそのまま、
あと
の五十名は新たに選定することにな
つて
おるのであります。そうしてその新
会員
と欠員の
補充
とは、
日本学術会議
がこれを行うことに
規定
してあります。この点においては、
学士院
に
相当
の反対がありまして、
学士院
みずからがその選定の任に当るべきだとの強い
態度
をと
つて
いるのであります。その他は今日までの
学士院
を
日本学術会議
の中に含め、現在の
学術研究会議
を発展的に解消いたすことにな
つて
おります。 以上、
簡單
に御
説明
申し上げました。
松本淳造
7
○
松本委員長
では本日は
説明
のみに止めまして、次回より質疑に入ります。次回は月曜日午前十時より開会いたします。 本日はこれにて
散会
をいたします。なお引続いて
懇談会
を開き、
委員会
の
運営
、
付託法案
の
審査方針等
について御相談いたしたいと思います。 午前十一時四十九分
散会