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馬場委員 用紙割当並びに著作出版に関する小
委員長といたしまして、
小委員会の
審査の結果につきましてごく
簡單に御
報告申し上げます。本
委員会は六月十七日第一回の
小委員会を開催いたしまして以來、数度にわた
つて用紙を中心としての
審議を続けてまいりました。
内閣より提出されました新聞出版
用紙割当事務廳
法案が決算
委員会に
審議されることとなりましたので、わが
文化委員会といたしましては、決算
委員会に意見を述べ、決算
委員会の
審議の経過を見守
つてまい
つたのでありまするが、われわれはあくまで限られた用紙である以上は、これが
日本の文化活動の上に適正なる配給割当がなされなければならぬという原則に立ちまして、いかにすべきかという問題と、あらゆる角度からこれを檢討してまいりまして、各方面、各当局の意見を聽いてまい
つたのであります。ところが決算
委員会におきましては、第八條のところに、この要求は各地ごとに
委員会を越えてこれを行
つてはならないという但書を入れて、これを修正して
委員会がこの事務廳法を
決定するような段階にな
つたのであります。
從つてただいまも決算
委員会に参りまして、
委員外発言としてわれわれの要望を述べてまい
つたのであります。この
法案は法文の上からですと、あえて問題にするようなところもないのでありますが、ここに但書がはい
つて、少くも事務廳長官の権域と申しまするか、それを但書で一應規定してかなり民主化した点を考えますると、この
法案は別にそう問題にしなくてもいいように解釈いたしたのであります。但しこれが行われる場合におきましては、いかにこれが合理的に民主的に行われるかという運営の面で問題になるのが一点、
從つて先ほど政府当局に向いましても、第六條の第一項に新聞出版用紙の割当に関する
方針、基準及び手続について事務廳官は云々する、第二項に、個々の新聞及び出版物に対する用紙の割当について云々するとありまするが、私たちは用紙が限定され、割当されるという段階におきましては、第一項が画然としておれば第二項はあえて必要ないという原則に立
つているのであります。しかし今ここでまたこれを削らぬでもいいので、第一項にあくまで重点を置いて、國民のうなずくような新聞出版用紙の割当に関する
方針、基準及び手続を公表するようにという一つの要望を出しました。
もう一つは割当
審議会の構成でありまするが、割当
審議会は御承知のように十一人の
委員から成り、業者から五人、有識、学識経驗者から五人、政府当局から一人、こういうことにな
つておりまするが、從來のあり方から見ますると、なかんずく一般
用紙割当の面を考えましても、業者五人の中で有力なる人が他の三、四人を抑えてしまいますると、いかに学識経驗者五人の
発言があろうとも、ほとんどこれは効果なしに、ごく限られた一、二の人の意思によ
つてこの重大なる問題が操作されてきたような危險がうかがわれないでもないのであります。
從つて審議会の構成に関しましては、あくまで國民及び関係者がうなずけるような構成人選をすることを強く要望いたしまして、この
法案に対しましては、決算
委員会の
決定に從うことに申してきた次第であります。もちろんこれが
決定いたしましても、本
委員会及び
文化委員会といたしましては、今後
用紙割当廳が掌るところの用紙の適正配給に対しては、あらゆる角度からこれを檢討いたしまして、あくまで公正妥当に國民のうなずくような割当を行わせるように監視監督することを附加してまい
つてきたのであります。
從つて今後とも本
委員会は継続いたしまして、この問題を取上げたい、こういうことを希望するものであります。
以上
簡單でありますが御
報告申し上げます。