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1948-06-15 第2回国会 衆議院 文化委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月十五日(火曜日) 午前十一時二分
開議
出席委員
委員長
小川
半次
君
理事
鈴木里一郎
君
理事
佐藤觀次郎
君
理事
最上 英子君 奥村 竹三君
佐々木盛雄
君
田口助太郎
君
原田
憲君 平澤 長吉君 山名
義芳
君 太田
典禮君
馬場
秀夫君 高橋 長治君 成島 憲子君
川越
博君
森山
武彦君
出席國務大臣
國 務 大 臣
鈴木
義男君
出席政府委員
賞勳局総裁
瀬古 保次君
賞勳局事務官
村田
八千穗君
文部事務官
柴沼
直君
委員外
の
出席者
專門調査員
武藤 智雄君
—————————————
六月十二日 「
藥業事報
」に
用紙割当
の
請願
(
小川半次
君紹 介)(第一三一八号) 「
貿易タイムス
」に
用紙割当
の
請願
(
細川八十
八君
紹介
)(第一三七八号)
神崎神社本殿等
を
國宝
に
指定
の
請願
(
稻田直道
君
紹介
)(第一三七九号) 「こどもの日」を
祝祭日
に
指定
の
請願
(松原一 彦君外一名
紹介
)(第一三八〇号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
栄典法案
(
内閣提出
)(第一一〇号) 請 願
奈良縣
の
國宝
及び
重要美術品修理費國庫補助
の
請願
(
原田憲
君
紹介
)(第七六四号)
—————————————
〔筆記〕
小川半次
1
○
小川委員長
会議
を開きます。
祝祭日
に関する件については
参議院文化委員会
との
合同審査会
を開いてはという
意見
もありますが、いかがいたしますか。
佐々木盛雄
2
○
佐々木
(盛)
委員
未だ
衆議院案
としても再檢討を必要とするところもあり、まだその時期ではないと思います。
佐藤觀次郎
3
○
佐藤
(觀)
委員
参議院側
より、早急に成
文化
したいとの申出もありますので、こちらとしても
最後案作成
の際には合同して、
審議
を行うのが妥当ではないかと思います。
小川半次
4
○
小川委員長
それでは
参議院文化委員会
と
合同打合会
を
行つて
はどうでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小川半次
5
○
小川委員長
それでは本日午後一時より
参議院文化委員会
と
合同打合会
を開くことにいたします。
—————————————
小川半次
6
○
小川委員長
次に去る六月十一日
決算委員会
に付託せられました
新聞出版用紙割当事務廳設置法案
について
決算委員会
と
連合審査会
を開きたいと思いますが御
異議
ありませんか。
佐々木盛雄
7
○
佐々木
(盛)
委員
用紙割当
乃至
著作出版
に関しては、本
委員会
は、すでに
国政調査
の承認も得ており、
決算委員会
と
連合審査会
を開くことよりも、その
法案
を極力本
委員会
に付託されるよう努力されんことを希望します。
小川半次
8
○
小川委員長
本
法案
は
用紙割当
の
事務廳
を設置するための
法案
である
関係
上、すでに
決算委員会
に付託されたものと思いますが、なお確かめてみることにします。
—————————————
小川半次
9
○
小川委員長
次に去る六月十一日、本
委員会
に付託されました
栄典法案
を
議題
とし、
所管大臣
より
提案理由
の
説明
を聽取いたします。
—————————————
鈴木義男
10
○
鈴木國務大臣
内閣総理大臣
より御
説明
を願う予定でありましたが、私が
栄典制度審査委員会
の
委員長
であるため、
主管大臣
の形において、
提案理由
の
説明
をいたします。 ただいま上程になりました
栄典法案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 新
憲法公布
後二年、
憲法
に予定せられました
憲法附属
の諸
法律
は、
國会
の熱心なる御
審議
によりまして、ほぼ完成いたしたのでありまして、
終戰
とともに停止せられておりまする
栄典制度
を新たに決定発足いたしますことは、わずかに残
つて
おりまする事項の重要な
一つ
であります。
政府
は相当期間にわたり愼重考究いたしました結果、旧
憲法
とともに旧
栄典制度
を廃止し、新
憲法
の精神にふさわしい新
栄典制度
を採用いたすことに決し、ここに提案いたすことと相
なつ
た次第であります。
栄典
の
制度
を存置すべきか否かは、
憲法改正
の際十分論議せられ存置することと
なつ
たのでありますから、この問題を繰返すことはいたしません。今やこれを制定する時期に到達したかということについても議論の余地もありましようが、
政府
はその時期に達したと信ずるのであります。 わが國の現状を見ますると、
終戰後
の一時的混乱を脱して、ようやく思想的にも経済的にも再建の光明を認めようといたしているのでありまして、ここに至りましたのは、もとより
連合國
の援助によるところが大であるのでありますが、また
國民諸君
の最惡の諸
條件
を克服しての努力の結果にもよるのであります。從いまして、これら
國民
の中でその
労効顯
著と認められます者に対しましては、これが
表彰
の途を講じも
つて
國民
の
志氣
を振作し、道義の高揚をはかることは、
現下喫緊
の要務と
考え
るのであります。
栄典
のことは元來
國家
として一日も廃すべからざるものでありますのに、
終戰
とともに停止せられてそのままに
なつ
ておりますことは、遺憾なことでありまして、ここに
民主的文化國家
にふさわしい
栄典
を勘案いたした次第であります。
本案
の
要旨
を申し上げますと、第一に現在残
つて
おりまする在來の
制度
のうち、位階及び
勳章
の
制度
は、すでに廃止されました爵の
制度
と並んで
從來
の
栄典制度
の
根幹
を成しておりましたもので、今やわが國が過去を脱却し、新たに平和、
民主
、
文化
を目標として更生しようとしておるのでありまするから、これら過去の日本を表象する
栄典制度
はこれを全廃し、新
栄典制度
のもとに発足すべきであると
考え
るのであります。しかしながら現に
勳章
を有する者について今後一切その着用を禁じまするのは、穏当でないと
考え
られます。この点を考慮いたしましていわゆる
公職追放者
以外は、旧
勳章
を着用することを妨げないことにいたしたのであります。 次に新
栄典制度
は、新
勳章制度
を
根幹
とし、これに配するに
功労章制度
、
善行章制度等
をも
つて
し、
國民
の
表彰
に遺憾のないことを期しました。新
勳章制度
は、
一種
五級の
普通勳章
と
單一級
の
文化勳章
といたしました。
普通勳章
を
一種
五級といたしましたことは、在來の数種あ
つて級別
も多かつたのを簡素化いたすことが適切と
考え
たからであります。
文化勳章
を設けましたのは、
文化
に関する特にすぐれた
功労
については、その
特殊性
に鑑み、
單一級
の特別の
勳章
を設けて
表彰
することが適当と存じたからであります。新たに
功労章
の
制度
を設けましたのは、新
普通勳章制度
の簡素化したのを補いまして、廣くあらゆる
方面
に
功労
ある
國民
を
表彰
することを目途といたしたのであります。
從來
の
褒章制度
は、主として
國民
のいわゆる奇特な行為を対象としたもので、今後もその
趣旨
は、これを存置すべきものと
考え
ましたが、在來の
褒章
をも
つて
表彰
したもののうち、
社会公共
に対する
功労
に重きをおいたものは、これを
功労章
及び新
勳章
に移し、名称を
善行章
と改めることにいたしました。 以上申し述べましたように、ここに旧制を一新しようとするのでありますが、更にその
運営
の実際において、
從來
の官尊民卑の弊風を残し、被
表彰者
の格式、
地位等
にとらわれるようなことがあ
つて
は、本
制度一新
の意義は全く失われるこというまでもありません。從いまして、
政府
においては、さいわいに
本案
の
趣旨
に御賛成を得ましたならば、その
運営
において、またこれを一新し、廣く
市町村長
や
都道
府
縣知事
などからの推薦を募
つて
、
國民
の
表彰
に遺漏のないことを期するとともに、なおこれが
審議機関
として、
内閣
に廣く
民間
各
方面
の公正なる人士にお願いしまして
審議会
を設け、その公正かつ
民主
的な
審議
を経て決するようにいたす
所存
であります。 以上
本案
の
趣旨
の概略を申し上げたのでありますが、なお詳細の点は、
本案
御
審議
の節申し上げる
所存
であります。 何とぞ
愼重御審議
の上速やかに御可決あらんことを希望いたします。
佐藤觀次郎
11
○
佐藤
(觀)
委員
栄典法施行令案要綱
における
栄典審議会
の設置の
理由
について
説明
を願います。
鈴木義男
12
○
鈴木國務大臣
栄典法施行令
は、未だ案でありますが、本
施行令
によれば、
地方
の方々については全國の
市町村長
、
当該都道
府
縣知事
を経由することが必要であります。
審議会
は
民間有識者
、
各階代表者
十名より成り、その任期は四年であります。この
審議会
ができれば、きわめて明朗にや
つて
いけると思います。
川越博
13
○
川越委員
國家行政組織法
によると、
賞勳局
はどうなりますか。
鈴木義男
14
○
鈴木國務大臣
從來
は
内閣
の外局として存していたが、今度は
内閣
の一部局となります。
川越博
15
○
川越委員
栄典
はだれが授與するのですか。
鈴木義男
16
○
鈴木國務大臣
天皇の名において授與され、
内閣総理大臣
及び
都道
府
縣知事
より傳達されます。
森山武彦
17
○
森山委員
地方町村長知事
が推薦したとき、中央では
地方
の事情がわからないため、正確を欠く場合もあり、
地方ごと
に
審査機関
を設ける必要ありと思うがどうですか。
鈴木義男
18
○
鈴木國務大臣
市町村長
が行う人選については、公正明朗なるよう努めるが、
審査機関
を設けることに異存はない。ただ
法律
、政令に載せる必要はないので、
内閣総理大臣
の諮問のみを規定したのであります。
佐々木盛雄
19
○
佐々木
(盛)
委員
外國
の
勳章
、記章を授與されている者がこれを佩用する場合、
内閣総理大臣
の
認可
を必要とするとあるが、その
理由いかん
。また今までに授與された
勳章
は、今後どうなるか。さらに
勳章
を授與された者の数はどの位かお伺いします。
鈴木義男
20
○
鈴木國務大臣
外國
の
勳章
を佩用する場合、
内閣総理大臣
の
認可
を必要とすることは、どこの國も同じで、單なる形式である。また今まで授與されている
勳章
については、その侭佩用して差支えないようにする。すでに授與された
勳章
を新
制度
の
勳章
に切りかえることは技術的にも困難である。たとえば從前の勳三等の
勳章
は新しい
栄典制度
のどの
勳章
に相当するかということは、その判定に非常に困難を伴うので、從来の
勳章
を新
制度
による
勳章
に切りかえることはむずかしいと思います。
村田八千穗
21
○
村田政府委員
大正以後
民間
、
官吏とも
に約千名以下であります。
從つて
新しい
栄典制度
において千人以下が旧
勳章
を持
つて
いることになります。
森山武彦
22
○
森山委員
戰役による
勳章
については、いま少し
考え
る必要があると思うが何か考慮していますか。
鈴木義男
23
○
鈴木國務大臣
過去における戰功による
勳章
と、
文化
による
勳章
とを問わず、一應区別なしに停止して、今回よりすべて新しい
栄典制度
によ
つて
実施する
考え
であります。なお本人が
勳章
の
返還
を希望しているような場合は、その
返還
もでき得るようにしてあります。これは
夏目漱石
の
博士号返還
の場合と同様であります。
馬場秀夫
24
○
馬場委員
功労
について
勳章
のほかに
年金制度
を設ける
考え
はも
つて
いませんか。
鈴木義男
25
○
鈴木國務大臣
國家
の
予算
の
関係
もあり、困難ではあるが、一回だけの賞金のようなものを
考え
ています。
—————————————
佐藤觀次郎
26
○
佐藤
(觀)
委員
栄典法案
に対する質疑はまだたくさんございますが、次回の
委員会
に讓り、本日はこの
程度
で打切られんことを望みます。
小川半次
27
○
小川委員長
佐藤委員
の動議に御
異議
ありませんか。
小川半次
28
○
小川委員長
それではそのように決しました。
—————————————
小川半次
29
○
小川委員長
次に
原田委員
御
紹介
の
奈良縣
の
國宝
及び
重要美術品修理費國庫補助
の
請願
、
文書表
第七六四号を
議題
とし、
紹介議員
の
説明
を求めます。
原田憲
30
○
原田委員
奈良縣
の
國宝
及び
重要美術品修理費國庫補助
の
請願
は、わが國の
國宝
及び
重要美術品
の多くは
奈良縣
に集まり、全
國随一
の
観光縣
で、
將來海外
よりの
観光客
の來訪が予想されるが、戰時中これら
國宝
及び
重要美術品
は荒廃するに任せてあつたが、今や滅失の寸前にあり、
文化観光日本建設
の見地からも実に憂うべき現象であると思う。これらに対しては速やかに
國庫補助
をされたいというのが本
請願
の
要旨
であります。何とぞ
政府
におかれましても、この点を十分御理解の上、多額の
補助金
を支出されんことを私からもお願いいたします。
柴沼直
31
○
柴沼政府委員
國宝
、
重要美術品
の多い
奈良縣
については、
政府
としても多大の関心を拂
つて
おり、その
復旧
については、できるだけ、速やかに適当な
処置
を講じたいと
考え
ています。
從つて補助金
の
割当
についても
奈良縣
にはなるべく多く行くよう努力いたしております。ただ残念なことには、全体としての
予算
が一千七百万円
程度
しかなく、
物價
の低い時でさえも二十万円
程度
出していたのに比較すれば、百倍の
物價
高の今日、比率からい
つて
も二千万円は必要であります。一千七百万円ではあまりにも少く、現在少くともこの三倍
程度
の
予算
がなくては、思うようにできません。
奈良縣
に対しては全体の
予算
の三分の一、あるいは四割弱の六百四十五万円が割り当てられていますが、現在ではこれ以上力が及ばないのであります。
佐藤觀次郎
32
○
佐藤
(觀)
委員
政府
の御
説明
は一應了解するが、それでは、あれもできないこれもできないというように
なつ
てしまいます。思い切
つた処置
はとれませんか。
柴沼直
33
○
柴沼政府委員
一つ
の
國宝
及び
重要美術品
についても、高級なもの、さらに高級なものと区分して、その
修理復旧
を行う案もあるが、
目下研究
中であります。
鈴木
(里)
委員
力が及ばないとの御答弁であるが、放置しておいては、
國宝
は懷滅してしまう。
國家
が財政上これが
救済
が不可能であるならば、
奈良縣
に対し
國宝救済
の富くじのようなものを発行させてはいかがかと思うが、このような方法を許可されるお
考え
はおもちになりませんか。
柴沼直
34
○
柴沼政府委員
これはいい
考え
であると思うが、確実に行い得るところまでは
行つて
いません。
鈴木里一郎
35
○
鈴木
(里)
委員
再び取返すことのできない重要なものであるから、
現実
の問題として
具体策
をと
つて
いただきたいのであります。
柴沼直
36
○
柴沼政府委員
当局
としてもまつたく同感であります。御
趣旨
に副うよう、できるだけ努力してまいりたいと
考え
ております。
小川半次
37
○
小川委員長
この際
右請願
について
奈良縣
より松尾副
知事外
一名の方が参
つて
おりますから、
懇談会
を開き、
意見
を聽取いたしたいと存じます。 それではこれより
懇談会
に入ります。 ————◇————— 午後零時二十分
懇談会
に入る 午後零時五十二分
懇談会
を終る。 ————◇—————
小川半次
38
○
小川委員長
再開いたします。ただいまの
請願
について
審査
を継続いたします。
原田憲
39
○
原田委員
奈良縣
における
國宝
及び
重要美術品
については、單にこの
請願
を
採択
するのみならず、
現実
にその
復旧
、保存に努力していただきたいのであります。
鈴木里一郎
40
○
鈴木
(里)
委員
文部大臣
にもよくその実情を視察していただけば、十分御了解がいくのであり、
右請願
は早急に
採択
の上、その御
処置
を
当局
にお願いいたしたいと思います。
小川半次
41
○
小川委員長
奈良縣
の
國宝
及び
重要美術品修理費國庫補助
の
請願
については、早急に
國庫補助
を行う必要があると
考え
ますので、
採択
の上
内閣
に送付いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小川半次
42
○
小川委員長
それではそのように決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十六分散会