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1948-03-19 第2回国会 衆議院 文化委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年三月十九日(金曜日) 午前十一時三十分
開議
出席委員
委員長
福田
繁芳
君
理事
佐藤觀次郎
君
理事
最上 英子君 玉井 祐吉君
馬場
秀夫君 原 彪之助君 高橋 長治君
並木
芳雄君 平澤 長吉君 奥村 竹三君
佐々木盛雄
君
竹尾
弌君
原田
憲君 川越 博君 受田 新吉君
委員外
の
出席者
専門調査員
武藤
智雄君
—————————————
三月十六日 一宮市に繊維工業復興世界平和大
博覧会開催
の
請願
(
早稻田柳右エ門
君
紹介
)(第九七号) 雜誌「相撲」に
用紙割当増加
の
請願
(
佐藤觀次
郎君
紹介
)(第一〇八号) 光市に
観光施設施行
の
請願
(
守田道輔君紹介
) (第一二三号) 日光における
國宝建造物修繕費國庫負担
の
請願
(
高瀬傳
君
紹介
)(第一五六号) 「
九州朝日新聞
」に
用紙割当
の
請願
(
荒木萬壽
夫君紹介
)(第一六号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
祝祭日
に関する件
—————————————
福田繁芳
1
○
福田委員長
それでは
会議
を開きます。 本日の議題は、
公報
をも
つて
御通知いたしました
通り
、
祝祭日
に関する件であります。申すまでもなく
本件
の
重大性
は、われわれのつとに認識いたしているところであり、また
國民大衆
もこれに多大の関心を寄せているところであります。政情その他の都合によりまして、ここ二、三週間、
委員会
を開くことができませんでしたけれども、
委員各位
におかれましては、
本件
に関し、それぞれ
愼重
かつ熱心に御研究を続けられておりましたことは
不肖委員会
といたして衷心から
感謝
にたえない次第であります。
委員各位
から御
提出
に相なりました
本件
に対する御
試案
は、これをとりまとめまして
一覧表
を作成してお
手もと
に差上げてございますから、十分御熟覧を願いたいと思います。ついででありますからお
手もと
に配
つて
ありますその他の
資料
について
簡單
に
説明
申し上げます。 まず過般
総理廳審議室輿論調査班
で行いました
祝祭日
に関する
輿論調査
及び
総理廳あて
の
投書
の
分析
は、すでにそれぞれ結果が明らかにせられましたので、大体のところは
新聞
には発表せられているのでありますが、その完全な
報告
がお
手もと
に差上げてあるわけであります。
輿論調査
の方で申し上げますと、インタビューの
ぐあいが惡
かつたり、また回收不能などのために、
無効調査票
が六十三ありましたので、これを除きまして
回收総数
は六千百六十に
なつ
たわけであります。
報告書
は二枚にわかれておりますので、第一表は
簡單
なもの、但し下の欄はぜひあ
つて
欲しいという
祝祭日
に二重丸をつけてもら
つて
、その結果を順次に列挙いたしてあります。第二表はやや詳細なもので、希望する
祝祭日
の日附、名称、それからパーセンテージなどが、はい
つて
いるわけであります。
投書
の
分析
の方は別に取立てて申し上げるものはないと思うのであります。それからわが
衆議院文化委員会あて
にも、相当な
投書
が寄せられております。これも
総理廳
が行つたものと同じ
方法
で
分析
いたしましてお
手もと
に差上げておいた次第であります。 なおその際全
國保育連合会
、
民主主義科学者協会
、
日本
交通公社、あるいはまた
福島縣
、そういう
方面
から相当緻密な
意見
も寄せられております。特に
島根縣
からは、
島根縣全体
としての
輿論調査
をいたした結果を、詳細に
報告
してまい
つて
おります。こういうものは
専門調査員室
に備えつけてありますから、
委員諸君
が御自由に
隨時御覧願
つたら、非常に幸甚と存じております。なおまた最近の
公報
によりますと、本
院議員
の山名君あるいは
馬場
君、
竹尾
君、松澤君、青木君、こういう
諸君
の御
紹介
のもとにあるいは
花祭
とか、あるいは
発明祭
、あるいは
明治節
、あるいは子供の日、あるいは
教育節
などの
祝祭日
としての
指定
の
請願
が続々と寄せられている
よう
であります。もちろん、これらはいずれもわが
文化委員会
に付託せらるべきものであると存じますので、
議長
に相談いたしまして、その手続を急いでもらいたいと存じております。 それからこの際
ちよ
つと
諸君
にお諮りいたしたいのでありますが、か
よう
に
祝祭日
に関する
請願
が寄せられますことは、まことにありがたく、また大いに歓迎すべきところであることは、申すまでもないのでありますが、わが
委員会
としても、もうそろそろこの
祝祭日
に関する
結論
をとりまとむべき時期に到達いたしておりますので、
議長
とも相談し、また
参議院
の
文化委員会
とも協調いたしまして、この種の
請願陳情
はこの際大至急に寄せらるる
よう
に、
新聞
なりあるいはラジオを通じて
國民大衆
に要請するのが、わが
委員会
といたしても、また
國民
に対する親切ではないかと思うのでございますが、さ
よう
にいたすことに対しまして、
諸君
御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田繁芳
2
○
福田委員長
御
異議
がない
よう
でありますから、至急さ
よう
取計らいたいと思います。
新聞社
あるいは
放送局
に対する
方法
については、
委員長
に御一任を願いたいと思います。 次に先ほど申し上げました
よう
に、わが
委員会
としても、すでに
本件
に関して
結論
をとりまとめ、法案を起草すべき段階に近づいておりますので、この際普通行われております休日、あるいは
一般
の休日ないし
祝祭日
、あるいは
休暇日
などという
言葉
の
法律
的な
意味
を明らかにしておきたいと思うのであります、
諸君
におきましてはすでに御承知であろうと存じますけれども、一應こういう点を私に代
つて専門調査員
から御
説明
申し上げることがこれからの
審議
を進める上に何分の御
参考
になるのではなかろうか、か
よう
に存じますから、
簡單
に
武藤専門調査員
を煩わして
説明
されたい、か
よう
に考えます。
武藤智雄
3
○
武藤専門調査員
このたびの
祝祭日
の改訂にあたりましては、
自然発動
を免れないと思いますが、
從來
行われておりました休日とか、
一般
の休日ないしは
休暇日
、それから
祭日
、
祝日
などという
言葉
の
概念規定
を、一應蛇足ながら
簡單
に申し上げておきたいと思います。 普通休日と申しますと、そこに三つの
意味
があるわけでございます。第一の
意味
では、
國家
が一切の職務や
業務
の
執行
を休むものと特に定めた日という
意味
であります。この
意味
におきましては、
祭日
や
祝日
などのうちのあるもの、いわゆる
一般
の休日というのが、この
意味
での休日として定められておるわけでありまして、すでに
資料
としてお
手もと
に差上げてあります
昭和
二年の
勅令
の第二十五号、それがこの
意味
の休日を
規定
しておるわけであります。それからこれに附帶して申し上げますと、日曜日はこの場合の休日ではなくして、これは
休暇日
となるのであります、特に
官廳
の
休暇日
と申しますと、これは今申し上げました休日以外において
官廳
が
一般
に執務を休む日なのでありまして、日曜日はこの
意味
での
休暇日
でありまして、
明治
九年の
太政官達
二十七号によ
つて
その旨が
規定
されております。それからもう一
種類年末年始
の
休暇
も、これはいわゆる
官廳
の
休暇日
であります。
明治
六年の
太政官布告
の第三号によりまして、一月一日から三日まで、それから十二月二十九日から三十一日までの
休み
がこの
意味
の
休暇日
として
規定
されております。それからもう
一つ
附け加えますと、大正十一年の閣令第六年によりまして、
本属長官
は
所属職員
に対して七月二十六日から八月三十一日までの間において事務の
繁関
をはか
つて
二十日以内の
休暇
を與え得るということにな
つて
おりますが、これは
休暇日
ではないのであります。
休暇日
以外の
休み
の日ということになります。 それから休日の第三の
意味
は、ある社会や、ある
段級
ないしは地方の全般を通じて、
業務
を休んで
取引
をなさない日、こういう
意味合
であります。この点につきましては、前に第一の
意味
で申し上げました、いわゆる
一般
の休日のほかに、日曜日も含まれてるのであります。そのほかにいわゆる銀行休日、これは土日の午後になります。それからぼん、ひがんなどがこれに属するわけであります。 それからこのごろは休日に第三の
意味合
が附け加えております。これは
労働者
が
労働
を休む日という
意味
で、休日という
言葉
が使われておるのであります。これは
労働法
上の
労働者
の
就業制限
の
一つ
の
方法
として行われているのでありまして、以前には
工場法
の第
七條
で、少くなくとも毎期二回の休日ということが定められておりました、今度の
労働基準法
の第三十五第によりまして、毎週少くとも三回休日を與うベき旨が
規定
されているのです。だんだん実情を聞きますと、
労働者
によ
つて
歓迎しておるところもあり、また一週一回は多過ぎるというのて、歓迎しないところもあるそうでありますが、とにかく
規定
の上ではそうな
つて
おります。 それから休日
関係
の法規の方で申し上げますと、
法律
上、休日というものは、主として
期間
の
計算
とか、
期日
の
指定
に関して問題になるのでありまするが、その
意味
がおのおのの場合によ
つて
多少違
つて
おります。まず
民法
の方で申し上げますると、
期間
の末日が休日に当るときは、
期間
はその翌日で満了するものと定められております。これは第四百二十二條であります、この休日は
取引
をなさない慣習を要件としておるのでありますが、先ほど申しました第二の
意味
の休日に当るわけであります。それから、
手形
、
小切手関係
で申し上げますと、
滿期
が休日に当る
手形
は、これに次ぐ第一の
取引日
に至るまでその支拂を請求することを得ずということが、
手形法
の七十二條、八十
七條
に
規定
されております。なお
小切手法
の六十條、七十五條というのも同じ趣旨であります。すなわちこの場合においても、先ほど申し上げた第二の
意味
の休日ということになるわけであります。 それから
訴訟法関係
で申し上げますと、
民事訴訟法
においても、また
期間
の
計算
について
民法
に從
つて
おります。しかしその場合のいわゆる
一般
の休日という
言葉
は、その日に
取引
がなさるるや否やを問わずに法定されており、日曜日と先ほど申した第一の
意味
の休日がこれに当
つて
おります。これは
民事訴訟法
の第百五十六條の第二項に
規定
されておるところであります。それから
刑事訴訟法
も、大体
民事訴訟法
と同じ
規定
でありまするが、多少の
特則
があります。これは
刑事訴訟法
の八十
一條
の三項に
規定
されております。 それから日曜日と
一般
の休日すなわち
祝祭日
でありますが、これには
民事訴訟法
上、
原則
として
期日
の
指定
とか、送達とか、
執行行為
を許されないことにな
つて
おります。これが
民事訴訟法
の第百五十三條、百七十四條、五百三十九條などに
規定
されておるところであります。
最後
に
祭日
と休日の
法律
的の
意味
を一言申し上げますと、
祭日
は、
法律
上は
皇室
の
祭典
の行われる
期日
ということであります。これに
大祭日
と小
祭日
とありまして、
大祭日
は
從來
の
皇室祭祀令
の第
八條
と第九條とに定められておるところでございまして、一應申し立ててみますと、ます第一に一月三日の
元始祭
、二月十一日の
紀元節祭
、
春分日
の
春季皇震祭
と
春季神殿祭
、四月三日の
神武天皇祭
、
秋分日
の
秋季皇震祭
と
秋季神殿祭
、次に十月十七日の神嘗祭、十一月二十三日の新嘗祭、十二月二十五日の
先帝祭
、これは今、
大正天皇祭
が設けてあります。そうして
最後
に
先帝
以前の三代、
先后
、
皇妣
たる
皇后
の各
式年祭
、これらが
大祭日
でありまして、今申し上げましたうちの
元始祭
から
先帝祭
までが休日となるわけであります。そうしてこの
大祭日
は
天皇
がみずから
祭典
を行われるわけであります。 次に小
祭日
は、これは
從來
の
皇室祭祀令
の第二十條と第二十
一條
に
規定
されておるところでございまして、これも一應述べ立ててみますと、第一に一月一日の
歳旦祭
、第二に二月十七日の祈年祭、第三に十一月三日の
明治節祭
、第四に十二月中句の賢所御
神樂
、第五に四月二十九日の
天長節祭
、そうして
最後
に
先帝
以前三代、
先后
、
皇妣
たる
皇后
の各例祭、それから
綏靖天皇
以後
先帝
以前四代に至る
歴代天皇
の各
式年祭
、これらが小
祭日
として
規定
されておるのでありまして、この小
祭日
申しましたのは、
天皇
がみずから
礼拜
をされて、
掌典長
が
祭典
を行うということにな
つて
おります。 それから
祝日
でありますが、
祝日
は國及び
國民一般
の恒例の
祝い日
ということになるわけであります。これは
四大節
と新年
宴会
がこれに当るのであります。
四大節
のうち
紀元節
と
天長節
とは、
明治
六年の
太政布告
の第一号、第九十一号によ
つて
設定されております。それから
明治節
は
昭和
二年三月三日の詔書によ
つて
制定されております。それから一月一日は古來の慣例によ
つて
定まつたわけであります。それから新年
宴会
は
昭和
二年の
勅令
二十五号によ
つて
明らかにな
つて
おります。この
四大節
におきましては、
小学校
、中学校、
師範学校
、
高等学校
などで、
職員
、兒童、生徒が集ま
つて祝賀式
を行うことにな
つて
おります。たとえば、
小学校施行細則
の二十
八條
などに
規定
されておるところであります。それから今はないのでありますが、前に軍があつたときには、
陸海軍
にも一定の式を当日挙行すべきものと定められております。たとえば海軍の
礼式令
の百二十六條のごときがこれであります。 以上
簡單
に
法律用語
としての
概念規定
を申し方げておきます。申し立ててみますと大分ごたごたしましたので、いずれこれは表にして刷物としてお
手もと
に差上げます。
福田繁芳
4
○
福田委員長
この際、
諸君
に
ちよ
つと申し上げます。この
祝祭日
の問題は、前々
委員会
のときにも
諸君
に申し上げましたごとくに、
関係当局
の方から、可急速やかに立案せよ、こういうお話がありますので、もとよりわが
委員会
といたしましても、
参議院
の
委員会
においてもその
通り
でありますが、可急速やかにはいたしたいと存じておりますが、何というても
祝祭日
のことは重大である、いつも
諸君
が口にせられるごとくに、全
國民
が忠実に
感謝
の念をも
つて
履行でき得られるところの
祝祭日
を制定せねばいかぬというので、
愼重
に
審議
をいたすと同時に、あらゆる
機関
を動員して、下
國民
の声を聽きつつ本日までまいつたのであります。大体お
手もと
にお配りしてありますが、しかしながら、あるいはまた
総理廳官房議室
から出ておりまするところの
報告書
、同時にまた過般
新聞社方面
の発表されましたところの事柄において、大体もはや
資料
が出盡しているのではなかろうか、か
よう
に実は存じております。可及的速やかに
審議
せよと仰せられた
言葉
が、大体四月の中旬、遅くも四月の二十三、四日までには、完全な
法律案
として
両院
を通過させなければいかぬ、さういう
立場
にな
つて
おりますので、もう余すところ一箇月でありますから、その間には
衆参両院文化委員会
の
合同委員会
も開き、また
公聽会
もおのずから開かなければならぬことになるわけであります。それでわが
衆議院
の
文化委員会
としては、もう
あと
一回
委員会
をや
つて
大体の案をまとめまして、
來月上旬
に
文化委員会
の
合同委員会
を開くというところの予定で進めてみたい、か
よう
に存じております。それで過般
來委員諸君
が非常に御熱心に御研究くださつた結果、
委員長
の
手もと
に
相当数
の各
委員
の
試案
が出てまいつたわけですが、この
相当数
の
委員試案
というものを眺めながら大別にいたしてみますると、お
手もと
に出ております
佐藤委員
、
馬場委員
、
並木委員
、
成島委員
、
小枝委員
この五人の方の
試案
というものに、ほぼ似通うた案がほかにも多数出ておりますので書類をつくる
関係
上、この五人の
諸君
の案をここに一應記載して、お
手もと
に配つたわけなんです。五人の
諸君
の中で、本日は
並木委員
がおられるから、ほかの
委員
はまだ御
出席
でない
よう
ですけれども、一應われわれが
審議
を進めていき、立案していく
一つ
の
資料
として、
並木委員
の
試案
に対する大体の御
説明
でもあれば、
委員諸君
としても、またこれは
参考
になるのではなかろうか、か
よう
に思いまするから、
並木委員
に一
廳御試案
の御
説明
を願いたいと思います。
並木芳雄
5
○
並木委員
機会
を與えてくださいましたので、ごく
簡單
に申し上げます。その表をごらんにな
つて
くださいますらなば、おわかりになると思いますが、大体極端な
飛躍
という
よう
なことを避けまして、やはり一種の
懐古味
をもつた、よい
傳統
と申しますか、そういうところを守りながら、そうして明日への新しい進歩というものをねら
つて
みたのであります。
原則
としまして、毎月一回ずつの
祝祭日
と申しますか、休日と申しますか、そういうものが出る
よう
にあんばいをいたしました。そうして特に考慮しましたのは、四月の花のころ、それから秋の
体育
を中心とした
文化祭
と申しますか、十一月のその二つを一年中での最大の
お祝い日
、そういうものに目標を置いたわけなんです。從いまして春の四月の十五、十六日、こういうのは、特に二日間をば
平和祭
という
名前
でも
つて
、この
期間
には、あるいはお
祭り
をするだろう、あるいはまた
観光
に志される方もあろうし、そのときに
体育
をされてもよいし、それこそ
通俗
の
言葉
で申しますお花見をしてもよい、とにかく春を十分ここで
樂しん
でいただきたい。こういうところでまとめたわけなんです。秋の方は特に十一月の三日から五日まで三日間をリザーブして、
文化祭
という
名前
でも
つて
体育
、それから
藝術
、その中にはむろん秋の絵画というものも含まれております。その他一切の
文化
をあげてこの十一月の三日から五日の三日間にや
つて
みたい。こういうふうに
思つたの
であります。大体今までの
日本
の
休み
というものは一日を
原則
としてお
つて
、それがたまたま日曜日と続きましたときなどは双手をあげて喜ぶ、そういう
よう
な傾向があつた。それは偶然の
機会
にしか喜べませんが、そうでなく、
原則
として、樂しむときは思い切
つて
二日ないし三日という日取をと
つて
、窮屈な思いで
とつ
た一日の間に外へ出ては、
交通機関
も混雜して、かえ
つて
翌日は疲労を覚えて
仕事
に從事することになるので、そういうことを避けて、三日なら三日あるうちのどれか一日に各家庭が集中してエンジヨイできる、こういうところをねら
つて
みました。それを同じ
よう
な
意味
で、新年のお
祭り
も思い切
つて
特に一日から五日まで、だらだらしないでここで思い切
つて
新年を
樂しん
で、そうして翌日からの
仕事
に從事するというリクリエーシヨンの
意味
を
盛つたの
でございます。その他時の
記念日
、これは特に
日本
人は、今アメリカの方々の
影響
を受けて、戰後時を守ることの大切であるということを痛感しておりますが、六月にたまたまほかの催しがございませんので、特に六月の分として選びましたのが時の
記念日
でございます。
樹木愛護
の日というのを入れましたが、これはただ
言葉
から見ますと狹い
よう
に思われますが、
日本
全体から考えますと、いろいろの
意味
で相当大きな
影響
をも
つて
おる、こういうふうに考えておりますので、ぜひこれも入れてみたい。
最後
に
忘年会
、
通俗
の
意味
で
忘年会
というと、すぐ酒盛りでもして、笑われそうな文字に思われますけれども、忘年ということは、新年と相対照しまして、ほんとうの
意味
でその年を忘れて、そうして翌日から始まる新年への
飛躍
に備え
よう
。殊にいろいろこよみの
関係
で、あるいは
世界暦
などが採用されますと、無曜日が一日できるかと聞いておりますが、そういうときに備えて、とにかく年末一日は思い切
つて年
を忘れる。こういうところで置いたもので、これは特別の
意味
は強くはございません。
あと
のとろは御
説明
申し上げる必要はないと思いますが、重点を、ただいま申し上げた
よう
なところに置いて、考案いたした
よう
な次第であります。
福田繁芳
6
○
福田委員長
この際
ちよ
つと
原田
君に伺いますが、今日は
民主自由党
の
諸君
がまだお見えでありませんので、同時に過般來の
委員会
には
原田
君は御健康上の理由で休んでおられたので、何か
祝祭日
に関して御
意見
でもあれば、この際発表していただくと、
同僚諸君
の
参考
になると思うのですが、いかがですか。
原田憲
7
○
原田委員
私は今
試案
を持
つて
きておりませんので、ここで発表することは遠慮いたしまして、次の
機会
にでも発表さしていただきたいと思います。
福田繁芳
8
○
福田委員長
受田君いかがでございまし
よう
か。あなたの所属しておる第一
議員倶樂部
の方から案が出ておりませんが、何か
変つた案
でもあれば、発表していただくと結構だと思います。
受田新吉
9
○
受田委員
大体各
方面
からの構想をまとめて考えた場合に、
國民こ
ぞ
つて
お祝いできる日という
意味
から、六月とか十一月、その他農繁期のごときはなるべく避けて、
國民
の大部分の層が——ある
特定
のものは別ですが——こぞ
つて
一日が樂しめるという
よう
に考えていく必要があるのではないか。それで年間を通じての回数は、
從來
のごとく十二回ないし十五回程度までに止めて、各月の按分を考える必要があるが、今申し上げた時期を一應はずす、こういう
立場
をとりたいと私は思
つて
いるのであります。 もう
一つ
、十二月二十五日の
國際親善日
という、
クリスマス
というものが、私たちの周囲の
宗教関係
の団体から非常に攻撃されているのであ
つて
、ある
特定
の
宗教
の日をも
つて
、これを
國民
全体の強制的な
祝祭日
に入れるということは不適当である。
佛教
にはさらに釈迦の
祭日
があるはずであるし、神道にもそれに類するものがあるし、また
マホメツト教
その他の宗派においても、それぞれの
祝祭日
があるはずである。そうしたときに、ある
特定
のキリスト教に関する
クリスマス
をのみ
宗教
の代表的なものとして取上げることは、これは妥当でないという声を多く聞いておるんです。こういう点においてこの十二月二十五日の
國際親善日
は、一應多数の声として出てはおりまするが、
宗教的立場
において、これを特に
愼重
考慮する必要がある、信教の自由を認められているという
立場
から、これを納得のいける
よう
な
結論
にも
つて
いかなければならないと思います。そのほかの点に関しては、皆さんの御
意見
と大同小異でありまするから、省略させていただきます。
福田繁芳
10
○
福田委員長
この際
諸君
に申し上げます。この
祝祭日
問題に関して、大体
諸君
の御
試案
なり、御
意見
も、数回にわた
つて
いろいろ開陳がありましたので、もはや盡きたかと思いますから、先ほども申し上げましたごとくに、大体四月の中旬には立法化したい、か
よう
に考えておりますが、次回の
委員会
は四月の二日の金曜日ということにいたしまして、それまでに
文化委員
としての
諸君
の御
意見
なり、
試案
は十分わかりましたから、一歩前進する
意味合
において、
民主党
の
諸君
は
民主党案
、
民主自由党
の
諸君
は
民主自由党案
を、
社会党
の
諸君
は
社会党案
、第一
議員倶樂部
は第一
議員倶樂部案
という、おのおの
所属政党
の案をまとめてもらいたいと思います。さいわいに
民主自由党
の
諸君
にも、
佐々木
君なり鈴木君なり田口君は、相当御熱心に今まで論議もされておりましから、さいわい
原田
君も御
出席
でございますし、
同僚諸君
とお諮りになりまして、
一つ
の案をおつくりくださ
つて
、そうして
民主自由党
の党議にお諮りなさ
つて
、正式の案を四月二日の
委員会
に御
提出
を願います。
民主党
もその
通り
、
國民協同党
、
社会党
、
共産党もさよう
にいたして、そうして四月二日には、おのおの持ち寄
つて
きたところの
各党案
というものに対して、十分に御
説明
を願い、また討論もいたして、できれば一本化したい、そうして
参議院
との
合同委員会
において、
参議院案
をも
檢討
いたして、十分に
檢討
の結果、
公聽会
はもとより開いてみたい、か
よう
に考えております。大体お
手もと
に十分の
資料
がまい
つて
いるので、その
資料
をつぶさに御
檢討
をされて、さ
よう
に願いたいと思います。 なおくどい
よう
でございますが、重大な問題でございまするから、後世の者からお互いに笑い、そしりを受けないだけのはずかしくない、また言いかえれば全
國民
が忠実に
感謝
の念をも
つて
履行できるところの
祝祭日
を制定いたしたい。か
よう
に考えておりますから、どうぞ格別の御
檢討
と御協力をお願いいたしたい。か
よう
に存じ上げます。 本日の
委員会
はこれにて散会いたします。 午後零時五分散会