○中野(四)
委員 一点だけ伺
つておきたい。
証人は先ほどから、
社長に
就任するときはただ單なる
名誉社長という名目ではい
つたのだから、社務についてはあまりよく知らぬということを前提として話を進めておられる。しかしながら隠匿
物資の場合になりますと、俄然として北村さん独特の、そういうものはないと確信するというふうに断言しておられる。私はこの間が非常に不思議であると思う。ま
つたく知らないならば、
名誉社長としてほんとうに知らないならば、こういうところにきても実際は知らぬのが
あたり前であるにかかわらず、妙なところに力を入れられる。それからいま一つ不思議に思
つているのは、先ほど來、報酬の点は確かにもら
つていると言
つておられる。
名誉社長でももらわぬことはありませんが、実質上の
名誉社長であるという、これが普通の社会ならばもらわぬのが
あたり前であると思う。この点は
会社の立場において違うかもしれませんが、私はそう思う。そこで、
証人はどういう主観をも
つておられるかしれませんが、先ほど、
自分は
法律家ではないから
法律のことはよくわからぬと言われたが、いやしくも立法府の議員であり、今日までの閲歴からみても、あなたは常識的
法律は御承知のはずだと私は思う。從
つて代表取締役社長として
会社におけるすべての
責任を負うべきものであると私は思
つている。特に近來の軍
物資隠匿が檢察当局から
摘発されたという事実は、金額の大小にかかわらず、たとえ二百万円にしましても、國家の法案を犯したという段階を認められる限りにおいて、この
会社の
社長としての
責任は、法案上嚴として私は許すべからざるものであると信じております。しかしながら北村さんがこの点に関して、明確を欠いておられることははなはだ遺憾だと思います。あなたがどういう
考えでおられるかは知りませんが、常識より判断しても、これは当然
代表取締役社長としてその
法律的
責任を負うものなりと私は思うが、北村さんの見解はどうか、その点を明確にしておきたいと思います。