○田中(健)
委員 深井さんにお伺いしますが、これは非常にデリケートな大事な
段階です。これはまかり間違えばあなた
自身もとんだことになるのではないかと思います。私は
藤田君をよく承知しておるのですから、当初からこの金は
政調会にやるということを
目的としてやられたことは
はつきりしておる。それから
選挙なんかが近ずいたから、
選挙に使うということをあなたが
はつきり発言なさ
つた。それで最初は
政党資金であ
つたけれ
ども、あなたが立会
つて、あなたが
個人という
言葉、あるいは
西尾さん、また
森戸先生という
言葉を使われた。そこに非常に重要な問題かあるのですが、その集める金の
性質というものは
政治資金であ
つて、当然
政党に渡らなければならない。だからあなたがかりにもし
政党の金として集められた金が、このように勝手に使われるということは、ある
意味においては横領罪である。もし横領罪であるとしたならば、そういうきつかけをつく
つたあなたは、当然責任を負わなければならない。そういう
意味できわめて重要な場面にあるのです。この際あなたも、すいぶん古い話であるから、記憶も新たでない点もあるでしようし、そういうことからそういう
言葉を使われたのかもしれませんが、
西尾さんであろうが、
森戸先生であろうが、当然この金は
社会党の金に使われるべきものである。こういうふうにわれわれは
考えておるのです。あなたも多分そうなのであろうと思うのですが、そこまで
はつきり記憶が喚び起されていないので、そういうことをおつしや
つておるのじやないかと思う。もし今までの
証言に若干修正を加えるというのであればこれは当然時間がなければならないと思いますが、この点はどうでしようか。これはあなたとしても党に使うべき金を
個人に
使つてもいいようなことは、越権か何か知らないけれ
ども、これは当然横領というようなことになると思うのであります。しかし私は断定はしません。
自分の
考えを言
つているのであります。今いろいろな
事件が
調査委員会を開かれておりまして、たとえば復金で出された金など、当然社長の業務上の横領の問題になるというようなこともありますが、この眞実を発見するというわれわれ
委員会の
目的から
考えても、きわめて重大な
段階に立
つているのですから、
西尾さんにや
つたのでありましよう。あるいは
森戸先生にや
つたかもしれないが、金を集めるほんとうの
目的は
政治資金であ
つたということをあなたはこの際お認めになりますか。