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加藤委員長 念のために読んでみますが、こういうことに
なつております。重要な点だからよくお聽きとりの上に
お答え願いたい。解体
兵器等の
処理機構に関する件、
昭和二十年十月三十一日付です。
連合軍より交付せらるべき
廃兵器の解体その他の
処理についても、原則として民間業会にその実行を一任するものとし、政府としては右実行を援助し並びに解体済み資材の配分、本件
処理に関する收支等の
事項に関し、所要の
監督を加うる方針のもとに、左記により措置するものとす。
一、解体
兵器処理のため日本鋼管、日本製鉄、古河電氣、住友金属、
神戸製鋼その他
関係民間業者並びに業者以外の者も参加せしめたる
委員会を設置すること。
一、右
委員会は
鉄鋼兵器(海上特攻
兵器以外の海上にある艦船を除く)及び航空
兵器を一括し取扱い
廃兵器の
内務省よりの受領、破碎、輸送、保管、解体済み資材の処分の実務を行うものとし、その運用に当りては
委員会は主として計画及び統制に当り実行は
代行機関をして行わしむるものとす。
一、
鉄鋼兵器及び航空
兵器につきそれぞれ地域をわかち、担任の代行者を定むること。
一、右
委員会には
事務局を設置せしむること。
一、解体
兵器は
内務省より右
委員会の
代行機関たる前記五社に対しそれぞれ
拂下ぐるものとすること。
一、解体済み資材の配分については、
需要者等より成る
特別委員会を設置し、政府
監督のもとに処分を決定せしむること。
一、本件
処理に関する
処理機関の收支はプール計算として政府においてこれを
監督すること。
一、
処理機関の事業の経営及び損失の補償につき政府において予算的に措置を講ずること。
一、解体
兵器の破碎等に関し
処理機関において適当と認むる場合軍
作業廳、金属回收
会社等を利用すること。
これが全文です。そこでこの資材の処分についての問題ですが、
需要者等よりなるというその
需要者の中に五
会社も
需要者という側に立つということになれば、理窟は一應成立つでしよう。
処理者であると同時に
需要者である。けれどもだれが見てもこれは
処理主体であ
つて。單純な
需要者と見ることはできぬと思う。そうすると一人で二役を演ずることになる。こういうところからいろいろな疑惑も生れてきておるので、こういう点について当時商工省におられたあなたとしてはどういうふうにお考えになるか。