○寺島
委員 わが民主党といたしましては、
食糧確保臨時措置法案につきましては、この
法案が臨時農業生産調整法なる題名のもとに前國会に提案せられたる直後、特別
委員会をつくりまして慎重なる檢討を加えたのでありますが、日本農政の
現状を直視し、かつまたその將來を展望いたしますときに、ただいま同僚小林
委員より開陳せられましたる
修正案に賛成をいたしたいと思うのであります。さりながら、本案を
修正可決いたしますについて、農業
当局にわれわれが嚴重に要望いたしたい一点が存在しておるのであります。 第一点、日本農政の將來は、いわゆるエジプト米の輸入によ
つてすでに端的に立証されておりまするがごとく、ポンド圏地域との交易によ
つてすでに世界農業の一環としてこれを構想し、かつ施策しなければならぬ段階に到着しておるのであります。よ
つて、本案によ
つて與えられるところの農政の動向、また日本の農村並びに農家の
現状においては、多少の拘束を與えるものではあるけれ
ども、將來
外國農業との間において避けがたき対立のかなたにおいて、予想せられるところの農業恐慌の場合においては、これを保障し、日本農民を保護するという立法に切りかえるという脈々たる自信と抱負とが本
法案の内部に包藏されなければならぬのであり、これあ
つてこそ本
法案は初めて世界的視野において日本の農民を譲るものであろうと
考えます。さりながら、私は本國会以來永江農政のあり方を各議員との
質疑應答の間にくみと
つてながめてみたいのでありますが、本
法案は三年間の臨時立法である、あとはあとのことである、客観情勢の推移に鑑みて、そのときにはそのときのような施策を講ずるのであるというような、いわゆる荏苒としてその場限りのような立場において、かかる厖大な
法案を農民に押つけるという永江農政の立場に対しては、永江農政が勤労農民大衆の代表者をも
つて呼号する以上、吾人はその所論に対して著しく不満を感ぜざるを得なか
つたのであります。よ
つて本
修正案に対して賛成するところの私は、永江農政はもとより、
農林省の全機構を即時動員せられまして、速やかに日本農業
経営の体系、日本農業の骨格構造の変革を今日及び將來において把握し、その一環として本案が実施せられるよう、その実施にあた
つて客やかなる措置をせられたい。これ吾人が本案に望むところの第一点であります。
第二点、本案は、もとより不可分の
関係にありますところの
食糧管理法と車の両輪をなすものであります。本法において供出を求める以上、速やかなる機会において
食糧管理法、特にその第三條を改正いたしまして農家の再生産を償うに足るところの價格を保障する措置を、法の明文において改正せられたいのであります。それとともに、本
法案においてわれわれが
修正の最後において挿入いたしたのでありますが代替供出の範囲及び、比率の問題に関して一言申し
上げたいのであります。今日の農村加工業は、農民の手において自由にできないような形に、
食糧管理法は農民を縛
つておるのであります。さきにデヴイス農業課長並びにブラウン農業
資源研究班長によ
つて指摘せられたごとく、農林行政が眞に耕作農民の味方ではないのである、農林行政は他の加工業行政の支配にともすればゆがめられているという事実を指摘せられた、この事実を私はこの中にも如実に指摘し得ると思うのであります。すなわち
食糧管理法において一個に例をと
つてみますならば、わずかに全國に五百軒内外しか存在していない澱粉工業者を、本立法によ
つて農林省の
食糧芋類行政が行われておるの感が、私は端的に指摘し得ると思うのであります。この代替供出の範囲なるものは、今日一町歩という制限せられた宿命の上に立
つておる日本の農家並びに農村の構造を、いわゆる技術のマージンを加えていくかなたにおいて解決いたすという必然の回答がなされております以上は、農村並びに農家が加工業に対して、もつと何の桎梏もなくできるように
食糧管理法の改正を行
つて、本法とともに車の両輪として遺憾なきを期せられたい。これ吾人が望むところの第二点であります。
第三点、法はもとよりその運用によ
つて良民に対する保護ともなりますが、しかしながら一たびこれを誤まりますならば、大衆怨嗟の的になるということは申すまでもありません。同僚である民主自由党の議員各位の眞摯活発なる
質疑も、またこの一点に集中せられたと私は思うのでありますが、もとよりこの
法律における事前
割当制が、從前の実収量割実制に対してまさ
つておるということは申すまでもないのでありますが、一たびこの事前
割当の量が苛酷に失しますならば、ひとり農民の生産意欲を阻害するばかりでなく、全日本の農家の
経営体系に非常な矛盾をきたさせるのであります。農林官僚諸君においては、さらにまたこれを督励する農林大臣においては、その
割当が嚴重にならざるように、眞に耕作農民に対してこの
法律が擁護の立法にあるよう、如実の姿をも
つて示されたいのであります。それとともに政令に譲
つておる一点でありますが、中央農業調整審議会の構成に対しては、一たびこの人選を誤り、いわゆる運用の妙味を逸脱するに至りますならば、いわゆる政党政派の走狗ともなると
考えられることは申すまでもない。永江農相は民主自由党の某
委員の
質疑に答えて、これは民主的な農民
團体の代表者等をも
つてコンポジヨンするものであるというような答弁を與えられておるが、かようなことであ
つては断じてならない。これはいわゆる日農、全農等の出制機関になることがないように、嚴に私は忠告をいたして、中央農業調整
委員会が、眞にまじめな耕作農民の代表とならしめるよう、永江農相の出身である立場に鑑みて警告を発するとともに、吾人はこの一点に対して痛切に望んでおく次第であります。
第四点、吾人が本案の
修正過程において、なお
修正しながら、いわゆるその筋等の意向に基いて及ばなかつた一点でありますが、農業生産者に対して
國家がこれを罰し、
國家が農民に対して求むることはきわめて大であり、この
法律もまたきわめて巧妙精緻をきわめておるのでありますが、必需物
資産業に対する措置はまつたくおざなりであり、つけたりであることは、先ほどの同僚議委岩本氏の指摘した通りであると私は
考えるのであります。およそ農業はその本質として、経済運行過程においていわゆる價格変動的時差、経済学の言葉で増しますところのラグの影響を受けることが、最も他の産業に対してウエイトが多いのでありまして、それ自体の内部において封建的零細化の宿命を温存しておるのであります。同僚議員の
質疑に答えられたる農村零細性、日本農業の封建性の
原因として指摘せられたる永江農相の所論は、明かに近代にいわゆる農林学説の主流を私は見失
つておるという点を、実は農民組合出身の大臣でありながら、私
どもは実に物足らなさを感じたのであります。あえて私は、ここに農政学上の一個に問題として農林大臣に申し
上げようと思うのではない。事は現実の問題として、当面の問題として、鉱工業者にもこの
法律にうたわれている範囲を嚴に励行いたして、いわゆる必需物資の裏ずけに対しては嚴重なる
法律の追及をいたしていただきたいという点であります。今日の全耕作農民の胸に澎湃としてみなぎ
つておりますところのものは、米作りの農民のみがいわゆる米を作りつつ罰せられて、しかも米の原料である肥料、農機具等の生産業者に対する
國家の訴追は実に寛大であるという、ひがみにも似たところの農民に対する解決を與えることなくして、何の永江農政であると私
どもは言わざるを得ないのであります。この一点嚴重に本法運用に鑑みて私は励行いたしていただきたいと思う。
最後に農林金融について一言申し
上げたいのであります。ようやくにして本法の明文に一項として農林金融の一項を入れたのでありますが、要は全体日本
國家財政の下における農林金融部門のウエイトであります。さきに院議の背景をも
つて米の價格差支拂いを決議しながらこれが何ら実行されておらない。また
農林省において、いわゆる
農林省の復金のわく六十億を要求しながら、これが全面的に否定を見ようといたしている。これに対して実に私は物足りなさを感ずるのであります。よ
つて農林金融逼迫危急の段階については、この議場においてしばしば論ぜられたことでございまして、私はこれについて申し
上げようとは思わないが、ただ一点、ある地方の農業会においては、すでに取付け寸前の
状態にまで農業金融逼迫が行われているという実情であります。本法を実施するに際しましては、よろしくこの営農資金の
割当について、これらの
状態を勘案せられまして、農村に対して農村の預貯金が他の
方面に対しまして向けられることを極力防ぐとともに、農村金融に対して万全の措置を講ぜられて、本法が眞の耕作農民の味方となる
法律であり、併せて世界農業に対する日本農民の保護立法になるような運用をいたされんことを切に希
つて修正案に賛成をいたすものであります。(拍手)