○坪井委員 先日
委員長の
手もとまで、
農林大臣に対しまして、市
町村農業会及び
府縣農業会の
資産を
農業協同組合に讓渡する点につきまして、なおもう一点は、
農業協同組合連合会の
設立に関する緊急
質問をいたしたいということを申し出ておきましたところが、協同
組合法案が近く上程されるから、そのときまで延期してくれということで留保しておりました。本日
農林大臣が見えられましたから、優先的に二、三の点について
質問いたしたいと思います。もう
八木委員より私の伺いたいと思つた点についてもるる
質問がありましたから、その点は省略いたします。
先ほど
農林大臣は、もし今度の
法案が、第十條の
改正が否決されるという場合には
現行法でいくということを言われております。もちろん否決した場合には
現行法でいくよりほかなかろうと思いますが、現在各市
町村の
農業協同組合が
連合会を
設立するという準備にまさにはい
つております。もうすでにその
組織には
つております。それをまたもとにひきなおさせるということになると、迷惑するのが結局現在の單一の市
町村の
農業協同組合だと思うのであります。こういう点については、結局、まだ
法律の
改正されぬうちに、
改正されたかのごとくに、いろいろ準備態勢を整える意味においてやられたと申されますけれ
ども、先ほどの
大臣の言葉からみると、どうもこれは緊急やむを得ざるものとしていわゆる準備態勢をしたのだと言われますが、もうこれとすでに昨年のうちにきま
つておる。この
農業会は八月十四日をも
つて全部解散するのだということがきま
つておるのでありますから、むしろこの
連合会については、各縣において当然や
つてもよかつたと思う。それすら抑えておいたというようなことで非常な迷惑をしております。今にな
つて急いでこれをつく
つておるという
現状で、非常な迷惑を來しておるのであります。いかに
行政措置としても、こうした軽卒なる
措置をとるということは、これはよほど愼むべきではないかと思うのであります。先ほど協同
組合の係官から言われたように、
関係当局からということを言われましたが、なんでも
関係当局ということで、すべて
指令を発するとかあるいは通達して、それによ
つて行政措置をとるということばかりにな
つてはいけないと思う。もうすでに三月一ぱいまでには、ほとんど協同
組合は各
町村にできておる。してみれば、すぐに
連合会の
設立をしてよかつたにもかかわらず、ずつと遷延をされてきたというようなことで、この点からみますと、結局現在において、約六
部門ですか、とにかくこれだけというふうに分類されて、これがばらばらにな
つていくというようなことにな
つておりますけれ
ども、結局各縣におきましても、こうしたばらばらに分類されるということになると、これに対して出資しなければ、その
連合会の機能を発揮できない。その出資たるや非常に莫大なものになります。一
町村農業協同組合の出資というものは大体四、五十万円くらいだと思うのです。しかるにこれを
六つにもわけて出資するのだということになると、
町村にあります。
農業協同組合の出資を全部してもなお足りないというようなことにな
つてきております。私はこの点について非常に憂慮されますので、なるべくは、將來、こういう必要が起
つてきた場合においてはやむを得ぬけれ
ども、まず
現行法通りで、信連一本でいく、あるいは他の経済團体というようなことで、縣
連合会二本建でいくというくらいが最もういことだ、こう思
つておつた。ところがこうした
関係当局というような言葉から、ついに私
どもは抑えつけられた感がありますので、非常にこれは迷惑をしているわけであります。そこで、この場合において出資の関係は、今言つたように、これをばらばらにすると非常に困るということと、いま一つは、もうすでに協同
組合はできておるのだから、両方産の処理もできておるのだから、両方が話合いでも
つて、すでに
資産の処理はいつでも引継げるというにもかかわらず、これも
関係当局の関係でできないということに押えつけられておるようであります。聞くところによると、政令を近く発するということを言われておるが、これも六月十五日ごを、中旬には出ると言
つてお
つたのが、今も
つて出ない。まことに
町村農業協同組合としては困
つておる。そういうように何でもかでも
関係当局に結びつけて、これを押えつけておいて、今にな
つて政令を出すと言いながら、その政令すらまだ今も
つて出ない。結局市
町村の
農業協同組合の
資産も処理できない。こういう関係にあります。一面においては、協同
組合においては早く
資産を処理讓渡して、今度の新しい
組合に
連合会をつくる上において出資もしなければならぬ、こういう場面にな
つておりますけれ
ども、これが未だも
つて停頓
状態にあります。これについてどんな
処置をされるかということについて、お伺いいたしたい。
附け加えて
ちよつとお願いいたしたいが、
資産を讓渡する場合においては、全部帳簿價格でやるべきだと言われておるようでありますが、ものによ
つては帳簿價格だけでもいくまい。人によ
つては時價によるのだ。そうしてその剩余金というものは
政府の補償の方にまわすのだと伺
つておりますが、どちらにしてもこれを早く
資産処理委員と、それから
農業会の役員と、新しい協同
組合の役員の三者が一体とな
つて、この引継体制によ
つて、いつでも讓渡のでき得るようにするのが当然だと
考えられるが、
政府の手においてこれを押えつけておるということは、まことに遺憾千万だと思いますが、これについて
大臣から御答弁願いたい。