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1948-06-26 第2回国会 衆議院 通信委員会 第21号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月二十六日(土曜日) 午後二時二十分
開議
出席委員
委員長
土井
直作君
理事
白井 佐吉君
理事
重井
鹿治
君
理事
長谷川政友
君 千賀 康治君 森 直次君
伊瀬幸太郎
君 海野 三朗君 片島 港君 村尾 薩男君 生
悦住貞太郎
君 田島
房邦
君 松澤 一君 水野
實郎
君 林 百郎君
出席政府委員
逓信政務次官
五坪 茂雄君
逓信事務官
大野 勝三君
逓信事務官
中山
次郎君
委員外
の
出席者
專門調査員
吉田
弘苗
君
專門調査員
稻田 穰君 ――
―――――――――――
六月二十五日
簡易保險及び郵便年金積立金
の
地方融通再開
の
陳情書外
八件 (第八八五号)
簡易保險及び郵便年金積立金
の
地方融通再開
の
陳情書外
三件 (第九一〇号)
簡易保險及び郵便年金積立金
の
地方融通再開
の
陳情書外
一件(第 九一六号)
簡易保險及び郵便年金積立金
の
地方融通再開
の
陳情書外
二件( 第九四八号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
連合審査会開会
に関する件
警察電話
の
移管
に関する件 ――
―――――――――――
〔筆記〕
土井直作
1
○
土井委員長
開会する。昨二十五日
文化委員会
に付託された
放送法案
は本
委員会
の
所管事項
にも関連するので、
衆議院規則
第六十條により
文化委員会
と
連合審査会
を開くことに
異議
はないか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井直作
2
○
土井委員長
異議
なきことと認め、
連合審査会
を開くことに決定する。 引続き
警察電話移管
の問題について
政府当局
より報告の申入があるのでこれを許す。
中山次郎
3
○
中山
(次)
政府委員
警察用電氣通信施設
の
整備強化
については、六月十一日の閣議で決定した今次
警察機構
の
改革
に伴い、
警察用電氣通信施設
の急速な
整備強化
をはかるため、
警察用有線電氣通信施設
の
建設
及び
保守
は、
逓信省
に
移管
するとともに、
無線電氣通信施設
は、
警察側
において之が
整備
に当ることとする。
警察用有線電氣通信施設
はその大半が都道府縣有財産であるので、その
移管
には必要な法的及び
予算的措置
を講ずる。なお本
要領実施
に際しては
警察通信
の
重要性
に鑑み、特に
通信
の確保及び
秘密保持
上必要な万全の
措置
を講ずることとする。
方針
は
警察機構
の
全面的改革
に伴い、國及び
地方
自治体の
警察事務用電氣通信施設
を急速に
整備強化
するため、及び
臨時物資需給調整法
に基く
経済安定本部訓令
による
電氣通信施設利用
の適当な
調整
を期するため、
警察事務用有線電氣通信施設
の
建設
及び
保守
は
逓信省
にこれを
移管
し、
逓信
、
警察
の
現有施設
の
総合利用
をはかるとともに、
警察事務用電氣通信施設
の
整備
は、
有線施設
を基幹として
所要
の
通信網
を構成する。 なお
固定無線電氣通信施設
は、
無線電信法
の規定により
逓信省
の
承認
を受け、
警察側
においてこれが
施設
の
整備
にあたり、原則として
有線施設
の
補助施設
とするが、
有線通信
が杜絶した場合、
所要
の
通信
を確保するに必要な能力を保持させるものとする。 以上の
方針
によ
つて警察事務用
全
電氣通信施設
の急速な
整備強化
をはかるとともに、
物資
、
要員
、
経費
の
経済化
と
國内電氣通信施設
の使用の
効率化
を期せんとするものである。
要領
は
有線電氣通信施設
については、 (一) 現存する
警察事務用電氣通信施設
は、
屋内設備
これは
交換設備
に限る。及び
写眞電送設備
を除き、これを
逓信省
に
移管
する。 (二)
警察事務用
として
電話
または
電信回線
の專門を必要とする
区間
は
逓信省施設
によることとする。 (三)
警察事務用
として
專用回線
の利用できない
区間
、または場合における
警察通信
は、
逓信省施設
の
優先利用
によることとする。 (四)
警察事務用回線
の
運用並び
に(一)により除外された
設備
の
建設保守
及び
運用
は、
警察
においてこれを行うこととする。 (五)
警察事務用電氣通信
の
施設計画
は
逓信
、
警察
両者協議してこれを定める。 次に
無線電氣通信施設
については、 (一)
警察事務用無線通信施設
は
無線電信法
(これは近く改正の予定)に基き、
逓信省
の
承認
を受け、
警察側
が
計画
し、
建設保守
及び
運用
に当る。 (二) 以上の
無線通信施設
はさしむき
警察側
で現に
運用
中の
無線電氣通信施設
をもつて構成されるものとする。もつとも
警察
の
下部機構
においては
有線通信
が杜絶した場合、
公安保持
上特に
無線電話施設
を必要と認められるが、これが
整備
については、中
短波
及び
短波帶
の周波数は今後利用できないので、
管区本部
以下の
現存無線電信網
は、これを超短御
無線電話施設
に取替え強化する
計画
を樹立するものとする。 次に
措置
は、 (一) 本
要領
により
移管
の時期及び順序、財産の処理、
警察通信要員
の配分、
経費
の
分担等
の
具体的実施方法
は、関係各廳の
担当者
をもつて構成する
委員会
を中央及び
地方
に設け、審査させることとするとともに、必要な法規上並びに
予算
上の
措置
を講ずることとする。 (二)
有線施設
の
補助
として適当な超
短波無線施設
の
整備拡充
を促進するに必要な
措置
を講ずることとする。
土井直作
4
○
土井委員長
郵便料金
、
鉄道運賃値
上反対の
署名簿
、約五万名の分が
委員長
の所に届いている。
次会
は明後二十八日午後一時より開くこととし、本日はこれにて
散会
をする。 午後二時三十四分
散会