○佐藤(達)
政府委員 重井委員のお尋ね、まことに適切なお尋ねでありまして、かような方向に向
つて苦労をしておりますわれわれといたしまして、まことにありがたく感謝する次第であります。ただいま
お話のありました通りに、成立の日というものは
一般の目から見てわかりませんので、かような点を施行の日を押える、起算の源にすることは適当でないという考え方をわれわれはも
つておるのであります。しかし法律の提案になりますまでの過程の間には、御
承知のようにいろいろわれわれのままにならぬ過程をふんで、字句などもあまり意に満たないように形になるような場合もあるのでありますけれども、この場合につきましては、私どもの考えといたしましては、この法律の性質から申しまして、成立の日というものが非常にあいまいであるということから來る欠点はないというふうに考えております。何となれば、この十三條の條文自身が一種の授権と申しますか、総理大臣、逓信大臣が現実の料金をきめることについて、一種の法律外授権をしておるわけであります。從いまして、現実に料金がいくらと定まり、あるいは損害賠償の金額がいくらと定める。すなわち國民に最も緊密なる
関係のある部面はどこで定まるかと申しますと、この法律自身ではないのでありまして、これに基いて定められます総理大臣、逓信大臣の命令というもので金額がはつきりきま
つて、それによ
つてその金額が國民に適用になるわけであります。從いまして、現実の問題といたしましては、御
承知のようにすでに総理廳令、
逓信省令で外國郵便に関する省令がきま
つておるわけであります。それが財政法が今度実施されます
関係上、ここで根拠を一つ得たということと、それから新たにこの省令を改正いたしまして、料金なり損害賠償の金額を新たに定め、あるいは変更するという場合に、総理廳令あるいは
逓信省令でそれがきめられるということになるわけであります。結論におきまして、われわれ國民として直接これの適用を受けますのは、その省令が適用になる。そこで問題はその省令の施行期日がはつきりきま
つておれば、國民としては何ら心配するところはないという性質の法律であります。ゆえにわれわれはむきにな
つて向うにどうというところまではやりません。この意味でこの法案に石する限りにおいては、私の申し述べましたような見地から何ら弊害はないということを確信をも
つております、ただ
一般の問題として
重井委員仰せの通り、われわれの方といたしましては、この成立の日というものを極力避けようというわけで公布の日を起算点とする。あるいは現実に何月何日と法律で押えていくか、とにかくはつきりした
方法をとることが正しいというようなわけで、
國会の両法政部の
当局と緊密な連繋をとりまして、場合によ
つては法規
委員会がひとつ勧告でもしていただいたならばよくはないか。
もつと権威のある努力をしていただいたならばよくはないかというので、努力いたしておるようなわけでありまして、今のようなお言葉を伺
つて非常に心強く感じておる次第であります。