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1948-04-06 第2回国会 衆議院 通信委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年四月六日(火曜日) 午後二時二十五分
開議
出席委員
委員長代理
理事
天野
久君
海野
三朗
君 梶川 靜雄君 片島 港君 成田 知巳君 野上 健次君
矢尾喜三郎
君 小島 徹三君 田島
房邦
君
長谷川政友
君
多田
勇君 中野 寅吉君 林
讓治
君
宮幡
靖君
出席國務大臣
逓 信 大 臣
冨吉
榮二君
出席政府委員
逓信事務官
中山
次郎君
逓信事務官
林 一郎君
委員外
の
出席者
逓 信 次 官
鈴木
恭一君
專門調査員
吉田
弘苗
君 三月三十日
岡田勢
一君が
委員長
を辞任した。 四月一日
委員岡田勢
一君及び
大石ヨシエ
君辞任に つき、その補欠として
川野芳滿
君及び
水野實郎
君 が議長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
二月二十三日
指宿町内市外電話制廃止
の
請願
(上林山榮吉君
紹介
)(第五三号)
原別郵便
に
集配事務開始
の
請願
(
山崎岩男
君紹 介)(第六〇号) 茂原町の
増設電話開通促進
の
請願
(
田中豊
君紹 介)(第六九号) 豊田村
電話架設
の
請願
(
田中豊
君
紹介
)(第七 三号)
特定郵便局制度撤廃
の
請願
(
長谷川俊一
君紹 介)(第七六号) 三月十六日
郡山郵便局舎用地
及び
建物買收
の
請願
(
原孝吉
君
紹介
)(第八二号)
東京
、
郡山間直通電信回線復活
の
請願
(
原孝吉
君
紹介
)(第八四号)
豊濱
町に
郵便局設置
の
請願
(
早稻田柳右エ門
君
紹介
)(第九八号) 尼崎市
北部地区
の
電話復旧促進
に関する
請願
(
岡田勢
一君
紹介
)(第一〇二号)
市野々郵便局
に
集配事務開始
の
請願
(
海野三朗
君
紹介
)(第一二二号)
特定郵便局制度撤廃
の
請願
(
海野三朗郎
君紹 介)(第一二二号) 木屋平村
字下地
に無
集配郵便局設置
の
請願
(秋
田大助
君外一名
紹介
)(第一六〇号) 三月二十五日
久慈郵便局昇格
並びに
同局舎新築
の
請願
(
山本
猛夫
君
紹介
)(第一八八号)
特定
無
集配郵便局
の
電信事務存続
の
請願
(
岡田
勢一君外一名
紹介
)(第一八九号)
鳥取郵便局電話交換方式改善
の
請願
(
森山武彦
君
紹介
)(第二二〇号)
栃木郵便局舎建設
並びに
電話交換方式改政
の請 願(
小平久雄
君外二名
紹介
)(第二二六号)
箱石郵便局
に
集配事務開始
の
請願
(
山本猛夫
君
紹介
)(第二三五号) 大野、軽
根間電信電話開設
の
請願
(
山本猛夫
君
紹介
)(第二四二号) 若柳村
愛宕原
に
郵便局設置
の
請願
(
小澤佐重喜
君
紹介
)(第第二五四号)
南金澤郵便局
に
電話架設
の
請願
(
笹森順造
君紹 介)(第二五六号) 福岡市の
電話復旧促進
に関する
請願
(
平井義一
君
紹介
)(第二六五号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本山の
会議
に付した
事件
電話
の
加入申込者等
に
公債
を引き受けさせるた めの
臨時措置
に関する
法律珍
(
内閣提出
)(第 六号)
—————————————
天野久
1
○
天野委員長代理
これより
会議
を開きます。
電話
の
加入申込者等
に
公債
を引き受けさせるための
臨時措置
に関する
法律案
を議題といたしまして、まず
政府
より
法案
に対する
内容
の御
説明
を願いたいと思います。
中山次郎
2
○
中山政府委員
それではただいま御
審議
願う
法案
につきまして、私から御
説明
いたしたいと存じます。 この
法案
は前にこの
國会
におきまして一度
提案理由
を御
説明
申し上げたのでございますが
内閣
が送りましたので、先般三月二十三日の
閣議
におきまして、この
法案
を再び続けて
國会
で御
審議
願うかどうかということにつきまして、
閣議
にも禀請いたしましてその御決定をいただいて、続いて現
内閣
においてもこの
法案
によ
つて
実行したい、議会の御承認を得たいということにきまりましたので、御
審議
をお願いいたす次第でございます。それでこの
法律案
の
提案理由
といたしましては、重複いたしますが、日も経ちましたので、一應重ねて御
説明
いたしたいと存じます。 現在の
國家財政
の状況によりまして、第一回の
國会
に提出いたしました
追加予算編成
にあた
つて
、
一般公債
の
発行額
が非常に抑制させられました結果、昨
年度
の
加入電話
の
新規開通
及び
復旧
に要する
費用
の全額を
一般公債財源
によ
つて
補うことができなくな
つたの
でございます。このために昨年十二月以後の
加入電話
の
開通
及び
復旧
は、ほとんど全然的にこれを停止しなければならない実情に立ち至
つたの
でございます。しかし
加入電話
の整備は、
日本
の
経済再建
上一日もゆるがせにできないものでありますがゆえに、また
一般利用者
からの要望も非常に熾烈なものでございますので、この際といたしましてはやむを得ない臨時的の
措置
といたしまして、
加入電話
の
利用
する方方、すなわち
新規
の
加入申込者
、
戰災電話
の
復旧
を
請求
なさる方、また
加入電話
を新たに讓り受けられる方、そういう
方々
から
政府
が直接に
加入電話
の
架説
または
復旧
に要する資金をお借りいたしまして、これによ
つて加入電話設備
の増強を促進いたしたいというのが、この
法律
の
目的
でございます。かでは
法律
の
内容
は一体どんなものかという要点について御
説明
申し上げますと、第一に今後の
加入電話
の
新規開通
は、
加入申込者
が
一定額
の
公債
を引受ける場合に
限つて
、
新規開通
することにいたしたいと思うのであります。その次には現に
開通
しておる分話を讓り受ける場合においても、
讓受人
は新たに
電話利用関係
にはいるものという観点からいたしまして、この
讓受人
が
電話公債
を引受けないときは、その
電話
の
利用
を制限するということにいたしたいと思うのであります。しかしながら
戰災電話
または
動員電話
についてはまだ未
復旧
のものがありますが、これらについては、
加入権
のみで
利用
の実体のないものでありますから、
讓受人
が
公忍
を引受けない場合でも差支えないということにいたしたいと
思つたの
であります。 次に
戰災電話
の
復旧
の場合においては、
加入者
が
電話公債
を引受けないものは、当分の間はその
復旧
を繰延べることにいたしたいと思います。
動員電話
や
強制疎開等
によ
つて休止
中の
電話
も、この
法律施行
の後に
電話
の
讓渡
があ
つた
ようなものについては、
加入者
が
電話公債
を引受けないときは、その
復旧
を繰延べることにいたしたいと思うのであります。 それから國または
地方公絹團体
の用に供します
電話
については、右のいずれの場合においても、
電話公債
を引受ける要がないという建前にいたしたいと思います。これは國または
地方公共團体
の
性質
からいいまして、この
公債
でなしに、ほかの國の
費用
でこれを賄うことにいたした方が妥当と考えた次第であります。 次に本
電話
でなしに、
増設
の
電話
の機器についても、新たにこれを装置する場合においては、
加入電話
の
新規開通
の場合と同じように、
請求
せられる
加入者
が
電話公債
を引受けていただいた場合に
限つて
、その
請求
を受理いたしたいと考えておる次第であります。大体以上でこの
公債
をお引受けいただく
範囲
をきめたのであります。 次に
電話公債
の額は一体どの
程度
で、またどういう
根拠
からかということについて御
説明
申し上げますと、第一に、
加入電話
につきましては、最近の六箇月間における
電話
の
開通
及び
復旧
に要しました
費用
を、その期間内に
開通
または
復旧
いたしました
電話
及び
讓渡
のありました
電話
の総数で割りまして、その除した額を
基準
といたしまして、將來の
費用
の変動をも多少考慮いたしまして、
会計年度ごと
に政令でこれを定めることにいたしたいと考えております。なお本
年度
におきましては、以上のような
算出根拠
で計算いたしますと、一
加入者当り
約二万円
程度
になる見込みでおります。 次に
増設
の機械につきましては、その裝置に要すます実費を
基準
といたしまして定めたいと思
つて
おるのでありまして、その額は
設備
の規模の大小によ
つて
異なるものでありますので、一定しておりませんが大体
自動式
とか、
共電
とか、
磁石式
とか、またその收容する大きさによ
つて表
をつけまして、
一定額
を決定いたしたいと考えております。 次に、
電話公債
の
発行條件
でございますが、この
電話公債
は
一般公債
とその
性質
を多少異にいたしまして、無
記名証券
といたしますと同時に、
発行價格
は、額面百円につきまして百円、それから
償還期限
は十五年以内、
通信特別会計
の許す限度におきまして、なるべく早く償還いたしたいと考えております。それから利率は年六分にいたしました。
利息支拂
の
方法
は、毎年一回の
支拂
にさしていただきたいと思います。それから
公債
の引受には
封鎖拂い
は認めないことにいたしたいと思います。それから
公債
及び
公債
を担保とする
貸付金
は、
日本銀行
で
銀行券発行
に対する保証に充当することができないことにいたしております。右のように、現在発行されている
一般公債
と異なる特殊の
條件
を附しましたことにつきましては、この
公債
は
臨時的措置
のものではありますが、
加入電話
を架設するという
條件
がついている
特殊性
に基いたものであります。 次に経過的な
措置
といたしまして、この
法律
を施行するまでに、現に
加入申込み
を受理はされておりますが、まだ
開通
しない
電話
、または
復旧
の通知は受け取りましたが、まだ未
開通
のものがございますので、これらにつきましては、
加入申込者
または
復旧請求者
が
電話公債
を引受けないときは、その
開通
を繰延べにするというふうに、
附則
で規定しております。しかし右の
加入申込者
の中で、または
復旧請求加入者
で、
電話
の
開通
または
復旧
に必要な
資材
、
労力等
を提供しておられる方がございますので、その
電話
につきましては、その提供しておられる
價格
が
一定額
以上
——
大体五千円
程度
に考えておりますが、
一定額
以上に達するものは、
電話公債
を引受けなくても、その
開通
を実現するというふうに考えている次第であります。しかしその
経過規定
につきましては、前にこの
國会
に御
審議
を
願つて
から
相当日
が経ちましたので、その間にほとんど消化いたしております。從いまして、この
附則
の
條文
は
有名無実
に終るかと思
つて
おります。しかしまだ
國会通過
の日にちも
はつ
きりいたしませんので、一應この
條文
は残しておいていただきましたらと考えている次第であります。 大体以上が御
審議
願います
法律案
の
目的
と
内容
でございます。こまかい点につきましては、また御
質疑
によ
つて
お答えいたしたいと存じております。
天野久
3
○
天野委員長代理
説明
は終りましたが、御
質疑
ありませんか。
——
御
質疑
がなければ、暫時
休憩
いたします。 午後二時四十二分
休憩
——
——
◇—
——
——
午後三時二十四分
開議
天野久
4
○
天野委員長代理
休憩
前に引続き
会議
を開きます。 この際
長谷川委員
より
緊急質問
の通告があります。これを許します。
長谷川政友
5
○
長谷川
(政)
委員
大臣
、
次官
並びに
資材局長
もお見えになりましたので、すでに御
承知
でありましようが、今朝の
読賣新聞
に出ました
疎開衣料
の
横領事件
について若干お伺いしたいと思います。
新聞
の
記事
を通して見ただけでありまして、その
内容
につきましては非常に知識が乏しいのでありますが、
新聞
の
記事
の
内容
によりますれば、
逓信省
が
山梨縣
に
疎開
した
疎開衣料
、すなわち被服七千着、あるいは雨具、おーバー三千五百着というものが、たまたま町を賣りに歩いている婦人から手がついて、
経済安定本部
の
査察官
に訊問されて、それが端緒とな
つて
、その
横領
が発覚したように書いてあります。しかもこの
衣料
は
新聞
の
記事
によれば、四十万
從業員
に配給はすべきものだということが書いてある。なおまたその
衣料
の
帳簿整理
が、
昭和
二十一年の三月三十日附で
府中倉庫
に返還されたことにな
つて
、
帳簿
がすでに抹消されている。こういう
記事
でありますが、もしこれが事実とすれば、これは重大問題である。そこで私が簡單に一、二、お
聽きしたいこ
とはもちろんこの問題につきましては、ただいま御
当局
といたしましては、
眞相
を御
調査
中であろうと思いますけれ
ども
、こういう問題がもし事実でありましたならば、その
責任
の
帰趨
は一体どこにあるか、それを明らかにしてほしい。 それからもう一つは、
新聞
にこうして大々的に
逓信省
の疑獄と発表されるまで、
当局
は御存じなか
つた
かどうか、それからこの
物件
は、はたして
新聞
の報道するように、四十万
逓信從業員
に配給すべきものであ
つた
かどうか、その
物件
の
性質
。さらにまた該
物件
が、
新聞
によれば
東京逓信局
の
平嶋監察官
の私宅にあ
つて
、しかもそれが
郵便
を運ぶところの白の
郵便行
のうで、
郵便物
のごとく裝うて保護されてお
つた
。こういうことから考えてみますと、
郵便行
のうによ
つて郵便物
のごとく保護されてお
つた
ということであれば、この
郵便物
を運ぶ
郵便行
のう、しかもこれは備品であろうと思うが、それが
郵便物
にあらざる、別の用途に流用されてお
つて
も、何かそれは不思議としないのであるか、もし不思議とするならば、こういう
新聞
に発表する前に、御
当局
がすでにおわかりにな
つた
ことであろうと思う。こういう点についてお伺いすると同時に、事の
眞相
を御
調査
にな
つて
、御判明にな
つた分
について、ひとつ詳細御報告を願いたい。以上であります。
冨吉榮二
6
○
冨吉國務大臣
ただいま御
指摘
に相な
つた
点について私からお答えいたします。なおその他のことに関しましては、他の
政府委員
からお答え申し上げますが、実は第三番目にありました、これまでの間知らなか
つたの
かというお問いでございますか、ま
つた
くその
通り
であります。私は
就任以來常
にこの方面のことについて意を用いて、決して役所内からかかる
行為者
が現われないようにとしう注意をいたしておるのでありますが、何分にも
事件
がきわめて前にさかのぼるのでございまして、この
眞相把握
につきましても、
相当日
数を要するかと思うのでございます。しかし、いずれにいたしましても、こうしたことが発生いたしましたことは、現在の
当局
といたしまして大いなる
責任
を感じ、申訳ない次第でと考えております。
事件
のことに関しましては
次官
から申し上げると思いますが、私の
心構え
といたしましては、徹底的にこれを糾明し、あるいは司直の手においてさらにこの問題を明らかにして、彈劾をいたしたいと考えている次第であります。私は御
承知
のごとく、
商工省
の政務
次官
として
行政監察委員長
を勤めてまい
つたの
でありますが、常にこれらの問題に関しましては、私個人といたしましては意を用いて、ただいま御
指摘
のごとき
事態
が起ることに対して非常な警戒をもつことに努力いたしてまい
つたの
でございます。 なお官紀の頽廃ということに関しましては、
國民
ひとしくこれを嘆いているところでございまして、これは
日本
の新たなる
國家建設
の上から申しましても、まことに重大な問題でございます。從いまして私
ども
といたしましては、かくのごとき
事態
が絶対に今後発生しないように努めなければならないと思いますが、起りました問題につきましては、徹底的に
眞相
を究明いたしまして、
嚴重
に処断したいと考えている次第であります。一應私の
心構え
を申し上げまして、
事件
の
眞相
について
次官
からお答えいたします。
鈴木恭一
7
○
鈴木説明員
ただいま
大臣
からお話申し上げました
通り
、実は私
ども
もこの
事件
の
眞相
につい昨日まで存じておらなか
つたの
でございます。
山梨縣
の
平嶋某
のところの
倉庫
を借り受けまして
疎開
いたしましたのも、そこに
倉庫
がございましたのも、事実でございます。これは今
関係者
を集めまして
調査
をいたしているのでございますが、戰爭も終りに近づきまして、御案内のように
東京
が爆撃を受けまして、当時
逓信省
の
倉庫
であります
木挽
町の
倉庫
、あるいは
府中
の
倉庫
、こういうところが危險でありますので、とりあえず田舎の方に
在庫品
の
疎開
をいたしたのでございます。
終戰後
におきましてこれを
回收
いたしたのでございますが、まだその
物件
がどういうものでありますか、
新聞
の
記事
だけでありますので、
眞相
を究めておりませんが、私
ども
が考えまするところでは、かりに残
つて
いるものがあるとすれば
——
実は
木挽
町の
倉庫
、これは全部燒けて、
從つて帳簿
も実は全部燒けているのでございます。その
関係
でまだ
帳簿
の
つけ合せ
が完全にまいりませんために、現在
はつ
きりいたしておりまするものだけは
回收
いたしているのでありますが、その他のものにつきまして、多少残
つて
おるのではないかと考えるのでございます。
責任
の
帰趨
はどこにあるかというお尋ねでございます。実はこの
新聞
にも出ておりますように、当時の
総務局長
である
鈴木逓信次官
という文字もございまするが、私当時
総務局長
でおりましたけれ
ども
、おそらく
終戰
にま近いころでありますから、その当時に
疎開
したものと私は想像いたします。その後
回收
をいたしているのでありますが、そこらの点につきましては、十分私
ども
も監督上の
責任
は
承知
いたしているのであります。なお行のうに詰めたということでございますが、当時非常にあわてておりまして、そこにあるものを行のうに詰めて送るということも考えられるのでございます。いずれにいたしましても、
帳簿
が全部なくな
つて
おりまするし、
倉庫
も全部燒失しており、
関係官等
もまた轉勤その他で異動しておりますので、そういう者も呼び寄せて、事実を
はつ
きりさせたいと目下鋭意
調査
中でございます。
調査
いたしました結果について御報告する機会もあろうかと思うのでありますが、今日のところはその
程度
しか判明しておりません。
長谷川政友
8
○
長谷川
(政)
委員
ただいまの御答弁によりまして、大体どういう
性質
のものか、あるいは
責任
がどういうところにあるかということが、わか
つたの
であります。そこでただいま御
調査
中でありますので、この問題に関する私の
質疑
は打切りまして、詳細はわか
つた
ときにこの
委員会
において御
説明
願いたいと思います。
多田勇
9
○
多田委員
長谷川
さんの
質問
に関連してお伺いいたしますか、
終戰前
に
疎開
された場所については、
倉庫
が燒けてもおわかりのことと思うのであります。そういう
疎開物資
を
回收
する場合に、
疎開先
の
倉庫
について、一々
嚴重
に
調査
されただろうと思うのであります。そういう
調査
が完全の行われておれば、そのような
隱匿物資
という形のものはなか
つた
だろうと思うのであります。
一般民間
の
隱匿物資
については、相当大きく取上げて
嚴重
にや
つて
おるのでありますが、世間で一番疑惑をも
つて
注目されておるのは、
官廳
のも
つて
おる
物資
であろうと思うのであります。たまたま
逓信省
の
物資
が問題にな
つたの
でありますけれ
ども
、
終戰
当時
疎開
した
物資
の取扱いについて、今日まで相当不十分な点があ
つたの
ではないかと思うのであります。こうい
つた
疎開先
の
倉庫
について、引上げた当時
相当責任
のある
調査
をされておるかどうか、この点についてお答え願います。
鈴木恭一
10
○
鈴木説明員
私
ども
といたしまして、
物資
の
出納関係
におきましては、
物品会計管理
の
帳簿
がございまして、これに一々出し入れを記入しておりまして、常にこれは明日にな
つて
いるのでございます。この
事件
に
関係
した
物件
につきましても、
会計帳簿
とつけ合わせまして、その
倉庫
から
回收
はいたしておるのでございますが、たまたま燒けた
倉庫
から出ておりました分につきまして
——
残りました
倉庫
の方が大部分でありますが、その
帳簿
とは引合わせて
はつ
きりいたしておるのでありますけれ
ども
、純れに附け加えたいくつかがありまして、そのものがたまたま
帳簿
から全部一切燒けておりまするので、その分が漏れているのではないかと私は今想像いてしておるのであります。われわれ
調査
できまする
範囲
のものは全部や
つて
おりまして、これは從來とも
会計檢査院
の毎期の
調査
を受けておりまするし、私
ども
も
自身会計監査
をいたしておりまして、
物品会計
につきましては特に
配意
をいたしておるつもりでございます。
從つて
ある犯罪を行うために故意にや
つた
問題で、どうしても見つからないというものは、私保証する限りでございませんが、普通の場合におきましては、
帳簿
は
はつ
きりといたしておるのであります。この場合におきましては、何か不可抗力でどうしてもわからなか
つた
ものが、いくつかあ
つたの
ではないかと私想像いたしておりますが、これは今
調査
中でございまして、その結果につきましては、ただいま
大臣
から申されました
通り
、臭いものにふたをするというようなことは一切なく、全部明るみに出して
調査
いたしたいと存じております。
多田勇
11
○
多田委員
もう一つお尋ねいたしますが、
新聞
に報道されるということについては、
経済安定本部
が
調査
して、そういう
品物
があ
つた
ということを確認されて発表されたと思うのでありますけれ
ども
、今日まで
新聞
に報道されたこうい
つた
問題を手てまいりますと、たとえば檢察廳において
隱匿物資
を差押えをした、
品物
は現実にあるけれ
ども
、まだ
はつきり調査
を完了せずに発表されてしま
つて
、その後
調査
した結果、それは正規な
品物
であるというような場合が相当あるのであります。これは私
ども
もそういう
経驗
があるのでありまなけれ
ども
、
新聞
に報道されておるように、現地にそういう
品物
が
逓信省
のものとして、正規なものとして保管されてお
つたの
かどうか。あるいは全然そういうものは
回收
されて、
逓信省
としては、そこには全然そういう
物資
がないということにな
つて
おるかどうか、この点についてお尋ねいたします。
鈴木恭一
12
○
鈴木説明員
その点につきまして実は
帳簿
が燒けておるものですから、そこを私
ども
は
調査
いたしておるのでございます。これは少し詳しくなりますがゐとりに行きました者、
新聞
で私
ども
が想像いたしております分、これは
府中
の
倉庫
の
物品会計官吏
がとりに行きました。
從つて
まだ残
つて
おるとすれば、他から行
つて
おるということが想像されるのでございます。そこで
帳簿
を抹消したというふうなことも書いてありますが、そういうことは全然私
たち想像
もできません。そこで今
帳簿
を
調査
いたしておるのでございまするが、私
ども
は
府中
だけから見ますれば、それだけのものをも
つて
きたということが言い得るのでありますけれ
ども
、燒けた分についてのできる限りの
調査
をいたしますれば、その
帳簿
は何かあるのではないかと想像するのでございます。実は全部燒けておりますから、
関係官
が
方々
に散らば
つて
おるのでございます。そういう者を今集めまして、その
帳簿
の
整理
をや
つて
おります。
多田勇
13
○
多田委員
そういたしますと、問題の
倉庫
には
逓信省
として
帳簿
上の
品物
はなか
つたの
だ、もし
品物
がかりにあ
つた
とすれば、不正なものだ
つた
ということになります。
鈴木恭一
14
○
鈴木説明員
当時送
つた者
が記憶をたどるよりほかに
方法
はないのでございます。というのは、こちらから送りました
帳簿
が燒けてしまいましたものですから……。そこでもちろんこれは
逓信省
の正規のものであるということは、現場に行
つて
調査
すれば必ずわかると思います。
天野久
15
○
天野委員長代理
ほかに御
質疑
はありませんか。 御
質疑
がありませんようですから、本日はこれで散会いたします。 午後三時四十五分散会