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1948-04-27 第2回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年四月二十七日(火曜日) 午後零時八分
開議
出席委員
委員長
淺沼稻次郎
君
理事
岩本 信行君
理事
栗山長次郎
君
理事
中村 又一君
理事
長野
重
右ヱ門
君
小澤佐重喜
君
角田
幸吉
君
高橋
英吉
君 綱島 正興君 花村 四郎君 稻村 順三君 大矢 省三君
笠原
貞造
君
勝間田清一
君
前田
種男
君 森 三樹二君 吉川 兼光君
志賀健次郎
君 黒岩 重治君
佐竹
晴記
君
成重
光眞
君
織田
正信
君 林 百郎君
委員外
の
出席者
法 制 部 長 三浦 義男君
—————————————
三月三十日
委員大石倫治
君は死去された。 四月十三日
委員益谷秀次
君、
井伊誠一
君、
黒田寿
男、
細野三千雄
君、
矢尾喜三郎
君、
山崎道子
君、 安
平鹿一
君、
原彪
之助君及び
高橋長治
君、同月二 十六日
委員神田博
君は
委員
を辞任した。 四月十三日
角田幸吉
君、
石神啓吾
君、
笠原貞造
君、
勝間田清一
君、稻村順三君、
前田種男
君、竹谷
源太郎
君、
北二郎
君、
北浦圭太郎
君及び
森山武彦
君、同月二十六日
高橋英吉
君が議長の
指名
で
委員
に補欠選任された。 四月十三日
小委員井伊誠一
君、
細野三千雄
君、安
平鹿一
君及び
高橋長治
君、同月十五日
小委員平井
義一君及び
成重光眞
君が小
委員
を辞任した。 四月十三日
委員淺沼稻次郎
君、
笠原貞造
君、
前田
種男
君及び
織田正信
君、同月十五日
委員北浦圭太
郎君及び
森山武彦
君が
委員長
の
指名
で小
委員
に補 欠選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
政党
並びに
選挙
に関する
腐敗防止法案
(
政治資
金規正法案
)
起草
に関する件
—————————————
淺沼稻次郎
1
○
淺沼委員長
これより
会議
を開きます。
政治腐敗防止法案律起草
に関する
小委員会
の
経過
並びに結果について、小
委員長
から御
報告
を願いたいと存じます。
長野
重
右ヱ門
君。
長野重右ヱ門
2
○
長野
(重)
委員
ただいま議題となりました
政治資金規正法案
に関し
政党
並びに
選挙
に関する
腐敗防止法案起草小委員会
における
起草
の
経過
並びに結果に関し御
報告
申し上げます。 本
小委員会
は一月三十一日、
政党
並びに
選挙
に関する
腐敗防止法案起草
のため、
政党法
及び
選挙法
に関する
特別委員会
において選任された小
委員
をも
つて
構成され、二月四日第一回
小委員会
を開き、私が小
委員長
に当選いたし、爾後十二回にわた
つて
、正式の
委員会
を開き、そのほか
懇談会
を重ねました結果、一應の成果を得まして、本日ここに諸般の
経過
を御
報告
する次第であります。 まず二月十二日より四回にわた
つて
、本
法案立案
に関する
研究事項
に基き、
法案起草
について種々協議いたし、その結果に基き
法制部
においてとりまとめ方を依頼いたしましたものを、三月二十六日
政治腐敗防止法案要綱
として小
委員
に配付することにいたしたのでありますが、たまたま全
國選挙管理委員会
においても、同樣の
趣旨
をもつ
法案
の
起草
に当
つて
おり、
相当
のところまで
折衝
が進んでおる旨の話を聞きましたので、三月三十一日同
委員会
と協議し、四月一日同
委員会
の
説明
を聽取しました結果、よりよき
法案
の
起草
をいたす
目的
で、両院の長所をと
つて
一つ
の
素案
を作成するよう
事務当局
に依頼いたしたのであります。
小委員会
はこの
素案
につき、四月十三日より四回にわた
つて
協議いたし、大体の
成案
を見たのでありますが、さらに若干の
修正
を加える必要があり、昨四月二十六日
小委員会
を開き、本日お手許に配付してあります
政治資金規正法案
の
成案
を得た次第であります。 次に本
法案
の
要旨
を申し上げます。 本
法案
は第一章
総則
、第二章
政党
、
協会
その他の
團体
、第三章
公職
の
候補者
、第四章
政党
、
協会
その他の
團体
及び
公職
の
候補者
以外の者、第五章
報告書
の
公開
、第六章
寄附
に関する
制限
、第七章
罰則
、第八章
補則
及び
附則
より成り、全文五十九條に及んであります。 この
法律案
の骨組は、大づかみに申しまして、
三つ
の
部分
から成り立
つて
おります。第一は、
政党
、
協会
その他の
團体
、
公職
の
候補者
及び
第三者
の
政治活動
に伴う
資金
の
收支
を公の機関に
報告
させ、も
つて
これらの
資金
の
全貌
を
一般
國民
の前に
公開
する
措置
であります。第二は
政治資金
の
寄附
の
制限
の
措置
でありまして、主として
選挙
に伴う
不正行為
の発生を未然に防止せんとするものであります。第三は
右二つ
の
措置
に対する
違反行為
の
処罰
及びその結果としての当選無効、
選挙権被選挙権
の
喪失等
に関する
措置
であります。この
三つ
の
措置
を総合的に組み立てることによ
つて
、全体として
政治活動
の公明と
選挙
の公正を確保し、も
つて
民主政治
の健全な発達に寄與することを
目的
としております。從いまして、
法案
の
題名
はその
内容
に最もふさわしい
意味合
から、いわゆる
政治腐敗防止法案等
の名称を避け、
政治資金規正法案
と名づけることにいたしました。 さて、具体的な
内容
について申し上げます。第一章
総則
において、
本法
の
目的
を明示するとともに、各
本條
に現われてきます用語の定義を
規定
しております。
選挙
の
範囲
は、
衆議院議員選挙法
、
参議院議員選挙法
、
地方自治法
による
選挙
に限
つて
あります。特に
協会
その他の
團体
とは、
政党
以外の
團体
で
政治
上の
主義
、
施策
を
支持
し、もしくはこれに
反対
し、または
公職
の
候補者
を
推薦
し、
支持
し、もしくはこれに
反対
する
目的
を有する
團体
をいうことといたしましたのでありまして、たとえば、
組合等
が、本來の
目的
においては
経済團体
あるいは
思想團体等
であ
つて
も、この
目的
を有するに至つたときは、その
限度
において本
法案
のねらいとする
費用公開
の
趣旨
に副い、
團体
の
收支
に関する
規定
の
適用
を受けることとなるわけでありまして、これらの
團体
の
寄附
や
支出
をいたずらに制約する等の
意味
をもつものでないことはもとよりのことであります。 次に、
政党
、
協会
その他の
團体
に関しまして申し上げますると、まずこれらの
團体
の
代表者
、
主幹者
及び
会計責任者
の
届出
を
規定
し、
寄附
の
受領
も
支出
も、あげてこの
届出
の後になさるべきこととし、この
手続
をとらないで、隱れて
團体等
が
資金
の
授受
をすることは、これを防止することといたしました。しかして、
会計責任者
の
義務
として、
会計帳簿
の
備え付
、毎年三回の
收支
の
定例報告
、
選挙
に関する
收支
の
特別報告
、
書類
の
保存等
に
義務
を
規定
しまして、
政党
を初めこれらの
團体
の
收支
の
全貌
がそれぞれの
選挙管理委員会
に詳細に現われてくることを期しておるのであります。これらの
團体
の
寄附
、
支出
について
報告
を要するものは、
側人
にかかわるものは五百円、
團体
にかかわるものは千円以上のものについて、氏名、
住所等
を明らかにすることとしてあります。さらに
会計責任者
の事故によ
つて責任
があいまいになるようなことのないため、
事務引継ぎ
についても
規定
を設けました。また
政党
、
協会
その他の
團体
の支部についても以上の
取扱い
は同樣といたしました。 次に、
公職
の
候補者
に関しまして、まず
政党等
の場合におけると同樣、
出納責任者
を定め、これを
届け出
ること、この
手続
を経ないうちは
寄附
の
受領
または
支出
が制約される旨を
規定
しました。しかして
出納責任者
の
義務
として、
会計帳簿
の
備え付
、
選挙運動
に関する
收支
の
報告
、
書類
の
保存等
を定めてあります。 このほかに、特に重要な
規定
といたしまして、
選挙運動
に関する
支出
の権限をわずかの例外を除いては、
出納者
一人に專属せしめたことであります。なお
候補者
の
出納責任者
に関する
事項
は、現在の
衆議院議員選挙法
あるいは
参議院議員選挙法等
の
規定
はほぼ同樣でありまして、
本案
中に包括された
部分
については、
附則
において
選挙法
を
改正
し、
該当條文
を削除することにいたしました。 次に
一般
の
第三者
が、
政党
、
協会
その他の
團体
のために二千五百円以上の
支出
をした場合の
報告義務
を
規定
しました。すなわちこれらの
團体
のために、
第三者運動
として
支出
をした者は、これを
報告
せねばなりません。また官吏その他
公職
にある者は、
寄附
を自由になし得ることといたしましたが、この場合は
授受双方
の側にこれに関する
報告義務
を負わせることといたしました。 次に
報告書
の
公開
でありますが、これは実は
本案
の
最大眼目
の
一つ
でありまして、今まで申し上げましたところにより、
選挙管理委員会
に提出された各種の
報告書
は、
選挙管理委員会
の
公表手続
、
保存義務
と
一般
の
閣覧要求権
の両面の
措置
によ
つて
、廣く
國民
の前に
公開
されるのであります。 次に
寄附
に関する
制限
といたしまして、まず一定の身分、または地位に伴い絶対的に、あるいは特殊の場合を除いて、
一般
的に
選挙
に関した
寄附
をしてはならない者の
範囲
を預げまして、これらの者が
寄附
をすることも、これらの者から
寄附
を受けることも許されないことにしてあります。また
公職
の
候補者
は、
立候補
に際し過去一年間になしたすべての
寄附
について
報告
の
義務
を負うこと、さらに何人も
選挙
に関し本人の
名義
以外の
名義
を用いたり、匿名をも
つて
寄附
をすることを絶対に禁止し、これを犯してなされた
金銭
、
物品
の
所有権
は、
國庫
に帰属する旨を
規定
いたしました。 次に
罰則
におきましては、各
本條
に対する
違反行為
の
体樣
につき事柄の軽重に應じてでき得る限り公平を期すべく、
手続
的な
規定
の
違反
と本質的な
規定
の
違反
とにわけ、愼重考慮したのでありますが、この
法案
の特別の
重要性
に鑑み、全体として
相当
重い
処罰
をも
つて
臨み、殊に
過失犯
をも
処罰
する旨を
規定
いたしました。また罪の
時効
は三年を
経過
して完成することといたしてあります。なお
処罰
に伴う当選無効及び
選挙権等
の
喪失
の
規定
も
罰則
の章に
規定
してあります。 次に
補則
におきましては、この
法律施行
に関する
事務的規定
を掲げておきました。
最後
に
附則
においては、
本法施行
に伴う
経過規定
を定めたほか、
衆議院議員選挙法
、
参議院議員選挙法
の一部
改正
をいたしております。これら
選挙法
に
規定
せられている
罰則
の
限度
も、本
法案
の
罰則
と均衡をと
つて
これが
改正
を加えましたほかは、主としてそれらの
規定
が
本法
中に吸收せらるるに相應する
改正
であります。 以上が本
法案
の
要旨
でありますが、
小委員会
において
論議
の中心になりました主なる問題は、第一に、
労働組合
、
農民組合等
の
團体
が
本法
の
適用
を受けるか否かの問題、第二にいわゆる
第三者
の
選挙
に関する
支出
の
届出
に関する問題、第三に、
当該選挙
の
候補者
の
寄附
を絶対的に禁ずべきか否か、
公職
にある者の
寄附
をどう取扱うか、
立候補
前の
候補者
がなした
寄附
の
報告
についての期間の問題、第四に、
罰則
において、その
限度
、
過失犯時効
の
問限
、
当選無効等
の
規定
の
処置等
の問題でありました。詳細は
速記録
によることといたしまして、これらの
論議
の結論とも申すべきことは、只今の
要旨
の
説明
に申し上げたことくでありますので、ここではただ問題の要点を指摘するに止めておきます。
最後
に本
法案
の
題名
でありますが、これについては
政治腐敗防止法
、
政治團体費用公開法等種々
の案が出たのでありますけれども、結局、本
法案
の
内容
に最も近い
意味
で先ほど申し上げましたように
政治資金規正法
とすることにした次第であります。 なお右のほか
佐竹委員
からの
法案
第三條、第六條及び第三十
五條
の
規定
その他に関し、
栗山委員
から第六
條等
の
違反
の問題に関し
意見
がありましたことを申し添えておきます。詳細は両
委員
より御
説明
があることと存じます。 かくて
小委員会
は昨二十六日、本
法案
を
共産党林委員
を除いて
全員一致
をも
つて
可決致しました。 以上が本
法案起草
の
経過
並びに結果であります。何とぞこの
法案
の
重要性並び
に
緊急性
に鑑み、
愼重御審議
の上、一日も早く成立を見んことを希求する次第であります。
淺沼稻次郎
3
○
淺沼委員長
暫時
休憩
いたします。 午後零時二十六分
休憩
——
——
◇—
——
——
午後四時六分
開議
淺沼稻次郎
4
○
淺沼委員長
休憩
前に引続き
会議
を開きます。
佐竹晴記
5
○
佐竹
(晴)
委員
私は
修正
に関して、以下
意見
を申し上げてみたいと思うのであります。 第三條の末段にあります「
公職
の
候補者
を
推薦
し、
支持
し、著しくはこれに
反対
する
目的
を有するものをいう。」とあるのを「
目的
を有し、またはこれらの
行為
をなすものをいう」と改めたいと考えます。その
理由
は、「
目的
を有するもの」と申します
主観的規定
では、本
法案
の企図いたしますすべての場合は網羅することができないおそれがありますのみならず、客観的にその
行為
を
現実
に行うものを取締る必要のあることは、
本法
の精神に徴し当然のことであり、またかくいたしますことが、
昭和
二十一年
勅令
第百一号第
五條
とも調和いたしまして、法の円満なる遂行を期し得られると考えるからであります。 次いで第
五條
中、第一項
收入
の項につき、「
財産
上の
利益
の
收受
をいう。」と改めまして、「その
收受
の
承諾
又は
約束
」の
文字
を削りたいと考えます。第二項の
寄附
の項につきまして「
財産
上の
利益
の
供與
又は
交付
で」とし、「その
供與
又は
交付
の
申込
又は
約束
で」という
文字
を削りたいと思います。第三項の
支出
の点につき「財務上の
利益
の
供與玉
は
交付
をいう。」といたしまして「その
供與
又は
交付
の
申込
又は
約束
」という
文字
を削りたいと思います。その
理由
は
收入
、
寄附
、
支出
などという言葉は、通常の観念の從えば、ただいま削除しようといたします
文字
の
意味
を含んでおりません。
本案
の企図いたしますところは、
金銭
、
物品
その他の
財産
上の
利益
の
現実
の
授受
によ
つて政治
の
腐敗防止
をなすという点にありまして、
現実財産
上の
利益
の
授受
されない口先だけの
約束
や、
承諾
や、あるいは
申込み
等についてまでこれを追究する要はないのみならず、拒絶されました
申込み
までもこれを全部
支出
として取扱わなければならないというということは、まつたく事実に反する結果となり、その他
関係團体
や、並びに
責任者等
も不当に迷惑をこうむるおそれがあるからであります。 次いで第六條を削除いたしたいと考えます。その
理由
は、
政党
、
協会
その他の
團体
の
結成届出
に関しては「
ポツダム宣言
の
受諾
に伴ひ発する
勅令
に関する件」に基き、
昭和
二十一年
勅令
第百一号第
五條
に
規定
があります。
本法
の
目的
とするところはおおむねこれと
同一
でございますから、もし不備があるとすれば、
右勅令
の一部を補正の上に、
届出
は全部同
勅令
一本に統一いたしますことが適当ではないかと思います。もし
右勅令
と本
法案
に基きまする二個の別意の
届出
をなさせることになりますと、きわめて不合理な場合が生れてまいります。すなわち
右勅令
第
五條
では「
政党
、
協会
、其ノ他ノ
團体ニシテ其
ノ
目的
又
ハ行為
が左ノ各号ノ一二
該当スルモノハ
第二項ノ
規定
ニ依
ル届出
ヲ為スル非ザレバ之
ヲ結成シ
、又
ハ当該行為セ
為
スコトヲ得ズ
」と
規定
いたしておりまするが、本
法案
第六條では
組織
の日または第三條に
規定
する
目的
を有するに
至つた日
から七日以内に
届け出
でなければならないことにな
つて
おりますために、
勅令
でその
結成
が禁止されておりますものが、本
法案
ではその行動が許されるという矛盾した結果を生ずるに至ります。但し、
右勅令
により
届け出
でなければ
結成
をすることが許されませんから、その
結成
が認められてから七日以内に
本法
により
届出
をなすべきものだと解釈いたしますならば、その矛盾はないのでありますが、しかし
右勅令
第七條によりますと「第
五條
第二項ノ
規定ニ係ル届出
ヲ為サズ又
ハ虚偽
ノ
届出
ヲ為
シタル者ハ
千円以下ノ
罰金ニ処ス
」と明記いたしております。
右勅令
第
五條
による
届出
のない
政党
、
協会
の
組織
されることは、
右勅令自身
もこれを認めております。そこでこの
政党
が、
本法
の
関係
においては
届出
を了しておるが、
勅令
の
関係
においては
届出
をしないという場合があるのであります。結局
勅令
で認められない、禁止されておる
政党等
が、この
法律
では合法的に
届出
をして合法的な
運動
をすることが認められるという、まことに不合理な結果に相なります。
從つて本法
における
組織
の日というのは、すなわち
右勅令
の
結成
の日と
同一
だと解釈することはいけませんのみならず、もしさように解すべきものといたしましたならば、
届出関係
はすべてこれをその
勅令
一本に統一いたすことが合理的であると考えます。よ
つて届出関係
は
右勅令
にこれを讓りまして、
本法
第六條は削るのが適当ではなかいと考えるわけであります。 しかしもしこの六
條削除
が困難であるといたしますなれば、私はこの第六條の
届出充
を、主たる
事務所所在地
の
市町村
の
選挙局理委員会
にしなければならぬと、これを一本にまとめてはどうかと考えます。全國に向
つて運動
をする
目的
を有する
政党
、
協会
のごときは、その
市町村
の
選挙局理委員会
へ
届け出
るほかに、全國の
選挙管理委員会
に複数的に
届出
をせしむることに改めてよいと考えます。その
理由
は本
法案
では
届出先
がきわめて不同であります。
九州
の一
町村
において主たる
事務所
をも
つて
おりまして、もつ
ぱら九州
の一
町村
で
運動
しておる
團体
でも、
東京
の全
國管理委員会
に
届け出
なければならぬ事態も起ります。これは第六條の
規定
の
内容
から必然的にそうなる。そこで
政党
や
協会
やその他の
團体
は、主たる
事務所
が
九州
にあ
つて
も
九州
の
市町村
の
管理委員会
に登録されておるとは限りません。
九州
にあるものが大阪へ
届け出
ておる、
東京
において
運動
してお
つて
も、それが北海道あるいは青森の
府縣
あるいは道の
管理委員会
に
届け出
られておるということがあり得るのであります。ところが、この
法律
は
政党
、
協会等
の
戸籍
にもひとしい登録でございますので、少くとも主たる
事務所
の
所在地
に固定させる。この
團体
ならば必ず
九州
の
事務所
の
所在地
に行けば登録されておるというように、固定的に明確にいたしますることが、むしろ必要ではないかと思う。どこの
府縣
の、あるいは
市町村
の、あるいは全國の
管理委員会
に
届け出
られておるやらさつぱりわからぬ、その
政党
、
協会等
の
戸籍
を探すのに困るという状態では十分に取締りをするわけにはまいりません。だから少くともその主たる
事務所
の
所在地
の
市町村
の
選挙管理委員会
に必ず
届け出
る。それが
二つ
以上の、
全面的市町村
にわた
つて
する場合においては、
府縣
の
管理委員会
あるいは二以上の
府縣
にわた
つて運動
をする場合には、全國の
管理委員会
に複数的に
届出
をせしむる。こういうようなぐあいにいたしまして、少くとも
市町村
の
選挙管理委員会
に必ず
届出
をするというぐあいに、はつきりいたしますことが必要ではないかと思うのであります。 次に第八條中「第六條又は前條の
規定
による
届出
がなされた後でなければ、」とありまするものは、先ほど申し上げまする第六條を削除いたしました結果、「
昭和
二十年
勅令
第五百四十二号「
ポツダム
」
宣言
の
受諾
に伴ひ発する命令に関する件に基く
政党
、
協会
その他の
團体
の
結成
の
禁止等
に関する件(
勅令
第百一号)の第
五條
に基く
届出
がなされた後でなければ」とし、かつ「
公職
の
候補者
の
推薦
、
支持
又は
反対
その他の
運動
のために、」とありますものを「
政治
上の
主義
若しくは
施策
のために、又は
公職
の
候補者
の
推薦
、
支持
又は
反対等
の
運動
のために、」と改めたいと考えます。その
理由
は前段は第六條を削りました当然の結果であります。後段は
本法
の
目的
が單に
選挙運動
に関する公正を期するのみではなく、
一般政治資金
の
規正
をも
目的
といたしておりますから、これらすべての
費用
に関する
寄附
並びに
支出
に関しましても、
適用
のあるようにいたしますことが当然であると考えるからであります。 ついで第三十
五條
中「左の各号に掲げる者は、
選挙
に関し
寄附
をしてはならない。」とありますものを、「左の第一号に掲げる者は
選選挙
に関し、第二号、第三号に掲げる者は、
選挙
並びに
政党
、
協会
その他の
團体
の
運動
に関し、
寄附
してはならない」と改めたいと思います。その
理由
は、
政党
の
腐敗防止
は、單に
選挙
に関する
寄附
を
規正
するのみでは足りません。右に掲げております
事項等
は特に
規正
をする必要があると思うであります。すなわち國や
公共團体
のために
請負
をいたしております
人々
が、その
利害関係
のために
献金
をする場合、
選挙
に関しては
献金
ができないが、
政党
への
選挙
に
関係
せざる
献金
ならばいくらや
つて
もよろしいというがごときは、これは
理論
が合いません。
選挙
に関して
請負者
が
寄附
をすることができぬといたしますならば、
政党
に関する
一般政治資金
もそれらの
利害関係
がある
請負者
からは
寄附
ができないとすることが当然であります。またパージにかか
つて
公職
から追放せられている者が、
選挙
に関しては
寄附
をすることができぬと書いてあ
つて
、
一般政治資金
は
寄附
してもよろしいというがごときは、これはどうしても
理論
が一貫いたしません。それらの
人々
が
選挙
に関して
寄附
をしてはならぬというのならば、
一般政治資金
についても、
寄附
してはならたといたしますことが、筋の
通つた規定
であると考えます。 以上、
修正
に伴います
関係條文
の整理は
法制部
に御一任いたしたいと考えます。ただいま私の申し上げます
意見
は、かようにこの
委員会
で
修正
をして、その
修正
したものを
原案
にお願いすることはできぬであろかという
意見
であります。よ
つて
この
委員会
の
責任者
におかれまして、
関係筋
へもこのことをお諮り願いまして、取入れられるものについてはぜひともお取入れを願いたい。しかし
関係筋
においてどうもこれは受け入れることができないというような御意向のある分については、私は強いてこれを主張しようというのではありません。すなわち私は特にこれを
修正案
として出すのではなく、この
委員会
における私の
一つ
の
意見
として出し、この私の
意見
を織りこまれた
原案
をつくることに御努力願いたいという意思をここに表示するわけであります。
淺沼稻次郎
6
○
淺沼委員長
ほかに御
意見
はありませんか。
——
なければ、ただいま
佐竹
君が述べられた
修正
的な
意見
は、どういうような
取扱い
にいたしましようか。
——
それでは今しばらく懇談することにいたしましよう。
速記
をやめて。 〔
速記中止
〕
淺沼稻次郎
7
○
淺沼委員長
速記
を始めて
——
それではちよつとお諮りいたします。先ほど
佐竹
さんから数箇條にわたる
修正意見
が述べられたのでありますが、
佐竹
さんは必ずしも
修正意見
として提出したわけではないのでありまして、この
意見
が
関係筋
との
折衝
において通れば、まことに結構であるということが附加されているわけでありますが、
取扱い
方をどういたしましようか。一應
本案
を案全体として仮
決定
をいたしておきまして、その仮
決定
には
佐竹
さんの
修正的少数意見
が附加されているということで、
関係筋
と
折衝
する。その結果もう一遍本
委員会
を開いて本
決定
にするということでどうでしようか。 〔「結構です」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
8
○
淺沼委員長
それでもし林さんから御
意見
があるとすれば、その本
決定
をするときに御
討論
を願うということにしたら……。
林百郎
9
○林(百)
委員
われわれとしては、全面的にこの
法律
については
反対
のところがあります。たとえば
街頭募金
、これは事実上禁止される。あるいは
労働組合
、
農民組合
が、
政治
的問題を取扱うと同時に、
政党
的な
取扱い
を受けることに非常に
反対
なんです。これは私の方の党ばかりでなく、
各党
もこの
法案
について関心が非常に深いと思う。今にな
つて
そういうこと言うことはどうかということを申しますけれども、やはり
各党
とも十分この
法案
を練
つて
きめるならきめる方がいいと思われますので、そういう
意味
で
向う
と
折衝
して、でき得り限り
練つて討論
をする機会を與えてもらいたいと思う。率直に言えば、今日は本ぎめということでなくして、さらに
向う
の方と、
修正意見
があるとするならば、それについて
折衝
してもらう。私の方で
反対
している点もひ
とつ
向う
の方へ話をしていただくということにしていただきたい。私の方では
議員團
の
意見
が出ておりますから、もい何でしたら、
共産党
はこういう点で
反対
だということを同時に言
つて
もらいたい。しかしそれはまた考慮の余地があるならば、こういう点が
反対
だから、この点についてこうせよという点があるならば……。
淺沼稻次郎
10
○
淺沼委員長
それはやはり
修正的意見
として出してもら
つて
、その
修正的意見
が入れられなかつたときに態度を決してもらう、もし何でしたらそこで述べていただいても結構ですが、それも
修正的意見
ということで、
修正案
でないということにいたしただきたいと思います。それで林さん、
原案
を仮
決定
にして、その仮
決定
に対しては
佐竹
さん及び林さんからそういうような
二つ
の
修正意見
が述べられた、その
折衝
の結果に從
つて
もう一遍この
委員会
を開くという扱いでよろしいですか。
林百郎
11
○林
委員
私の方の党としては、しばらく猶予してもらいたいというのが希望なんです。しかしこれできまればやむを得ない。私の方の希望としてはそうです。
淺沼稻次郎
12
○
淺沼委員長
仮
決定
を決して全文そのままを仮
決定
するのではなくして、
修正意見
が附加されているということを條件として仮
決定
する。
林百郎
13
○林
委員
私の方の
反対
を斟酌しようという
意味
で仮
決定
をするんですか。
淺沼稻次郎
14
○
淺沼委員長
そうです。しかし結果から見ればそれがいけなかつたという結果になつたときに、もう一遍この会合できめる。
林百郎
15
○林
委員
私の方の
反対
の点は箇條的に言いますと、第三條に
目的
だけでなくて、さらに具体的な
行為
を入れてもらうことが
一つ
と、それからさらに
協会
その他の
團体
については、これを削除してもらいたいということで、
協会
その他の
團体
すなわち
労働組合
、
農民組合
、具体的に言えば、
労働組合
、
農民組合
については、少くとも削除してもらいたい。これは最初の
法制部
の
意見
書にも
農民組合
、
労働組合
は同等に扱うということがあつたのでありますが、その点を考慮していただきたい。三條と六條の関連です。それが
一つ
、それから公務員に対するもの、すなわち三十二條の
公職
にある者は特に一切の
寄附
行為
を
選挙管理委員会
に
報告
しなければならない。この点を削除する。それから三十七條について、匿名または本人の
名義
以外の
名義
をも
つて
寄附
してはならない。これはやはり一定の千円なら千円以上という
限度
を附せないと、われわれの党のように
街頭募金
をする場合に、これを一々
報告
しなければならぬことになりますから、少くとも一定の
限度
以上のものはいいけれども、千円なら千円という
限度
以下のものについては、これを
適用
しないというようなことを希望しております。 結局総括的に言いますと、第一に
労働組合
、
農民組合
というような組合活動をするものについては、
本法
の
適用
を受けないということが
一つ
、大衆的な
寄附
行為
については、これを認めるようにするということが
一つ
、もう
一つ
は公務員の
寄附
金について、特に例外的な
規定
を設けるということ、この
三つ
の点については
反対
するということであります。これはわれわれの方で
意見
書ができておりますから、これをも
つて
い
つて
いただきたい。
淺沼稻次郎
16
○
淺沼委員長
それではただいま林君から
修正
的な
意見
が述べられましたが、先ほど
佐竹
君から述べられた
修正的意見
を少数
意見
として
折衝
することにして、案全体としては仮
決定
することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
17
○
淺沼委員長
異議なければさよういたします。 それでは
関係
方面と
折衝
の結果、もう一遍
委員会
を開いて本
決定
にすることにしますから、御了承願います。
林百郎
18
○林(百)
委員
関係筋
と交渉する場合に、私の方の
反対
の
理由
がどういうところにあるかということを述べていただきたいと思います。そういう
意味
で今出しております。
淺沼稻次郎
19
○
淺沼委員長
それでは本日はこの程度で散会いたします。 午後五時三十三散会