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1948-06-30 第2回国会 衆議院 水産委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年六月三十日(水曜日) 午前十一時五分
開議
出席委員
委員長
馬越
晃君
理事
石原
圓吉
君
理事
夏堀源三郎
君
理事
西村 久之君
理事
藤原繁太郎
君
理事
宇都宮則綱
君
理事
三好
竹勇
君
理事
鈴木
善幸
君
川村善八郎
君 坂本 實君 關内
正一
君
冨永格五郎
君 仲内 憲治君 加藤 靜雄君
鈴木
雄二君 矢後
嘉藏
君
小松
勇次
君
多賀
安郎君
外崎千代吉
君
出席政府委員
農林事務官
藤田
巖君
委員外
の
出席者
農 林 技 官 林
眞治
君
專門調査員
小安 正三君 ――――――――――――― 本日の
会議
に付した事件
漁船保險法
の一部を
改正
する
法律案
(内閣送 付)(予閣第一九号)
請願
一
美川漁港修築
の
請願
(
竹田儀一
君
紹介
) (第一五号) 二
江差漁港修築
並びに
拡張工事施行
の
請願
(
冨永格五郎
君
紹介
)(第一七号) 三
熊石
村に
船入澗築設
並びに
拡張
の
請願
(冨
永格五郎
君
紹介
)(第一八号) 四 田老港に
船溜
築設の
請願
(
鈴木善幸
君紹 介)(第二五号) 五 香深港築設の
請願
(
坂東幸太郎
君
紹介
)( 第三一号) 六
氷見漁港浚渫
に関する
請願
(
内藤友明
君紹 介)(第三九号) 七 川南村通山濱に
漁港
築設の
請願
(
押川定秋
君
紹介
)(第五〇号) 八 鼠ケ関港
修築
の
請願
(泉山三六君
紹介
)( 第五一号) 九
青森漁港修築促進
の
請願
(
山崎岩男
君紹 介)(第六一号) 一〇
知床半島
に
漁港
築設の
請願
(
飯田義茂
君外 一名
紹介
)(第七四号) 一一
奥尻
村稻穗に
船溜
築設の
請願
(
冨永格五郎
君
紹介
)(第一三六号) 一二
熊石
村関内に
船溜
築設の
請願
(
冨永格五郎
君
紹介
)(第一三八号) 一三
熊石
村
相沼泊川
に
船入澗築設
の
請願
(
冨永
格五郎
君
紹介
)(第一三九号) 一四
釣縣船入澗拡張工事施行
の
請願
(
冨永格
五 郎君
紹介
)(第一四一号) 一五
奥尻
村
神威脇
に
船入澗築設
の
請願
(
冨永格
五郎
君
紹介
)(第一四二号) 一六 小島村茂草に
船入澗築設
の
請願
(
冨永格
五 郎君外一名
紹介
)(一四七号) 一七
上ノ國
村に
船入澗築設
の
請願
(
冨永格五郎
君
紹介
)(第一四九号) 一八
江良船入澗拡張工事施行
の
請願
(
冨永格
五 郎君
紹介
)(第一五〇号) 一九
伊萬里漁港修築
の
請願
(
森直次
君外四名紹 介)(第一五七号) 二〇 太櫓村に
船入澗築設
の
請願
(
冨永格五郎
君
紹介
)(第一六八号) 二一
苫小牧漁港修築
の
請願
(
三好竹勇男
君紹 介)(第一七六号) 二二
伏古別
、
勇拂及び鵡川
に
船入澗築設
の
請願
(
三好竹勇
君
紹介
)(第一七七号) 二三
男女群島開発
の
請願
(
藤原繁太郎
君
紹介
) (第一九九号) 二四 尻岸内村大澗に
漁港
築
設並びに
山
脊泊船入
澗拡張
の
請願
(
冨永格五郎
君
紹介
)(第二 〇二号) 二五 鹿郡
漁港修築
の
請願
(
冨永格五郎
君
紹介
) (第二〇八号) 二六 西田村常神に
船溜
築設の
請願
(
青木清左ヱ
門君
紹介
)(第二〇九号) 二七
宿田曽漁港修築
の
請願
(
松田正一
君
紹介
) (第二六一号) 二八
大原漁港修築
の
請願
(
田中豊
君
紹介
)(第 三二〇号) 二九
焼尻
村に
漁港
築設の
請願
(
岡田春夫
君外一 名
紹介
)(第三五一号) 三〇
東靜内船入澗修築
の
請願
(
三好竹勇
君紹 介)(第三六一号) 三一
三石船入澗拡張工事施行
並びに
鳧舞
に
船入
澗築設
の
請願
(
三好竹勇
君
紹介
)(第三六 二号) 三二
眞鍋島
村に
漁港
築設の
請願
(
多賀安郎
君紹 介)(第四〇〇号) 三三
焼尻
村に
漁港
築設の
請願
(
坂東幸太郎
君紹 介)(第四〇五号) 三四
河野港
を
漁港
に
修築
の
請願
(
長野長廣
君紹 介)(第四〇八号) 三五
内海
村家串に
漁港
築設の
請願
(
井谷正吉
君 外三名
紹介
)(第四四一号) 三六
貝取澗村
に
船入澗築設
の
請願
(
川村善八郎
君
紹介
)(第四四四号) 三七
音戸漁港修築
の
請願
(
大原博夫
君
紹介
)( 第四八〇号) 三八三
津漁港修築
の
請願
(
大原博夫
君
紹介
)(第 四八一号) 三九
沖浦漁港修築
の
請願
(
大原博夫
君
紹介
)( 第四八二号) 四〇
安浦漁港修築
の
請願
(
大原博夫
君
紹介
)( 第四八三号) 四一
田島漁港修築
の
請願
(
大原博夫
君
紹介
)( 第四八四号) 四二 伊達町に
漁港
築設の
請願
(稻村順三君紹 介)(第五五八号) 四三
柏漁港修築
の
請願
(
井谷正吉
君外九名紹 介)(第六〇九号) 四四
眞穴
村穴井に
漁港
築設の
請願
(
井谷正吉
君 外九名
紹介
)(第六一〇号) 四五 標津村薫別に
漁港
築設の
請願
(
伊藤郷
一君
紹介
)(第六四四号) 四六 上濱村小砂川に
船溜
築設の
請願
(
村上清治
君
紹介
)(第六五六号) 四七
羅臼船入澗拡張工事施行等
の
請願
(
伊藤郷
一君
紹介
)(第六八一号) 四八
貝取澗村
に
船入澗築設
の
請願
(
冨永格五郎
君
紹介
)(第七二四号) 四九
久慈漁港修築
の
請願
(
山崎猛
君
紹介
)(第 七四二号) 五〇
稻取漁港修築助成
の
請願
(
小松勇次
君紹 介)(第七八二号) 五一
羽幌漁港修築
の
請願
(
坂東幸太郎
君外三名
紹介
)(第八〇一号) 五二 泊村に
船入澗築設
の
請願
(
川村善八郎
君紹 介)(第八三七号) 五三
尾札村木直
に
船入澗築設
の
請願
(
川村善
八 郎君
紹介
)(第八四三号) 五四
船泊船入澗拡張工事施行
の
請願
(
和田敏明
君
紹介
)(第九五四号) 五五 深浦港を
漁港
として
修築
の
請願
(
井谷正吉
君外九名
紹介
)(第一〇四六号) 五六
須佐漁港修築
の
請願
(
守田道輔君外
一名紹 介)(第一〇四七号) 五七 遠別村に
船入澗築設
の
請願
(
坂東幸太郎
君
紹介
)(第一〇六七号) 五八 櫻井町に
漁港
築設の
請願
(
井谷正吉
君外三 名
紹介
)(第一〇七五号) 五九 吉里々々
漁港修築
の
請願
(
鈴木善幸
君紹 介)(第一〇七六号) 六〇
尻屋崎附近
に
避難
港築設の
請願
(
山崎岩男
君
紹介
)(第一〇七七号) 六一 雄武村に
漁港
築設の
請願
(
伊藤郷
一君紹 介)(第一〇八八号) 六二 本城港を
漁港
として築設の
請願
(
川野芳滿
君外一名
紹介
)(第一二〇九号) 六三 魚の
公定價格改訂
に関する
請願
(
中村俊夫
君
紹介
)(第四九号) 六四 魚の
公定價格改訂
に関する
請願
(
中村俊夫
君
紹介
)(第七五号) 六五
水産廳設置
その他
漁業
に関する
請願
(
多賀
安郎君外八名
紹介
) 六六 魚の
公定價格改訂
に関する
請願
(
馬越晃
君
紹介
)(第二二三号) 六七
漁業者
に対する
復興金庫
よりの
融資
に関 する
請願
(
馬越晃
君
紹介
)(第二二四号) 六八 同(
馬越晃
君
紹介
)(第二三八号) 六九 魚の
公定價格改訂
に関する
請願
(
馬越晃
君
紹介
)(第二四〇号) 七〇 同(
松原一彦
君
紹介
)(第四二二号) 七一 魚介類小賣
利潤改訂
に関する
請願
(小澤 專七郎君
紹介
)(第四六五号) 七二 魚介類小賣
利潤改訂
に関する
請願
(中原
健次
君外一名
紹介
)(第五二九号)
七三
内
水面
産増殖に関する
請願
(
田中源三郎
君
紹介
)(第五四九号) 七四 羅臼村の各
河川
に
鮭鱒孵化場設置
の
請願
(
伊藤郷
一君
紹介
)(第六四七号) 七五
水産業対策
に関する
請願
(
馬越
君外十二 名
紹介
)(第六七九号) 七六 綱走
支廳管内オホーツク
海
沿岸
に北海道
水産試驗場支場設置
の
請願
(
永井勝次郎
君
紹介
)(第九〇五号) 七七
沿岸漁業助成
に関する
請願
(
馬越晃
君外 一名
紹介
)(第九三三号) 七八 綱走市に
水産試驗場支所設置
の
請願
(永
井勝次郎
君
紹介
)(第一一六一号) 七九
漁業協同組合法制定促進
の
請願
(
田中稔
男君
紹介
)(第一一七一号) 八〇
鮮魚介陸揚地
に対する
地区別報奨物資差
別
撤廃
の
請願
(
田中稔男
君
紹介
)(第一一 九〇号) 八一
伊萬里湾漁業権開放
に関する
請願
(
内海
安吉君
紹介
)(第一二一〇号) 八二
入漁権撤廃
に関する
請願
(
内海安吉
君紹 介)(第一五五一号) 八三
昆布
の
統制撤廃
に関する
請願
(
富永格
五 郎君
紹介
)(第一六九四号)
陳情書
一 色産
廳設置
並びに
水産業團体法改正等
に関 する
陳情書
( 第三五号) 二
輪島
港並びに
舳倉島避難
港
修築
に関する陳
情書
(第三九号) 三
手打
港
築港構築
に関する
陳情書
(第一五 六号) 四
漁村対策
に関する
陳情書
(第 二三九号) 五
水産物
の
生産増強等
に関する
陳情書
(第三四二号) 六 泊村に
船入澗築設
の
陳情書
(第三六一号) 七
能登安部屋避難
港
築港工事施行
の
陳情書
(第四三二号) 八 魚類の
統制價格撤廃
に関する
陳情書
(第四九二号) 九
有明海
の
漁業取扱
に関する
陳情書
(第九〇八号) 〔筆 記〕
馬越晃
1
○
馬越委員長
これより
会議
を開きます。
漁船保險法
に一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。 本案の
提案理由
につきあらためて
政府委員
の
説明
を求めます。
藤田巖
2
○
藤田政府委員
ただいま
議題
となりました
漁船保險法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
漁船保險法
において、
家畜保險法中
の
規定
を準用していましたところ、
家畜保險法
が
昭和
二十二年十二月十五日に、
農業災害補償法
の
施行
によ
つて
廃止されましたため、
漁船保險法
において準用する
家畜保險法中
の
規定
の
事項
を、
漁船保險中
に新に
規定
する必要が生じたのであります。これが
法律案
を提出する
理由
であります。 次に
改正
する
内容
について申し上げまするに、
ます改正
の第一点は、
漁船保險法第
二十八條及び第三十六條の
規定
において準用する
家畜保險法中
の
事項
すなわち 一、
所得税
、
法人税
、
登録税
の免税に関する
規定
二、
組合
の創立、役員、総会、
総代会
、定款、監理、
組合員
、合併、解散及び登記に関する
規定
を
漁船保險法
に
規定
するのであります。
改正
に第二点は、
漁船保險法
に
清算人
の職務に関する
規定
の一部が不足していましたため、第二十
五條
の十四ないし第二十
五條
の十六の
三ケ條
に新たに
規定
するのであります。
改正
の第三点は、
從來農林保險審査会
という機関がありまして、
農林省所管
の四つの
保險
すなわち、
農林保險
、
家畜保險
、
森林火災國営保險
及び
漁船保險
において、
組合
(
森林火災國営保險
では破
保險者等
)が再
保險
(
森林火災國営保險
では
保險金
)に関する
事項
について、
政府
に対して
民事訴訟
を提起するには、この
農林保險審査会
の
審査
を経なければならないことにな
つて
おつたのであります。しかるに
農業災害保償制度
においては、別に
審査会
をつくることになりましたため、他の
保險
が別個の
審査会
をつくる必要が生じたのであります。よ
つて
、「
農林保險審査会
」の名称を
漁船保險法
においては「
漁船
再
保險審査会
」に
森林火災國営保險法
においては「
森林火災國営保險審査会
」に、それぞれ
規定
を
改正
するのであります。このため、この
法律案
の附則において、
森林火災國営保險法
の一部の
規定
を常正するのであります。 以上申し上げました次第でありますから、何卒御審議の上、速やかに御協賛下さいますようお願いいたします。
馬越晃
3
○
馬越委員長
本法案に対し御
質問
はありませんか。御
質問
がないようですが、
討論採決
はあとまわしに致します。 —————————————
馬越晃
4
○
馬越委員長
次に
請願
の
審査
にはいります。
日程
に掲げました各
請願
はすでに
紹介議員
、並びに
政府委員
の
説明
も終了いたしておりますので、本日はこれの
採択
をいたします。
日程
第一より第八三まで
一括議題
と致します。
請願
第九、第二六、第四九、第五〇、第五五、第五八、第五九、第六二、の各
請願
は、いずれも
漁港船溜関係
のものでありまして、
昭和
二十三年度に
施行
すべく
農林省
においてすでに
計画
を樹立し、
関係方面
と折衝中でございますから、本
委員会
としてはこれが
実現
を希望いたしまして
採択
することに決したいと存じます。 次に
請願
第六、第七、第一五、第二二、第二三、第二四、第二五、第二七、第二八、第三〇、第三一、第三五、第三七、第四〇、第四二、第四四、第四六、第四七、第五二、第五三、第六一の各
請願
はいずれも
漁港
、
船溜関係
のものでありまして、近き將來において速やかに実施すべきものと認め、これが
予算化
を要求することとし、
採択
いたしたいと存じます。 次に第一、第三、第四、第八、第一〇、第一一、第一二、第一三、第一六、第一七、第一八、第二〇、第三二、第三四、第三六、第三八、第三九、第四一、第四三、第四五、第四八、第五六、第五七、第六〇の各
請願
はいずれも
漁港
、
船溜関係
のものでありますか、未だ具体的なる
計画
、その他が未完成のものもあり、地元の
府縣
より
農林当局
に対し
連絡
がないもようでありますが、本
委員会
としては前二者に劣ることなく、急速に
実局
を見るべき
性質
のものと考えまして、これ
等請願
は
採択
することにいたしたいと存じます。 次に
請願
第二、第五、第一四、第一九、第二一、第二九、第三三、第五一、第五四の各
請願
は運輸省の
所管
に属するものでありまして、その
漁業関係
の施設は
農林省
として
施行
すべきものと認め
請願
を
採択
いたしたいと存じます。 次に
請願
第六三、第六四、第六六、第六九、第七〇の各
請願
は魚の
公定價格改訂
に関するものでありまして、その
趣旨
は了承すべきものがありまするがゆえに、いずれも
採択
に決したいと存じます。 次に
請願
第六七、第六八の各
請願
は
漁業者
に対する
復興金融金庫
より
融資
に関するものでありまして、
内容
において十分了承するに足るものと存じますゆえに
採択
に決したいと存じます。 次に
請願
第六五は
水産廳設置
その他
漁業
に関する
請願
でありまして、これまた
十分請願
の
趣旨
を了承すべきものと信じますがゆえに、
採択
いたしたいと存じます。 次に
請願
第
七三
は内
水面水産増殖
に関するもので、
内容趣旨とも
に了承すべきものがありますゆえに
採択
いたしたいと存じます。 次に
請願
第七四は
羅白村
の各
河川
に
鮭鱒孵化設置
、
請願
、第六七は
オホーツク
海
沿岸
に
水産試驗所支所設置
、
請願
、第七八は網走市に
水産試驗所支所設置
に関するものでいずれも
設置
について
必要性
を認められますので、
実現
を希望いたしまして
採択
することに決したいと存じます。 次に
請願
第七五は
水産業対策
に関するもので
内容趣旨とも
に十分了承するに足るものと存じますゆえに
採択
に決したいと存じます。 次に
請願
第七七は
沿岸漁業助成
に関するものでありまして、これまた
請願
の
趣旨
は十分了承すべきものがありますがゆえに
採択
に決したいと存じます。 次に
請願
第七九は
漁業協同組合法制定促進
に関するもので、
請願
第八〇は
鮮魚介陸揚地
に対する
地区別報奬物資差別撤廃
に関するものでいずれも
請願
の
趣旨
は十分了承するに足るものと存じまするゆえに
採択
に決したいと存じます。 次に
請願
第八三は
昆布
の
統制撤廃
に関する
請願
でありまして、その
趣旨
は了承すべきものがありますがゆえに
採択
に決したいと存じます。 よ
つて
以上七十九件の各
請願
は
採択
すべきものと決定し、内閣に送付するを適当と認めることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶものあり〕
馬越晃
5
○
馬越委員長
では御
異議
なしと認め左様決定いたします。 次に
請願
第七一、第七二はいずれも魚介類小賣
利潤改訂
に関するものであり、
請願
第八一は
伊萬里湾漁業権開放
に関するものであり、
請願
第八二は
入漁権撤廃
に関するものであります。 いずれも
内容
については
研究調査
、これが
事情
を聽取する必要があると存じますが故に、ただいま
國会
の会期も切迫しております
関係
上これを保留いたしたいと存じますが御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶものあり〕
馬越晃
6
○
馬越委員長
御
異議
がなければ左様決定いたします。 —————————————
馬越晃
7
○
馬越委員長
次に
陳情書
を
議題
に供します。第一より第九まで全部一括して
議題
に供したいと存じます。第六の泊村に
船入澗築設
、第七の
能登安部屋避難
港築
設工事施行
に関する
陳葉
は、いずれも速やかに実施すべきものと考えられますゆえに、これを
採択
に決したいと存じます。 次に第二に
輪島
港並に
舳倉島避難
港
修築
、第三の
手打
港
築港構築
に関する
陳情
は、いずれも未だ具体的な
計画
が樹立しておらず、
地方縣当局
より
農林省
に対する
連絡
もない模様であるが、急速に実施を見るべき
性質
のものと考えましてこれを
採択
に決したいと存じます。 次に第一は
水産廳設置並
に
水産業團体法改正等
に関するものでありまして、第四は
漁村対策
、第五は
水産物
の
生産復強等
に関するものであり、第八は魚の
統制價格撤廃
に関する各
陳情
でございまして、おのおの
内容
、
趣旨
において了承すべき点がございまするがゆえに、いずれも
採択
に決したいと存じます。 次に第九は
有明海
の
漁業取締
に関する
陳情
でありますが、
内容
については
研究調査
、これが
事情
を聽取する必要があると存じまするがゆえに一應これを留保いたしたいと存じます。 以上第一より第九までの
陳情
は、いずれも先に申し上げた通りに、おのおの処置いたしたいと存じます。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶものあり〕
馬越晃
8
○
馬越委員長
御
異議
がなければ左様決定いたします。 なお、この際お諮りいたします。
衆議院規則
第八十六條により議長に提出すべき
報告書
の作成は
委員長
に御一任願うことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶものあり〕
馬越晃
9
○
馬越委員長
御
異議
がなければ左様決定いたします。 本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後零時十五分散会