○
馬越委員 前囘の
委員會におきまして
緊急質問が
坂本實君から發せられたのでありますが、あの頻々と起ります
漁船の
不法拿捕につきまして、いま少しく
當局の御
見解を承り、なお今後に對する御
所見等も明らかにしていただきたいと思うのであります。既にこれらの
事件は十三件の多きに及んでおると聞いておるのでありますが、これらの
事件の中には、あるいは
禁止區域を操業してお
つたために拿捕せられたものもあるでありましようが、しかし許されたる
區域を
航行中拿捕せられたものもあり、なお許された
區域内において操業してお
つたものもあるということであります。殊に
事案の明瞭なものは、先般
坂本君が言われました
通り、第二十一
明玄丸の
不法拿捕事件なのでありますが、これはその僚船であります第二十二
明玄丸船長の船主に對する報告を見ましても、明らかに許されたる海上を
航行中の
出來事であ
つたのであります。場所は湾州島の南方約三十五キロの沖合の
事件であるのでありますから、許されたる
航行區域内を航走してお
つたことは明瞭なのであります。しかもこれを拿捕いたしましたものは
朝鮮の
監視船であるということなのでありますが、私がここで最も疑問に考えますことは、
朝鮮の現在の
國情として、こうしたわが國に
國籍を有する
漁船を拿捕する権利があるのであるかどうか。この點につきまして
政府の御
見解を一應承りたいと思うのであります。