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1948-06-30 第2回国会 衆議院 商業委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月三十日(水曜日) 午後二時五十三分
開議
出席委員
委員長
堀川
恭平君
理事
石神 啓吾君
理事
笹口 晃君
理事
細川八十八
君 關内 正一君 多田 勇君 辻 寛一君
冨永格五郎
君 松崎 朝治君 林 大作君
松原喜之次
君 師岡 榮一君 山口 靜江君 岡野 繁藏君 櫻内 義雄君
唐木田藤五郎
君 小枝 一雄君 小西 寅松君
出席國務大臣
商 工 大 臣
水谷長三郎
君 ————————————— 本日の会議に付した事件 小
委員会設置
に関する件
輸出品取締法案
(
内閣提出
)(第一九四号) —————————————
堀川恭平
1
○
堀川委員長
ただいまから
商業委員会
を開会いたします。
輸出品取扱法案
を
議題
といたしまして、
政府委員
の
法案
に対する
説明
を聽くことにいたします。
商工大臣
。 —————————————
水谷長三郎
2
○水谷國務大臣 ただいま
議題
にされておりまする
輸出品取締法案
につきまして御
説明
申し上げます。
貿易
の発展は、わが
國産業経済復興
のかぎでありますが、今後わが國の
輸出品
が、海外に伸びて行くためには、
輸出品
の
品質言上
が重要視されなければならないことは申すまでもないところであります。すなわち戰前によく言われたように「安からう、惡からう」で粗惡品を輸出することは、嚴に戒しめなければならないところであります。 以上の趣旨から、
政府
では、
輸出貿易
の健全な発達を期するため、
輸出品
の
声價
の向上及び
品質
の
種善
をはかることを目的として本
法案
を提出いたした次第でありまして、本
法案
の成立によ
つて
、
現行
の
輸出絹織物取締法
、
舞出毛織物取締法
、
輸出水産物取締法
及び
重要輸出品取締法
は、
本法施行
に伴
つて
廃止され、今後は、
本法
が
輸出品
の
品質取締
の
基本法
となるものであります。
現行
の諸
法律
においては、主として
民間
の
團体
が、
輸出品檢査
を実施していたものでありますが、かかる
民間團体
による
強制檢査
は、
独占禁止法
の精神に反するものであ
つて
、速やかにこれら
團体
を調理し、
輸出品檢査
はもつ
ぱら國
の
檢査
所によ
つて
実施し、嚴正かつ公平な
檢査
を確保する必要があるのであります。これが、先に述べました四
法律
を廃止して、新たに
本法
を制定する
基本的理由
であります。以下各本條の要旨について御
説明
いたします。 第一、
本法
の
取締
の
対象
となる
輸出品
の範囲は、
輸出品
のすべてにわたるものではなく、第三條の規定により
主務大臣
が省令で指定した
輸出品
及び第四條に掲げる
輸出品
のみであります。 第二、
本法
の
取締
りの
対象
となる
輸出品
のうち、第三條の
主務大臣
の
指定輸出品
は、あらかじめ定められた
等級
及び
標準
に
從つて
、
業者
がその
品質
の
等級
を附さなければならないのでありまして、また第四條に掲げる
輸出品
については、その
最低輸出標準
に達したものでなければ、輸出することができないものといたしました。すなわち
品質確保
に誠いては、第一次的に
業者
が、その責任をもつわけでありますが、その実行を確保するため必要がある場合は、第六條または第七條によりまして、
主務大臣
が
輸出品
について、
等級
が適当に附されているか否か、
最低輸出標準
に達しているかについて、
檢査
をすることができることとしております。 第三、
輸出用割当資材
を使用して生産または加工した
輸出品
が、國内において不当に横流れすることを防止するために、上述の
檢査
により合格しない
輸出品
について、一定の
條件
のもとに、
主務大臣
が國の機関に対して、こけを買い取ることを指示することといたしました。これは第九條でございます。 第四、
本法
の適用については、直接
國民
の
権利
を尊重し、定められた
輸出標準
または
檢査
の決定その他の処分について不服があるときは、
関係事業者
その他
利害関係人
は、聽聞会の開催を請求することができるものとし、
國民
の
権利救済
に遺憾なからしめました。これは第十條であります。
法案
の内容は、概略以上のごとくであります。よろしく御審議の上御
賛成
の程をお願いいたします。
堀川恭平
3
○
堀川委員長
お諮りいたします。ただいま
議題
になりました
法律案
の
提案理由
の
説明
があつたのであります。本日はこの
提案理由
をお
聽きし
た
程度
で止めたいと思いますが御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
細川八十八
4
○
細川
(八)
委員
ただいま上程とれましたこの
輸出品
散
締法
は非常に事重大な問題でありますので、できますならば私は
公聽会
を要求する者ではありまするけれども、その日時が許されませんといたしまするならば、輸出なされる
業者
の代表の方々を三名もしくは五名くらいお招きをいたしまして、それらに対する声を一應聽取してみたいと考えるのであります。この点
皆さん
にひとつお願いしたいと思います。
堀川恭平
5
○
堀川委員長
今
細川委員
から御発言のありました、
参考人
として
業者
の声を聽きたい、かようなことが申し出られたのでありますが、
皆さん
の御
意向
はいかがでございましようか。
松原
(喜)
委員
細川委員
のおつしやつたことは、まことにもつともな点であると考えますので、本員はこれに
賛成
いたします。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀川恭平
6
○
堀川委員長
皆さん
御
賛成
のようでありますので、それではその点、
委員長
で取計ら
つて
よろしゆうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀川恭平
7
○
堀川委員長
それではさような決定いたします。 次にお諮りいたしたいと思いますが、
貿易振興
は、わが國の再建に対しての重要な問題である、かように考えるのであります。そこで昨日でありましたか、
林委員
から、
貿易機構改革
に関する小
委員会
を
設置
いたしたいという御
提案
があつたのでありますが、この点につきまして、
委員各位
の御
意向
を聽きたいと思いますが、いかがでありますか。小
委員会
の
設置
に対しまして、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀川恭平
8
○
堀川委員長
それでは御
異議
なしと認めまして、小
委員会
を
設置
することに決定いたしました。では本
委員会
の人員、氏名及び小
委員長
は、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀川恭平
9
○
堀川委員長
それどはさよう決定いたしました。
松原喜之次
10
○
松原
(喜)
委員
今の問題でありますが、かりに
貿易機構改革委員会
というふうな
名前
になりますというと、まず前提として、現在の
貿易機構
がいけないから、これを改革するのだというような、かなり狭い
意味
になるやに考えまするからして、でき得べくんばこの際、もちろん改革すべき点もあろうかと存じまするけれども、もつと廣い
意味
にいたしまして、
貿易振興
に関する
研給会
とか、あるいは
委員会
とかいうふうな
名前
の
委員会
を設けられてはいかがかと存ずるのであります。
堀川恭平
11
○
堀川委員長
委員長もさよう
に存じておるのであります。
貿易振興小委員会
とでもいたしましたらいかがなものでございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀川恭平
12
○
堀川委員長
それではさようにいたすことにいたします。それではまた打
合会
でもいたしまして、決定いたしたいと存じます。 なお次の日程は公報でお知らせすることにいたしまして、本日はこの
程度
で散会いたします。 午後三時五分散会