○
笹口委員 自
轉車競技法を施行いたしますについて、最も注意しなければならないことは、この
事業が
振興するか、しないかについて、
競技がはたしてフエアプレーで行われるかどうか、作為的の手段具体的に申せば
選手間の
八百長、これが一番心配なことである。
八百長がよいとなるとまめじな
参加者が減つてくるのじやないかという点を、
十分競技に参加するものが監視しなければならない。そういうことについて、
規定がないが、
規定を設ける必要があると思う。殊に
罰則については、
振興会の役員の
罰則については現われているが、
選手その他の
不正行為の
罰則が現われていない。これを挿入する意思がありますか。