運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1948-07-01 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第49号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年七月一日(木曜日) 午後四時十九分
開議
出席委員
委員長
坂東幸太郎
君
理事
小暮藤三郎
君
理事
千賀 康治君
理事
門司 亮君
理事
矢尾喜三郎
君
理事
坂口 主税君
理事
高岡 忠弘君
理事
大石ヨシエ
君 大内 一郎君
大澤嘉平治
君 大村 清一君 坂田
道太
君 佐藤
通吉
君 中島 守利君 原田 憲君 松浦 榮君 菊池
重作
君
久保田鶴松
君
松澤
兼人君
松谷天光光
君
高橋
長治君
高橋
禎一君 小枝 一雄君
川橋豊治郎
君
出席國務大臣
國 務 大 臣
野溝
勝君
委員外
の
出席者
議 員
鈴木
仙八君 議 員
大森
玉木
君
專門調査員
有松 昇君 ————————————— 本日の会議に付した事件
警察官等職務執行法案
(
内閣提出
)(第一二四 号)
地方財政法案
(
内閣提出
)(第一五八号)
地方配付税法案
(
内閣提出
)(第一六二号)
地方税法
を改正する
法律案
(
内閣提出
)(第一 六三号)
地方自治法
の一部を改正する
法律案起草
に関す る件 —————————————
坂東幸太郎
1
○
坂東委員長
開会いたします。 最初に
地方財政制度改革
に関する小
委員長
の
報告
を求めます。
松澤
君。
松澤兼人
2
○
松澤
(兼)
委員
今朝の
懇談会
におきまして、一
應小委員長
といたしまして本
委員会
に提出すべき
地方税制
に関する
修正
の
意見
をまとめるようにという御付託がありまして、
委員各位
の御参集を得まして、いろいろ
審議
したのであります。この点は以前本
委員会
の中にも
地方税制改革
に関する小
委員会
というものが設けられて、大体において現在提出されております
地方財政法
、
地方税法
あるいは
配付税法等
、これらの案件について
審議
を進めてまいつた
関係
もありまして、一應大体の方向というものはまとま
つて
いたわけでありますが、本日小
委員会
においていろいろと論議いたしましたその結果について御
報告
申し上げます。
簡單
に申しますと、税の
軽減
をなすべき
税目
といたしまして、
事業税全般
を廃止すべしという
意見
が
相当
に強くあ
つたの
であります。あるいは
事業税
全部ということはどうか、特に供出しておる
部分
、
農業
におきましても
水産業
におきましても、あるいは
林業
におきましても、供出しておる
部分
だけは
課税
の
対象
からは除くべきであるという
意見
もあ
つたの
であります。特に強い
希望
は、
医師
、
歯科医師
、
助産婦等
に対する
特別所得税
を廃止すべしという
意見
、あるいはそれと同様に、
弁護士
その他の
特別所得税
も、これを廃止する方が適当であろうという
意見
も出たのであります。一致した
意見
といたしましては、
住民税
はあまり高すぎるから、その
平均課率
を引下げなければならないという
意見
は、大体において一致した
意見
かと考えられるのであります。かようにいたしまして、減免すべき
税目
、あるいは
税額等
につきまして相談をいたしました結果、それでは増徴すべき、あるいは新たに
徴收
すべき点についてはどうかという点を考慮いたしたのでありますが、
一般
の
空氣
は酒、
タバコ消費税
というものを
地方税
として設定すべきであるという
意見
が非常に強か
つたの
であります。しかし一
應タバコ
の方は、
タバコ
の
價格
の引上げもすでに議会を通過した
関係
もあ
つて
、これは困難かもしれないから酒の
消費税
を
徴收
すべきである。小賣
價格
に二割
程度
のものを課して、これを
地方
の
財源
とすべきであるという
意見
に大体一致を見たのであります。このほか
藝妓
であるとかダンサーであるとかいうような者からもつと換金をとるべしという
意見
、あるいは
庭園税
、
余裕住宅税等
を新たに設けるかいあるいはまたその
課率
を
引上ぐべきであるという意見
も出たのであります。かようにいたしまして、大体小
委員会
において案をとりまとめた結果、
二つ
の
案がま
とま
つたの
であります。以下
二つ
の案について御
報告
申し上げます。 第
一案
は、酒の
消費税
を小賣
價格
の二割かけるといたしまして約六十億を
徴收
する。及び
電氣
、
ガス税
のうち
重要産業用
の
電氣消費
に対する
課税除外
の規定を廃止いたしまして、
徴收
でき得るようにする。これで約五億
程度
のものが
徴收
できる。以上の六十五億を
財源
といたしまして、減免いたす
部分
としては、
事業税
のうち
個人
の行う第二種
事業
に対する
課税
を廃し、これが三十九億八千万円、これは
農業
、
水産業
、
林業
その他
原始産業
に属するものであります。 それから
特別所得税
を廃止する。これは約九億円で
医師
、
歯科医師
、
助産婦
、
弁護士
その他のいわゆる
自由業務
に属するものであります。 それから
住民税
を、
納税義務者平均政府
の決定では一千円とありますのを九百円に引下げる、かようにいたしまして十五億六千九百万円、減税によ
つて
生ずる
歳入
の減が六十四億四千九百万円であります。先ほどの
増徴分
六十五億から差引いたしますと、五千百万円というものが生じますが、これは
地方
の
赤字公債
の補填に充てる、それだけ
赤字公債
を抑えたいという案であります。 それから第二案は、
増徴分
は先ほど同様に酒の
消費税
六十億、
電氣
、
ガス税
の
電氣
の免税を取止めて、六十五億の
増徴分
を見積り、減免を行います
税收
は
事業税
のうち、
個人
の行う第二種
事業
に対する
課税
を、
原案
百分の十とありますものを百分の五に引下げます。これによ
つて收入減
は十九億九千万円になるのであります。 それから
特別所得税
の
軽減
でありますが、第一種
業務
に属する分、すなわち
医師
、
歯科医師
、
助産婦
の分でありますが、百分の八から百分の四に減税いたします。これが二億であります。それから第二種
業務
に対する分、
弁護士
その他の分でありますが、
原案
百分の十を百分の五に減税いたします。その
收入減
が二億五千万円であります。それから
住民税
の
軽減
でありますが、
納税義務者平均
一千円の
原案
を八百円に減税いたします。これによ
つて
生ずる
收入減
は三十一億三千七百万円でありまして、
收入減
が五十二億七千七百億円、先ほどの
歳入増
、すなわら六十五億から差引きいたしますと、九億二千三百万円、これを
地方債
の
赤字起債
に充当いたしまして、
地方債
をこの金額だけ少くするという案であるのであります。これが先ほどの
委員会
において決定いたしました事案でございまして、第
一案
と第二案であります。 なおこの際特に
委員長
において適当にお考え願いたいことは、すでにこの
委員会
におきまして、あるいはまた
地方税制
に関する小、
委員会
におきまして、
意見
のほとんど一致しておると考えられます問題につきましてうお取計らいを願いたいのであります。それは
地方財政法
、
地方税法
、あるいは
地方配付税法
などを
審議
される場合におきまして、次のような点を
十分政府
において考慮してもらいたいという
希望
の
意見
であります。 その
一つ
は現在提案せられております
地方税
の中には、
國民負担
上適当でないと認められるものがあり、また提出されております
税制
によれば、
地方規制
に
自主性
及び
弾力性
を欠く結果になりますので、
政府
は引続いて根本的の
地方税制改正案
を立案して、次の
國会
に提出してもらいたい。 第二が本年度において
地方團体
は、多額の
地方債
を発行しなければならないことにな
つて
おるのでありますが、
政府
はこれが消化について万全の措置を講じてもらいたい。 第三は現在の
地方財政委員会
は臨時の
機関
でありまして、
地方財政
を主管する強力な民主的、恒久的な
機関
を設ける必要があると考えられますので、
政府
は必要な
法案
を次の
國会
に提出するようにしてもらいたい。これは先ほど
報告
申し上げました
地方税制
に関する小
委員長
の
報告
の中にも織り込んであるのでありますが、重ねてこの点十分
委員長
におきまして、あるいは
委員会
におきまして御考慮願うように、併せて
報告
する次第であります。
坂東幸太郎
3
○
坂東委員長
ただ
いま小
委員長
の
報告
がありましたが、
審議
の急速を要する必要上、
ただ
いま
松津小委員長
の
報告
につきまして、本
委員会
の
修正
として急速にその手続の進行をはかることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
4
○
坂東委員長
それではさよう決定いたします。 —————————————
坂東幸太郎
5
○
坂東委員長
それでは
委員外
の
発言
を要求された
鈴木仙
八君に
発言
を許します。
鈴木仙八
6
○
鈴木仙
八君
委員外
の
発言
をお、許しくださいましてありがとうございます。実は
入場税
の件につきまして、一應お質ししておきたいと思います。大体御
承知
の
通り入場税
は、
入場者そのもの
が拂うものであるということはよくわか
つて
おります。それでひとつお願いしたいのは、
無料入場者
に
課税
をされるという件であります。また
招待券
に対しまして、
入場者
と同額の
税率
をも
つて
課税
をされるという件について申し上げたいと思います。御
承知
のごとく
入場税
は
入場者
に
課税
されるということはむろんわか
つて
おるのでありますが、
興行者
が発行する
招待券
に対しましても、十五割の
課税
をされるということを聞いておりますが、これはどうでありますか。それをまずお伺いしたいと思います。それから
無料入場者
に対しましても、
同様税額
をも
つて
課税
されるということ、これもどうであるか。まずそれを
ちよ
つとお尋ねしたいと思うのであります。
野溝勝
7
○
野溝國務大臣
先ほど御答弁した
通り
であります。大体この
入場税
については、一
應財政委員会
としても
無料
の者に対しては、考えたらいいじやないかという
意見
をも
つて
お
つたの
です。ところが
地方財政
困難の折に、特に
無料
の
招待券
を発行するというようなことにな
つて
、どんどん入れるということになれば、
取締り
というか、
徴税能率
が落ちるのではないかということで、
関係
各方面の
意見
もありまして、遂に
経営者
が切符を発行したものといえ
ども
、
入場
する場合には
入場税
を課することになりました。 第二点の
税率
の問題ですが、これは
無料
の
入場券
をもらつた人といいましようか、
招待舞
といいましようか、そういう人といえ
ども
、
ただ
いまの筋書から同様に、
入場
する場合は、同率の
税金
がかかるのであります。
鈴木仙八
8
○
鈴木仙
八君 その点につきまして、大体
興行
は御
承知
のごとく十五割の
課税
にな
つて
おりまして、ここに一館の
映画館
がありまして、一箇月に百万円の税込みの
收入
があるといたします。これは
程度
のいい
映画館
ですが、六十万円が頭から
入場税
によ
つて
とられて四十万円残りましたうちの大体二十万円
程度
を、
映画会社
に
支拂
う。
映画会社
はこれに対して
相当
の
課税
をされることはもちろんであります。しかして二十万円残りましたその中から
従業員
にやる。もちろん
勤労所得税
も出さなければならぬ。
営業税
、
所得税
、そうして
ポスター
一枚でも場所によれば五円くらい、あるいはそれ以上であ
つて
も、あるいはそれ以下であ
つて
も、とにかく
宣傳ビラ
一枚に対しても
課税
をされる。ほとんど九割九分くらいの
課税
なんであります。今回またこの高率な
課税
をいたしまして、とにかく
無料入場者
に
招待券
を
興行主
が発行した場合に、これに対して
課税
されると、
興行
は実際できないような
状態
にな
つて
いる。それはなぜかと申しますと、大体
招待券
の行き先というものは、ほとんど
関係官廳
に多いのであります。 それからなぜそういうことをするかというと、こういうことは申し上げたくないのですが、
写眞
の
変り目
、
興行
の
変り目
には、
所轄
の
警察官
が多量に流れて來る。またその
家族
が多量に流れて來る。そうして
警察手帳
によ
つて
はいりまして、またその
家族
がはいる。これは顔の
入場
であります。れらに対していかに御
当局
は
取締
られるか。 それからもう
一つ
、かりに
所轄
の
警察官
だけならいいが、どこの
警察官
も同じようにその
手帳
を振りまわしてくれば、どこがどこやらさつぱりわからなくなる。そうすると多量の
入場者
がある。一方
定員制
がきま
つて
おりまして、大体三百人
定員
とか、四百人
定員
とかいうような
程度
の低い
映画館
でも、
変り目
なら百名くらいの
無料入場者
がある、これに対してどういうお
取締り
をも
つて
課税
されるか、また
取締り
が徹底的に行われましても、そうした際に
興行者
の立場というものはない。これらを
取締
るためには、やはり
招待券
を差上げて、
所轄
の
警察署
の
署員
とか、
消防署員
とかいう人心に限
つて
やるよりしかたがない。そうすると
興行者側
から
支拂
うということになると、
商賛
をや
つて
いてもまるつきり成り立たないということになる。 もう
一つ
は
興行
の
宣傳方法
ですが、一枚の
ポスター
をはるにも何円という租金がかけられる。なおかつ
ポスター
をはらせる方でも、
ただ
でははらしてくれない、はらせる方ではやはり
ビラ下
と称する
入場券
を添附しなければ、決してその
ポスター
をは
つて
くれない。そうなると、これに対して
課税
せられた場合には、その九割九分くらいを
税金
にとられる。どこからその
宣厚畳
が出るか、賢明な
当局
はよく考えてい
ただ
きたいと思う。この点はとうてい不可能でありますが、その点に対してどういうお考えでありますか、教えていた、だきたいと思います。
野溝勝
9
○
野溝國務大臣
鈴木委員
の御質疑になる点は実感でございまして、われわれは強く感じさせられるものがあります。しかしこの点はひとつ御
了解おき
を願いたいと思います。
入場
した場合は全部
課税
するといいますが、言うまでもなく税の
徴收
に來た
公務員
、あるいは
取締り
に來た
警察官
というものに対しましては、
入場料
はとらない、しかし
家族
にまで出すというようなことは認めるわけにいかないというわけです。 なおその
範囲
は、大体こちらで考えているのは、今申した
徴税事務
に
関係
のあるもの、あるいは
公務員
、
警察官
ももちろんでございます。そういうことにな
つて
おるのでございますが、その数に対しましては、今日は
入場税
は
地方
的に委譲したのでございまして、
地方
の
公共團体
において、その数をどれ、だけにするか、あるいはどういううな
方法
にするかということにつきましては、
地方
の
公共團体
なり
自治体
が、その内規をきめることになると思います。 なお御
指摘
になりました
通り
、
ビラ下
の
招待参
というようなことは御
指摘
の
通り
でございまして、事実はそうでございますが、しかしどこで一体この
入場券
といいましようか、
招待券
といいましようか、線を引くかということになりますると、なかなかいろいろな
意見
が
相当
ありますので、この点につ承ては大体
原則方針等
をきめておきまして、
あと
は
府縣
の
自治体
、あるいは
公共團体
の
條例
によ
つて
きめることにしたらいいではないかと考えております。
鈴木仙八
10
○
鈴木仙
八君
ビラ下
のことでございますが、大体線の引き方は、
招待券
は今まででも
税務署
の
檢印
がある。
檢印
のないものは認められない。今までは
税務署
が
檢印
されておる。そうするとかりに一枚の
ポスター
をはるにも、すでに何円か
税金
がかけられておる。証紙をはらないと絶対に認められない、あるいは
税務署
のスタンプが押してないと絶対に認められない。それで線を引かれておるわけであります。今度
無料入場者
に対して線をどこで引くかということは、私
ども
の
悩み
の種であります。
地方
においていろいろな観点から
無料入場者
をかりに認めてい
ただ
きましても、それでは複雑にな
つて
しまう。
定員
に限度がある。
消防署
もおれの方の
係り
だ、
警察
は
取締
上だとい
つて
、今の
状態
では
定員制
で、通路に
ちよ
つと立
つて
もやかましいのに、そういうふうな連中に
無料
でものを見せる特典を與えることはどうか。
ほんとう
に商賣は成り立たない。九割以上の高率な
税金
を
拂つて
、
営業者
は建物を建てる、いわゆる
興行場
を設置するまでにはどのくらい苦心して建てておるかわからない。そごに
興行
するが、もうかるか、もうからないかは水ものであります。もうかるものはつまり税をとる方で、頭から六割も
つて
行
つて
しまう。
あと
の四割は宣傳したりその他いろいろた費用にかかるので、もうかる場合もあるけれ
ども
、絶対にもうからない場合が多い。それになおかつ
無料入場者
に対して
税金
をかけられるなんということは、とうてい不可能なことである。宣博するのにも今までの
税金
をとられた上、なお
ポスター
により以上の
税金
を拂わなければならぬ。その
ポスター
一枚はることは、やはり
税金
を高めるゆえんになる。宣博することは、百万円のものを百二十万円に上げれば、
税金
はそれだけ多くなるわけであります。これは自明の理であります。ところが今の
状態
は違う。かりに新しい料金によ
つて
新しい大きな
興行
をする場合は、
物價廳あたり
がなかなか許してくれない。
原價計算
がどうのこうのと
言つて
、まるで自分がやるようなことを
言つて
、私
ども
なんか二日も三日もそのために
興行
不可能の場合がある。それだけ一人の人のいこじというか、権利を振うというか、そういうふうな扱いによ
つて
、たいへん
税金
があがらないような場合、休場の余儀なきに至るような場合が往々にしてある。それらを徹底的によく改正された方がよいと思う。とにかく
ポスター
をはらなくなれば人は來ない。はるとなれば
税金
を
拂つた
上に
無料入場券
に対して
入場者並
に
税金
を拂うということになるとたいへんなことになる。線の引き方はどうでもなるのであるから、その点ひとつ御
了承
を願いたいと思います。
大森玉木
11
○
大森玉木
君
鈴木
君の説明で大体おわかりだと思いますが、
無料
であるものに
税金
をとられることは一体どういうことか、その点私はわからぬ。しからばわれわれがもしも
招待状
を出して、本日どこそこで宴会をいたす、どうかおいでくださいと出したものに対して
税金
がとられましようか。私
ども
の
無料招待券
は、近所の人とか、あるいは今
鈴木
さんから
お話
に
渡つたよう
に
警察
の
係り
とか、そういう
人たち
にやるのである。たからどういうものが
税金
の
対象
になるということは、私どうしてもわからぬ。この点をひとつお聽かせ
願つて
、さらにあらためて私の
意見
を申し上げたい。
野溝勝
12
○
野溝國務大臣
どうもど
ろぼう
にも三分の理で、皆おのおの理屈があるのですが、あるいは
政府
もこういうふうな
税金
をとればこれまたど
ろぼう
ということにも言えるかもしれませんし、また片一方のようにそれをやめろと言えば、またそういう理窟もあるかもしれぬ。見よう見ようによ
つて
角度々々によ
つて
いろいろ
意見
もありましようが、大体こういう情勢にな
つて
きたときには、
一体もと
のかかるものに対して
無料
で見せるということも、私少しわからぬと思う。だから
政府
が
無料
で出すものに対して税をとるというのもわからぬかもしれません。これは
弾間答
のようになるかもしれませんが、
もと
のかかつたものを
ただ
見せるというのも
ちよ
つとわからぬと思うのです。しかし実際問題としては、今
大森委員
、
鈴木委員
の仰せに
なつ
たようなことは私もわかるのです。しかし現在
地方財政
が非常に窮迫して困難な事情にあ
つて
、特に
入場税
、酒、
タバコ税
を
地方
に委譲してくれという切ない要求がありまして、この
入場粉
だけは
地方
に委譲することにな
つたの
です。せつかく
地方
へ委、議することになりますと、また以上申したような
意見
が出てくる。そこで
徴税技術
が非常に困難といいましようか、支障を來してくる。かくては
税收
にもいろいろな影響をもたらしてくるということになるのでございます。そこで何とい
つて
も
地方税
として委議するということは
財源
を多くする、
税收
を多くするということでございますから、いろいろの意味におきまして
收入
を多くするには
入場者
の数を多く見る、また多くしたいという気持にな
つて
以上の施策をいたしたのでございますから、さよう御
了承
願いたいと思います。 なお先ほど申した
通り
、
公務員
及び
徴税
の係員、こういう人に対しましては、これは当然
一般招待券
とは違うのでございますので、かような人々に対しましてはもちろん
入場料
はとらないということにな
つて
おりますから、その点御
了承
願いたいと思います。
大森玉木
13
○
大森玉木
君
大臣
は少し感違いしておられるのじやないかと思います。
ほんとう
の
招待舞
と、何かそれに紛らわしいものが出て、あるいは
徴税
を阻害するがごどき
行為
があ
つて
はならないというのであろうと思います。それだからとい
つて
、そういうものを制限するということであるならば、それはいくらでも線が引けると思う。あるいはそれによ
つて
何かを得んとして、たとえば
招待状
を出したためにその
代り
に金をもらうというような
方法
で出すものは、これはいけないという見解をも
つて
よろしいと思います。今私がお尋ねいたしました
無料
というのは、これはわれわれも何十年とや
つて
おりますが、
サービス
です。その
サービス
を、あなたは今金のかかるものを
無料
でやるということはおかしいじやないかと言われるが、しからば金がかか
つて
もごちそうしなければならぬ、酒も魚も
ただ
ではない、やはりごちそうしなければならぬというときには、酒も魚もやはり金を出してごちそうする。そういうようなことで、私
ども
の
営業
の中でも、やはり金のかかつたものでも、それは
サービス
だ、
サービス
をやるのはわからぬというようなことになりますと、人を
招待
して金をかけてごちそうしたということもわからぬじやないかということになると思います。これは変な例でありますが、私はそういう点から考えまして、今申し上げたように、その
招待券
のために何ものか得んとする紛らわしいものに対しては絶対いかぬというふうに、これを区別してもらいたい。それならば私
ども
承諾できるのです。それを
ただ
やることが一体何でありましようか。
税金
にそれが
関係
いたしましようか。その
税金
に
関係
ないものを
課税
するということはおかしいと思います。くどいようでありますけれ
ども
、その
代り
に何か持
つて
いく、あるいはいつ幾日を期して何々
舞踏会
を開くから御
招待
を申し上げるというがごとき
行為
はこれはあるのである。こうしたものに対してはあるいはそれにお花を持
つて
きたということになりますから、これらに対しましては制限をするということは、あるいは租の性質から、税をよけいとるというから
言つて
、それが妥当だと思います。しかしながら
サービス
に
税金
をとるということは、
大臣
はいかに世の中が苦しいと
言つて
も、
政府
がいかに先ほど言われたように税の
徴收法
に困られても、これはあまり苛酷だと思う、苛酷というか何というか、私
ども了解
に苛むのです。どうかこの点を
大臣
ひとつよく考えてい
ただ
きたい。そういうことの案を出されたよくわかる方がおられれば、私
ども
なお檢討してい
ただ
きたいと思います。
野溝勝
14
○
野溝國務大臣
簡單
にお答えいたします。御趣旨の点はよくわか
つて
お打ます。こちらでも、
地方
の
財政
が非常に困
つて
おるのでございますから、少しでも多く
財源
を得たいという意図にほかならぬのでありまして、先ほど示したような
招待券
、
無料入場者
に
課税
をするというこの
範囲
、限界というものについては一應例をあげたのでごごいますが、それについては
地方
の
自治体
において、大体、どの
程度
にするかという
原則方針
は中央の
財政委員会
の
方針
に從うのでございますが、どの
程度
までするかということについては、
十分地方
の
自治体
と折衝を
願つて
、その解釈は
自治体
において大体決定されると思いますから、さよう御
了承
を願いたいと思います。
鈴木仙八
15
○
鈴木仙
八君
野溝
さんのおつしやることは、かりに
公務員
、
係官
に対してはこれを認めるというのですが、そんなものは認めてくれない方がいい。あなたは少しはき違えておられる。私
ども
はそこに重点をおきたい。
公務員
、
係官
を認めて、
定員
は非常にわずかだとすれば、一生縣命商賣する者は、
係官
までも認められてはたまつたものではない。
警察
の
署員
だとか、あるいは
消防署
の
署員
だとかいうので、
家族
までひつぱ
つて
來られては困る。そういう者は今認める必要はない。そこに
悩み
がある。決して禅問答じやないけれ
ども
、ど
ろぼう云々
という
お話
もあつたが、われわれは一名でも
よけい入場者
を入れて、そうして一文でも
税金
をよけい
拂つて
もらう。そうしてまた一人でも多く入れて
收益
をあげたいというのが念願です。だから私
ども
は
ポスター
をはり、内容の表示をするということは、一名の
入場者
でもよけい入れたいのであ
つて
、
ただ
の者を入れたくはない。そこをあなたははき違えては困る。だから
警察官
も
消防職員
も何もかも一切入れぬ。入れたならば五年以下の懲役に処するくらいまでや
つて
い
ただ
きたいと思います。あなたは値打のあるものを
ただ
やるのはおかしいではないか。
政府
もど
ろぼう
みたいなものではないかという
お話
もあつたが、とにかくそんなものではない。私
ども
は
ほんとう
に一生縣命にこれをや
つて
、内容の表示に対して何円という粉金をとられて、なおかつ
入場者
一名について
税金
をとられる。そのビラをはらせるには、
ただ
のものをやらなければ廣告はしてくれない。その代償なんです。これは結局その
興行
を盛んならしめるゆえんになる。祝金をどつさりとるゆえんになる。それらに対してやるのも、線の引き方はいくらもある。
警察
とか
公務員
とか、そういうものはあなたは特典のように言われるけれ
ども
、そんなものは認める必要はない。また私
ども
言わんとするところは、その
警察手帳
なり、いろいろなものを持
つて
きて
家族
がはいる、それを制止するために
招待券
をやるのだから、それか限られた
定員
で無制限にはいられては困る。だから通路に立
つて
はいかぬ、
定員
何名のところに一名でも立
つて
はいかぬというような、いろいろな意味で制限制約される。物價廳の方でもそうだ。係長がこの
原價計算
はどうだとかこうだとかいうので、それだけでも
興行
は遅れていく。一人の
係官
のひねくれた心持によ
つて
どのくらい業者は損害をしていくかわからぬ。決して
警察官
だの
公務員
は入れてもらいたくない。だから
公務員
は一切出入すべからずぐらいの
程度
までや
つて
もいい。あるいは監視のためにいくものならば、
警察手帳
かなんか持
つて
一日に一名、
消防署員
が一名というふうに認めてい
ただ
きたい。それからまた内容の表示に対する宣博物に対しても、どうしてもこれはやらなければならぬ。
税金
を上げる区役所だ
つて
そうでしよう。場合によれば、福引を賣るにしても何にしても、いろいろ宣傳をするでしよう。
興行者
は
收益
をあげるためには一生縣命やります。礎
つて
税の金額は嵩むわけです。そういうものにまで
課税
をするということが私には不思議に思われる。
警察
なんかどうでもいいのです。ですから
公務員
は一切入れないこと、
地方
においてもそうです。木戸口へ立
つて
監視をしてくれることが一等いい。
無料入場者
をそれで抑制してくれることが一等いい。
ただ
十五割の株金をとつたり、宣誓しても税をかけるというやり方、いながらにしてうんと税を取上げる手口よりも、一人々々
興行場
の木戸口へ立たして監視させることが合理的であり、合法的で、一等いいことなんだ。そして
無料入場者
はいかぬ。
警察官
であろうが、不良であろうが、
消防署員
であろうが、そこへ
係官
を立たせて、
入場者
を抑制するというお考えがあるかどうか。この点をお聽きしたい。
野溝勝
16
○
野溝國務大臣
簡單
にお答えいたします。もちろん中央から
業務
員及び
公務員
等をどのくらい
入場
させるということについては今日
地方
の
財政
を維持する上において、
地方
自治体
が少数に制限されることと思います。またつとめて最低限度に努めたいと思います。なおさような点については十分
自治体
においての
條例
の決定を得るように指導するつもりでございます。 それから第二の点について、なるべく
入場
させないで、むしろ外に立たしておいた方がいい。外に立
つて
いて
無料
入場
する者に対しては
入場料
をとるようにした方がいいという御
意見
でございますが、できることならばそういうこともしてみたいと思います。これについては特に
関係
方面から
地方
へ
入場税
を委譲する場合は、厳重に監査並びに收税をせよという
意見
もありますので、特に御
意見
をまつまでもなく、
地方
において自主的な見解に立
つて
もさようにしなければなりませんので、かような点は
鈴木委員
の御
指摘
以上に細心のま意を
拂つて
調整したいと思います。
鈴木仙八
17
○
鈴木仙
八君 私の申し上げたいのは
公務員
の問題です。
公務員
たるものは
興行場
へ
ほんとう
に必要な一、二名の者以外は出入せざるようにという嚴達をしてもらいたい。あなたのおつしやることは、
公務員
を特別の
方法
をも
つて
無料
入場
してもいいというようなことに私には賄える。どうしてそういう権利があるのでしようか。
公務員
だからとい
つて
、どうしであなたはそういうことをお認めになるか。また
興行
に携
つて
おる者の
家族
とか、從事員とかいうものに対してはそういう権利があるかないか、場合によれば労力に対する報酬で、
家族
に見せなさいと
招待券
をやる場合もある。それからくどいようですが、宣傳の
ビラ下
の券の場合は
ほんとう
にお認め願えないのか、かりにある線を引いて、賣上げ枚数何百何十枚、何千何百枚の何割とか何分というものは
招待券
によ
つて
これを認めるとかいう制度を認められるかどうか。その点について陳情したいと思う。
野溝
さんの言われるのは
公務員
に対して特権を與えるようなお言葉ですけれ
ども
、どうも
野溝
さんに似合わないことをおつしやると思う。この賜い
興行者
は、
係り
の役人にいじめられておる。実際あらゆる面においていじめられておる。何というか、みんななわ張りみたいな、役得みたいなもので、
一つ
の問題といえ
ども
ふんぞり返
つて
、役所におれば業者をいじめておるというふうに私は思う。
ほんとう
にそういうようなことを体驗しておる。三日も五日も休むような場合もある。これは物價廳の問題とは違いますけれ
ども
、そういうことがあるのですから、ここで私がお願いしたいことは、宣傳上の
無料招待券
、これは必要欠くべからざるものです。
興行
を盛んならしめるために、
税金
をよけいあげるために必要なものですから、賣上げのうちの同割とか何分とかいうものは認めるということに御訂正が願えないか、それから
公務員
に対する問題、これは
ほんとう
に嚴重に警告をしてい
ただ
くということに何とかお願いができませんか。重ねてお願いしたいと思います。
野溝勝
18
○
野溝國務大臣
非常に切実な御質疑でございますが、私の先ほどお答え上たのは、
公務員
が無制限に公務を理由にして
入場
していいという意味で申したのではない。
公務員
に対しては公務執行に必要な限度にはやらせないつもりでございます。これについては特に制限をすべく各
自治体
に、通達したい。かように思
つて
おります。なお数のことについては、ここで同名にするかということは檢討してみなければわかりませんので、十分御趣旨の点については檢討して制限したいと思います。 それから
ビラ下
の問題はいろいろ御
意見
もありますが、目下のところかような案を許す
意見
は持
つて
おりません。 なお
一つ
申し上げておきたいのでございますが、パスというか、
公務員
あるいは
業務
に
関係
のある者が、公務執行あるいは
業務
執行のために参るという場合におきましても、絶えずその証明書を見せて、それが本人であるかどうかということについてこれを立証すべき、
ただ
單なる文字のパスだけでなく、
写眞
か何かを入れた立証すべきものを規定したいと考えております。
鈴木仙八
19
○
鈴木仙
八君 はなはだ長くなりまして恐入りますが、それは立証されても混雑してしかたがないのです。あなたは実際のことをお知りにならぬからわからぬでしようが、それを許した場合に、
警察手帳
を見せてどんどんはい
つて
しまう。
定員
三百か四百のところで、多いところは百名くらいはい
つて
しまう。どうしてあなた方は、
野溝
大臣
もそうですが、
業務
上欠くべからざる
宣傳方法
に対して認めることができないのですか。どうもあなた方ははき違えておられるのではないか。なぜわれわれが
警察
に——
警察
と
言つて
は変ですが各官廳に
招待券
を認めてい
ただ
きたいというのは、いろいろの証明書か何かでやられると困るのです。
招待
雰でなくちや困るので、それにしてくださいというひとつのお断りの
方法
なのです。あれを認めたら近所中の
警察署
、近所中の
消防署
、近所中の官廳から來るのです。それですから実際の面において成立ちません。そんな特権をどうしてあなたはお與えになるのでしようか。ですからかりにその
所轄
とか
消防署
に限
つて
は、一枚とか二枚のパスでも出しておくという
程度
にするとかしてい
ただ
きたい。この
興行
というものが
收益
のうんとあるものならいいのです。
興行場
なんというものは
收益
は全然ないのです。今日頭から十五割の
税金
というものをも
つて
いかれるのですから、
收益
はないのです。
收益
のないところの
興行
を不可能に陥れることはどうかということ、それからそういうふうな
公務員
のことをお認めになるならば、やはりこれに從事している人の特権も認めてやることが人情じやないですか。
野溝勝
20
○
野溝國務大臣
大体
鈴木委員
には御了解願つたんじやないかと思うのですが、
営業者
としての無持は工くわかるのでございますが、この
地方財政
が、住民全般にわた
つて
新粉あるいは税の増率が行われまして、各方面から苦情がおるのでございます、ひとり
入場税
ばかりではございませんので、その点は御
了承
願いたいと思います。なおこの点誤解されているのではないかと思いますが、
公務員
に対しては制限をするのです。あなたの言われるように、大勢はい
つて
困るということはさせないようにや
つて
いるのですから、その点はどうぞ誤解のないように願います。
菊池重作
21
○菊池(重)
委員
どうも
野溝國務大臣
と
鈴木
さんとの質問應答は、ぴつたりピントが合
つて
いない。
鈴木
さんは
公務員
以外の者は絶対に入れないという点だけで、
簡單
だと思うのです。それを答弁の方は、ここがはつきりしてない。
公務員
として、任務を帶びてそこを臨檢に來たとか、監視に來たとかいう人以外は入れないというようにしてもらえばいいのだが、そちらの方の話は
警察官
であればはい
つて
もいいというようにしか聞えないのですね。そごをはつきりしてもらいたい。
門司亮
22
○門司
委員
一点
大臣
にお伺いして、けりをつけたいと思う。問題は、業者の方たも、
無料
入場
が多いということは迷惑だし、同時に市町村においても迷惑であります、待
つて
両方迷惑でありますので、それらに対しては市町村
條例
、あるいは縣の
條例
でこれは適当にきめられるのであります。今回の
地方税
の改正は、單に今まで國でと
つて
おつた
入場税
を
地方
に委譲するというだけであ
つて
、
税率
はちつとも変
つて
いない。実際変るのは
徴税
者が國であるか
府縣
であるかだけであります。縫
つて
もし
大臣
の指示がありとするならば、なるべく純金のあがるように、必要以上に
無料
——のいわゆる
ビラ下
であるとか、
招待券
であるとかいうものは、こちらから見ますと
無料
のように思われるが、業者の方では、それは宣傳の
一つ
の
方法
であり、あるいは
営業
の
一つ
の
方法
である。人をたくさん集める
一つ
の
方法
であるという限度においてこれを発行されている。それ以外に、まつたくそういうものから度外視された
警察官
というものが、自分の職権をかさに着て大勢はいるということは、両方迷惑だから、そういうものに対しては、
大臣
から
地方
官廳に、そういうことのないようにというような通牒でもひとつ発してい
ただ
いて、
あと
は
地方
自治体
の
條例
でそれを定めてもらうというようにしてもらえば、それで話は済むのではないかと思います。その話の食違いがあるのではないかと思います。
野溝勝
23
○
野溝國務大臣
ただ
いま門司
委員
の御説明のようであれば、さようなことはよく
了承
しておりますから、そのようにいたします。
松澤兼人
24
○
松澤
(兼)
委員
先ほど私第
一案
及び第二案として御
報告
申し上げましたことは、
委員長
から皆様にお諮りくださいまして、大体
了承
を得たようでありまして、私といたしましては、非常にうれしく考えておるわけであります。
ただ
しかし、いよいよ
修正
案として具体的なものを
関係
方面にも
つて
いく場合におきましては、第
一案
、第二案というようなことでは、ち上つと
通り
にくいかと存じますので、もしできますれば、このうちどちらの案を採用するか、あるいは第
一案
と第二案とつき合わせて、固まつた案として持
つて
いく方が適当でないかということを一應お諮り願いまして、
委員長
においてしかるべく
関係
方面と御折衝くださいますれば仕合せだと思います。
坂東幸太郎
25
○
坂東委員長
た、だいま松沢君の御
発言
がありましたが、第
一案
、第二案の選択をいかがいたしましようか、お諮りいたします。
千賀康治
26
○千賀
委員
私は第
一案
をわれわれの基本の案とされたいと思います。そしてなお第
一案
につきまして全力を盡して了解を求めてもらう、これがどうしても不可能であるという場合には、さらに第二案に移ることもやむを得ませんが、まず基本的に第
一案
ということで猛進してい
ただ
きたいという考えをも
つて
おります、
中島守利
27
○中島(守)
委員
第
一案
に賛成でありますが、これを了解を受けるには、
委員長
だけでも非常に苦しい立場に置かれるかもしれないから、この点に関しては各党の
理事
の中から一人ずつ御同伴願いたいということを提議いたします。
坂東幸太郎
28
○
坂東委員長
それでは案は第
一案
を主とし、なお中島君の御
意見
の
通り
取計らうことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
29
○
坂東委員長
御異議ないものと認めましてさよう取計らいす、
小枝一雄
30
○小枝
委員
これは
関係
筋への折衝については何ら影響のない問題でありますが、他にその機会がないかもしれませんから、この機会に私の
修正
意見
を申上述べさしてい
ただ
きたいと思います。税法の第六十七條の問題でありますが、その第六十七條によりますと、「
事業税
の標準賦
課率
は、法人(特別法人を除く。)の行う
事業
及び
個人
の行う第一種
事業
に対するものについては百分の七・五、特別法人の行う
事業
及び
個人
の行う第二種
事業
に対するものについては百分の五とする。」ということがありまして、2に、「前項の特別法人とは、左に掲げる法人をいう。」というところにも
つて
まいりまして、
農業
協同組合、あるいは産業組合、貸家組合、信用組合、商工協同組合、漁業会、森林組合、道
府縣
林業
会、蚕糸協同組合、農林中央金庫、商工組合中央金庫、塩業組合、相互保険会社等んあらゆる組合
関係
のものが列挙されておるのであります。しかるにこれと同じ性格をもつところの各
地方
にあります林産組合というものがここに掲げられていないのであります。林産組合は、申すまでもなく、林産物の素材生産をする者の組合でありまして全然それらの組合と同じように性格も明確であり、また利益
もと
つて
おりません。殊に近來における製材業、あるいはそのほか木材
関係
の
事業
が非常に低調でありまして、倒産者が相次ぐ
状態
であ
つて
、この組合の経営というものは容易ならざる事態に直面いたしております。このときにあた
つて
、これらの列挙してあります組合と同じような性格を持つ林産組合のみが残されておるということは、私ははなはだ不合理であると思うのであります。礎
つて
この第八項の都道
府縣
の
林業
会及び日本
林業
会の次にも
つて
まいりまして、「及び林産組合しという一項目を加えてい
ただ
きたいと思います。以上私の
修正
意見
を申し述べた次第であります。
坂東幸太郎
31
○
坂東委員長
お諮りいたします。
ただ
いま小枝君の
修正
意見
は
関係
方面に打合せに参ります
委員
に御一任を願うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
32
○
坂東委員長
それではさよう決定いたします。 次にはお手
もと
に配付いたしました
警察官等職務執行法案
の
修正
案を当
委員会
の
修正
意見
といたしまして、その筋に打合せにまいろということにいたしまして、その筋でもしこの
修正
案に〇・Kを與えてくれますならば、それをも
つて
本
委員会
の議決となすことといたしまして、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
33
○
坂東委員長
それでは異議ないものと認めます。 次に建設院の出先
機関
廃止に伴う都道
府縣
に建築局、これは東京都ですか、その他
府縣
には建築部設置に関する件を議題に供します。 さてお手
もと
に配付の
地方自治法
の一部を改正する
法律案
を、書
委員会
の一應の案といたしまして、その筋に打合せにまいることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
34
○
坂東委員長
それでは他に御
意見
ございませんか。——本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後五時二十三分散会